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政府は、基本理念にのっとり、SOGIの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、SOGIの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。 | |
基本計画は、SOGIの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。 | |
内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 |
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