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平成29年版 厚生労働白書 のpdfから文章抽出した結果
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平成29年版
厚生労働白書
(平成28年度厚生労働行政年次報告)
厚 生 労 働 省
―社会保障と経済成長―
本白書は再生紙を使用しております。
第1部 社会保障と経済成長
はじめに………………………………………………………………………… 3
第1章 我が国経済社会の中の社会保障……………………………………… 4
第1節 社会保障の役割と機能………………………………………………………………………… 4
1 社会保障とは……………………………………………………………………………………… 4
2 社会保障の役割と機能…………………………………………………………………………… 7
3 国民経済から見た社会保障……………………………………………………………………… 9
第2節 経済社会の変化と社会保障………………………………………………………………… 14
1 我が国の社会保障の特徴……………………………………………………………………… 14
2 我が国の社会保障を取り巻く状況の変化…………………………………………………… 19
3 社会保障と税の一体改革……………………………………………………………………… 24
4 ニッポン一億総活躍プラン…………………………………………………………………… 26
第3節 「分配」と「成長」の関係……………………………………………………………………… 27
1 経済成長と所得格差の関係…………………………………………………………………… 27
2 「分配」と「成長」の関係………………………………………………………………………… 29
3 我が国への示唆………………………………………………………………………………… 34
第2章 国民生活と社会保障……………………………………………………36
第1節 家計所得の動向……………………………………………………………………………… 36
1 世帯総所得の動向……………………………………………………………………………… 36
2 1人当たりの所得水準の動向………………………………………………………………… 49
第2節 賃金の動向…………………………………………………………………………………… 63
1 就業形態別に見た状況………………………………………………………………………… 63
2 就業形態別、男女・年齢階級別に見た状況…………………………………………………… 66
3 産業構造別に見た状況………………………………………………………………………… 74
第3節 資産の動向…………………………………………………………………………………… 77
1 資産総額の動向………………………………………………………………………………… 77
2 金融資産の動向………………………………………………………………………………… 78
3 住宅・宅地資産の動向… ……………………………………………………………………… 82
第4節 所得再分配の動向…………………………………………………………………………… 84
第5節 総括…………………………………………………………………………………………… 87
第3章 成長という視点から見た社会保障……………………………………89
第1節 国民生活の安定の取組み…………………………………………………………………… 89
1 公的年金制度…………………………………………………………………………………… 89
2 公的医療保険制度……………………………………………………………………………… 96
3 介護保険制度………………………………………………………………………………… 106
平成29年版
厚生労働白書
目 次
i目 次
4 子どものいる家庭への支援………………………………………………………………… 115
5 生活保護制度・生活困窮者自立支援制度… ……………………………………………… 116
第2節 就労と所得向上の支援…………………………………………………………………… 122
1 働き方改革…………………………………………………………………………………… 122
2 子育て支援の充実…………………………………………………………………………… 124
3 「介護離職ゼロ」……………………………………………………………………………… 128
4 非正規雇用労働者の処遇改善……………………………………………………………… 132
5 女性・若者の活躍推進… …………………………………………………………………… 134
6 障害者、難病患者、がん患者等の就労支援………………………………………………… 140
7 能力開発・人材育成… ……………………………………………………………………… 147
8 最低賃金……………………………………………………………………………………… 150
第3節 社会保障分野における技術進歩………………………………………………………… 152
1 健康・医療・介護分野のICT化の取組み…………………………………………………… 152
2 がんゲノム医療の実現……………………………………………………………………… 162
3 保健医療分野における人工知能の活用…………………………………………………… 163
4 遠隔医療……………………………………………………………………………………… 164
5 介護ロボットの開発・普及促進… ………………………………………………………… 165
6 今後に向けた政府の動き…………………………………………………………………… 168
第4節 成長と分配の確実な好循環に向けて…………………………………………………… 172
1 社会保障の在り方に関する国民の意識…………………………………………………… 172
2 まとめと今後の展望………………………………………………………………………… 176
参考文献……………………………………………………………………… 180
平成29年版 厚生労働白書ii
第2部 現下の政策課題への対応
第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり……………………………… 182
第1節 少子社会の現状…………………………………………………………………………… 182
第2節 総合的な子育て支援の推進……………………………………………………………… 183
1 子ども・子育て支援新制度… ……………………………………………………………… 183
2 全ての子育て家庭への支援………………………………………………………………… 185
第3節 待機児童の解消などに向けた取組み…………………………………………………… 186
1 待機児童解消に向けた保育の充実と総合的な放課後児童対策の推進………………… 186
第4節 児童虐待防止対策、社会的養護の充実、女性保護施策の推進………………………… 187
1 児童虐待防止対策の取組みの推進………………………………………………………… 187
2 社会的養護の充実…………………………………………………………………………… 190
3 女性保護施策の推進………………………………………………………………………… 192
第5節 子どもの貧困対策………………………………………………………………………… 194
第6節 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進……………………………………………… 195
1 ひとり親家庭を取り巻く状況……………………………………………………………… 195
2 ひとり親家庭の自立支援の取組み………………………………………………………… 195
第7節 母子保健医療対策の推進………………………………………………………………… 197
1 地域における切れ目のない妊娠・出産支援の強化… …………………………………… 197
2 不妊に悩む夫婦への支援…………………………………………………………………… 197
3 子どもの心の健康支援等…………………………………………………………………… 197
4 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減……………………………………………… 198
5 「健やか親子21」の推進… ………………………………………………………………… 198
第8節 仕事と育児の両立支援策の推進………………………………………………………… 198
1 現状…………………………………………………………………………………………… 198
2 育児・介護休業法… ………………………………………………………………………… 200
3 企業における次世代育成支援の取組み…………………………………………………… 200
4 仕事と家庭を両立しやすい環境整備の支援……………………………………………… 202
第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など…………… 204
第1節 非正規労働者の待遇改善、長時間労働の是正等… …………………………………… 204
1 非正規雇用の現状と対策…………………………………………………………………… 204
2 有期労働契約に関するルール……………………………………………………………… 206
3 パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進… ………………… 207
4 職業紹介等に関する制度の見直し………………………………………………………… 207
5 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた基本的方向…………… 208
6 労働時間法制の見直し……………………………………………………………………… 208
7 過重労働解消に向けた取組みの促進……………………………………………………… 209
8 医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組みの推進…………………………………… 210
9 テレワークの推進…………………………………………………………………………… 211
iii目 次
10 治療と職業生活の両立支援の推進………………………………………………………… 212
11 バス、トラック、タクシーの自動車運転者の長時間労働の抑制………………………… 212
12 短時間正社員制度の導入・定着の促進…………………………………………………… 213
第2節 人材確保対策の推進や労働生産性の向上等による労働環境の整備………………… 213
1 労働生産性向上のための雇用関係助成金の見直し……………………………………… 213
2 労働移動支援施策の推進…………………………………………………………………… 213
3 雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進……………………………………… 214
4 最低賃金・賃金の引上げ等の支援の強化… ……………………………………………… 214
5 成長分野などでの人材育成の推進………………………………………………………… 215
6 職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進……………………………………… 219
7 国と地方自治体が連携した雇用対策の推進……………………………………………… 222
第3節 地方創生の推進…………………………………………………………………………… 223
1 地方創生に向けた地域雇用対策の推進…………………………………………………… 223
2 雇用促進税制………………………………………………………………………………… 224
第4節 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり………………………………… 224
1 労働災害の状況と取組み…………………………………………………………………… 224
2 労働災害を防止するための対策の充実…………………………………………………… 225
3 企業による労働者の安全と健康に対する取組みの推進………………………………… 227
4 化学物質、石綿による健康障害の防止… ………………………………………………… 228
5 労働者の健康確保対策の充実……………………………………………………………… 229
第5節 良質な労働環境の確保等………………………………………………………………… 232
1 労働条件の確保改善………………………………………………………………………… 232
2 最低賃金制度について……………………………………………………………………… 235
3 未払賃金立替払事業について……………………………………………………………… 236
4 「労災かくし」対策の推進…………………………………………………………………… 237
5 障害者虐待防止について…………………………………………………………………… 237
6 パワーハラスメント対策の推進…………………………………………………………… 237
7 労災補償の現状……………………………………………………………………………… 239
8 労働保険適用徴収制度……………………………………………………………………… 241
9 個別労働紛争対策の総合的な推進………………………………………………………… 242
10 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築………………………………………… 242
11 雇用労働相談センターの設置・運営… …………………………………………………… 242
第6節 震災復興のための労働安全衛生対策等………………………………………………… 243
1 原発事故を受けた労働者の安全衛生と労働条件の確保………………………………… 243
2 除染等業務における安全衛生と労働条件の確保………………………………………… 244
3 復旧・復興工事における災害防止対策… ………………………………………………… 244
4 本格的な震災復興に向けた取組み………………………………………………………… 244
第7節 豊かで充実した勤労者生活の実現……………………………………………………… 247
1 中小企業退職金共済制度について………………………………………………………… 247
2 勤労者財産形成促進制度について………………………………………………………… 247
平成29年版 厚生労働白書iv
第8節 安定した労使関係の形成など…………………………………………………………… 247
1 2016年度の労使関係……………………………………………………………………… 247
2 労働委員会に関する動き…………………………………………………………………… 249
第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画……………………… 250
第1節 女性・若者・高齢者等の活躍促進等……………………………………………………… 250
1 女性の雇用の現状…………………………………………………………………………… 250
2 女性の活躍促進等…………………………………………………………………………… 250
3 高年齢者雇用の現状………………………………………………………………………… 253
4 「生涯現役社会」の実現……………………………………………………………………… 253
5 若年者雇用の現状…………………………………………………………………………… 254
6 総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実に向けた法的整備…………………………… 255
7 就職活動から職場で活躍するまでの総合的なサポート………………………………… 255
8 若者と中小企業とのマッチングの強化…………………………………………………… 255
9 キャリア教育の推進………………………………………………………………………… 256
10 フリーターなどの正社員就職の促進……………………………………………………… 256
11 若年無業者等の若者の職業的自立支援の強化…………………………………………… 257
12 キャリアコンサルティングの活用促進…………………………………………………… 257
13 ジョブ・カード制度の推進………………………………………………………………… 258
第2節 障害者、難病・がん患者の活躍促進……………………………………………………… 259
1 障害者雇用の現状…………………………………………………………………………… 259
2 雇用率達成指導と地域の就労支援の強化………………………………………………… 260
3 障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化… ……………………………………… 261
4 雇用分野における障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務化に係る取組み………… 262
5 障害者の職業能力開発支援の充実………………………………………………………… 263
6 就労支援事業所における「工賃向上計画」の推進………………………………………… 263
7 障害者優先調達推進法……………………………………………………………………… 264
8 がんや肝炎などの長期にわたる治療が必要な疾病を抱えた求職者に対する就職支援…… 265
第3節 外国人材の活用・国際協力… …………………………………………………………… 266
1 日系人を含む定住外国人に関する就労環境の改善及び離職した場合の支援………… 266
2 専門的・技術的分野の外国人の就業促進… ……………………………………………… 266
3 緊急に対応が必要な分野等における外国人の受入れ…………………………………… 267
4 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ……… 267
第4節 重層的なセーフティネットの構築……………………………………………………… 268
1 生活保護受給者などの生活困窮者に対する就労支援の推進…………………………… 268
2 求職者支援制度……………………………………………………………………………… 268
3 雇用保険制度………………………………………………………………………………… 269
4 雇用調整助成金……………………………………………………………………………… 269
第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保………………………… 270
第1節 生活保護の適正化及び生活困窮者の自立支援の推進………………………………… 270
1 生活保護制度の概要………………………………………………………………………… 270
2 生活保護の現状……………………………………………………………………………… 270
3 生活保護制度に係る取組み………………………………………………………………… 272
v目 次
4 生活困窮者自立支援制度について………………………………………………………… 272
第2節 地域共生社会の実現の推進……………………………………………………………… 273
1 「我が事・丸ごと」の地域づくりについて… ……………………………………………… 273
2 消費生活協同組合について………………………………………………………………… 275
3 地域生活定着促進事業の実施について…………………………………………………… 276
第3節 自殺対策の推進…………………………………………………………………………… 277
第4節 戦没者の遺骨収集、戦傷病者・戦没者遺族等への援護など…………………………… 278
1 国主催の戦没者追悼式、次世代への継承… ……………………………………………… 278
2 戦没者の遺骨収集事業、慰霊巡拝等の推進… …………………………………………… 279
3 戦傷病者、戦没者遺族等への援護… ……………………………………………………… 281
4 中国残留邦人等への支援…………………………………………………………………… 281
第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立……………………… 283
第1節 持続可能で安心できる年金制度の運営………………………………………………… 283
1 公的年金制度の最近の動向について……………………………………………………… 283
2 私的年金制度の最近の動向について……………………………………………………… 288
3 国際化への対応……………………………………………………………………………… 289
第2節 公的年金の正確な業務運営……………………………………………………………… 291
1 日本年金機構と年金業務運営……………………………………………………………… 291
2 年金記録問題への取組み…………………………………………………………………… 294
3 日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案とその対応………………… 299
4 日本年金機構の保有する財産の適正な管理……………………………………………… 300
第6章 医療関連イノベーションの推進…………………………………… 301
第1節 医薬品・医療機器開発などに関する基盤整備… ……………………………………… 301
1 健康・医療戦略について… ………………………………………………………………… 301
2 研究開発の振興について…………………………………………………………………… 301
3 研究者等が守るべき倫理指針について…………………………………………………… 303
第2節 医療関連産業の活性化…………………………………………………………………… 303
1 革新的な医薬品・医療機器等の創出… …………………………………………………… 303
第3節 医療の国際展開等………………………………………………………………………… 307
1 医療の国際展開の推進……………………………………………………………………… 307
2 国内における国際化への対応……………………………………………………………… 310
第7章 国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現… ……………… 312
第1節 地域における医療・介護の総合的な確保の推進… …………………………………… 312
1 医療及び介護の総合的な確保の意義……………………………………………………… 312
2 プログラム法と医療介護総合確保推進法………………………………………………… 312
3 総合確保方針と地域医療介護総合確保基金……………………………………………… 313
平成29年版 厚生労働白書vi
第2節 安心で質の高い医療提供体制の構築…………………………………………………… 314
1 質が高く効率的な医療提供体制の構築…………………………………………………… 314
2 医療人材の確保及び質の向上の推進……………………………………………………… 325
3 国立病院機構や国立高度専門医療研究センター等の取組み…………………………… 329
4 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進…………………………………………… 330
第3節 安定的で持続可能な医療保険制度の実現……………………………………………… 331
1 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律…… 331
2 負担能力に応じた公平な負担等の観点による制度の見直し…………………………… 332
3 診療報酬改定と薬価制度の抜本改革……………………………………………………… 334
4 審査支払機関の改革………………………………………………………………………… 335
5 医療費適正化・予防・健康管理の推進……………………………………………………… 336
第4節 地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度……………………… 337
1 介護保険制度の現状と目指す姿…………………………………………………………… 337
2 地域包括ケアシステムの構築……………………………………………………………… 340
3 介護人材の確保……………………………………………………………………………… 343
第5節 福祉・介護人材の確保対策… …………………………………………………………… 344
第6節 社会福祉法人制度改革について………………………………………………………… 345
第8章 健康で安全な生活の確保…………………………………………… 346
第1節 健康危機管理・災害対策の推進… ……………………………………………………… 346
1 健康危機管理の取組みについて…………………………………………………………… 346
2 災害対策の取組みについて………………………………………………………………… 346
第2節 ゲノム医療の推進………………………………………………………………………… 347
1 ゲノム医療の推進体制について…………………………………………………………… 347
2 ゲノム医療推進のための取組みについて………………………………………………… 347
第3節 感染症対策、予防接種の推進… ………………………………………………………… 348
1 エボラ出血熱対策について………………………………………………………………… 348
2 中東呼吸器症候群(Middle…East…Respiratory…Syndrome:MERS)対策について…… 349
3 蚊媒介感染症対策について………………………………………………………………… 350
4 インフルエンザ対策について……………………………………………………………… 350
5 結核対策について…………………………………………………………………………… 353
6 薬剤耐性(Antimicrobial…Resistance:AMR)対策について……………………… 354
7 エイズ(AIDS/後天性免疫不全症候群)対策について… ……………………………… 355
8 性感染症対策について……………………………………………………………………… 357
9 HTLV-1対策について……………………………………………………………………… 358
10 麻しん・風しん対策について……………………………………………………………… 358
11 予防接種施策について……………………………………………………………………… 359
第4節 がん・生活習慣病(NCDs(非感染性疾患))、アレルギー疾患等対策の総合的かつ計画的な推進…… 360
1 がん対策の総合的かつ計画的な推進……………………………………………………… 360
2 国民健康づくり運動の展開………………………………………………………………… 365
vii目 次
3 リウマチ・アレルギー疾患対策について… ……………………………………………… 375
第5節 肝炎対策…………………………………………………………………………………… 375
1 肝炎対策について…………………………………………………………………………… 375
2 過去の集団予防接種などによりB型肝炎ウイルスに感染した方への対応について…… 377
第6節 難病・小児慢性特定疾病対策、移植対策の推進………………………………………… 378
1 難病対策について…………………………………………………………………………… 378
2 小児慢性特定疾病対策について…………………………………………………………… 379
3 臓器移植の適切な実施……………………………………………………………………… 380
第7節 医薬品・医療機器の安全対策の推進等… ……………………………………………… 382
1 医薬品等の安全対策………………………………………………………………………… 382
2 医薬品の販売制度に係る最近の動向……………………………………………………… 384
3 偽造医薬品対策……………………………………………………………………………… 385
4 薬剤師の資質向上と薬局機能の強化等…………………………………………………… 386
5 化学物質の安全対策………………………………………………………………………… 387
第8節 薬物乱用対策の推進……………………………………………………………………… 389
1 薬物乱用防止対策…………………………………………………………………………… 389
2 危険ドラッグ対策…………………………………………………………………………… 390
第9節 血液製剤対策の推進……………………………………………………………………… 391
1 献血の推進について………………………………………………………………………… 391
2 欧州等滞在歴のある方の献血制限等による血液製剤の安全対策について…………… 394
第10節 医薬品・医療機器による健康被害への対応… ……………………………………… 395
1 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度… …………………… 395
2 薬害被害者への恒久対策…………………………………………………………………… 396
3 「C型肝炎救済特別措置法」に基づくC型肝炎ウイルス感染被害者の救済…………… 397
4 薬害を学ぶための教材……………………………………………………………………… 398
第11節 食の安全の確保………………………………………………………………………… 398
1 厚生労働省に求められる食品の安全性確保対策………………………………………… 398
2 最近の食品安全行政の主な動き…………………………………………………………… 398
3 食品安全行政の概要………………………………………………………………………… 402
4 国民への正確でわかりやすい情報提供等………………………………………………… 409
5 食品の安全性確保のための国際的な取組み……………………………………………… 410
第12節 水道事業の基盤強化…………………………………………………………………… 410
1 新水道ビジョン……………………………………………………………………………… 410
2 水道事業基盤強化等に向けた水道法の改正……………………………………………… 411
3 すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給………………………………… 411
4 危機管理への取組み………………………………………………………………………… 411
5 東日本大震災からの復興に関する取組み………………………………………………… 412
6 水道産業の国際展開に向けた取組み……………………………………………………… 412
平成29年版 厚生労働白書viii
第13節 生活衛生関係営業の振興など………………………………………………………… 412
1 生活衛生関係営業の振興…………………………………………………………………… 412
2 理容業及び美容業の規制緩和に向けた取組み…………………………………………… 413
3 「民泊サービス」の規制改革に向けた取組み……………………………………………… 413
4 建築物における衛生対策の推進…………………………………………………………… 414
第14節 原爆被爆者の援護……………………………………………………………………… 414
第15節 ハンセン病対策の推進………………………………………………………………… 415
1 ハンセン病問題の経緯について…………………………………………………………… 415
2 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」について………………………………… 415
3 ハンセン病の歴史に関する普及啓発の取組みについて………………………………… 416
第16節 カネミ油症患者に対する新たな総合的な支援策の実施…………………………… 416
第9章 障害者支援の総合的な推進………………………………………… 418
第1節 障害福祉施策の推進について…………………………………………………………… 418
1 障害者総合支援法等に基づく支援………………………………………………………… 418
2 障害者の虐待防止…………………………………………………………………………… 420
3 発達障害者の支援…………………………………………………………………………… 421
4 高次脳機能障害者の支援…………………………………………………………………… 424
第2節 障害者の社会参加支援について………………………………………………………… 425
第3節 精神保健医療福祉について……………………………………………………………… 425
1 精神保健医療福祉の現状と課題について………………………………………………… 425
2 精神保健医療福祉の取組状況について…………………………………………………… 426
3 こころの健康対策…………………………………………………………………………… 430
4 依存症対策…………………………………………………………………………………… 431
第10章 国際社会への貢献………………………………………………… 433
第1節 国際社会における課題設定及び合意形成への積極的参加・協力… ………………… 433
1 保健医療分野………………………………………………………………………………… 433
2 労働分野……………………………………………………………………………………… 435
3 社会保障・福祉分野… ……………………………………………………………………… 437
第2節 開発途上国等への国際協力……………………………………………………………… 437
1 保健医療分野………………………………………………………………………………… 438
2 労働分野……………………………………………………………………………………… 438
3 社会保障・福祉分野… ……………………………………………………………………… 439
ix目 次
第3節 各国政府等との政策対話の推進………………………………………………………… 439
第4節 経済連携協定(EPA)等への対応… …………………………………………………… 440
第11章 行政体制の整備・情報政策の推進… …………………………… 441
第1節 独立行政法人等に関する取組み………………………………………………………… 441
1 無駄削減に向けた取組みの実施…………………………………………………………… 441
2 独立行政法人に関する取組み……………………………………………………………… 441
第2節 広報体制の充実…………………………………………………………………………… 442
1 新しい情報発信手段の活用………………………………………………………………… 442
第3節 情報化の推進……………………………………………………………………………… 442
1 情報化の推進………………………………………………………………………………… 442
2 情報化の推進に向けた主な取組み………………………………………………………… 442
3 個人情報保護………………………………………………………………………………… 444
第4節 行政機関における情報公開・個人情報保護等の推進… ……………………………… 444
1 行政機関情報公開法の施行………………………………………………………………… 444
2 行政機関個人情報保護法の施行…………………………………………………………… 445
3 公益通報者保護法の施行…………………………………………………………………… 445
4 「国民の皆様の声」の集計報告……………………………………………………………… 445
5 厚生労働行政モニターについて…………………………………………………………… 446
第5節 政策評価などの取組み…………………………………………………………………… 446
1 政策評価の取組み…………………………………………………………………………… 446
2 独立行政法人評価の取組み………………………………………………………………… 447
3 アフターサービスの推進…………………………………………………………………… 447
平成29年版 厚生労働白書x
格差は経済成長を損なうか?…………………………………………………………………33
「所得」の種類……………………………………………………………………………………50
非正規雇用労働者の世帯属性…………………………………………………………………56
「ジニ係数」と「相対的貧困率」…………………………………………………………………58
生活困窮者の自立支援 ~岡山県総
そう
じゃ
市の事例~……………………………………… 121
子育て女性の「ハロートレーニング」……………………………………………………… 137
病院による仕事とがん治療の両立支援…………………………………………………… 146
介護ロボットが変えゆく介護の風景……………………………………………………… 167
ICTの活用が実現する「未来の保健医療」のイメージ…………………………………… 171
外国人が安全・安心に医療サービスを受けられる体制づくり… ……………………… 311
痛みを和らげ、患者が望む生活を支援する緩和ケア… ………………………………… 362
高齢者が最期まで自分の口で味わう幸せを叶えるために…
~岡山県鏡野町における口腔などの機能低下を予防する取組み~…………………… 374
地域における発達障害児者への支援…
~福井県発達障害児支援センタースクラム福井の取組み~…………………………… 422
ムラコ
xi目 次
社会保障と経済成長
第1部
3平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
はじめに
年金や医療、福祉などの「社会保障」は、今や私たちの生活になくてはならない存在で
ある。けがや病気、失業、高齢など、人生で起こりうる様々なリスクに対して、生活の安
定と安心をもたらしてくれる最も重要な仕組みであり、国民生活の豊かさの基礎をなすも
のである。
しかし、少子高齢化が急速に進む中、社会保障の持続可能性には危険信号がともり、問
題の先送りはもはや許されない局面にある。担い手となる現役世代が減少する我が国にお
いて、社会保障に期待することはもうできないのだろうか。
そうした中、平成29年版厚生労働白書第1部は、社会保障と経済成長の関係に着目し
た。これまで両者は別々に議論されることが多かったが、これらを一体として考えていく
ことが、少子高齢化という避けることのできない課題を乗り越える鍵となりうるからだ。
政府は2016(平成28)年、「ニッポン一億総活躍プラン」において「成長と分配の好
循環」というコンセプトを打ち出した。その意味を、本白書であらためて考えるととも
に、成長との関係から今後の社会保障の在り方を考えていくための検討材料を提示してい
きたい。
本白書が、我が国の社会保障の現状について理解を深めるとともに、今後の在り方につ
いてあらためて考えるきっかけとなれば幸いである。
次に、第1部の構成を説明する。
第1章「我が国経済社会の中の社会保障」では、我が国の社会保障の全体像を把握する
ため、現在の社会保障について、我が国経済社会の中でどのような位置づけにあり、どの
ような機能と役割を果たしているかについて説明する。そして、我が国の社会保障をとり
まく環境にどのような変化が生じてきたのかについても概観する。その上で、社会保障と
経済成長の関係について、経済学の分野での議論を中心に、考え方を整理する。
第2章「国民生活と社会保障」では、国民生活の現状について、社会経済活動の基本的
な単位となる「家計」という面から把握するため、家計所得や賃金、資産について、長期
的な動向を分析する。さらに社会保障や税による所得再分配の状況も見た上で、現役世代
と高齢世代では異なる動きが見られることを把握する。
第3章「成長という視点から見た社会保障」では、我が国の社会保障の制度や仕組みの
中から、成長の視点から見た近年の取組みを、事例も交えつつ紹介する。特に、①年金・
医療・介護の社会保険制度などにおける所得再分配の仕組みや生活困窮者への支援、②就
労拡大や就労所得の向上のための支援、③健康・医療・介護分野における技術進歩の促進
に焦点を当てた。そして最後に、社会保障に対する国民の意識も踏まえつつ、今後の社会
保障の在り方について、成長という視点から考えられる方向性を提示する。
4 平成29年版 厚生労働白書
1
第1章 我が国経済社会の中の社会保障
本章では、まず、我が国経済社会の中で、社会保障はどのような役割と機能、特徴を持
つのかについて、諸外国とも比較しつつ概観する。また、経済社会の変化に伴い、社会保
障がどのような課題を抱えるようになり、国はそうした課題に近年どのような考え方で臨
んできたのかについて見ていく。さらに、我が国において今後、持続的な経済成長の基盤
となる社会保障を築いていくための視点を整理していく。
第1節 社会保障の役割と機能
1 社会保障とは
本題に入る前に、第1部のテーマとなる「社会保障」とは何かについて整理しておく。
まず、一般的な「社会保障」の概念についてのこれまでの議論を踏まえた上で、本白書で
いう「社会保障」の範囲を明らかにする。
(1)社会保障制度審議会(1950年)における定義
(「1950年勧告」では、社会保障は主に「最低限度の生活の保障」を行うものだった)
我が国において「社会保障」という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された日
本国憲法第25条に用いられたことを契機に一般化したといわれている。
図表1-1-1 日本国憲法(昭和21年憲法)第25条
第1項� すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項� 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ
ならない。
この憲法第25条で使われている「社会保障」という言葉は、明確な定義がされていた
ものではなく、具体的に定義が示されたのは、内閣総理大臣の諮問機関として1949(昭
和24)年に設置された社会保障制度審議会による1950(昭和25)年の「社会保障制度
に関する勧告」(以下「1950年勧告」という。)であった。
「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、
失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途
を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障すると
ともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての国民が文化的社会の成員たる
に値する生活を営むことができるようにすること」と定義した上で、このような社会保障
の責任は国家にあることを規定している。
5平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
(2)近年における社会保障の定義
(社会保障制度の充実・拡大に伴い、社会保障の目的は、「生活の最低限度の保障」から、
「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変化)
「1950年勧告」が出されて以降、我が国の社会保険制度は大きく発展した。「1950年
勧告」が出された当時は、生活保護が社会保障の大きな柱であったが、1961(昭和36)
年には全ての国民が公的な医療保険制度や年金制度に加入する「国民皆保険・皆年金」が
実現し、その後も高度経済成長の下で、高齢者福祉、障害者福祉や保育などの児童福祉に
関する制度が整備されていった。
社会保障制度が質量ともに様々な充実・拡大が図られたことにより、社会保障制度の目
的は、「1950年勧告」当時の貧困からの救済(救貧)や貧困に陥ることの予防(防貧)
といった「生活の最低限度の保障」から、近年では「救貧」、「防貧」を超え、「広く国民
に安定した生活を保障するもの」へと変わってきた。
1993(平成5)年の社会保障制度審議会「社会保障将来像委員会第一次報告」では、
社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生
活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」とされてい
る。これらの定義をもとに、社会保障及び関連制度を整理すると、その概要は図表1-1-2
のとおりとなる。
図表1-1-2 社会保障及び関連する制度
①社会保障(給付)
②社会保障の基盤を形作る制度
③社会保障と類似の機能を果たす制度
生活に関わる税制上の控除(公的年金等控除、障害者控除など)
④社会保障が機能するための前提となる制度
国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活
を支える給付を行うもの。
(具体的には、社会保険または社会扶助の形態により、所得保障、医療及び社会福祉などの給付を行うもの。)
・医療や福祉についての資格制度、人材の確保、施設の整備、各種の規制等
・公衆衛生、環境衛生、公害防止等
※これらは、「給付」を社会保障の要件としなければ、社会保障としてとらえ得るものであり、①と②を併せて「広義
の社会保障」と呼ぶこともできる。
雇用政策一般及び住宅政策一般
※なお、雇用や住宅に関する施策のうち、失業者、高齢者、障害者等に対する生活保障のための施策は、社会保障制
度を構成するものとして積極的に位置づけていく必要がある。
資料:総理府社会保障制度審議会事務局監修「安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」
この報告を基に、社会保障制度審議会では、1995(平成7)年に「社会保障体制の再
構築に関する勧告-安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」を取りまとめた。この
中で社会保障制度の新しい基本的な理念として、「広く国民に健やかで安心できる生活を
保障すること」とし、国民の自立と社会連帯の考えが社会保障制度を支える基盤であると
している。
6 平成29年版 厚生労働白書
1
(3)国際的な社会保障の定義
各国の社会保障政策は、その国の個別の事情を反映して策定され発展してきており、社
会保障の考え方は国によって異なるが、国際機関では、各国の社会保障費用について比
較・参照できるよう、一定の定義のもとに社会保障に係る費用に関する統計を作成してい
る。
以下、国際的に社会保障の定義として従来から最もよく使われた「ILO*1基準」と、
ILO基準が廃止されて以降、最もよく使用される「OECD*2基準」について見ていく。
1 ILO基準について
(ILO基準は、1996年以降、諸外国のデータ更新が途絶えている)
ILOは、1949(昭和24)年以来、社会保障費用について19次にわたる調査を実施し
てきた。ILOの社会保障費用調査においては、以下の3つの基準*3を満たすものを社会保
障給付費として定義している。
①制度の目的が、(1)高齢、(2)遺族、(3)障害、(4)労働災害、(5)保健医療、(6)
家族、(7)失業、(8)住宅、(9)生活保護その他、のリスクやニーズのいずれかに
対する給付を提供するものであること。
②制度が法律によって定められ、それによって特定の権利が付与され、あるいは公的、
準公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。
③制度が法律によって定められた公的、準公的、若しくは独立の機関によって管理され
ていること。あるいは法的に定められた責務の実行を委任された民間の機関であるこ
と。
ILOの調査は、長年にわたり、社会保障費用を国際比較する上での基本資料であった
が、1996(平成8)年以降、諸外国のデータ更新が途絶えており、現在は国際比較がで
きない状況となっている。
2OECD基準について
(OECD基準は、社会保障の国際比較で現在最もよく用いられている)
OECDは、1996年より社会支出統計を公表している。社会支出統計は、我が国を含め
たOECD加盟国が毎年継続して、OECDに統計データを提供しており、社会保障制度に
かかる国際比較を行う場合に、現在最もよく用いられている。
OECDの基準では、社会支出を以下の①及び②を満たすものと定義している。
①人々の厚生水準が極端に低下した場合に、それを補うために個人や世帯に対して公的
あるいは民間機関により行われる財政支援や給付。
②社会的目的を有しており、制度が個人間の所得再分配に寄与しているか、または制度
への参加が強制性を持っていること。
OECDの社会支出に含まれる社会保障制度は9つの分野に分けており、分野別の定義
と我が国における支出の具体例を示すと以下のとおりである(図表1-1-3)。
*1 国際労働機関(International Labour Organization)の略称。加盟国の政府および労使の代表で構成され、各国政府に対して労働条件
の改善や社会福祉の向上に関する勧告・指導を行う国際連合の専門機関。
*2 経済協力開発機構(Organization for Economic Cooperation and Development)の略称。欧米などの先進国を中心とする加盟国
間の協力によって、経済成長の促進、開発途上国への援助、世界貿易の拡大などを目指す国際機構。
*3 第18次ならびに第19次調査における基準。
7平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
図表1-1-3 社会保障分野別分類の定義と支出の例(OECD基準)
分野 OECD定義 日本において含まれる制度
高齢
退職によって労働市場から引退した人及び決められた年齢に達
した人に提供される現金給付が対象。給付の形態は年金及び一
時金を含み、早期退職をした人の給付もここに含めるが、雇用
政策として早期退職をした場合の給付は「積極的労働市場政策」
に計上。高齢者を対象にした在宅及び施設の介護サービスを計
上。施設サービスにおいては老人施設の運営に係る費用も計上。
厚生年金保険:老齢年金給付、脱退手当金等
国民年金:老齢年金、老齢福祉年金等
介護保険:介護サービス等諸費、
     介護予防サービス等諸費
社会福祉:高齢者日常生活支援等推進費
生活保護:介護扶助
遺族 被扶養者である配偶者やその独立前の子どもに対する制度の支出を計上。
厚生年金保険:遺族年金給付
国民年金:遺族基礎年金等
障害、業務災害、
傷病
業務災害補償制度下で給付されたすべての給付と障害者福祉の
サービス給付、障害年金や療養中の所得保障としての傷病手当
金などを計上。
厚生年金保険:障害年金給付、障害手当金
国民年金:障害年金、障害基礎年金等
労働者災害補償保険
保健
医療の個人サービス及び予防接種や健康診断等の集団サービス
を計上。傷病手当金等の疾病に係る現金給付は「障害、業務災
害、傷病」に計上。
OECD�SHA2011に基づく公的保健医療支出額
 但し、介護保険からの支出額及び補装具費に
ついては「高齢」等に計上されているため除外。
最新年度は速報値、それ以前は確定値。
家族
家族を支援するために支出される現金給付及び現物給付(サー
ビス)を計上。
児童手当:�現金給付、�
地域子ども・子育て支援事業費
社会福祉:特別児童扶養手当、児童扶養手当等
雇用保険:育児休業給付、介護休業給付
積極的�
労働市場政策
社会的な支出で労働者の働く機会を提供したり、能力を高めた
りする為の支出を計上。障害を持つ勤労者の雇用促進を含む。
雇用保険:職業紹介事業等実施費、
     教育訓練給付等
雇用対策:若年者等職業能力開発支援費
失業
失業中の所得を保障する現金給付を計上。なお、年金受給開始
年齢であっても失業を理由に給付されるものを含むが、それが
労働政策の一部であれば「積極的労働市場政策」に含まれる。
雇用保険:一般求職者給付金、
     高年齢求職者給付金等
雇用対策:高齢者等雇用安定・促進費
住宅 公的住宅や対個人の住宅費用を減らすための給付を計上。 生活保護:住宅扶助住宅:住宅対策諸費
他の政策分野
上記に含まれない社会的給付を計上。具体的には公的扶助給付
や他に分類できない現物給付。
生活保護:生活扶助、生業扶助
社会福祉:�防災政策費、�
臨時福祉給付金等給付事業助成費
資料:国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」(2015年)の巻末参考資料をもとに作成。
(4)本白書における社会保障の範囲
社会保障の範囲は、時代により、また定義する主体によっても異なってくるが、本白書
では、OECD基準におおむね準じ、年金、医療、福祉といった一般的な社会保障に加え、
国民生活の安定に深く関わる一部の労働政策も視野に入れながら、以下記述していく。
2 社会保障の役割と機能
(1)社会保障の役割
(個人の力だけで備えることに限界がある生活上のリスクに対して、幾世代にもわたる社
会全体で、国民の生涯にわたる生活を守っていくことが社会保障の役割である)
私たちの人生には、自分や家族の病気、障害、失業、死亡など様々なリスクが潜んでお
り、自立した生活が困難になるリスクを抱えている。健康で長生きすることは望ましいこ
とであるが、誰にも自分の寿命はわからないため、老後の生活費が不足するリスクもあ
る。また、将来の経済状況や社会状況の中には予測することが困難な領域もある。このよ
うな、個人の力だけで備えることに限界がある生活上のリスクに対して、幾世代にもわた
る社会全体で、国民の生涯にわたる生活を守っていくことが社会保障の役割である。
我が国の社会保障制度は、戦後、様々な制度が創設され、それぞれの制度の給付内容等
を充実させながら発展し、生涯にわたる生活を支援する制度として、国民生活に不可欠の
ものとなっている(図表1-1-4)。
8 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-1-4 国民生活を生涯にわたって支える社会保障制度
就学前 就学期 子育て・就労期 引退後
【保健・医療】 健診、母子
健康手帳等 健診、未熟児医療、予防接種 等 事業主による健康診断健康づくり
健康診断
疾病治療
療養
特定健診・特定保健指導 高齢者
医療医療保険(医療費保障)
【社会福祉等】 保育所 放課後
介護保険
(在宅サービス、
施設サービス等)
児童福祉
母子・寡婦福祉
児童クラブ
地域の子育て支援
(全戸訪問・育児支援家庭訪問事業等)
児童手当
児童扶養手当
保護を要する児童への社会的養護等
障害(児)者福祉
・在宅サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、補装具の給付等)
・施設サービス(障害者支援施設等)
・社会参加促進(スポーツ振興等)
・手当の支給(特別障害者手当等)
【所得保障】 遺族年金
年金制度
障害年金
老齢年金
生活保護 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障
【雇用】 職業紹介、職業相談等
労働力需給調整
労災保険
雇用保険
高齢者雇用
障害者雇用
働いて事故にあった時、失業した時など
職業能力開発 公共職業訓練労働者個人の自発的な職業能力開発を支援
男女雇用機会均等
仕事と生活の両立
支援
男女雇用機会均等・育児休業・介護休業等
労働条件 最低限の労働条件や賃金を保障労働者の安全衛生対策
6歳 12歳 15歳 18歳出生 20歳 40歳 50歳 60歳 70歳 75歳
(2)社会保障の機能
社会保障の機能は、主として、①生活安定・向上機能、②所得再分配機能、③経済安定
機能の3つがあげられる。ここでは、それぞれについて、どのような機能を果たし、国民
の暮らしにどのような効果を及ぼしているのかを見ていくこととする。
1生活安定・向上機能
(社会保障の「生活安定・向上機能」は、生活のリスクに対応し、国民生活の安定を実現
するものである)
社会保障が持つ機能の一つ目は、生活のリスクに対応し、生活の安定を図り、安心をも
たらす「生活安定・向上機能」である。
例えば、病気や負傷をした場合には、一定の自己負担で必要な医療を受けることがで
き、現役引退後の高齢期には、老齢年金や介護保険により安定した生活を送ることができ
る。失業した場合には、雇用保険を受給することにより生活の安定が図られるとともに、
業務上の疾病等を負った場合には、労災保険により、自己負担なしで受診できる。また、
職業と家庭の両立支援策等は、子育てや家族の介護が必要な人々が就業を継続することに
寄与することで、その生活を保障し安心をもたらしている。
このような社会保障の機能により、私たちは社会生活を営んでいく上での危険(リス
ク)を恐れず、いきいきとした生活を送ることができ、それが社会全体の活力につながっ
ていくと考えられる。
9平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
2所得再分配機能
(社会保障の「所得再分配機能」は、社会全体で、低所得者の生活を支えるものである)
社会保障が持つ機能の二つ目は、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民
の生活の安定を図る「所得再分配機能」である。
社会保障制度の財源である税や社会保険料の多くは、所得に応じて額が決められてい
る。所得の高い人がより多くの税や保険料を拠出するようになっており、所得の格差を緩
和する効果がある。また、低所得者はより少ない税・保険料負担で社会保障の給付を受け
ることができている。
例えば、生活保護制度は、税を財源にしており「所得の多い人」から「所得の少ない
人」への再分配が行われている。また、所得再分配には、現金給付だけでなく、医療サー
ビスや保育などの現物給付による方法もある。現物給付による再分配により、所得の多寡
にかかわらず、生活を支える基本的な社会サービスに国民が平等にアクセスできるように
なっている。
3経済安定機能
(社会保障の「経済安定機能」は、経済変動の国民生活への影響を緩和し、経済を安定さ
せる機能である)
社会保障が持つ機能の三つ目は、景気変動を緩和し、経済を安定させる「経済安定機
能」である。
例えば、雇用保険制度は、失業中の家計収入を下支えする効果に加え、マクロ経済的に
は個人消費の減少による景気の落ち込みを抑制する効果(スタビライザー機能)がある。
また、公的年金制度のように、経済不況期においても継続的に一定の額の現金が支給され
る制度は、高齢者などの生活を安定させるだけでなく、消費活動の下支えを通じて経済社
会の安定に寄与している。さらに、雇用保険制度に限らず雇用・労働政策全般について
も、前述の生活安定・向上の機能を有するのみならず、国民に、困った時には支援を受け
られるという安心をもたらすことによって、個人消費の動向を左右する消費者マインドを
過度に萎縮させないという経済安定の機能があるといえる。
3 国民経済から見た社会保障
ここでは、現在の国民経済の中の社会保障にかかる給付と負担をめぐる資金の動きを最
初に見た上で、社会保障の給付と負担のそれぞれについて、過去の推移を交えながら見て
いくこととする。
(1)国民経済における社会保障の給付と負担
(社会保障が国民経済に占める比重は大きい)
現在の社会保障にかかる給付と負担をめぐる資金の動きを見ると、所得税(18兆円)や法
人税(11兆円)よりも大きな金額が社会保障(社会保険料)負担(雇主分30兆円、被保険
者本人分35兆円)として負担されている。この社会保障負担を主な財源として、国や地方に
よる一般の行政サービス(警察・消防、教育、インフラ整備、公共サービスの提供など)を
上回る規模の金額が、年金や医療,福祉その他として国民に給付されている(図表1-1-5)。
10 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-1-5 国民経済の中の社会保障(2015年度)
国内総生産 532
国民可処分所得 429
国民所得 388
政府部門
(単位:兆円)国民経済
家計部門
(個人企業を含む)
○受取
・可処分所得 296
・家計最終消費 292
収入 190
 うち直接税 52
   間接税 46
   社会保障負担 64
支出 204
 うち政府最終消費支出 59
   政府固定資本形成 19
   社会保障移転 113
    社会保障給付 101
     うち年金 51
       医療 35
    社会扶助給付 10
    その他の社会保険非年金給付 3
   財産所得の支払い(利子)10
収入と支出の差 ▲15
 うち社会保障基金 6
   中央政府及び地方政府 ▲21
企業部門
賃金・俸給
224
直接税 29
(所得税18、個人住民税12)
社会保障負担(本人分)35
(国保・国年6、健保・厚年等29)
間接税 46
(消費税 17)
社会保障負担 30
(雇主分)
一般の行政サービス 79
(政府最終消費支出及び総固定資本形成)
社会保障移転  113
(社会保障給付  101)
直接税 23
(法人税 11)
資料: 内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算」を基に作成。
ただし、所得税、法人税、消費税は財務省調べ。個人住民税は「平成27年度 地方財政白書」による。
※図表中の数値は、単位未満の位で四捨五入しているため、合計と内訳は必ずしも一致しない。
(2)社会保障給付費と国民所得の動向
国民経済に占める社会保障の規模の大きさを見るため、社会保障給付費(ILO基準に
準拠)の対国民所得比を中心に戦後の変遷を見ていく(図表1-1-6)。
(1950~70年にかけては、社会保障給付費が大きく伸び、国民所得も同程度に上昇した)
我が国の社会保障給付費は、「1950年勧告」が出された当時は1,261億円であったが、
その後の社会保障制度の発展に伴い、国民皆保険・皆年金が達成された1961(昭和36)
年度には7,900億円、1970(昭和45)年度には3兆5,239億円と20年間でおよそ28倍
となった。社会保障給付費の対国民所得比を見ると、この時期においては、社会保障給付
費がかなりの伸びを示しているものの、国民所得もそれとほぼ同程度に伸びていたため、
おおむね5%前後で大きな変動がなく推移している。
(1970年代には、福祉年金等の受給者数の増加や給付水準の大幅な引上げ等により、社
会保障給付費が増大した一方で、経済の低迷により、社会保障給付費の対国民所得比は大
きく上昇した)
1970年代における社会保障給付費の推移を見ると、1973(昭和48)年の「福祉元年」
における老人医療費の無料化のほか、医療保険における高額療養費制度の導入や福祉年金
等の受給者数の増加、年金の制度改正による給付水準の引上げ等により、社会保障給付費
が着実に増大した。一方で、1973年の第1次石油ショックを契機に経済が低迷したため、
1980年代の前半まで、社会保障給付費の伸びは国民所得の伸びを上回った。その結果、
11平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
社会保障給付費の対国民所得比は、1970年度の5.77%から1980(昭和55)年度の
12.15%へと10年間で倍増している。部門別に社会保障給付費に占める割合を見てみる
と、1970年度では、医療給付費が6割近くを占めていたが、その後年金受給者数の増加
や年金の給付水準の引上げなどに伴い年金給付費が急拡大し、1981(昭和56)年度には
医療給付費を上回るに至った。
(1980年代後半から1990年代前半にかけては、社会保障給付費の対国民所得比は、ほ
ぼ横ばいで推移した)
1980年代後半から1991(平成3)年頃までは、社会保障給付費の伸びは国民所得の伸
びとほぼ同程度であり、対国民所得比で見るとおおむね14%前後で推移している。この
要因としては、1983(昭和58)年に創設された老人保健制度により、高齢者にも無理の
ない範囲で一部負担を求めたことや、1984(昭和59)年に健康保険において本人1割負
担が導入されたことなどが考えられる。
(1990年代以降、高齢化の進展に伴い社会保障給付費が増大する一方で、長期的な経済
不況により、社会保障給付費の対国民所得比は大きく上昇)
1991(平成3)年度以降も、高齢化の進展に伴う給付対象者の増加などの影響により、
社会保障給付費は着実に増大する一方で、バブル経済の崩壊後の長期的な経済不況によ
り、国民所得は伸び悩んだ。
また、2008(平成20)年から2009(平成21)年にかけては、「リーマン・ショック」
による不況の影響もあり、社会保障給付費の対国民所得比は大きく上昇した。ここ数年
は、年金給付の支給開始年齢の引上げにより、伸びが鈍化しているものの、2015(平成
27)年度では29.57%となっている。部門別に社会保障給付費に占める割合を見ると、
2000(平成12)年に介護保険制度がスタートしたことに伴い、同年以降「福祉その他」
の割合が増えている。
12 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-1-6 社会保障給付費の推移
0
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
140
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
年 金
医 療
福祉その他
(年度)
(兆円) (%)
1970 1980 1990 2000 2010 2015
国民所得額(兆円)A 61.0 203.9 346.9 386.0 361.9 388.5
給付費総額(兆円)B 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.4(100.0%) 78.4(100.0%) 105.4(100.0%) 114.9(100.0%)
(内訳)年金 0.9(24.3%) 10.5(42.2%) 24.0(50.7%) 41.2(52.6%) 53.0(50.3%) 54.9(47.8%)
医療 2.1(58.9%) 10.7(43.3%) 18.6(39.1%) 26.2(33.5%) 33.2(31.5%) 37.7(32.8%)
福祉その他 0.6(16.8%) 3.6(14.5%) 5.0(10.2%) 11.0(14.0%) 19.2(18.2%) 22.2(19.3%)
B/ A 5.77% 12.15% 13.67% 20.31% 29.11% 29.57%
社会保障給付費の対国民所得比(右目盛)
資料:国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」
(注) 1963年度までは「医療」と「年金・福祉その他」の2分類、1964年度以降は「医療」「年金」「福祉その他」の3分
類である。
(3)国民負担率の動向
(1970年度以降、国民負担率は約1.8倍に増加)
次に、社会保障にかかる負担の推移について、国民負担率(社会保障負担と租税負担の
合計額の国民所得比)の概念を用いて見ていくこととする。
我が国の国民負担率は、1970(昭和45)年度の24.3%から2015(平成27)年度の
42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。こうした国民負担率の増加の内訳を租税負
担率と社会保障負担率とに分けて見ると、租税負担率は1970年度の18.9%からバブル期
を経た1990(平成2)年度には27.7%に達したが、その後のバブル崩壊や「リーマン・
ショック」後の不況などによる影響で租税負担率は伸びず、2015年度では25.5%と
1990年度の水準より低く、1970年度と比較しても約1.3倍の伸びにとどまっている。
一方で、社会保障負担率は1970年度の5.4%からほぼ一貫して上昇しており、2015年
度では17.3%と45年間で3倍超となっている。
さらに、将来への負担の先送りである財政赤字を含めた潜在的国民負担率で見てみると、
1970年度では財政赤字の国民所得比が0.5%と非常に低く、国民負担率と潜在的国民負担
率に大きな差はないが、2015年度では財政赤字の国民所得比が6.1%となっており、近年
では財政赤字を含めた潜在的国民負担率は5割前後で推移している(図表1-1-7)。
13平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
図表1-1-7 国民負担率(対国民所得比)の推移
0
10
20
30
40
50
60
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
(%)
(年)
租税負担率
社会保障
負担率
国民負担率
(租税負担率+社会保障負担率)
潜在的な国民負担率(財政赤字を含む国民負担率) 財政赤字
資料:財務省ホームページ「国民負担率の推移(対国民所得比)」
(注) 1. 財政赤字の計数は、国及び地方の財政収支の赤字であり、一時的な特殊要因を除いた数値。具体的には、1998年
度は国鉄長期債務及び国有林野累積債務、2006年度、2008年度、2009年度、2010年度及び2011年度は財政
投融資特別会計財政融資資金勘定(2006年度においては財政融資資金特別会計)から国債整理基金特別会計また
は一般会計への繰入れ、平成2008年度は日本高速道路保有・債務返済機構債務の一般会計承継、2011年度は独
立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から一般会計への繰入れ等を除いている。
2. 1994年度以降は08SNA、1980年度以降は93SNA、1979年度以前は68SNAに基づく計数である。ただし、租
税負担の計数は租税収入ベースであり、SNAベースとは異なる。
14 平成29年版 厚生労働白書
1
第2節 経済社会の変化と社会保障
1 我が国の社会保障の特徴
(1)歴史的に見た特徴
