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group | section | article | clause | para | content | interp | t_section | t_article | t_clause | t_para | t_content | c_section | c_article | c_clause | c_para | c_content | _ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私擬憲法 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |||||||||||||||||
http://xyn9.github.com/note/kenp.html | http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html | (昭和二十一年十一月三日憲法) | |||||||||||||||||
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html | |||||||||||||||||||
告文 | 皇朕レ謹ミ畏ミ | ||||||||||||||||||
告文 | 皇祖 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク | ||||||||||||||||||
告文 | 皇祖 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇祖 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ | ||||||||||||||||||
告文 | 皇祖 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇宗及我カ | ||||||||||||||||||
告文 | 皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ | ||||||||||||||||||
告文 | 皇祖 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇宗及 | ||||||||||||||||||
告文 | 皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ | ||||||||||||||||||
告文 | 神霊此レヲ鑒ミタマヘ | ||||||||||||||||||
憲法発布勅語 | 朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス | ||||||||||||||||||
憲法発布勅語 | 惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ | ||||||||||||||||||
前文 | ここに、日本国の憲法を定める. | 朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム | 前文 | 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 | |||||||||||||||
前文 | 国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ | 前文 | 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、均しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 | ||||||||||||||||
前文 | 朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス | 前文 | われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 | ||||||||||||||||
前文 | 帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ | 前文 | 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 | ||||||||||||||||
前文 | 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ | ||||||||||||||||||
前文 | 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ | ||||||||||||||||||
前文 | 御名御璽 | ||||||||||||||||||
前文 | 明治二十二年二月十一日 | ||||||||||||||||||
前文 | 内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆 | ||||||||||||||||||
前文 | 枢密院議長 伯爵 伊藤博文 | ||||||||||||||||||
前文 | 外務大臣 伯爵 大隈重信 | ||||||||||||||||||
前文 | 海軍大臣 伯爵 西郷従道 | ||||||||||||||||||
前文 | 農商務大臣 伯爵 井上 馨 | ||||||||||||||||||
前文 | 司法大臣 伯爵 山田顕義 | ||||||||||||||||||
前文 | 大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義 | ||||||||||||||||||
前文 | 陸軍大臣 伯爵 大山 巌 | ||||||||||||||||||
前文 | 文部大臣 子爵 森 有礼 | ||||||||||||||||||
前文 | 逓信大臣 子爵 榎本武揚 | ||||||||||||||||||
条文 | - | 日本国の法規 | |||||||||||||||||
条文 | 日本国の法規 | - | 1 | 1 | すべて国の法文は、日本語から成る条文のみを正文とする. | 日本語でおk。法に文化的背景を与え、「言語」という文化それ自体の保全をも図らんとするもの。「日本の言葉」とすることも考えたが、外来語や「カタカナ語」等を含む表現の幅を狭めることになれば本末転倒なので不採用とした。また、「国語」とすると、例えば政令や法律等で「国語」の定義を任意に変更することが即この条文に干渉し、先述の本義も失われかねないため、やはりこれも不採用とした。 | |||||||||||||
条文 | 日本国の法規 | - | 2 | 1 | 前項につき、その成立時点より二代以上前の天皇、及びその在位期間の国民の過半が、難なくその意を解せると推定できる形で表現されなければならない. | 口述でもおk。世代間の法理解及び前項に連続性を持たせることがねらい。 | |||||||||||||
条文 | 1 | 天皇 | 1 | 天皇 | 1 | 天皇 | |||||||||||||
条文 | 天皇 | 1 | 1 | 1 | 天皇は、日本の国民統合の象徴として、国民と共にある. | 「朕ハ爾等国民ト共ニ在リ、常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分タント欲ス。朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神(アキツミカミ)トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ」(昭和天皇「官報號外 昭和二十一年一月一日 詔書」)をふまえ、「天皇という立場にあることは,孤独とも思えるものですが,私は結婚により,私が大切にしたいと思うものを共に大切に思ってくれる伴侶を得ました。皇后が常に私の立場を尊重しつつ寄り添ってくれたことに安らぎを覚え,これまで天皇の役割を果たそうと努力できたことを幸せだったと思っています」(今上天皇「お誕生日に際し 平成25年」)に報いることを考えた。国民から提起する憲法の条文として、歴史的背景に鑑みて他に良い表現が浮かばない。「元首」ではあまりに無骨で雅やかさに欠けるしやはり違うと思う。 | 天皇 | 001 | 1 | 1 | 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス | 天皇 | 1 | 1 | 1 | 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 | |||
条文 | 天皇 | 4 | 1 | 1 | 天皇は、この憲法に基き、日本の国を治らす.よって、いかなるものも、之を領くことがあつてはならない. | 古今、国家としての日本の在り様について参照、確認するもの。 | 天皇 | 004 | 1 | 1 | 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ | 天皇 | 4 | 1 | 1 | 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 | |||
条文 | 天皇 | 003 | 1 | 1 | 天皇は、国政に関する権能を有しない.又、国民固有の権理及び義務は有しない. | 政治との関係、国民との関係を各々規定し、以てこの憲法における三者の位置づけを俯瞰的に示したつもり。 | 天皇 | 003 | 1 | 1 | 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス | ||||||||
