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事業主は、 | 事業主(国及び地方公共団体を除く。三の3において同じ。)は、 |
その雇用する労働者に対し、SOGIの多様性に関する理解を深めるための | |
情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の | 情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の |
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
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(↑) | (七-三-3) 事業主は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な就業環境に関し、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。 |