(我が国の社会保障制度は、高度経済成長期にその骨格が完成しており、当時の経済事情
や社会構造を前提とした制度の構築がなされている)
現在の我が国の社会保障制度は、国民皆保険・皆年金を中核として、高度経済成長期で
あった1960~1970年代にその骨格が完成した。そのため、右肩上がりの経済成長と低
失業率、正規雇用・終身雇用の男性労働者と専業主婦と子どもという核家族モデル、充実
した企業の福利厚生、人々のつながりのある地域社会、といった当時の経済社会を前提と
した制度の構築がなされている。その結果、我が国の社会保障制度は、現役世代に対して
は企業や家族が生活保障の中核となり、社会保障制度による対応が補完的なものとなって
おり、高齢者に対する給付が相対的に手厚くなる傾向が見られる。
OECD基準に基づく政策分野別社会支出*4で推移を見てみると、高齢世代向けの支出
である「高齢」を中心に大きく増加していることがわかる(図表1-2-1)。
図表1-2-1 政策分野別社会支出の推移
0
20
40
60
80
100
120
140
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
他の政策分野
住宅
失業
積極的労働市場政策
家族
保健
障害、業務災害、傷病
遺族
高齢
(兆円)
(年度)
資料:国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」
(注) 1. OECD社会支出の基準に従い算出したものである。
2. 「保健」はOECD Health Dataの公的保健医療支出から介護保険サービスと補装具費等を除いて集計している。
OECD SHA2011準拠に伴い資本形成費が集計の対象ではなくなった。
3. 「積極的労働市場政策」は、2004年度までは予算ベースであるのに対し、2005年度からは決算ベースであるた
め年次推移を見る際は注意が必要である。
4. 2010年度集計時に新たに追加した費用について、2005年度まで遡及したことから、2004年度との間で段差が
生じている。
*4 政策分野別の定義と支出の具体例については、図表1-1-3を参照。
15平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
(2)社会保障給付の国際比較
(我が国の社会保障給付の規模は、OECD加盟国平均をやや上回る水準である)
ここでは、我が国の社会保障制度が諸外国と比べてどのような状況にあるか、OECD
基準に基づく社会支出データを用いて見ていくこととする。
まず、社会保障給付の規模について国際比較をしてみると、我が国の社会支出の対国内
総生産比は23.1%とOECD加盟国35カ国中14番目であり、OECD加盟国平均の
21.1%をやや上回る水準となっている。主要欧米諸国と比較すると、アメリカや英国を
上回っているが、フランスやイタリア、スウェーデン、ドイツなど大陸ヨーロッパ諸国に
比べると小さくなっている(図表1-2-2)。
図表1-2-2 OECD加盟国の社会支出(対国内総生産比、2013年)
31.5
29.5 29.3 29.0 28.6
27.6 27.4
26.3 26.0 25.5
24.8
24.0
23.2 23.1 22.9
22.1 21.9 21.8
21.1
20.3 20.2 19.6 19.3 19.2 18.8
18.1 18.1
16.9 16.6 16.1 15.9
14.4
13.4
10.0
9.3
7.4
0
5
10
15
20
25
30
35
フラ
ンス
フィ
ンラ
ンド
ベル
ギー
デン
マー
イタ
リア
オー
スト
リア
スウ
ェー
デン
スペ
イン
ギリ
シャ
ポル
トガ
ドイ
スロ
ベニ
ルク
セン
ブル
グ 日本
オラ
ンダ
ハン
ガリ
ー 英国
ノル
ウェ
OE
CD
平均チェ
アイ
ルラ
ンド
ポー
ラン
ニュ
ージ
ーラ
ンドスイ
アメ
リカ
オー
スト
ラリ
スロ
ヴァ
キアカナ
アイ
スラ
ンド
イス
ラエ
エス
トニ
ラト
ビアトル
コ チリ 韓国
メキ
シコ
(%)
資料:OECD「Social Expenditure Database」
(注) メキシコについては、2011年の値である。
16 平成29年版 厚生労働白書
1
(高齢化の進展度合いから見ると、我が国の社会保障給付の水準は相対的に低い)
次に、高齢化率(65歳以上人口が全人口に占める割合)との関係でOECD加盟国の社
会保障給付の規模を見てみると、高齢化が進展しているほど社会支出の対国内総生産比が
高くなる傾向が見てとれる。我が国の高齢化率はOECD諸国の中で最も高く、OECD加
盟国の平均を大きく上回っているが、社会支出の対国内総生産比については、先ほども見
たとおりOECD加盟国の平均をやや上回る程度であり、高齢化の進展度合いから見ると、
我が国の社会保障給付の水準は相対的に低いことが見てとれる(図表1-2-3)。
図表1-2-3 高齢化率と社会支出の国際比較(2013年)
フランス
ドイツ
日本
スウェーデン
英国
アメリカ
OECD平均
0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25 30
高齢化率
(%)
(%)
資料:OECD「Social Expenditure Database」、高齢化率については「World Development Indicators」。
(注) 1. 高齢化率とは、全人口に占める65歳以上人口割合。
2. メキシコについては、2011年の値を基に算出している。
3. 赤いプロットの国は、国際通貨基金(IMF)の定義に基づく経済先進国である。
17平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
(ヨーロッパ諸国と比較して、我が国の現役世代向けの社会保障支出の割合は少ない)
さらに、社会保障給付費の内訳について見るため、OECD基準に基づく政策分野別の
社会支出の対国内総生産比を2013(平成25年)年度について主要欧米諸国と比較して
みると、我が国の高齢関係支出の割合は、人口高齢化を反映して10.71%と高くなってい
る。また、「保健」の過半を高齢世代向けの支出が占めていることにも留意する必要があ
る。一方、家族関係支出や積極的労働市場政策といった主に現役世代向けの支出について
は、それぞれ1.23%、0.17%とヨーロッパ諸国と比較して低い水準となっている。また、
住宅への支出を見てみると、ヨーロッパ諸国の対国内総生産比は、0.46%~1.43%と一
定の割合を占めているのに対し、我が国では0.12%と低水準である(図表1-2-4)。
図表1-2-4 政策分野別社会支出の国際比較(2013年度)
10.40 10.71
6.27 7.25
8.20 9.56
12.61
1.25 1.33
0.69
0.06
1.91 0.40
1.76
0.99 0.98
1.58 2.07
3.39 4.68
1.86
7.72 7.64
8.16 7.13
7.93 6.55
8.611.31
1.23
0.69
3.79
2.23 3.64
2.92
0.14 0.17
0.12
0.21
0.66
1.35
0.86
0.17 0.21
0.43
0.44
1.03 0.46
1.63
0.12 0.12
0.28
1.43
0.59
0.46
0.83
0.29
0.29
0.89
0.38
0.17
0.71
0.67
0
5
10
15
20
25
30
35
日本
(2015年度)
日本 アメリカ 英国 ドイツ スウェーデン フランス
高齢 遺族 障害、業務
災害、傷病
保健 家族 積極的労働
市場政策
失業 住宅 他の政策分野
G
D
P
(%)
資料:国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」
18 平成29年版 厚生労働白書
1
(3)国民負担率の国際比較
(我が国の国民負担率は、大陸ヨーロッパ諸国と比較して低い水準である)
次に、我が国の社会保障の負担規模を国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の
国民所得比)によって主要欧米諸国と比較をしてみると、我が国の国民負担率は41.6%
とアメリカの32.5%を上回るものの、ヨーロッパ諸国と比較すると低い水準にある。国
民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率について見ると、我が国では51.3%と、ド
イツ(52.7%)や英国(54.2%)に近い水準となっている(図表1-2-5)。
図表1-2-5 国民負担率(対国民所得比)の国際比較
-9.7 -4.7 -7.7 -0.1 -2.1
-5.8
24.1 24.2
35.9 30.4
49.9
40.7
17.5
8.3
10.6 22.2
5.7 26.9
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
日本
(2013年)
アメリカ
(2013年)
英国
(2013年)
ドイツ
(2013年)
スウェーデン
(2013年)
フランス
(2013年)
41.6
46.5
52.6 55.7
67.6
32.5
(31.0)
(26.1)
(34.2)
(39.1) (36.7)
(47.3)
51.3
73.5
52.7
54.2
57.7
37.2
(38.2)
(29.8)
(39.8)
(39.2) (38.1)
(51.4)
国民負担率(括弧内は対国内総生産(GDP)比)
潜在的な国民負担率(括弧内は対GDP比)
(%)
社会保障負担率
租税負担率
財政赤字対国民所得比
[国民負担率=租税負担率+社会保障負担率][潜在的な国民負担率=国民負担率+財政赤字対国民所得比]
資料:財務省ホームページ「国民負担率の国際比較」
(注) 財政赤字の国民所得比は、日本及びアメリカについては一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一
般政府ベースである。
【諸外国出典】“National Accounts”(OECD)、“Revenue Statistics”(OECD)等
19平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
(OECD諸国と比較すると、我が国の社会保障支出は中程度である一方で国民負担率は低
水準にとどまっている)
さらに、社会保障支出と国民負担率の関係についてOECD諸国と比較すると、我が国
の社会保障支出は中程度である一方、国民負担率は低水準であることが見てとれる(図表
1-2-6)。
図表1-2-6 OECD諸国における社会保障支出と国民負担率の関係(2014年)
国民負担率(対GDP比)
(%)
(%)
ポルトガルオランダ
ノルウェー
ドイツ
スロベニア
スウェーデン
アイスランドエストニア
フランス
ベルギー
フィンランド
ギリシャ
ハンガリーアイルランド
英国
ポーランド
チェコ
スロバキア
デンマーク
オーストリア
イタリア
ルクセンブルク
イスラエル
日本日本
スペイン
ラトビア
オーストラリア
スイス
米国
韓国
低位1/3 中位1/3 上位1/3
上位1/3
中位1/3
低位1/3
5
10
15
20
25
30
35
40
20 25 30 35 40 45 50 55
G
D
P
資料: 国民負担率:OECD “National Accounts”、同“Revenue Statistics”、内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算」
等、社会保障支出:OECD “National Accounts”、内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算」
(注) 1. 数値は一般政府(中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの)ベース。
2. 日本は2014年度実績。各国は2014年実績
2 我が国の社会保障を取り巻く状況の変化
先にも述べたとおり、現在の我が国の社会保障制度は、高度成長期であった1960~
1970年代にその骨格が完成している。ここでは、その当時と比較して、我が国の社会保
障を取り巻く状況がどのように変化してきたかについて、①人口構成の変化、②働き方の
変化、③家族形態・地域基盤の変化、の視点でそれぞれ見ていくこととする。
(1)人口構成の変化
(我が国の少子高齢化は急速に進展している)
我が国の人口構成について、年齢3区分別人口で推移を見てみると、1970(昭和45)
年の時点では、高齢化率は7.1%とおよそ14人に1人が高齢者の社会であったが、医療水
準の向上等により平均寿命が上昇する一方で、1974(昭和49)年以降、合計特殊出生率
20 平成29年版 厚生労働白書
1
が人口置換水準*5を下回る状態が続いてきた結果、少子高齢化が急速に進展し、2016
(平成28)年では、高齢化率が27.3%と4人に1人以上が高齢者の社会となっている。ま
た、生産年齢人口割合についても、1990(平成2)年以降減少を続けている(図表1-2-7)。
高齢化の進展は、年金・医療・介護などの社会保障給付費を増大させる要因となる一方
で、税金や社会保険料を主に負担する現役世代の相対的な減少を意味するため、社会保障
の給付と負担のアンバランスを高めることとなる。
図表1-2-7 年齢3区分別人口及び人口割合の推移と予測
35.4
33.4
30.0
25.6 23.9 24.3 23.5 21.5
18.2
16.0
14.6 13.8 13.1 12.4 12.0 11.5 11.1 10.8 10.8 10.7 10.6 10.4 10.2 10.2
59.7
61.3
64.2
68.1 69.0 67.7 67.4 68.2 69.7
69.5 68.1 66.1
63.8
60.3 59.1 58.5 57.7 56.4
53.9 52.5 51.8 51.6 51.6 51.4
4.9 5.3 5.7 6.3
7.1 7.9 9.1
10.3
12.1
14.6
17.4
20.2
23.0
27.3 28.9
30.0 31.2
32.8
35.3 36.8
37.7 38.0 38.1 38.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
(万人)
(年)
(%)
年少人口(14歳以下) 生産年齢人口(15~ 64歳) 老年人口(65歳以上)
年少人口(14歳以下)割合 生産年齢人口(15 ~ 64歳)割合 高齢化率(65歳以上人口割合)
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065
資料: 総務省統計局「国勢調査」(年齢不詳の人口を按分して含めた。)及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口(平成29年推計)出生中位・死亡中位推計」(各年10月1日現在人口)
(注) 1970年までは沖縄県を含まない。
(高齢者1人を支える現役世代の人数は大きく減少しているが、労働参加が適切に進んだ
場合、非就業者1人に対する就業者の人数は増加する可能性)
65歳以上の老年人口と15~64歳の生産年齢人口の比率、すなわち高齢者1人を支える
現役世代の人数を見てみると、1980(昭和55)年には1人の高齢者に対して7.4人の現
役世代がいたのに対し、2015(平成27)年には高齢者1人に対して現役世代2.3人に
なっており、今後この数字は減少していくことが予想される(図表1-2-8)。
一方で、社会の変化について、非就業者(子どもを含む。)と就業者の比率によって見
る見方もある。非就業者1人に対する就業者の人数は、これまでも、0.9~1程度で推移
しており、大きな変化はない。今後、若者・女性・高齢者等の労働参加が適切に進んだ場
合、この数字が上向く可能性がある。ただし、就業者の内訳の変化(非正規雇用労働者の
*5 「人口置換水準」とは、(国際)人口移動がなく、かつ年齢別死亡率が変化しないとした場合に、長期的に人口が維持される合計特殊出生
率の水準。年によって変動があり、1974年は2.11、現在は2.07である。
21平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
増加など)、非就業者の内訳の変化(子どもの減少・高齢者の増加など)があり、支える
立場の就業者と支えられる立場の非就業者の関係も、時代によって内容に大きな違いがあ
ることに留意が必要である。
図表1-2-8 高齢者現役世代比と非就業者就業者比の推移と予測
7.4
6.6
5.8
4.8
3.9
3.3
2.8
2.3
2 1.9 1.9
0.91 0.93 1.01 1.05 1.00 0.96 0.93 0.94 1.06 1.12
0.95 0.91
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
非就業者1人に対する就業者の人数
高齢者1人を支える現役世代の人数
実績値
予測値
経済再生・労働参加進展シナリオ
ゼロ成長・労働参加現状シナリオ
(年)
(人)
資料:総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年推計及び平成29年推
計)出生中位・死亡中位推計」(各年10月1日現在人口)、労働政策研究・研修機構「平成27年 労働力需給の推計」
(注) 1. 「高齢者1人を支える現役世代の人数」(15~64歳人口/65歳以上人口)は、2015年までは「国勢調査」、2020
年以降は「将来推計人口(平成29年推計)」の出生中位・死亡中位推計を用いて推計した。
2. 「非就業者1人に対する就業者の人数」(就業者数/非就業者数)は、2015年までは「国勢調査」を用いて推計し
た。なお、15歳未満人口はすべて非就業者とし、15歳以上で労働力状態が不詳の者は、就業者及 び非就業者の
いずれからも除いて計算した。2020年以降は、「将来推計人口(平成24年推計)」の出生中位・死亡中位推計と
「平成27年労働力需給の推計」における「ゼロ成長、労働市場への参加が進まないシナリオ」及び「経済成長、労
働市場への参加が進むシナリオ」の就業者数を用いて推計した。
(2)働き方の変化
(経済のグローバル化や国際競争の激化などにより、非正規雇用労働者比率が上昇している)
戦後の我が国では、1960年代の高度経済成長期に、不足しがちな労働力を確保するた
め、「終身雇用」、「年功序列賃金」、「企業別組合」といった日本型雇用慣行により、主と
して男性労働者を正社員として処遇してきた。このような日本型雇用慣行は、農林水産業
や自営業に従事する人が減少し雇用労働者が増加する中で、我が国の失業率を諸外国と比
較して低水準に抑えることに貢献するとともに、労働者とその家族の生活の安定や生活水
準の向上に大きく寄与し、生活保障の中心的な役割を果たしてきた。
しかし、その後の経済のグローバル化や国際競争の激化、高度情報化の進展などを背景
に、こうした雇用慣行は変容し、近年では、非正規雇用労働者比率が4割近くを占めてい
る(図表1-2-9)。
22 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-2-9 雇用形態の推移
非正規雇用労働者比率
正規雇用労働者比率
84.7
80.9 79.7
75.1
68.6 67.4 67.0
66.5 65.9 66.3 65.6 64.9 64.8 63.3 62.6 62.5 62.5
15.3
19.1 20.3
24.9
31.4 32.6 33.0 33.5 34.1 33.7
34.4 35.1 35.2 36.7
37.4 37.5 37.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1984 1989 1994 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(万人)
(年)
(%)
正規の職員・従業員 パート・アルバイト 派遣労働者 契約社員・嘱託 その他
資料: 1999年までは総務省統計局「労働力調査(特別調査)」(2月調査)長期時系列表9、2004年以降は総務省統計局「労
働力調査(詳細集計)」(年平均)長期時系列表10
(注) 1. 2005年から2009年までの数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口の切替による遡及集計した数
値(割合は除く)。
2. 2010年から2016年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準)の切替による遡及
集計した数値(割合は除く)。
3. 2011年の数値、割合は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値(2015年国勢調査基準)。
4. 雇用掲載の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
5. 正規雇用労働者:勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。
6. 非正規雇用労働者:勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」
「その他」である者。
7. 割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。
8. 1999年以前は「嘱託・その他」で集計した数値のため、「嘱託」を「その他」に含めている。
(3)家族形態・地域基盤の変化
(家族や地域での支え合い意識の希薄化が進んでいる)
家族形態の変化について、世帯構造別の構成割合の推移で見てみると、三世代世帯の割
合が減少する一方で、単独世帯と夫婦のみ世帯の割合は増加しており、2016(平成28)
年では、単独世帯と夫婦のみ世帯の割合を合わせると5割を超える状況となっている(図
表1-2-10)。また、高齢化の進展に伴い、全世帯に占める高齢者世帯の割合も急激に上昇
している(第2章第1節図表2-1-2参照)。
また、家族形態の変化について、共働き世帯と専業主婦世帯の数の推移で見てみると、
1980(昭和55)年時点では、専業主婦世帯が主流であったが、その後、共働き世帯数は
継続的に増加し、1997(平成9)年には共働き世帯が専業主婦世帯を上回った。その後も
共働き世帯は増加を続けており、専業主婦世帯数との差は拡大傾向にある(図表1-2-11)。
こうした家族形態の変化は、我が国の社会保障制度が前提としていた家族での支え合い
の機能に影響を及ぼしていると考えられる。
23平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
図表1-2-10 世帯構造別にみた構成割合の推移
18.5 18.2 18.1 18.2 20.0 21.8 22.6
23.9 24.1 23.4 25.0 25.5 26.5
26.9
10.7 11.8 13.1 14.4
16.0 17.2
18.4 19.7 20.6 21.9
22.1 22.6 23.2
23.7
46.3 46.9 47.3
46.5 44.3
41.8 40.5
38.9 38.3 38.7
37.6 37.2 36.9
36.8
19.2 16.9 16.2 15.3 14.2 13.1 12.5
11.5 10.6 9.7 8.4 7.9 6.6 5.9
5.3 6.2 5.4 5.7 5.5 6.1 6.1 6.0 6.4 6.3 6.9 6.8 6.7 6.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970 1975 1980 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
(%)
(年)
単独世帯 夫婦のみの世帯 親と未婚の子のみの世帯 三世代世帯 その他の世帯
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」
(注) 1. 1995年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2. 2016年の数値は、熊本県を除いたものである。
3. 「親と未婚の子のみの世帯」とは、「夫婦と未婚の子のみの世帯」及び「ひとり親と未婚の子のみの世帯」をいう。
図表1-2-11 共働き等世帯数の年次推移
1,114
1,082
1,096
1,038
1,054
952 952
933
946
930
897888
903915
930
955
937
921
889
912916
890894
870875863854851
825831
797
787
745
720 687
664
614
645
664
708721
722720
748
771
783
823
877
914
929
943
908
927
949956
929942
951951949
961
988
977
1,013
1,011
995
1,012 1,054
1,065
1,077
1,114
1,129
[771] [773]
[973]
[987]
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
(年)
(万世帯)
男性雇用者と無業の妻からなる世帯
雇用者の共働き世帯
資料:1980~2001年は総務省統計局「労働力調査特別調査」、2002年以降は総務省統計局「労働力調査(詳細集計)(年平均)」
(注) 1. 「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び完全失業者)の世帯。
2. 「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
3. 2010年及び2011年の[ ]内の実数は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
4. 「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは、調査方法、調査月などが相違することから、時系
列比較には注意を要する。
24 平成29年版 厚生労働白書
1
また、NHK(日本放送協会)が継続的に実施している意識調査で、隣近所との望ましい
付き合い方の推移を見てみると、「なにかにつけ相談したり、助け合えるようなつきあい」
と回答した人の割合は、1973(昭和48)年の34.5%から2013(平成25)年には18.1%
へと大きく減少しており、地域での支え合い意識の希薄化も進んでいる(図表1-2-12)。
図表1-2-12 隣近所との望ましい付き合い方
18.1
19.4
19.6
22.8
24.9
26.8
32.4
31.9
34.5
53.8
53.7
54.0
53.3
54.2
53.4
47.5
52.5
49.8
27.6
25.6
25.2
23.2
19.8
19.2
19.6
15.1
15.1
0.5
1.4
1.1
0.7
1.2
0.6
0.4
0.5
0.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2013
2008
2003
1998
1993
1988
1983
1978
1973
(年)
(%)
なにかにつけ相談したり、たすけ合えるようなつきあい あまり堅苦しくなく話し合えるようなつきあい
会ったときに、あいさつをする程度のつきあい その他、わからない、無回答
資料:NHK放送文化研究所「日本人の意識調査」
3 社会保障と税の一体改革
ここまで見てきた経済社会の変化に対応すべく、我が国の社会保障は様々な見直しが進
められてきた。近年の見直しの中で最も大きなものが「社会保障と税の一体改革」である。
(全ての世代が負担し支え合う「全世代型の社会保障」を目指す)
急速な少子高齢化が進む中、社会保障の費用が急速に増加し、社会保障制度を財政的に
も仕組み的にも安定させることが必要となってきたことから、2008(平成20)年の「社
会保障国民会議」での議論を皮切りに、社会保障改革の全体像や、必要な財源を確保する
ための消費税を含む税制抜本改革について検討が進められた。その結果、2012(平成
24)年に成立した「社会保障制度改革推進法」において、年金・医療・介護・少子化対
策の4分野の改革の基本方針が明記されるとともに、同年に成立した「税制抜本改革法」
において消費税率の引上げ等が定められた。
その後、社会保障制度改革推進法に基づき設置された「社会保障制度改革国民会議」で
は、各分野の改革の具体的方向性が議論され、2013(平成25)年8月に取りまとめられ
た報告書の総論においては、日本の社会保障モデルを「1970年代モデル」から「21世紀
(2025年)日本モデル」へと転換を図り、全ての世代が年齢ではなく負担能力に応じて
負担し支え合う「全世代型の社会保障」を目指すべきとされた。
この報告を踏まえて、2013年12月に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための
25平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
改革の推進に関する法律」(社会保障改革プログラム法)が成立・施行され、同法に基づ
き、2014(平成26)年以降順次、社会保障4分野(年金、医療、介護、少子化対策)の
改革が進められている(図表1-2-13)。
図表1-2-13 社会保障制度改革推進法に基づく改革の流れ
2013年8月6日:社会保障制度改革国民会議 国民会議報告書とりまとめ
主な実施事項
2014
(平成26)年度
2015
(平成27)年度
2016
(平成28)年度
2017
(平成29)年度
2018
(平成30)年度
2019
(平成31)年度
2020
年度
【社会保障・税一体改革による社会保障制度改革の主な取組状況】
2012(平成24)年社会保障・税一体改革
2013年12月5日:社会保障改革プログラム法成立(同13日:公布・施行)
社会保障制度改革推進法(自民党が主導し、民主党・公明党との3党合意に基づく議員立法)
○ 社会保障改革の「基本的な考え方」、年金、医療、介護、少子化対策の4分野の「改革の基本方針」を明記。
○ 社会保障制度改革に必要な法制上の措置を法施行後の1年以内(2013(平成25年)8月21日)に、社会保障
制度改革国民会議の審議結果等を踏まえて講ずる。
○ 改革推進法により設置され、少子化、医療、介護、年金の各分野の改革の方向性を提言。
○ 報告書総論では、意欲のある人々が働き続けられ、すべての世代が相互に支え合う「全世代型の社会保障」を
目指すことの重要性を強調。
○ 医療・介護制度改革については、医療・介護提供体制の改革と地域包括ケアシステムの構築、国民健康保険の
財政運営の責任を都道府県が担うことなど医療保険制度の改革、難病対策の法制化などを提言。
○ 社会保障4分野の講ずべき改革の検討項目、改革の実施時期等を規定。
○ 改革推進体制の整備等について規定。
○年金改革法の一部施行(2020年4月~)
・年金額改定において、賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考
え方を徹底
○年金機能強化法の一部施行(2014年4月~)
・基礎年金国庫負担割合2分の1の恒久化、遺族基礎年金の父子家庭への拡大、産前・産後休業期間中
の厚生年金保険料の免除
○育児休業中の経済的支援の強化(2014年4月~) ・育児休業給付の支給割合の引上げ(50%→67%)
○年金機能強化法の一部施行(2016年10月~)
・大企業の短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(501人以上の企業対象)
○年金改革法の一部施行(2017年4月~)
・中小企業の短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(労使合意を前提として500人以下の企業
対象)
○年金機能強化法の一部施行(2017年8月~) 
・老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮
○年金改革法の一部施行(2019年4月~)
・国民年金1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除(財源として国民年金保険料を月額100円程
度引上げ)
○年金生活者支援給付金法の施行
・年金を受給している低所得の高齢者・障害者等に対して年金生活者支援給付金を支給(消費税率
10%時までに実施)
○国民健康保険の財政運営責任等を都道府県に移行し、制度を安定化
 (2018年4月~、医療保険制度改革関連法案関係)
○医療計画・介護保険事業(支援)計画・医療費適正化計画の同時策定・実施(2018年4月~)
○年金改革法の一部施行(2018年4月~)
・マクロ経済スライドについて、名目下限措置を維持しつつ、賃金・物価の上昇の範囲内で前年度ま
での未調整分を含めて調整
○子ども・子育て支援新制度の施行(2015年4月~)
・待機児童解消等の量的拡充や保育士の処遇改善等の質の改善を実施
○医療介護総合確保推進法の一部施行
・都道府県において、地域医療構想を策定し、医療機能の分化と連携を適切に推進(2015年4月~)
・地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実(2015年4月~)
・低所得者への介護保険の一号保険料軽減を強化(2015年4月より一部実施、消費税率10%時まで
に完全実施)
・一定以上の所得のある介護サービスの利用者について自己負担を1割から2割へ引上げ等(2015年
8月~)
○被用者年金一元化法の施行(2015年10月~) ・厚生年金と共済年金の一元化
(注) 年金生活者支援給付金と介護保険1号保険料の低所得者軽減強化については、現在の法律の規定やこれまでの社会保
障の充実の考え方に従って記載。
26 平成29年版 厚生労働白書
1
4 ニッポン一億総活躍プラン
(「ニッポン一億総活躍プラン」では、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが更に
経済を強くする、という「成長と分配の好循環」メカニズムを提示)
2016(平成28)年6月2日に、あらゆる場で誰もが活躍できる、全員参加型の社会を
目指すため、「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定された。
同プランでは、少子高齢化の進行が、労働供給の減少のみならず、将来の経済規模の縮
小や生活水準の低下を招き、経済の持続可能性を危うくするという認識が、将来に対する
不安・悲観へとつながっているとし、少子高齢化という構造的な課題に取り組み、女性も
男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、家庭で、
職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが包摂され活躍できる社会「一億総活躍社会」の実
現を目指すとした。
一億総活躍社会とは、「成長と分配の好循環」を生み出していく新たな経済社会システ
ムの提案である。すなわち、全ての人が包摂される社会、一億総活躍社会が実現できれ
ば、安心感が醸成され、将来の見通しが確かになり、消費の底上げ、投資の拡大にもつな
がる。さらに、一人一人の多様な能力が十分に発揮され、多様性が認められる社会を実現
できれば、新たな着想によるイノベーションの創出を通じて、生産性が向上し、経済成長
を加速することが期待される。このように、「ニッポン一億総活躍プラン」では、アベノ
ミクスによる成長の果実を活用して、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが更に
経済を強くするという「成長と分配の好循環」メカニズムを提示している(図表1-2-14)。
社会保障は、従来、もっぱら「分配」を担うものとして位置づけられてきたが、少子高
齢化という構造的な問題の克服のため、「成長」との好循環を求められている。成長との
好循環を実現できる社会保障とは何か、その意味を、次節以降で改めて考察していく。
図表1-2-14 成長と分配の好循環メカニズムの提示
女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、
家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる、いわば全員参加型の一億総活躍社会を実現。
成長と分配の好循環
名目GDP600兆円の実現 希望出生率1.8の実現介護離職ゼロの実現
経済成長の隘路(あいろ)である少子高齢化に真正面から立ち向かう。広い意味での経済政策として、
子育て支援や社会保障の基盤を強化、それが経済を強くするという新たな社会経済システムを創る。「究極の成長戦略」。
子育て支援・介護の
基盤強化
消費底上げ・投資拡大
労働参加率向上・多様性
によるイノベーション
・これまでのアベノミクス三本の
矢(大胆な金融政策、機動的
な財政政策、民間投資を喚起
する成長戦略)を一層強化
・若者たちの結婚や出産の希望を
叶える子育て支援
・介護をしながら仕事を続けられ
る社会保障基盤
※隘路…物事を進める妨げとなる困難問題 参考:政府広報オンラインより
27平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
第3節 「分配」と「成長」の関係
(社会保障による「分配」は、「成長」にとってプラスかマイナスか?)
第1節で見たように、社会保障には様々な機能があるが、ここでは、その中でも中心的
な機能といえる「所得再分配機能」に着目し、経済成長との関係について整理する。
社会保障は、日本国憲法第25条に規定された「生存権」の担保はもとより、広く国民
に安定した生活を保障することを目的として「分配」の仕組みを発達させてきた。それ自
体は必要不可欠なものではあるが、その一方で、先にも見たように、「分配」は多大な国
民負担を伴って実現するものであり、その具体的な有りようを考えるに当たって、分配が
国民経済全体に与える影響を無視することはできない。
しかし、そもそも「分配」は「成長」にプラス、マイナスどちらの影響を及ぼすのだろ
うか。ここでは、これまでの議論の中で主なものをとりあげて見ていく。
1 経済成長と所得格差の関係
社会保障が持つ機能の一つである「所得再分配機能」は、言い換えれば、市場による分
配の結果生ずる所得の「格差」を是正する機能である。つまり、所得格差があることが前
提となっているわけであるが、その「格差」は、世界各国が経済発展を続ける中でどのよ
うに変化してきたのだろうか。そして、その変化はなぜ起こったのだろうか。経済成長と
所得格差の関係について、経済学の分野におけるこれまでの主な議論を見ていこう。
(1)クズネッツの理論
(経済発展が進めば格差は自然に縮小すると主張)
格差と経済成長の関係について古くから知られている理論として、アメリカの経済学者
サイモン・クズネッツの理論がある。彼は、「経済成長と所得格差」(1955(昭和30)
年)*6の中で、アメリカ、英国、ドイツの課税前所得のデータをもとに、経済発展の過程
では、主要産業が農業から工業へと進むにつれて、労働生産性の低い農業従事者と労働生
産性の高い工業従事者が混在することなどにより国内の所得格差は広がるが、その後、経
済発展の果実にあずかることのできる人口の比率が高まることや、民主化社会において法
律や制度の整備が進むことなどにより、所得格差は小さくなるとした。この理論は、経済
発展に伴い格差の程度が逆U字型の曲線を描くことから「逆U字仮説」とも呼ばれている。
また、この理論を発展させたものとして、富裕層が更に豊かになって経済全体が拡大す
れば、その恩恵は、低所得層にまでしずくが滴るように行き渡るとする「トリクルダウン
理論」がある。
(1980年代以降、多くの国で所得格差が拡大)
クズネッツの理論によれば、一国の経済社会の発展に伴って、国内の所得格差は自然に
縮小していくことになるが、その後の世界は、必ずしも格差縮小の方向へは向かわなかっ
た。1980年代以降、多くの国で、所得格差が拡大する傾向が見られている(図表1-3-1)。
*6 Kuznets, S.“Economic Growth and Income Inequality”(The American Economic Review, 1955年)
28 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-3-1 OECD主要国のジニ係数の推移
カナダ
デンマーク
フィンランド
ドイツ
イタリア
日本
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
スウェーデン
英国
アメリカ
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
(ジニ係数)
(年)
資料:OECD. Stat(2017年3月9日閲覧)より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. 「ジニ係数」とは、所得の均等度を表す指標であり、0から1までの間で、数値が高いほど格差が大きいことを示
している。
2. 等価可処分所得のジニ係数の推移を示している。
(2)ピケティの理論
(資産集中が進むことにより、格差は自然に拡大すると主張)
フランスの経済学者トマ・ピケティは、「21世紀の資本」(2014(平成26)年)において、
世界各国の税務データを収集して分析した結果、多くの国で格差が拡大しており、その主た
る要因として、「r(資本収益率)>g(経済成長率)」、すなわち、経済成長の過程において
は資本家が経済成長率を上回る投資利益を得ることにより、資産集中が進むことをあげた。
彼は、クズネッツは20世紀前半におけるアメリカなどのデータを元に、格差は逆U字
カーブを描くと推論しているが、この時期は、二つの世界大戦を経験し、戦争後のインフ
レ等による資本の毀損や、高い累進税制の導入などで格差が是正された特殊な時期であっ
たとしている。そして、資本市場が完全になればなるほど、rがgを上回る可能性も高ま
るとして、格差縮小のためには資本に対する世界的な累進課税などが必要であると主張した。
(3)アトキンソンの指摘
(格差拡大の多様な要因を指摘)
不平等研究の大家である英国の経済学者アンソニー・アトキンソンは、「21世紀の不平等」
(2015(平成27)年)の中で、ヨーロッパでは第2次世界大戦後の数十年間に格差が縮小
し、1980年代以降、格差が拡大に転じたとしている。その理由として、1970年代まで格差
の縮小を説明してきた要素(①再分配政策(社会保障制度と累進課税)の拡大、②国民所得
に占める賃金のシェアの増大と資本のシェアの縮小、③個人資産の集中の減少、④団体交渉
や最低賃金の引上げによる収入の散らばりの縮小)が逆転した、あるいは終わったことにあ
るとしている。そして、格差を縮小するため、社会保険制度を刷新し、給付水準を引き上げ、
支払範囲を拡大すべきことや、最低賃金以上の報酬慣行規範をつくることなどを主張した。
29平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
2 「分配」と「成長」の関係
次に、社会保障による「分配」や、分配による格差の是正(公平性の実現)が、経済の
「成長」にどのような影響を及ぼすのかということを考えていく。
「分配」には、市場から得られる賃金や財産収入などの一次的な分配と、社会保障給付など
による二次的な分配(再分配)があるが、ここでは、再分配と成長の関係を中心に見ていく。
(1)「効率性」と「公平性」
(経済学ではしばしば、「効率性」と「公平性」はトレード・オフ関係にあるとされる)
経済学においては、「効率性」という言葉がしばしば用いられる。「効率的」とは、他の誰
かの状態を悪化させないとある人の状態を改善させられない状態をいい、効率的な資源配
分、すなわちある集団の効用が最大となる資源配分は、完全な競争市場において実現される。
市場経済を重視する経済学においては、「効率性」と「公平性」はしばしばトレード・
オフ(二律背反)の関係にあり、経済の発展や成長に当たっては「効率性」を高めること
が重視されてきた。
ただしこの考え方は、完全な市場、すなわち家計や企業が完全な情報を得て完全に競争的
に振る舞うことを前提にしており、実際の経済はこれとは異なることに留意する必要がある。
(2)社会的厚生関数
(資源配分の在り方についての価値判断を定式化)
経済学の分野で公平性をめぐる判断を行う際の理論的な枠組みの一つとして「社会的厚
生関数」がある。これは、社会全体の資源配分の在り方についての価値判断を定式化する
ことにより、社会全体の経済的厚生の水準を評価しようとするもので、よく知られたもの
として、各人の効用の総和が最大になる所得分配が望ましいと考える「ベンサム型」の社
会的厚生関数と、最も所得が低い人の効用を最大化する分配が望ましいと考える「ロール
ズ型」の社会的厚生関数がある。分配上の価値判断は、採用される社会的厚生関数の形状
に依存することとなる。
(3)格差や再分配が成長に及ぼす影響
1理論面での様々な考え方
格差や再分配が成長にどのような影響を及ぼすかについては、経済学において古くから
関心を持たれてきたテーマの一つではあるが、1980年代後半以降の内生的成長理論*7の
発展に伴い、理論面・実証面での研究が活発に行われるようになってきた。
これまで理論面で展開されてきた主な考え方は、以下のとおりである。
(再分配は労働や投資の意欲を低下させるとする考え方)
①アメリカの経済学者アーサー・オークンは、「平等か効率か-現代資本主義のジレンマ」
(原文は1975(昭和50)年)において、経済原則である資本主義では所得の不平等が
*7 「内生的経済成長理論」とは、経済成長の決定要素の一つである技術進歩、すなわち1人当たり所得の成長率は、外生的に与えられるの
ではなく、内生的に決定されるとする考え方。その決定要因として、政府支出やその活動に伴う外部効果、技術のスピルオーバー効果、
人的資本の蓄積などによる説明が試みられている。
30 平成29年版 厚生労働白書
1
存在するとした上で、税や所得移転による再分配を「水漏れするバケツ」に例えて、再
分配には必ず非効率が伴うことを指摘した。水漏れ(非効率性)となりうる要素とし
て、税や社会保障の負担が大きくなることによる人々の労働や投資の意欲の低下のほ
か、税の徴収や所得移転のための行政費用、人々の態度への悪影響(富裕層のやる気の
低下、貧困層の自立と労働倫理への悪影響)をあげている。
(格差は高所得層の投資を増やすという考え方)
②上記と同様に比較的古くからある考え方として、格差が高所得層における貯蓄や投資を
増加させ、経済成長にプラスに働くというものがある*8。高所得者や高資産保有者は高
い貯蓄性向を持つので、彼らに多く配分すれば、資本蓄積が進んで生産に寄与するとい
うものである。また、報酬に格差をつけて有能な人や意欲の高い人の報酬を高めること
により、経済全体の生産性が高まるとするものもある*9。
(格差が人々の投票行動に影響するという考え方)
③政府による課税や再分配政策に特に着目した考え方として、大きな所得格差の存在が有
権者にとって受け入れがたいものとなると、人々の投票行動を通じて増税や分配強化が
選択され、それが資本蓄積を妨げて、長期的な成長を損なうとするものがある*10。この
考え方によると、当初所得(再分配前の所得)の格差の度合いが大きいほど、再分配が
強まり、経済成長は抑制されることになる。
ただし、これに対しては、実際には低所得層より高所得層の方が政治への参加率が高い
ために、必ずしも多くの有権者が望む政策が選択されるわけではないという批判がある*11。
(格差が人的資本への投資に影響するという考え方)
④所得格差が、低所得層における教育への過少投資*12を引き起こし、それが人的資本*13
の蓄積に影響を与えて、成長率の低下につながるとする考え方もある*14。この考え方に
よると、再分配により低所得層の所得水準が高まれば、人的投資の増加を通じて経済成
長を促すことになる。
(格差の縮小が社会の安定性に寄与するという考え方)
⑤再分配により所得格差が縮小して社会や経済の安定性が高まれば、犯罪や反社会的行動、そ
れらの予防などに費やされていた労力が生産的な活動に投じられるようになったり、投資や
*8 英国の経済学者ニコラス・カルドアは、資本家の貯蓄率が労働者の貯蓄率より高いことを前提に、前者により多く分配することで経済成
長が高まるとした。(Kaldor, N.“Alternative Theories of Distribution”(Review of Economic Studies, Vol.60, 1956年))
*9 例:Lazear, E. P. and Rosen, S.“Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts”(Journal of Political Economy,
Vol.89(5), 1981年)
*10 例:Alesina, A. and Rodrik, D.“Distributive politics and economic growth”(Quarterly Journal of Economics, 1994年)
*11 例:Stiglitz, J.“The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future”(W. W. Norton &
Company, 2012年)
*12 資本市場が完全であれば、教育投資の収益率が投資資金の利子率よりも高い限り教育投資が行われるが、実際には借金してまで教
育投資が行われないということ。
*13 「人的資本」とは、教育や訓練、経験により身につけられた、生産活動に有用な熟練・技能知識のこと。内生的経済成長理論の中に
は、生産関数の投入物の一つとして「人的資本」を捉え、人的資本の質を高めて経済成長につなげようとする考え方がある。アメリカの
経済学者ロバート・バローは、世界各国のパネルデータを用いた実証研究により、男性の中等学校教育以上の水準の教育年数がGDP成
長率に有意でプラスの影響を持つことを明らかにした。
*14 例:Galor, O. and Zeira, J.“Income Distribution and Macroeconomics”(Review of Economic Studies 60(1), 1993年)
31平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
イノベーションが活発化したりすることにより、経済成長が高まるとする考え方もある*15。
2格差や再分配が経済成長へ及ぼす影響に関する実証分析
(「効率性」と「公平性」のトレードオフは、単純には当てはまらない)
上記のように、理論面では、格差や再分配が経済成長に及ぼす影響は、プラス、マイナス
の両面で様々な考え方がある。しかしそれらは、それぞれが実際の経済社会における一つの
側面をとらえているにすぎない可能性もあり、実際にどのような要素が強く影響しているの
かを見極めることは難しい。
そこで試しに、実際に各国における再分配と成長の状況を単純に比較して見てみよう。
ここではOECD諸国の格差や成長率のデータを用いてその関係を見てみると、再分配の
程度(当初所得から可処分所得へのジニ係数の改善度)についても、再分配後の格差の程
度(可処分所得のジニ係数)についても、1人当たりGDP成長率との間には、はっきり
した関係は何も見えてこない(図表1-3-2)。例えばスウェーデンやドイツのように、日
本よりも高い水準の成長と再分配を同時に達成している国もある。
もちろんこのデータだけで、分配と成長は無関係と結論づけることは早急である。しか
し、少なくとも経済学の分野でよくいわれる「効率性」と「公平性」のトレードオフは、
単純には当てはまらない、ということだけはいえるのではないだろうか。
なお、前出のアンソニー・アトキンソンは、「21世紀の不平等」において、主要国のジニ
係数とGDP成長率の相関データや各種研究論文などを参照した上で、「一言でまとめると、
不平等と効率の間には絶対に確実な負の相関などない、ということになる」と総括している。
図表1-3-2 分配と成長の関係
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.050 0.100 0.150 0.200 0.250
一人当たり実質GDP成長率(2001-2015年平均、%)
2000年のジニ係数の改善度(ポイント)
ジニ係数の改善度とGDP成長率の関係
日本
スウェーデン
英国
イタリア
ドイツ
フランス
オランダ
ニュージーランド
アメリカ
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.20.250.30.350.4
一人当たり実質GDP成長率(2001-2015年平均、%)
2000年の可処分所得のジニ係数
再分配後のジニ係数とGDP成長率の関係
日本
スウェーデン
英国
イタリア
ドイツ
フランス
ニュージーランド
アメリカ フィンランドオランダ
←格差大                    格差小→
資料:OECD. Stat(2017年4月20日閲覧)より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. 「ジニ係数」とは、所得の均等度を表す指標であり、0から1までの間で、数値が高いほど格差が大きいことを示している。
2. 「ジニ係数の改善度」とは、税や所得移転による再分配前の所得(等価当初所得)のジニ係数と、再分配後の所得
(等価可処分所得)のジニ係数の差。改善度が大きいほど、ジニ係数が低下したことを示す。
*15 格差が拡大すると社会の不安定さが増して投資が減少するとした例:Alesina, A. and R. Perotti “Income Distribution, Political
Instability and Investment”(European Economic Review, Vol. 40(6), 1996年)
32 平成29年版 厚生労働白書
1
(近年の分析では、格差は成長にマイナスの影響を及ぼす)
経済学の分野では、1990年代以降を中心に、世界各国の格差や成長率などのデータを
用いて、所得格差が経済成長に及ぼす影響を推計する実証研究が複数なされてきた。その
結論は、推計に用いたデータや推計方法によって異なっており、所得格差が経済成長率に
プラスの影響を持つとするもの、マイナスの影響を持つとするもの、両者に関係はないと
するものなどがある。
しかし、近年国際機関で行われた分析においては、再分配後の所得格差が大きいほど、
経済成長にマイナスの影響があることが相次いで示されている。
例えば、OECDの分析*16においては、
①再分配後の格差(可処分所得のジニ係数)が大きいほど、OECD諸国の成長率が押
し下げられる
②税や社会保障による再分配それ自体は、成長を阻害しない
③格差が大きいほど、低所得層において人的資本への投資(子どもへの教育投資など)
が低下する
ということが示され、再分配後の所得格差の拡大は、低所得層における人的資本への投資
の低下を通じ、長期的な経済成長を損なうとされた(コラム「格差は経済成長を損なう
か?」を参照)。
また、IMF(国際通貨基金)のオストリーらによる分析*17においても、再分配後の所
得格差が広がる、すなわち可処分所得のジニ係数が上昇すると、中期的な成長率(5年間
の国民1人当たり実質GDPの平均成長率)が低下し、また経済成長が翌年に終了する確
率が高まるため、経済成長の持続性も弱まるとの推計結果を得ている。併せて、再分配そ
れ自体による経済成長への影響についても試算し、再分配の規模がかなり大きい場合には
経済成長に直接的にマイナスの影響を及ぼす可能性を否定できないが、それ以外の場合は
経済成長への直接への影響は見られず、再分配を通じた格差縮小による経済へのプラス効
果を考慮すれば、再分配それ自体がもたらす経済成長への影響は総じて中立的であるとし
ている。
*16 OECD “In It Together: Why Less Inequality Benefits All”(2015年)
*17 Ostry, J., A. Berg, and C. Tsangarides “Redistribution, Inequality, and Growth”(IMF Staff discussion note, 2014年)
33平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
OECDは、「格差縮小に向けて」(2015年)
の中で「格差の拡大は経済成長を損なう」と
指摘している。これは、計量経済学に基づく
分析の結果出てきたものであるが、理解に資
するため、分析結果をもう少し具体的に紹介
しよう。
格差の拡大は経済成長を損なう
格差がいかに経済成長へ影響を及ぼすかを
明らかにするため、OECD各国のパネルデー
タを用いて試算を行ったところ、可処分所得
の格差(ジニ係数)が大きくなるほど、その
後の経済成長(一人当たりGDPの伸び率)
が押し下げられる関係があるということが明
らかになった。
推計可能なOECD19か国の平均では、
1985~2005年にジニ係数が0.02以上拡大し
たことにより、1990~2010年の累積成長率
が4.7%ポイント下がったと推計される。もし
格差の拡大がなかったら、累積成長率は28%
から33%近くまで上昇していたことになる。
再分配は経済成長を阻害しない
格差是正の手段としては、税や社会保障な
どによる再分配があるが、再分配自体が(「水
漏れするバケツ」の例のように)経済成長を
抑制するという考え方もある。そこで、市場
所得(再分配前の所得)の格差(ジニ係数)
と可処分所得(再分配後の所得)の格差(ジ
ニ係数)の差を再分配の程度の大きさとみて
検証したところ、再分配の程度の大小は、成
長に明確な影響を与えるものではないという
ことが明らかになった。このため、再分配自
体が経済成長を阻害するとは言えない。
広範な低所得者対策が必要
また、試算結果によれば、格差が経済成長
にマイナスの影響を及ぼす最大の要因は、低
所得世帯とその他の世帯の所得格差であり、
最貧層だけでなく所得階層の下位40%に影
響を及ぼすことも明らかになった。これは貧
困対策だけではなく、より一般的な低所得者
対策が必要であることを示唆している。
格差は貧困層の人的投資に影響を及ぼす
上記の分析結果は、「格差は低所得層の教
育投資を困難にする」とする理論で示された
ように、格差が成長に影響を与える重要な経
路は、低所得層の投資・就業機会の低下であ
ることを示唆している。そこで、この理論を
検証するため、OECDの国際成人力調査
(PIAAC)を用いて分析した結果、格差(ジ
ニ係数)が大きいほど、低学歴の両親を持つ
子の学力が低くなることや、高等教育を受け
る確率が下がることが確認された。また、格
差が大きいほど低学歴層が就業できない確率
が高まる傾向も見られた。一方、中・高学歴
層には、格差による有意な違いはみられな
かった。
結論
分析結果は、格差縮小と機会平等政策を進
めることの重要性を強調するものである。格
差縮小の方法として、高所得者を主な対象と
した税制改革もあるが、本分析は、低所得層
に焦点を当てることが重要であることを示唆
する。政府による所得移転は重要であるが、
所得保障の在り方には慎重な配慮が必要であ
る。子育て、教育、健康、住居などの公的
サービスを利用しやすくすることや、包括的
な雇用の促進も重要である。
(出典:OECD「In�It�Together:�Why�
Less� Inequality�Benefits�All」(2015年)
第2章より厚生労働省政策統括官付政策評価
官室にて要約・編集)
格差は経済成長を損なうか?コラム
34 平成29年版 厚生労働白書
1
(施策によって成長へのインパクトは異なりうる)
上記のOECDやIMFの分析によると、再分配により格差を縮小した方が、経済成長が
高まるということになるが、それぞれの施策が経済成長に与えるインパクトは異なる可能
性があることに留意する必要がある。OECDは、再分配は成長を阻害しないとの分析結
果は、「分配政策が全て同等に成長に良い影響をもたらすということを意味しているわけ
ではない」と述べている。
例えば、賃金など市場から得られる所得の分配に影響を与える政策(積極的労働市場政
策など)は、純粋な所得移転(年金や失業給付など)のように分配効果を金額で明示する
ことはできず、上記の実証分析の対象外となっているが、実際には雇用の増加や賃金の上
昇を通じて、より直接的に経済へのプラス効果をもたらすと考えられる。
重要なのは、経済成長への影響を意識して、何が最善の分配政策なのかを考え、選択し
ていくということである。
3 我が国への示唆
ここまでの議論をまとめるとともに、我が国の社会保障にとってどのような示唆が得ら
れるのか考えてみたい。
(格差の是正は世界共通の課題、分配政策について考える必要性が高まっている)
まず一つ目は、世界各国において、長期的な経済発展の中で、所得格差が拡大を続けて
いるということである。日本の状況は第2章で詳しく見るが、再分配後の所得格差はここ
最近おおむね横ばいで推移しているものの、人口の急速な高齢化と相まって当初所得の格
差は拡大しており、社会保障による分配の役割も拡大を続けている。格差の是正は世界共
通の課題であり、分配政策の在り方について考える必要性は高まっているといえる。
(成長という視点をもって社会保障を考える必要)
二つ目は、経済学の分野では、「分配」は成長の阻害要因とする考え方もあるが、理論
面でも実証面でも、必ずしもそうとはいえないということである。近年の実証研究では、
格差拡大を放置した方が、長期的な経済成長にマイナスの影響を与えるとの考え方も出て
きている。これを我が国の状況にすぐに当てはめて検証することは難しいが、人口減少と
急速な少子高齢化が進む我が国においては、分配の原資となる経済の規模が縮小し、分配
自体が立ち行かなくなる危険性が常にあり、成長と分配を切り離して考えていくことはも
はや難しい。そうした中、成長という視点も踏まえて今後の社会保障の展開を考えていく
必要がある。
(成長という視点からあるべき分配政策を見極めていく)
最後に、ここでとりあげた議論は、分配に関わる様々な政策をひとまとめにしているも
のが多かったが、分配の内容やその進め方によって、経済成長に与えるインパクトは異な
りうることに十分留意する必要がある。仮に、格差を是正することが長期的な経済成長に
総体的にプラスだとしても、そのやり方によっては、労働・投資意欲の低下などの弊害の
方が大きくなってしまうこともありうる。財源に限りがあることを考えれば、今後あるべ
35平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
1
き政策を慎重に見極めて選択していく必要がある。
(成長の視点を踏まえた社会保障とは)
成長という視点を踏まえると、我が国の社会保障はどのような姿が望ましいと考えられ
るのだろうか。
ここで、OECDの分析において、格差が家計による教育への過少投資を引き起こし、
それが経済成長を阻害すると指摘されていることが、ひとつのヒントになるのではないだ
ろうか。つまり、経済社会の支え手となる現役世代、特に現役の低所得層が、自身のキャ
リア形成や子どもの教育などの人的投資を十分に行えるように支援するという観点からの
分配政策が考えられる。これは高齢者への分配が不要ということではない。現役世代によ
る自身の将来や老親の扶養などへの負担や不安を軽減し、将来の見通しを明るくするとい
う観点から、幅広く考えられる必要がある。
また、分配の手法も考える必要がある。例えば、同じ人の所得を増やすのであれば、市
場で得られる所得(賃金など)の増加を促す方が、単に他の人の所得を再分配するより
も、労働供給の増大や生産性向上などを通じて直接的に経済成長につながりやすいと考え
られる。
つまり、成長との関係から今後の社会保障を考えるとき、我が国経済社会の支え手とな
る現役世代やその子どもの現在や将来の生活の安定、あらゆる立場の人々の労働参加や生
産性向上の促進といった観点も重要になると考えられる。
36 平成29年版 厚生労働白書
2
第2章 国民生活と社会保障
第1章では、我が国の社会保障の役割、機能及び特徴や経済社会の変化の中での課題と
対応について概観した。本章では、国民生活の現状を把握するため、実際に社会経済活動
の基本的な単位となる家計の動向について、第1節で所得を、第3節で資産を取り上げ、
長期時系列的な観点から分析していく。また、第2節では、現役世代の所得の動向に大き
な影響を与える賃金の動向について、長期時系列的な観点から分析を行う。第4節では、
我が国の社会保障制度の中でどのように所得再分配が行われているのかについて、概観す
る。
第1節 家計所得の動向
1 世帯総所得の動向
(1世帯当たり平均総所得金額は1994年をピークに減少傾向、直近では改善)
厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」によると、全世帯の1世帯当
たり平均総所得金額*1は、1985(昭和60)年から上昇を続けた後、1994(平成6)年の
664.2万円をピークに減少傾向が続いていたが、2013(平成25)年の528.9万円を底に、
2014(平成26)年には541.9万円、2015(平成27)年には545.8万円と2年連続の増
加となっている(図表2-1-1)。
1世帯当たり平均総所得金額の動向は、世帯類型により様相が異なっている。世帯類型
ごとに1世帯当たり平均総所得金額を見てみると、高齢者世帯*2は、1998(平成10)年
の335.5万円をピークに2000年代初頭まで減少傾向にあったが、その後はほぼ横ばいの
状態が続き、2015年には308.4万円となっている。この間、高齢者世帯の1世帯当たり
平均総所得金額は全世帯の1世帯当たり平均総所得金額のおおむね5~6割程度の水準で
推移している。
児童*3のいる世帯について見ると、1996(平成8)年の781.6万円をピークに2000年
代初頭まで減少傾向が続いていた。その後はほぼ横ばいであったが、2013年からは増加
傾向となり、2015年には707.8万円となっている。また、2015年は1994年の758.6万
円に比べると6.7%の減少にとどまっており、全世帯の1世帯当たり平均総所得金額
(1994年に比べて17.8%の減少)に比べて減少幅は小さい。
*1 「国民生活基礎調査」及び「所得再分配調査」では、所得については、調査年の前年の所得を調査している(例えば、2017年調査であ
れば2016年1月1日から12月31日までの1年間の所得について調べている)ので、所得に関連するデータについては、調査年の前年
を記載している。
「国民生活基礎調査」は、1986(昭和61)年から、3年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年には、世帯の基本的事項及び所得の
状況について小規模で簡易な調査(簡易調査)を実施している。本白書で分析した「国民生活基礎調査」のデータのうち、直近の大規模
調査年は2013年(所得については2012年)ないし2016年(所得については2015年)である。図表2-1-3などでは、所得の最新値
として2014年のデータを使用しているが、簡易調査年のため集計対象となるサンプル数が少なく、集計結果の統計的信頼性が大規模調
査年より低いことに留意が必要である。
*2 「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
*3 「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。
37平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-1-1 1世帯当たり平均総所得金額の年次推移
1994年
664.2
1994年
664.2
全世帯
2015年
308.4
2015年
308.4
2015年
545.8
2015年
545.8
2014年
541.9
2014年
541.9
2015年
707.8
2015年
707.8
2013年
528.9
2013年
528.9
1998年
335.5
1998年
335.5 高齢者世帯 高齢者世帯
1996年
781.6
1996年
781.61994年758.6
1994年
758.6
児童のいる世帯 児童のいる世帯
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
(万円)
20
14
20
15(年)
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室 「国民生活基礎調査」
(注) 1. 「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2. 「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。
3. 1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
4. 2010年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。
5. 2011年の数値は、福島県を除いたものである。
6. 2015年の数値は、熊本県を除いたものである。
38 平成29年版 厚生労働白書
2
(1世帯当たり平均総所得金額減少の大きな要因は高齢者世帯割合の増加)
全世帯の1世帯当たり平均総所得金額減少の背景には、高齢者世帯割合の急激な増加が
ある。高齢者世帯の全世帯に占める割合は増加傾向にあり、1986年の6.3%から2016年
には26.6%と、ここ30年で4倍以上となっている。1世帯当たり所得水準が全体よりも
低い高齢者世帯割合の増加は全世帯の平均総所得金額の減少要因となる(図表2-1-2)。
1994年から2015年にかけての全世帯の1世帯当たり平均総所得金額の減少要因を分析
すると、全世帯の1世帯当たり平均総所得金額の減少分17.8%のうち9.1%が高齢者世帯
割合の増加によるものとなっており、全体の減少分のうち5割程度が現役世帯よりも平均
総所得金額の低い高齢者世帯割合の増加によるものであることがわかる。
図表2-1-2 高齢者世帯割合の年次推移・1世帯当たり平均総所得金額減少の要因分解
6.36.3
26.626.6
0
5
10
15
20
25
30