条文 | 天皇 | 3 | 1 | 1 | 天皇の、この憲法に基く国事、並びにそれに伴う行政への関与は、この憲法に定める内閣の、奏上、及びその職責を以て、之を正当とする. | 政治との関係についての補足的規定。内閣は、国民の責任で、国民自身では意味を成さない諸事を、国民を代表し、お願いに伺う役回り、という位置づけ。 | 天皇 | 005 | 1 | 1 | 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ | 天皇 | 3 | 1 | 1 | 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 | |||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 1 | 天皇は、その国事として、本項箇条の諸事を行ふ. | 天皇 | 7 | 1 | 1 | 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 | |||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 11 | 一 日本の国民のための祭事の主催. | 第一条、前々条に関連し、すべての国民が参加できることが前提となる。新嘗祭の拡張版を想定。 | 天皇 | 7 | 1 | 11 | 十 儀式を行ふこと。 | ||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 3 | 二 憲法改正・法律・政令、及び親善条約の公布. | 安保条約だとかの政治性の強いものや通商条約などは、この憲法における位置づけから見てそもそもそぐわないと思う。 | 天皇 | 006 | 1 | 1 | 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス | 天皇 | 7 | 1 | 2 | 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 | |||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 4 | 三 国会の召集. | 日程調整など考慮して、半期に一度とかある程度条件付きにした方が良いかもしれない。 | 天皇 | 007 | 1 | 1 | 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス | 天皇 | 7 | 1 | 3 | 二 国会を召集すること。 | |||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 4 | 三 衆議院を解散すること。 | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 5 | 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 008 | 1 | 1 | 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 008 | 2 | 1 | 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 009 | 1 | 1 | 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 5 | 四 憲法に基く、内閣総理大臣及び最高裁判所の長たる裁判官の任命. | 天皇 | 6 | 1 | 1 | 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 | |||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 6 | 天皇 | 6 | 2 | 1 | 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 | ||||||||||
条文 | 天皇 | 011 | 1 | 1 | 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 012 | 1 | 1 | 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 7 | 五 法定に基く、国務大臣及び官吏への全権委任状、及び、大使及び公使の信任状、及び、批准書及びその他外交文書の認証. | 「法定に基く」はここに挙げた全ての書状に係る。 | 天皇 | 010 | 1 | 1 | 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル | 天皇 | 7 | 1 | 6 | 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 | |||
条文 | 天皇 | 013 | 1 | 1 | 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 | |||||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 8 | 六 栄典の授与. | 天皇 | 015 | 1 | 1 | 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス | 天皇 | 7 | 1 | 8 | 七 栄典を授与すること。 | ||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | 10 | 天皇 | 7 | 1 | 10 | 九 外国の大使及び公使を接受すること。 | ||||||||||
条文 | 天皇 | 7 | 1 | - | 七 法律に基き発せられた戒厳の解除宣告. | 削るかも。 | 天皇 | 014 | 1 | 1 | 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス | ||||||||
条文 | 天皇 | 014 | 2 | 1 | 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム | ||||||||||||||
条文 | 天皇 | 016 | 1 | 1 | 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス | 天皇 | 7 | 1 | 7 | 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 | |||||||||
条文 | 天皇 | 2 | 1 | 1 | 皇位は世襲のものとし、皇室の法に基き、之を継承する. | この憲法における規定はここまでにすべきと思う。「皇室の法」は、皇室当事者による謂わば「自治」の範疇としたい。 | 天皇 | 002 | 1 | 1 | 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス | 天皇 | 2 | 1 | 1 | 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 | |||
条文 | 天皇 | 4 | 2 | 1 | 天皇は、この憲法に基く国事のうち、その意味が損はれないものに限り、法定に基き、之を委任することができる. | 皇太子への委任を想定。基本、事務方に委任できるのは書類関係くらいしかない気がする。 | 天皇 | 4 | 2 | 1 | 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 | ||||||||
条文 | 天皇 | 017 | 1 | 1 | 非常時の一定期間に限り、皇室の法に基き予め定められた摂政が、天皇の名において、この憲法に基く国事を行ふ. | 天皇 | 017 | 1 | 1 | 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル | 天皇 | 5 | 1 | 1 | 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 | ||||
条文 | 天皇 | 017 | 2 | 1 | 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ | ||||||||||||||
条文 | 10 | 最高法規 | 10 | 最高法規 | |||||||||||||||
条文 | 最高法規 | 97 | 1 | 1 | この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 | ||||||||||||||
条文 | 最高法規 | 98 | 1 | 1 | この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する詔勅及び布令、憲法、法律、条約、国際法規、その他国務に関る行為及び文書は、その効力を有しない. | 国内の法規との関係とその位置づけ。 | 補則 | 076 | 1 | 1 | 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス | 最高法規 | 98 | 1 | 1 | この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 | |||
条文 | 最高法規 | 98 | 2 | 1 | 国又は政府が締結した条約、及び法律に基き批准した国際法規については、この憲法で保障する国民の権理を侵さない限りにおいて、その条規への理解と遵守に努める. | 国外の法規との関係とその位置づけ。 | 最高法規 | 98 | 2 | 1 | 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 | ||||||||
条文 | 最高法規 | 99 | 1 | 1 | 天皇又は摂政は、この憲法を、その条規に基く行為を正常に行ふことを以て擁護する.国務大臣、国会議員、裁判官、公務員は、憲法の遵守及び擁護の義務を有し、之に反する職務上の権限及びその行使については、全て不当であり無効である. | 第三章に関連し、各々との関係とその位置づけ。 | 最高法規 | 99 | 1 | 1 | 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 | ||||||||
