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@chiastolite
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Rubyistなら知っておきたい継承の話の補足

スライド

2018/07あたりの内容なので法や制度の改正で内容がかわったりすることがあります。
あと、あくまで自分の経験から書いたものなので法的な裏付けとかはちゃんとしてないのでご容赦ください。

書類について

主な書類

  • 戸籍謄本
    • 法定相続人に漏れがないか?などの判定をするために使われる
    • 平成6年に法改正があり横書きのタイプに変更されている
      • 最新の横書きタイプ→過去の縦書きタイプとまとめて必要になる
    • 被相続人だけではなく相続人のも必要(被相続人の戸籍から出てなければ問題はない)
    • 被相続人の出生が記載されているところまで遡って取得が必要
      • 16歳まで(結婚可能年齢?)と言われた場所もあったような気がするけど出生のとこまで取った方が無難
      • 別の市区町村に請求する必要があったりするのでその際は郵送で請求
        • 発行料は郵便局で買える定額小為替にて(料金は各市区町村のホームページで。多めに入れておいたほうが無難)
        • 返送用の封筒+切手、自分の身分証明書を同封して出す感じ
  • 住民票
    • 居住地を証明するためのもの
    • 相続ではあまり使われない?
      • 後述の法定相続情報証明制度で相続人の住所を証明するのに使いはする
  • 印鑑証明
    • 書類に押された判子がその本人のものであると役所が証明してくれるもの
      • 認証局みたいですね
    • 場合によっては原本を取られるので比較的多めに発行しておくとよい
    • 有効期限が短めなので取得時期は申請の直前にしたほうがよさげ
      • 大体6ヶ月?

便利な制度

  • 法定相続情報証明制度
    • 戸籍謄本の束を毎回手続きに持っていく必要なくなるやつ
    • 法定相続情報一覧図というのを作成して、そこに記載されている情報が戸籍謄本などと違いがないかを法務局がお墨付きをくれる
      • お墨付きをもらうとその法定相続情報一覧図が謄本のかわりに申請に出せる
    • 法務局は情報一覧図の内容を戸籍謄本や住民票などに記載されているものと照し合わせて確認するので、住所や氏名など一言一句謄本などの内容を正確に写しとって法定相続情報一覧図を作る必要がある
      • 住所は1-2-3とかではなく1丁目2番地3とかにする。本籍と居住地で記載方法が違ったなら違うまま記載する(本籍が1丁目2番地3、住所が1丁目2番地3とかなってたりする)

資産

預貯金

  • 残高がそのまま資産額なので一番簡単
  • 申請やらなにやらを委託する場合、銀行数に応じて費用が上がることがある

証券

上場株式の評価 - 国税局より

相続発生日=課税時期として↓から最も低い価額により評価

  1. 課税時期の最終価格で評価する。
  2. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  4. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

任意の月の最終価格平均は日本取引所グループの月間相場表 とかから調べられる

土地家屋の評価

  • 家屋
    • 固定資産税評価額がそのまま使える
  • 土地
    • 固定資産税評価額は使えない
    • 路線価方式と倍率方式という2つの方法から計算する
    • 小規模宅地特例 が使えると、課税の基準額が20%だけになるので超強力
      • 特例を使うためには申告が必須なので注意(特例適用前に控除額を越えていて適用をすると下回るようなケースでも申請は必須)

土地家屋の評価 - 国税庁

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