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
(%)
20
16(年)
高齢者世帯割合の年次推移
▲20.0
▲18.0
▲16.0
▲8.8%▲8.8%
0.1%0.1%
▲14.0
▲12.0
▲10.0
▲8.0
▲6.0
▲4.0
▲2.0
0.0
2.0
(%)
全世帯の1世帯当たり
平均総所得金額減少の要因分解
(1994年→2015年)
高齢者世帯割合
の寄与
▲9.1%
(▲60.6万円)
高齢者世帯割合
の寄与
▲9.1%
(▲60.6万円)
高齢者世帯割合の寄与
高齢者世帯以外の世帯の世帯総所得の寄与
高齢者世帯の世帯総所得の寄与
全世帯の
平均総所得
金額減少
▲17.8%
(▲118.4
万円)
資料:「高齢者世帯割合の年次推移」は厚生労働省政策統括官付世帯統計室 「国民生活基礎調査」、「全世帯の1世帯当たり
平均総所得金額減少の要因分解(1994年→2015年)」は「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評
価官室作成
(注) 1. �「高齢者世帯」とは、65�歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2. �1995年(世帯総所得については1994年)の数値は、兵庫県を除いたものである。ただし、「全世帯の1世帯当た
り平均総所得金額減少の要因分解(1994年→2015年)」における1994年の数値は、「高齢者世帯」を「65歳以
上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯」として集計したものである。
3. �2011年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。
4. �2012年の数値は、福島県を除いたものである。
5. �2016年(世帯総所得については2015年)の数値は、熊本県を除いたものである。
(高齢者世帯以外の世帯全体で見ると世帯総所得400万円未満の世帯割合が増加、1,000
万円以上の世帯割合が減少)
世帯総所得の状況については、平均値だけでは捉えられない面もあることから、以下で
は世帯総所得の動向をより詳細に見ていくため、世帯総所得の所得金額階級別分布や、世
帯主年齢、世帯構造別の世帯総所得の動向について概観する。
39平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
まずは、図表2-1-3により、高齢者世帯以外の世帯*4の世帯総所得金額階級別の分布を
見てみよう。高齢者世帯以外の世帯については、世帯総所得金額が400万円未満の世帯
割合が増え、1,000万円以上の世帯割合が減少しているが、400~1,000万円未満の世帯
割合は変化が少ないことがわかる。また、中央値についても、1994年の600万円から
2014年の546万円に減少している。四分位分散係数*5は大きく変化していないことから、
所得分布のばらつきは大きく変わらないが、全体として低い方にシフトした結果、高所得
世帯の割合が減る一方、低所得世帯の割合が増えているといえる。
こうした所得分布の変化の背景については、どのような要因が考えられるのだろうか。
国民生活基礎調査の対象となる世帯は、単独の世帯、夫婦のみや夫婦と子からなる世帯、
三世代同居の世帯など多様な世帯が含まれており、就業形態も様々であって、それら世帯
をまとめた世帯全体の動向だけを見ても生じている現象を見極めることができない。以下
では、現役世代の中心となる世帯主が30歳代から50歳代の世帯総所得について、世帯主
の年齢階級別に、世帯数の所得金額階級別の相対度数分布及び世帯構造との関係を概観する。
図表2-1-3 高齢者世帯以外の世帯 世帯総所得金額の動向(1994年、2014年) 
1994年
2014年
0
2
4
6
8
10
12
14
16
10
0万
円未
10
0~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
1,1
00
1,1
00
1,2
00
1,2
00
1,3
00
1,3
00
1,4
00
1,4
00
1,5
00
1,5
00
1,6
00
1,6
00
1,7
00
1,7
00
1,8
00
1,8
00
1,9
00
1,9
00
2,0
00
2,0
00
万円
以上
(%) 所得金額階級別世帯の相対度数分布
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円) 四分位分散係数
1994年 711.2 600 0.45
2014年 636.4 546 0.47
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室 「国民生活基礎調査」(1995年、2015年)より厚生労働省政策統括官付政策評
価官室作成
(注) 1. �「高齢者世帯」は、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の子が加わった世帯をいう。た
だし、1994年の数値については、「高齢者世帯」を「65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の
者が加わった世帯」とし、「高齢者世帯以外の世帯」はこれ以外の世帯として集計。
2. �1994年の数値については、兵庫県を除いたものである。
*4 「高齢者世帯」を「65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯」と定義していることから、「高齢
者世帯以外の世帯」の中には、例えば、65歳以上の者が世帯主となっているが18歳以上65歳未満の者が同居している世帯も含まれる
ことに留意が必要。
*5 四分位分散係数とは、分布の広がりを示す指標の一つであり、次の算式により計算された数値をいう。一般に、その値が小さいほど分布
の広がりの程度が小さいことを示す。
� 四分位分散係数=
第3・四分位値-第1・四分位値
2×中位値
40 平成29年版 厚生労働白書
2
(世帯主が30~39歳の世帯では単独世帯割合の増加などにより世帯総所得300万円未満
の世帯割合が増加)
図表2-1-4は、世帯主が30~39歳の世帯について世帯総所得の1994年から2014年に
かけての変化を見たものである。
この世帯主年齢層の世帯全体について大きく見ると、所得分布のばらつきは大きくは変
わらないが、全体として所得の低い方にシフトしている。
細かく見ると、世帯総所得金額が300万円未満の世帯割合が増加する一方で、400~
700万円未満の世帯割合が減少している。また、1世帯当たり平均総所得金額は591.6万
円から558.9万円に、中央値も540万円から528万円に減少している。なお、児童のい
る世帯の1世帯当たり平均総所得金額が上昇傾向に転じた2012年から2014年にかけて
見ると、世帯主が30~39歳の世帯においても、所得分布の高い方へのシフトによる1世
帯当たり平均総所得金額や中央値の上昇など、改善傾向が見られている。
また、世帯構造別の構成割合と1世帯当たり平均総所得金額の変化を見ると、構成割合
については世帯所得の高い三世代世帯の割合が減少し、世帯所得の低い単独世帯やひとり
親と未婚の子のみの世帯の割合が増加する一方、1世帯当たり平均総所得金額については
ひとり親と未婚の子のみの世帯で減少が見られる。この世帯主年齢層の6割程度を占める
夫婦と未婚の子のみの世帯は、平均総所得金額に大きな変化はない。
以上をまとめると、世帯主が30~39歳の世帯は、三世代世帯の割合の減少、単独世帯、
ひとり親と未婚の子のみの世帯の割合の増加と、ひとり親と未婚の子のみの世帯の所得の
減少*6によって、所得分布全体が所得の低い方にシフトしているといえる。
*6 厚生労働省政策統括官付政策評価官室において「国民生活基礎調査」を集計したところ、世帯主が30~39歳の世帯のうち世帯総所得金
額が300万円未満の世帯の割合は、1994年から2014年にかけて、ひとり親と未婚の子のみの世帯で49.5%から83.8%に増加してい
る。
41平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-1-4 世帯主が30~39歳の世帯 世帯総所得金額の動向
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
(%) 所得金額階級別世帯の相対度数分布
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円) 四分位分散係数
1994年 591.6 540 0.27
2012年 545.1 510 0.32
2014年 558.9 528 0.31
12.6 12.6 13.5
4.6 5.9 6.8
11.8 11.8 13.5
60.5 61.3
60.1
7.5 5.3 3.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(%)
591.6591.6
425.8425.8
341.5341.5
649.0649.0 614.7614.7
759.6759.6
557.2557.2545.1545.1
365.7365.7
276.4276.4
626.3626.3
590.8590.8
710.7710.7
489.4489.4
558.9558.9
390.0390.0
237.7237.7
659.1659.1
608.3608.3
577.2577.2 542.4542.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
世帯構造別 世帯割合の推移 (万円) 世帯構造別 1世帯当たり平均総所得金額
13.5
6.3
13.8
59.1
3.4
7.5
4.8
6.9
65.0
12.6
1995 2004 2013 (年) 総数 単独世帯 ひとり親と
未婚の子
のみの世帯
夫婦
のみの
世帯
夫婦と
未婚の子
のみの世帯
三世代世帯 その他の
世帯
20151986
3.83.0 3.2 2.73.2
10
0万
円未
10
0 ~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
1,1
00
1,1
00
1,2
00
1,2
00
1,3
00
1,3
00
1,4
00
1,4
00
1,5
00
1,5
00
万円
以上
1994年 2012年 2014年
1994年 2012年 2014年
単独世帯 ひとり親と未婚の子のみの世帯
夫婦のみの世帯 夫婦と未婚の子のみの世帯
三世代世帯 その他の世帯
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �「世帯構造別 世帯割合の推移」における数値は、所得票の調査客体となった世帯を対象として集計した数値であ
る。
2. �1994年(世帯構造別世帯割合については1995年)の数値は、兵庫県を除いたものである。
3. �2012年(世帯構造別世帯割合については2013年)の数値は、福島県を除いたものである。
42 平成29年版 厚生労働白書
2
(世帯主が40~49歳の世帯では三世代世帯割合の減少や単独世帯割合の増加などにより、
世帯総所得300万円未満の世帯割合が増加、700~900万円未満や1,000万円以上の世
帯割合は減少)
図表2-1-5は、世帯主が40~49歳の世帯について世帯総所得の1994年から2014年に
かけての変化を見たものである。
この世帯主年齢層の世帯全体について大きく見ると、所得分布のばらつきは大きくは変
わらないが、全体として所得の低い方にシフトしている。
細かく見ると、世帯総所得金額が300万円未満の世帯割合が増加する一方で、700~
900万円未満や1,000万円以上の世帯割合は減少している。また、1世帯当たり平均総所
得金額は753.2万円から686.9万円に、中央値も690万円から627万円に減少している。
なお、2012年から2014年にかけては、世帯総所得金額が100~200万円未満の世帯割
合の減少や900万円以上の世帯割合の増加、1世帯当たり平均総所得金額や中央値の増加
など、改善傾向が見られている。
次に、世帯構造別の構成割合と1世帯当たり平均総所得金額の変化を見ると、構成割合
については世帯所得の高い三世代世帯の割合が減少し、世帯所得の低い単独世帯やひとり
親と未婚の子のみ世帯の割合が増加する一方、1世帯当たり平均総所得金額については、
単独世帯やひとり親と未婚の子のみの世帯で減少が見られる。この世帯主年齢層の6割程
度を占める夫婦と未婚の子のみの世帯は、1世帯当たり平均総所得金額に大きな変化はない。
以上をまとめると、世帯主が40~49歳の世帯は、三世代世帯の割合の減少と、単独世
帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯の割合の増加、単独世帯やひとり親と未婚の子のみの
世帯の所得の減少*7によって、所得分布全体が所得の低い方にシフトしているといえる。
*7 厚生労働省政策統括官付政策評価官室において「国民生活基礎調査」を集計したところ、世帯主が40~49歳の世帯のうち世帯総所得金
額が300万円未満の世帯の割合は、1994年から2014年にかけて、単独世帯で33.2%から45.8%に、ひとり親と未婚の子のみの世帯
で37.7%から43.9%に、それぞれ増加している。
43平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-1-5 世帯主が40~49歳の世帯 世帯総所得金額の動向
0
2
4
6
8
10
12
14
10
0万
円未
10
0~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
1,1
00
1,1
00
1,2
00
1,2
00
1,3
00
1,3
00
1,4
00
1,4
00
1,5
00
1,5
00
1,6
00
1,6
00
1,7
00
1,7
00
1,8
00
1,8
00
1,9
00
1,9
00
2,0
00
2,0
00
万円
以上
(%) 所得金額階級別世帯の相対度数分布
5.55.5 8.58.5 9.79.7 13.613.6 11.711.7
6.46.4 7.37.3
7.77.7
9.39.3 9.59.54.74.7
6.16.1 6.96.9
9.19.1 10.110.1
61.661.6 55.955.9
54.854.8
55.555.5 58.658.6
17.917.9 17.517.5 15.815.8
7.67.6 5.15.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(%) 世帯構造別 世帯割合の推移
753.2753.2
452.1452.1
419.8419.8
762.6762.6
813.1813.1 870.8870.8
648.9648.9648.9648.9
411.6411.6
328.6328.6
687.5687.5
745.9745.9 786.3786.3
536.9536.9
686.9686.9
375.5375.5 353.0353.0
775.3775.3 792.5792.5 824.6824.6
493.0493.0
100
200
0
300
400
500
600
700
800
900
1,000
(万円) 世帯構造別 1世帯当たり平均総所得金額
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円) 四分位分散係数
1994年 753.2 690 0.34
2012年 648.9 604 0.39
2014年 686.9 627 0.4
1995 2004 2013 (年) 総数 単独世帯 ひとり親と
未婚の子
のみの世帯
夫婦
のみの
世帯
夫婦と
未婚の子
のみの世帯
三世代世帯 その他の
世帯
20151986
3.93.9 4.74.7 5.25.2 5.05.0 5.05.0
1994年 2012年 2014年
1994年 2012年 2014年
単独世帯 ひとり親と未婚の子のみの世帯
夫婦のみの世帯 夫婦と未婚の子のみの世帯
三世代世帯 その他の世帯
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �「世帯構造別 世帯割合の推移」における数値は、所得票の調査客体となった世帯を対象として集計した数値であ
る。
2. �1994年(世帯構造別世帯割合については1995年)の数値は、兵庫県を除いたものである。
3. �2012年(世帯構造別世帯割合については2013年)の数値は、福島県を除いたものである。
44 平成29年版 厚生労働白書
2
(世帯主が50~59歳の世帯では三世代世帯割合の減少や単独世帯割合の増加などにより、
世帯総所得300万円未満の世帯割合が増加、1,000万円以上の世帯割合は減少)
図表2-1-6は、世帯主が50~59歳の世帯について世帯総所得の1994年から2014年に
かけての変化を見たものである。
この世帯主年齢層の世帯全体について大きく見ると、所得分布のばらつきは大きくは変
わらないが、全体として所得の低い方にシフトしている。
細かく見ると、世帯総所得金額が300万円未満の世帯割合が増加する一方で、1,000万
円以上の世帯割合は減少している。また、1世帯当たり平均総所得金額は869.5万円から
768.1万円に、中央値も759万円から722万円に減少している。なお、2012年から2014
年にかけては、世帯総所得金額300万円未満の世帯割合の減少や700万円以上の世帯割合
の増加、1世帯当たり平均総所得金額や中央値の増加など、改善傾向が見られている。
次に、世帯構造別の構成割合と1世帯当たり平均総所得金額の変化を見ると、構成割合
については、世帯所得の高い三世代世帯の割合が減少し、世帯所得の低い単独世帯やひと
り親と未婚の子のみの世帯の割合が増加する一方、1世帯当たり平均総所得金額について
はひとり親と未婚の子のみの世帯で減少が見られる。この世帯主年齢層の4割程度を占め
る夫婦と未婚の子のみの世帯の1世帯当たり平均総所得金額も減少(世帯総所得金額
1,000万円以上の世帯割合が減少)*8しているが、2012年から2014年にかけては増加し
ている。
以上をまとめると、世帯主が50~59歳の世帯は、三世代世帯の割合の減少、単独世帯、
ひとり親と未婚の子のみの世帯の割合の増加に加え、ひとり親と未婚の子のみの世帯の所
得の減少*8や、夫婦と未婚の子のみの世帯のうち高所得世帯の所得の減少によって、所
得分布全体が所得の低い方にシフトしているといえる。
*8 厚生労働省政策統括官付政策評価官室において「国民生活基礎調査」を集計したところ、世帯主が50~59歳の世帯のうち世帯総所得金
額が300万円未満の世帯の割合は、1994年から2014年にかけて、ひとり親と未婚の子のみの世帯で29.5%から36.0%に上昇してい
る。また、世帯総所得金額が1,000万円以上の世帯の割合は、1994年から2014年にかけて、夫婦と未婚の子のみの世帯で41.9%か
ら38.6%に減少している。
45平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-1-6 世帯主が50~59歳の世帯 世帯総所得金額の動向
0
2
4
6
8
10
12
10
0万
円未
10
0~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
1,1
00
1,1
00
1,2
00
1,2
00
1,3
00
1,3
00
1,4
00
1,4
00
1,5
00
1,5
00
1,6
00
1,6
00
1,7
00
1,7
00
1,8
00
1,8
00
1,9
00
1,9
00
2,0
00
2,0
00
万円
以上
(%) 所得金額階級別世帯の相対度数分布
7.77.7 9.59.5 11.611.6 15.215.2 14.514.5
5.35.3 6.26.2
7.37.3
8.98.9 9.19.116.516.5
17.017.0 17.517.5
16.516.5 17.817.8
42.242.2
43.943.9 38.438.4
38.038.0 39.839.8
19.919.9 15.715.7 15.715.7 11.411.4
10.810.8
8.58.5 7.77.7 9.49.4 10.110.1 8.08.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(%) 世帯構造別 世帯割合の推移
869.5869.5
396.6396.6
540.6540.6
757.9757.9
995.1995.1
1,059.31,059.3
862.2862.2
720.4720.4
404.9404.9 440.1440.1
756.6756.6
853.9853.9
920.4920.4
654.5654.5
768.1768.1
402.7402.7 455.5455.5
753.4753.4
935.0935.0
990.3990.3
688.0688.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
(万円) 世帯構造別 1世帯当たり平均総所得金額
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円) 四分位分散係数
1994年 869.5 759 0.44
2012年 720.4 659 0.47
2014年 768.1 722 0.42
1995 2004 2013 (年)
1994年 2012年 2014年
総数 単独世帯 ひとり親と
未婚の子
のみの世帯
夫婦
のみの
世帯
夫婦と
未婚の子
のみの世帯
三世代世帯 その他の
世帯
20151986
1994年 2012年 2014年
単独世帯 ひとり親と未婚の子のみの世帯
夫婦のみの世帯 夫婦と未婚の子のみの世帯
三世代世帯 その他の世帯
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �「世帯構造別 世帯割合の推移」における数値は、所得票の調査客体となった世帯を対象として集計した数値であ
る。
2. �1994年(世帯構造別世帯割合については1995年)の数値は、兵庫県を除いたものである。
3. �2012年(世帯構造別世帯割合については2013年)の数値は、福島県を除いたものである。
46 平成29年版 厚生労働白書
2
(1990年代半ばから世帯主の雇用者所得が減少する中で共働き世帯割合は増加)
図表2-1-7は、夫婦のいる世帯のうち世帯主が雇用者である世帯*9について、世帯総所得、
世帯主と世帯主の配偶者の雇用者所得の1世帯当たり平均所得金額及び世帯主の配偶者が
雇用者である世帯(以下「共働き世帯」という。)の割合の年次推移を表したものである。
共働き世帯の1世帯当たり平均所得金額の動きを見ると、総所得は1997年の892.6万
円をピークに2012年まで減少傾向が続いていたが、2014年には回復し、799.0万円と
なっている。世帯主の雇用者所得は1997年の558.9万円をピークに2012年の488.3万
円まで減少していたが、2014年では515.9万円に増加している。世帯主の配偶者の雇用
者所得は1997年の208.5万円をピークに2009年の177.1万円まで減少していたが、
2014年では181.8万円に若干増加している。
夫婦のいる世帯に占める共働き世帯の割合は1997年の41.5%から2014年には60.8%
と大きく増加しており、1990年代半ばから世帯主の雇用者所得が伸び悩む中で世帯主の
配偶者の雇用者所得が世帯収入を補う世帯が増加していることが確認できる。その結果、
世帯主が雇用者である夫婦のいる世帯全体で見ると、1997年から2014年にかけての1
世帯当たり平均総所得金額は7.6%の減少となっており、世帯主の雇用者所得(12.4%の
減少)より減少幅が小さくなっている。
図表2-1-7 夫婦のいる世帯の世帯総所得 世帯主・世帯主の配偶者の雇用者所得 推移
41.5
60.8
813.5
729.9
751.3
892.6
775.5
799.0
590.4
504.3 517.3558.9
488.3 515.9
116.9
208.5
177.1 181.8
20
30
40
50
60
70
80
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1985
(1986)
1988
(1989)
1991
(1992)
1994
(1995)
1997
(1998)
2000
(2001)
2003
(2004)
2006
(2007)
2009
(2010)
2012
(2013)
2014
(2015)(年)
総所得(総数)
世帯主の雇用者所得(総数)
世帯主の配偶者の雇用者所得(総数)
共働き世帯の割合 総所得(共働き世帯)
世帯主の雇用者所得(共働き世帯)
世帯主の配偶者の雇用者所得(共働き世帯)
(万円) (%)
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �夫婦のいる世帯であって世帯主が雇用者である世帯のうち世帯主の配偶者が雇用者又は無業である世帯(所得票の
調査客体となった世帯)を対象として集計。
2. �横軸の年次について、( )内は共働き世帯の割合の年次。
3. �1994年(共働き世帯の割合については1995年)の数値については、兵庫県を除いたものである。
*9 夫婦のいる世帯であって世帯主が雇用者である世帯のうち世帯主の配偶者が雇用者又は無業である世帯を対象として集計。
47平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(高齢者世帯では世帯総所得100万円未満の世帯割合は減少、200~500万円未満の世帯
割合が増加)
図表2-1-8は、高齢者世帯について世帯総所得の1994年から2014年にかけての変化
を見たものである。
高齢者世帯全体について大きく見ると、世帯総所得の平均値や中央値に大きな変化はな
いが、低所得世帯割合の減少や中所得世帯割合の増加により、所得分布のばらつきが縮小
している。
細かく見ると、世帯総所得金額が100万円未満の世帯割合は減少する一方、200~500
万円未満の世帯割合が増加している。1世帯当たり平均総所得金額は304.9万円が297.3
万円と、中央値は219万円が若干増加して240万円となっているが、大きな変化はない。
次に、世帯構造別の構成割合と1世帯当たり平均総所得金額の変化を見ると、1995年
から2015年にかけて、単独世帯と夫婦のみ世帯の構成割合はそれぞれ約半数で推移して
おり、大きな変化はない。1世帯当たり平均総所得金額については、単独世帯と夫婦のみ
世帯いずれも大きな変化はないが、夫婦のみ世帯は単独世帯の約2倍となっている。なお、
単独世帯及び夫婦のみ世帯いずれについても、低所得世帯割合の減少と中所得世帯割合の
増加*10が見られる。
以上をまとめると、高齢者世帯については、世帯構造別の構成割合、平均値や中央値に
大きな変化はないが、単独世帯、夫婦のみ世帯いずれにも見られる低所得世帯割合の減少
や中所得世帯割合の増加により、高齢者世帯全体でも低所得世帯割合の減少や中所得世帯
割合の増加が見られ、これにより所得分布のばらつきが縮小しているといえる。
*10 厚生労働省政策統括官付政策評価官室において「国民生活基礎調査」を集計したところ、1994年から2014年にかけて、高齢者世
帯のうち単独世帯では、世帯総所得金額が100万円未満の世帯の割合は32.6%から25.8%に減少し、100~200万円未満の世帯の割
合は37.7%から43.2%に、200~300万円未満の世帯割合は16.1%から19.9%に増加している。また、高齢者世帯のうち夫婦のみ世
帯では、世帯総所得金額が100万円未満の世帯割合は6.5%から1.9%に、100~200万円未満の世帯割合は15.6%から12.1%に減少
し、300~400万円未満の世帯割合は24.0%から29.9%に、400~500万円未満の世帯の割合は10.6%から13.4%に増加している。
48 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-1-8 高齢者世帯 世帯総所得金額の動向
1994年
2014年
0
5
10
15
20
25
30
(%) 高齢者世帯 所得金額階級別世帯の相対度数分布
10
0万
円未
10
0 ~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
万円
以上
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円) 四分位分散係数
1994年 304.9 219 0.54
2014年 297.3 240 0.44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5
10
15
20
25
30
35
1986 1995 2004 2013 2015 総数 単独世帯 夫婦のみ世帯 その他の世帯
10
0万
円未
10
0 ~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
万円
以上
10
0万
円未
10
0 ~
20
0
20
0 ~
30
0
30
0 ~
40
0
40
0 ~
50
0
50
0 ~
60
0
60
0 ~
70
0
70
0 ~
80
0
80
0 ~
90
0
90
0 ~
1,0
00
1,0
00
万円
以上
51.8 47.5 44.3
2014年
1994年
2014年
1994年
45.6 48.7
44.5 49.1 52.2 50.7 47.4
3.7 3.4 3.5 3.7 3.9
304.9
187.3
408.5
449.7
297.3
185.4
401.0
436.8
(%) (万円)
(年)
世帯構造別 世帯割合の推移 世帯構造別 1世帯当たり平均総所得金額
(%) (%)単独世帯 所得金額階級別世帯の相対度数分布 夫婦のみ世帯 所得金額階級別世帯の相対度数分布
単独世帯 夫婦のみの世帯 その他の世帯 1994年 2014年
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円)
四分位
分散係数
1994年 408.5 312 0.37
2014年 401.0 331 0.28
平均総所得金額
(万円)
中央値
(万円)
四分位
分散係数
1994年 187.3 138 0.49
2014年 185.4 156 0.41
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �「高齢者世帯」は、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の子が加わった世帯をいう。た
だし、1994年(世帯構造別 世帯割合については1986年及び1995年)の数値については、「高齢者世帯」を
「65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯」として集計。
2. �「世帯構造別 世帯割合の推移」における数値は、所得票の調査客体となった世帯を対象として集計した数値であ
る。
3. �1994年(世帯構造別世帯割合については1995年)の数値は、兵庫県を除いたものである。
4. �世帯構造別世帯割合の2013年の数値は、福島県を除いたものである。
49平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(高齢者世帯の所得水準の改善には年金制度の成熟化が貢献)
高齢者世帯の所得分布が改善した理由としては、年金制度の成熟化が影響しているもの
と考えられる。図表2-1-9は、高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額について、所得の
種類別に年次推移を見たものであるが、1994年と2014年を比べると、公的年金・恩給
に企業年金・個人年金などを加えた1世帯当たりの平均所得金額は184.6万円から214.7
万円に増加している。
図表2-1-9 高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額 所得の種類別 推移
0
50
100
150
200
250
300
350
1985 1994 2003 2014
(万円)
(年)
公的年金・恩給 企業年金・個人年金等 公的年金・恩給以外の社会保障給付金
稼働所得 財産所得 仕送り その他の所得
209.3209.3
5.95.9 14.114.1
9.29.2
4.24.2
3.43.4 4.54.5
7070
84.884.8
51.251.2 60.260.2
15.115.1
22.122.1 15.715.7 15.315.3
4.14.1
33
1.31.3 0.90.9
1.91.9
6.26.2
4.24.2 1.61.6
210.6210.6
305305
290.9290.9 297.3297.3
110.3110.3
200.6200.6184.6184.6
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室 「国民生活基礎調査」
(注) 1. �1985年及び1994年の「その他の所得」には、「企業年金・個人年金等」を含む。
   2.� 1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
   3.� 2003年の「その他の社会保障給付金」には、「児童手当等」を含む。
   4.� 2014年の「その他の所得」には、「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」を含む。
2 1人当たりの所得水準の動向
1では、世帯総所得の動向について概観した。一方で、世帯の所得が同じでも世帯員数
が異なれば、世帯に属する世帯員一人一人が生活の糧とできる所得水準、言い換えれば、
一人一人の生活水準は異なる。特に、近年の我が国においては、世帯構造の変化に伴い、
各世代の平均世帯人数も減少していることから、世帯としての所得の動向に加えて、各世
帯の世帯員一人一人の生活水準がどのようになるかという点に注目した分析を行っていく
ことが有用である。ここでは、世帯員一人一人の所得水準を示すものとして、等価所得
(コラム「「所得」の種類」を参照)を用いて分析を行っていく。
50 平成29年版 厚生労働白書
2
第2章第1節及び第4節では、家計所得に
ついての各種データを扱っているが、一口に
所得といっても様々な捉え方がある。ここで
は「国民生活基礎調査」及び「所得再分配調
査」での定義を中心に紹介する。本白書では
これらの定義に基づいて記述している。
「1世帯当たりの所得」と「等価所得」
「1世帯当たりの所得」は、世帯を構成す
る世帯員の所得の合計額である。「世帯」と
は、住居及び生計を共にする者の集まりをい
う。
しかし、世帯によって世帯員数や世帯構成
が異なるため、同じ所得水準の世帯でも世帯
員単位で見たときの生活水準が同じと単純に
評価することができない。
世帯の所得をどのようにして世帯員単位に
変換するかについては、本来、世帯人員数や
世帯員の年齢構成などを考慮することが必要
であるが、こうした変換は非常に複雑である
ことから、OECDなどでは、世帯の所得を
世帯人員の平方根で割って調整したものを
「等価所得」として算出し、世帯員単位の所
得とみなすという方法がとられている。
当初所得、総所得、可処分所得、再分配
所得
「当初所得」とは、雇用者所得、事業所得、
農耕・畜産所得、財産所得、家内労働所得、
雑収入、私的給付(仕送り、企業年金、生命
保険金等)の合計額をいう。つまり、社会保
障による再分配前の所得であるということも
できる。
「総所得」は、当初所得に、社会保障によ
る現金給付額(すなわち、再分配による所
得)を加えたものである。
「可処分所得」は、総所得から税金及び社
会保険料を控除したものである。いわば「手
取り収入」ということができる。「等価可処
分所得」は、1世帯当たりの可処分所得を世
帯員数の平方根で割ったものである。
「再分配所得」は、「可処分所得」に、社会
保障による現物給付を加えた所得である。所
得再分配調査では、医療・介護・保育の利用
日数などを調査した上で、現物給付の給付金
額を推計している。
再分配所得は、国民の真の所得水準を知る
ために最も近い所得であるともいえるが、現
物給付の把握が難しいことなどから、我が国
で再分配所得まで把握しているのは所得再分
配調査のみとなっている。
「所得」の種類
第2章第 節及び第4節では、家計所得につい
ての各種データを扱っているが、一口に所得とい
っても様々な捉え方がある。ここでは厚生労働省
「国民生活基礎調査」及び「所得再分配調査」で
の定義を中心に紹介する。本白書ではこれらの定
義に基づいて記述している。
「一世帯当たりの所得」と「等価所得」
「一世帯当たりの所得」は、世帯を構成する世
帯員の所得の合計額である。「世帯」とは、住居及
び生計を共にする者の集まりをいう。
しかし、世帯によって世帯員数や世帯構成が異
なるため、同じ所得水準の世帯でも世帯員単位で
みたときの生活水準が同じと単純に評価すること
ができない。
世帯の所得をどのようにして世帯員単位に変換
するかについては、本来、世帯人員数や世帯員の
年齢構成などを考慮することが必要であるが、こ
うした変換は非常に複雑であることから、 な
どでは、世帯の所得を世帯人員の平方根で割って
調整したものを「等価所得」として算出し、世帯
員単位の所得とみなすという方法がとられている。
当初所得、総所得、可処分所得、再分配所得
「当初所得」とは、雇用者所得、事業所得、農
耕・畜産所得、財産所得、家内労働所得、雑収入、
私的給付(仕送り、企業年金、生命保険金等)の
合計額をいう。つまり、社会保障による再分配前
の所得であるということもできる。
「総所得」は、当初所得に、社会保障による現
金給付額(すなわち、再分配による所得)を加え
たものである。
「可処分所得」は、総所得から税金及び社会保
険料を控除したものである。いわば「手取り収入」
ということができる。「等価可処分所得」は、一世
帯当たりの可処分所得を世帯員数の平方根で割っ
たものである。
「再分配所得」は、「可処分所得」に、社会保障
による現物給付を加えた所得である。所得再分配
調査では、医療・介護・保育の利用日数などを調査
した上で、現物給付の給付金額を推計している。
再分配所得は、国民の真の所得水準を知るため
に最も近い所得であるともいえるが、現物給付の
把握が難しいことなどから、我が国で再分配所得
まで把握しているのは所得再分配調査のみとなっ
ている。
392.6
123.6
64.1
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
2013年
(万円)
1世帯当たり所得の内訳
(所得再分配調査)
当初所得
現物給付
現金給付
税金 48.0
社会保険料 50.4
417.8
481.9
総所得
516.2
「所得」の種類コラム
51平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(1)等価可処分所得の動向
(等価可処分所得で見ると現役世代は高齢世代と同じ水準)
図表2-1-10は、世帯主の年齢階級別に見た平均等価可処分所得金額の年次推移を示し
たものである。現役・高齢いずれの世代でも、1990年代半ば頃をピークに平均等価可処
分所得金額は減少しているが、2003(平成15)年以降は横ばいとなり、2012(平成
24)年から2014(平成26)年にかけては世帯主が70歳以上の世帯を除き、全ての世帯
主年齢階級で増加している。
世帯主年齢別の水準を比較した場合、世帯主が50~59歳の世帯が最も高い。世帯主が
40~49歳の世帯がこれに続くが、その水準は世帯主が60~69歳の世帯の水準と近くなっ
ている。また、世帯主が30~39歳の世帯の水準は世帯主が70歳以上の世帯とほぼ同じ
水準となっている。
1でも見たとおり、世帯単位で見ると、高齢者世帯の総所得金額は、高齢者世帯以外の
世帯の総所得金額に対して平均的には半分程度であるが、高齢者世帯は現役世代に比べる
と平均的には世帯人数が少ない。こうしたことから、世帯人数を調整した1人当たりの所
得水準は、高齢世代が世帯主である世帯と現役世代が世帯主である世帯とほぼ同じ水準に
なっている。
図表2-1-10 世帯主年齢階級別 平均等価可処分所得金額の推移
100
150
200
250
300
350
400
450
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2014
(万円)
(年)
総数 世帯主が29歳以下 世帯主が30~ 39歳 世帯主が40~ 49歳
世帯主が50~ 59歳 世帯主が60~ 69歳 世帯主が70歳以上
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託 みずほ情報総研株式会社「家計所得の分析に関する報告書」(2017年)
(注) 1. �1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
   2.� 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
52 平成29年版 厚生労働白書
2
(高齢世代と現役世代の等価可処分所得の水準が同じである背景には等価拠出金額の違い
も影響)
図表2-1-11は、等価可処分所得の増減に影響を与える要因を分析するため、所得の種類
別内訳を等価で見るとともに、可処分所得金額の算出に当たって総所得金額から控除する
拠出金(税金及び社会保険料)についても等価金額にして、年次推移を見たものである。
世帯主が30~40歳代の世帯について見ると、雇用者所得については、1994年から
2012年にかけてやや減少していたが、2014年は1994年とほぼ同じ水準に回復している。
また、2012年以降、児童手当等が所得金額の上昇に寄与している一方、事業所得等の減
少や拠出金の増加により、等価可処分所得の伸びが抑えられていることがわかる。
世帯主が50歳代の世帯においても、雇用者所得は、2014年には1994年とほぼ同じ水
準に回復しているが、事業所得の減少がほかの年代より大きく、拠出金も増加しているこ
とから、1994年から2012年にかけての可処分所得の減少が他の世代より大きく、2014
年においても十分に回復していない。
世帯主が60~69歳、70歳以上の世帯においては、等価所得の合計額は1994年をピー
クに減少傾向にあるが、等価拠出金額はほぼ横ばいとなっている。また、公的年金・恩給
については、1994年から2012年にかけて、世帯主が70歳以上の世帯において増加して
いる。雇用者所得については、世帯主が60~69歳の世帯において近年増加傾向が見られ
るが、世帯主が70歳以上の世帯においては減少傾向にある。雇用者所得は、高齢の世帯
主自らが稼働した雇用者所得のほかに、同居する子などの雇用者所得を等価化したものも
含まれることに留意する必要がある。特に、世帯主が70歳以上の世帯の雇用者所得等の
減少には、これらの世帯で三世代世帯の割合が減少していることも影響している。
世帯主30歳代の世帯より等価総所得金額では低い世帯主70歳以上の世帯の等価可処分
所得金額が世帯主が30歳代の世帯と同じに、世帯主が40歳代の世帯より等価総所得金額
では低い世帯主が60歳代の世帯の等価可処分所得金額が世帯主が40歳代の世帯とほぼ同
じになっている背景には、こうした等価拠出金額の違いも影響していることがわかる。
53平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-1-11 世帯主年齢階級別 平均等価所得種類別金額・平均等価拠出金金額・平均等価可処分所得金額 推移
-200
-100
0
100
200
300
400
600
500
19
85
19
94
20
03
20
12
20
14
19
85
19
94
20
03
20
12
20
14
19
85
19
94
20
03
20
12
20
14
19
85
19
94
20
03
20
12
20
14
19
85
19
94
20
03
20
12
20
14
19
85
19
94
20
03
20
12
20
14
世帯主が29歳以下 世帯主が30~39歳 世帯主が40~49歳 世帯主が50~59歳 世帯主が60~69歳 世帯主が70歳以上
(万円)
(年)
雇用者所得
その他の社会保障給付金 企業年金・個人年金
社会保険料 企業年金・個人年金等掛金 可処分所得
財産所得 公的年金・恩給 児童手当等
仕送り その他の所得 税
事業所得等
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託 みずほ情報総研株式会社「家計所得の分析に関する報告書」(2017年)
(注) 1. 事業所得等:「事業所得」「農耕・畜産所得」「家内労働所得」の合計額として集計。
2. 1985年及び1994年の「その他の所得」には、「企業年金・個人年金等」を含む。
3. 1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
4. 2003年の「その他の社会保障給付金」には、「児童手当等」を含む。また、「雇用保険」を含む額として集計。
5. 2012年及び2014年の「その他の社会保障給付金」は、「雇用保険」を含む額として集計。
6. 2014年の「その他の所得」には、「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」を含む。
7. 「平均等価可処分所得」には、等価可処分所得金額不詳は含まない。
54 平成29年版 厚生労働白書
2
(現役世代ではひとり親と未婚の子のみの世帯の水準が低く高齢世代では女性単独世帯の
水準が低い)
図表2-1-12は、世帯主の年齢階級別に世帯構造別の平均等価可処分所得金額を見たも
のである。世帯主が50歳代以下の世帯では、ひとり親と未婚の子のみの所得金額が他に
比べて特に低くなっており、それぞれの世代の平均等価可処分所得金額の6割程度となっ
ている。一方で、単独世帯の平均等価可処分所得金額は、世帯主が30歳以下の世帯では
男女とも平均値を上回るかこれに近い水準であり、夫婦と未婚の子のみの世帯と比べても
これを上回る水準となっていることがわかる。
世帯主が60歳以上の高齢世代について見ると、女性単独世帯の平均等価可処分所得金
額が最も低く、男性単独世帯がこれに次いで低い。
1人当たりの所得水準という点で見た場合、現役世代ではひとり親と未婚の子のみの世
帯が、高齢世代で見ると単独世帯、中でも女性の単独世帯が低い水準にあることがわかる。
図表2-1-12 世帯主年齢階級別 世帯構造別 平均等価可処分所得金額(2014年)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
世帯主が
29歳以下
世帯主が
30~ 39歳
世帯主が
40~ 49歳
世帯主が
50~ 59歳
世帯主が
60~ 69歳
世帯主が
70歳以上
(万円)
総数 男・単独世帯 女・単独世帯 夫婦のみの世帯
夫婦と未婚の子のみの世帯 ひとり親と未婚の子のみの世帯 三世代世帯 その他の世帯
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託 みずほ情報総研株式会社「家計所得の分析に関する報告書」(2017年)
(注) 1. 「世帯主が29歳以下」の「三世代世帯」については該当世帯がなかったため掲載していない。
2. 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
55平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(非正規雇用労働者が世帯主である世帯は現役世代では全体の1割程度)
ここまでは、主に、家計所得と世帯構造の関係を見てきた。近年、非正規雇用労働者が
増加し、全体の雇用者に占める割合も4割近くになる中で、こうした雇用者の就業状況の
変化は、家計所得の動向とも関連をしている可能性がある。ここでは、世帯主の年齢階級
別に見た世帯主の就業状況の動向と、世帯主の就業状況別の等価所得の動向について概観
しておきたい。
まず、図表2-1-13により、世帯主の年齢階級別に世帯主の就業状況について見てみる
と、世帯主が30~50歳代の世帯においては、2004年以降非正規雇用労働者が世帯主で
ある割合は増加傾向にあるものの、おおむね全体の1割程度となっており、現役世代では
全世帯に占める非正規雇用労働者が世帯主である割合は、それほど多くはない(非正規雇
用労働者の世帯属性については、コラム「非正規雇用労働者の世帯属性」参照)。世帯主
が60歳代の世帯では、非正規雇用労働者が世帯主である世帯の割合は2004年以降2015
年までの間にほぼ倍増し、全体の2割を超える一方、世帯主が無職の世帯割合が大きく減
少しており、高齢者就業の増加が読み取れる。
図表2-1-13 世帯主年齢階級別 世帯主就業状況別 世帯割合 推移
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
20
04
20
07
20
10
20
13
20
15
全世帯計 世帯主が29歳以下 世帯主が30~ 39歳 世帯主が40~ 49歳 世帯主が50~ 59歳
(%)
(年)
世帯主が非正規雇用労働者 世帯主が正規雇用労働者 世帯主が会社の役員・自営業主等
世帯主が仕事なし 不詳
世帯主が60~ 69歳 世帯主が70歳以上
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託 みずほ情報総研株式会社「家計所得の分析に関する報告書」(2017年)
(注) 1. �非正規雇用労働者:勤め先の呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「そ
の他」である者
2. �正規雇用労働者:勤め先の呼称が「正規の職員・従業員」である者
3. �会社の役員・自営業主等:雇用者以外で「自営業主」「家族従業者」「内職」「その他」である者
56 平成29年版 厚生労働白書
2
非正規雇用労働者は増加しているが、世
帯主になっている人は少ない
非正規雇用労働者(勤め先の呼称が、パー
ト、アルバイト、派遣社員、契約社員などの人)
は長期的に増加傾向にあり、2016(平成28)
年には2,023万人、雇用者全体の4割近くを
占めるに至っている(図表1-2-9を参照)。
一方、図表2-1-13のように、世帯主の内
訳で見ると、非正規雇用労働者の世帯主は全
世帯の1割程度にとどまっており、増加幅も
少ない。
それでは非正規雇用労働者は、世帯内でど
のような位置づけの人が多いのだろうか。世
帯属性を見ることで、非正規雇用労働者の生
活の一端が見えてくる。
非正規雇用労働者の約2割が親と同居
下図により、まず2016(平成28)年の非
正規雇用労働者数を男女別に見ると、男性よ
り女性の方が圧倒的に多い。そして、女性の
多く(年齢計で約800万人)が世帯主の配偶
者である。男性も合わせると、非正規雇用労
働者全体の約4割が世帯主の配偶者である。
また、男女とも15~44歳層を中心に「世
帯主の子又は子の配偶者」も多く、年齢計で
は約480万人、非正規雇用労働者全体の2
割を超える。
非正規雇用労働者で二人以上世帯の世帯主
となっているのも約2割(約440万人)で、
男性の55歳以上の層に多い。単身世帯は、
男女とも各年齢層に見られるが、年齢計でも
非正規雇用労働者の約1割にとどまる。
いわゆる「主婦パート」が多いのはそれほ
ど驚くことではないとしても、若年世代を中心
に、世帯主である親と同居するケースが単身
世帯などよりもずっと多いことが注目される。
非正規雇用の世帯主の増加は高齢層が中心
比較可能な2002(平成14)年からの変
化を見ると、2人以上世帯の世帯主は男性の
55歳以上層で大きく増加し、男性の他の年
代は横ばいかやや減少傾向にある。また、女
性の世帯主配偶者は、35歳以上の幅広い年
代で増加している。世帯主の子又は子の配偶
者は、54歳以下の層で最も増加数が多い世
帯属性となっている。単身世帯は、男女とも
55歳以上層を中心にやや増加している。
非正規雇用労働者の世帯主の増加は、単身
世帯も含めて高齢層が中心で、現役世代の増
加はわずかである。
図表 非正規雇用労働者の世帯属性(2002年と2016年の比較)
資料:総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」
0
50
100
150
200
250
300
350
400
5 4
105 94
21
20
2002 2016
15 ~
24歳
82 80
82 77
16 14
2002 2016
25 ~
34歳
17 26
164
209
35
62
15
2002 2016
35 ~
44歳
24 37
212
246
17
38
12
19
2002 2016
45 ~
54歳
16 29
108
187
11
17
29
2002
55 ~
64歳
2016
1515
77
9
34
2002 2016
65歳
以上
(万人) 女性
0
50
100
150
200
250
300
350
400
84 83
24 23
2002 2016
15 ~
24歳
14 13
41 56
16
19
2002 2016
25 ~
34歳
17 20
9
37
13
2002 2016
35 ~
44歳
32 25
6 17
14
2002 2016
45 ~
54歳
79
118
10
24
2002 2016
55 ~
64歳
53
139
21
2002 2016
65歳
以上
(万人) 男性
単身世帯
その他の親族世帯員
子又は子の配偶者
世帯主の配偶者
二人以上世帯の世帯主
非正規雇用労働者の世帯属性コラム
57平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(非正規雇用労働者が世帯主である現役世帯の平均等価可処分所得金額は正規雇用労働者
が世帯主である世帯の6割程度)
次に、図表2-1-14により、世帯主の年齢階級別に非正規雇用労働者が世帯主である世
帯と正規雇用労働者が世帯主である世帯の平均等価可処分所得金額の年次推移を見てみよ
う。2003年以降、世帯主が30~50歳代の世帯では、非正規雇用労働者が世帯主である
世帯の平均等価可処分所得金額は正規雇用労働者が世帯主である世帯の6割程度で推移し
ており、世帯主が非正規雇用労働者である現役世帯は世帯員1人当たりの所得水準でも厳
しい水準に置かれていることがわかる。
非正規雇用労働者を取り巻く状況については第2節で後述するが、非正規雇用労働者は、
賃金水準が正規労働者に比べて低いために、非正規雇用労働者が世帯主である世帯は世帯
員1人当たりの所得水準も低くなる傾向にあると考えられる。
図表2-1-14 世帯主年齢階級別 世帯主就業状況別 平均等価可処分所得金額 推移
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
20
03
20
06
20
09
20
12
20
14
20
03
20
06
20
09
20
12
20
14
20
03
20
06
20
09
20
12
20
14
20
03
20
06
20
09
20
12
20
14
20
03
20
06
20
09
20
12
20
14
世帯主が29歳以下 世帯主が30~ 39歳 世帯主が40~ 49歳 世帯主が50~ 59歳 世帯主が60~ 69歳
(万円)
(年)
世帯主が正規雇用労働者である世帯
世帯主が非正規雇用労働者である世帯
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託 みずほ情報総研株式会社「家計所得の分析に関する報告書」(2017年)
(注) 1. �非正規雇用労働者:勤め先の呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「そ
の他」である者
   2.� 正規雇用労働者:勤め先の呼称が「正規の職員・従業員」である者
   3.� 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
(2)ジニ係数・相対的貧困率の動向
(1)では、世帯主年齢階級別の平均等価可処分所得の分析を行った。次に、等価所得
のばらつきがどうなっているのかを見てみよう。所得のばらつき(格差)の状況を示す指
標には様々なものがあるが、ここでは、代表的な指標であるジニ係数と相対的貧困率を用
いて、その動向について概観する(ジニ係数と相対的貧困率の考え方については、コラム
「「ジニ係数」と「相対的貧困率」」を参照)。
58 平成29年版 厚生労働白書
2
「ジニ係数」と「相対的貧困率」は、いず
れも所得の格差を示す指標としてよく用いら
れる。しかし、両者の計算方法の違いから、
それぞれの指標が異なる動きとなりうること
を知っておこう。
ジニ係数
所得のジニ係数は、世帯所得又は個人の等
価所得を所得の低い順に並べ、世帯・個人数
の累積比率を横軸に、所得額の累積比率を縦
軸にとってグラフを描く(この曲線をローレ
ンツ曲線という。)ことにより算出する。全
員(又は全世帯)の所得が同一であれば、
ローレンツ曲線は、原点を通る傾斜45度の
直線に一致する。これを「均等分布線」とい
う。逆に、所得が不均等でばらつきが大きけ
れば大きいほど、ローレンツ曲線は均等分布
線から遠ざかる。例えば、1世帯が所得を独
占し、他の世帯の所得がゼロである完全不均
等の場合には、ローレンツ曲線は、点A、B、
Cを結んだ線になる(下図参照)。
ジニ係数は、ローレンツ曲線と均等分布線
で囲まれる弓形の面積が、下図の三角形
ABCの面積に占める比率をいい、0に近い
ほど所得格差が小さく、1に近いほど所得格
差が大きいということになる。
また、世帯員年齢階級別のジニ係数は、該
当する年齢階級の人口のみでローレンツ曲線
を描いて計算するので、当該年齢階級の中で
の所得の均等度を表すことになる。
「ジニ係数」と「相対的貧困率」
「ジニ係数」と「相対的貧困率」は、いずれも
所得の格差を示す指標としてよく用いられる。し
かし、両者の計算方法の違いから、それぞれの指
標が異なる動きとなりうることを知っておこう。
ジニ係数
所得のジニ係数は、世帯所得又は個人の等価所
得を所得の低い順に並べ、世帯・個人数の累積比率
を横軸に、所得額の累積比率を縦軸にとってグラ
フを描く(この曲線をローレンツ曲線という。)こ
とにより算出する。全員(又は全世帯)の所得が
同一であれば、ローレンツ曲線は、原点を通る傾
斜 度の直線に一致する。これを「均等分布線」
という。逆に、所得が不均等でばらつきが大きけ
れば大きいほど、ローレンツ曲線は均等分布線か
ら遠ざかる。例えば、 世帯が所得を独占し、他の
世帯の所得がゼロである完全不均等の場合には、
ローレンツ曲線は、点 を結んだ線になる(下
図参照)。
ジニ係数は、ローレンツ曲線と均等分布線で囲
まれる弓形の面積が、下図の三角形 の面積に
占める比率をいい、 に近いほど所得格差が小さく、
に近いほど所得格差が大きいということになる。
また、世帯員年齢階級別のジニ係数は、該当す
る年齢階級の人口のみでローレンツ曲線を描いて
計算するので、当該年齢階級の中での所得の均等
度を表すことになる。
相対的貧困率
本白書で扱う相対的貧困率は、等価可処分所得
が「貧困線」(等価可処分所得の中央値の半分)を
下回る人の割合として計算されている。例えば、
個人を所得の低い方から並べ、人口の半分と同じ
順番の人の所得(所得中央値)が仮に 円であっ
た場合、その半分である 円が「貧困線」とな
る。このとき貧困率は、所得が 円以下の人が
全人口に占める割合となる 下図参照 。
また、年齢階級別貧困率は、当該年齢階級の人口
のうち等価可処分所得が貧困線以下の人の割合と
して算出する。このため、当該年齢階級の人がみ
な貧困線を下回る低所得層であり、所得水準に大
きな差がないような場合は、ジニ係数は低いが、
貧困率は高いということになる。
両者の特徴
ジニ係数は、ローレンツ曲線が描く図形の面積
で所得の均等度を計算するため、その図形の形状、
すなわち所得のばらつきの実態が異なる場合でも、
同じ係数となる場合がある。
また、貧困率は、所得が中央値を下回る人に主
に着目して計算するため、所得が中央値より上の
人の所得水準の変化を反映しにくいという特徴が
ある。例えば、所得水準が全国1位の人の所得だ
けが倍増した場合、ジニ係数は大きくなるが、貧
困率は変わらないということになる。
相対的貧困率
本白書で扱う相対的貧困率は、等価可処分
所得が「貧困線」(等価可処分所得の中央値
の半分)を下回る人の割合として計算されて
いる。例えば、個人を所得の低い方から並
べ、人口の半分と同じ順番の人の所得(所得
中央値)が仮にa円であった場合、その半分
であるa/2円が「貧困線」となる。このと
き相対的貧困率は、所得がa/2円以下の人
が全人口に占める割合となる(下図参照)。
また、年齢階級別貧困率は、当該年齢階級
の人口のうち等価可処分所得が貧困線以下の
人の割合として算出する。このため、当該年
齢階級の人がみな貧困線を下回る低所得層で
あり、所得水準に大きな差がないような場合
は、当該年齢階級のジニ係数は低いが、相対
的貧困率は高いということになる。
「ジニ係数」と「相対的貧困率」
「ジニ係数」と「相対的貧困率」は、いずれも
所得の格差を示す指標としてよく用いられる。し
かし、両者の計算方法の違いから、それぞれの指
標が異なる動きとなりうることを知っておこう。
ジニ係数
所得のジニ係数は、世帯所得又は個人の等価所
得を所得の低い順に並べ、世帯・個人数の累積比率
を横軸に、所得額の累積比率を縦軸にとってグラ
フを描く(この曲線をローレンツ曲線という。)こ
とにより算出する。全員(又は全世帯)の所得が
同一であれば、ローレンツ曲線は、原点を通る傾
斜 度の直線に一致する。これを「均等分布線」
という。逆に、所得が不均等でばらつきが大きけ
れば大きいほど、ローレンツ曲線は均等分布線か
ら遠ざかる。例えば、 世帯が所得を独占し、他の
世帯の所得がゼロである完全不均等の場合には、
ローレンツ曲線は、点 を結んだ線になる(下
図参照)。
ジニ係数は、ローレンツ曲線と均等分布線で囲
まれる弓形の面積が、下図の三角形 の面積に
占める比率をいい、 に近いほど所得格差が小さく、
に近いほど所得格差が大きいということになる。
また、世帯員年齢階級別のジニ係数は、該当す
る年齢階級の人口のみでローレンツ曲線を描いて
計算するので、当該年齢階級の中での所得の均等
度を表すことになる。
相対的貧困率
本白書で扱う相対的貧困率は、等価可処分所得
が「貧困線」(等価可処分所得の中央値の半分)を
下回る人の割合として計算されている。例えば、
個人を所得の低い方から並べ、人口の半分と同じ
順番の人の所得(所得中央値)が仮に 円であっ
た場合、その半分である 円が「貧困線」とな
る。このとき貧困率は、所得が 円以下の人が
全人口に占める割合となる 下図参照 。
また、年齢階級別貧困率は、当該年齢階級の人口
のうち等価可処分所得が貧困線以下の人の割合と
して算出する。このため、当該年齢階級の人がみ
な貧困線を下回る低所得層であり、所得水準に大
きな差がないような場合は、ジニ係数は低いが、
貧困率は高いということになる。
両者の特徴
ジニ係数は、ローレンツ曲線が描く図形の面積
で所得の均等度を計算するため、その図形の形状、
すなわち所得のばらつきの実態が異なる場合でも、
同じ係数となる場合がある。
また、貧困率は、所得が中央値を下回る人に主
に着目して計算するため、所得が中央値より上の
人の所得水準の変化を反映しにくいという特徴が
ある。例えば、所得水準が全国1位の人の所得だ
けが倍増した場合、ジニ係数は大きくなるが、貧
困率は変わらないということになる。
両者の特徴
ジニ係数は、ローレンツ曲線が描く図形の
面積で所得の均等度を計算するため、その図
形の形状、すなわち所得のばらつきの実態が
異なる場合でも、同じ係数となる場合がある。
また、相対的貧困率は、所得が中央値を下
回る人に主に着目して計算するため、所得が
中央値より上の人の所得水準の変化を反映し
にくいという特徴がある。例えば、所得水準
が全国1位の人の所得だけが倍増した場合、
ジニ係数は大きくなるが、相対的貧困率は変
わらないということになる。
「ジニ係数」と「相対的貧困率」コラム
59平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
1ジニ係数の動向
(総世帯員の等価再分配所得のジニ係数は低下傾向にあり格差は縮小傾向)
図表2-1-15は、総世帯員の等価所得のジニ係数の年次推移を見たものである。厚生労
働省政策統括官付政策評価官室「所得再分配調査」によると、等価当初所得のジニ係数
は、1992(平成4)年以降一貫して上昇傾向にあるが、これは、現役世帯に比べて年金
以外の稼働所得等の少ない高齢者世帯や単独世帯が増加しているためと考えられる。
一方で、所得再分配後の等価再分配所得のジニ係数については、等価当初所得よりも低
く、1998(平成10)年の0.3326をピークに低下傾向にあり、2014(平成26)年では
0.3083となっている。社会保障や税などの再分配により、等価当初所得での格差の拡大
傾向が抑制され、再分配後の等価所得の格差が縮小傾向となっていることがわかる。国民
それぞれは、年齢や就業形態に応じて、単独世帯、夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子から
なる世帯、三世代同居の世帯などを構成しているが、これら世帯の世帯員数の違いを調整
した再分配後の所得水準(等価再分配所得)で見ると、国民一人一人の生活水準の格差は
縮小している。
なお、総務省統計局「全国消費実態調査」における総世帯の等価可処分所得のジニ係数
については、1999(平成11)年から2009(平成21)年までは緩やかな上昇傾向にあっ
たが、2009年から2014年にかけては0.283から0.281とやや低下している。
図表2-1-15 等価所得 ジニ係数の推移
0.273 0.278
0.283 0.281
0.3703 0.3764
0.4075
0.4194
0.43540.4354
0.4539
0.4703
0.4822
0.3074 0.3096
0.3326
0.3217 0.3225 0.3192 0.3162 0.3083
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14(年)
等価当初所得
(所得再分配調査)
等価再分配所得
(所得再分配調査)
等価可処分所得(総世帯)
(全国消費実態調査)
資料:厚生労働省政策統括官室付政策評価官室 「所得再分配調査」、総務省統計局 「全国消費実態調査」
60 平成29年版 厚生労働白書
2
(等価再分配所得の格差は現役世代では拡大の傾向はなく、高齢世代では縮小の傾向)
図表2-1-16は、「所得再分配調査」により、1995(平成7)年と2013(平成25)年
における世帯員の年齢階級別のジニ係数を見たものである。等価当初所得について見る
と、いずれの年次においても若年世代よりも高齢世代の方がジニ係数が大きくなってお
り、当初所得では高齢世代の方が格差が大きいことがわかる。当初所得は年金を含まない
雇用者所得、事業所得等がその内訳であるから、現役を引退して年金以外の所得のない高
齢者と自ら雇用者所得、事業所得等のある高齢者の間で所得の差が大きくなるのは当然で
ある。また、1995年から2013年にかけては、60歳代を除く全ての年代で等価当初所得
のジニ係数が大きくなっており、等価当初所得ベースでは格差が拡大している。
一方、等価再分配所得は、いずれの年齢階級においても等価当初所得のジニ係数よりも
低い。また、現役世代では等価当初所得のジニ係数の上昇にもかかわらず等価再分配所得
のジニ係数は大きくは変わっておらず、等価再分配所得で見れば格差拡大傾向は見られな
い。さらに、60歳以上の世代では、等価再分配所得のジニ係数は1995年から2013年にか
けて減少しており、等価再分配後所得で見る限り高齢世代では格差が縮小傾向にあることが
わかる。これには、1でも見たような、年金制度の成熟化が貢献しているものと考えられる。
図表2-1-16 世帯員年齢階級別 等価所得 ジニ係数(1995年、2013年)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0~
4
5~
9
10
14
15
19
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64
65
69
70
74
75
以上
等価当初所得1995年
等価当初所得2013年
等価再分配所得1995年
等価再分配所得2013年
(歳)
資料:厚生労働省政策統括官室付政策評価官室「所得再分配調査」(2014年)及び厚生労働省政策統括官付政策評価官室委
託「統計データで見た少子高齢社会」(2010年)
2相対的貧困率の動向
(全世帯員、現役世代及び子どもの相対的貧困率は上昇傾向にあったが直近では低下。高
齢者の相対的貧困率は長期的には低下傾向)
図表2-1-17は、全世帯員と年齢階級別の相対的貧困率の年次推移を見たものである。「国
民生活基礎調査」によると、全世帯員の相対的貧困率は、1985(昭和60)年以降2012(平
成24)年までは上昇傾向にあったが、2015(平成27)年には15.6%となり2012年に比べ
61平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
て0.5%ポイント低下している。この背景としては、2012年から2015年にかけて、経済の
好転、雇用の増加により、現役世帯、特に児童のいる世帯の所得が増加したことがある。
年齢別の相対的貧困率を見ると、17歳以下の貧困率(子どもの貧困率)及び18~64
歳の相対的貧困率は1985年以降上昇傾向にあったが、児童のいる世帯の所得の増加を背
景に、直近ではいずれも低下しており、子どもの貧困率は2015年には13.9%(2012年
に比べて2.4%ポイントの低下)、18~64歳の相対的貧困率は2015年には13.6%(2012
年に比べて0.9%ポイントの低下)となっている。また、高齢者の相対的貧困率は他の年
代よりも高いものの、1994年以降低下傾向にあり、2015年では19.5%まで下がってい
る。こうした傾向を踏まえると、高齢世代の所得格差が縮小傾向にあることがわかる。