条文 | 3 | 権理及び義務 | 2 | 臣民権利義務 | 3 | 国民の権利及び義務 | |||||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 018 | 1 | 1 | 国民たる要件は法定による. | 臣民権利義務 | 018 | 1 | 1 | 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル | 国民の権利及び義務 | 10 | 1 | 1 | 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 11 | 1 | 1 | この憲法が保障する国民の権理は、国民自身以外のいかなるものによっても奪はれることはない. | 福沢諭吉の忠告に従い「権理(通義)」とした。「国民自身」即ち「国民である自分自身」が、ある権理に対し自覚的に拒絶することを以て、自らそれを「奪」う。 | 国民の権利及び義務 | 11 | 1 | 1 | 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 12 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 12 | 1 | 1 | この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 13 | 1 | 1 | この憲法が保障する国民の権理は、立法その他国務や国政、又は外交に際して、必ず保護されなければならない. | 「最高法規」の章に関連し、国民と憲法の関係を規定。 | 国民の権利及び義務 | 13 | 1 | 1 | すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 14 | 1 | 1 | 国民は、その一人一人が人格として在り、相互自ら有意の名を名乗り、又、その名によつて認知する権理を有する. | 第二条に関連。「国民相互」の条規をより意義あるものとするため。 | 臣民権利義務 | 019 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 | 国民の権利及び義務 | 14 | 1 | 1 | すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 | |||
条文 | 権理及び義務 | 14 | 2 | 1 | 国民は、制度上付された生来の身分区分等に一切関与しない.又、一律の番号その他記号等を付すこと、及びそれによつて認知することは、何れも不当であり無効である. | 前項の補足。 | 国民の権利及び義務 | 14 | 2 | 1 | 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 020 | 1 | 1 | 国の安全保障、及びそれに関る国務は、国民に固有の権理であり、又、義務である. | 第二条に関連。 | 臣民権利義務 | 020 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 43 | 1 | 1 | 国政は、国民に固有の権理及び義務であり、法定に基く正当な国民の代表による議会を以て、之を行ふ. | 前条に並び、第二条に関連。次章以降の根拠・動機付け。 | 国会 | 43 | 1 | 1 | 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 43 | 2 | 1 | 国会 | 43 | 2 | 1 | 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 44 | 1 | 1 | 国会 | 44 | 1 | 1 | 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 16 | 1 | 1 | 国民は、法定の手続により、正当な請願を行ふ権理を有する. | 臣民権利義務 | 030 | 1 | 1 | 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得 | 国民の権利及び義務 | 16 | 1 | 1 | 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 25 | 1 | 1 | 国民相互は、均しく飢餓を免れ健康を養ひ保つとともに、均しく困窮を免れ平穏のうちにその文化的な生活を営む権理を有する. | 野暮かもしれないけれど念のため。 | 国民の権利及び義務 | 25 | 1 | 1 | すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 25 | 2 | 1 | 前項に掲げる権理は又、国民相互がそれらを自立的に達し得ること、及びその為に必要な種々の手段を正当に持ち得ることをも含む. | 第二条に関連。 | 国民の権利及び義務 | 25 | 2 | 1 | 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 27 | 1 | 1 | 国民相互は、均しく勤労を称揚し、均しくそれに努める権理を有する. | 前条、及び「人格」の条に関連。 | 国民の権利及び義務 | 27 | 1 | 1 | すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 27 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 27 | 2 | 1 | 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 27 | 3 | 1 | 国民の権利及び義務 | 27 | 3 | 1 | 児童は、これを酷使してはならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 021 | 1 | 1 | 国民は、国の経費として法定の税を納める義務を有し、公共を通じてその福利を得る権理を有する. | 前条・前々条に関連。 | 臣民権利義務 | 021 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス | 国民の権利及び義務 | 30 | 1 | 1 | 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 | |||
条文 | 権理及び義務 | 027 | 1 | 1 | 国又は政府は、法定に基く国民の財産及びそれを所有する権理を、正当に保護する義務を有する. | 前々々条2項の「手段」、前条「徴税」とも関連。 | 臣民権利義務 | 027 | 1 | 1 | 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ | 国民の権利及び義務 | 29 | 1 | 1 | 財産権は、これを侵してはならない。 | |||
条文 | 権理及び義務 | 027 | 2 | 1 | 臣民権利義務 | 027 | 2 | 1 | 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル | 国民の権利及び義務 | 29 | 3 | 1 | 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 | |||||
権理及び義務 | 025 | 1 | 1 | 国民は、法定の正当な手続でない限り、その住所への侵入及び捜索が行はれた際、法定に基き、それを強制的に排除する権理を有する. | 法律でいいかも。要検討。 | 臣民権利義務 | 025 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ | 国民の権利及び義務 | 35 | 1 | 1 | 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 35 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 35 | 2 | 1 | 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 22 | 1 | 1 | 国民の、法定に基く、居住、移転、及び職業選択の権理を保障する. | 第二条、本章「人格」の条2項にも関連。 | 臣民権利義務 | 022 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス | 国民の権利及び義務 | 22 | 1 | 1 | 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 | |||
条文 | 権理及び義務 | 22 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 22 | 2 | 1 | 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 026 | 1 | 1 | 国内において、国民相互が行ふ私的な通信は、之を保護し、何人も、之を侵してはならない. | 一応「何“人”も」としておくことにした。 | 臣民権利義務 | 026 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ | 国民の権利及び義務 | 21 | 2 | 1 | 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 | |||
条文 | 権理及び義務 | 23 | 1 | 1 | 国民の、学問する権理を保障する. | 国民の権利及び義務 | 23 | 1 | 1 | 学問の自由は、これを保障する。 | |||||||||
条文 | 権理及び義務 | 26 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 26 | 1 | 1 | すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、均しく教育を受ける権利を有する。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 26 | 2 | 1 | 国民は、法定の普通教育を授受する義務を有する.又、その実施は、国の義務とする. | この義務は公務員や議員の資格要件にしたい。 | 国民の権利及び義務 | 26 | 2 | 1 | すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 | ||||||||
