新 | 旧 |
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この法律は、SOGIの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、 | (なし) |
(第三条にあり) | この法律は、全ての国民が、そのSOGIにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、SOGIを理由とする差別は許されないものであるとの認識の下、 |
SOGIの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進 | |
に関し、基本理念を定め、並びに | について、 |
国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、 | 国の役割等を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって |
SOGIの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって | SOGIの多様性を受け入れる精神の涵養並びに |
SOGIの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 |
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