なお、「全国消費実態調査」における相対的貧困率を見ると、全世帯員についても、子
どもの相対的貧困率についても、1999年以降緩やかな上昇傾向にあったが、2009年か
ら2014年にかけては、相対的貧困率が10.1%から9.9%に、子どもの相対的貧困率が
9.9%から7.9%に改善している。
図表2-1-17 世帯員の年齢階級別にみた相対的貧困率 推移
12.012.0
13.213.2 13.513.5 13.813.8
14.614.6
15.315.3
14.914.9
15.715.7 16.016.0
16.116.1
10.910.9
12.912.9 12.812.8
12.212.2 13.413.4
14.414.4
13.713.7
14.214.2 15.715.7
16.316.3
10.610.6
12.0
13.6
12.3
13.4
14.4 14.5
13.913.9
15.615.6
13.6
23.023.0 23.1
21.2
22.0 21.7
19.4 19.0 19.5
9.1 9.5
10.1 9.99.2 9.7
9.9
7.9
0
5
10
15
20
25
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
(%)
(年)
年齢計(国民生活基礎調査)
18~ 64歳 65歳以上
年齢計(全国消費実態調査)
子ども(17歳以下)の貧困率(国民生活基礎調査)
子ども(17歳以下)の相対的貧困率(全国消費実態調査)
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」及び総務省統計局「全国消費実態調査」より厚生労働省政
策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �「18~64歳」及び「65歳以上」の数値については、「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価
官室作成。
2. �国民生活基礎調査に関する1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
3. �国民生活基礎調査に関する2015年の数値は、熊本県を除いたものである。
4. �貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
5. �等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
62 平成29年版 厚生労働白書
2
(子どもがいる現役世帯の貧困率は大人が一人の世帯で高いが、直近ではいずれの世帯構
造でも改善)
図表2-1-18は、子どもがいる現役世帯について、世帯構造別の相対的貧困率の年次推
移を見たものである。子どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困率は、全世帯の世帯員
の相対的貧困率や子どもの貧困率よりも低いが、そのうち大人が一人の世帯の世帯員の貧
困率は、1997年以降低下傾向にあるものの、非常に高くなっている。
子どもがいる現役世帯及び大人が二人以上の世帯の世帯員の貧困率は、近年緩やかな上
昇傾向にあったが直近では改善傾向が見られており、子どもがいる現役世帯の世帯員の貧
困率は2015年には12.9%(2012年に比べて2.2%ポイントの低下)、大人が二人以上の
世帯の世帯員の貧困率は2015年には10.7%(2012年に比べて1.7%ポイントの低下)
となっている。また、大人が一人の世帯の世帯員の貧困率は、1997年をピークに低下傾
向にあり、2012年から2015年にかけては、54.6%から50.8%へと大きく改善している。
大人が一人の世帯も含めた子どものいる現役世帯の世帯員の貧困率の改善が、子どもの
貧困率の改善にも寄与していると考えられる。
図表2-1-18 世帯構造別 相対的貧困率の推移
子どもがいる現役世帯 子どもがいる現役世帯のうち大人が二人以上の世帯
子どもの貧困率 相対的貧困率
子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯(右軸)
10.310.3
11.911.9 11.611.6 11.311.3 12.212.2
13.013.0
14.414.4
12.512.5
13.713.7
12.212.2
14.214.2 15.115.1
16.116.1
13.913.9
12.912.9
9.69.6
11.111.1 10.710.7 10.210.2 10.810.8
11.511.5 10.510.5 10.210.2
12.412.4
10.710.7
10.910.9
12.012.0 13.213.212.912.9 12.812.8
13.513.5
12.212.2
13.813.8
13.413.4
14.614.6 15.315.3 14.914.9 15.715.7
16.316.3
14.614.6
15.715.7
12.712.7
16.016.0 15.615.6
54.554.5
51.451.4 50.150.1
53.553.5
63.163.1
58.258.2 58.758.7
54.354.3
50.850.8
54.654.6
50.850.8
0
10
20
30
40
50
60
70
0
5
10
15
20
25
30
35
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
(%)(%)
(年)
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」
(注) 1. �1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2. �2015年の数値は、熊本県を除いたものである。
3. �貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
4. �大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯を
いう。
5. �等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
63平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
第2節 賃金の動向
次に、家計所得の主要な部分を占める賃金の動向について整理する。
1 就業形態別に見た状況
(パートタイム労働者比率の増加により賃金が減少)
まず労働者の1人当たりの賃金の動向について、図表2-2-1では、所得税、社会保険料、
組合費、購買代金等を差し引く前の額である月額賃金(現金給与総額)の動きを、就業形
態計、一般労働者、パートタイム労働者に分けて示している。
就業形態計の賃金は、1998(平成10)年以降減少基調にあったが、2014(平成26)
年に緩やかな増加に転じた。
一般労働者とパートタイム労働者に分けて見ると、一般労働者の賃金については、小幅
の増減はあったものの、就業形態計の賃金の動きと比較するとその変化は小さく、おおむ
ね横ばいとなっている。パートタイム労働者の賃金については、1993(平成5)年の調
査開始以降わずかながら増加が続いているが、長期的に見ると一般労働者と同様、おおむ
ね横ばいで推移している。
図表2-2-1 就業形態別 現金給与総額の年次推移
▲14.0
▲12.0
▲10.0
▲8.0
▲6.0
▲4.0
▲2.0
0.0
2.0
(%)
現金給与総額の減少の
要因分解(1997 ~ 2016年)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
(万円)
(年)
就業形態別 現金給与総額の年次推移
就業形態計 一般労働者 パートタイム労働者
パートタイム労働
者の構成比の寄与
▲11.0%
一般労働者の現金
給与総額の寄与▲
1.6%
就業形
態計現
金給与
総額の
減少率
▲12.4%
一般労働者の現金給与総額の寄与
パートタイム労働者の構成比の寄与
職業形態計現金給与総額の減少率
(1997 ~ 2016年)
パートタイム労働
者の現金給与総額
の寄与0.2%
パートタイム労働者の現金給与総額の寄与
資料:厚生労働省政策統括官付雇用・賃金福祉統計室「毎月勤労統計調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �調査産業計、事業所規模5人以上。
2. �就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、現金給与総額指数に基準数値を乗じて現金給
与総額の時系列比較が可能となるように修正した実数値を算出し、これらの数値を基にパートタイム労働者の構成
比を推計している。
64 平成29年版 厚生労働白書
2
なぜ一般労働者とパートタイム労働者の賃金がほぼ横ばいで推移しているにもかかわら
ず、それらを加重平均した就業形態計の賃金は減少傾向にあったのか。その要因について
分析するため、1997(平成9)年以降の就業形態計の賃金の減少率を、一般労働者の賃
金の寄与、パートタイム労働者の賃金の寄与、労働者に占めるパートタイム労働者比率の
寄与の三つの要因に分解する。就業形態計の賃金の減少率12.4%のうち、一般労働者の
賃金が1.6%の減少寄与、パートタイム労働者の賃金が0.2%の増加寄与であるのに対し、
パートタイム労働者比率の変化が11.0%の減少寄与となっており、就業形態計の賃金の
減少は賃金が低いパートタイム労働者の増加による影響がほとんどであることがわかる。
(2006~2016年の非正規雇用労働者の増加の約半数は高齢者)
ここで、パート・アルバイトなどの非正規雇用労働者数の年次推移を男女別に見ると
(図表2-2-2)、1996年から2006年にかけては、非正規雇用労働者は635万人増加し、
その内訳は男性が245万人、女性が389万人となっている。年齢階級別に見ると、男女
ともに25~34歳と55~64歳で大きく増加している。
2006年から2016年にかけては、非正規雇用労働者は345万人増加し、その内訳は男性が
132万人、女性が214万人となっている。年齢階級別に見ると、65歳以上において男性が87万
人、女性が91万人増加しており、非正規雇用労働者の増加の約半数を高齢者が占めている。
図表2-2-2 男女別・年齢階級別 非正規雇用労働者数の推移
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
非正規雇用労働者数(万人)
8888
227227
272272
274274
205205
4646
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1996 2006 2016
女 性(万人)
5858
102102
5050
4646
128128
7676
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1996 2006 2016
男 性
65歳以上55~ 64歳45~ 54歳
35~ 44歳25~ 34歳15~ 24歳
男性女性
(万人)
5757
188188
315315
343343
263263
137137
120120
192192
233233
9797
2020
4444
9393
7171
5858
152152
163163
31311919
2020 6666
4343
274274
770770
1996
519519
1,1591,159
2006
651651
1,3731,373
2016 (年)
(年) (年)
資料:1996年は総務省統計局「労働力調査特別調査」(2月)、2006年及び2016年は総務省統計局「労働力調査(詳細集
計)」
(注) 1. 15~24歳は、在学中の者を除く。
2. �「非正規雇用労働者」について、1996年及び2006年の数値は「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派
遣社員」、「契約社員・嘱託」及び「その他」の合計、2016年は「非正規の職員・従業員」の項目の数値。
65平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
また、非正規雇用労働者が雇用労働者に占める比率を男女別・年齢階級別に見ると、
1996年から2006年までは、男女ともに各年齢層において非正規雇用労働者比率は上昇
したが、2006年から2016年にかけては、女性の高齢層を除きほぼ横ばいとなっており、
男性の15~24歳、女性の15~44歳層ではむしろ若干の低下が見られる(図表2-2-3)。
図表2-2-3 男女別・年齢階級別 非正規雇用労働者比率の推移
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
15~24歳 25~34歳35~44歳45~54歳55~64歳 65歳以上
(%) 男 性
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
15~24歳 25~34歳35~44歳45~54歳55~64歳 65歳以上
(%) 女 性
1996年 2006年 2016年
資料:1996年は総務省統計局「労働力調査特別調査」(2月)、2006年及び2016年は総務省統計局「労働力調査(詳細集
計)」
(注) 1. �15~24歳は、在学中の者を除く。
2. �比率は、「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に対するものである。
3. �「非正規雇用労働者」について、1996年及び2006年の数値は「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派
遣社員」、「契約社員・嘱託」及び「その他」の合計、2016年は「非正規の職員・従業員」の項目の数値。
66 平成29年版 厚生労働白書
2
2 就業形態別、男女・年齢階級別に見た状況
(1)一般労働者
(30~40歳代の男性一般労働者の所定内給与額は減少傾向、女性一般労働者の所定内給
与額は増加傾向)
図表2-2-4では、年齢階級別の男性一般労働者の所定内給与額を示しており、年齢階級
別計は1997(平成9)年以降ほぼ横ばいで推移している。年齢階級別に見ると、特に30
~40歳代において、2000年代以降、所定内給与額が減少傾向にあることが特徴としてあ
げられる。なお、2014(平成26)年以降は、いずれの年齢階級においても緩やかな増加
傾向にある。
一方、図表2-2-5では、年齢階級別の女性一般労働者の所定内給与額を示しており、依
然として男性の所定内給与額を下回る水準となっているものの、いずれの年齢階級でも長
期的には増加傾向となっている。
図表2-2-4 年齢階級別 一般労働者の所定内給与額の年次推移(男性)
0
150
200
250
300
350
400
450
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20 ~ 40歳代
25~
29歳
30~
34歳
年齢階級計年齢階級計
35~
39歳
45~
49歳
40~
44歳
20~
24歳
0
150
200
250
300
350
400
450
50歳以上
65歳~
65~
69歳
70歳~
60~
64歳年齢階級計年齢階級計
50~
54歳
55~
59歳
(千円)(千円)
(年)
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15(年)
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」
(注) 調査産業計、企業規模10人以上。
67平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-2-5 年齢階級別 一般労働者の所定内給与額の年次推移(女性)
0
150
200
250
300
350
400
450
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20 ~ 40歳代
年齢階級計 20~ 24歳
25~ 29歳 30~ 34歳
35~ 39歳 40~ 44歳
45~ 49歳
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
50歳以上
年齢階級計 50~ 54歳
55~ 59歳 60~ 64歳
65歳~ 65~ 69歳
70歳~
(千円)
(年)(年)
0
150
200
250
300
350
400
450
(千円)
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」
(注) 調査産業計、企業規模10人以上。
(30~40歳代の男性一般労働者の所定内給与額減少は、バブル崩壊後の採用抑制と賃金
制度の見直しによる影響の可能性)
なぜ2000年代以降の30~40歳代の男性一般労働者の所定内給与額は減少したのか。
その要因について考えるため、男性の年齢階級別の所定内給与額増減率を、企業規模別の
所定内給与額増減率の寄与と企業規模別労働者比率の寄与に分解し、1996(平成8)年
以降の5年ごとの推移を示したものが図表2-2-6である。
1996年から2001(平成13)年にかけて、25~34歳層において、企業規模計の所定
内給与額は減少しており、分解すると企業規模別労働者比率と小企業(常用労働者10~
99人)の所定内給与額が減少寄与となっている。
このうち、企業規模別労働者比率の減少寄与は、給与水準の高い大企業(常用労働者
1,000人以上)の労働者割合が低下したことを意味している。この層は、バブル崩壊
(1991~93年の景気後退期)後に企業に就職した世代が中心であり、当時、大企業を中
心に採用が抑制された影響であると考えられる。また、バブル崩壊後、中小企業を中心に
賃金の伸びが抑制され、1996年から2001年にかけては、小企業における20~34歳の層
の所定内給与額が減少したことも影響している。
2001年から2011年にかけては、所定内給与額の減少率が大きい年齢階級が経年と併
せてスライドしていくとともに、この世代では、大企業と中企業(常用労働者100~999
人)の所定内給与額の減少寄与が徐々に大きくなっている。
これは、バブル崩壊後、厳しい経営環境の下で人件費抑制へのインセンティブが高ま
68 平成29年版 厚生労働白書
2
り、大企業を中心に業績・成果主義*11を導入する企業が増加したことが背景にあると考
えられる(図表2-2-8)。賃金制度のうち「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金
(職務給)部分の拡大」、「職務遂行能力に対応する賃金(職能給)部分の拡大」、「業績・
成果に対応する賃金(業績・成果給)部分の拡大」の動きによって、賃金制度の見直しの
内容を見ると、大中企業を中心に1990年代後半から2000年代にかけ、業績・成果給を
拡大する企業が集中している。
つまり、バブル崩壊後の就職氷河期に就職した世代は、景気の長期低迷により大企業を
中心に行われた賃金制度の見直しにより、年功的な賃金カーブが抑制された影響が現在ま
で続いている可能性が考えられる。
直近の2011年から2016年にかけては、バブル崩壊後の就職氷河期に就職した世代の
所定内給与額の減少率はやや改善している。これは、図表2-2-4で見たとおり、2014年
以降の男性一般労働者の所定内給与額が全体的に増加傾向にあることや、景気回復に伴い
大企業の就業者割合が増えてきたことが影響していると考えられる。
図表2-2-6 年齢階級別 所定内給与額の変化と要因(男性一般労働者)
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
(%) 1996→2001年
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64
(%)
(歳)
2001→2006年
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
(%) 2006→2011年
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
(%) 2011→2016年
企業規模別労働者比率の寄与 小企業の所定内給与額の寄与
中企業の所定内給与額の寄与 大企業の所定内給与額の寄与
所定内給与額の増減率
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. 調査産業計、企業規模10人以上。
2. 常用労働者1,000人以上を大企業、常用労働者100~999人を中企業、常用労働者10~99人を小企業としている。
*11 1990年代以降の賃金・処遇制度の見直しでは、集団的労働関係から個別的労働関係へと移行していくことが、一人ひとりの労働者の働きが
いの実現にとっても重要であるとの認識が強まり、労働者一人ひとりの業績・成果を把握し、それを賃金に反映させようとする傾向が強まった。
こうした傾向は一般に業績・成果主義と呼ばれているが、厳しい経営環境の下で、企業業績も低迷しており、企業の業績と労働者の業績の連動性
を高めることで人件費を抑制しようとする動きがあったことは否定することができないと思われる。(厚生労働省「平成23年版労働経済の分析」)
69平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-2-7 年齢階級別 所定内給与額の変化と要因(女性一般労働者)
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
(%) 1996→2001年
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
(%) 2001→2006年
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
(%) 2006→2011年
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
(%) 2011→2016年
企業規模別労働者比率の寄与 小企業の所定内給与額の寄与
中企業の所定内給与額の寄与 大企業の所定内給与額の寄与
所定内給与額の増減率
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
年齢
20
24
25
29
30
34
35
39
40
44
45
49
50
54
55
59
60
64(歳)
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. 調査産業計、企業規模10人以上。
2. 常用労働者1,000人以上を大企業、常用労働者100~999人を中企業、常用労働者10~99人を小企業としている。
70 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-2-8 企業規模別 賃金制度の改定内容の推移
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1999 2004 2007 2010 2014
(%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1999 2004 2007 2010 2014
(%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1999 2004 2007 2010 2014
(%)
(年)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1999 2004 2007 2010 2014(年)(年)
(年)(年)(年)
(%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1999 2004 2007 2010 2014
(%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1999 2004 2007 2010 2014
1,000人以上
〈管理職以外〉
業績・成果給
部分の拡大
1,000人以上
業績・成果給
部分の拡大
職能給部分
の拡大
職務給部分の
拡大
職務給部分
の拡大
(%)
〈管理職〉
100~ 999人 30~ 99人
100~ 999人 30~ 99人
職能給部分
の拡大
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「就労条件総合調査」(1996年及び1999年は厚生労働省政策統括官付賃金
福祉統計室「賃金労働時間制度等総合調査」)
(注) 調査産業計、企業規模30人以上。
なお、女性の年齢階級別の所定内給与額増減率を同様に寄与度分解して示したものが図
表2-2-7である。バブル崩壊後の就職氷河期に就職した世代の所定内給与額の増加率は、
男性の一般労働者と同様に、他世代と比較すると低くなる傾向となっている。しかし、図
表2-2-5で見たように、全体的に所定内給与額が増加している中では、男性の一般労働者
と比較すると賃金制度の見直しの影響は小幅にとどまっていることがわかる。
71平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(2)パートタイム労働者
(パートタイム労働者の時給は男女ともに増加)
図表2-2-9では、パートタイム労働者の1時間当たりの所定内給与額(時給)の年次推
移を表している。パートタイム労働者の時給は、男女ともに近年は上昇が続いており、
2016(平成28)年は男女計1,075円、男性1,134円、女性1,054円となり、いずれも過
去最高となっている。
図表2-2-9 男女別 パートタイム労働者の1時間当たり所定内給与額の年次推移
1,075
1,134
1,054
0
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(円)
(年)
男性 女性男女計
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」
(注) 調査産業計、企業規模10人以上。
72 平成29年版 厚生労働白書
2
(パートタイム労働者の時給と実労働日数は負の相関関係にある)
ここで、パートタイム労働者の時給が上昇しているにもかかわらず、図表2-2-1で見た
ように、パートタイム労働者の月額ベースでの賃金はあまり上昇していないことに着目し
たい。これは、実労働日数と実労働時間数が影響しているためと考えられる。
厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」によると、パートタ
イム労働者の実労働日数は男女ともに減少傾向にあり、男女計の実労働日数は2001(平
成13)年の19.2日から2016年の16.3日まで減少している。男女別に見ると、実労働日
数は、男性は2001年の17.9日から15.4日に2.5日減少しているのに対し、女性は2001
年の19.5日から2016年の16.6日と3日減少しており、女性の減少幅の方が大きいこと
が特徴としてあげられる。
また、1日当たりの所定内実労働時間数については、男女ともに2001年から2006(平
成18)年にかけて減少した後、おおむね横ばいで推移している(図表2-2-10)。
以上のことを踏まえ、時給に対する実労働日数の相関を見ると、強い負の相関関係にあ
ることがわかる(図表2-2-11)。このことから、パートタイム労働者の賃金において、時
給の上昇による増加は、実労働日数の短縮によって相殺されている傾向にあることがわか
る。
また、図表2-2-11によると、男性よりも女性の方で時給と実労働日数の相関が強いこ
とから、女性は、いわゆる就業調整などにより、時給が上がるほど労働日数を減らそうと
する傾向が男性より強いことがうかがわれる。時給、実労働日数、1日当たり所定内実労
働時間数から年収に換算すると100万円前後に集中している。
73平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
図表2-2-10 男女別 パートタイム労働者の実労働日数・1日当たり所定内実労働時間数の年次推移
(日)
(年)
(時間)
5.65.6
5.35.3
19.2
16.316.3
17.917.9
15.415.4
19.5
16.616.6
0.0
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
0
16
17
18
19
20
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1日当たり所定内実労働時間数(男女計)
1日当たり所定内実労働時間数(男)
1日当たり所定内実労働時間数(女)
実労働日数(男女計)
実労働日数(男)
実労働日数(女)
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」
(注) 調査産業計、企業規模10人以上。
図表2-2-11 男女別 パートタイム労働者の時給と実労働日数の相関関係
0.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
0 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150
1時間当たり所定内給与額
男 性
0.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
0 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150
1時間当たり所定内給与額
女 性(日)
(円)
(日)
(円)
y=-0.0164x+33.919
R²=0.7533
t(16)=-6.9894
y=-0.0182x+35.37
R²=0.9422
t(16)=-16.1461
資料:厚生労働省政策統括官付賃金福祉統計室「賃金構造基本統計調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 調査産業計、企業規模10人以上。
74 平成29年版 厚生労働白書
2
3 産業構造別に見た状況
(一般労働者の賃金は、非正規雇用労働者割合が高い産業で低い傾向にある。パートタイ
ム労働者の賃金は、産業間格差が小さい)
図表2-2-12は、2016(平成28)年における産業別・就業形態別の労働者1人あたり
の月額賃金(現金給与総額)を表したものである。
就業形態別に見ると、一般労働者の賃金は、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービ
ス業など、非正規雇用労働者割合が高い産業において低くなっており、産業間での賃金格
差が大きい。一方で、パートタイム労働者の賃金については、一般労働者とは異なり、産
業間での大きな格差は見られず、おおむね10万円前後となっている。
図表2-2-12 産業別・就業形態別 現金給与総額(2016年)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
(%)(万円)
(参考)非正規雇用労働者比率(右軸) 就業形態計 一般労働者 パ-トタイム労働者
便
調
宿
資料:�現金給与総額は厚生労働省政策統括官付雇用・賃金福祉統計室「毎月勤労統計調査」(2016年)�
非正規雇用労働者比率は総務省統計局「労働力調査(基本集計)」(2016年)より厚生労働省政策統括官付政策評価官
室作成
(注) 1. �「非正規雇用労働者比率」は、役員を除く雇用者に占める「非正規の職員・従業員」の比率。
2. �「パートタイム労働者」は常用労働者のうち、�
 ①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者�
 ②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者�
のいずれかに該当する者であり、「非正規雇用労働者」は職場での呼称が正規の職員・従業員以外の者であり、両
者の範囲は一致しない。
75平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(近年は、各産業で一般労働者の賃金は上昇傾向)
図表2-2-13は、産業別の一般労働者の賃金(現金給与総額)の年次推移を表したもの
である。製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、情報通信業などでは、賃金は下降傾
向にあったが、リーマン・ショック後の2009(平成21)年を底に、近年は緩やかな上昇
傾向となっている。また、教育・学習支援業や医療・福祉における一般労働者の賃金は、
他産業と比較すると下落幅が大きい傾向にあったが、2013(平成25)年以降やや上昇傾
向に転じている。
図表2-2-13 産業別 一般労働者の現金給与総額の年次推移
0
25
30
35
40
45
50
55
60
65
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(万円)
(年)
調査産業計 建設業 製造業
電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業
卸売業,小売業 金融業,保険業 宿泊業,飲食サ-ビス業
生活関連サ-ビス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉
資料:厚生労働省政策統括官付雇用・賃金福祉統計室「毎月勤労統計調査」
(注) 事業所規模5人以上。
76 平成29年版 厚生労働白書
2
(情報通信業や医療,福祉などで就業者割合が増加)
図表2-2-14は、産業別の就業者割合の変化を示したものである。1995(平成7)年、
2005(平成17)年、2015(平成27)年を比較すると、農業、林業、漁業といった第1
次産業と、建設業、製造業といった第2次産業については、就業者割合が年々大きく減少
している。第3次産業の就業者割合は上昇しており、2015年には、就業者の約7割が第
3次産業に従事している。
第3次産業の中では、卸売業、小売業は就業者割合が減少する一方、情報通信業と医療,
福祉などで就業者割合が増加している。
図表2-2-14 産業別就業者割合の推移
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
(%)
1995年 2005年 2015年
宿
便
資料:総務省統計局「国勢調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �1995年は、総務省統計局において、「平成17年国勢調査 新産業分類特別集計」及び「平成12年国勢調査 新
産業分類特別集計」のデータを用いて、新旧分類間の分割比率を算出して推計した。
2. �1995年と2005年は、一部の調査票を抽出して集計した抽出詳細集計に基づいて推計、集計しており、基本集計
(全ての調査票を用いた集計)とは一致しない。
3. �2005年は、「平成17年国勢調査 新産業分類特別集計結果」による。
4. �「労働者派遣事業所の派遣社員」は、2005年では、産業大分類「サービス業(他に分類されないもの)」のうち
産業小分類「労働者派遣業」に分類されていたが、2015年は派遣先の産業に分類していることから、時系列比較
には注意を要する。
77平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
第3節 資産の動向
ここまで、主に所得や賃金の動向について整理してきたが、この節では所得には含まれ
ない資産について、長期的な動向を見ていく。
1 資産総額の動向
(1世帯当たりの資産額は、2人以上世帯では減少、単身世帯では増加)
1世帯当たり資産額の推移について、2人以上世帯と単身世帯の世帯構成に分けて示し
たものが、図表2-3-1である。
2人以上世帯については、貯蓄現在高は1989(平成元)年の1,049万円から2014(平
成26)年の1,565万円へと増加しているが、住宅・宅地資産は1989年の4,502万円から
2014年の2,324万円へと大幅に減少している。そのため、資産合計額は1989年の5,372
万円から2014年の3,491万円へと年々減少している。
資産の格差を示すジニ係数は、2014年においては、貯蓄現在高で0.597、住宅宅地資
産で0.565であり、いずれも所得のジニ係数(0.314)*12より高い。資産は所得よりも保
有額のばらつきが大きいといえる。また、貯蓄現在高のジニ係数は増加傾向にある一方、
住宅・宅地資産のジニ係数は減少傾向にある。
単身世帯については、2人以上世帯と比較すると資産合計額は相対的に少ないが、
1999(平成11)年の2,317万円以降は年々増加しており、2014年には2,652万円となっ
ている。
図表2-3-1 1世帯当たり資産額および資産のジニ係数の推移
1,049 1,565
4,502
2,324
5,372
3,491
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1989 1994 1999 2004 2009 2014
ジニ係数
資産額
(万円) 二人以上の世帯
耐久消費財等資産 住宅・宅地資産 負債現在高 貯蓄現在高
資産合計額
2,317 2,652
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1994 1999 2004 2009 2014
資産額
(万円)
(年)(年)
単身世帯
貯蓄現在高ジニ係数(右軸) 住宅・宅地資産ジニ係数(右軸)
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
*12 総務省統計局「全国消費実態調査」(2014年)における2人以上世帯の年間収入のジニ係数。
78 平成29年版 厚生労働白書
2
2 金融資産の動向
(2人以上世帯の金融資産額は、世帯主年齢40歳代以下は減少し、50歳代以上は横ばい)
2人以上世帯の金融資産額の推移について、世帯主の年齢階級別に見ていく(図表2-3-
2)。世帯主年齢が20~50歳代の現役世代については、貯蓄現在高はおおむね横ばいで推
移している一方、負債現在高は年々増加し、貯蓄現在高から負債現在高を差し引いた金融
資産額は減少傾向にある。特に、世帯主が40歳代以下の世帯では、住宅・土地購入によ
る負債が増加したことにより金融資産額はマイナスに転じ、貯蓄現在高よりも負債現在高
が多くなっている。他方、世帯主が60歳以上の高齢世代については、金融資産額は2,000
万円弱でおおむね横ばいで推移しており、50歳代の約2倍となっている。
図表2-3-2 世帯主の年齢階級別 1世帯当たり金融資産額の推移(二人以上の世帯)
-106.8
-456.3
-36.2
988.8
1861.7 1943.8
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
(万円)
負債現在高 貯蓄現在高 金融資産(貯蓄現在高-負債現在高)
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
年齢計 30歳未満 40~ 49歳 50~ 59歳 60~ 69歳
(年)
70歳以上30~ 39歳
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
79平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(単身世帯の金融資産額は、40歳代以下は横ばい、50~60歳代は増加)
次に、単身世帯の金融資産額の推移について、世帯主の年齢階級別に見ていく(図表
2-3-3)。2人以上世帯とは異なり、単身世帯では現役世代、高齢世代ともに、貯蓄現在高
は負債現在高を超える水準を維持しており、金融資産額はプラスで推移している。また、
40歳代以下の現役世代は横ばいであるが、50~60歳代は増加傾向にある。60歳以上の
世帯の金融資産額は1,000万円以上となっている。男女別に見ると、近年はほぼ全ての年
代で、女性は男性と同等か、男性を上回る資産額となっている。
図表2-3-3 世帯主の年齢階級別 1世帯当たり金融資産額の推移(単身世帯)
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
(万円)
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
年齢計 30歳未満 30~ 39歳 40~ 49歳 50~ 59歳 60~ 69歳 70歳以上
(年)
負債現在高 貯蓄現在高
男女計 金融資産(貯蓄現在高-負債現在高) 男性 金融資産(貯蓄現在高-負債現在高)
女性 金融資産(貯蓄現在高-負債現在高)
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」
80 平成29年版 厚生労働白書
2
(2人以上世帯では、世帯主年齢40歳未満は貯蓄300万円未満が増加、60歳以上は貯蓄
1,200万円以上が約半数)
2人以上世帯における1世帯当たりの貯蓄現在高の世帯分布について、世帯主の年齢階
級別に見ていく(図表2-3-4)。
1994(平成6)年から2014(平成26)年の20年間に、年齢階級計では、貯蓄現在高
が300万円未満の世帯が増加する一方で、貯蓄現在高が1,200万円以上の世帯も増加し
ている。
年齢階級別に見ると、特に世帯主が40歳未満の世帯において貯蓄現在高300万円未満
の割合が大きく増加しており、若年層では貯蓄が減少傾向にあることがわかる。一方で、
世帯主が60歳以上の世帯では若年層と比較すると世帯分布に大きな変化は見られず、半
数以上が貯蓄現在高1,200万円以上となっている。
図表2-3-4 世帯主の年齢階級別 貯蓄額現在高別世帯分布(二人以上の世帯)
3.4
6.5
3.5
11.1
2.6
7.6
3.4
7.3
3.7
5.7
3.2
5.5
4.5
6.4
8.1
10.8
29.5
35.5
11.9
19.9
6.8
13.2
5.8
9.7
4.6
7.2
5.4
6.9
9.6
8.4
25.3
20.7
15.8
16.1
9.3
11.0
6.0
6.8
5.3
5.4
5.9
5.9
19.4
15.3
24.5
17.2
28.9
24.3
21.8
20.0
16.0
14.6
11.0
11.1
11.9
11.7
15.1
11.2
9.3
7.3
17.3
11.9
17.4
14.4
15.3
11.7
11.3
9.5
11.7
10.0
10.5
8.7
3.1
3.1
9.1
7.7
12.0
9.4
11.8
9.9
9.7
8.1
9.2
8.6
15.1
14.2
2.5
2.8
9.3
7.7
15.8
13.3
18.3
16.4
18.0
15.8
17.8
15.9
8.7
9.9
1.0
1.2
3.1
3.0
7.3
6.2
11.3
10.4
14.4
13.9
12.1
12.5
10.2
15.1
1.1
1.1
2.0
1.9
6.2
5.2
11.8
14.8
22.3
23.6
21.4
22.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
0円 150万円未満 150~ 300 300 ~ 600 600 ~ 900
900 ~ 1,200 1,200 ~ 2,000 2,000 ~ 3,000 3,000万円以上
30
30
39
40
49
50
59
60
69
70
(%)
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注)「0円」には貯蓄現在高不詳の世帯を含む。
81平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(単身世帯では、60歳以上で貯蓄700万円以上が約半数)
次に、単身世帯における1世帯当たりの貯蓄現在高の世帯分布について、世帯主の年齢
階級別に見ていく(図表2-3-5)。
年齢階級計では、1994年から2014年の20年間に、貯蓄現在高が1,000万円以上の世
帯が増加しており、2014年には単身世帯の約3割を占めている。
年齢階級別に見ると、1,000万円以上の世帯割合は全ての年齢階級において増加してい
る。また、60歳以上の世帯では貯蓄現在高700万円以上の世帯が約半数となっている。
図表2-3-5 世帯主の年齢階級別 貯蓄額現在高別世帯分布(単身世帯)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0円 50万円未満 50~ 150 150 ~ 300
300 ~ 700 700 ~ 1,000 1,000 ~ 1,500 1,500万円以上
(%)
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
1994年
2014年
30
30
39
40
49
50
59
60
69
70
5.9
8.8
4.2
3.1
2.7
6.0
8.1
8.4
5.8
6.4
6.6
9.2
9.1
12.5
12.5
10.3
27.4
25.5
10.5
16.6
6.0
8.0
6.6
10.9
4.1
7.4
5.8
5.6
16.5
10.8
33.9
29.5
13.3
10.4
9.1
15.5
9.3
5.8
7.7
6.1
8.1
8.4
14.2
9.5
20.4
18.5
21.6
9.0
7.9
5.7
12.6
9.2
7.9
9.5
9.5
7.8
20.5
19.0
12.5
20.2
30.6
30.7
25.7
23.5
20.6
20.3
19.3
15.2
24.7
15.7
8.7
7.5
0.8
1.7
9.6
11.0
19.1
9.7
13.6
6.6
11.8
5.5
8.4
9.5
9.0
10.6
0.7
0.6
8.9
13.3
15.5
12.6
13.2
9.7
13.2
12.6
12.1
11.6
12.8
23.6
0.8
2.8
3.0
8.6
16.6
18.2
31.2
29.5
34.5
22.3
28.8
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注)「0円」には貯蓄現在高不詳の世帯を含む。
82 平成29年版 厚生労働白書
2
3 住宅・宅地資産の動向
(2人以上世帯では、世帯主が50歳以上の世帯の約9割が住宅を保有)
図表2-3-6は、2人以上世帯における1世帯当たりの住宅・宅地資産額と住宅保有率に
ついて、世帯主の年齢階級別に示したものである。
住宅・宅地資産額は各年齢階級において年々減少しており、住宅・宅地の資産価値が下
落傾向にあることがうかがえる。
一方で、住宅保有率は、世帯主が40~50歳代の世帯を除き上昇傾向にある。特に、30
歳未満世帯においては1989年の26.5%から2014年の31.6%に、30~39歳世帯におい
ては1989年の58.9%から2014年の62.8%に上昇している。また、世帯主が50歳以上
の世帯では、住宅保有率は約90%で推移している。
図表2-3-6 世帯主の年齢階級別 1世帯当たり住宅資産額等の推移(二人以上の世帯)
77.177.1
83.783.7
26.526.5
31.631.6
58.958.9
62.862.8
81.381.3
76.776.7
88.788.7
87.687.6
91.691.6 92.992.9
89.989.9
91.491.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
89
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
年齢計 30歳未満 30~ 39歳 40~ 49歳 50~ 59歳 60~ 69歳 70歳以上
(%)(万円)
(年)
住宅・宅地資産額 住宅保有率
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」
83平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(単身世帯では、住宅保有率は40歳未満で横ばい、40歳以上で上昇)
図表2-3-7は、単身世帯における1世帯当たりの住宅・宅地資産額と住宅保有率につい
て、世帯主の年齢階級別に示したものである。
単身世帯の住宅保有率については、2人以上世帯と比較すると相対的に低いが、年齢階
級計の住宅保有率は1994年の45.2%から2014年の63.0%に上昇している。
年齢階級別に見ると、40歳未満世帯では住宅保有率は2004年以降伸び悩み、おおむ
ね横ばいで推移している。40歳以上世帯では住宅保有率は上昇傾向にあり、2014年には
60歳以上世帯の約8割が住宅を保有している。
また、50歳代以上になると、男性よりも女性の住宅保有率が高いことが特徴としてあ
げられる。高齢の単身女性は、収入は低いが(図表2-1-12参照)、住まいの心配は比較
的少ないと考えられる。
図表2-3-7 世帯主の年齢階級別 1世帯当たり住宅資産額等の推移(単身世帯)
45.245.2
63.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
19
94
19
99
20
04
20
09
20
14
年齢計 30歳未満 30~ 39歳 40~ 49歳 50~ 59歳 60~ 69歳 70歳以上
(%)(万円)
(年)
住宅・宅地資産額 住宅保有率(単身世帯計) 住宅保有率(男性) 住宅保有率(女性)
資料:総務省統計局「全国消費実態調査」
84 平成29年版 厚生労働白書
2
第4節 所得再分配の動向
(世代別で見ると公的年金を中心に高齢世代に手厚い構造)
図表2-4-1は、「所得再分配調査」により、2013(平成25)年の1世帯当たり負担額
(税金・社会保険料)、受給額(年金などの現金給付と医療・介護・保育などの現物給付の
額)とその内訳を世帯主の年齢階級別に見たものである。これによれば、世帯主が59歳
までの現役世代では税金・社会保険料の負担額が現金給付・現物給付の受給額よりも多
く、年齢が高くなるほど税金・社会保険料の負担も増加している。また、受給については
現物給付である医療、保育が中心となっている。
一方で、世帯主が60歳以上の高齢者世代では、税金・社会保険料の負担額よりも現金
給付・現物給付が多く、世帯主の年齢が高くなるほど負担額は減少し、受給額は増加して
いる。また、受給の中心を年金・恩給が占めていること、医療についても現役世代よりも
多く、世帯主の年齢が高くなるほど増えていることがわかる。
負担額・受給額について世代ごとに比較すると、負担額については、就労収入などがあ
り世帯収入が平均的に多い現役世代が、世帯収入が平均的には少なく年金保険料の支払い
などがない高齢世代よりも多い一方で、受給額については、年金・恩給が多くを占める高
齢世代が、現物給付が中心を占める現役世代よりも多くなっている。この結果、当初所得
に対する再分配所得の増加割合は高齢者世帯の方が大きい構造となっている。
我が国の所得再分配機能を世代間で見ると、現役世代に比べて給付面、負担面ともに高
齢世代に手厚い構造となっていることがわかる。
図表2-4-1 世帯主年齢階級別 1世帯当たり受給額・負担額(2013年)
-200
-100
0
100
200
300
400
29歳以下 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75歳以上
世帯主年齢
保育 介護 医療 その他の現金給付 年金・恩給
現物給付 現金給付
介護・その他 医療 年金 税金
負担額
(万円)
資料:厚生労働省政策統括官室付政策評価官室 「所得再分配調査」(2014年)
85平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
(当初所得金額が低い世帯ほど、相対的に少ない負担額で多くの給付)
図表2-4-2は、2013年の1世帯当たり負担額、受給額とその内訳を当初所得金額階級
別に見たものである。これによれば、当初所得金額が100万円未満の世帯では、10万円
程度の負担額に対して現金給付・現物給付合わせて200万円程度の給付額、当初所得金
額が450~500万円未満の世帯では、100万円程度の負担額に対して現金給付・現物給付
合わせて100万円程度の受給額、当初所得金額が950~1,000万円未満の世帯では、200
万円程度の負担額に対して現金給付・現物給付合わせて100万円程度の受給額となって
いる。
このように、税や社会保障制度による所得再分配を行っている結果、1世帯当たりの当
初所得金額が増えるに従い、負担額が多くなる構造となっており、当初所得金額が低い世
帯ほど、相対的に少ない負担額で多くの給付を受けていることがわかる。
図表2-4-2 当初所得金額階級別 1世帯当たり受給額・負担額(2013年)
当初所得金額階級
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
-400
50
万円
未満
50
10
0
10
0 ~
15
0
15
0 ~
20
0
20
0 ~
25
0
25
0 ~
30
0
30
0 ~
35
0
35
0 ~
40
0
40
0 ~
45
0
45
0 ~
50
0
50
0 ~
55
0
55
0 ~
60
0
60
0 ~
65
0
65
0 ~
70
0
70
0 ~
75
0
75
0 ~
80
0
80
0 ~
85
0
85
0 ~
90
0
90
0 ~
95
0
95
0 ~
1,0
00
1,0
00
万円
以上
(万円)
保育 介護 医療 その他の現金給付 年金・恩給
現物給付 現金給付
介護・その他 医療 年金 税金
負担額
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室 「所得再分配調査」(2014年)
86 平成29年版 厚生労働白書
2
(所得再分配による格差是正効果は人口高齢化を背景に拡大傾向、社会保障が大きな役割)
図表2-4-3は、所得再分配調査により、等価当初所得と等価再分配所得の格差の年次推
移を見たものである。年金などの社会保障や税による再分配前の等価当初所得のジニ係数
は2001(平成13)年以降一貫して増加している一方、再分配後の等価所得のジニ係数は
2004(平成16)年以降減少しており、世帯員単位で見た場合、社会保障や税による再分
配機能により格差の拡大が抑制されていることが分かる。
また、再分配によるジニ係数の改善度は一貫して増加しており、2013年では過去最高
の36.1%となっている。税・社会保障別の改善度を見ると、税による改善度が2001年の
4.3%から2013年の5.8%への増加にとどまっているのに対し、高齢者の増加による公的
年金の増加などを背景に、社会保障による改善度は一貫して増加しており、2001年の
19.9%から2013年の32.1%へと急激な伸びを見せている。
我が国における所得再分配において、少子高齢化の中で、社会保障が大きな役割を果た
していることがわかる。
図表2-4-3 所得再分配による等価所得の格差(ジニ係数)是正効果(税・社会保障別)推移
0.4194
0.4354
0.4539
0.4703 0.4822
0.3217 0.3225 0.3192 0.3162 0.3083
19.9
22.8
26.2
28.6
32.1
4.3 4.1 4.7
5.8 5.8
0
10
20
30
40
50
60
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2001 2004 2007 2010 2013 (年)
23.3
(%)
36.132.829.725.9
再分配による
改善度
等価再分配所得
の格差
社会保障による
改善度
税による
改善度
税による
改善度
等価当初所得
の格差
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室 「所得再分配調査」(2014年)
※再分配による改善度=1-④のジニ係数/①のジニ係数
社会保障による改善度=1-②のジニ係数/①のジニ係数×④のジニ係数/③のジニ係数
税による改善度=1-③のジニ係数/②のジニ係数
①�当初所得:財産所得、家内労働所得及び雑収入並びに私的給付(仕送り、企業年金、生命保険金等の合計額)の合計額
②�当初所得に社会保障給付金を加え、社会保険料を控除したもの(①+社会保障給付金-社会保険料)
③�可処分所得:総所得から税金及び社会保険料を控除したもの(②-税金)
④�再分配所得:当初所得から税金、社会保険料を控除し、社会保障給付(現金、現物)を加えたもの(③+現物給付)
87平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
2
第5節 総括
本章では、我が国の家計所得や資産、賃金の動向を見てきた。家計所得について見る
と、1世帯当たり平均総所得金額は、全世帯では、1994(平成6)年をピークに減少傾向
であったが、高齢者世帯、現役世帯(児童のいる世帯)別に見るといずれも2000(平成
12)年以降おおむね横ばいであり、現役世帯より1世帯当たり平均総所得金額の低い高
齢者世帯割合の急激な増加が全世帯の平均値を押し下げる大きな要因となっていた。
ここ20年の世帯総所得の動向を分析すると、現役世帯では、各世代通じて、所得分布
のばらつきに大きな変化はないが、相対的に所得の低い単独世帯やひとり親世帯の割合増
加、相対的に所得の高い三世代世帯の割合減少など、世帯構造の変化が現役世帯の全体の
所得を低い方にシフトさせている。世代ごとに見ると、現役世代のうち世帯主が30歳代
の世帯では、単独世帯やひとり親世帯の割合増加、三世代世帯の割合の減少と、ひとり親
世帯における低所得世帯割合の増加などを背景とした、世帯総所得が300万円未満の世
帯割合の増加が見られた。世帯主が40歳代の世帯では、単独世帯やひとり親世帯の割合
の増加、三世代世帯の割合の減少と、単独世帯、ひとり親世帯における低所得世帯割合の
増加などを背景とした、世帯総所得が300万円未満の世帯割合の増加と、700~900万円
未満や1,000万円以上の世帯割合の減少が見られた。世帯主が50歳代の世帯では、単独
世帯やひとり親世帯の世帯割合の増加、三世代世帯の割合の減少と、ひとり親世帯におけ
る低所得世帯割合の増加などを背景とした、世帯総所得が300万円未満の世帯割合の増
加、夫婦と未婚の子のみ世帯における高所得世帯割合の減少を背景とした世帯総所得が
1,000万円以上の世帯割合の減少などが見られた。
また、世帯員1人当たりの水準で見た場合、現役世代、子ども世代の世代内所得格差は
広がっていないが、相対的貧困率を見ると、2012(平成24)年までは現役世代の相対的
貧困率や子どもの貧困率はいずれも上昇傾向にあった。なお、直近では現役世代及び子ど
もの貧困率は低下している。
世帯主が30歳代、40歳代の世帯における家計所得の変化の背景には、上記のような世
帯構造の変化に加え、バブル崩壊後の景気の長期低迷による大企業における採用抑制や年
功的な賃金カーブの抑制などにより、2000年代以降2013年頃まで、30歳代、40歳代の
男性一般労働者の所定内給与額が減少傾向にあったこともあると考えられる。こうした
中、1990年代半ば以降共働き世帯が増加しており、世帯主の配偶者収入が世帯収入を補
う世帯が増えている。近年、女性や高齢者を中心に大きく数の増えたパートタイム労働者
の賃金は、時給上昇の一方で実労働日数が減少したため、おおむね横ばいであった。
高齢世代では、公的年金制度の成熟化を背景に、世帯総所得金額が100万円未満の世
帯割合の減少、200~500万円未満の世帯割合の増加が見られた。こうした低所得世帯割
合の減少や中所得世帯割合の増加は、単独世帯、夫婦のみ世帯いずれの世帯構造でも同様
に見られる傾向であった。結果として、高齢者世帯では、1世帯当たり平均総所得金額や
中央値に大きな変化はないが、所得分布のばらつきは縮小傾向にある。また、世帯員1人
当たりの水準で見た世代内所得格差は縮小しており、相対的貧困率も低下傾向にある。
世帯員1人当たりの所得水準で見た場合、現役世代と高齢世代は同じ水準にある一方で、
88 平成29年版 厚生労働白書
2
現役世代でもひとり親世帯では特に低くなっており、貧困率も高い。
資産面で見ても、現役世代では、世帯主が40歳代以下の世帯(2人以上世帯)では、
主に住宅・土地購入のための負債増加による平均金融資産額の減少傾向や、貯蓄額が300
万円未満の世帯の増加などが見られる。
高齢世代では、現役世代に比べると平均金融資産額は高い水準を維持しており、2人以
上世帯の平均金融資産額は2,000万円前後で近年横ばいで推移、貯蓄額1,200万円以上の
世帯が約半数である。単身世帯の平均金融資産額は近年1,000万円以上で推移、世帯主が
60歳代の世帯では上昇傾向にあり、貯蓄額700万円以上の世帯が約半数を占めている。
持ち家率も、2人以上世帯で9割以上で推移、単身世帯も8割程度で上昇傾向にあるなど、
高い水準を維持している。
これまでの我が国の所得再分配機能は、公的年金制度や介護保険制度、高齢者の自己負
担割合が低い公的医療保険制度などが中核となっており、相対的に高齢世代に手厚い構造
となってきたといえる。しかしながら、高齢世代は中所得世帯の割合が増加し、世代内格
差も縮小傾向にある一方、むしろ現役世代の中に単独世帯、ひとり親世帯など所得の低い
世帯の割合が増加してきている。世代や世帯の構造ごとに、それぞれの世帯の状況をより
きめ細やかに見て再分配政策を考えていく必要がある。
直近では、現役世代でも世帯所得や賃金の改善傾向が見られてきているが、引き続き、
現役世代の各方面にわたる所得向上支援や全世代型の社会保障への転換を推進することが
必要である。
89平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
第3章 成長という視点から見た社会保障
「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)で提示された「成長と分配
の好循環」を実現すべく、我が国の社会保障は、近年様々な取組みを進めている。本章で
は、成長という視点から見た社会保障分野の様々な取組みを紹介しつつ、今後に向けた社
会保障の在り方を考えていく。
第1節 国民生活の安定の取組み
我が国の社会保障の中核である公的年金、医療保険、介護保険は、日々の生活を営む上
での様々なリスクに対応して、ライフステージに応じた生活の安定をもたらしている。ま
た、所得の再分配を通じ、低所得層に広く生活の安心をもたらす機能も持っている。所得
水準にかかわらず、より多くの人が健康で安定した生活を送れるようになることで、より
多くの人が働いたり教育を受けるなど様々な社会活動にチャレンジする機会を得ることが
でき、それが社会全体の活力を向上させ、成長の土台となっていくことが期待できる。生
活困窮者世帯に対しては、金銭面の支援だけではなく就労支援を通じて、可能な限り自力
で生活安定を図れるようにしていくことが重要である。
1 公的年金制度
(1)公的年金制度の概況
(公的年金制度は、予測できない将来のリスクに社会全体で備えるための保険)
人生には、自分や家族の加齢、障害、死亡など、様々な要因により稼得能力を失い、自
立した生活が困難になるリスクがあるが、こうした生活上のリスクは、あらかじめ予測す
ることができず、個人で備えるには限界があるため、保険の仕組みにより社会全体で備え
ることとしたのが公的年金制度である。例えば、個人で老後に備えて貯蓄をしていても、
人は何歳まで生きるかは予測できないため、貯蓄を使い切ってしまう可能性もあるが、公
的年金であれば亡くなるまで受給できる仕組みとなっており、公的年金は、長生きして生
活資金がなくなるという長生きに伴うリスクに備えることを主たる目的とした保険である
といえる。
(公的年金制度の体系)
我が国の公的年金制度は、満20歳以上60歳未満の人は全て国民年金の被保険者とな
り、高齢期となれば基礎年金の給付を受ける「国民皆年金」の仕組みを採用している。こ
れに加えて、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などは、厚生年金保険に加入し、基
礎年金の上乗せとして報酬比例の厚生年金の給付を受けることができるという二階建ての
仕組みとなっている。
90 平成29年版 厚生労働白書
3
(被保険者・保険料:第1号被保険者は定額だが低所得者には免除あり、第2号被保険者
は報酬比例)
国民年金の第1号被保険者(約1,670万人)は、20歳以上60歳未満で、自営業者や学
生など、後述の第2号被保険者でも第3号被保険者でもない人々である。第2号被保険者
(約4,130万人)は、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などで厚生年金保険にも加
入している70歳未満の人々である。ただし、パートやアルバイトの方など就業時間が短
く賃金水準が低いなどの理由により、一定の要件(週20時間以上、月額賃金8.8万円(年
収換算で106万円)など)を満たさない方については、厚生年金保険は適用されない場
合がある。第3号被保険者(約915万人)は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり20
歳以上60歳未満で、かつ、第2号被保険者に該当しない人々である。なお、扶養されて
いるかどうかの基準は、被扶養配偶者の年収が130万円未満であることである。
第1号被保険者が納める国民年金の保険料は定額(2017(平成29)年度は毎月16,490
円)である。所得が低くて保険料が支払えない場合は、被保険者本人からの申請に基づき、
所得に応じて保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度がある。また、学
生については、卒業後に在学中の保険料を納めることができる学生納付特例の制度がある。*1
第2号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しないが、厚生年金の保険料
として、被保険者の給与(標準報酬月額)に定率の保険料率(2017年9月以降18.3%)
を掛けた額について、その半分を事業主が負担し、残りの半分を被保険者本人が負担する
こととされており、厚生年金の保険料を管理する厚生年金勘定から基礎年金の給付に要す
る費用が拠出されている。
第3号被保険者についても、第2号被保険者と同様に、国民年金の保険料を納付するこ
とを要せず、基礎年金の給付に要する費用は、上記の厚生年金勘定から拠出されているた
め、第2号被保険者が納める保険料によって負担されている(図表3-1-1)。
*1 2015年度末で申請に基づく全額免除者は230万人、一部免除者は47万人となっている。
91平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-1-1 公的年金制度の仕組み
(数値は2016年3月末)
915万人4,129万人1,668万人
自営業者など 公務員など会社員 第2号被保険者の被扶養配偶者
6,712万人
国 民 年 金 (基 礎 年 金)
厚生年金保険加入員数
3,686万人
加入員数
443万人
(公務員等※1)
加入員数
43万人
加入者数
26万人
確定拠出
年金
(企業型)
確定給
付企業
年金
(代行部分)
厚生年
金基金
加入者数
548万人
加入者数
795万人
加入員数
254万人
(民間サラリーマン)
退職等
年金給付※1
iD
eCo
3
2
1
第1号被保険者 第2号被保険者等※2 第3号被保険者
※1 被用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金
の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入してい
た期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。
※2 第2号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう(第2号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を
支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む)。
(保険給付・財源)
国民年金は、保険料を納めた期間などが10年以上(2017年7月までは25年以上)あ
ると、原則として、65歳になると老齢基礎年金を受け取ることができる。給付額は保険
料を納めた期間などの長さに応じて計算することとされており、その期間が40年以上の
場合は満額の老齢基礎年金(2017年度で64,941円)を受け取ることができる。なお、
保険料を全額免除されていた期間については、2分の1(2009(平成21)年度以前の免
除期間は3分の1)として計算することとされており、40年間通じて全額免除の場合に
は、64,941円×1/2の年金額となる。
厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を有する人が、原則として、65歳になると老齢
厚生年金を受け取ることができる。給付額は厚生年金保険に加入していた期間の給与(標
準報酬月額)と加入期間に応じて計算することとされており、例えば、男子賃金の平均額
で40年間厚生年金保険に加入していた場合には、約91,000円を受け取ることができる。
なお、支給開始年齢については、現在、男性は2024年度、女性は2029年度までかけて、
段階的に65歳まで引き上げている途上にある。
このほかに、被保険者が病気やけがなどにより障害を負ったときには、障害基礎年金、
障害厚生年金が支給され、被保険者や年金受給者が死亡したときには、遺族基礎年金、遺
族厚生年金が遺族に対して支給される。
年金給付に必要な費用は、保険料、国庫及び積立金の運用収入によりまかなわれてい
る。なお、2009年度以降は、基礎年金の給付に必要な費用のうち、国庫が負担する割合
92 平成29年版 厚生労働白書
3
が3分の1から2分の1に引き上げられている。
(2)経済の中で年金制度が果たす機能
(世代間の支え合いによる所得再分配)
我が国の公的年金制度は、現役世代が支払った保険料はその時点の高齢者などの年金給