条文 | 権理及び義務 | 32 | 1 | 1 | 国民は、この憲法で定める裁判官の裁判を受ける権理を有する. | 臣民権利義務 | 024 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ | 国民の権利及び義務 | 32 | 1 | 1 | 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 023 | 1 | 1 | 国民の、逮捕、監禁、審問、その他の処罰は、法定によるものでない限り、その何れについても不当であり無効である. | 臣民権利義務 | 023 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ | 国民の権利及び義務 | 31 | 1 | 1 | 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 21 | 1 | 1 | 国又は政府は、国内において、国民の承認と関与の下、文化芸術に類する諸事の他、言論、及び法律に基く、集会、結社、発信等を、安全かつ正常に行はせる義務を有する. | 臣民権利義務 | 029 | 1 | 1 | 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス | 国民の権利及び義務 | 21 | 1 | 1 | 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 21 | 2 | 1 | 前項につき、かかる表現行為について、之を検閲してはならない. | 国民の権利及び義務 | 21 | 2 | 1 | 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 | |||||||||
条文 | 権理及び義務 | 20 | 1 | 1 | いかなる宗教も、政治上の権力に使役したり、特権を受けてはならない. | 臣民権利義務 | 028 | 1 | 1 | 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス | 国民の権利及び義務 | 20 | 1 | 1 | 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 | ||||
条文 | 権理及び義務 | 20 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 20 | 2 | 1 | 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 15 | 1 | 1 | 国民は、固有の権理として、法定に基き、公務員の選定及びその罷免を行ふ. | 国民の権利及び義務 | 15 | 1 | 1 | 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 | |||||||||
条文 | 権理及び義務 | 15 | 2 | 1 | すべて公務に当る者は、公共への奉仕者であつて、その一部又は外部への奉仕者ではない. | 国民の権利及び義務 | 15 | 2 | 1 | すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 | |||||||||
条文 | 権理及び義務 | 15 | 3 | 1 | 国民の権利及び義務 | 15 | 3 | 1 | 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 15 | 4 | 1 | 国民の権利及び義務 | 15 | 4 | 1 | すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 17 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 17 | 1 | 1 | 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 18 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 18 | 1 | 1 | 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 19 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 19 | 1 | 1 | 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 20 | 3 | 1 | 国民の権利及び義務 | 20 | 3 | 1 | 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 24 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 24 | 1 | 1 | 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 24 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 24 | 2 | 1 | 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 28 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 28 | 1 | 1 | 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 33 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 33 | 1 | 1 | 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 34 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 34 | 1 | 1 | 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 36 | 1 | 1 | 公務員は、法定に基く正当な捜査又は処罰であつても、拷問及びそれに類する行為を伴う公務を執行する権理及び義務は有しない. | 国民の権利及び義務 | 36 | 1 | 1 | 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 | |||||||||
条文 | 権理及び義務 | 37 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 37 | 1 | 1 | すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 37 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 37 | 2 | 1 | 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 37 | 3 | 1 | 国民の権利及び義務 | 37 | 3 | 1 | 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 38 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 38 | 1 | 1 | 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 38 | 2 | 1 | 国民の権利及び義務 | 38 | 2 | 1 | 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 38 | 3 | 1 | 国民の権利及び義務 | 38 | 3 | 1 | 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 39 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 39 | 1 | 1 | 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 | ||||||||||
条文 | 権理及び義務 | 40 | 1 | 1 | 国民の権利及び義務 | 40 | 1 | 1 | 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 | ||||||||||
条文 | 臣民権利義務 | 031 | 1 | 1 | 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ | ||||||||||||||
条文 | 臣民権利義務 | 032 | 1 | 1 | 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス | ||||||||||||||
条文 | 8 | 自治 | 8 | 地方自治 | |||||||||||||||
条文 | 自治 | 92 | 1 | 1 | 国内において、地理的な生活域を同じくする国民相互は、その地域における公共について、この憲法及び法律に基き、自治の権理を有する. | 地方自治 | 92 | 1 | 1 | 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 | |||||||||
条文 | 自治 | 92 | 2 | 1 | 前項につき、最低限、当該地域の住民相互及びその周辺近隣地域の住民相互との間において一意の、地名としての名称を有する地域であることを前提とする. | ||||||||||||||
