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国及び地方公共団体は、 | |
前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、 | (移動) |
学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、 | |
- | ※“学校” |
(移動) | 一の調査研究の進捗状況を踏まえつつ、 |
SOGIの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたSOGIの多様性に関する知識の | |
着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の | 着実な普及のために |
必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 |
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(↑) | (七-二-2) 国及び地方公共団体は、それぞれの職員に対し、SOGIの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (七-三-1) 国及び地方公共団体は、SOGIの多様性に関する各般の問題に関する相談に的確に応ずるため、相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (七-三-2) 国及び地方公共団体は、SOGIの多様性に関する理解の増進に資するために必要な勤務環境に関し、それぞれの職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。 |