付に充て、現役世代が高齢者となった将来の時点では、その将来の時点における現役世代
が支払う保険料を年金給付に充てるという「賦課方式」による財政運営が行われている。
また、保険料や税、積立金などの限られた財源を長期にわたり適切に配分する仕組みと
なっており、世代間の支え合いや分かち合いを基本的な考え方として、現役世代から高齢
世代への所得再分配が行われている。
(地域経済における安定した消費活動の下支え、引退期の貧困防止)
公的年金の実受給権者数は2015(平成27)年度末で4,025万人(総人口の約32%)、
2015年度の給付総額は約54兆6千億円(GDPの約10%)であり、年金は高齢者世帯の
収入の約7割を占めるとともに、5割を超える高齢者世帯が公的年金による収入だけで生
活している。このように、公的年金は、高齢化が進行する中で、高齢期の所得確保におい
て中心的な役割を果たし、安定した消費活動を下支えしている。特に、人口の高齢化が進
む地域においては、県民所得の15%以上が年金給付であって、家計の最終消費支出に対
する年金給付の規模の割合が2割を超える地域もあり、地域経済を下支えする役割を果た
している(図表3-1-2)。
現役世代にとっては、保険料を納めることにより老親の私的扶養に伴う経済的負担の軽
減を図るとともに、自身の老後の心配を取り除くという役割を果たしており、一方で、高
齢世代にとっても、公的年金によって、自分の子どもに過度な負担をかけず、経済的に自
立した生活を送ることに寄与しており、公的年金は、個人個人の自立を高め、経済社会の
発展、安定に貢献している側面がある。
また、厚生年金保険制度においては、保険料は、原則として被保険者の給与の額に比例
して増える一方で、年金給付は、保険料の額に比例して増える給付(厚生年金)と、全員
に共通の定額の給付(基礎年金)があり、保険料に対する年金給付の比率は、給与の低い
人ほど高くなる。こうした仕組みにより、世代内において所得の再分配が行われている。
実際に、所得格差の度合いを示す「ジニ係数」について見てみると、等価当初所得のジニ
係数は高齢者世帯の増加などにより増加しているが、社会保障や税による再分配後の等価
再分配所得のジニ係数は近年減少傾向にあり(第2章第4節図表2-4-3参照)、就業構造
や家族形態が変化し、高齢期の貧困リスクが高まる中で、公的年金制度が格差の拡大を防
ぎ、貧困を防止する役割を果たしていることがわかる。
93平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-1-2 高齢者世帯の所得状況と公的年金制度が地域経済に果たす役割
都道府県名(高齢化率) 対県民所得比 対家計最終消費支出比
資料
高齢化率:総務省統計局「人口推計」(2016年)
都道府県別年金総額:厚生労働省年金局「厚生
年金保険・国民年金 事業年報」(2014年度)
をもとに作成(厚生年金保険、国民年金及び福
祉年金の受給者の年金総額)
県民所得・家計最終消費支出:内閣府経済社会
総合研究所「平成26年度県民経済計算」
島根県(33.1%) 18.2% 23.5%
鳥取県(30.4%) 17.5% 20.5%
秋田県(34.7%) 16.3% 18.9%
愛媛県(31.4%) 16.2% 19.3%
長崎県(30.5%) 16.0% 18.1%
高知県(33.6%) 15.8% 18.8%
奈良県(29.6%) 15.8% 20.6%
公的年金・
恩給が総所得
に占める割合
全てが
公的年金・恩給
54.1%
80~
100%未満
12.0%
60~
80%未満
12.4%
40~
60%未満
10.7%
20~40%未満
7.2%
20%未満
3.5%
財産所得
22.9万円
(7.4%)
仕送り・企業年金・
個人年金・その他の所得
16.9万円(5.5%)
公的年金・恩給以外の
社会保障給付金
1.9万円(0.6%)
公的年金・恩給
201.6万円
(65.4%)
稼働所得
65.0万円
(21.1%)
高齢者世帯
1世帯当たり
平均所得金額
308.4万円
資料:厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」(2016年)
(注) 1. 両円グラフとも、四捨五入による端数処理の関係で、100%にならない。
2. 熊本県を除いたものである。
高齢者世帯の所得状況
地域経済を支える役割
(長生きに伴うリスクや将来の不確実性に対応した消費の平準化)
公的年金制度は、高齢期における消費活動の下支えや貧困の防止だけでなく、消費水準
を平準化させる機能もある。現役期には保険料を納付し、引退期に年金給付を受けること
を通じて、一個人の人生の中で現役期から引退期への所得移転をスムーズに行うことによ
り、人生における消費水準を平準化させている。
また、仮に公的年金制度がなく、個人が老後に備えて資金を貯蓄するとなると、長生き
に伴うリスクや引退期までの経済変動を完全に見通すことは困難であるため、リスクを過
大に評価した場合には、過剰な貯蓄を招き、現役期の消費がその分過小となる。一方で、
リスクを過小に評価した場合には、貯蓄が不十分となり、将来、生活に必要な消費を行え
ないおそれが生じる。
これに対して、公的年金制度は、終身かつ年金額を物価や賃金の変動に応じてスライド
させて給付が行われており、上記のような状況を回避して、現役期も引退期もある程度の
消費水準を確保することに寄与している。
94 平成29年版 厚生労働白書
3
(公的年金制度の所得保障機能の強化を図る無年金者・低年金者対策)
上記のような機能を有する公的年金制度の所得保障機能を強化する観点から、2012
(平成24)年の社会保障・税一体改革において、無年金や低年金の方の所得の底上げを図
るための対策に取り組んでいる。
まず、現在の無年金者をできるだけ救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付
に結びつける観点から、老齢基礎年金などの受給に必要な保険料納付済期間など(受給資
格期間)を25年から10年に短縮することとし、消費税率の10%への引上げ時から行う
こととしていたが、無年金の問題は喫緊の課題であり、できる限り早期に実施する必要が
あるため、昨年の法改正により、2017年8月から受給資格期間を短縮することとした。
これにより、新たに64万人の方が年金受給権を得ると見込まれている。
また、低年金者対策については、消費税率10%への引上げ時に、その引上げによる財
源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者
に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給する人であれば月
額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対し
ても、月額5,000円(1級の障害基礎年金受給者の場合は月額6,250円)の給付を行う予
定である。
(制度の持続可能性の確保)
少子高齢化が急速に進んでいく中においても、公的年金制度がその有する機能を将来に
わたって発揮し続けるためには、制度の持続可能性を確保するための改革にも取り組むこ
とが必要である。
2004(平成16)年の制度改革前は、あるべき給付水準を定めた上で、その給付をまか
なうために必要な保険料水準まで段階的に引き上げることを繰り返していたが、急速な少
子高齢化により現役世代の保険料負担が過重なものとならないように、2004年の制度改
革によりその仕組みを改め、段階的な引上げ後の最終的な保険料水準を固定した上で、そ
の保険料の範囲内で給付を行うこととした。
具体的には、国民年金保険料は2005(平成17)年4月から毎年280円ずつ引き上げて、
2017年4月には16,900円(いずれも2004年度価格)で固定されており*2、厚生年金保
険料率は2004年10月から毎年0.354%ずつ引き上げて、本年9月には18.3%で固定さ
れる。
また、給付水準については、2014年の財政検証において、経済が持続的に成長し、高
齢者や女性の労働市場への参加が進めば、将来にわたって、所得代替率*3は50%を上回
ることが確認されている。
このように、経済の持続的な成長は、公的年金制度の給付水準の維持・向上に寄与する
ものであり、経済と公的年金制度は互いに影響し合う関係にあるといえる。
*2 2016年に成立した年金改革法において、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除するとともに、その免除期間は満額の
基礎年金を保障することとしており、そのための財源として、国民年金保険料を月額100円(※2004年度価格)引き上げることとし
ている。
*3 所得代替率とは、年金を受け取り始める時点(65歳)における年金額が、その時点の現役世代の手取り収入額(ボーナス込み)と比較
してどのくらいの割合かを示すもの。
95平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(2016年に成立した年金改革法を始めとした不断の改革)
2016(平成28)年に成立した年金改革法においても、老後の所得保障を将来に向けて
より一層厚くしていく観点からの被用者保険の適用拡大の促進や、現役世代が将来受け取
る年金の給付水準を確保する観点からの年金額改定のルールの見直しなど、制度の持続可
能性を高める改革に取り組んでいるところであり(第2部第5章第1節参照)、今後とも、
今般の改革を始めとして不断の改革に取り組むことにより、高齢世代も現役世代も安心で
きる公的年金制度を構築するとともに、経済における公的年金制度の役割をしっかりと
担っていくことが求められている。
(3)働き方に中立な制度設計
経済との関係で公的年金制度を考えるに当たっては、上記で述べた消費の下支えや平準
化の視点のみならず、働き方に中立な制度設計により、働きたい人が働きやすい環境を整
えることも求められている。
(働きたい人が働きやすい環境を整えるための被用者保険の適用拡大)
より長く働きたい短時間労働者が、就業調整を意識せずに働きやすい環境を整える観点
から、被用者保険の適用拡大を進めることとしており、2016(平成28)年10月から、
大企業で働く短時間労働者について適用拡大が実施され、また2017(平成29)年4月か
ら、中小企業などで働く短時間労働者についても、労使合意を前提に企業単位で適用拡大
の途が開かれている。今後は、更なる適用拡大に向けて、適用拡大の施行状況、個人の就
労実態や企業に与える影響などを見ながら、引き続き検討を進めることとしている。
(年金の受給開始年齢を60~70歳の間で個人が選択できる仕組み)
現在の公的年金制度は、年金の受給を開始する年齢を60歳から70歳までの間で個人が
選べる仕組みとなっており、個々人の状況に応じて多様な年金受給ができることにより、
より長く働き続けることを指向しつつ、高齢期の多様な働き方に対応している。
具体的には、受給開始年齢を65歳よりも遅くする(繰り下げる)場合は、65歳時点で
受け取る予定であった年金額に「65歳に達した月から繰下げ受給する月の前月までの月数
×0.7%」の増額率により増額した額が支給額となり、受給開始年齢を65歳よりも早くす
る(繰り上げる)場合は、65歳時点で受け取る見込みの年金額に「繰上げ受給する月から
65歳に達する日の前月までの月数×0.5%」の減額率により減額した額が支給額となる。
(在職老齢年金制度が就業インセンティブに与える影響を踏まえた見直し)
就労して一定以上の賃金を得ている厚生年金の受給者を対象に、年金給付の一部又は全
部を支給停止する在職老齢年金制度については、①年金受給者の働く意欲を阻害しないよ
うにすべきという観点から、年金と賃金を合わせた総収入が緩やかに増えるように給付調
整を行う仕組みとすること、②一定以上の総収入で働いている高齢者の方に、年金を支え
る側にまわっていただくことにより、現役世代が負担する保険料水準が抑えられることを
96 平成29年版 厚生労働白書
3
踏まえ、これまでにも制度の見直しを行いながら実施してきている*4。
こうした二つの点も踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」では、「高齢期における多様
な就業と引退への移行に弾力的に対応できるよう、在職老齢年金も含めた年金受給の在り
方について、年金財政に与える影響にも留意しつつ、検討を進める」としている。
2 公的医療保険制度
(「国民皆保険」:国民が良質・高度な医療を受ける機会を平等に保障する仕組み)
日本では、全ての国民は、いずれかの公的医療保険に加入し、保険料を納付することを
義務づけられている。これを「国民皆保険」という。社会全体で、病気やけがのリスクを
分かち合うことで、患者が支払う医療費の負担が軽減され、国民に対して良質かつ高度な
医療を受ける機会を平等に保障する仕組みとなっている。経済的負担の軽減により国民誰
もが安心して医療を受けることができ、必要な治療機会の確保、健康長寿の達成が可能に
なっている。これにより世界でもトップレベルの平均寿命が実現されている。
*4 1994(平成6)年改正では、60歳台前半の人に対する在職老齢年金制度について、賃金の増加に応じて賃金と年金の合計額がなだらか
に増加する仕組みを導入(ただし、一律2割の支給停止あり。)し、2004(平成16)年改正では、一律2割の支給停止の仕組みも廃止
している。
97平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(公的医療保険制度の体系)
我が国の公的医療保険制度は、職域を基にした各種被用者保険と、居住地(市町村)を
基にした国民健康保険、75歳以上の高齢者などが加入する後期高齢者医療制度に大きく
分けられる(図表3-1-3)。
被用者保険は、大企業の正規労働者が加入する組合管掌健康保険(組合健保)、中小企
業の正規労働者が加入する全国健康保険協会管掌保険(協会けんぽ)、公務員が加入する
共済組合に分けられる。被保険者が扶養する家族も、被扶養者として、被保険者が加入す
る保険でカバーされる。
国民健康保険は、自営業者、年金生活者、非正規雇用者やその家族など、被用者保険に
加入していない国民を対象とする保険制度であり、市町村が運営主体である。国民健康保
険は、家族一人ひとりが加入するものであり、加入者全てが被保険者である。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者などが加入する保険であり、都道府県単位
で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となっている。
図表3-1-3 公的医療保険制度の体系
健康保険組合 共済組合
健保組合・共済等約5兆円健保組合・共済等約5兆円
・大企業のサラリーマン
・約2,850万人
・保険者数:約1,400
・公務員
・約860万人
・保険者数:85
協会けんぽ(旧政管健保)国民健康保険
(市町村国保+国保組合)
約10兆円 約6兆円
・中小企業のサラリーマン
・約3,830万人
・保険者数:1
・自営業者、年金生活者、
 非正規雇用者等
・約3,480万人
・保険者数:約1,900
前期高齢者財政調整制度(約1,690万人)約7兆円(再掲)※3
後期高齢者医療制度
約15兆円
65歳
75歳
・75歳以上
・約1,690万人
・保険者数:47(広域連合)
※1 加入者数・保険者数、金額は、2017年度予算ベースの数値。
※2 上記のほか、経過措置として退職者医療(対象者約90万人)がある。
※3 前期高齢者数(約1,690万人)の内訳は、国保約1,300万人、協会けんぽ約280万人、健保組合約90万人、共済組
合約10万人。
98 平成29年版 厚生労働白書
3
こうした制度の分立は、歴史的な経緯によるところが大きいが、結果として、我が国の
医療保険制度における加入者の特性には、年齢や医療費、平均所得などの点で大きな違い
がある(図表3-1-4)。特に、国民健康保険は、被用者保険と比べて低所得者の加入者が
多い、年齢構成が高く医療費水準が高い、所得に占める保険料負担が重いといった課題を
抱えており、財政基盤の安定化が求められている。このため、「持続可能な医療保険制度
を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)に
より、2018(平成30)年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道
府県に替わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、国保運営に中心的な役割を
担い、制度の安定化を目指すこととなった。
図表3-1-4 各保険者の比較(公的医療保険)
市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合 後期高齢者医療制度
保険者数
(2015年3月末) 1,716 1 1,409 85 47
加入者数
(2015年3月末)
3,303万人
(1,981万世帯)
3,639万人
被保険者2,090万人
被扶養者1,549万人
2,913万人
被保険者1,564万人
被扶養者1,349万人
884万人
被保険者449万人
被扶養者434万人
1,577万人
加入者平均年齢
(2014年度) 51.5歳 36.7歳 34.4歳 33.2歳 82.3歳
65~74歳の割合
(2014年度) 37.8% 6.0% 3.0% 1.5% 2.4%(※1)
加入者一人当たり医療
費(2014年度) 33.3万円 16.7万円 14.9万円 15.2万円 93.2万円
加入者一人当たり
平均所得(※2)
(2014年度)
86万円
一世帯当たり
144万円
142万円
一世帯当たり(※3)
246万円
207万円
一世帯当たり(※3)
384万円
230万円
一世帯当たり(※3)
451万円
83万円
加入者一人当たり
平均保険料
(2014年度)(※4)
〈事業主負担込〉
8.5万円
一世帯当たり
14.3万円
10.7万円〈21.5万円〉
被保険者一人当たり
18.7万円〈37.3万円〉
11.8万円〈26.0万円〉
被保険者一人当たり
22.0万円〈46.3万円〉
13.9万円〈27.7万円〉
被保険者一人当たり
27.2万円〈54.4万円〉
6.9万円
保険料負担率(※5) 9.9% 7.6% 5.7% 6.0% 8.3%
公費負担 給付費等の50%+保険料軽減等 給付費等の16.4%
後期高齢者支援金等の
負担が重い保険者等
への補助(※7) なし
給付費等の約50%
+保険料軽減等
公費負担額(※6)
(2016年度予算ベース)
4兆3,319億円
(国3兆958億円)
1兆1,781億円
(全額国費)
381億円
(全額国費)
7兆6,368億円
(国4兆9,132億円)
※1 一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者の割合である。
※2 �市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額(収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの)及び
山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを年度平均加入者数で除したもの。(市町村国保は「国民健康保
険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。)
 協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した
参考値である。
※3 被保険者一人当たりの金額を表す。
※4 �加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料
額に介護分は含まない。
※5 保険料負担率は、加入者一人当たり平均保険料を加入者一人当たり平均所得で除した額。
※6 介護納付金及び特定健診・特定保健指導、保険料軽減分等に対する負担金・補助金は含まれていない。
※7 共済組合も補助対象となるが、2011年度以降実績なし。
99平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(保険料:国保・後期高齢者医療では所得に応じた軽減措置)
保険料の額は、各保険制度によって算出方法が異なる。被用者保険では、保険料は給与
やボーナスに一定の保険料率を掛けて算出され、原則、労使折半で負担する。扶養する家
族が何人いても、保険料は同じである。保険料率算定の基礎となる給与の額は、50段階
の「標準報酬月額」にあてはめられ、標準報酬月額には、上限額(ひと月当たり139万
円)が設けられている。保険料率は、健康保険組合はそれぞれの組合で異なり、2015
(平成27)年度における健康保険組合の平均保険料率は9.0%である。協会けんぽは、都
道府県ごとに異なるが、2016(平成28)年度における平均保険料率は10.0%である。
国民健康保険の保険料(税)は、医療給付費の約5割を国民健康保険料(税)で、残り
の約5割を公費で負担するというルールに基づいて算定しており、被保険者の負担能力に
応じて課される応能分(所得割、資産割)と、受益に応じて等しく賦課される応益分(均
等割、平等割)から構成されている。保険料には賦課上限額(1世帯当たり年額73万円。
ただし、介護分を除く。)がある。世帯の所得が一定額以下の場合は、所得に応じて、応
益分保険料(税)の7割、5割又は2割を軽減している(図表3-1-5)。保険料(税)率は
市町村によって異なるが、2015年度平均で1人当たり保険料(税)は年額8. 4万円である。
図表3-1-5 国民健康保険料(税)の軽減の仕組み
減額割合 対象者の要件(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)
7割 33万円以下(給与収入98万円以下)
5割 33万円+(被保険者数)×27万円以下(給与収入188万円以下)
2割 33万円+(被保険者数)×49万円以下(給与収入283万円以下)
7割軽減 5割
2割
応能分(50%)
(所得割・資産割)
応益分(50%)
(均等割・世帯割)
世帯の所得
限度額保
料(
)額
後期高齢者医療制度の保険料は、75歳以上の高齢者などの医療給付費(自己負担を除
く)のうち、約5割を公費、約4割を現役世代からの支援金、約1割を75歳以上の高齢
者などの保険料でまかなうというルールに基づいて算定しており、被保険者の負担能力に
応じて課される所得割と、受益に応じて等しく賦課される均等割から構成される。保険料
賦課限度額は1被保険者年額57万円である。世帯の所得が一定額以下の場合は、均等割
について9割、8.5割、5割又は2割軽減、所得割2割軽減、被用者保険の元被扶養者につ
100 平成29年版 厚生労働白書
3
いては均等割の7割軽減、所得割は課さない*5という軽減措置が講じられている。保険料
額は各後期高齢者医療広域連合によって異なるが、2016・2017年度の被保険者1人当た
り平均保険料額は、全国平均で月額5,659円となる見込みである(図表3-1-6)。
我が国の医療保険制度においては、保険リスクの偏在による保険者間の負担の不均衡を
調整するとともに、応能負担の観点から無職者や低所得者を対象に保険料を軽減・免除し
ており、制度運営の財源構成においては、公費が重要な役割を担っている。
図表3-1-6 後期高齢者医療制度 保険料軽減特例の仕組み
低所得者の軽減[2016年度] 元被扶養者の軽減[2016年度]
所要額約712億円(国費) 約233億円(国費) 約159億円(地財措置)
約160万人
約211億円
約324万人
約300億円
約290万人
約201億円
169万人
233億円(国費)
159億円(地財)
月380円 月380円
資格取得後2年間 3年目以降
9割軽減 9割軽減
5割軽減 (5割軽減分は地方財政措置)
分〔
分〔
分〔
分〔
所得割 賦課せず
2割軽減
5割軽減
7割軽減
9割軽減 8.5割軽減
月1,890円
月3,020円
5割軽減
月2,200円
※年収211万円の場合
月380円 月570円 年金収入
(万円)80 153 168 211 221 264
現在の保険料額特例的な軽減法令上の軽減
※保険料額は、2016・2017年度全国平均保険料率により算出。
※所要額及び対象者数は2016年度予算ベース。
(保険給付・自己負担割合は制度共通、自己負担には所得に応じた上限額が設定)
公的医療保険の保険給付は、医療サービスの現物給付が中心であり、各医療保険制度で
共通している。費用の一部は患者が負担し、義務教育就学前の子どもは2割、義務教育就
学後から70歳未満は3割、70歳以上75歳未満の者は2割(2014(平成26)年4月1日
までに70歳に達している者は1割に据え置き)、75歳以上の者は1割である。ただし、
所得に応じた負担をいただく観点から、70歳以上の高齢者のうち、現役並みの所得者(年
収が約370万円以上)については現役世代と同じ3割負担である。
また、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、月ごとの自己負担
額に上限を設け、これを超えた額を支給する「高額療養費制度」(図表3-1-7)や、1年間
(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額に上限
を設け、これを超えた額を支給する「高額医療介護合算制度」(図表3-1-8)があり、そ
れぞれの自己負担限度額は年齢と所得に応じて設定されている。
*5 後期高齢者の保険料軽減措置のうち、応益分9割・8.5割軽減(法令では7割軽減)と応能分の5割軽減及び元被扶養者の均等割9割軽
減(法令では5割軽減、2年限り)は、後期高齢者制度発足時(2008年度)における激変緩和のため認められてきた予算上の特例措置
である。2017年度から段階的に見直すこととされており、応能分については、2017年度は2割軽減、2018年度以降は法令どおりと
なる。元被扶養者の応益分については、2017年度は7割軽減、2018年度は5割軽減、2019年度以降は法令どおりとなる。
101平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-1-7 公的医療保険の自己負担割合及び高額療養費自己負担限度額
70
負担割合 月単位の上限額(円)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
3割
252,600+
(医療費-842,000)×1%
〈多数回該当:140,100〉
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400+
(医療費-558,000)×1%
〈多数回該当:93,000〉
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100+
(医療費-267,000)×1%
〈多数回該当:44,400〉
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600
〈多数回該当:44,400〉
住民税非課税 35,400〈多数回該当:24,600〉
70
※5
現役並み所得者
(年収約370万円~)
健保:標報28万円以上
国保・後期:課税所得145万以上
負担割合 外来(個人ごと) 80,100+(医療費-
267,000)×1%
〈多数回:44,400〉3割 44,400
一般(~年収約370万円)
健保:標報26万円以下(※1)
国保・後期:課税所得145万円未満(※1)(※2) 70-74歳
2割(※3)
75歳以上
1割
12,000
(※4)
44,400
(※4)
住民税非課税
8,000
24,600
住民税非課税
(所得が一定以下) 15,000
※1 �収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※2 �旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 2014年4月1日までに70歳に達している者は1割。
※4 �2割負担の場合は62,100円(外来24,600円)とされていたが、2014年4月より1割負担だった際の限度額に据え
置き。
※5 �70歳以上については、2017年8月より自己負担限度額が変更される。
図表3-1-8 高額医療介護合算制度
負担上限額(世帯単位)※2018年7月まで
75歳以上 70~74歳 70歳未満
介護保険+後期高齢者医療 介護保険+被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円~
(70歳以上:現役並み所得者)
67万円 67万円
212万円
年収約770~約1,160万円
(70歳以上:現役並み所得者) 141万円
年収約370~約770万円
(70歳以上:現役並み所得者) 67万円
~年収約370万円
(70歳以上:一般) 56万円 56万円 60万円
市町村民税世帯非課税等 31万円 31万円
34万円市町村民税世帯非課税
年金収入80万円以下等 (注)19万円(注) (注)19万円(注)
(注) 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
102 平成29年版 厚生労働白書
3
(公的医療保険制度と再分配)
以上見てきたとおり、現行の公的医療保険制度においては、応能負担の観点から保険料
や自己負担額において低所得者への配慮を行う一方、全ての国民は状態に応じて必要な医
療サービスを受けることができるので、医療という現物サービスを通じて、所得再分配の
役割を果たしているといえる。また、後期高齢者医療制度は給付費財源の9割が公費又は
現役世代からの支援金であることや、年齢が高まるほど1人当たり医療費は高くなる傾向
があるため、実質的には若年層から高齢層への世代間再分配の役割も果たしている。図表
3-1-9は、年齢階級別に1人当たり医療費、自己負担額及び保険料を比較したものである
が、現役層では自己負担額及び保険料負担が医療給付費を上回り、高齢層では医療給付費
が自己負担額及び保険料負担を上回っていることが確認できる。
図表3-1-9 年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較(公的医療保険)(年額)
自己負担保険料医療費
(2014年度実績に基づく推計値)
22.7
12.3 9.2 7.2 7.4 9.4 11.0
12.3 13.9 17.2
21.9
27.8
36.0
45.4
61.9
77.7
92.3
103.1
109.3
116.7
117.1
3.7 2.8 2.2 3.6
11.8
21.9 25.9 28.9 32.4 35.8 38.5 38.0 30.3
23.3 18.5
13.9 14.3 14.6 13.2 12.5 12.0
60
40
20
20
40
60
80
100
120
140
0~4 5~9  10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100~
(万円)
自己負担 1.7 1.7 2.2 2.5 2.8 3.2 3.9 4.9 6.1 7.6 9.1 7.5 6.4 7.4 8.0 8.1 8.4 8.5
保険料 1.9 10.0 19.8 23.4 26.1 29.2 31.9 33.6 31.9 22.7 14.2 11.0 7.5 6.9 6.6 5.1 4.0 3.5内訳
0
(注) 1.
2. �
3. �
4. �
5. �
1人当たりの医療費と自己負担は、それぞれ加入者の年齢階級別医療費及び自己負担をその年齢階級の加入者数で
割ったものである。
自己負担は、医療保険制度における自己負担である。
予算措置による70~74歳の患者負担補填分は自己負担に含まれている。
1人当たり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主)の年齢階級別の保険料(事業主負担分を含む)を、その年
齢階級別の加入者数で割ったものである。
また、年齢階級別の保険料は健康保険被保険者実態調査、国民健康保険実態調査、後期高齢者医療制度被保険者実
態調査等を基に推計した。
端数処理の関係で、数字が合わないことがある。
103平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(低所得者向け保険料軽減措置の拡充)
低所得者に対する配慮を充実させる観点から、国民健康保険・後期高齢者医療の低所得
者の保険料軽減措置を拡充している。2014年度より、保険料の均等割の2割軽減・5割
軽減の対象となる所得基準額を毎年度引き上げる措置を講じている(図表3-1-10)。
図表3-1-10 国民健康保険・後期高齢者医療の低所得者の保険料軽減措置の拡充
〈国民健康保険制度の場合〉
保険料額
応益分(約50%)
応能分(約50%)
収入
7割
軽減
5割応益分(約50%)
応能分(約50%)
対象者を拡大
98万円 147万円 223万円 283万円188万円
保険料額
収入
2013年度 2017年度
〈後期高齢者医療制度の場合〉
 後期高齢者医療制度においても同様の見直しを行う
2割5割
2割
7割
軽減
《具体的な内容》
①2割軽減の拡大…軽減対象となる所得基準額を引き上げる。
(2013年度)基準額33万円+35万円×被保険者数(給与収入 約223万円、3人世帯)
(2014年度)基準額33万円+45万円×被保険者数(給与収入 約266万円、3人世帯)【軽減対象の拡大】
(2015年度)基準額33万円+47万円×被保険者数(給与収入 約274万円、3人世帯)【経済動向等を踏まえた見直し】
(2016年度)基準額33万円+48万円×被保険者数(給与収入 約278万円、3人世帯)【経済動向等を踏まえた見直し】
(2017年度)基準額33万円+49万円×被保険者数(給与収入 約283万円、3人世帯)【経済動向等を踏まえた見直し】
②5割軽減の拡大…現在、二人世帯以上が対象であるが、単身世帯についても対象とするとともに、軽減対象となる所得基準額を引き上げる。
(2013年度)基準額33万円+24.5万円×(被保険者数-世帯主) (給与収入 約147万円、3人世帯)
(2014年度)基準額33万円+24.5万円×被保険者数 (給与収入 約178万円、3人世帯)【軽減対象の拡大】
(2015年度)基準額33万円+26万円 ×被保険者数 (給与収入 約184万円、3人世帯)【経済動向等を踏まえた見直し】
(2016年度)基準額33万円+26.5万円×被保険者数 (給与収入 約186万円、3人世帯)【経済動向等を踏まえた見直し】
(2017年度)基準額33万円+27万円 ×被保険者数 (給与収入 約188万円、3人世帯)【経済動向等を踏まえた見直し】
※給与収入、三人世帯の場合
104 平成29年版 厚生労働白書
3
(70歳以上の高額療養費制度・高額医療合算制度を見直し)
また、70歳以上の高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担をい
ただく観点から、見直しを行うこととしている(図表3-1-11)。まず、現役並み区分の限
度額については、同程度の所得がある現役世代と同水準の負担になるよう、2017(平成
29)年8月から段階的に上限額の引上げや所得区分の細分化を行うこととしている。ま
た、一般区分の限度額についても、2017年8月から、外来特例は維持した上で上限額を
段階的に引き上げるが、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合
計額に、年間14.4万円の上限を設けることとしている。なお、低所得者に配慮し、住民
税非課税世帯については、上限額を据え置くこととしている。
高額医療介護合算制度における70歳以上の現役並み区分についても、2018年8月よ
り、69歳以下と同様に所得区分を細分化した上で上限額を引き上げることとしている。
なお、一般区分においては、上限額を据え置くこととしている(図表3-1-12)。
図表3-1-11 高額療養費制度の見直し
○�第1段階目(2017年8月~2018年7月)では、現行の枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度
額(世帯)については、多数回該当を設定。
○�第2段階目(2018年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ。一般区分につい
ては外来上限額を引き上げ。
○一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限を設ける。
○現行(70歳以上)
区分 限度額(世帯(※1))外来(個人)
現役並み
(年収約370万円以上)
健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上
44,400円 80,100円+1%〈44,400円〉
一般
(年収156万~370万円)
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満
(※2)
12,000円 44,400円
住民税非課税
8,000円
24,600円
住民税非課税
(所得が一定以下) 15,000円
○1段目(2017年8月~2018年7月)
区分 限度額(世帯(※1))外来(個人)
現役並み 57,600円 80,100円+1%〈44,400円〉
一般
14,000円
(年間上限
14.4万円)
57,600円
〈44,400円〉
住民税非課税
8,000円
24,600円
住民税非課税
(所得が一定以下) 15,000円
○2段目(2018年8月~)
区分(年収) 限度額(世帯(※1))外来(個人)
年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+1%
〈140,100円〉
年収約770万~約1,160万円
標報53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+1%
〈93,000円〉
年収約370万~約770万円
標報28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+1%
〈44,400円〉
一般
18,000円
(年間上限
14.4万円)
57,600円
〈44,400円〉
住民税非課税
8,000円
24,600円
住民税非課税
(所得が一定以下) 15,000円
見直し内容
※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
〈 〉�内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数回該当)。年収は東京
都特別区在住の単身者の例。
105平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-1-12 高額介護合算療養費制度の見直し
○現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。
○一般区分については、限度額を据え置く。
〈現行〉
70歳以上(注2)
現役並み(年収370万円~)
健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上
67万円
一般(年収156~370万円)
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満(注1)
56万円
市町村民税世帯非課税 31万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下) 19万円(注3)
〈2018年8月~〉
70歳以上(注2)
年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
212万円
年収770万~1,160万円
標報53~79万円
課税所得380万円以上
141万円
年収370万~770万円
標報28~50万円
課税所得145万円以上
67万円
一般(年収156~370万円)
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満(注1)
56万円
市町村民税世帯非課税 31万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下) 19万円(注3)
 
[参考]70歳未満(注2)
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円
細分化+
上限引き上げ
据え置き
見直し内容
(注) 1. �収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円
以下の場合も含む。
2. �対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残
る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
3. �介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
このほか、高所得者も含めた負担の公平化を進める観点から、2016年4月1日から、
被用者保険における標準報酬月額について、それまでは47等級上限1,210,000円であっ
たものを、上位に更に3等級区分を追加し、50等級1,390,000円に引き上げるとともに、
標準賞与額の累計額の上限についても540万円から573万円に引き上げたところである。
また、国民健康保険における保険料(税)の賦課限度額についても、2014年度は65万
円を67万円に、2015年度は67万円から69万円に、2016年度は69万円を73万円に引
き上げたところである。
さらに、介護保険施設や在宅介護との負担の公平化を図る観点から、65歳以上の医療
療養病床に入院する患者の居住費について、光熱水費相当額の負担を求めることとし、医
療区分ⅡⅢ(医療の必要性の高い者)については、負担額を2017年10月から1日当た
り0円から200円に、2018年4月から370円に引き上げるとともに、医療区分Ⅰ(医療
区分ⅡⅢ以外の者)については、負担額を2017年10月から1日当たり320円から370
円に引き上げることとしている(ただし、難病患者については居住費の負担を求めない。)。
(世代間・世代内負担の公平や次世代育成支援の観点からの見直し)
世代間・世代内負担の公平化を図るとともに、負担能力に応じた負担をいただく観点か
ら、後期高齢者の保険料軽減特例措置を見直すこととしている。これまで制度施行時の特
例措置として実施されてきた所得割の5割軽減措置については、2017年度から2割軽減
とし、2018年度に軽減措置を終了する。均等割の軽減措置については、低所得者に配慮
して、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と合わせて見直すこととして
いる。元被扶養者の所得割については、当面は賦課せず、賦課開始時期を引き続き検討す
106 平成29年版 厚生労働白書
3
るが、均等割については、2017年度に7割軽減、2018年度に5割軽減とし、2019年度
には特例軽減措置を終了することとしている(図表3-1-13)。
図表3-1-13 後期高齢者医療制度 後期高齢者の保険料軽減特例の見直し
約160万人
約211億円
約324万人
約300億円
169万人
(233億円(国費))
(159億円(地財))
約290万人
約201億円
5割軽減
2,200円
8.5割軽減
570円
9割軽減
380円
9割軽減 380円
年金
収入
(万円)
1,890円 3,770円
(5割軽減分は
 地方財政措置)5割軽減
※年金収入額は、夫婦世帯における夫の年金収入の例(妻の年金収入80万円以下の場合)。
所得割 賦課せず
1,890円 3,020円
80 153 168 211221 264
7割軽減 5割軽減
2割軽減
[現行]
2割軽減
3,510円
8.5割軽減
570円
9割軽減
380円 1,890円 3,020円
80 153 168 211221 264
7割軽減 5割軽減
2割軽減
[2017年度]
8.5割軽減
570円
9割軽減
380円 1,890円 3,020円
80 153 168 211221 264
7割軽減 5割軽減
2割軽減
[2018年度] [2019年度~]
均等割は、
・既加入者とあわせて新規加入者にも特例適用。
・介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の
 支給とあわせて見直す。
資格取得後2年間 3年目以降
7割軽減 1,130円
5割軽減
所得割 賦課せず
資格取得後2年間 3年目以降
5割軽減
所得割 賦課せず
資格取得後2年間 3年目以降
5割軽減
所得割 賦課せず
資格取得後2年間 3年目以降
5割軽減
1,890円
賦課開始時期を引き続き検討。
現在の保険料額法令上の軽減特例的な軽減
○所得割は、2017年度に2割軽減、2018年度に本則(軽減なし)とする。
○�均等割は、低所得者に配慮して今般は据え置きとし、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて
見直す。
○元被扶養者の所得割は、当面は賦課せず、賦課開始時期を引き続き検討。
○元被扶養者の均等割は、2017年度に7割軽減、2018年度に5割軽減、2019年度に本則(軽減なし)とする。
見直し内容
※保険料額は、2016・2017年度全国平均保険料率により算出。
※応能分(所得割)は、個人で判定、個人で賦課。応益分(均等割)は、世帯で判定、個人で賦課。
※金額及び対象者数は2016年度予算ベース。
子ども医療費の窓口負担については、地方自治体が少子化対策の一環として独自の医療
費助成を講じており、こうした医療費助成により受診が増える効果があることなどから、
国民健康保険制度における国庫負担を減額する措置を講じてきた。しかしながら、未就学
児に限定すれば、全ての市町村が何らかの医療費助成を実施していることや、自治体の少
子化対策を推進する観点から、2018年度より、未就学児までを対象とする医療費助成に
ついては、国庫負担を減額しないものとしたところである。
3 介護保険制度
(介護保険制度:高齢者の介護を社会全体で支える仕組み)
介護保険制度は、年をとったときに、脳梗塞などの病気やけがをして、寝たきりをはじめ身
体が不自由になったり、あるいは認知症を発症したりして、介護が必要になった場合に、一定
の自己負担で介護サービス事業者の提供するサービスを受けることができる制度である。
介護保険制度は、高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大や、介護期間の長期化、核家族
化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変
化を踏まえ、2000(平成12)年、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設
107平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
されたものである。介護保険制度は、高齢期の要介護というリスクをカバーしているが、
介護サービスの利用による介護負担の軽減により、要介護者を抱える家族にとっても、就
業や社会参加が可能になるという効果も期待できるものである。
(基本的な仕組み)
介護保険制度は、市町村(特別区を含む。)が運営主体(保険者)となり、国と都道府
県が重層的に市町村を支援する体制となっている(図表3-1-14)。
介護保険制度の被保険者は、原則として全ての40歳以上の者であり、65歳以上の者は
第1号被保険者、40歳から64歳までの者は第2号被保険者となる。第1号被保険者と第
2号被保険者は、保険料の算出方法やサービスの受給要件が異なっている。介護サービス
については、第1号被保険者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、第2号
被保険者は特定疾病*6が原因で要支援・要介護状態となったときに、受けることができる。
介護サービスを受けるに当たっては、市町村の認定が必要である。この認定に基づき、
介護(予防)サービスの利用計画(ケアプラン)が作成され、サービスが提供される。
図表3-1-14 介護保険制度の仕組み
費用の9割分(8割分)
の支払い(※)
保険料 国民健康保険・健康保険組合など
1割(2割)負担(※)
サービス利用
加 入 者(被保険者)
市 町 村(保険者)
○在宅サービス
 ・訪問介護
 ・通所介護 等
○地域密着型サービス
 ・定期巡回・随時対応型訪問
  介護看護
 ・認知症対応型共同生活介護 等
○施設サービス
 ・老人福祉施設
 ・老人保健施設 等
サービス事業者
22% 28%
都道府県
12.5%(※)
25%(※)
財政安定化基金
(2015-2017年度)
個別市町村
(3,382万人) (4,204万人)
居住費・食費
要介護認定
全国プール
請求
市町村
12.5%税 金
50%
保険料
50%
原則年金からの天引き
第1号被保険者
・65歳以上の者
第2号被保険者
・40歳から64歳までの者
※施設等給付の場合は、
 国20%、都道府県17.5%
人口比に基づき設定
(注) 第1号被保険者の数は、「平成27年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、2014年度末現在の数である。
   第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告に
よるものであり、2014年度内の月平均値である。
※2015年8月以降、一定以上所得者については費用の8割分の支払い及び2割負担。
*6 特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に
勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
� 1)�65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、罹患率や有病率(類似
の指標を含む。)などについて加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
� 2)�3~6か月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、介護保
険法施行令第二条において、個別疾病名を列記している。
108 平成29年版 厚生労働白書
3
(保険料:第1号被保険者は所得段階別の定額保険料)
第1号被保険者の保険料は、各市町村において、介護給付費の約22%を乗じた値を、
当該市町村の第1号被保険者数で除した介護保険料基準額をもとに、市町村民税の課税状
況などに応じて段階的に設定されている(図表3-1-15)。また、2015(平成27)年4月
から、低所得者の保険料について公費を投入して保険料軽減を拡充している。2015~
2017(平成29)年度の保険料の基準額の全国平均は、月額5,514円である。
第2号被保険者の保険料は、介護納付金として人数に応じて医療保険者に賦課しており、
各医療保険者を通じて徴収される。2017年度の協会けんぽにおける介護保険料率は
1.65%である。
図表3-1-15 第1号被保険者の保険料(介護保険)
第1号被保険者の
保険料
更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填(2015年4月~)
第1段階
629万人
(18%)
246万人
(7%)
236万人
(7%)
532万人
(15%)
426万人
(12%)
440万人
(13%)
394万人
(11%)
241万人
(10%)
236万人
(7%)
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税
非課税の老齢福祉年金
受給者
世帯全員が市町村民税
非課税かつ本人年金
収入等80万円以下
第2段階
世帯全員が
市町村民税
非課税かつ
本人年金収
入等80万
円超120万
円以下
第3段階
世帯全員が
市町村民税
非課税かつ
本人年金収
入120万円
第6段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
120万円
未満
第7段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
120万円
以上190
万円未満
第8段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
190万円以
上290万円
未満
第9段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
290万円
以上
第4段階
本人が市町村
民税非課税
(世帯に課税
者がいる)か
つ本人年金収
入等80万円
以下
第5段階
本人が市町村
民税非課税
(世帯に課税
者がいる)か
つ本人年金収
入等80万円
第1段階 第4段階 第5段階 第6段階
市町村民税
世帯全員が非課税
市町村民税本人非課税で
世帯に課税者がいる
市町村民税本人課税
月5,514円(基準額)
(2015~2017年度の全国平均)
1.7
1.5
1.3
1.2
1.0
0.9
0.75
0.7
0.5
0.45
基準額に対する保障料額の割合
収入
(保険料
 基準額×)
2
3
8
7
9
国25%
都道府県
負担金
 12.5%市町村
負担金
12.5%
第2号
被保険者
の保険料
 28%
平均22%
109平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(介護サービスの給付、自己負担:所得に応じた負担)
介護保険で提供されるサービスは、在宅サービスから施設サービスまで様々なものがあ
る。サービスの利用に当たっては、原則として利用者の負担は1割であり、一定以上の所
得がある場合、2割負担*7となる。また、高額介護(介護予防)サービス費という仕組み
があり、月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計(個人)で上限額を超えた場合
に、その超えた額が払い戻される。上限額は所得段階に応じて設定されている(図表
3-1-16)。
図表3-1-16 高額介護(介護予防)サービス費
①生活保護の被保護者
②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
①個人15,000円
②世帯15,000円
③世帯24,600円
 個人15,000円
第1段階
○市町村民税世帯非課税で[公的年金等収入金額+合計所得金額]が
80万円以下である場合
世帯24,600円
個人15,000円
第2段階
○市町村民税世帯非課税
○24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 世帯24,600円
第3段階
○第1~3段階及び第5段階に該当しない者 世帯37,200円(※1)第4段階
○世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上であり、かつ、
世帯内の第1号被保険者の収入が合計520万円(第1号被保険者
が1人のみの場合は383万円)以上である場合
世帯44,400円
第5段階
所得段階 所得区分 上限額
個人の高額介護(介護予防)サービス費の支給
(利用者負担世帯合算額ー世帯の上限額)×
個人の利用者負担合算額
利用者負担世帯合算額
高額介護サービス費の支給:介護サービス費の自己負担分の合計額が上限額を超えた場合、申請により超過分が払い戻される。
※1 第4段階については、2017年8月より37,200円から44,400円とする。(ただし、一定の場合に、年間上限額あり。)
*7 本人の合計所得金額が160万円以上あり、かつ、年金収入とその他の合計所得金額が280万円(第1号被保険者が2人以上いる世帯で
は346万円)以上ある者。
110 平成29年版 厚生労働白書
3
また、施設入所などにかかる費用のうち、食費及び居住費は原則として本人の自己負担
となっているが、低所得者への配慮から、食費・居住費について、住民税非課税世帯であ
る入所者については、所得に応じた負担限度額を設定し、標準的な費用の額負担限度額と
の差額を給付している(図表3-1-17)。なお、特定入所介護サービス費については、福祉
的な性格や経過的な性格を有する制度であり、在宅で暮らす方や保険料を負担する方との
公平性の確保の観点から、2015年8月より、対象要件の判定に当たり、資産を勘案する
などの見直しを行っている。
図表3-1-17 特定入所者介護サービス費
○食費・居住費について、利用者負担第1~第3段階の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定
○標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額を介護保険から特定入所者介護サービス費として給付
・生活保護受給者
・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が
市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 かつ、預貯金等が
単身で1,000万円
(夫婦で2,000万
円)以下
第1段階
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、 年金収入金額(※)+合計所得金額が80万円以下
第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、第2段階該当者以外
第4段階 ・世帯に課税者がいる者・市町村民税本人課税者
利用者負担段階 主な対象者
※2016年8月以降は、非課税年金も含む。
基準費用額 負担限度額(日額(月額))
(日額(月額)) 第1段階 第2段階 第3段階
食費 1,380円 (4.2万円) 300円 (0.9万円) 390円 (1.2万円) 650円 (2.0万円)
多床室 特養等 840円 (2.5万円) 0円 (0万円) 370円 (1.1万円) 370円 (1.1万円)
老健・療養等 370円 (1.1万円) 0円 (0万円) 370円 (1.1万円) 370円 (1.1万円)
従来型個室 特養等 1,150円 (3.5万円) 320円 (1.0万円) 420円 (1.3万円) 820円 (2.5万円)
老健・療養等 1,640円 (5.0万円) 490円 (1.5万円) 490円 (1.5万円) 1,310円 (4.0万円)
ユニット型準個室 1,640円 (5.0万円) 490円 (1.5万円) 490円 (1.5万円) 1,310円 (4.0万円)
ユニット型個室 1,970円 (6.0万円) 820円 (2.5万円) 820円 (2.5万円) 1,310円 (4.0万円)
111平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(介護給付費・認定者数の動向)
介護保険制度は、制度創設以来、65歳以上被保険者数が2000年4月末の2,165万人か
ら2016(平成28)年4月末には3,378万人へと1.6倍に増加する中で、サービス利用者
も2000年4月末の149万人から2016年4月末には496万人へと3.3倍に増加している
(図表3-1-18)。このように、介護保険制度は、我が国の高齢者の介護に無くてはならな
いものとして定着・発展してきているが、今後、更なる高齢化の進行が見込まれる中で、
制度を持続可能なものにしていくことが求められている。
図表3-1-18 介護保険制度 創設時から現在までの対象者・利用者の増加
○�介護保険制度は、制度創設以来、65歳以上被保険者数が約1.6倍に増加する中で、サービス利用者数は約3.3倍に増
加。高齢者の介護に無くてはならないものとして定着・発展している。
①65歳以上被保険者の増加
2016年4月末2000年4月末
第1号被保険者数 3,387万人 1.6倍2,165万人 ⇒
②要介護(要支援)認定者の増加
2016年4月末2000年4月末
認定者数 622万人 2.9倍218万人 ⇒
③サービス利用者の増加
2016年4月2000年4月
サービス利用者数 496万人※ 3.3倍149万人 ⇒
※�居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型サービス、複合型サービスを足し合わせたもの、並びに、介護保険施設、
地域密着型介護老人福祉施設、特定入所者生活介護(地域密着型含む)、及び認知症対応型共同生活介護の合計。
112 平成29年版 厚生労働白書
3
(介護保険と所得再分配)
介護保険においては、介護サービスはその必要性に応じて給付が行われるため、サービ
スを利用していない者から利用者への所得再分配が行われているといえる。また、保険料
や自己負担における低所得者向け各種軽減措置が行われていることから、世代内において
も所得の再分配が行われているといえる。さらに、年齢が上がるほど受給者数や受給者割
合が増加しており(図表3-1-19)、壮年層から高年齢者への介護サービスという現物給付
を通じた世代間再分配が行われているといえる。
図表3-1-19 65歳以上における性・年齢階級別にみた介護保険サービスの受給者数及び人口に 占める受給者数の割合
173.6
255.0
361.0 350.9
176.9
52.6
196.2
411.6
820.0
1,021.0
718.7
304.6
男2.5
男4.8
9.0
17.9
32.5
51.4
68.3
女2.0
女4.7
11.6
27.3
48.8
68.8
81.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
901,100.0
1,000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
65 ~ 69 70~ 74 75~ 79 80~ 84 85~ 89 90~ 94 95以上(歳)
受給者数:男性 受給者数:女性 受給者割合:男性 受給者割合:女性
119.7100.2
(千人) (%)
資料:厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室�「平成27年度介護給付費等実態調査」より厚生労働省政策統括官付政策
評価官室作成
※各性・年齢階級別人口に占める受給者割合(%)=性・年齢階級別受給者数/性・年齢階級別人口×100
 人口は、総務省統計局「人口推計平成27年10月1日現在(人口速報を基準とする確定値)」の総人口を使用した。
113平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(利用者負担についての見直し:負担能力に応じた負担)
介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、世代内・世代間の負担の公平、負担能力
に応じた負担を求める観点から、次のような見直しを行う予定である。
住民税が課税されている方の高額介護サービス費の自己負担上限額について、2017年
8月から37,200円から44,400円に引き上げるとともに、2018年8月から特に所得の高
い層*8の負担割合を2割から3割に引き上げることとしている(図表3-1-20)。高額介護
サービス費の引上げに当たっては、長期利用者に配慮し、1割負担のみの世帯については、
新たに446,400円の年間上限額を設けるとともに、高額医療介護合算制度の負担上限額
を据え置く、現役並み所得の方の高額介護サービス費の自己負担上限額については
44,400円のまま据え置くという配慮を行うこととしている(図表3-1-21)。
図表3-1-20 介護保険における現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し
○�世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層の負
担割合を3割とする。ただし、月額44,400円の負担の上限あり。【2018(平成30)年8月施行】
※介護保険事業状況報告(平成28年4月月報)
※特養入所者の一般的な費用額の2割相当分は、既に44,400円の上
限に当たっているため、3割負担となっても、負担増となる方はほ
とんどいない。
【利用者負担割合】
年金収入等 340万円以上
(※1)
【対象者数】
負担割合
年金収入等 280万円未満
年金収入等 280万円以上
(※2)
2割 ⇒ 3割
2割
1割
現行制度の2割負担者:45万人
49656136360
3割負担となり、負担増となる者:約12万人(全体の約3%)
受給者全体:496万人
受給者数(実績)
在宅
サービス
施設・居住系
合計特養
約12
(3%)
約0.0
(0.0%)
約1
(1%)
約11
(3%)
うち負担増
(対受給者数)
約16約1約4約133割負担(推計)
451541263251割負担(実績)
45210352割負担(実績)
(単位:万人)
見直し内容
※1 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除し
た額)�220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万
円以上)」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当
※2 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場
合346万円以上)」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当
*8 具体的な基準は施行までの間に政令で定めることとしている。
114 平成29年版 厚生労働白書
3
図表3-1-21 高額介護サービス費の見直し
○�世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、高額介護サービス費の「一般区分」の月
額上限額を医療保険並みに引き上げる。【2017(平成29)年8月施行】
○1割負担者のみの世帯については、年間上限額を設定(37,200円×12か月:446,400円)(3年間の時限措置)
※1 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合であって、
世帯年収520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)
1割負担者(年金収入280万円未満)のみの世帯については、過大な
負担とならないよう、年間の負担総額が現行の負担最大額を超えない
仕組みとする。(3年間の時限措置)
年間上限額: 446,400円 (37,200円×12)
現役並み所得相当(※1) 44,400円
市町村民税世帯非課税等 24,600円
年金収入80万円以下等 15,000円
一般
自己負担限度額(月額)
1割負担者に対する年間上限額の設定
+ 年間上限額の設定
(1割負担者のみの世帯)
  37,200円
⇒ 44,400円
44,400円
24,600円
15,000円
(参考)医療保険の負担限度額(70歳
以上・月額・多数回該当)(現行)
44,400円
見直し内容
さらに、第2号被保険者の保険料について、介護納付金として人数に応じて医療保険者
に賦課されているが、世代内の負担の公平、負担能力に応じた負担を求めるという観点か
ら、2017年8月から、被用者保険間では、報酬額に比例して負担する予定である。なお、
この見直しについては、激変緩和の観点から、段階的に導入することとしている。
115平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
4 子どものいる家庭への支援
子どもがいる家庭が安定した生活を送れるようにするための支援は、未来への投資でも
ある。「ニッポン一億総活躍プラン」では、「すべての子供が夢に向かって頑張ることがで
きる社会をつくらなければならない。未来を担う子供たちへの投資を拡大し、格差が固定
化せず、誰にもチャンスがある一億総活躍社会を創っていく。」としている。
(1)児童手当制度・児童扶養手当制度
1児童手当
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方に支給される金銭給付である。支
給額は、児童1人当たりの月額で3歳未満は15,000円、3歳以上小学校修了前の第1子、
第2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は10,000円である。所得制限があ
り、所得制限限度額は扶養親族などの数に応じて設定される。例えば夫婦と児童2人(扶
養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで960万円である。所得制限を超える場
合は、当分の間、児童1人当たり月額5,000円の特例給付が支給される。2016(平成
28)年2月末で受給者数は約1,043万人(施設等受給者数を除く。)である。
児童手当は、子育て支援の強化という観点から、近年、対象児童の年齢や支給額の引上
げなどが行われている。2000(平成12)年には対象児童の年齢が3歳から義務教育就学
前までに、2004(平成16)年には小学校3年生までに、2006(平成18)年には小学校
6年生までに引き上げられた。2010(平成22)年には、当時の民主党政権により、扶養
控除を廃止して、その財源を手当に回すという考え方の下、「子ども手当」が創設された。
これにより、対象児童の年齢は中学校3年生までに、支給金額は10,000円から13,000
円に引き上げられ、所得制限が撤廃された。併せて、2011(平成23)年には16歳未満
の子どもの扶養控除が廃止された。しかし、2012(平成24)年には再び児童手当となり、
現行の仕組みに至っている。
2児童扶養手当制度
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭など、父や母と生計を同じくしていない児童