条文 | 自治 | 93 | 1 | 1 | この憲法に基く自治体は、法定の意思決定機関を確立し、法律上正当な手続によつて代表者を擁立しなければならない. | 地方自治 | 93 | 1 | 1 | 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 | |||||||||
条文 | 自治 | 93 | 2 | 1 | 地方自治 | 93 | 2 | 1 | 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 | ||||||||||
条文 | 自治 | 94 | 1 | 1 | この憲法に基く自治体は、各々その正当な意思決定機関による手続を通じて、この憲法及び法律に基き、その地域においてのみ有効な法令を制定する権理を有する.又、その法令の維持及び管理は、当該自治体の義務である. | 地方自治 | 94 | 1 | 1 | 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 | |||||||||
条文 | 自治 | 95 | 1 | 1 | 地方自治 | 95 | 1 | 1 | 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 | ||||||||||
条文 | 4 | 国会 | 3 | 帝国議会 | 4 | 国会 | |||||||||||||
条文 | 国会 | 41 | 1 | 1 | 国会は、国民による議会であり、唯一の国の立法機関である. | 国会 | 41 | 1 | 1 | 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 | |||||||||
条文 | 国会 | 036 | 1 | 1 | 国会は、重複しない複数の議員を以て構成されなければならない. | 帝国議会 | 036 | 1 | 1 | 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス | 国会 | 48 | 1 | 1 | 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 | ||||
条文 | 国会 | 033 | 1 | 1 | 国会は、参議院、衆議院、以上二院で構成されることを以て、その機関として成立する. | 帝国議会 | 033 | 1 | 1 | 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス | 国会 | 42 | 1 | 1 | 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 | ||||
条文 | 国会 | 034 | 1 | 1 | 参議院は、この憲法、及び法定の要件に基く各自治体による推薦各二名、及び国立大学長、国立研究所長、国立博物館長の各代表、及び歴代総理大臣代表を以て組織する.又、それら議員は、何れの政党にも所属することができない. | 自治体は現行の都道府県規模を想定。 | 帝国議会 | 034 | 1 | 1 | 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス | 国会 | 46 | 1 | 1 | 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 | |||
条文 | 国会 | 035 | 1 | 1 | 衆議院は、法定に基く正当な選挙によつて公選された議員を以て組織する. | 帝国議会 | 035 | 1 | 1 | 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス | 国会 | 45 | 1 | 1 | 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 | ||||
条文 | 国会 | 037 | 1 | 1 | すべて立法の成否は、各議院による議決を要する. | 帝国議会 | 037 | 1 | 1 | 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス | 国会 | 59 | 1 | 1 | 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 | ||||
条文 | 国会 | 048 | 1 | 1 | 国会の議事は、法定に基く正当な秘密会でない限り、それが行はれている間、凡て国民に公開されなければならない. | 帝国議会 | 048 | 1 | 1 | 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得 | 国会 | 57 | 1 | 1 | 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 | ||||
条文 | 国会 | 57 | 2 | 1 | 国会の議事は、各会議とも全て記録し、その全部が国民に公開されなければならない.又、法定に基く正当な秘密会であつても、法定の手続による要請があれば、法定に基き、その一部又は全部が公開されなければならない. | 国会 | 57 | 2 | 1 | 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 | |||||||||
条文 | 国会 | 57 | 2+ | 1 | 前項につき、通常はその会議の閉会から一両日中に、法定に基く正当な秘密会は法定の期間が経過したとき、凡て難なく閲覧できる状態で、国民に公開しなければならない. | 国会 | 57 | 2 | 1 | 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 | |||||||||
条文 | 国会 | 043 | 1 | 1 | 国会は、急を要する審議、又は法定に基く要請があるとき、臨時会を召集しなければならない. | 帝国議会 | 043 | 1 | 1 | 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ | 国会 | 53 | 1 | 1 | 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 | ||||
条文 | 帝国議会 | 043 | 2 | 1 | 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル | ||||||||||||||
条文 | 国会 | 041 | 1 | 1 | 国会は、毎年之を召集しなければならない. | 帝国議会 | 041 | 1 | 1 | 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス | 国会 | 52 | 1 | 1 | 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 | ||||
条文 | 国会 | 044 | 1 | 1 | 国会の会期は、全ての議会に共通であり、各議院は、ともに開閉会及び停会となる. | 帝国議会 | 044 | 1 | 1 | 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ | |||||||||
条文 | 国会 | 046 | 1 | 1 | 各議院の会議は、その正当な成員である議員の過半の出席がない限り、議事及び議決を行ふことができない. | 過半くらいは必要。党派政治でない参議院に一役を担ってもらう法律が必要かもしれない。 | 帝国議会 | 046 | 1 | 1 | 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為ス事ヲ得ス | 国会 | 56 | 1 | 1 | 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 | |||
条文 | 国会 | 047 | 1 | 1 | 国会の議事は、その会議の正当な成員である議員による合議を以て之を決し、議決に際し可否同数となつたときは、議長が法定に基き之を決する. | 帝国議会 | 047 | 1 | 1 | 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル | 国会 | 56 | 2 | 1 | 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | ||||
条文 | 国会 | 59 | 2 | 1 | 帝国議会 | 038 | 1 | 1 | 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 | 国会 | 59 | 2 | 1 | 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 | |||||
条文 | 国会 | 59 | 3 | 1 | 国会 | 59 | 3 | 1 | 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 | ||||||||||
国会 | 039 | 1 | 1 | 法案は、何れかの議院において否決された場合、同会期中に、再び同じ案を提出することはできない. | 前々条に関連。 | 帝国議会 | 039 | 1 | 1 | 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス | 国会 | 59 | 4 | 1 | 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 | ||||
条文 | 帝国議会 | 040 | 1 | 1 | 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス | ||||||||||||||
条文 | 帝国議会 | 042 | 1 | 1 | 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ | ||||||||||||||
