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マンションの購入時・居住時にかかる費用

マンションの購入時(買ったときだけ)

固定資産税評価額を 3,000 万円とすると

  • 30,000,000 円 x 3.4% = 1,020,000 円

1. ローン(手付金を含む)、仲介手数料、火災保険料、地震保険料、生命保険、etc

2. 不動産取得税: 固定資産税評価額 × 3%

平成20年 4月 1日から令和3年 3月31日まで 家屋(住宅)3/100

3.1. 登記費用(登録免許税): 所有権の保存登記: 固定資産税評価額 × 0.3%

(3)住宅用家屋の軽減税率

住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)

個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3

3.2. 登記費用(登録免許税): 抵当権の設定登記: 固定資産税評価額 × 0.1%

(3)住宅用家屋の軽減税率

住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)

個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1

4. 司法書士への報酬: N/A

5.1. 印紙税: 金銭消費貸借契約書: 2万円

5.2. 印紙税: 不動産売買契約書: 1万円

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。

マンションの居住時(毎年納税する)

固定資産税評価額を 3,000 万円とすると

  • 30,000,000 円 x 1.7% = 510,000 円
  • 30,000 円 (管理費・修繕積立費) x 12ヶ月 = 360,000 円

1. 固定資産税: 固定資産税評価額 (3,000万円) x 1.4%

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

税率

1.4/100

2. 都市計画税: 固定資産税評価額 x 0.3%

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は課税の対象にはなりません)。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

課税標準額

(2)家屋 固定資産税の課税標準となるべき価格です。

税率(23区内)

0.3/100

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

3. 管理費

4. 修繕積立金

1. 購入の申込

2. ローンの事前審査(3営業日から1週間程度)

金融機関の事前審査を提出する。事前審査の承認が取れた順番に、購入の権利を得ることができる。源泉徴収票、運転免許証、健康保険証、そのほか申込書への記載が必要である。

3. 売買契約(ローン事前審査承認から1週間以内程度)

事前審査後に契約日の調整を行い、売買契約を締結しる。この時に手付金を支払う。手付金は一般的に売買金額の5%程度となり、手付金は売買金額に充当される。

  1. 印紙代を 10,000 円を支払う
  2. 手付金として 5% を支払う
    1. 白紙解約: ローンが降りなかった場合、あるいは自然災害による物件の被害がある場合、手付金5%、印紙代は戻らない
    2. 自己都合解約: 決めの問題だが、手付金を放棄することで解約できる
    3. 売主都合解約: 手付金を返金し、さらに支払っていた額を受け取る
    4. ローン審査も通ったあとの解約: 違約金を 10% を売り主に対して支払うことで破棄できる

4. ローンの本申込み(売買契約から1週間程度)

売買契約後、金融機関に本申し込みをする。多くの金融機関の場合、支店に出向く必要がある。

  1. 登記費用を決定する
  2. 火災保険料(最長10年)と地震保険料(5年間)を決定する。決済後にあとから引き落とされる

5. ローン契約(金銭消費貸借契約/ローン本承認後4営業日後以降)

ローンを借りる契約を金融機関で行う。必要であれば、この前後に住民票異動を行い、この前後で火災保険に加入する場合、申込を行う。

  1. 印紙代(ローン)を 20,000 円を支払う

6. 決済・引渡し(ローン契約後3営業日後以降)

  1. 事務手数料と印紙代(ローン)を引いた額が銀行から振り込まれる
  2. 物件価格の 95% を売主に支払う
  3. 仲介手数料を不動産会社に支払う
  4. 所有権と抵当権の手続きの委任状にサインをし、司法書士に委任する。登記費用を司法書士に(現金で)支払う。登記簿謄本を受け取れるのは一ヶ月後になる。司法書士が登記処理をしない場合に、買い手に何も残らなくなるので、どうやって権利周りを保護するのか考たほうが良い
  5. 火災保険料、地震保険料を支払う
  6. 管理費・修繕積立金清算金・固定資産税清算金を売り主に支払う
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