が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される金銭給付である。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満の障害児を監
護する母又は監護し、かつ生計を同じくする父などに支給される。ひとり親家庭への支援
を強化するため、2016年8月から、第2子及び第3子以降の加算額が最大倍増され、さ
らに、2017年4月からは、児童が1人の場合に加えて、児童が2人の場合の加算額につ
いても、物価の上下に合わせて支給額が変わる物価スライド制を導入している。これによ
り、現在の支給額は児童1人の場合月額42,290円であり、2人以上の場合はこれに9,990
円が、3人以上の場合は児童1人につき5,990円が加算される。所得制限限度額は扶養親
族などの数に応じて設定されており、例えば、親と児童1人の2人世帯であれば、親の前
年の年収が130万円未満の場合には全額支給、130万円以上365万円未満の場合は、所
得に応じて42,280円から9,980円まで10円きざみで支給される。2016年3月末の受給
者数は約104万人である。
116 平成29年版 厚生労働白書
3
(2)子どもの貧困対策
子どもの貧困対策を総合的に推進するため、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
が2014(平成26)年1月17日に施行され、同年8月には「子供の貧困対策に関する大
綱」が閣議決定された。大綱では、生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率、ス
クールソーシャルワーカーの配置人数、ひとり親家庭の就業率、子供の貧困率など、子供
の貧困に関する25の指標が定められ、指標の改善に向けて、教育の支援、生活の支援、
就労支援、経済的支援などの各分野で重点施策を進めている。これに基づき、厚生労働省
では、ひとり親家庭の子どもへの学習支援の充実や「生活困窮者自立支援法」による生活
困窮世帯の子どもに対する学習支援事業の実施、ひとり親家庭の親の学び直し支援などに
よる就業支援などを進めている。
また、2015(平成27)年12月には、「子どもの貧困対策会議」において、経済的に厳
しい状況に置かれたひとり親家庭や多子世帯が増加傾向にあることから、これらの方の自
立支援に向けて、「すくすくサポート・プロジェクト」(すべての子どもの安心と希望の実
現プロジェクト)を策定した。これに基づき、自治体の相談窓口のワンストップ化の推
進、放課後児童クラブなどの終了後にひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得・学習支援
や食事の提供など行うことが可能な居場所づくりの実施、児童扶養手当の機能の充実、教
育費負担軽減など子どもの学習支援の充実、高等職業訓練促進給付金の充実などひとり親
家庭の親の就職に有利な資格の取得の促進、ひとり親家庭などに対する住居確保の支援な
どを推進している。
5 生活保護制度・生活困窮者自立支援制度
(1)生活保護制度
(生活保護制度:基本的な考え方)
生活保護は、憲法第25条に規定する生存権を保障するための制度であり、生活に困窮
する方の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを
目的としている。他法に基づく社会保障給付を含め、その利用し得る資産や能力その他あ
らゆるものを活用してもなお生活に困窮する方を対象としているため、社会保障の「最後
のセーフティネット」といわれている。
保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生
業扶助、葬祭扶助の8種類あり、日常生活を送る上で必要となる食費や居住費、病気の治
療費などが必要な限度で金銭給付又は現物給付により支給される。支給される生活保護費
は、厚生労働大臣が定める基準(生活保護基準)により計算される最低生活費から収入を
差し引いた額を支給することとしている。この最低生活費は、居住地域や世帯構成などに
より設定される。財源は全て公費であり、国が4分の3、自治体が4分の1を負担する。
保護に要する費用は2015(平成27)年度で3.7兆円であり、そのうち約1.8兆円(約
48%)を医療扶助が占めている。
生活保護基準は、一般低所得世帯の消費実態などとの均衡がとれたものとなっているか
という観点から、定期的に検証を行うこととしており、2013(平成25)年8月から
2015年にかけて段階的に生活扶助を見直し、2015年には住宅扶助及び冬季加算の見直
しを行っている。
117平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(生活保護の受給状況)
2017(平成29)年4月の生活保護受給者数は約213万人、保護率は1.68%である。
1995(平成7)年の約88万人、0.77%を底に増加傾向が続いていたが、2015年3月を
ピークに減少に転じている。また、生活保護世帯数は2017年4月現在で約164万世帯で
あり、1992(平成4)年の約58万世帯を底に増加傾向が続いている(図表3-1-22)。
図表3-1-22 被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移
2008
1986~1991
1954~1957
1958~1960
1962~1964
1973・1974
1979~1983
1965~1970
2017年4月(速報値)
2,131,676人
1.68%
1,637,405世帯
2015年度(確報値)
2,163,685人
1.70%
1,629,743世帯
保護率
被保護世帯
被保護人員
)・
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
(万)
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
699,662699,662
661,036661,036
643,905643,905 658,277658,277
707,514707,514
746,997746,997789,602789,602
780,507780,507
623,755623,755
585,972585,972
601,925601,925
1,274,2311,274,231
1,629,7431,629,743
2,163,6852,163,685
1,929,408
1.74
1.63
1.30
1,627,509
1,598,821
1,344,306
1,349,230
2,131,6762,131,676
2,046,6462,046,646
2.422.42
2.162.16
1,426,9841,426,984 1,469,4571,469,457
1,431,1171,431,117
1,014,8421,014,842
898,499898,499
882,229882,229
1.211.21 1.221.22 1.221.22
0.820.82
0.720.72 0.700.70
1,763,5721,763,572
1.381.38
1.70
1.68
1,637,405
611,456611,456
資料:厚生労働省社会・援護局保護課「被保護者調査」より厚生労働省社会・援護局保護課作成(2012年3月以前の数値
は厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室「福祉行政報告例」)
118 平成29年版 厚生労働白書
3
生活保護世帯を世帯類型別に見た場合、2017年2月現在で、高齢者世帯が約84万世
帯、高齢者世帯を除く世帯が約79万世帯である。高齢者世帯を除く世帯については、
2008年の世界金融危機後、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」が大きく増加
したが、2013年2月をピークに減少傾向が続いており、2017年2月ではピーク時から約
9万世帯減少している。一方、高齢者世帯については、社会全体の高齢化の進展と単身高
齢世帯の増加を背景に、単身高齢者世帯を中心に増加が続いている(図表3-1-23)。
図表3-1-23 世帯類型別生活保護受給世帯数の年次推移
27.7
29.5
31.6
34.1
37.0
40.3
43.6
46.6
45.2
47.4
49.8
52.4
56.3
60.4
63.6
67.8
72.0
76.1
80.3
83.7
5.2
5.5
5.8
6.3
6.8
7.5
8.2
8.7
9.1
9.3
9.3
9.3
10.0
10.9
11.3
11.4
11.2
10.8
10.4
9.9
25.9
26.8
27.9
29.1
30.4
31.9
33.7
35.0
39.0
39.7
40.1
40.7
43.6
46.6
48.9
47.5
46.5
45.4
44.2
43.0
4.2
4.5
5.0
5.5
6.2
7.2
8.5
9.4
10.7
11.0
11.1
12.2
17.2
22.7
25.4
28.5
28.8
28.1
27.2
26.3
1997年度
(単位:万世帯)
1998年度
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
高齢者世帯 母子世帯 傷病・障害者世帯 その他の世帯
資料:2011年度以前は厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室「福祉行政報告例」、2012年度以降は厚生労働省
社会・援護局保護課「被保護者調査」(2016年度は速報値)
(注) 世帯数は各年度の1か月平均であり、保護停止中の世帯は含まない。
高齢者世帯の定義:男女とも65歳以上(2005年3月以前は、男65歳以上、女60歳以上)の者のみで構成されてい
る世帯か、これに18歳未満の者が加わった世帯
119平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
また、生活保護受給者数を年齢別に見た場合、65歳以上の受給者数及び保護率は増加
している一方、65歳未満の生活保護受給者数及び保護率は、近年減少傾向にあり、2015
年7月末現在では、生活保護受給者数の約45%は65歳以上の者となっている(図表3-1-
24)。
図表3-1-24 年齢階級別生活保護受給者数、保護率の年次推移
(万人)
受給者数(65歳未満)
受給者数(65歳以上)
保護率(65歳以上)
保護率(65歳未満)
(%)
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
0
20
201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
1.55
0.53
57.3万人
(67%)
(ピーク)2012年
125.8万人(65歳未満)
(ピーク)
2015年
2.86
(ピーク)2015年
96.8万人(45%)
(65歳以上)
1.24
116.0万人
(55%)
(ピーク)2013年
1.30
28.4万人
(33%)
(年)
40
60
80
100
120
140
資料:厚生労働省社会・援護局保護課「被保護者調査」
※年齢階級別生活保護受給者数のデータは年次データのみ
(生活保護制度と自立の助長)
生活保護制度は、最低限度の生活を保障するのみならず、自立の助長も目的としてい
る。2013年に成立した「生活保護法の一部を改正する法律」では、就労による自立の促
進のため、保護からの脱却を促すための給付金(就労自立給付金)の創設、生活保護受給
者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う事業(被保護者就労支援事業)の法
定化などの措置を規定した。そのほかにも、福祉事務所に設置するハローワークの窓口を
増やすなど、福祉事務所とハローワークの連携強化にも努めているほか、就労に向けた課
題を抱える被保護者で、日常生活習慣、基礎技能などを習得することにより就労が見込ま
れる者に対して支援を行う事業(被保護者就労準備支援事業)も実施している。
120 平成29年版 厚生労働白書
3
(2)生活困窮者自立支援制度
2015(平成27)年4月1日より施行された「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律
第105号)は、生活保護に至る前の段階での自立支援策の強化を図るため、福祉事務所
を設置する地方自治体において、様々な課題を抱える生活困窮者に対し以下の各種支援を
実施するほか、地域のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につ
なげるものである(図表3-1-25)。
①生活困窮者からの相談を受け、ニーズに応じた計画的・継続的な支援をコーディネート
する「自立相談支援事業」(必須事業)
②離職により住居を失った者などに対し家賃相当額の給付を行う「住居確保給付金」(必
須事業)
③生活リズムが崩れているなど就労に向け準備が必要な者に集中的な支援を行う「就労準
備支援事業」(任意事業)
④緊急的・一時的に衣食住を提供する「一時生活支援事業」(任意事業)
⑤家計の再建に向けた支援を行う「家計相談支援事業」(任意事業)
⑥生活困窮家庭の子どもに対する「学習支援事業」(任意事業)
施行後2年間での支援状況は、新規相談受付件数は約45万人、プラン作成により継続
的に支援した人は約12万人であり、それぞれの必要に応じた包括的な支援の提供により、
約6万人が就労や増収につながった。
図表3-1-25 生活困窮者自立支援制度の概要
○�生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付
金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。
居住確保支援
就労支援
緊急的な支援
家計再建支援
子ども支援
その他の支援
◆自立相談支援事業
(全国902福祉事務所設置自治
体で1,313機関(H29年度))
・生活と就労に関する支援員を
配置し、ワンストップ型の
相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能
・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画(プラン)
を作成
・地域ネットワークの強化・
社会資源の開発など地域
づくりも担う
包括的な相談支援
〈対個人〉
〈対地域〉
基本は、自立に向けた人的支援
を包括的に提供
※右記は、法に規定する支援(◆)を中心に
記載しているが、これ以外に様々な支援
(◇)があることに留意
(※
就労に向けた準備
が必要な者
柔軟な働き方を必
要とする者
就労に向けた準備
が一定程度
整っている者
緊急に衣食住の
確保が必要な者
家計から生活
再建を考える者
貧困の連鎖
の防止
再就職のために
居住の確保が
必要な者
◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付  
◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練 
◆認定就労訓練事業 (いわゆる「中間的就労」)
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成(社会
福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度)
◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援
◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す相
談支援(貸付のあっせん等を含む)  
◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
や居場所づくり、養育に関する保護者への助言
◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援
なお一般就労が困難な者
121平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
「福祉先駆都市」を目指す総社市
岡山県総社市は、岡山市と倉敷市に隣接す
る人口約6万8千人の小規模な都市だが、そ
の福祉政策はとてもパワフルだ。同市の片岡
聡一市長は「障がい者千人雇用」を公約に掲
げ、約6年で目標を達成するなど、斬新な政
策で「全国屈指の福祉先駆都市」を目指す。
同市の“熱い”取組みの一つとして、生活困
窮者自立支援を紹介する。
相談者に徹底的に「寄り添う」支援
総社市生活困窮支援センター(社会福祉協
議会に委託)では、2016(平成28)年度
は96人に延べ3,024回、一人当たり平均約
32回にわたる相談支援を行った。支援全体
に共通するのは、相談者に徹底的に「寄り添
う」姿勢だ。
まず、相談者には自立生活へのプランの作
成を働きかけ、相談者と一緒にプランをつく
ることで、自ら自立に取り組む気持ちを引き
出す。
相談者が抱える問題には、就労、住まい、
物資の問題が多く、それぞれに解決策を考え
て提供する。本人の状態に合わせた就労支援
はもちろん、派遣契約の解除などで住居を
失った人には、福祉施設の一角を一時提供す
る。また、食料を始め、家電や衣類など生活
用品の寄付を地域で募り、必要な人に提供・
貸与している。
家計の相談も多い。2016年度の相談者
53人のうち、約7割は債務や滞納を抱えて
おり、ファイナンシャル・プランナーとも連
携して債務の整理や家計収支改善などを図っ
ている。
こうしたきめ細かな支援は、「弱い立場の
方々に全力投球」するという総社市政全般に
共通する意識と、日頃からの地域との様々な
ネットワークがあって実現しているものだ。
これらの支援により、就労して自立した人
もいれば、自立意欲や家族関係など、精神的
な面での改善が見られた人も多い。相談者に
は成功体験が少なく自信を失っている人が多
いため、「次の一歩を踏み出してみよう」と
いう意欲を引き出し、自立の可能性を高めて
いくことも、重要な自立支援なのだ。
子どもの学習支援が、未来を担う若者を
育てる
同市の自立支援の中でも特徴的なのは、子
どもの学習支援の取組みだ。生活保護世帯な
どの中高生を対象に、週2回開催する学習等
支援教室「ワンステップ」の講師は、岡山大
学(岡山市)や岡山県立大学(総社市)の学
生が務める。
このうち岡山大学は、同市の学習支援を授
業化して単位認定している。これは、学習支
援の開始に当たり、年齢の近い大学生を継続
的に確保したいと考えていた市と、「実践人」
の育成に本腰を入れ始めていた大学の思惑が
合致して実現した。
学習支援は、ほぼマンツーマンで行われる。
まるで談笑しているかのような和やかな雰囲
気だ。これは、学習と同等以上に「居場所づ
くり」を重視する同市の方針にもよる。その結
果、席にじっと座っていられなかったり、コ
ミュニケーションが苦手な子も、次第に落ち
着いて学習に取り組めるようになるという。
2016年度末までに中学卒業を迎えた5人の受
講生は、全員が希望の高校に進学した。
大学生側にもメリットがある。岡山大学の
前田芳男准教授は「むしろ我々が恩恵を受け
ている」という。大学生は、年間を通じ責任
を持って子ども達と接することで、子どもの
言葉にできない気持ちを汲み取ったり、子ど
もの成長を間近で感じたりと、座学では味わ
えない学びを得ている。
同市の学習支援は、貧困問題の改善にとど
まらず、地域の未来を担う若者を育てる基盤
となりつつあるといえるだろう。
生活困窮者の自立支援 ~岡山県総
そう
じゃ
市の事例~コラム
122 平成29年版 厚生労働白書
3
第2節 就労と所得向上の支援
(「一億総活躍社会」の実現が、持続的な成長の鍵)
成長の基盤をつくる分配政策として、税や社会保障給付などによる所得の「再分配」も
重要であるが、就業を通じ「当初の所得」として必要な所得を得られるようにすることが、
労働参加の拡大や生産性の向上といった形で、より直接的に成長に寄与すると考えられる。
また、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)では、全ての人が包
摂される社会、すなわち「一億総活躍社会」が実現できれば、安心感が醸成され、将来の
見通しが確かになり、さらには多様な能力の発揮によるイノベーションの創出を通じて、
生産性の向上や経済成長の加速が期待できるとしている。
そこで、本節では、「一億総活躍社会」の実現に向けた取組みを中心に、就業の拡大や
就労所得の向上に向けた最近の主な取組みを紹介する。
1 働き方改革
(働き方改革実行計画の策定)
「ニッポン一億総活躍プラン」では、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジ
は働き方改革であるとされた。
これを踏まえて、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)
が策定され、以下の9項目についての具体的対応策が示された(図表3-2-1)。
①非正規雇用の処遇改善
・同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
・非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進
②賃金引上げと労働生産性向上
・企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上支援など賃上げしやすい環
境の整備
③長時間労働の是正
・法改正による時間外労働の上限規制の導入
・勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備
・健康で働きやすい職場環境の整備
④柔軟な働き方がしやすい環境整備
・雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
・非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
・副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備
⑤病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進
・治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの推進
・子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
・障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進
⑥外国人材の受入れ
・外国人材受入れの環境整備
123平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
⑦女性・若者が活躍しやすい環境整備
・女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実
・パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職など多様な
女性活躍の推進
・就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の推進
⑧雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育
の充実
・女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実
・転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入れ企業支援と職業能力・職
業情報の見える化
・給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環境の整備
⑨高齢者の就業促進
・継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
図表3-2-1 働き方改革実行計画の全体像
働く人の視点に立った課題 検討テーマと現状 対応策
仕事ぶりや能力の評価に納得して、
意欲を持って働きたい。
・「正社員と同じ待遇で働くことは、仕事
に対しても同じものを求められている。
その責任を、しっかりと果たしたいと思
いました。」 (同一労働同一賃金適用企業
で働く女性)
「頑張ったら頑張った分だけお給料にも
跳ね返ってきます。頑張ってみようかな
と思いました。」(パートから有期契約を
経て正社員として働く女性)
〈働き方改革に関する総理と現場との
 意見交換会で寄せられた声〉
ワークライフバランスを確保して、
健康に、柔軟に働きたい。
・若者が転職しようと思う理由「労働時間・
休日・休暇の条件がよい会社にかわりた
い」 2009年37.1%→2013年40.6%
・テレワークを実施したい 30.1%
・副業を希望する就業者 約368万人
病気治療、子育て・介護などと仕事
を、無理なく両立したい。
・病気を抱える労働者の就業希望92.5%
・出産後も仕事を続けたい女性 65.1%
・介護を理由とした離職者等 年10万人
ライフスタイルやライフステージ
の変化に合わせて、多様な仕事を
選択したい。
・「人は、幾つからでも、どんな状況から
でも、再出発できる。子育ての経験をし
たからこそ、今の職場で活かせることが
たくさんある。」(専業主婦からリカレン
ト教育を経て再就職した女性)
〈働き方改革に関する総理と現場との
 意見交換会で寄せられた声〉
・社会人の学び直し希望 49.4%
・65歳超でも働きたい高齢者 65.9%
家庭の経済事情に関わらず、希望
する教育を受けたい。
・高校卒業後の4年制大学進学率
 (両親年収)400万円以下  31.4%
 (  〃  )1,000万円超  62.4%
1.非正規雇用の処遇改善
・正社員以外への能力開発機会 計画的なOJT30.2%(正社
員58.9%)、Off-JT 36.6%(正社員72.0%)
・不本意非正規雇用労働者 296万人(15.6%)
2.賃金引上げと労働生産性向上
・賃上げ率 2010-2012年平均1.70% →
 2013年1.71% → 2014年2.07% →
 2015年2.20% → 2016年2.00%
3.長時間労働の是正
・週労働60時間以上労働者7.7%(30代男性14.7%)
・80時間超の特別延長時間を設定する36協定締結事業場 
4.8%(大企業14.6%)
・時間外労働が必要な理由「顧客からの不規則な要望に対応
する必要があるため」 44.5%(最多)
4.柔軟な働き方がしやすい環境整備
・テレワークを導入していない企業 83.8%
・国内クラウドソーシング市場規模 
 2013年215億円→2014年408億円→2015年650億円
・副業を認めていない企業 85.3%
5.病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、
障害者就労の推進
・がんと診断された後無職になった 29%
・妊娠・出産等で、仕事を続けたかったが、育児との両立の
難しさで退職 25.2%
・介護休業取得者がいた事業所 1.3%
・障害者雇用義務のある企業が、障害者を雇用していない割合
約3割
6.外国人材の受入れ
7.女性・若者が活躍しやすい環境整備
・結婚等で退職した正社員女性の再就職
 〈雇用形態別〉 (正規)12% (非正規)88%
・退職社員の復職制度がある企業 12%
・就職氷河期世代(30代後半-40代前半)
 の完全失業者+非労働力人口 42万人
・若年(15-34歳)無業者 57万人
8.雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支
援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実
・企業の中高年の採用意欲〈採用実績別〉 
 (実績あり)66.1% (実績なし)34.9%
・社会人学生 2.5%(OECD平均16.7%)
・学生生活費の月額平均
 (国立自宅)9.4万円 (私立下宿)17.3万円
9.高齢者の就業促進
・65歳以上の就業率 22.3%
①同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイド
ラインの整備
②非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進
③企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向
上支援など賃上げしやすい環境の整備
④法改正による時間外労働の上限規制の導入
⑤勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備
⑥健康で働きやすい職場環境の整備
⑦雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
⑧非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
⑨副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル
就業規則改定などの環境整備
⑩治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援など
の推進
⑪子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
⑫障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進
⑬外国人材受入れの環境整備
⑭女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や
職業訓練などの充実
⑮パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や
正社員女性の復職など多様な女性活躍の推進
⑯就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備
の推進
⑰転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受
入れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化
⑱給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育
環境の整備
⑲継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング
支援
124 平成29年版 厚生労働白書
3
2 子育て支援の充実
(ニッポン一億総活躍プランでは、「夢をつむぐ子育て支援」を目標として提示)
「ニッポン一億総活躍プラン」では、新しい第二の矢として、「夢をつむぐ子育て支援」
を掲げた。これは、人口減少という我が国の根源的な課題に立ち向かうため、子育て支援
の充実を通じ、一人でも多くの若者たちの結婚や出産の希望を叶えられる社会を目指すも
のである。
子育て支援の充実は、子育て中の女性が意欲に応じて労働参加しやすくなるという効果
も期待できる。我が国の子育て世代の女性の有業率と保育所の定員比率を都道府県別に見
ると、一定の相関が見られる(図表3-2-2)。
図表3-2-2 都道府県別保育所定員比率と子育て世代の女性の有業率の関係
y=0.5722x+30.321
(8.763)(10.633)
R2=0.6305
35
40
45
50
55
60
65
70
75
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
(%) 【保育所定員比率と子育て世代の女性の有業率の関係】
(%)保育所定員比率
資料出所:厚生労働省「平成27年版労働経済の分析」
厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ(平成24年4月1日)」、総務省統計局「平成24年就業構造基本調査」
(調査票情報を厚生労働省政策統括官にて独自集計)「人口推計」をもとに厚生労働省政策統括官にて推計
(注)   1. 末子が5歳以下の20~49歳層を「子育て世代」とした。
2. 子育て世代の女性の有業率は、子育て世代のうち、「夫婦と子供から成る世帯」「夫婦、子供と両親から成る世
帯」「夫婦、子供とひとり親から成る世帯」「母子世帯」のいずれかに属する女性の有業率とした。
3. 保育所定員比率は、5歳以下人口(2012年10月1日現在の0~4歳人口+5~9歳人口/5により算出)に対
して保育所定員が占める比率とした。
125平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(1)保育の受け皿確保
(2017年度末までに53万人分の保育の受け皿の確保を推進)
都市部を中心に深刻な問題となっている待機児童の解消を図るため、厚生労働省では、
2013(平成25)年4月に「待機児童解消加速化プラン」を策定し、2017(平成29)年
度末までに新たに40万人分の保育の受け皿確保を目指すこととした。
この目標は、2015(平成27)年11月に策定された「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策」に基づき、50万人分に引き上げられた。さらに、2016(平成
28)年4月から事業主拠出金制度に基づく企業主導型保育事業による最大5万人の保育の
受け皿整備を含めることにより、約53万人分の保育の受け皿の確保を推進することとした。
2017年6月には、今後も女性の就業率の上昇や、保育の利用希望の増加が見込まれる中、
「子育て安心プラン」が公表され、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算3年分を
2019(平成31)年度末までの2年間で確保し、遅くとも2020年度末までの3年間で全国の
待機児童を解消することとしている。さらに、2022年度末までの5年間で、女性就業率80%
にも対応できるよう、約32万人分の保育の受け皿を整備することとしている(図表3-2-3)。
図表3-2-3 子育て安心プラン
待機児童数
女性(25-44)の就業率
約2.4万人(H28.4)
72.7%(H28)
(ゼロを維持)
ゼロ
80%
【待機児童を解消】
  国としては、東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿
約22万人分の予算を平成30年度から平成31年度末までの2年間で確保。
(遅くとも平成32年度末までの3年間で全国の待機児童を解消)
【待機児童ゼロを維持しつつ、5年間で「M字カーブ」を解消】
  「M字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの5年間で女性就業率80%に対応でき
る約32万人分の受け皿整備。 (参考)スウェーデンの女性就業率:82.5%(2013)
自治体を支援し、2年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも3年間で待機児童解消)
5年間で
女性就業率80%
「M字カーブ」解消
2019(H31)~
2020(H32)年度末 2022(H34)年度末2013(H25)年度 2017(H29)年度末
53万人増 約32万人増
「待機児童解消加速化プラン」
(5年間)
「新たなプラン」
(2~3年間+2年間)
約22万人増 約10万人増
1保育士の確保
(2017年度末までに9万人の保育士の確保を目指す)
保育の受け皿確保の目標設定に合わせて、厚生労働省では、2015年1月に「保育士確
保プラン」を策定し、保育士の確保目標を6.9万人とした。
その後、上記のとおり同年11月に、保育の受け皿確保の目標が上積みされたことに併
せ、保育士の確保目標も9万人に上積みした。
126 平成29年版 厚生労働白書
3
(保育補助者の雇上げ支援、再就職準備金の充実、保育士配置に係る特例)
更なる保育人材の確保という課題に対応するため、2015年度から、保育事業者に対して
は、保育補助者の雇上げの費用を貸付し、一定の場合返還を全額免除することとしている。
また、いったん離職した保育人材に対して、円滑に再就職できるよう、就職準備金の貸
付けを行っており、一定の要件を満たした場合、貸付金の返還を免除することとしている。
さらに、緊急的・時限的な対応として、保育所等に対しては、保育士配置に係る特例を
設け、一定の場合、子育て支援員研修を修了した者等を保育士の代替要員として活用する
ことを認めている。
2保育士の処遇改善
(2016年度までに26,000円相当の処遇改善)
2013年度以降、保育士等処遇改善臨時特例事業などによる保育所への補助金の交付に
より、保育士等の処遇改善に向けた取組みを行っており、2012(平成24)年度と比較す
ると、2016年度までに約26,000円の処遇改善を行ってきた。
「ニッポン一億総活躍プラン」では、保育士の「キャリアアップの仕組みを構築し、保
育士としての技能・経験を積んだ職員について、現在4万円程度ある全産業の女性労働者
との賃金差がなくなるよう、追加的な処遇改善を行う」とされたことを踏まえ、2017年
度は、さらに6,000円(2012年度からの累計は32,000円)の処遇改善を行った上で、
キャリアアップの仕組みを構築し、技能・経験に着目した最大4万円の処遇改善を行うこ
ととした(図表3-2-4)。
図表3-2-4 保育士等の処遇改善の推移(平成24年度との比較)
1.3 1.3
1.9 1.9
2.0
2.0 2.0
3.0 3.0
2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
24年度
(2012)
25年度
(2013)
26年度
(2014)
27年度
(2015)
28年度
(2016)
29年度
(2017)
(改善率%)
安心こども基金
において創設
保育緊急確保事業
で事業継続
公定価格に
組み込む(恒久化)
※28年人事院勧告準拠(28補正)
1.9
※27年人事院勧告
 準拠(27補正)
3.0
※処遇改善等加算
 (賃金改善要件分)
 消費税財源2.85
※処遇改善等加算
 (賃金改善要件分)
 消費税財源
2.0
※26年人事院勧告
 準拠(26補正)
2.85
※処遇改善等加算
 (賃金改善要件分)
 消費税財源以外
+約3%
(月額約9,000円)(月額約9,000円)
+約5%
(月額約15,000円)
+約7%
(月額約21,000円)
+約8%
(月額約26,000円)
新たな
財源
0.3兆円
超メニュー
0.7兆円
メニュー
(消費税財源)
+約10%+最大4万円
(月額約32,000円+最大4万円)
技能・経験
に着目した
更なる処遇
改善
※処遇改善等加算(賃金改善要件分)は、平成25、26年度においては「保育士等処遇改善臨時特例事業」により実施。
※各年度の月額給与改善額は、予算上の保育士の給与改善額。
※上記は常勤保育士のモデル例。
127平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(キャリアアップの仕組みの構築)
「賃金構造基本調査」によると、保育士の勤続年数は、産業計と比較して短い傾向にあ
り、「ニッポン一億総活躍プラン」でも、保育士はキャリアパスの展望が見えにくいこと
が指摘されている。
保育士のキャリアアップの仕組みを構築するため、2017年度から、都道府県等でキャ
リアアップ研修を開始するとともに、保育所内に副主任保育士・専門リーダー及び職務分
野別リーダー等の中間役職を設置することとした(図表3-2-5)。
図表3-2-5 保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ
副主任保育士 ※ライン職
【要件】
ア 経験年数概ね7年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ マネジメント+3つ以上の分野
  の研修を修了
エ 副主任保育士としての発令
専門リーダー※スタッフ職
【要件】
ア 経験年数概ね7年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ 4つ以上の分野の研修を修了
エ 専門リーダーとしての発令
職務分野別リーダー
【要件】
ア 経験年数概ね3年以上
イ 担当する職務分野(左記①~⑥)の研修を修了
ウ 修了した研修分野に係る職務分野別リーダー※としての発令
※乳児保育リーダー、食育・アレルギーリーダー 等
※同一分野について複数の職員に発令することも可能
→以下の分野別に研修を体系化
※ 研修の実施主体:都道府県等
※ 研修修了の効力:全国で有効
※ 研修修了者が離職後再就職する
  場合:以前の研修修了の効力は
  引き続き有効
園長
〈平均勤続年数24年〉
主任保育士
〈平均勤続年数21年〉
保育士等 〈平均勤続年数8年〉
【研修分野】
キャリアアップ研修の創設
月額5千円の処遇改善 ※標準規模の園で3人
(園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね1/ 5)
月額4万円の処遇改善 ※標準規模の園で5人
(園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね1/3)
研修による技能の習得により、
キャリアアップができる仕組みを構築
新新
①乳児保育  ②幼児教育
③障害児保育 ④食育・アレルギー
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援
⑦保育実践  ⑧マネジメント
※各保育園、認定こども園等の状況を踏まえ、副主任保育士・専門リーダーの配置比率は柔軟に対応可。
※上記処遇改善の対象施設等は、公定価格における現行の処遇改善等加算の対象と同じ。
※「園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね1/3及び1/5」とは、公定価格における職員数に基づき算出したもの。
※研修に関する要件については、平成29年度からは課さず、平成30年度以降も職員の研修の受講状況等を踏まえ決定。
128 平成29年版 厚生労働白書
3
(2)育児休業の取得促進
(育児休業制度の見直し)
妊娠・出産及び育児による離職を防ぎ、働き続けることができるように、育児休業を取
得しやすくすることが重要である。
そのため、2016(平成28)年3月に育児・介護休業法を改正し(2017(平成29)年
1月施行)、有期契約労働者の育児休業の取得要件を緩和したほか、事業主に妊娠や育児
休業等を理由とする嫌がらせ等を防止するために必要な措置を義務づけた(図表3-2-6)。
さらに、2017年3月の改正により、原則1歳までである育児休業を6か月延長しても
保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長が可能となった(2017
年10月施行)。
図表3-2-6 育児・介護休業法の改正(育児)
改正の趣旨
改正内容【多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備】
改正内容 改正前 改正後
1
子の看護休暇(年5日)の
取得単位の柔軟化
1日単位での取得 半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とする。
※所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、1日単位。
※業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得することが困
難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。
※労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができ
る。(例:午前3時間、午後5時間など)
2
有期契約労働者の育児休業
の取得要件の緩和
①当該事業主に引き続き雇用され
た期間が1年以上であること、②
1歳以降も雇用継続の見込みがあ
ること、③2歳までの間に更新さ
れないことが明らかである者を除
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上であること、
②子が1歳6ヶ月になるまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合
にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないものとし、取得要件
を緩和する。
3
育児休業等の対象となる子
の範囲
法律上の親子関係である実子・養
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律
上の親子関係に準じると言えるような関係にある子については育児休業制度等の
対象に追加する。
※法律上の親子関係に準ずる子については、省令で規定
4
妊娠・出産・育児休業・介
護休業をしながら継続就業
しようとする男女労働者の
就業環境の整備
事業主による不利益取扱い(就業
環境を害することを含む。)は禁
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境
を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。
・派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防
止措置義務を適用する。また事業主による育児休業等の取得等を理由とする不
利益取扱いの禁止規定を派遣先にも適用する。
○�非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い等の防止を図
ることが必要。
3 「介護離職ゼロ」
(ニッポン一億総活躍プランで「介護離職ゼロ」を目標として提示)
総務省統計局「就業構造基本調査」(2012年)によると、家族の介護・看護を理由にし
た離職者は、2011(平成23)年10月から2012(平成24)年9月までの1年間で10.1
万人であった。いわゆる団塊の世代が2020年に70歳を超える中で、介護をしながら仕
事を続けられるという現役世代の「安心」を確保する必要がある。
「ニッポン一億総活躍プラン」では、介護サービスが利用できずやむを得ず離職する者
をなくすとともに、特別養護老人ホームに入所が必要であるにもかかわらず自宅で待機を
している高齢者を解消することを目指し、「介護離職ゼロ」に向けた取組みの方向が示さ
129平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
れた(図表3-2-7)。その主な内容は、①必要な介護サービスの確保、②働く環境の改善・
家族の支援である。
図表3-2-7 ニッポン一億総活躍プラン(介護部分抜粋)
4.「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向
(1)介護の環境整備
 (介護人材確保のための総合的な対策)
   「介護離職ゼロ」の実現に向けて、昨年末の緊急対策において、介護の受け皿を38万人分以上から50万人分以上
へ拡大することなどを盛り込んだ。
   介護人材の処遇については、競合他産業との賃金差がなくなるよう、平成29年度(2017年度)からキャリアアッ
プの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の改善を行う。この際、介護保険制度の下で対応することを基本に、予算
編成過程で検討する。なお、障害福祉人材の処遇についても、介護人材と同様の考え方に立って予算編成過程で検討
する。
   多様な介護人材の確保・育成に向けて、介護福祉士を目指す学生に返済を免除する月5万円の修学資金貸付制度や、
いったん仕事を離れた人が再び仕事に就く場合の20万円の再就職準備金貸付制度の更なる充実、高齢人材の活用等
を図る。また、介護ロボットの活用促進やICT等を活用した生産性向上の推進、行政が求める帳票等の文書量の半減
などに取り組む。さらに、改正介護休業制度の着実な実施や、介護休業の取得促進に関する周知・啓発の強化を行う
など、仕事と介護の両立が可能な働き方の普及を促進する。
   このように、介護の受け皿整備に加え、介護の仕事の魅力を向上し、介護人材の処遇改善、多様な人材の確保・育
成、生産性の向上を通じた労働負担の軽減を柱として25万人の介護人材の確保に総合的に取り組む。
(1)介護サービスの確保
(2020年代初頭までに介護サービス50万人分の整備を目指す)
2015(平成27)年4月に策定された「第6期介護保険事業計画」では、2025年までに
不足が見込まれる約38万人分の介護サービスの整備を目指すこととしていた。
2015年11月に策定された「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」
では、この目標を上乗せ、前倒しして、2020年代初頭までに介護サービス約50万人分
の整備を目指すこととされた。
この目標の達成に向け、介護施設等の整備と併せて、以下の取組みを進めている。
1介護人材の確保
(再就職準備金、修学資金の貸付けの充実)
介護職としての知識や経験を有する即戦力として期待される介護人材の呼び戻しを促進
するため、いったん離職した介護人材に対しては、円滑な再就職活動を行えるよう、再就
職準備金貸付事業により必要な経費を貸付け、2年間介護職員として勤務した場合に貸付
金の返済を全額免除できることとしている。2016(平成28)年度からは、人材確保が特
に困難な地域(大都市及び被災地等)の再就職準備金の貸付けの上限額を倍増(20万円
→40万円)している。加えて、2017(平成29)年度から稼働している離職した介護福
祉士等の届出システムを活用し、再就職準備金等による復職支援の強化を図っている。
また、介護職を目指す介護福祉士養成施設の学生に対しては、修学資金(学費上限月5
万円等)を貸し付け、5年間介護の仕事に継続して従事した場合、修学資金の返済を全額
免除することとしている。2015年度からは、国家試験受験対策費用(年額4万円)を修
学資金のメニューに追加している。
130 平成29年版 厚生労働白書
3
2介護人材の処遇改善
(介護報酬改定)
介護サービス事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合
に、その対価として事業者に支払われるサービス費用(介護報酬)は、厚生労働大臣が介
護職員の処遇改善の確保・物価の下落傾向・介護事業者の経営状況・地域包括ケアの推進
等を踏まえて3年に1度改定している。
この介護報酬改定の中で、2009(平成21)年以降、介護人材の処遇改善に向けた取組
みを行っており、2015年4月までの改定により、合計すれば月額43,000円相当の改善を
行っている(図表3-2-8)。
また、「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)では、2017
年度から、①経験、②資格、③評価のいずれかに応じた昇級の仕組みを新たに構築してい
き、月額10,000円相当の改善を行っていくこととしている(図表3-2-9)。
図表3-2-8 介護報酬改定における介護人材の処遇改善
平成21年4月
平成21年度介護報酬改定 +3%改定
(介護従事者の処遇改善に重点をおいた改定)
平成21年度補正予算
  処遇改善交付金を措置(1.5万円相当)
平成27年4月
  平成27年度介護報酬改定
  処遇改善加算の拡充(1.2万円相当)
平成24年4月
  平成24年度介護報酬改定
  処遇改善交付金を処遇改善加算として
  介護報酬に組み込む
相当の効果
月額 + 9,000円
(実績)
月額 + 15,000円
(実績)
月額 + 6,000円
(実績)
月額 + 13,000円
(実績)
月額 + 43,000円
※1 上記4つの取組み等により、それぞれ実績として給与が改善されている。
※2 上記実績はそれぞれ調査客体等が異なるが、これを合計すれば月額4.3万円相当の改善となっている。
131平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-2-9 今後の介護従事者の処遇改善について
【国民生活における課題】
人材確保が困難な理由の一つとして、介護人材の賃金
が他の対人サービス産業と比較し賃金が低いことが考
えられる。また勤続年数も短くなっている。
・介護職員:賃金262.3千円(賞与込み)、勤続年数
6.1年
・対人サービス産業:賃金273.6千円(賞与込み)、
勤続年数7.9年
【具体的な施策】
4.(1)介護の環境整備
(介護人材の処遇改善)
「介護人材の処遇については、競合他産業との賃金差
がなくなるよう、2017年度からキャリアアップの仕
組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を行
う。この際、介護保険制度の下で対応することを基本
に、予算編成過程で検討する。」
第2章Ⅰ.一億総活躍社会の実現の加速
(1)子育て・介護の環境整備
③介護人材の処遇改善
「介護保険制度の下で、介護人材の処遇については、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の改善を
平成29年度から実施する。このための予算措置を平成29年度当初予算に計上し、かつ、継続して実施する。」
保育士、介護職員等の処遇改善など、一億総活躍プランに関する施策については、アベノミクスの果実の活用も含め、
財源を確保して、優先して実施していく考えであります。
2015
年度
年度
施策
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
2026
年度以降
介護人材の
処遇改善
月額平均1.2
万円相当の処
遇改善加算の
拡充を実施
2020年代初
頭までに介護
人材と競合他
産業との賃金
差:解消
介護報酬等の改定に
合わせて、必要に応
じて処遇を改善
介護報酬等の改定に
合わせて、必要に応
じて処遇を改善
競合他産業との賃金差がなく
なるよう、キャリアアップの仕
組みを構築し、月額平均1万円
相当の改善を行う。
指標
安倍総理発言(H28.6.1)抜粋
ニッポン一億総活躍プラン(H28.6.2閣議決定)
未来への投資を実現する経済対策(H28.8.2閣議決定)
3介護人材のキャリアアップの推進及び生産性向上
(介護職員の研修受講に必要な経費を支援)
介護職員の医療的ケアに関する研修の受講機会を確保し、介護職員のキャリアアップを
推進するため、2016年度から、地域医療介護総合確保基金の活用により、新たに喀痰吸
引及び経管栄養の研修機関の登録を受けた上で研修に必要な機械器具を購入した事業主
に、機械器具の購入経費の補助を実施している。
また、介護職員がキャリアアップの研修を受講している期間に代替職員の確保を行える
ように、事業主に代替職員に係る経費(給与等)の補助を実施するとともに、介護福祉士
を目指す介護職員に対して、返済免除付きの実務者研修受講費用の貸付けを行っている。
(ICTの活用、介護ロボットの開発)
介護従事者の業務負担の軽減と業務の効率化を図るため、2016年度に、訪問介護や通
所介護の事業所においてモデル事業を実施し、ICTの導入に向けた課題の把握や、導入
支援のための手引きの作成等を行った。
また、介護ロボットの開発・普及に向けた各種の支援を行っている(第1部第3章第3
節参照)。
132 平成29年版 厚生労働白書
3
(2)働く家族を支える環境づくり
(介護休業制度の見直し)
「就業構造基本調査」(2012年)によると、介護休業を取得している有業者は有業者全
体の約3%と低い水準にとどまっている。介護離職を防ぐためにも、より柔軟に介護休業
を取得できるようにする必要がある。
このため、2016(平成28)年3月に育児・介護休業法が改正され(2017(平成29)
年1月施行)、介護休業の分割取得や介護休暇の半日単位での取得が可能となった(図表
3-2-10)。
図表3-2-10 育児・介護休業法の改正(介護)
改正の趣旨
改正内容【介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備】
改正内容 改正前 改正後
1
介護休業(93日:介護の体
制構築のための休業)の分割
取得
原則1回に限り、93日まで取得可
取得回数の実績を踏まえ、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応
するという観点から、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限とし
て、介護休業の分割取得を可能とする。
2
介護休暇(年5日)の取得単
位の柔軟化
1日単位での取得 半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とする。
〈日常的な介護ニーズに対応〉
子の看護休暇と同様の制度
3
介護のための所定労働時間の
短縮措置等(選択的措置義
務)
介護休業と通算して93日の範囲内
で取得可能
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
〈日常的な介護ニーズに対応〉
事業主は以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。(措
置内容は現行と同じ)①所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)�②フレック
スタイム制度 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④労働者が利用する介
護サービス費用の助成その他これに準じる制度
4
介護のための所定外労働の免
除(新設)
なし 介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
〈日常的な介護ニーズに対応〉
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等は、労使協定
により除外できる。
・1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求でき、事業の正常な運営
を妨げる場合には事業主は請求を拒否できる。
5
有期契約労働者の介護休業の
取得要件の緩和
①当該事業主に引き続き雇用された
期間が過去1年以上であること、②
休業開始予定日から93日を経過す
る日以降も雇用継続の見込みがある
こと、③93日経過日から1年経過
する日までの間に更新されないこと
が明らかである者を除く
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上であること、
②93日経過日から6ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約(労働契
約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らか
でない者
とし、取得要件を緩和する。
介護休業等の対象家族の範囲の拡大【省令事項】
 同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加。(改正前:配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、
兄弟姉妹及び孫)
○�介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方の制度を様々に組
み合わせて対応できるような制度の構築が必要。
4 非正規雇用労働者の処遇改善
(非正規雇用労働者の正社員への転換及び処遇改善を推進)
総務省統計局「労働力調査」(2016年)によると、雇用労働者(役員を除く)に占める
非正規雇用労働者の割合は37.5%となっている。
非正規雇用の場合、正規雇用と比較すると、①雇用が不安定、②賃金が低い、③能力開
発の機会が少ないなどの課題があり、非正規雇用労働者の処遇の改善を推進するととも
に、希望する場合には正社員への転換を進めていくことが重要である。
133平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(1)正社員転換・待遇改善実現プラン
(不本意非正規雇用労働者の割合を10%以下とする等の目標を提示)
2015(平成27)年9月に厚生労働大臣を本部長とする「正社員転換・待遇改善実現本
部」が設置され、同本部にて2016(平成28)年1月に「正社員転換・待遇改善実現プラ
ン」を決定した(図表3-2-11)。
同プランでは、2016年4月から2021年3月までの5カ年を計画期間とし、期間内に不
本意非正規雇用労働者の割合を10%以下とする等の目標を掲げた。
目標達成に向けて、ハローワークによる正社員求人の積極的な確保を進めているほか、
キャリアアップ助成金の活用促進などにより、企業の正社員転換及び待遇改善を促進して
いる。
図表3-2-11 正社員転換・待遇改善実現プラン
■不本意非正規
計画期間等
○計画期間は、2016(平成28)年度(2016年4月)~ 2020年度(2021年3月)の5か年とする。
○プランの着実かつ効果的な推進を図るため、プランの進捗状況を毎年把握・公表する。
○プランの中間年である2018(平成30)年度に、進捗状況等を踏まえ、必要に応じ、目標値等を見直すほか、
状況等の変化に対応し、目標値等を見直すこともあり得る。
○地域プラン(各都道府県労働局に設置されている本部において、2016年3月中に策定)は、本省のプランの
内容も参考としつつ、産業構造など地域の実状等を考慮して、具体性かつ実効性のあるものとする。
主要な目標
○不本意非正規雇用労働者の割合(全体平均):10%以下 (2014(平成26)年平均:18.1%)
■若者
○新規大学卒業者の正社員就職の割合:95% (2015(平成27)年3月卒:92.2%)
○新規高校卒業者の正社員就職の割合:96% (2015(平成27)年3月卒:94.1%)
■待遇改善
○正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図る。
(2)同一労働同一賃金の実現
(非正規雇用労働者の処遇改善のため同一労働同一賃金の実現が重要)
我が国の非正規雇用労働者は、現在、全雇用者の4割を占めている。不本意ながら非正
規の職に就いている方の割合はここ数年低下しているが、特に女性では結婚、子育てなど
もあって、30代半ば以降自ら非正規雇用を選択している方が多い。非正規雇用で働く方
の待遇を改善し、女性や若者などの多様な働き方の選択を広げていく必要がある。これ
は、デフレで傷んだ中間層を再興し、ますます希少となってくる人材を社会全体で育て、
一人一人に自己実現の道を切り開くことにもなる。非正規雇用の割合が高いシングルマ
ザーや単身女性の貧困問題の解決のためにも重要である。
(同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備)
「ニッポン一億総活躍プラン」では、「同一労働同一賃金の実現に向けて、我が国の雇用
134 平成29年版 厚生労働白書
3
慣行には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める。労働契約法、パートタイム
労働法、労働者派遣法の的確な運用を図るため、どのような待遇差が合理的であるかまた
は不合理であるかを事例等で示すガイドラインを策定する。」とされた。
これを踏まえ、第5回働き方改革実現会議(2016年12月20日)において、「同一労働
同一賃金ガイドライン案」が公表された。
同ガイドライン案は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が
存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なもの
でないかが示されたものである。
「働き方改革実行計画」においては、パートタイム労働法、労働契約法及び労働者派遣
法の改正を図るとされており、その改正事項の概要は以下のとおりとされている。①労働
者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備、②労働者に対する待遇に関する説明の
義務化、③行政による裁判外紛争解決手続の整備、④派遣労働者に関する法整備を行うと
している。
また、同ガイドライン案については関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏ま
えて、最終的に確定し、改正法の施行日に施行することとされている。
5 女性・若者の活躍推進
(女性や若者が意欲や能力に応じて活躍できるようにすることが重要)
我が国が経済の持続的成長を続けていく上で、女性や若者の労働参加への期待は大き
い。
我が国の男女別・年齢階級別就業率を見ると、男女ともに、2010(平成22)年から
2016(平成28)年にかけて、全ての年齢階級で就業率が上昇しており、特に女性の25
~64歳層で増加幅が大きくなっている(図表3-2-12)。
図表3-2-12 男女別及び年齢階級別就業率
2010年 2013年 2016年 2010年 2013年 2016年
15~24 (歳) (歳)25~34 35~44 45~54 55~64 65以上 15~24 25~34 35~44 45~54 55~64 65以上
(%) 男 性
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(%) 女 性
資料:総務省統計局「労働力調査」(基本集計)
(注) 15歳以上の人口に占める「就業者」の割合。
135平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
女性や若者が持つ就業上の多様なニーズに応えながら、意欲や能力に応じて更に活躍で
きる環境整備を進めていくことが重要となる。
(1)女性の活躍推進
(女性活躍推進法)
働く女性の個性や能力が十分に発揮されるようにすることを目的として、「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が2015(平成27)年8月に
成立し、2016(平成28)年4月に完全施行された。
同法に基づき、常用雇用する労働者が301人以上の事業主は、女性労働者の採用・登
用や労働時間に関する行動計画を策定・公表することが義務づけられた(第2部第1章第8
節参照)。
2017(平成29)年3月31日現在、計画策定を義務づけられた事業主のうち99.9%
(15,825社)が計画の届出を行っている。
また、計画策定の努力義務の対象企業(常用雇用する労働者が300人以下の企業)で
は、同日現在で、2016年4月1日時点の約4倍にあたる約2,800社が計画の届出をして
いる(図表3-2-13)。
図表3-2-13 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届出状況
11,068
15,825
724
2,788
71.5
99.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
常時雇用労働者301人以上の届出企業(左軸)
常時雇用労働者300人以下の届出企業(左軸)
(社) (%)
20
16
4月
1日
4月
30
5月
31
6月
30
7月
31
8月
31
9月
30
10
31
11
30
12
31
20
17
1月
31
2月
28
3月
31
届出率(右軸)
資料:厚生労働省雇用環境・均等局「女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届出状況」より厚生労働省政策統括官
付政策評価官室作成
136 平成29年版 厚生労働白書
3
さらに、同法に基づき、行動計画を策定した企業のうち女性活躍推進の状況等が優良な
企業を厚生労働大臣が認定する制度が創設され、2017年3月末現在291社が認定されて
いる。この認定を受けると、認定マーク(えるぼし)を商品や広告に付してアピールでき
るほか、公共調達において加点評価を受けられるなどのメリットがある(図表3-2-14)。
図表3-2-14 女性活躍推進法に基づく認定制度
女性活躍推進法に基づく認定制度
○行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県労働局への
申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
○認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。
○下の□の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を厚生労働省の
ウェブサイトに毎年公表していること。
○満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連
する取組みを実施し、その取組みの実施状況について厚生労働省のウェブサイトに
公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
○下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。
○5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ
イトに毎年公表していること。
○満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連
する取組みを実施し、その取組みの実施状況について厚生労働省のウェブサイトに
公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
○下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。
○5つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表して
いること。
○下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。