国会 | 044 | 2 | 1 | 衆議院が解散されたときは、全ての議会を停会とする. | 帝国議会 | 044 | 2 | 1 | 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ | 国会 | 54 | 2 | 1 | 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 | |||||
条文 | 国会 | 045 | 1 | 1 | 衆議院が解散されたときは、法定の期日までに、議院所属の全議員の改選を行ひ、改めて国会を召集しなければならない. | 帝国議会 | 045 | 1 | 1 | 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ | 国会 | 54 | 1 | 1 | 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 | ||||
条文 | 国会 | 47 | 1 | 1 | 国会 | 47 | 1 | 1 | 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 49 | 1 | 1 | 国会 | 49 | 1 | 1 | 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 | ||||||||||
条文 | 帝国議会 | 049 | 1 | 1 | 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 | ||||||||||||||
条文 | 帝国議会 | 050 | 1 | 1 | 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 | ||||||||||||||
条文 | 帝国議会 | 051 | 1 | 1 | 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 | ||||||||||||||
条文 | 国会 | 51 | 1 | 1 | 帝国議会 | 052 | 1 | 1 | 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ | 国会 | 51 | 1 | 1 | 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 | |||||
条文 | 国会 | 053 | 1 | 1 | 国会議員は、現行犯又は法定の犯罪に該当しない限り、会期中に、その所属する議院の許諾なく逮捕されない. | 帝国議会 | 053 | 1 | 1 | 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ | 国会 | 50 | 1 | 1 | 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 | ||||
条文 | 国会 | 54 | 3 | 1 | 国会 | 54 | 3 | 1 | 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 55 | 1 | 1 | 国会 | 55 | 1 | 1 | 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 57 | 3 | 1 | 国会 | 57 | 3 | 1 | 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 58 | 1 | 1 | 国会 | 58 | 1 | 1 | 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 58 | 2 | 1 | 国会 | 58 | 2 | 1 | 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 60 | 1 | 1 | 国会 | 60 | 1 | 1 | 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 60 | 2 | 1 | 国会 | 60 | 2 | 1 | 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 61 | 1 | 1 | 国会 | 61 | 1 | 1 | 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 62 | 1 | 1 | 国会 | 62 | 1 | 1 | 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 054 | 1 | 1 | 総理大臣及び国務大臣は、国会又は国務の必要に応じて、各議院の議会に出席及び発言する. | 帝国議会 | 054 | 1 | 1 | 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得 | 国会 | 63 | 1 | 1 | 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 | ||||
条文 | 国会 | 64 | 1 | 1 | 国会 | 64 | 1 | 1 | 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 | ||||||||||
条文 | 国会 | 64 | 2 | 1 | 国会 | 64 | 2 | 1 | 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 | ||||||||||
条文 | 5 | 内閣 | 4 | 国務大臣及枢密顧問 | 5 | 内閣 | |||||||||||||
条文 | 国務大臣及枢密顧問 | 055 | 1 | 1 | 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス | ||||||||||||||
条文 | 国務大臣及枢密顧問 | 055 | 2 | 1 | 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス | ||||||||||||||
条文 | 国務大臣及枢密顧問 | 056 | 1 | 1 | 枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス | ||||||||||||||
条文 | 内閣 | 65 | 1 | 1 | 内閣は、この憲法に定める国会の執行部であり、国の行政機関である. | 内閣 | 65 | 1 | 1 | 行政権は、内閣に属する。 | |||||||||
条文 | 内閣 | 66 | 1 | 1 | 内閣は、その長たる内閣総理大臣一名、及びその指名による財務、総務、外務、法務、並びにその他法定に基く国務大臣各一名によつて組織する.又、何れも兼任することはできない. | 内閣 | 66 | 1 | 1 | 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 | |||||||||
条文 | 内閣 | 66 | 2 | 1 | 内閣 | 66 | 2 | 1 | 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 66 | 3 | 1 | 内閣 | 66 | 3 | 1 | 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 67 | 1 | 1 | 内閣は、国会が、その所属議員から総理大臣及び国務大臣を指名し、之を議決しなければならない. | 前条と両立させる。 | 内閣 | 67 | 1 | 1 | 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 | ||||||||
条文 | 内閣 | 67 | 2 | 1 | 内閣 | 67 | 2 | 1 | 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 69 | 1 | 1 | 内閣は、その不信任が国会で議決され、以後十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない. | 内閣 | 69 | 1 | 1 | 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 | |||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 1 | 内閣における一般行政事務以外の事務については、法定及び国会の決議に基く. | 議会で権限与奪できるようにしておくことがねらい。 | 内閣 | 73 | 1 | 1 | 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 | ||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 2 | 内閣 | 73 | 1 | 2 | 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 3 | 内閣 | 73 | 1 | 3 | 二 外交関係を処理すること。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 4 | 内閣 | 73 | 1 | 4 | 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 5 | 内閣 | 73 | 1 | 5 | 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 6 | 内閣 | 73 | 1 | 6 | 五 予算を作成して国会に提出すること。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 7 | 内閣 | 73 | 1 | 7 | 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 73 | 1 | 8 | 内閣 | 73 | 1 | 8 | 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 68 | 1 | 1 | 内閣 | 68 | 1 | 1 | 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 | ||||||||||
内閣 | 68 | 2 | 1 | 内閣総理大臣は、国務大臣を罷免することができる. | 内閣 | 68 | 2 | 1 | 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 70 | 1 | 1 | 内閣 | 70 | 1 | 1 | 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 71 | 1 | 1 | 内閣 | 71 | 1 | 1 | 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 | ||||||||||
条文 | 内閣 | 72 | 1 | 1 | 内閣総理大臣は、内閣を代表し、係る任務の状況についての国会両院への報告、及び国務各大臣を通し行政の指揮監督を行ふ. | 内閣 | 72 | 1 | 1 | 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 | |||||||||
条文 | 内閣 | 74 | 1 | 1 | 内閣による法律及び政令には、各々その主任となる国務大臣の署名に、総理大臣の連署を必要とする. | 内閣 | 74 | 1 | 1 | 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 | |||||||||
条文 | 内閣 | 75 | 1 | 1 | 内閣 | 75 | 1 | 1 | 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 | ||||||||||
条文 | 6 | 司法 | 5 | 司法 | 6 | 司法 | |||||||||||||
条文 | 司法 | 057 | 1 | 1 | すべて裁判所は、この憲法に定める裁判官によつて構成される、国の司法機関である. | 司法 | 057 | 1 | 1 | 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ | 司法 | 76 | 1 | 1 | すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 | ||||
条文 | 司法 | 79 | 1 | 1 | 最高裁判所は、その長たる裁判官及びその他法定に基く裁判官によつて之を構成し、内閣が、その長たる裁判官の指名、及びその他法定に基く裁判官の任命を行ふ. | 司法 | 057 | 2 | 1 | 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム | 司法 | 79 | 1 | 1 | 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 | ||||
条文 | 司法 | 79 | 2 | 1 | 最高裁判所の裁判官は、その任命時及び法定の期間が経過したとき、又は法定に基く正当な要請によつて、国民による審査を行ふ. | 司法 | 79 | 2 | 1 | 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 | |||||||||
条文 | 司法 | 79 | 3 | 1 | 司法 | 79 | 3 | 1 | 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 79 | 4 | 1 | 司法 | 79 | 4 | 1 | 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 79 | 5 | 1 | 司法 | 79 | 5 | 1 | 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 79 | 6 | 1 | 司法 | 79 | 6 | 1 | 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 058 | 1 | 1 | 裁判官は、法定の資格要件に適い、自ら志望した国民でなければならない. | 司法 | 058 | 1 | 1 | 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス | 司法 | 76 | 3 | 1 | すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 | ||||
条文 | 司法 | 058 | 2 | 1 | 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒処分でない限り、免職されない | 司法 | 058 | 2 | 1 | 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ | 司法 | 78 | 1 | 1 | 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 | ||||
条文 | 司法 | 058 | 3 | 1 | 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム | ||||||||||||||
条文 | 司法 | 82 | 1 | 1 | 司法 | 82 | 1 | 1 | 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 059 | 1 | 1 | 裁判の対審判決は、之を公開とする.但し、原告から要請があれば、係る裁判官全員の決議を以て、之を非公開とすることができる. | 司法 | 059 | 1 | 1 | 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 | 司法 | 82 | 2 | 1 | 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 | ||||
条文 | 司法 | 060 | 1 | 1 | 特別裁判所に類する裁判所は、この憲法に基き、各々に特別の法律を以て之を定める. | 司法 | 060 | 1 | 1 | 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム | 司法 | 76 | 2 | 1 | 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 | ||||
条文 | 司法 | 061 | 1 | 1 | 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス | ||||||||||||||
条文 | 司法 | 77 | 1 | 1 | 司法 | 77 | 1 | 1 | 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 77 | 2 | 1 | 司法 | 77 | 2 | 1 | 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 77 | 3 | 1 | 司法 | 77 | 3 | 1 | 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 80 | 1 | 1 | 司法 | 80 | 1 | 1 | 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 80 | 2 | 1 | 司法 | 80 | 2 | 1 | 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 | ||||||||||
条文 | 司法 | 81 | 1 | 1 | 司法 | 81 | 1 | 1 | 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 | ||||||||||
条文 | 7 | 財政 | 6 | 会計 | 7 | 財政 | |||||||||||||
条文 | 財政 | - | 1 | 1 | 国の財政及びマクロ経済政策は、内閣が、その職責の下で、国会の議決に基き、之を行ふ. | 責任の明文化。 | |||||||||||||
条文 | 財政 | 88 | 1 | 1 | 皇室の財務は、行政その他の干渉等により、その独立性が損はれることがあつてはならない. | 第二条、三条、五条に関連。 | 会計 | 066 | 1 | 1 | 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス | 財政 | 88 | 1 | 1 | すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 | |||
条文 | 財政 | 062 | 1 | 1 | 税制の改定は、その個々について、国会の議決を必要とする. | 「権理及び義務」の章「納税義務」の条規に関連。 | 会計 | 062 | 1 | 1 | 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ | 財政 | 84 | 1 | 1 | あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 | |||
条文 | 会計 | 062 | 2 | 1 | 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス | ||||||||||||||