認定の段階※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能
1段階目
2段階目
3段階目
□の5つの基準とは、採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコース。
★□に掲げる基準以外のその他の基準
○事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
○定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。
○法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
2016年2月に開設した「女性の活躍推進企業データーベース」においては、企業にお
ける女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約して公表しており、2017年6月1日現
在7,668社が登録されている。
(子育て中の女性等の職業能力開発の支援)
ハロートレーニング(公的職業訓練)においては、2016年度から、子育て中の女性等
に対して、育児等の時間に配慮して1日の訓練時間数を短く設定した短時間訓練コースを
設置している。
また、子どもを保育所に預けられず受講が困難な求職者に対しては、受講の際に託児
サービスを提供している。
2017年度から、離職した保育士などの職場復帰を支援するための訓練コースを設定す
るとともに、教育訓練給付においては、子育て女性が土日・夜間でも受講できる対象講座
の拡充を図ることとしている。
137平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
公共職業訓練を託児サービス付きで
ハローワークで求職活動をしている方が、
公共職業訓練(愛称:ハロートレーニング)
を受講する際、訓練時間中に子どもを無料で
預かる「託児サービス」を一部で利用できる
ことをご存じだろうか。
2016(平成28)年度は、39府県816
コースの委託訓練で託児サービスが提供さ
れ、延べ654人が託児サービスを利用して
職業訓練を受講した。
訓練で憧れの子ども英語講師に
公共職業訓練の委託先の一つであるコスモ
グローバルコミュニケーションスクール(愛
知県名古屋市)では、「子ども英語講師養成
講座」を託児サービス付きで実施している。
同スクールの村上美保子代表は、「働く女性
をサポートしたい」との思いから、5年ほど
前、近隣のビルに間借りして、受講生の子ど
もなどの一時預かりを行う保育園を開設した。
以後、3か月間の職業訓練の開講のたび、
1~5名程度が託児サービスを利用している。
小学校の英語教育の必修化の影響で、子ど
もに英語を教えるスキルを持つ人材の需要は
高まっており、職業訓練の受講によって、就
職の選択肢は確実に広がるという。
名古屋市では保育所の定員事情が厳しく、
職業訓練を理由に認可保育所に入ることは事
実上難しいことから、託児サービス付きの訓
練コースは、子育て中の女性がスキルアップ
を図る貴重な機会となっている。
生後8か月の子どもを預けて職業訓練を受
講しているという女性(写真)は、「以前か
ら子ども英語講師
になりたいと思っ
ていた。職業訓練
の成果を生かして
就職したい」と話
し、その後、希望
通りの就職を実現
した。
社会とのつながりを取り戻すきっかけに
子育て中の女性が職業訓練を受けるメリッ
トは、スキルアップにとどまらない。
2歳の子どもを預けて同スクールで受講し
ている別の女性は、出産を機に仕事を辞めた
が、時間がたつうちに、もう一度「社会とつ
ながりたい」という思いがわいてきて、職業
訓練を受講したという。そして、実際に受講
した結果、「子どもと離れて、自分のキャリ
アを考える機会が得られた」、「仕事をすると
きの生活リズムの想像がつくようになった」
という。
職業訓練が、子育てに専念する中で見失い
かけていた社会とのつながりを取り戻すきっ
かけになっているとも言えるだろう。
就職には課題も
しかし、訓練後の就職では、子育て女性な
らではの課題も残る。
同スクールのキャリアコンサルタント佐野
恵子氏によると、託児サービスを利用する受
講生は、子育てとの両立を重視して就職先を
探すため、結果的に雇用保険の適用のない不
安定な仕事に就くことが多く、また認可保育
所に入れず就職できないこともあるという。
そのため、スクール側も、託児サービスの利
用者をいかに就職に結びつけていくかが大き
な課題となっている。
子育て中の女性が意欲や能力を十分に生か
せる社会へ、まだ模索が続く。
子育て女性の「ハロートレーニング」コラム
138 平成29年版 厚生労働白書
3
(2)若者の活躍推進
(若者雇用促進法による支援)
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備することを目的と
して、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(以下「若者雇用促進法」という。)が2015
(平成27)年9月に成立し、2016(平成28)年3月から全面施行された(詳細は第2部
第3章第1節6参照)。
当該法律に基づき、新規学卒者の募集を行う事業者に対し、就労実態等の職場情報を応
募者に提供することを義務づけたほか、一定の労働関係法令違反があった場合にハロー
ワークで新卒求人を受け付けないこととした。
また、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣が認定する
「ユースエール認定制度」を創設した。2017(平成29)年3月末現在、195社が認定を受
けている。この認定を受けると、一部の雇用関係助成金で加算額を受けられる、公共調達
で加点評価を受けられる、日本政策金融公庫の融資を低利で受けられるなどのメリットが
あり、企業における若者の雇用管理改善意欲を高める仕組みとなっている(図表3-2-15)。
図表3-2-15 若者雇用促進法(「青少年の雇用の促進等に関する法律」)
〈認定マーク〉
若者雇用促進法の主な内容
① 職場情報の積極的な提供(平成28年3月1日施行)
 新卒段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、
若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みを創設した。
※職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募者等から求めがあった場合は、
 以下の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務としている。
  提供する情報:(ア)募集・採用に関する状況、(イ)職業能力の開発・向上に関する状況、(ウ)企業における雇用管理に関する状況
② ハローワークにおける求人不受理(平成28年3月1日施行)
 ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を
一定期間受け付けない仕組みを創設した。
 不受理の対象: ○労働基準法と最低賃金法に関する規定について、 ○男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定について
(1)1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合 (1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
  (2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
  (3)対象条項違反により送検され、公表された場合
※職業紹介事業者においても、ハローワークに準じた取扱いを行うことが望ましいことが若者雇用促進法に基づく事業主等指針によって定められた。
③ ユースエール認定制度(平成27年10月1日施行)
 若者雇用促進法において、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣が「ユー
スエール認定企業」として認定する制度を創設した。
 メリット:ハローワーク等によるマッチング支援、助成金の優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資などを受けることができる
 認定基準:・若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)について
公表している                                                  等
 若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置
等を総合的に講ずる「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が、平成27年9月18日に公布され、同年10月1日から順次施行されている。
139平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(高校中退者等の就労・自立支援)
高校中退者等の就労や自立の支援のため、2016年度から、教育委員会や学校、地域若
者サポートステーションの連携を一層強化し、アウトリーチ(訪問)型等による切れ目の
ない支援を実施している。
(就職氷河期世代に対する就職支援について)
いわゆる就職氷河期*9に就職時期を迎え、現在、不本意ながら非正規雇用で働いている
方々に対して、2017年度から、支援対象者の意欲喚起などを行う短期・集中セミナーの
実施、正社員として雇い入れた事業主に対する助成措置として特定求職者雇用開発助成金
(長期不安定雇用者雇用開発コース)の新設等、集中的な支援を実施している。
(若者の能力開発支援)
将来のものづくりの担い手である若者の確保、育成を進めるため、2017年9月から、
若年者に対して、ものづくり分野の技能検定の2級又は3級の実技試験の受検料の減免
(最大9,000円)を実施することとしている。
*9 「就職氷河期」の明確な定義はないが、一般的に1993(平成5)年から2004(平成16)年頃を指すものとして用いられている。
140 平成29年版 厚生労働白書
3
6 障害者、難病患者、がん患者等の就労支援
(障害者及び難病患者の就業者数は増加傾向)
「ニッポン一億総活躍プラン」では、「障害者、難病患者、がん患者等が希望や能力、障
害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる環境を整備することが必要である」とされた。
また、「働き方改革実行計画」及び「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)
によると、2018(平成30)年の障害者の法定雇用率の引上げ等を通じて、障害者の希望
と能力を活かした就労支援の取組みを進めるとしている。
近年、障害や疾病に応じた様々な就労支援の取組みが進展しており、障害者や難病患者
の就業者数は増加傾向にある(図表3-2-16、図表3-2-17)。
図表3-2-16 障害者雇用の現状
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
(千人) (%)
(年)
474
1.92
身体障害者(左軸) 知的障害者(左軸) 精神障害者(左軸) 実雇用率(右軸)
資料:厚生労働省 職業安定局「平成28年障害者雇用状況の集計結果」
(注) 1. �雇用義務のある企業(平成24年までは56人以上規模、平成25年以降は50人以上規模の企業)についての集計である。
2.「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。
「平成17年まで」は身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウ
ント)、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者である。
「平成18年以降平成22年まで」は身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害
者はダブルカウント)、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者、精神障害者、
精神障害者である短時間労働者(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)である。
「平成23年以降」は身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、
重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者、精神障害者、身体障害者である短時間労
働者(身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)、知的障害者である短時間労働者(知的障害者である短時
間労働者は0.5人でカウント)、精神障害者である短時間労働者(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)
である。
3. 法定雇用率は平成24年までは1.8%、平成25年4月以降は2.0%となっている。
141平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-2-17 ハローワークにおける難病のある方(注1)の職業紹介状況
36 75 117
269
428 548
893
1,278
1,572
1,915
2,235
143
321 427
843
1,272
1,670
2,433
3,290
3,890
4,747
5,292
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
20162015201420132012201120102009200820072006 (年)
就職件数 新規求職申込数
資料:厚生労働省 職業安定局調べ
(注) 1. 難病のある方のうち、障害者手帳を所持しない方。
(1)障害者への就労支援
障害者の就労促進のため、従来から、企業に対する障害者雇用率の達成指導やハロー
ワークにおける障害特性等に応じた就労支援を推進している(第2部第3章第2節参照)
が、近年の主な取組みとしては、以下のものがあげられる。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の改正)
2013(平成25)年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、2016
(平成28)年4月以降、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止される
とともに、過重な負担となる場合を除き事業主に障害者が職場で働くに当たっての支障を
改善するための措置(合理的配慮の提供)が義務づけられた。
(障害者の一般就労に向けた在学中からの一貫した支援)
障害者の在学中から個々の希望や能力に応じた就労支援を行うため、2017(平成29)
年度から、教育委員会・大学、福祉・保健・医療・労働等行政関係機関や企業等が連携す
る支援体制モデルとなるネットワークづくりを全国で進めることとしている。
(農福連携)
農業は、障害の特性に応じて作業の役割を担うことができ、障害者と地域とのつながり
を生むことができる。障害者が農業へ就労すれば、過疎化や人手不足に悩む農村地域にも
利点がある。
142 平成29年版 厚生労働白書
3
このため、「農林水産業・地域の活力創造プラン」(平成28年11月29日改訂)に基づ
き、農業を通じて障害者に就労体験や雇用の場を提供し、障害者の社会参加を進める取組
み(農福連携)を厚生労働省と農林水産省の連携により進めている。
厚生労働省と農林水産省では、両省連携して農福連携に係る広報資料を作成し、セミ
ナー等を開催するとともに、厚生労働省では、障害者就労施設への農業に関する専門家派
遣による農業技術に係る指導・助言や6次産業化支援、農福連携マルシェの開催等を支援
している。
(2)難病患者の就労支援
(難病相談支援センターと連携した難病患者就職サポーターによる支援)
ハローワークでは、難病患者就職サポーター(全国49人)を配置し、都道府県が設置
する難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状の特性
を踏まえたきめ細やかな就労支援などを実施している(図表3-2-18)。
図表3-2-18 難病相談支援センターと連携した就労支援
難病患者就職
サポーター
難病患者
● 就労を希望する者
● 在職中に難病を発症した者
各専門支援機関
難病相談・支援員等による
支援
・治療・生活等に係る相談、
 助言・指導
難病相談支援センターにおける
出張相談等
・難病患者に対する出張相談
・対象者のハローワークへの誘導
・難病相談・支援員等への情報提供
難病患者に対する支援
・相談(適性、職域の分析等)
・専門支援機関への誘導
・面接・同行
・就職後のフォロー
事業主等に対する理解
促進
・事業主に対する啓発
・求人開拓
・支援制度に関する情報提供
地域の関係機関の連絡調整
・難病相談支援センター等との連絡調整
・連絡協議会の開催
 ハローワークに「難病患者就職サポーター」(※)を配置し、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望
する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等
の総合的な就労支援を行う。
※  配置数  : 全国49人
   配置場所 : ハローワークの専門援助窓口
   採用要件 : 難病患者の相談に関する業務経験1年以上等
障害者就業・
生活支援センター
医療機関 保健所
ハローワーク各部門
職業紹介担当 求人担当
職業訓練担当
地域障害者
職業センター
出張
難病相談支援センター ハローワーク 専門援助部門
連 携 連 携
143平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(難病患者を雇用する事業主に対する支援)
難病の患者等をハローワーク等の紹介により常用労働者として新たに雇い入れ、雇用管
理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成措置を講じている。
また、難病患者の雇用管理に資するマニュアルとして「難病のある人の就労支援のため
に」を改定し周知する等、事業主等への支援を推進している。
(3)がん患者等への就労支援
(「がん対策加速化プラン」でがん患者の就労支援策を提示)
2015(平成27)年12月に策定された「がん対策加速化プラン」では、がん患者の就
労支援のため実施すべき具体策が提示された(図表3-2-19)。
これに基づき、以下の取組みが進められている。
図表3-2-19 がん対策加速化プラン
予防 治療・研究 がんとの共生
避けられるがんを防ぐ がん死亡者の減少 がんと共に生きる
“がん” を克服し、活力ある健康長寿社会を確立
実施すべき具体策
 がん対策は、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月)に沿って進めている。基本計画では、平成19年度から10年でがんの年齢調整死亡率を
20%減少させることを全体目標としているが、このままでは目標達成が難しいと予測されている。このため、平成27年6月1日に開催された「が
んサミット」で内閣総理大臣の指示を受け、厚生労働省が中心となり、基本計画に示されている分野のうち、①遅れているため「加速する」ことが
必要な分野、②当該分野を「加速する」ことにより死亡率減少につながる分野に絞り、短期集中的に実行すべき具体策を明示した「がん対策加速化
プラン」を策定することとした。プランの3つの柱は「がんの予防」、「がんの治療・研究」、「がんとの共生」である。
①がん検診
・精検受診率等の目標値設定
・市町村、保険者の受診率及び取組事例等
の公表
・保険者に対する検診ガイドラインの策定
・検診対象者等へのインセンティブの導入
②たばこ対策
・FCTCや海外のたばこ対策を踏まえた、
必要な対策の検討
・厚生労働省としては、たばこ税の税率の
引上げを継続して要望
・ラグビーW杯、東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けた受動喫煙防止対策
の強化
③肝炎対策
・患者の自己負担の軽減を通じた、重症化
予防の推進
④学校におけるがん教育
・「がんの教育総合支援事業」の実施
①がんのゲノム医療
・ゲノム医療実現に向けた実態調査
・全ゲノム情報等の集積拠点の整備
・家族性腫瘍の検査・治療等の検討
②標準的治療の開発・普及
・高齢者や他疾患を持つ患者への標準的治療
の検証
③がん医療に関する情報提供
・患者視点で簡単に検索できる拠点病院検索
システムの構築
④小児・AYA世代のがん、希少がん
・小児がん医療提供体制、長期フォローアッ
プ体制等の検討
・AYA世代のがん医療等の実態調査
⑤がん研究
・「健康・医療戦略」・「医療分野研究開発推進
計画」及び「がん研究10か年戦略」を踏ま
えた研究の推進
①就労支援
・拠点病院における仕事の継続を重視
した相談支援の実施
・ハローワークにおける就職支援の全
国展開、事業主向けセミナー等の開
・産業保健総合支援センターの相談員
による企業等に対する相談対応等の
支援
・企業向けのガイドラインの策定及び
普及啓発
②支持療法の開発・普及
・支持療法に関する研究の推進
③緩和ケア
・緩和ケアチームの実地研修の実施
・患者の苦痛のスクリーニング方法の
事例集の作成
・地域連携のための訪問看護師の育成
144 平成29年版 厚生労働白書
3
(事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン)
病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占める。病気
を理由に仕事を辞めざるを得ない方々や、仕事を続けていても職場の理解が乏しいなど治
療と仕事の両立が困難な状況に直面している方々も多い。厚生労働省では、2016(平成
28)年2月に、事業場が、がんなどの疾病を抱える労働者に対して、適切な就業上の措
置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場にお
ける取組みなどをまとめた「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラ
イン」を策定し、企業等に対して普及を図っている(図表3-2-20)。
図表3-2-20 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
○治療技術の進歩等により、「不治の病」から「長く付き合う病気」に変化
  (例:がん5年相対生存率が向上 平成5~8年53.2%→ 平成15~17年58.6%)
○仕事をしながら治療を続けることが可能な状況
  (例:仕事を持ちながら、がんで通院している者が多数 平成22年32.5万人)
○仕事上の理由で適切な治療を受けることができないケースがみられる
  (例:糖尿病患者の約8%が通院を中断、その理由は「仕事(学業)のため、忙しいから」が最多の24%)
    疾病に罹患した労働者の治療と職業生活の両立が重要な課題
○治療と職業生活の両立に悩む事業場が少なくない
  (例:従業員が私傷病になった際、企業が従業員の適正配置や雇用管理等に苦慮する事業所90%)
    事業場が参考にできるガイドラインの必要性
背景・現状
治療と職業生活の両立支援を行うための環境整備
治療と職業生活の両立支援の進め方
 本ガイドラインは、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの治療が必要な疾病を抱える労働者に対して、事業場におい
て適切な就業上の措置や治療に対する配慮が行われるよう、事業場における取組みをまとめたもの。
○労働者や管理職に対する研修等による意識啓発
○労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口の明確化
○短時間の治療が定期的に繰り返される場合などに対応するため、時間単位の休暇制度、時差出勤制度などの検討・導入
○主治医に対して業務内容等を提供するための様式や、主治医から就業上の措置等に関する意見を求めるための様式の整備
○事業場ごとの衛生委員会等における調査審議
① 労働者が事業者へ申出
・労働者から、主治医に対して、一定の書式を用いて自らの業務内容等を提供
・それを参考に主治医が、一定の書式を用いて症状、就業の可否、時短等の望ましい
 就業上の措置、配慮事項を記載した書面を作成
・労働者が、主治医に作成してもらった書面を、事業者に提出
② 事業者が産業医等の意見を聴取
・事業者は、労働者から提出された主治医からの情報を、産業医等に提供し、就業上
 の措置、治療に対する職場での配慮に関する意見を聴取
③ 事業者が就業上の措置等を決定・実施
・事業者は、主治医、産業医等の意見を勘案し、労働者の意見も聴取した上で、就業
 の可否、就業上の措置(作業の転換等)、治療に対する配慮(通院時間の確保等)
 の内容を決定・実施
 ※その際には、上記の具体的な支援内容をまとめた「両立支援プラン」の作成が望ましい
(がん相談支援センター、地域統括相談支援センターの相談支援)
全てのがん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センター(全国400か所
(2017(平成29)年4月現在))では、がん患者の就労に関する相談に対応している。ま
た、がん相談支援センターに社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタン
トなどを配置する事業を行っており(2016年度は全国121か所)、病気の治療と仕事の
両立を重視した相談支援を実施している(図表3-2-21)。
145平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-2-21 がん患者の就労に関する総合支援事業
趣 旨
○がん患者は、生活費や治療費などの経済面はもとより、仕事と治療の両立の仕方や仕事への復帰時期等に
不安を抱いており、就労を維持するための情報提供や相談体制の整備が望まれている。
※がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づき国が策定するがん対策推進基本計画(以下「基本計画」)においては、平成24
年6月に見直しを行い、重点的に取り組むべき課題として「働く世代や小児へのがん対策の充実」が重点課題とされたところ。
○本事業は、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに就労に関する専門家を配置し、がん患者が抱える
就労に関する問題をくみ上げ、就労に関する適切な情報提供と相談支援を行うことを目的とする。
がん相談支援センター
(すべてのがん診療連携拠点病院に設置)
拠点病院の相談支援センターに社労士、
産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなど
就労の専門家を配置。
就労に関する
問題発生
がん患者
仕事に関する相談への対応
・仕事と治療の両立の仕方
・仕事復帰の時期
・仕事の復帰に向けた準備
・職場への伝え方
・関係機関の紹介 等
ハローワーク及び労働局
事業者
労働局
・勤務時間の短縮等の配慮
・柔軟な配置転換等の対応
事業者による不当解雇等
の不利益に対する相談等
事業者による、就労可
能者への不当な差別
(解雇等)への対応等
がん患者等に対する就職支援事業
 ハローワークで、がん等の診療連携拠点病院
等との連携の下、長期にわたる治療等のために
離職を余儀なくされた求職者等に対する個々
の希望や治療状況を踏まえた就職支援を実施。
また、都道府県の地域統括相談支援センター(全国14か所)では、保健師やピアサ
ポーター等によるがん患者や家族への就労相談を含めた様々な分野の相談をワンストップ
で提供している。
(産業保健総合支援センターによる支援)
各都道府県にある産業保健総合支援センター(全国47か所)では、がん患者等が就労
を継続できるように、事業者、人事労務担当者等を対象とする啓発セミナー等の開催や、
社会保険労務士等の専門家による企業への個別訪問指導、相談対応や働く方と企業との間
の個別の調整支援などを行っている。
(ハローワークによる支援)
ハローワークでは、がん患者の就職支援をするために、がん診療連携拠点病院等と連携
し、就職支援事業を全国で実施するとともに、事業主向けセミナーや就職支援ナビゲー
ターの交流会等を開催している。
146 平成29年版 厚生労働白書
3
がんは、医療技術の進歩により、「不治の
病」から「長く付き合う病気」に変化してき
た。がん患者の約3人に1人は、就労可能な
年齢でがんに罹患しており、仕事と治療の両
立が課題となっている。仮にがん患者が全員
仕事を辞めたら、年間の労働損失は最大1.8
兆円との試算1もあり、患者本人だけでなく、
社会にとっても大きな問題である。
医療者がひと声かければ、仕事を辞めず
にすむ
聖路加国際病院(東京都中央区)の乳腺外
科部長である山内英子医師は、2009(平成
21)年にアメリカの病院勤務から日本に帰
国した際、驚いたことがある。それは、日本
では、がんと知っただけで仕事を辞める人
が、アメリカと違って非常に多いことだっ
た。がんによる離職者の約4割が、診断確定
時から治療開始までに離職するとの調査2も
ある。山内医師は、医療者として患者の就労
問題に手を差し伸べるべきと感じたという。
そこで、まず自分たちが患者に自信をもっ
て声がけできるようになろうと、院内の医療
従事者向けに、就労に関わる基礎知識の勉強
会を行った。
山内氏(左)と橋本氏(右)
また、患者への「問診票」に、就労に関す
る質問項目を設け、初診段階で就労の悩みを
把握した上で、院内のがん相談支援室の利用
を促している。
山内医師によると、実際には仕事を辞める
ほどの病状ではないのに、「このまま死んでし
まうのでは」という誤解や、「周りに言いたく
ない」という気持ちから、早々に仕事を辞め
てしまう人が多いという。早い段階でひとこ
と声をかけるだけで、仕事を辞めずにすむ人
は大勢いるはずだと、同医師は考えている。
グループ学習を通じたつながりが精神的
安定に
また、同病院のがん相談支援室では、独自
の就労支援として、2012(平成24)年から
「就労Ring」というグループでの学習会を開
催している。認知行動療法3の手法を取り入
れ、1回1時間、3回のコースの中で、患者
が就労の悩みや課題を話し合ったり、社会保
険労務士などの専門家から意見を聞いたりす
る。医療者は、個々の患者の病状の違いなど
を踏まえて話の流れをフォローする役割だ。
「就労Ring」の参加者は、同病院に乳がん
患者が多いため女性が多く、約7割が30~
40歳代だ。同じ悩みを持つ人とつながりを
持てることや、自分の経験が人の役に立つと
感じることで、患者の精神的な安定に効果が
ある。また、就労に関わる専門家が同席する
ことで、患者は必要な知識を得られるととも
に、専門家の側にとっても、がん患者の悩み
や気持ちを学ぶ貴重な機会になっている。
病院による仕事とがん治療の両立支援コラム
1 2012、2013年度厚生労働科学研究費がん臨床研究事業 キャンサーサバイバーシップ 治療と職業生活の両立に向けたがん
拠点病院における介入モデルの検討と医療経済などを用いたアウトカム評価
2 2015年度厚生労働科学研究費 がん対策推進総合研究事業 働くがん患者の職場復帰支援に関する研究
3 認知(物事の受け取り方や考え方)に働きかけて気持ちを楽にする心理療法の一種。
147平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(4)病気の治療と両立に向けたトライアングル型のサポート体制
(病気の治療と仕事の両立に向けた両立支援コーディネーターによる支援)
働き方改革実行計画を踏まえ、病気の治療と仕事の両立を支援するため、主治医と会社
の連携の中核となり、患者に寄り添いながら継続的に相談支援を行いつつ、個々の患者ご
との治療・仕事の両立に向けたプランの作成支援などを担う両立支援コーディネーターの
育成・配置等を2017(平成29)年度から進め、主治医、会社・産業医と、両立支援コー
ディネーターのトライアングル型のサポート体制を構築することとしている(図表3-2-
22)。
図表3-2-22 病気の治療と両立に向けたトライアングル型支援のイメージ
企業
両立支援コーディネーター
医療機関
主治医
(意見書作成)
産業医
(相談)
(調整) (調整)
(相談)
医療ソーシャル
ワーカー
産業保健スタッフ治療と仕事両立
プラン作成支援
治療情報を共有し、継続的に支援
人事労務担当
(両立プラン作成)
働く人(患者)・家族
※両立支援コーディネーターの
なり手は、医療ソーシャルワー
カー、産業カウンセラー・キャ
リアコンサルタント、社会保険
労務士など
7 能力開発・人材育成
(能力開発による労働生産性の向上が重要)
生産年齢人口の減少が続く中、我が国の持続的な経済成長を実現するためには、労働者
一人一人が能力開発を通じて労働生産性を高めていくことが、きわめて重要である。
我が国では、従来より、公的職業訓練のほか、企業における人材の育成支援や労働者の
患者本人のエンパワーメントに重要な役割
もちろん、がん患者の就労には、職場の理
解なども不可欠だ。しかし、同病院の事例
は、患者本人のエンパワーメント(例えば、
患者自身が仕事を続けられると思えるように
なること)という点で、医療者が重要な役割
を果たしうることを示す。
同病院のがん相談支援室の橋本久美子アシ
スタントナースマネジャーによると、職場や
知人、親族に対し、自分の病気のことを言う
か言わないかは、患者によって異なるため、
「長い治療経過の中で、困ったときに、病院
の中に相談できる人がいることは大事」とい
う。それは、がん患者と真剣に向き合うから
こそ出てくる答えなのだろう。
148 平成29年版 厚生労働白書
3
自発的な職業能力開発の支援を通じ、労働者の能力開発を促進している。
「働き方改革実行計画」においては女性のリカレント教育など社会人の学び直しの充実
策が盛り込まれるとともに、「未来投資戦略 2017」においては、「第4次産業革命の進展
により付加価値を生み出す競争力の源泉が「モノ」や「カネ」から「ヒト(人材)」「デー
タ」に移っていくとして、IT・データスキル等の習得支援の拡充が必要であるとしている。
(1)ハロートレーニング(公的職業訓練)
(公共職業訓練と求職者支援訓練)
ハロートレーニング(公的職業訓練)には、雇用保険の受給者を主な対象とする「公共
職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を対象とする「求職者支援訓練」があり、
いずれもハローワークで求職中の場合は原則無料で受講できる(図表3-2-23)。
図表3-2-23 ハロートレーニング(公共職業訓練及び求職者支援訓練)
(1)対象:ハローワークの求職者 雇用保険受給者
(2)訓練期間:おおむね3月~1年
(3)実施機関
○国(ポリテクセンター)
 主にものづくり分野の高度な訓練を実施(金属加工科、住環境計画科等)
○都道府県(施設内訓練)
 地域の実情に応じた多様な訓練を実施(具体的には、自動車整備科等)
○委託先:民間教育訓練機関等(都道府県からの委託)
 事務系、介護系、情報系等高額な設備を要しない訓練を実施
(1)対象:ハローワークの求職者 雇用保険を受給できない方
(2)訓練期間:2~6か月
(3)実施機関
○民間教育訓練機関等(訓練コースごとに厚生労働大臣が認定)
 主な訓練コース
   ・介護系(介護福祉サービス科等)
   ・情報系(Webクリエイター養成科等)
   ・医療事務系(医療・調剤事務科等)等
2016(平成28)年度には、離職者訓練については、公共職業訓練で約11.9万人、求
職者支援訓練で約3.2万人に対して訓練を実施した。
また、「働き方改革実行計画」では、IT・保育・介護など人材需要の高い分野の長期の
離職者訓練を新設・拡充することとされた。
(生産性向上人材育成支援センターによる事業主支援)
2017(平成29)年4月から、全国のポリテクセンター等に「生産性向上人材育成支援
センター」を設置した上で、中小企業等の生産性向上に向けた人材の育成を支援すること
を目的とし、各企業のニーズに応じた在職者訓練のコーディネートや人材育成の相談対応
等の総合的な事業主支援を実施している。
なお、在職者訓練メニューには、第4次産業革命で求められているIT関連分野(IoT
149平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
等)も含まれている。
(2)企業における人材育成の支援
(人材開発支援助成金)
企業における人材育成を支援するため、事業主が職業訓練を行った場合、人材開発支援
助成金により、事業主に訓練経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成している。
2017(平成29)年度からは、労働生産性の向上に資する人材育成を促進する観点から、
労働生産性が向上している企業については、助成率または助成額を引き上げるなどの見直
しを行った。
(セルフ・キャリアドック)
「セルフ・キャリアドック」とは、企業の人材育成ビジョンに基づき、従業員の主体的
なキャリア形成を促進・支援することを目的として、体系的・定期的なキャリアコンサル
ティングを実施する仕組みである。企業での取組みが進めば、従業員のキャリアプランや
身につけるべき知識・技術などを明確にできることが期待される。
「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)等を踏まえ、導入マニュ
アル等の開発を行うための事業や、人材開発支援助成金による事業主への助成措置等を実
施している(図表3-2-24)。
図表3-2-24 セルフ・キャリアドック
○「セルフ・キャリアドック」とは、企業の経営課題・人材育成上のビジョンに基づき、労働者のキャリア形
成における「気づき」を支援するため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティ
ングを受ける機会を設定する仕組みである。
→幅広い企業での普及を目指し、「セルフ・キャリアドック導入支援事業」(平成28~29年度の2か年計画)
により、「モデル企業」での実施上の効果・課題の分析、導入マニュアル等の開発を進めている。
(セルフ・キャリアドックの実施イメージ(例))
社内/外のキャリアコンサルタント
等によるキャリアコンサルティング
〇実施形態の例…
・人事面談・キャリア研修と組み合わせて実施
・面談を独立して実施
人材育成ビジョンの明確化、
これに応じた人事制度の一
環としてのセルフ・キャリ
アドックの仕組み整備
人材育成課題の明確化、
人事・教育訓練等の
取組みへの反映
事業主等
【中堅(一定役職登用時等)】
・中長期にわたるキャリアパスの検討
・中長期的キャリアを見通して必要な
 能力開発の方向付けの明確化
・職場での悩み相談・解決 等
【中高年(一定年齢到達時等)】
・これまでのキャリアの棚卸しと目標の
 再設定
・目標に照らした今後の課題の抽出と
 その解決策の明確化、実行の動機付
 け 等
【若手(入社時等)】
・職業人生の目標等の明確化
・目標に照らした今後の課題
 の抽出とその解決策の明確
 化、実行の動機付け 等
定期的なキャリアコンサルティングの実施によるキャリアプランの明確化・能力開発等の促進
○「日本再興戦略」改訂2015(平成27年6月30日閣議決定)(抜粋)
 定期的に自身の職務能力を見直し、今後、どのようなキャリアを歩むべきかを確認した上で、身に付ける
べき知識・能力・スキルを確認する機会(「セルフ・キャリアドック(仮称)」)を整備する。
150 平成29年版 厚生労働白書
3
(3)労働者の自発的な能力開発の支援
(教育訓練給付の拡充)
自発的な能力開発に取り組む労働者や離職者に対しては、雇用保険の教育訓練給付によ
り教育訓練経費の一部を支援している。
子育て等により離職した女性の学び直しや高度なIT分野での働き手に必要なスキルの
向上を促進するため、2017(平成29)年3月に改正された雇用保険法に基づき、2018
(平成30)年1月以降、専門実践教育訓練給付の給付率の引上げを行う(給付率は6→7
割、上限額は、年間48万→56万円)とともに、子育て等の理由がある場合に給付を受け
られる期間を離職後最大4年から20年までに延長することとしている。
また、今後、給付率の引上げ等と併せて、対象講座についても、高度IT分野の講座や
女性のリカレント教育のための講座、土日・夜間でも受講できる講座等を重点に、関係省
庁との連携により拡充を図ることとしている。
8 最低賃金
(最低賃金)
我が国では、「最低賃金法」に基づき、国が賃金の最低額を定めており、使用者は賃金
の最低額以上の賃金を払うこととされている。
賃金は、本来、労使が自主的に決定するものであるが、中小企業では最低賃金に近い水
準の賃金を実際に支払っているケースも見られ、最低賃金が実際の賃金水準に大きな影響
を与えている。
一方、持続的な経済成長のためには、過去最高の企業収益を継続的に賃上げにつなげ、近
年低下傾向にある労働配分率を上昇させ、経済の好循環を更に確実にすることが重要である。
最低賃金については、「働き方改革実行計画」、「経済財政運営と改革の基本方針2017」
(平成29年6月9日閣議決定)及び「未来投資戦略2017」において、年率3%程度を目途
として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていき、全国加重平均1,000円を目指
すとされている。
(1) 最低賃金の引上げ
(最低賃金の決定の仕組み)
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定産業ごとに定めら
れる「特定最低賃金」がある。地域別最低賃金については、公労使三者構成による中央最
低賃金審議会及び地方最低賃金審議会での審議を経て、都道府県労働局長が決定してお
り、特定最低賃金については、労使の申出に基づき、地域別最低賃金より高い最低賃金が
必要とされるものに設定されている。
(最低賃金の大幅な引上げ)
2016(平成28)年の最低賃金額(全国加重平均額)は、最低賃金が時給表示となった
2002(平成14)年以降過去最大となる25円引上げの823円となった(図表3-2-25)。
151平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-2-25 最低賃金の年次推移(2016年)
659
823
0
5
10
15
20
25
30
0
300
600
900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
引上げ額(右軸) 最低賃金(左軸)
(円)
(年)
(円)
資料:厚生労働省労働基準局「地域別最低賃金の全国一覧」
(2)中小企業等の生産性向上の支援
(専門家派遣・相談等支援事業)
最低賃金の引上げに伴い、労働者に実際に支払う賃金を引き上げる中小企業等において
は、賃金原資の確保のため、生産性の向上を実現することが必要となる。
このため、生産性向上に向けた中小企業の経営課題及び労務管理の相談に対応するべ
く、民間事業者に委託し、無料の相談、中小企業への専門家派遣を実施する最低賃金総合
相談支援センターを各都道府県に設置している。
(業種別中小企業団体助成金)
全国規模及び都道府県規模の33業種の事業主団体が、業界全体として賃金底上げを図
ることを目的として市場調査の実施や新たなビジネスモデル開発等を行う場合、業種別中
小企業団体助成金により、取組みの経費を助成している。
また、厚生労働省ホームページにおいて、助成金の活用事例の周知を図っている。
(業務改善助成金)
生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金1,000円未満の中小企業・小
規模事業者が事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合には、業務改善助成金によ
り、設備投資等に要した経費を助成している。
2016(平成28)年度補正予算により、事業場内最低賃金の引上げ幅に応じた助成額と
なるよう、助成制度を拡充している。
また、厚生労働省ホームページにおいて、助成金の活用事例の周知を図っている。
152 平成29年版 厚生労働白書
3
第3節 社会保障分野における技術進歩
(健康・医療・介護分野は、技術革新による成長や社会保障サービスの向上が期待される)
社会保障の主要な分野のひとつである健康・医療・介護分野は、革新的な技術の導入に
よる成長余力が高い分野として注目されている。同時に、技術革新を通じて、社会保障
サービスの質の向上や効率化にも寄与することが期待されている。
「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)では、「ICTやロボット、人工知
能、ゲノム解析等の技術革新を最大限に活用し、医療・介護の質や生産性の向上、国民の
生活の質の向上、革新的な医薬品・医療機器等の開発・事業化につなげ、世界最先端の健
康立国の実現を目指すとともに、グローバル市場の獲得を目指す」とされた。また、「未
来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)では、技術革新を活用した新しい健康・
医療・介護システムについて、「2020年には新しいシステムを構築し、国民が安心でき
る医療・介護が2025年に国民生活に定着していることを目指す」とされた。
そのため、革新的な医薬品・医療機器の創出に向けた基盤整備なども進められているが
(第2部第6章参照)、本節では、情報通信技術(Information and Communication
Technology:ICT)とロボット技術、人工知能(Artificial Intelligence:AI)、ゲノム
解析等に関連した政府の取組みを中心に紹介する。
1 健康・医療・介護分野のICT化の取組み
(1)「データヘルス改革推進本部」の設置
健康・医療・介護分野は、膨大な個人データを扱う領域であり、ICT化により情報連
携や情報提供の迅速化・効率化、情報の蓄積による分析の高度化など、様々な効果が期待
できる(図表3-3-1)。
図表3-3-1 医療等分野におけるICT化の徹底が目指す姿
かかりつけ医
病院
在宅療養担当医
研究機関等
介護事業所
訪問看護ST
薬局
行政機関
保険者
※イメージ
「健康で安心して暮らせる社会」の実現
状態にあった質の
高い医療・介護サ
ービスを効率的に
受けられる
診療所等での過去
の診療情報を活か
して救急医療等に
対応
医療の質向上
のための分析
研究の発展
状態の変化をタイム
リーに把握可能。生
活状況が分かること
で、投薬や処置の効
果を把握しやすくなる
本人の状況・状
態に応じた、より
質の高いケアを
行うことが可能
自分の健康情報
を活用して健康
増進
保険者による効果的
な情報活用により、
加入者の健康増進
効果的な情報分析
による政策の立案・
運営
病院の検査結果を診
療に活用。紹介・逆
紹介により、患者を
継続的に診察
○医療情報の標準化や共通ICTインフラを整備し、医療の質と効率性の向上を図ることで、世界に誇る保健医療水準を維
持するとともに、民間の投資を喚起し、健康で安心して暮らせる社会を実現する。
目指す姿
153平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
これまでの我が国の健康・医療・介護施策におけるICTの利活用は、さまざまな縦割
り構造を背景に、その前提となるデータが分散し、相互につながらない形で取組が進めら
れてきた結果、一体的に機能せず、必ずしも現場や産官学の力を引き出したり、患者・国
民がメリットを実感できる形とはなっていなかった。
一方、世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国では、国民の健康寿命の延伸は喫緊の
課題であり、ゲノム医療やAI等の最先端技術の導入やビッグデータの活用、ICTインフ
ラの整備を、戦略的、一体的に進め、早急に国民が世界最高水準の保健医療サービスを効
率的に受けられる環境を整備していく必要がある。
このため、健康・医療・介護の分野を有機的に連結したICTインフラの2020年度本格
稼働に向けて、2017(平成29)年1月に、厚生労働大臣を本部長とする「データヘルス
改革推進本部」を設置し、具体化に向けた検討を進めている(図表3-3-2)。
図表3-3-2 厚生労働省のデータヘルス改革の全体像
●ゲノム医療・AI等の最先端技術やビッグデータの活用、ICTインフラの整備などを戦略的、一体的に展開。
●本年1月、省内に「データヘルス改革推進本部」を立ち上げ。「改革工程表」に沿って、具体化に向け、加速。
改革工程表(抄) ※2017年1月12日
●ICT等を活用した「個々人に最適な健康管理・診療・ケア」の提供や、健康・医療・介護のビッグデータを連結した「保
健医療データプラットフォーム」の2020年度本格稼働等により、国民が、世界最高水準の保健医療サービスを、効
率的に受けられる環境を整備。
2017(H29)年度~ 2018(H30)年度 2019(H31)年度
○支払基金・国保中央会に
おけるビッグデータ活用
推進計画
○保健医療データプラット
フォーム構築
○保険者機能の強化
(国保データベースの活用拡大、被
用者保険でのビッグデータ活用)
介護保険総合データベースの抜
本改革に向けた調査・研究等
支払基金・国保中央会ビッグデータ活用・分析部門設置
医療の質の評価に関する研究部門設置
計画
策定
データ連結の調査・研究
データ連結・環境整備
のプロトタイピング
各種データ連結・標準化
医療等ID導入
医療ネットワーク医療ID基盤の環境整備
システム改修(国保中央会):データヘルスの取組充実
システム改修(支払基金):利便性改善、成果評価機能の実装
法案
提出
診療報酬・介護
報酬同時改定
2020
年度
健康・医療・介護の総合的な
保健医療データプラットフォーム
の構築へ
○本部長:厚生労働大臣
※ICTの専門家が顧問として参画。
※ その他、関係局長等を構成員とする。
予防・健康
WG 医療WG 介護WG
がんゲノム医療推進
コンソーシアム懇談会
保健医療分野における
AI活用推進懇談会
ビッグデータ連携・整備WG
データヘルス改革推進本部
データヘルス改革の方向性
Ⅰ 最先端技術の活用   がんゲノム医療の実現、保健医療分野のAIの開発加速化、遠隔診療・介護ロボット
Ⅱ ビッグデータの活用  ビッグデータを活用した保険者機能の強化、科学的介護の実現
Ⅲ ICTインフラの整備  保健医療分野のデータ利活用基盤の構築
(2)医療情報のネットワーク化の取組み
(全国保健医療情報ネットワークの整備)
近年、各地で、医療機関・薬局・介護事業者等が患者の保健医療情報を共有する医療情
報連携ネットワークづくりが進められてきている。これにより地域の医療・介護連携の促
進や、患者の状態にあった質の高い医療の提供等の効果があげられている一方で、ネット
ワーク間の連携不足や連携項目のばらつき等により、個人・患者本位で最適な健康管理・
診療・ケアを提供する基盤が整備されているとは言えない状況となっている。
このため、全国的に、個人・患者本位で最適な健康管理・診療・ケアの提供を実現して
いくことを目指し、患者基本情報や健診情報等を医療機関の初診時等に本人の同意の下で
154 平成29年版 厚生労働白書
3
共有できる「保健医療記録共有サービス」や、更に基礎的な患者情報を救急時等に活用で
きる「救急時医療情報共有サービス」等のサービスを提供する「全国保健医療情報ネット
ワーク」の整備を目指している(図表3-3-3)。
図表3-3-3 実効的施策を支える『データ利活用基盤』整備の概観
個人の健診・診療に関する情報が、バラバラ。
個人・患者本位で、最適な健康管理・診療・ケアを
提供する基盤が整備されているとは言えない状況。
日本には様々な優れた医療ビッグデータが存在する
が、バラバラ。これらの民間活用も進んでない。
ビッグデータの価値・果実を国民に還元できていない。
―保健医療データプラットフォーム―
抽出した連結
データの解析
ツールを提供
データベース
から個人単位
でデータ抽出
患者基本情報や
健診情報を想定。
初診時等に活用。
さらに基礎的な
患者情報を想定。
救急時に活用。
厚生労働省
NDB
介護DB
DPC
連結解析用
サービス
検索・提供
サービス
AI利活用基盤を含む、
優れたデータベースと
個人単位でデータ連結
第三者提供
(匿名)
人工知能開発
環境サービス
ゲノム医療用デー
タベース連結技術
人工知能要素を
利用できるクラ
ウドサービス
遺伝子データ
と患者の治療
情報等の連結
研究者
民間企業
保険者 等
検索・提供
サービス
保健医療
記録共有
サービス
連結解析用
サービス
救急時医療情報
共有サービス
人工知能
開発環境
サービス
ゲノム医療用
データベース
連結技術
―AI 利活用基盤等―
救急時医療情報
共有サービス
保健医療記録
共有サービス
診療所A病院 薬局 診療所B
データ
センタ
―全国医療情報ネットワーク― つなぐ ひらく
・・・
国民・患者
ネットワークで患者情報を共有
AIやゲノム医療といった最先端技術が
生まれても、それを育てる共通基盤がない。
つくる
・・
PHR
Personal Health Record
Healthcare
portal site
●健康・医療・介護のデータを有機的に連結させたICTインフラを整備。
 -国民・患者にとって、最適な健康管理・診療・ケアの提供。データや技術が生み出す果実の還元。
 -医療・介護関係者にとって、健康・医療・介護情報の円滑な共有。診療・サービスの効率化・生産性の向上。
 -研究者・民間・保険者等にとって、個人のヒストリーとして、健康・医療・介護のビッグデータを分析可能。
(現行の地域医療情報連携ネットワークの効果と課題)
日本医師会総合政策研究機構「日医総研ワーキングペーパー ITを利用した全国地域
医療連携の概況(2015年度版)」によると、現行の地域医療情報連携ネットワークの導
入の効果としては、「医療機関間の人的ネットワークが進んだ」、「患者紹介の円滑化が進
んだ」といった人的ネットワーク強化が多くあげられている(図表3-3-4)。
一方で、多くの地域医療連携の運営主体において、費用負担の確保や、参加医療機関・利用
者の拡大が課題となっている。また、地域ネットワーク相互の互換性がないという課題もある。
155平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-3-4 地域医療情報連携ネットワークの導入による効果
52.6
42.7
35.2
32.8
33.6
32.0
30.4
26.5
26.1
24.9
23.7
17.4
15.4
15.4
13.8
6.7
0 10 20 30 40 50 60
医療機関間の人的ネットワークが進んだ
患者紹介の円滑化が進んだ
従事者間の情報共有が向上した
地域中核病院のサポートが受けられるようになった
従事者間の連携が向上した
患者サービスが向上した
医療機関間の知識やノウハウの伝達習得が進んだ
業務全体の負担軽減
医師の負担軽減
医療機関間で機能分化が進んだ
診療所の支援が受けられるようになった
患者の負担が軽減した
医師の偏在を補う効果があった
看護師の負担軽減
事務職員の負担軽減
技術職員の負担軽減
(%)
資料:日本医師会総合政策研究機構「日医総研ワーキングペーパー ITを利用した全国地域医療連携の概況(2015年度版)」
より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 有効回答を得られたネットワーク(合計253)のうち、効果ありと回答したものの割合(複数回答)。
(3)ビッグデータ化の取組み
1保健医療データプラットフォームの構築
現在、医療レセプトのデータや、特定健診等のデータは、レセプト情報・特定健診等情
報データベース(NDB)に蓄積されており、その数は、医療レセプトで約128.8億件(電
子化されたデータのみを収載。2017年3月末時点)、特定健診等情報で約1.9億件(全
データを収載。2017年3月末時点)となっている。また、介護レセプトについては、そ
の個人の要介護認定情報等とともに、介護保険総合データベースに蓄積されており、その
数は、介護レセプトで約5.2億件(2015年10月時点)、要介護認定情報で約4千万件
(2016年5月時点)に上っている。
これらのデータは、全体として見れば、各個人の健康・医療・介護に関する詳細な情報
が記載された、優れたデータベースであるが、現在、個別に管理されており、また、それ
ぞれも十分に活用できているとは言えない状況にある。
こうした健康・医療・介護のデータを個人単位で連結し、個人のヒストリーをビッグ
データとして分析可能とする「保健医療データプラットフォーム」の構築を目指すことと
している。
プラットフォームのデータは、公的機関のみならず、民間企業や保険者等も活用できる
ようにし、新たな医薬品や治療法の開発、生活習慣病予防対策、自立支援介護の実現な
ど、最大限、その果実を国民に還元できる環境を整備していく。
156 平成29年版 厚生労働白書
3
2現行の健康・医療・介護のビッグデータ
①レセプト情報・特定健診等情報データベース(ナショナルデータベース:NDB)
(レセプト情報と特定健診等情報をデータベース化)
NDBは、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づき、レ
セプト情報と特定健診等情報を収集し、格納しているものである(図表3-3-5)。
NDBに格納されているデータは、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計
画の作成、実施及び評価に資することを目的として、国や都道府県が行う調査及び分析等
のために用いている他、政策に資する研究等一定の目的を有するもの及び学術研究に資す
るものであって、公益性が高いものについて、個別審査を経た上でデータを提供してお
り、2011(平成23)年度から2年間の試行期間を経て、2013(平成25)年度からレセ
プト情報等の第三者提供を実施している。また、2016(平成28)年度からは、NDBデー
タから汎用性の高い基礎的な集計表を作成し、NDBオープンデータとして公開を開始した。
図表3-3-5 NDB、介護保険総合データベース、KDBの比較
レセプト情報・特定健診等情報
データベース(NDB) 介護保険総合データベース 国民健康保険データベース(KDB)
保有主体 国(厚生労働大臣) 国(厚生労働大臣) 保険者(国保連合会)
機能
国・都道府県が、主体的に医療費適
正化計画に資する分析をしながら、
施策立案に活かす。
国が、主体的に介護保険の運営状況
を地域別や事業所別等に分析しなが
ら、政策立案に活かす。
利用する市町村・後期高齢者医療広
域連合は、個人の保健・医療・介護
に関する情報を閲覧できるようにな
り、保健指導等に活用する。市町村
等が、保健事業を効果的に実施でき
るように支援する。
保有情報
・医療保険レセプトデータ
・特定健診・特定保健指導データ
※匿名化処理
・介護保険レセプトデータ
・要介護認定データ
・日常生活圏域ニーズ調査データ
※匿名化処理
・医療保険レセプトデータ
・特定健診・特定保健指導データ
・介護保険レセプトデータ
・要介護認定データ
※国保と後期高齢のみ
利用者 ○国・都道府県、医療保険者等、研究者等
○国
 介護保険事業の適正な運営等に資
するように活用する。
○都道府県・市町村
 要介護認定情報の集計結果を閲覧
できる。
○市町村・後期高齢者医療広域連合
 個別の保健指導や保健事業の適正
な運営に活用する。
○国保連合会
 統計情報の作成、保険者への提供
②DPCデータベース
(急性期病院の入院医療の情報をデータベース化)
DPC制度*10の対象病院(1,664病院(2017(平成29)年4月時点))では、レセプト
情報よりも詳細な患者臨床情報(身長・体重・がんの進行度等)や診療行為情報(診療行
為、医薬品、医療材料等)を厚生労働省に提出することとされており、これらが全国統一
形式の電子データセット(DPCデータ)として厚生労働省で収集・蓄積されている。
集積されたデータは、DPC制度導入の影響の評価やDPC制度の見直しに利用すること
を目的として、厚生労働省で集計し公表されてきたが、第三者には利用できない状態で
あったため、データベースの構築が進められ、2017年度中に、システム運用・第三者提
供を開始する予定である。
*10 DPC制度(DPC/PDPS)とは、急性期入院医療の診療費について、診断群分類に基づき1日当たりの包括評価を行う制度。2003
年に82病院に導入された後、徐々に参加病院が拡大し、現在の参加病院(1,664病院)は、一般病床の半数以上をカバーしている。
157平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
③介護保険総合データベース
(介護レセプトと要介護認定データをデータベース化)
介護保険総合データベースは、全国の保険者の特徴や課題、取組み等を客観的かつ容易
に把握するため、介護レセプト情報と、要介護認定データを収集したものであり、2013
(平成25)年度から厚生労働省で運用を開始した(図表3-3-5)。
介護DBのデータは、現行では行政のみが利用しており、第三者(大学や研究機関等)
からの依頼に応じて、集計・提供した実績はないが、介護の質の向上や研究開発促進等の
ために、データの一層の活用が求められており、今後、提供の手法等について、検討する
こととしている。
④地域包括ケア「見える化」システム
(地域の医療・介護の現状把握・分析を支援)
地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保険事業(支
援)計画等の策定・実行を総合的に支援するため、介護保険総合データベース(上記3)
参照)を始め、地域包括ケアシステム*11の構築に関する様々な情報が一元化された情報
システムであり、2015(平成27)年の厚生労働省における運用開始以降、一部の機能を
除いて誰でも利用することができるようになっている(図表3-3-6)。
図表3-3-6 介護・医療関連情報の「見える化」の推進イメージ
地域包括支援
センター 等
介護保険総合
データベース
(老健局)
事業所
国保連
地域包括ケア「見える化」システム
サービス供給量分析
日常生活圏域調査等基礎調査分析機能
 …
 …
将来サービス量・給付費等推計機能
課題・施策情報等共有機能
 …
 …
計画遂行管理機能
事業実施状況公表機能
 …
システム機能
現状分析
支援機能
施策検討・
計画策定
支援機能
計画実行
支援機能
Input(情報入力元)
現状分析結果
保険者
(市区町村)
人口推計/
将来推計人口
国勢調査等
公的統計情報
厚生労働省
老健局
NDB
調査研究等
介護レセプト
認定情報
Output(情報利活用)
施策
計画
日常生活圏域ニーズ調査
分析結果 等
介護保険事業
実施状況 等
情報共有
国民
都道府県・市町村
要介護認定情報
介護保険レセプト情報
日常生活圏域ニーズ調査情報
地域別推計人口
公的統計 小地域メッシュ情報
調査研究結果データ
医療保険レセプト情報
施策情報
 …
1
2
3
4
5
6
7
8
データ項目 大分類
地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県・二次医療圏・老人福祉圏・市町村・日常生活圏域別の特徴や
課題、取組等を客観的かつ容易に把握できるように、介護・医療関連情報を、国民も含めて広く共有(「見える化」)す
るためのシステムの構築等を推進する
*11 地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」(「持続可能な社
会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」第4条第4項)とされている。
158 平成29年版 厚生労働白書
3
システムの活用により、地域間比較等による自治体の課題抽出や、自治体の取組み事例
の参照等による施策の検討が容易になるほか、地域包括ケアシステムの構築に向けて、住
民も含めた地域の関係者間で、地域の課題や解決に向けた取組みの共有が可能になる。
⑤国保データベース(KDB)
(医療・介護データを活用した統計等の作成支援システム)
国保データベースは、国保連合会において、健診・医療・介護情報を取り扱う各システ
ムと連携し、各種統計・データを作成するシステムであり、市町村や後期高齢者医療広域
連合(保険者)における保健事業計画の作成・実施を支援することを目的として、2013
(平成25)年から稼働を開始した(図表3-3-5)。
システムの活用により、市町村や後期高齢者医療広域連合が、地域の健康状況の把握や
他地域との比較、特定の個人に対する効果的な保健事業の実施に役立てることが可能と
なっている。
⑥全国がん登録データベース
「全国がん登録」とは、がんの罹患や診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録
し、保存する仕組みである。
がん対策を推進するためには、正確ながんの実態把握が必要であることから、2016
(平成28)年1月に施行された「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律第111
号)において、全ての病院と指定された診療所に対し、診断時のがんの種類、進行度、治
療の内容等、各種の情報を都道府県に届け出ることが義務づけられた。これらの情報や、
市町村から提供される患者の死亡者情報を国(国立がん研究センター)で管理し、がんに
係る調査研究等に活用することとしている(図表3-3-7)。
159平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-3-7 全国がん登録データベース
全国がん登録
 届
①病院
 (全て)
②診療所
 (手上げ方式)
○国による費用補助等
市町村
都道府県
突合・整理
死亡情報 提出
罹患情報 罹患情報
国(国立がん研究センター)
全国がん登録データベース
突合・整理
罹患情報 罹患情報
 提
罹患情報と突合 追記
・生存確認情報
・登録漏れの罹患情報死亡情報
○国・地方公共団体のがん対策に必要な調査研究のための利用・提供
○届出を行った病院等への生存確認情報の提供
○がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う者への提供
 (研究者への非匿名化情報の提供は、本人同意があること等要件加重)
※非匿名化情報については、保有期間の上限を政令で定める
○都道府県がんデータベース(地域がん登録のデータ等と一体的に保存)の整備
情報の保護等(情報の適切な管理。目的外利用の禁止。秘密漏示等の罰則。開示請求等は認めない。)
有識者の会議
の意見聴取
⑦医療情報データベース(MID-NET)
(医薬品の安全性評価のためのデータ提供システム)
協力医療機関(10拠点23病院)の医療情報(電子カルテ、検査値、レセプトデータな
ど)を収集し、医薬品の安全性の評価等のための分析用データを提供するシステムであ
る。分析の目的に応じて、協力医療機関の承認を得た上で必要なデータのみが抽出・提供
される仕組みとなっている。
医薬品の安全対策を目的として、2011(平成23)年度から協力医療機関及び独立行政
法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にシステム構築を始め、2018(平成30)年度
から本格運用を開始し、行政、製薬企業、アカデミア等により利活用される予定である。
本格運用に向け、現在は利活用ルール等の検討を進めている。
160 平成29年版 厚生労働白書
3
(4)次世代医療基盤法
匿名加工された医療情報の安全・適正な利活用を通じて、健康・医療に関する先端的研
究開発や新産業創出を促進するため、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療
情報に関する法律」(次世代医療基盤法)が2017(平成29)年4月に成立した。
同法では、医療情報を匿名加工する事業者に対する規制を整備し、一定の基準を満たす
事業者を国が認定する仕組みを設けるとともに、医療機関等は、あらかじめ本人に通知
し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に医療情報を提供できることとされている。
(5)医療分野のICT化の基盤整備
1医療等ID制度の導入
(患者個人にIDを付与し、患者情報の共有などを効率化)
地域の医療機関の間で患者情報を共有する地域医療情報連携ネットワークにおいて、他
のネットワークに参加する医療機関との間で患者情報を共有したり、医学研究において、
複数の医療機関からデータを収集し、安全かつ効率的に連結するためには、患者ごとの全
国共通のIDが必要である。
「未来投資戦略2017」において、こうした医療等分野におけるIDの導入について、
2018(平成30)年度から段階的な運用を開始し、2020(平成32)年から本格運用を目
指すこととされた。
2 レセプトの電子化
(レセプトの電子化はほぼ完了)
前述した医療保険のレセプト(医療機関が医療保険者に提出する月ごとの診療報酬明細
書)には、傷病名、診療開始日、診療行為(投薬、注射、手術など)といった、傷病とそ
の治療内容に関するデータが記載されている。
医療保険のレセプトは、2015(平成27)年には、98.6%のレセプトが電子化され、電
子化はほぼ完了している。
電子化されたレセプト情報は、匿名化処理をした上で、レセプト情報・特定健診等情報
データベース(NDB)に格納されている((3)2)①)を参照)。また、2015(平成27)
年以降、市町村や協会けんぽ、企業の健康保険組合などの医療保険者が、レセプト情報な
どを分析した上で、加入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保健事業*12に取り
組む「データヘルス」の取組みを行っている。