条文 | 財政 | 062 | 3 | 1 | 歳出歳入の負債は、原則として内債のみとし、やむを得ず外債を用ゐる際は、その個々につき国会の議決を必要とする. | 第二条に関連。 | 会計 | 062 | 3 | 1 | 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ | 財政 | 85 | 1 | 1 | 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 | |||
条文 | 会計 | 063 | 1 | 1 | 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス | ||||||||||||||
財政 | 064 | 1 | 1 | 歳出歳入は、年度の毎に、国会で議決しなければならない. | 会計 | 064 | 1 | 1 | 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ | 財政 | 83 | 1 | 1 | 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 | |||||
条文 | 会計 | 064 | 2 | 1 | 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス | ||||||||||||||
条文 | 財政 | 86 | 1 | 1 | 会計 | 065 | 1 | 1 | 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ | 財政 | 86 | 1 | 1 | 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 | |||||
条文 | 会計 | 067 | 1 | 1 | 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス | ||||||||||||||
条文 | 財政 | 89 | 1 | 1 | 財政 | 89 | 1 | 1 | 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 | ||||||||||
条文 | 会計 | 068 | 1 | 1 | 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得 | ||||||||||||||
条文 | 財政 | 87 | 1 | 1 | 会計 | 069 | 1 | 1 | 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ | 財政 | 87 | 1 | 1 | 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 | |||||
条文 | 財政 | 87 | 2 | 1 | 財政 | 87 | 2 | 1 | すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 | ||||||||||
条文 | 会計 | 070 | 1 | 1 | 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需要アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得 | ||||||||||||||
条文 | 会計 | 070 | 2 | 1 | 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス | ||||||||||||||
条文 | 会計 | 071 | 1 | 1 | 帝国議会ニ於イテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ | ||||||||||||||
財政 | 072 | 1 | 1 | 歳出歳入の決算は、内閣が、会計検査院の検査報告と併せて、之を国会に提出する. | 会計 | 072 | 1 | 1 | 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ | 財政 | 90 | 1 | 1 | 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 | |||||
条文 | 財政 | 90 | 2 | 1 | 会計 | 072 | 2 | 1 | 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム | 財政 | 90 | 2 | 1 | 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 | |||||
財政 | 91 | 1 | 1 | 国の財政状況及び会計について、内閣は、国会で、少くとも半期毎、それについての報告と質疑に応じる会議を持たなければならない. | 財政 | 91 | 1 | 1 | 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 | ||||||||||
条文 | 2 | 外政不介入 | 2 | 戦争の放棄 | |||||||||||||||
条文 | 外政不介入 | 9 | 1 | 1 | 国又は政府は、法定に基く領土領海領空の外域、及びその他法定上施政下にない地域における紛争について、直接之に介入してはならない. | 戦争の放棄 | 9 | 1 | 1 | 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 | |||||||||
条文 | 外政不介入 | 9 | 2 | 1 | 前項につき、とりわけユーラシア大陸に位置する国又は地域間の紛争については、之を厳に禁ずる. | 歴史的経緯が後世に伝えるところ。 | 戦争の放棄 | 9 | 2 | 1 | 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 | ||||||||
条文 | 外政不介入 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||
条文 | 9 | 改正 | 7 | 補則 | 9 | 改正 | |||||||||||||
条文 | 改正 | 073 | 1 | 1 | この憲法の改正は、国民相互によつて起草された新たな私擬憲法と、その採択を求める請願が、各々法定の数に達し、それらに対する国会の議決を以て、その発議の可否を決する. | 補則 | 073 | 1 | 1 | 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ | 改正 | 96 | 1 | 1 | この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 | ||||
条文 | 補則 | 073 | 2 | 1 | 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス | ||||||||||||||
条文 | 改正 | 96 | 2 | 1 | 改正 | 96 | 2 | 1 | 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 | ||||||||||
条文 | 補則 | 074 | 1 | 1 | 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス | ||||||||||||||
条文 | 補則 | 074 | 2 | 1 | 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス | ||||||||||||||
条文 | 補則 | 075 | 1 | 1 | 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス | ||||||||||||||
条文 | 11 | 補則 | 11 | 補則 | |||||||||||||||
条文 | 補則 | - | 1 | 1 | この憲法の発効後、その条規の一つ一つについて、毎年の建国記念日に、之を点検すること. | ||||||||||||||
条文 | 補則 | - | 2 | 1 | 天皇によつて、この憲法とその公布を、承認及び認証された日を以て、之を前項の建国記念日とする. | 「改元」を憲法で規定するか要検討。 | |||||||||||||
条文 | 補則 | 100 | 1 | 1 | 補則 | 100 | 1 | 1 | この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 | ||||||||||
条文 | 補則 | 100 | 2 | 1 | 補則 | 100 | 2 | 1 | この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 | ||||||||||
条文 | 補則 | 101 | 1 | 1 | 補則 | 101 | 1 | 1 | この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 | ||||||||||
条文 | 補則 | 102 | 1 | 1 | 補則 | 102 | 1 | 1 | この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 | ||||||||||
条文 | 補則 | 103 | 1 | 1 | 補則 | 103 | 1 | 1 | この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 | ||||||||||
条文 | 補則 | 076 | 2 | 1 | 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル | ||||||||||||||
(CC) Attribution Share Alike; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp |
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