*12 保健事業とは、保険者が被保険者等の健康の保持増進のために行う健康教育、健康相談、健康診査などの事業。健康保険法等にお
いて、保険者による保健事業の実施が努力義務として規定されている。
161平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
3電子カルテの普及
(電子カルテは各医療機関で個別に導入が進む)
電子カルテやオーダリングシステム*13は、大病院を中心に各医療機関で個別に導入が
進んでおり、400床以上の一般病院の電子カルテ導入率は77.5%(2014(平成26)年)
に達している(図表3-3-8)。
「『日本再興戦略』改訂2015」においては、2020(平成32)年度までに「400床以上
の病院における電子カルテの全国普及率を90%以上に引き上げる」という目標が示され
ている。
ただし、各医療機関の自主的な判断により導入されてきたものであるため、電子カルテ
のデータの仕様が統一されていないという課題がある。
図表3-3-8 電子カルテの導入率(一般病院)
7.4
14.2
21.9
34.2
4.8 8.9
14.4
24.4
11.4
22.7
33.4
50.9
21.1
38.8
57.3
77.5
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2008 2011 2014
(%)
(年)
総数 20~ 199床 200~ 399床 400床以上
資料:厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室「医療施設調査」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成
(注) 1. �「導入率」とは、電子カルテを「医療機関全体で導入(電子化)している」又は「医療機関の一部で導入(電子化)
している」とした病院の割合。
2. �「一般病院」とは、病院のうち、精神病床のみを有する病院以外(2011年までは結核病床のみを有する病院も除
く)をいう。
3. 2011年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。
*13 オーダリングシステムとは、医師等から各部門に対して指示・依頼を出す際に、従来の紙伝票に代わり電子的に作成・送信するシ
ステム。
162 平成29年版 厚生労働白書
3
2 がんゲノム医療の実現
がん分野においては、近年、個人のゲノム解析技術やその結果を解釈するための情報通
信技術が飛躍的に向上しており、一人一人の患者の特性に即した、従来よりも効果が高
く、副作用の少ないがん治療を届けることが可能となりつつある。厚生労働省では、「が
んゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」を開催し、がんとの闘いに終止符を打つため、
がんのゲノム情報や臨床情報等を集約し、質の高いゲノム医療を提供する体制(がんゲノ
ム医療推進コンソーシアム)を構築するとともに、がんの革新的治療法や診断技術等の開
発を行うこととしている(図表3-3-9)。
図表3-3-9 がんゲノム医療の実現
がんゲノム医療の戦略的推進
●「がんに立ち向かう国民の命(いのち)を守るため、がんゲノム医療の計画的な推進を実施」
(がんゲノム医療フォーラム2016(2016.12.27開催)における総理メッセージ)
●一人ひとりに最適な最先端のがん治療を、医療保険で受けられるようにする。解析したゲノム情報や臨床情報を集約・
管理・活用する体制を構築し、革新的な医薬品・治療法等の開発を推進。
がん診療の課題と現状
ゲフィチニブ(イレッサ®)
肺腺がんのうち、EGFR※遺伝子変異
がある例では奏効率が大幅に上昇。
→無効例への投与が回避。
一人の全ゲノム解析に必要な時間・費用
(2003年)
13年間・30億ドル
(2016年)
1週間・約1000ドル
不変
増悪
不変
増悪
変異検索なし EGFR変異あり
※epidermal growth factor receptor:上皮成長因子受容体
※がんに関連する遺伝子を複数同時
 に測定する検査 ※1:がん組織でなく血液でのがんゲノム診断
※2:生体の免疫機能に作用しがん細胞を傷害する治療
※ゲノム情報や臨床情報等を集約・
 管理・活用するための技術
②がんゲノム情報により分子標的薬の
 奏効率が大幅に上昇
①約2人に1人が、がんに罹患
③ゲノム解析技術の急速な進歩
●全国の医療機関等が参加し「がんゲノム医療推進コンソーシアム」を構築。
●ゲノム医療の果実を国民・患者に還元。
奏効
76.4%
奏効
27.5%
がん克服のため
官民が協力して
資本やインフラを整備
最先端ゲノム解析を
保険導入
超早期診断技術や
革新的新薬の開発
「がんゲノム情報管理
センター」(仮称)
(ゲノム医療用データベース連結技術※)
大学等 企業等「がんゲノム医療
中核拠点」
(医療機関より指定)
─2016年 新たながん罹患数は約100万人の見込み
─1981年以降、「がん」が死因の第一位。
・全ゲノム解析を保険外併用
療養へ
・リキッドバイオプシー※1、
効果的な免疫治療※2 等の
開発推進
・ゲノム情報に基づく適切な
治療や治験等を提供
・条件付き早期承認などで、
医薬品の適応拡大を推進
一人ひとりに最適な
個別化治療の推進
・遺伝子パネル検査※を
早期に承認し保険適用
163平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
3 保健医療分野における人工知能の活用
人工知能(AI)によって、新たな診断方法や治療方法の創出、全国どこでも最先端の
医療を受けられる環境の整備、医療・介護従事者の負担軽減等の実現が可能となると考え
られる。そこで、厚生労働省では、データヘルス改革推進本部の下に「保健医療分野にお
けるAI活用推進懇談会」を開催し、保健医療分野におけるAIの活用に向けて必要な方策
を検討した。今後は、画像診断支援、医薬品開発、手術支援、ゲノム医療、診断・治療支
援、介護・認知症を重点6領域と定めた上で、AI開発用のクラウド環境の整備・認証の
仕組みを構築するとともに、実用化に向けて、AIを活用した医療機器の質や安全性を確
保するための評価の在り方等のルール整備を行うこととしている(図表3-3-10)。
図表3-3-10 保健医療分野における人工知能の活用
─注意すべき画像を抽出
─疾患候補名も表示
1960 1970 1980 1990 2000 2010
医学系論文の公表数/年
(年度)
150
100
50
(万件)
(医学系学術文献検索サービス
(PubMed)で集計)
AIの活用例/カプセル型の内視鏡
例:内視鏡市場のシェア上位企業(2012年)
(平成26年度特許出願技術動向調査報告書)
国内
市場
米国
市場
欧州
市場
オリンパス
富士フイルム
HOYA
AIの性能向上
AIの新規開発
データの更なる蓄積
新たなデータの創出 臨床での活用保健医療の質の向上
制度への取込データの活用
重点6領域の選定
①我が国の強みの発揮
②我が国の保健医療分野の課題の解決
AI開発の加速化
⇒画像診断等とAI(ディープラーニング)を組み合
わせて世界をリード
○全国をカバーした保健医療人工知能に必要となるビッグデータを整
備するとともに、AI開発用のクラウド環境も整備・認証。
⇒全国どこでも最先端の医療を受けられるよう、AI
(機械学習等)を活用
医療情報の増大
医師の偏在 等
(1回の検査で数千~数万枚の画像が発生)
※カプセル内視鏡は、口から飲み込む
内視鏡であり、通常の内視鏡に比べ
て患者の負担が軽いことに加え、通
常の内視鏡では届かなかった小腸の
観察も可能
AI
医師の診断支援
患者の負担軽減
●AI(ディープラーニング、機械学習等)によって、
(1)新たな診断方法や治療方法の創出
(2)全国どこでも最先端の医療を受けられる環境の整備
(3)患者の治療等に専念できるよう、医療・介護従事者の負担軽減を実現。
●このため、次の両面からAI開発を進めるべき重点6領域を選定。
①我が国における医療技術の強みの発揮
②我が国の保健医療分野の課題の解決(医療情報の増大、医師の偏在等)
●AIの開発を促進する基盤整備とAIの質や安全性を確保するためのルール
整備を実施。
※【ディープラーニング】ヒトの能力を超える画像認識能力の獲得と、機械ではこれまで為し得なかった運動機能の習熟などの
 高度な認知能力を実現する革新的技術
※【機械学習等】機械学習、自然言語処理等による大量の情報から推定等を行う技術
重点6領域 我が国の強みの発揮
我が国の保健医療
分野の課題解決
画像診断支援 ①
医薬品開発 ①
手術支援 ① ②
ゲノム医療 ②
診断・治療支援 ②
介護・認知症 ②
ディープラーニング※
を活用
ディープラーニング※
を活用
機械学習等※
を活用
機械学習等※
を活用
164 平成29年版 厚生労働白書
3
4 遠隔医療
(遠隔医療は、医療の地域格差是正策として期待される)
ICTを活用した遠隔医療は、特に医師不足に悩む地域にとって、医療の地域格差の是
正策となりうるとともに、医療の質や患者の利便性を向上させることが期待される。
遠隔医療には、医師が患者に対し診察・診断を行う場合だけでなく、医師が他の専門医
などへ診断を求める場合も含まれる(図表3-3-11)。
遠隔画像診断及び遠隔病理診断に係るシステムの導入施設数は、病院と診療所で共に増
加し普及が進んでいる(図表3-3-12)。
図表3-3-11 遠隔医療の種類
専門医(病理医)側
サーバ(大学病院等)
テレビ電話
(映像/音声)
在宅患児の家庭 地域の医師
主治医
(小児科医)
在宅患者
(慢性期疾患患者)
主治医のいる病院
在宅患者のいる
地域の病院
情報共有
により
連携
手術執刀医側
大学病院等 地域病院
地域診療所
CT、MRI画像読込
読影結果登録
CT、MRI画像登録
読影レポート受領
ネットワーク ネットワーク
ネットワーク
ネットワーク
指示 医 師
診察ネットワーク
顕微鏡動画像
顕微鏡コントロール顕微鏡操作
コントローラー
電動顕微鏡
映像/音 コミュニケーション
病理医 担当医
【概要】体組織の画像や顕微鏡の映像を送受信するなどし、遠隔地の医
師が、特に手術中にリアルタイムに行う遠隔診断を行う。
【効果】リアルタイムで手術範囲の決定など専門医の判断を仰ぐことが
できる。
【概要】画像を見ながら遠隔地の医師との症例検討を行うなど、医師等
に指導を行う。また、在宅の患者とのコミュニケーションを図
る。
【効果】医療の地域間格差の解消、患者やその保護者などの安心感向上
につながる。
【概要】X線写真やMRI画像など、放射線科で使用される画像を通信で
伝送し、遠隔地の専門医が診断を行う。
【効果】専門医による高度で専門的な診断を受けられる。
【概要】情報通信端末で測定した生態情報(体温、血圧、脈拍、尿糖値
等)やテレビ電話等を通じ患者の映像・音声等を遠隔地の医師
へネットワークを通じ送信し医師に対し有用な情報を提供。
【効果】交通インフラが不十分であったり、高齢化・過疎のため受診が
困難な慢性期疾患患者に対する医療の提供が可能となる。
遠隔病理診断(テレパソロジー)
遠隔相談(テレコンサルテーション) 在宅医療(テレケア)
遠隔画像診断(テレラジオロジー)
遠隔医療について
165平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-3-12 遠隔医療システムの導入状況
施設数
2011年 2014年
総数
[8,605]
8,460 8,493
遠隔画像診断 1,157 1,335
遠隔病理診断 190 226
遠隔在宅医療 8 18
施設数
2011年 2014年
総数
[99,547]
98,004 100,461
遠隔画像診断 1,246 1,798
遠隔病理診断 229 808
遠隔在宅医療 552 544
【遠隔医療システムの導入施設数】
〈病院〉
〈一般診療所〉
資料:厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室「医療施設調査」
(注) 平成23年について、[8,605]、[99,547]は全国の数値。それ以外は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県
を除いた数値。
(遠隔医療の普及推進)
「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)では、「医療資
源を効果的・効率的に活用するための遠隔医療の推進」を含め、医療分野のICT化を強
力に推進するとされた。これを踏まえ、同年8月の事務連絡により、医師法上許容される
遠隔医療についての考え方をより明確にするとともに、以下の施策に取り組み、遠隔医療
の普及を図っている。
①厚生労働科学研究費補助金による研究に対する助成
②遠隔病理診断(術中迅速病理診断)・遠隔画像診断等に対する診療報酬上の評価
③遠隔医療のための情報通信機器への補助(地域医療の充実のための遠隔医療補助事業)
④医療従事者等に対する、遠隔医療に関する正しい知識や技術の習得を目的とした研修
(遠隔医療従事者研修事業)
さらに、「未来投資戦略2017」では、対面診療と遠隔診療を適切に組み合わせること
により効果的・効率的な医療の提供に資するものについては、次期診療報酬改定で評価を
行うこととされた。
5 介護ロボットの開発・普及促進
(介護ロボットの導入により、利用者の生活の質の維持・向上と介護者の負担軽減が期待
される)
世界でロボットが成長の鍵として注目されている中、我が国においても「ロボット新戦
略」(平成27年2月10日日本経済再生本部決定)に基づき、日本を世界一のロボットイ
166 平成29年版 厚生労働白書
3
ノベーション拠点とするとともに、ロボットを活用して社会課題の解決につなげようとす
る取組みが始められている。
その中でも、介護ロボットは、我が国において要介護高齢者が増加し、介護人材の不足
が今後とも懸念される中で、利用者の生活の質の維持・向上と介護者の負担軽減を図る効
果が期待されている。
厚生労働省は経済産業省と連携して、2011(平成23)年度以降、重点分野を定めて介
護ロボットの開発・普及の促進に取り組んでいる(図表3-3-13)。2017(平成29)年3
月までに総計133件の開発支援が行われた。
さらに、介護ロボット等導入支援特別事業(2015年度補正予算)により、介護施設等
への介護ロボット導入費用の助成を行い、2017年3月までに約5,000施設へ介護ロボッ
トが導入された。また、都道府県においても、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護
ロボット導入費用の助成を行っている。
図表3-3-13 介護ロボットの重点開発分野
移乗介助機器(装着型) 移乗介助機器(非装着型) 移動支援機器(屋外型) 移動支援機器(屋内型)
排泄支援機器 入浴支援機器 見守り支援機器(介護施設型) 見守り支援機器(在宅介護型)
出典:「介護ロボットポータルサイト」
(ロボットを活用した新しい介護への国民の理解も重要)
介護ロボットの導入に関する人々の意識を、内閣府「介護ロボットに関する特別世論調査
(平成25年8月)」により見ると、介護をする際に介護ロボットを「利用したい」とする者は
59.8%、介護を受ける際にロボットを「利用してほしい」とする者は65.1%で、「利用した
くない」、「利用してほしくない」とする者もそれぞれ3割程度いる。このような介護ロボッ
トへの一部の抵抗感は、介護事業所などに導入が進まない一因との指摘もあり、ロボットを
活用した新しい介護への国民の理解を図っていくことも、今後重要である。なお、今後、介
護ロボットを実際に使い始めれば、意識は変わっていく可能性もある(コラム参照)。
上記「ロボット新戦略」では、介護ロボットを「利用したい」、「利用してほしい」とす
る意向をそれぞれ80%にする目標を掲げている。
167平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
介護ロボットは、少子高齢化が進む中で特
に期待の高い技術分野だ。各メーカーで開発
競争も活発化しているが、介護現場では、ま
だ広く一般に普及しているとはいいがたい。実
際に使ってみるとどうなるのだろうか。介護ロ
ボットを活用する先駆的な施設を訪ねてみた。
約20種のロボットを使いこなす
社会福祉法人シルヴァーウィングが運営す
る「特別養護老人ホーム新とみ」(東京都中
央区)では、様々な介護ロボットを積極的に
導入している。同法人の石川公也理事長は、
「介護現場の雇用環境を改善したい」と、
2013(平成25)~2014(平成26)年度
に東京都のモデル事業に取り組んだことが
きっかけで、介護ロボットの導入を始めた。
現在、同施設では、約20種類の介護ロボッ
トを用途に応じて使いこなす。
重度の認知症で寝たきりの高齢者が多い同
施設で、利用効果が高いと感じているロボッ
トの一つが、「見守り支援」型の機器という。
ベッド周辺に取り付けて、センサーで高齢者
の動静を感知する。呼吸や睡眠の状態までわ
かるものもある。介護者は、各高齢者の状態
を一か所で集約して見られるようになるた
め、職員の少ない夜勤時の精神的負担を軽減
できるという。
また、高齢者のリハ
ビリに力を入れる同施
設では、歩行支援など
のリハビリロボット(写
真)が活躍している。
自立が困難な人でも歩
く練習ができるように
なるなど、高齢者の喜
びは大きく、また介助者の負担も軽減できる。
このほか、人やぬいぐるみの形をしたコ
ミュニケーションロボットも、高齢者の気持
ちが安定したり、入所者同士の会話が増える
などの効果を感じるという。
ロボットの得意分野を見つけ、協働する
一方、介護者の身体負担の軽減を目的とし
たロボットは、機器により、また人によって
も評価は異なり、まだ技術的な改善の余地が
あるということが多い。電動の階段昇降機や、
車椅子への移乗を楽にするベッド(写真)な
ど、明確な負担軽減を感じるものもあるが、
使う場面は限られており、介護職員の全面的
な身体負担軽減にはまだ至っていない。
石川理事長は、現在の介護ロボットはいず
れも「完全に任せる」ことはできない構造の
ため、介護職員に代替するほどの効果は期待
できないという。しかし、ロボットの得意分
野を見つけ、うまく協働することで、人の手
による介護を基本としつつ、高齢者の生活の
質の向上や、職員の負担軽減を図ることは可
能だと考えている。
高齢者の抵抗感は少ない
意外なことに、介護ロボットを使うことに
対する高齢者の抵抗感は、ほぼゼロだという。
高齢者の中には、介護する家族や職員に日頃
から「申し訳ない」と気兼ねしている方も多
く、ロボットを使うと、むしろ気軽に離床や
外出ができるようになるという効果もある。
一方、介護する側は、様々な機器を安全に
使用するための操作方法の習得が必要で、な
かなか慣れない人もいるため、丁寧な研修が
欠かせないという。しかし、そうした使い勝
手の問題は、今後の技術進歩により解消され
る部分もあるだろう。
介護ロボットが支えとなって、介護をする
側と受ける側がもっと快適に過ごせる、そん
な介護現場が日常の風景となる日は、それほ
ど遠くないかもしれない。
介護ロボットが変えゆく介護の風景コラム
168 平成29年版 厚生労働白書
3
6 今後に向けた政府の動き
ここまで見てきたように、健康・医療・介護分野では、新技術を活用した様々な取組み
が進んでいるが、今後は、国民全体がその恩恵を実感できるようにしていく必要がある。
今後の方向性については、近年多岐にわたる提言がされており、それらを踏まえた改革の
実行も始まっている。
(1)「保健医療2035」(2015年6月)
(イノベーションを取り込んで保健医療のパラダイムシフトを目指す)
厚生労働大臣の私的懇談会として開催された「保健医療2035」策定懇談会でとりまとめ
られた本提言では、保健医療システムの在り方について、負担増と給付削減による現行制度
の維持のみを図るのではなく、イノベーションを取り込みながら、システムの在り方そのも
のを変革(パラダイムシフト)し、「2035年においては、ICT等の活用により、医療の質、
価値、安全性、パフォーマンスが飛躍的に向上していなければならい」などとされた。
(2)保健医療分野におけるICT活用推進懇談会 提言(2016年10月)
(次世代型のシステム構築に向け、データを「つくる」・「つなげる」・「ひらく」)
厚生労働大臣の私的懇談会として開催された本懇談会の提言では、これまでの保健医療
分野のICT活用が、サービス自体の質の向上には不十分であったとの認識の下、ICTの
利活用を「価値不在の情報化」から「患者・国民にとっての価値主導」に作りかえる必要
がある等とされた。保健医療システムのパラダイムシフトの実現に向け、患者・国民に
とって価値あるデータを「つくる」こと、患者・国民中心にデータを「つなげる」こと、
保健医療の価値を高めるためにデータを「ひらく」ことを進め、2020年度には「次世代
型保健医療システム」のインフラの段階運用を目指すとされた(図表3-3-14)。
169平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
図表3-3-14 保健医療分野におけるICT活用推進懇談会 提言(抜粋)
保健医療分野でのICT活用の「基本理念」:患者・国民の「well-being※」の実現
「基本理念」を達成するために創出すべき「4つの価値軸」
①患者本位の最適な保健医療サービス(Value for patient)/②国民全員の主体的な健康維持(Value for people)
③持続可能な保健医療提供システムの実現(Value for community)/④医療技術開発と産業の振興(Value for service)
3.ICTを活用した「次世代型保健医療システム」の考え方
価値不在の情報化
【3つのパラダイムシフト】
分散したデータ データの統合つなげる
集まるデータ つくる 生み出すデータ
たこつぼ化 ひらく 安全かつ開かれた利用
【3つのインフラ】
患者・国民の価値主導
「3つのパラダイムシフト」と「3つのインフラ」
◆次世代型ヘルスケアマネジメントシステム(仮称)
・最新のエビデンスや診療データを、AIを用いてビッグデー
タ分析し、現場の最適な診療を支援
◆データ利活用プラットフォーム(仮称)
・「PeOPLe」(仮称)や目的別データベースから、産官学の
多様なニーズに応じて、 保健医療データを目的別に収
集・加工(匿名化等)・提供
◆患者・国民を中心に保健医療情報をどこでも活用できるオー
プンな情報基盤
(Peason centered Open PLatform for wellbeing:
PeOPLe(仮称))
・個人の健康なときから疾病・介護段階までの基本的な保健
医療データを、その人中心に統合
・保健医療専門職に共有され、個人自らも健康管理に活用
(全ての患者・国民が参加できる)
※�well-being:人々の様々な生き方に対応し、国民が健やかに暮らし、病気・ケガの際には最適な医療が受けられ、いきい
きと活躍し続けることができる状態・社会
(3)データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会報告(2017
年1月)
(審査支払機関の改革を提言)
本検討会の報告では、レセプトの電子化が進む中で、レセプトの審査支払機関について
は、これまでの「業務集団」から、ビッグデータとICTを活用して医療の質の向上に寄
与するいわば「頭脳集団」として役割を再定義すべきとの観点から、①審査業務の効率
化・審査基準の統一化、②ビッグデータを活用した保険者機能の強化及び医療の質の向
上、③審査支払機関の組織・体制の在り方についての考え方が示された。
本検討会の議論を踏まえ、2017(平成29)年7月に「支払基金業務効率化・高度化計
画・工程表」及び「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス
改革計画・工程表」を公表した。
(4)未来投資会議
(産業競争力の強化に関する実行計画)
「日本再興戦略 2016」で提示された第4次産業革命を始めとして、将来の成長に資す
る分野への大胆な投資を官民で連携して進めるため、2016(平成28)年9月、成長戦略
の司令塔として、内閣総理大臣を議長とする「未来投資会議」が設置された。
170 平成29年版 厚生労働白書
3
同会議において、医療・介護分野における技術革新の活用等をテーマの一つとして検討
した結果、「産業競争力の強化に関する実行計画」(平成29年2月10日閣議決定)では、
世界最先端の健康立国を目指し、当面3年間に実施する規制・制度改革として主に以下の
3点を進めるべきとされた。
①ロボット・センサー等の活用による介護現場の生産性向上、負担軽減
②医療等分野の情報を活用した創薬や治療の研究開発の促進に向けた治療や検査データの
収集・管理・匿名化
③個人の医療・健康等情報の統合的な活用
(未来投資戦略2017)
また、同会議での議論をもとにとりまとめられた「未来投資戦略2017」では、我が国
の中長期的な成長を実現していく鍵は、近年急激に起きている第4次産業革命(IoT、
ビッグデータ、人工知能(AI)、ロボットなど)のイノベーションをあらゆる産業や社会
生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」を実現するこ
とにあるとし、その実現のための重要戦略分野の一つとして「健康寿命の延伸」を掲げ
た。そして、健康管理と病気・介護予防、自立支援に軸足を置いた「新しい予防・医療・
介護システム」を構築することにより、健康寿命を更に延伸し、世界に先駆けて生涯現役
社会を実現させるため、我が国の政策資源を集中投入していくとしている(図表3-3-
15)。
図表3-3-15 未来投資戦略2017(概要・抜粋)(一部修正)
Society 5.0に向けた戦略分野【健康寿命の延伸】
・現在バラバラになっている健康・医療・介護データを個人個人が生涯にわたって一元的に把握できる仕組みの構築
【2020年度から本格稼働】
【データ利活用基盤の構築】
・保険者に対する予防インセンティブ強化(後期高齢者支援金の加算・減算率の引上げ
 (「+0.23%-▲0.048%」→「±10%」等)
・各保険者の取組状況(加入者の健康状態・医療費・健康への投資状況等)の見える化(成績表)と経営者への通知。
健康経営による生産性の向上。
【保険者・経営者による「個人の行動変容の本格化」】
・かかりつけ医等による対面診療と組み合わせた効果的・効率的な遠隔診療の評価
 (次期診療報酬改定において位置付け)
・AI開発・実用化の促進(AI開発用のクラウド環境の整備・認証等)
【遠隔診療、AI開発・実用化】
・データ収集・分析のデータベース構築【2020年度の本格運用開始を目指す】
・効果のある自立支援の促進(次期介護報酬改定において位置付け)
・介護ロボット等の導入促進(次期介護報酬改定において位置付け、人員・設備基準見直し)
【自立支援に向けた科学的介護の実現】
【革新的な再生医療等製品等の創出促進、医療・介護の国際展開の推進】
171平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
ICTの発展により、保健医療の現場は今後どう変わるのだろうか。未来の保健医療の現場に
おける住民や医療関係者などの発言をイメージしてみた。
【若手医師Aさん】
ある町の医療を担当しており、専門医もいない中、日々の診療で求められ
る知見は、とても多岐にわたります。
でも、海外の最新のエビデンスや、「どのような患者にどんな医療を行っ
たのか」といった「経験知」がビッグデータとして蓄積されており、これを
活用すれば、一人の医師が全てを抱え込むこともなく、とても心強いです。
【老親を持つBさん】
親は都市部の病院を退院後、在宅で療養しています。親の体の微候はウェ
アラブル端末やセンサーで察知し、データが共有され、ケアが必要な状態に
なったら、看護師さん・ヘルパーさんなどが自宅に来てくれます。私たちは、
色々な職種の方から、親の心身の状況を丁寧に聞き、相談できるようになり
ました。
【小児科医Cさん】
ある薬について、副作用が出たという情報が流れることもあります。でも
ビッグデータの蓄積で、個々の子どもについて副作用が発生するかの判断も
できるようになりました。
【糖尿病患者Dさん】
私の保健医療データを広く共有することで、保健師・主治医が、食事療法
か、インスリン注射か、透析かといったことを、遠隔地の専門の先生と連携
して決めてくれました。ヘルスケアサービス会社は、私のその日の体調を
データで把握し、最善の健康改善プランを提示してくれます。
【都道府県の医療政策担当者Eさん】
蓄積されたデータを使って、地域の保健医療ニーズも的確に把握できるよ
うになります。保健医療施設は住民の財産。人口の分布や交通網、社会イン
フラなど幅広いデータ・情報を集めて、連携体制を考えなくてはいけないで
しょう。最近は、機関間の連携で、地域の患者さんの健康水準が上がるとい
うシミュレーションもできるようになってきました。
ICTの活用が実現する「未来の保健医療」のイメージコラム
出典: 厚生労働省「保健医療分野におけるICT活用推進懇談会提言書」(2016年10月)参考「「次世代型保健医療システム」が実
現する保健医療の現場」より厚生労働省政策統括官付政策評価官室にて要約・再編
172 平成29年版 厚生労働白書
3
第4節 成長と分配の確実な好循環に向けて
第1節から第3節までは、成長の視点から、我が国の成長の基盤をつくる社会保障の様々な機
能や、最近の取組みについて見てきたが、最後に、社会保障に対する国民意識も踏まえつつ、今
後の社会保障がどのような形で成長との好循環を確実なものにしていくべきかを考えていく。
1 社会保障の在り方に関する国民の意識
まず、国民が今後どのような社会保障を望ましいと考えているか、またそうした意識が
どのように変化してきたかについてのデータを概観する。社会保障は国民による多大な負
担から成り立つ相互扶助の仕組みであり、どのような負担・給付バランスで、どのような
サービス水準を目指すかは、国民の選択によるところが大きいからだ。
(社会保障の在り方については、分野により、世代間の関心度の違いがある)
社会保障の在り方に対する国民の意識を分野ごとに見ていくと、分野により、世代によ
る考え方の違いがあることがわかる。
まず、今後更に充実させるべき社会保障分野についての考え方を図表3-4-1により見る
と、2015(平成27)年においては、「老後の所得保障(年金など)」と「高齢者医療や介
護」で高齢者の関心が高い。ただしこれらは、前回調査(2009(平成21)年)と比べて
ほぼ全世代で関心が高まっており、現役世代の関心も高まっているといえるだろう。一方、
「子ども・子育て支援」については、2015年には、30歳代を中心とする若年層の関心が
2009年より大きく高まり、60歳代以上の関心は逆に低下している。「医療保険・医療供
給体制など」は、世代による関心の差が比較的少なくなっている。「雇用の確保や失業対
策」は、前回調査(2009年)と比べると、2015年は近年の景気好転なども反映して、各
世代で関心が低下しているが、各世代の中では20歳代や50歳代の関心が高くなっている。
図表3-4-1 今後、さらに充実させるべき社会保障分野(複数回答)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
老後の所得
保障(年金)
高齢者医療や
介護
子ども・
子育て支援
医療保険・医療
供給体制など
健康の保持・
促進
障害者福祉 生活保護
(歳)
雇用の確保
や失業対策
(%)
2015年 2009年
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
20
29
30
39
40
49
50
59
60
69
70
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「社会保障における公的・私的サービスに関する意識等調査報告書」(2009年)、
「社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査報告書」(2015年)
173平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(少子化対策は、子育て世代とそれ以外の世代で意識の差が見られる)
社会保障の主な分野ごとに、それぞれの在り方についてより具体的な考え方を見ていく
と、まず少子化対策では、「税や社会保険料の負担を考慮しながら現行施策を充実すべき」
との考え方が各年代とも4割以上で最多となっている(図表3-4-2)。ただし、「育児に関
わらない人の税や社会保険料の負担が増えても、大幅に拡充するべき」との考え方が30
~40歳代で2割を超える一方、それ以外の世代では、「現行の対策を維持すべきである」、
「少子化対策を公的な社会保障で行う必要はない」といった少子化対策の拡充に否定的な
考え方が2割を超えており、少子化対策の拡充については、子育て世代とそれ以外の世代
で温度差が見られる。
図表3-4-2 少子化対策の在り方
少子化対策(子ども・子育て支援)は社会全体で行うべきものであり、育児に関わらない人の税
や社会保険料の負担が増えても、大幅に拡充するべきである
税や社会保険料の負担を考慮しながら、現行の少子化対策(子ども・子育て支援)をより充実さ
せていくべきである
現行の公的な少子化対策(子ども・子育て支援)は十分に充実しているので、現行の対策を維持
すべきである
子育ては個々人が行うものであり、少子化対策(子ども・子育て支援)を公的な社会保障で行う
必要はない
その他
不詳
100
(%)
17.0
19.2
24.2
21.5
15.9
13.6
13.2
45.1
44.0
47.9
45.9
47.3
46.5
41.0
13.5
14.0
11.4
13.0
14.0
13.3
14.5
8.0
6.3
6.7
7.0
8.6
9.6
8.0
3.6
3.9
2.3
3.5
3.4
3.1
4.8
12.9
12.7
7.5
9.1
10.8
13.8
18.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
総数
20~29歳
30~39歳
40~49歳
50~59歳
60~69歳
70歳以上
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査報告書」(2015年)
174 平成29年版 厚生労働白書
3
(若年層を中心に、多様な保障により老後に備えるべきとする傾向が強まっている)
また、年金制度については、2009年には「老後の生活は公的年金のみで充足できるだけ
の水準を確保すべき」との考え方が最多であったが、2015年は「公的年金を基本としつつ
も、その水準は一定程度抑制し、これに企業年金や個人年金、貯蓄などを組み合わせて老後
に備えるべき」との考え方が最多となった(図表3-4-3)。世代別には、高齢層ほど「老後の
生活は公的年金のみで充足できるだけの水準を確保すべき」と考える者が多くなる傾向があ
るが、2009年から2015年にかけては、いずれの年代でもこの考え方は減少している。また、
20~30歳代では「企業年金や個人年金、貯蓄などで老後に備えることを基本とするべき」
との考え方もやや増加しており、若年世代を中心に各年齢層で、公的年金制度を基本としつ
つ多様な老後保障により老後に備えるべきとする傾向が強まっていると考えられる。
図表3-4-3 今後の老後の生活を支える年金給付等の在り方
公的年金に要する税や社会保険料の負担が増加しても、老後の生活は公的年金のみで充足できる
だけの水準を確保すべき
公的年金を基本としつつも、その水準は一定程度抑制し、これに企業年金や個人年金、貯蓄など
を組み合わせて老後に備えるべき
企業年金や個人年金、貯蓄などで老後に備えることを基本とするべき
その他
不詳
100
(%)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2009年
2015年総数
2009年
2015年
20
29
2009年
2015年
30
39
2009年
2015年
40
49
2009年
2015年
50
59
2009年
2015年
60
69
2009年
2015年
70
43.1
40.1
34.4
32.9
35.5
31.0
36.9
35.7
44.2
37.2
50.4
45.1
50.2
47.2
42.2
44.7
48.9
48.2
48.7
51.9
47.9
49.1
43.4
50.2
36.4
41.8
34.2
36.3
5.6
6.0
8.1
9.8
5.7
8.6
5.5
6.0
4.5
5.0
4.8
4.6
6.0
5.3
3.9
5.4
3.9
6.8
5.0
5.8
6.0
6.6
4.0
4.9
3.2
4.3
2.2
5.3
5.1
3.8
4.7
2.3
5.1
2.7
3.7
2.5
3.8
2.7
5.2
4.3
7.5
5.9
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「社会保障における公的・私的サービスに関する意識等調査報告書」(2009年)、
「社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査報告書」(2015年)
(社会保障の給付・負担バランスは、高齢層や高所得層で負担増を容認する割合が高い)
社会保障の給付・負担のバランスの考え方について、年齢別と所得階級別に見てみる。図表
3-4-4を見ると、まず給付面では、全体では現行の社会保障の給付水準の「維持」又は「引上げ」
175平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
を望む者が4割を超えている。ただし、「引上げ」を求める者は1割程度にとどまっている。また、
負担面では、全体では国民の約6割が、何らかの形での負担増をやむを得ないと考えている。
年齢別には、それほど大きな違いがあるとはいえないが、若年層より高齢層で、給付水準の維
持を望む者や、負担増を容認する者の割合がやや高い傾向が見られる。逆に、若年層は負担の増
加に対してより慎重になっているといえる。
また、図表3-4-5により等価総所得階級別に見ると、まず給付面では、等価所得1,000万円未
満で、所得が多いほど現行の給付の「維持」を望む割合が強まる傾向が見られる。また、負担増
をやむを得ないと考える者の割合は、等価所得階級が200万円未満では半数程度、200~400万
円未満では6割程度、600~800万円未満では7割程度、1,000万円以上では8割近くと、等価
所得が高いほど増加する。一方、等価所得階級が低い層では「わからない」とする者の割合が増
える傾向にある。
国民全体で納得性の高い社会保障の負担や給付の在り方を考えていく場合には、こうした国民
間の考え方の違いも考慮する必要がある。なお、若い世代や低所得層で「わからない」と回答す
る者が多いことは、現在の社会保障の意義やメリットについて、国民が普段からもっと理解を深め
られるようにしていく必要性があることも示している。
図表3-4-4 今後の社会保障の負担と給付の在り方(年齢別)
社会保障の給付水準を引き上げ、そのための負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない
社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき
社会保障の給付水準を大幅に引き下げ、負担を減らすべき
その他
わからない
不詳
総数
20~29歳
30~39歳
40~49歳
50~59歳
60~69歳
70歳以上
13.2 30.3 17.1 7.8 5.3 16.1
13.4
13.3
21.9
27.6
17.2
15.7
10.1
8.2
7.6
5.6
19.6
19.6
14.9 27.8 17.4 8.0 5.2 16.1
14.7 31.0 18.5 9.1 5.4 13.0
12.1 32.9 18.0 6.9 5.2 14.9
11.9 33.3 16.0 6.6 4.7
4.9
5.1
6.6
6.8
4.9
4.2
3.3
5.2
5.1
3.4
3.8
3.5
5.8
7.716.5
0 20 40 60 80 100
(%)
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査報告書」(2015年)
176 平成29年版 厚生労働白書
3
図表3-4-5 今後の社会保障の負担と給付の在り方(等価所得階級別)
社会保障の給付水準を引き上げ、そのための負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない
社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき
社会保障の給付水準を大幅に引き下げ、負担を減らすべき
その他
わからない
不詳
100万円未満
100~ 200万
円未満
200 ~ 400万
円未満
400 ~ 600万
円未満
600 ~ 800万
円未満
800~ 1000万
円未満
1,000万円以上
総数
0 20 40 60 80 100
(%)
13.2
13.1
12.6
12.7
15.0
15.4
13.9
30.3
22.5
26.9
31.9
30.3
33.6
42.6
17.1
11.8
14.1
17.1
20.1
20.1
17.2
7.8
9.8
8.2
6.8
8.1
10.0
6.1
5.3 5.24.9
8.0 3.8 8.5
6.2
5.3
4.7
5.2 4.2
5.6 4.8
3.1
2.9
4.2 3.2
6.1 1.6
16.1
22.5
22.04.3 5.6
16.8
11.4
10.4
9.4
14.3 34.8 26.1 11.2 3.1
2.5
3.7 4.3
資料:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査報告書」(2015年)
2 まとめと今後の展望
上記で見てきた国民意識を考慮しつつ、第1部全体を通し、国民生活の現状や経済社会
の変化を踏まえて、今後の社会保障の在り方について考えられる方向性を整理する。
(少子高齢化の中、持続的な経済成長は世界に先駆けた課題)
2012(平成24)年12月の政権交代以来、4年余りにわたるアベノミクス(大胆な金融
政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略)は、国民総所得や就業者数の増
加など、我が国経済の活性化に一定の成果を生み出した。
しかし、1990年代以降のいわゆる「失われた20年」と呼ばれる経済の低成長の中で、
家計所得や賃金は様々な要因により長期的な減少傾向をたどり、直近では回復傾向が見ら
れるものの、まだ「失われた20年」を取り戻すところまでには至っていない。少子高齢
化が進む中で、アベノミクスにより活気づいた経済を長期的に持続・発展させ、国民が豊
かさを実感できる社会にしていくことは、世界に先駆けた大きな課題となっている。
177平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(「世代間再分配」中心の我が国社会保障は、持続性が課題に)
我が国の社会保障は、1960~1970年代に確立された国民皆保険・皆年金を中核とし
て発達し、国民生活の安心と安定を図ることを通じて豊かな社会づくりに貢献してきた。
しかしその中心的な仕組みは、高度経済成長期に形成された「世代間再分配」、すなわち、
負担は現役世代中心、給付は高齢者中心という仕組みであり、少子高齢化が今後更に進む
中において、その持続可能性が課題となっている。
(社会保障を支える現役世代は、以前より厳しい立場に)
国民の所得や生活水準について長期的な動向を見ると、高齢世代は、現役世代よりも所
得が少なく、以前は高齢世代内の格差も大きかった。しかし、年金制度の成熟化などによ
り所得の分布のばらつきが縮小し、資産の蓄積も進み、高齢者全体で見た生活水準は着実
に改善してきている。また、高齢世帯主の世帯の1人当たり所得は現役世帯と同等の水準
となっている。
一方、現役世代は、足下での所得や賃金の水準は改善しているが、長期的に見ると、所
得分布のばらつきの拡大はないものの、単独世帯やひとり親世帯の増加などにより世帯所
得が低下してきている。さらに、バブル崩壊後の賃金の伸び悩みや、非正規雇用など低所
得の働き方の増加に加え、人口高齢化に伴う社会保障負担の増加などにより、1人当たり
で見た生活水準の向上に明るい展望を見いだせずにいる。景気回復局面にある現在におい
ても、社会保障を支える側の世代は、以前より厳しい立場に立たされているといえるだろ
う。
(成長という視点から社会保障を考える)
これまでは、経済の「成長」による豊かさと、社会保障による「分配」を通じた豊かさ
は、別々のものとして議論されることが多かった。また、「成長」か「分配」かの二者択
一で議論されることもあり、「分配」は「成長」を阻害するとの考え方さえあった。
しかし社会保障は、負担というマイナス面でも、給付というプラス面でも、国民の経済
活動に多大な影響を及ぼすものであり、「成長」と「分配」は決して無関係ではなく、む
しろ密接に関わるものである。また、我が国の「成長」と「分配」は、少子高齢化という
共通の構造的課題も抱えている。
そうした中、「ニッポン一億総活躍プラン」では、「成長と分配の好循環」というメカニ
ズムが提示された。同プランでは、育児・介護・高齢者雇用などを中心に好循環モデルが
提示されたが、今後は、社会保障全般について、成長という視点からも考えていく必要が
ある。
(多様な個人の能力発揮の促進による労働参加率・生産性向上、イノベーションの創出を
図る)
我が国経済の持続的成長にとって大きな懸念の一つが、少子高齢化の進行に伴う労働供
給の減少である。これまで労働市場に積極的に出てこなかった層も含め、多様な個人の労
働参加と能力発揮を促すことは、単に労働参加率の向上だけでなく、生産性の上昇やイノ
ベーションの創出にもつながり、経済成長を加速させることが期待される。
178 平成29年版 厚生労働白書
3
社会保障は、成長との関係を考えた際、単なるセーフティネットではなく、全ての人が
希望に応じて社会で活躍するための「後押し役」となる必要がある。そのためには、多様
な働き方が可能となる「働き方改革」や、多様な個人の就業支援や人材育成などの直接的
な労働市場政策はもとより、育児や介護など様々な事情を抱える人たちも仕事を続けられ
るよう、受け皿づくりを含めた環境整備を更に進めていかなければならない。
また、今後更なる増加が見込まれる高齢世代については、雇用就業に限らず、様々な社
会活動への参加を進めていくことも重要である。より多くの高齢者が社会の中での役割意
識を持ち、同時に健康維持への意欲を高めていくことで、地域の産業の活性化や、健康寿
命の延伸による社会保障負担の軽減につながることも期待できる。
(現役世代が生活の安心感を持てる社会保障を構築する)
国民が求める社会保障の在り方は、世代によって異なる部分もあるが、現役世代の社会
保障ニーズを十分に考慮する必要がある。生産年齢人口の減少が我が国経済の潜在的成長
率の制約要因となりつつある中、我が国の経済の支え手となる層が、将来にわたる生活に
安心感と明るい見通しを持てるようになることで、本来持つ能力を十分に発揮できるよう
になるとともに、自身のキャリア形成や子どもへの教育投資を積極的に行えるなどによ
り、人的資本の充実につながることが期待される。また、若年層が安心して子どもを産み
育てられるという確信が持てるようになれば、少子化問題の改善にも寄与する可能性があ
る。
そのためには、子育て支援など、現役世代の利用ニーズが多い社会保障分野を充実させ
ることも重要であるが、年金、医療などについても、現役世代の関心が高いことを忘れて
はならない。現役世代が将来にわたって安心できるかどうかという観点から、社会保障の
在り方を検証していく必要がある。
また、現役世代のライフサイクル全般にわたる安心を確保できるようにしていくために
は、社会保障だけでなく、教育や住宅施策など他分野との連携も重要である。
(「全世代型」社会保障への方向転換を更に進める)
現役世代の安心という観点から社会保障を考える際、負担や給付の在り方についても考
える必要がある。国民の意識を見る限り、若年層ほど社会保障の費用負担の増加に慎重な
傾向が見られる中、これまで「世代間」再分配を中心に構築されてきた我が国の社会保障
は、今後、人口高齢化に伴い現役世代の負担がますます過重となることが懸念される。こ
れまで一律に「支援される側」として扱われる傾向にあった高齢層の理解も十分に得なが
ら、年齢にかかわらず、あらゆる世代がその負担能力に応じて公平に負担を分かち合い、
同時に恩恵を感じられる「全世代型」社会保障への方向転換を更に進めていく必要があ
る。
また、特に年金制度などは、若年層を中心とする国民ニーズの多様化を踏まえ、公的な
保障を基本としつつ、私的年金なども組み合わせることで、個人の価値観に合った多様な
保障を支えることも重要である。
179平成29年版 厚生労働白書
第1部 社会保障と経済成長
3
(技術革新による医療・介護の生産性・サービス向上などを進める)
社会保障に関連する分野のうち、健康・医療・介護分野では、技術の進歩が経済成長の
原動力となるとともに、これまでにない新たな価値を生み出すことで、現在の医療や介護
が抱える様々な課題への解決策をもたらす可能性を秘めている。ICT技術を活用した業
務効率化や生産性・サービスの向上、研究開発・イノベーションの推進、ロボット技術に
よる介護の質の向上や介護労働の負担軽減などを更に進め、質が高く効率的な新しい医
療・介護のかたちをつくり出して行く必要がある。
(おわりに)
以上、「成長」との関係から、今後の社会保障の在り方として考えられる方向性を整理
してきたが、もっとも重要なのは、社会保障が国民の納得をどれだけ広く得られているか
ということだろう。それこそが、まさに社会保障が目指すべき国民の安心の基礎となるか
らだ。
私たちの生活や人生に深く関わる社会保障について、本白書で提示した視点も参考にし
ながら、もっと国民自身が理解し、将来の在り方を考え、世代による考え方の違いを超え
て議論していくことを期待したい。
180 平成29年版 厚生労働白書
◉内閣府「年次経済財政報告」(平成18年度、21年度、24年度)
◉厚生労働省「厚生労働白書」(各年版)
◉厚生労働省「労働経済の分析」(平成23年版、27年版、28年版)
◉トマ・ピケティ「21世紀の資本」(みすず書房、2014年)
◉アンソニー・B・アトキンソン「21世紀の不平等」(東洋経済新報社、2015年)
◉A. M. オーカン「平等か効率か-現代資本主義のジレンマ」(日本経済新聞社、1976年)
◉橘木俊昭「21世紀日本の格差」(岩波書店、2016年)
◉小塩隆士「効率と公平を問う」(日本評論社、2012年)
◉小塩隆士「社会保障の経済学[第4版]」(日本評論社、2013年)
◉深澤映司「格差と経済成長の関係についてどのように考えるか」(国立国会図書館調査
及び立法考査局「レファレンス」2015年2月号)
◉宮阪雅幸「分配と経済成長に関する理論分析-政治・経済アプローチの展開-」(中央
学院大学商経論叢、2005年)
◉Ostry, J., A. Berg, and C. Tsangarides “Redistribution, Inequality, and Growth”
(IMF Staff discussion note, 2014年)
◉Cingano, F. “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic
Growth”(OECD Social, Employment and Migration Working Papers No.163,
2014年)
◉OECD “In It Together: Why Less Inequality Benefits All”(2015年)(日本語要
約:「格差縮小に向けて」(OECDホームページ))
◉京極髙宣「社会保障と日本経済」(慶應義塾大学出版会、2007年)
◉Kuznets, s. “Economic Growth and Income Inequality”(The American
Economic Review, 1955年)
参 考 文 献
現下の政策課題への
対応
第2部
182 平成29年版 厚生労働白書
1
第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり
第1節 少子社会の現状
我が国の合計特殊出生率は、2005(平成17)年に1.26となり、その後、横ばいもし
くは微増傾向となっているが、2016(平成28)年も1.44と依然として低い水準にあり、
長期的な少子化の傾向が継続している。
また、2017(平成29)年に発表された国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推
計人口(2017年推計)」によると、現在の傾向が続けば、2065年には、我が国の人口は
8,808万人、1年間に生まれる子どもの数は現在の半分程度の約55万人となり、高齢化
率は約38%に達するという厳しい見通しが示されている(図表1-1-1)。
さらに、ライフスタイルが従来とは異なるものになってきている。例えば、2035年に
は50歳時の未婚割合が男性で約29%、女性では約19%になるものと見込まれている(図
表1-1-2)ほか、共働き世帯と専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻からなる世帯)とを
比べると、1997(平成9)年には既に前者の数が後者の数を上回っている状況にも配慮
する必要がある(第1部第1章第2節図表1-2-11)。
こうした状況に加え、多くの国民が結婚したい、子どもを生み育てたい、結婚した後も
子どもを育てながら働きたいと希望しているにもかかわらず、その希望がかなえられず、
結果として少子化が進んでしまっているものと考えられることなどから、国民が希望する
結婚や出産を実現できる環境を整備することが重要となる。
図表1-1-1 人口ピラミッドの変化(1990、2015、2025、2065)-平成29年中位推計-
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(歳)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(歳)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(歳)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(歳)
団塊世代
(1947~
49年生まれ)
団塊ジュニア
世代(1971~
74年生まれ)
0 50 100 150 200 250
1990年(実績) 2065年
75歳~
 597(5%)
65~ 74歳
 892(7%)
20~ 64歳
 7,590(62%)
~ 19歳
 3,249(26%)
総人口
 1億2,709万人
総人口
 8,808万人
75歳~
 2,248(26%)
65~ 74歳
 1,133(13%)
20~ 64歳
 4,189(48%)
~ 19歳
 1,237
 (14%)
2015年(実績) 2025年
75歳~ 
 1,613(13%)
65 ~ 74歳 
 1,734(14%)
20 ~ 64歳 
 7,028(56%)
~ 19歳 
 2,190(17%)
総人口
 1億2,254万人
75歳~ 
 2,180(18%)
65~ 74歳 
 1,497(12%)
20~ 64歳 
 6,635(54%)
~ 19歳 
1,943
(16%)
総人口
 1億2,361万人
(万人)
0 50 100 150 200 250
(万人)
0 50 100 150 200 250
(万人)
0 50 100 150 200 250
(万人)
出所:実績値(1990年及び2015年)は総務省「国勢調査」をもとに厚生労働省作成、推計値(2025年及び2065年)は
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計):出生中位・死亡中位推計」(各年10月1日
現在人口)
(注) 1990年及び2015年の総人口は、年齢不詳を含む。
183平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
図表1-1-2 50歳時の未婚割合の推移
3.9
5.6 9.0
12.6
16.0
20.1
23.4
26.6 27.4 27.6
29.0
4.3
4.3 5.1
5.8
7.3
10.6
14.1
17.8
18.9 18.8 19.2
0
5
10
15
20
25
30
35
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
女性
男性
(年)
(%)
実績値
(人口統計資料集)
2013年推計値
(日本の世帯数の将来推計)
資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(2013年1月推計)」、「人口統計資料集(2017
年版)」
(注) 50歳時の未婚割合は、50歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合であり、2015年までは「人口統計資料集
(2017年版)」、2020年以降は「日本の世帯数の将来推計」より、45~49歳の未婚率と50~54歳の未婚率の平均。
第2節 総合的な子育て支援の推進
1 子ども・子育て支援新制度
2012(平成24)年8月に成立した子ども・子育て関連三法(「子ども・子育て支援法」、
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正
する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律」)に基づく子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)は、社会保障・税一
体改革の一項目として、消費税率の引上げによる財源の一部を得て実施されるものであ
り、2015(平成27)年4月から施行された。
新制度では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識
の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することと
している。具体的には、①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型
給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、②認定こども園制度の
改善、③地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図ることとしている(図表
1-2-1)。実施主体は基礎自治体である市町村であり、地域の実情等に応じて幼児期の学
校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を計画的に実施していくこ
ととしている。
2015年4月の新制度の施行と併せ、内閣府に子ども・子育て本部が発足した。子ど
184 平成29年版 厚生労働白書
1
も・子育て本部は、内閣府特命担当大臣を本部長とし、行政各部の施策の統一を図る観点
から少子化対策や子育て支援施策の企画立案・総合調整を行うとともに、子ども・子育て
支援法に基づく給付等や児童手当など子育て支援に係る財政支援の一元的な実施等を担う
ほか、認定こども園制度を文部科学省、厚生労働省と共管している。
図表1-2-1 子ども・子育て支援の新制度について
Ⅰ 基本的な考え方(ポイント)
■子ども・子育て関連3法の趣旨 ①子ども・子育て支援法、②認定こども園法の一部改正法、③関係整備法 (平成24年8月10日に成立)
○3党合意(※)を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進
※「社会保障・税一体改革に関する確認書(社会保障部分)」(平成24年6月15日自由民主党・公明党・民主党 社会保障・税一体改革(社会保障部分)に関する実務者間会合)
■基本的な方向性
○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
○認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ
○地域の子ども・子育て支援の充実(利用者支援、地域子育て支援拠点など)
■幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み
○基礎自治体(市町村)が実施主体
・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施
・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える
○社会全体による費用負担
・消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提
(幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含めて1兆円超程度の財源が必要)
○政府の推進体制
・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(子ども・子育て本部の設置など内閣府を中心とした一元的体制を整備)
○子ども・子育て会議の設置
・有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与(子ども・子育て会議)
・市町村等の合議制機関の設置努力義務
Ⅲ 認可制度の改善
○大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組みを導入
・社会福祉法人及び学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満
たすことを求める
・その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする
○小規模保育等の地域型保育についても、同様の枠組みとした上で、市町村認可事業とする
Ⅱ 給付・事業
○子ども・子育て支援給付
・施設型給付 =認定こども園、幼稚園、保育所
・地域型保育給付=小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育 等
・児童手当
○地域子ども・子育て支援事業
・利用者支援、地域子育て支援拠点、一時預かり等
・延長保育、病児・病後児保育事業
・放課後児童クラブ・妊婦健診      等
出典:内閣府資料
新制度では、消費税率10%への引上げにより社会保障の充実の財源に充てられる2.8
兆円のうち、0.7兆円程度を子ども・子育て支援に充てることとされており、また、これ
を含め1兆円超程度の財源を確保し、子ども・子育て支援新制度に基づく幼児教育・保
育・地域の子育て支援の更なる充実を図ることとしている(図表1-2-2)。
2016(平成28)年度においては、消費税率10%への引上げが延期される中で子ども・
子育て支援は、社会保障の充実において優先的に取り組む施策と位置付けられ、市町村の
事業計画等を踏まえた「量的拡充」に対応するとともに、消費税率10%への引上げによ
り確保する0.7兆円程度の財源により実施する「質の向上」に係る事項を引き続き全て実
施するために必要な予算が計上されたところである。2017(平成29)年度においても同
様に、必要な予算が計上されている。
185平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
図表1-2-2 子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の向上」項目(案)
○消費税の引き上げにより確保する0.7兆円の範囲で実施する事項と0.3兆円超の追加の恒久財源が確保された
場合に1兆円超の範囲で実施する事項の案。
所要額
量的拡充 質の向上※
0.4兆円程度 0.3兆円程度~ 0.6兆円超程度
主な内容
●認定こども園、幼稚園、保育所、
地域型保育の量的拡充
(待機児童解消加速化プランの推進等)
◎3歳児の職員配置を改善(20:1→15:1)
△1歳児の職員配置を改善(6:1→5:1)
△4・5歳児の職員配置を改善(30:1→25:1)
○私立幼稚園・保育所等・認定こども園の職員
給与の改善(3%~ 5%)
◎小規模保育の体制強化
◎減価償却費、賃借料等への対応   など
●地域子ども・子育て支援事業の量的拡充
(地域子育て支援拠点、一時預かり、
放課後児童クラブ等)
○放課後児童クラブの充実
○一時預かり事業の充実
○利用者支援事業の推進    など
●社会的養護の量的拡充 ◎児童養護施設等の職員配置基準の改善
○児童養護施設等での家庭的な養育環境の推進
○民間児童養護施設の職員給与等の改善  など
量的拡充・質の向上 合計 0.7兆円程度~ 1兆円超程度
※「質の向上」の事項のうち、◎は0.7兆円の範囲ですべて実施する事項。○は一部を実施する事項、△はその他の事項
2 全ての子育て家庭への支援
子ども・子育て支援新制度においては、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけで
なく、全ての子育て家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させるこ
ととしている。このことから、①子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・
子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるよう、身近な場所で
の相談や情報提供、助言等必要な支援をするとともに、関係機関との連絡調整、連携・協
働の体制づくり等を行う「利用者支援事業」や、②子育て家庭等の負担感・不安感を軽減
するため、子育て親子が気軽に集い、交流することができ、子育てに関する相談・援助を
行う場の提供や、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習を行
う「地域子育て支援拠点事業」、③家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ
た乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て
支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う「一時預かり事業」、
④乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援
助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関す
る連絡、調整を行う「ファミリー・サポート・センター事業」、⑤保護者の疾病等の理由
により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施
設等に入所させ、必要な保護を行う「子育て短期支援事業」等を「地域子ども・子育て支
援事業」として子ども・子育て支援法に位置付け、財政支援を強化して、その拡充を図る
こととしている。
186 平成29年版 厚生労働白書
1
第3節 待機児童の解消などに向けた取組み
1 待機児童解消に向けた保育の充実と総合的な放課後児童対策の推進
厚生労働省では、喫緊の課題である待機児童の解消に向け、「待機児童解消加速化プラ
ン」に基づき取組みを進めているところであり、2013(平成25)から2015(平成27)
年度までの3か年で合計約31.4万人分の保育の受け皿拡大を達成し、2017(平成29)年
度までの5か年の合計では、約48.3万人分の保育の受け皿拡大を見込んでいる。
2016(平成28)年度補正予算及び2017年度予算において、保育所等整備に必要な予
算を確保するとともに、2016年度から実施している企業主導型保育事業により、約5万
人分の保育の受け皿拡大を進めていくこととしている。また、預かり保育への補助の充実
等により、幼稚園における待機児童の受入れを推進している。
保育の受け皿拡大と合わせて重要な課題である保育人材の確保については、処遇改善や
新規の資格取得、就業継続、離職者の再就職といった支援に総合的に取り組むこととして
いる。特に、民間の保育士等の処遇改善については、従来の取組みに加え、2017年度に
おいては、全ての職員を対象とした2%(月額6千円程度)の改善に加えて、技能・経験
に応じたキャリアアップの仕組みを構築し、経験年数がおおむね7年以上の中堅職員に対
して月額4万円、経験年数がおおむね3年以上の職員に対して月額5千円の処遇改善を行
うこととしている。
また、共働き家庭など留守家庭における小学生の児童に対しては、学校の余裕教室等を
活用し、放課後に適切な遊びと生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とす
る放課後児童クラブを実施している。2016年5月1日時点では、放課後児童クラブ数は
全国で2万3,619か所、登録児童数は109万3,085人になっている一方で、利用できな
かった児童(待機児童)数は1万7,203人となっている。2014(平成26)年7月31日に
は、文部科学省と厚生労働省が共同で、「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人
材を育成するため、「放課後子ども総合プラン」を策定した。
「放課後子ども総合プラン」では、国全体の目標として、2019(平成31)年度末まで
に、放課後児童クラブについて、約30万人分の追加的な受け皿整備を行い、合計で約
122万人分の受け皿を確保することで、利用できない児童の解消を目指すとともに、全小
学校区(約2万か所)で、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携して実
施し、うち一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室について、1万か所以上で実施
することを目指している。
2016年度予算では、「放課後子ども総合プラン」の目標達成に向けて、放課後児童ク
ラブを設置するために小学校の余裕教室や民家・アパート等の改修等を行う事業の補助基
準額の増額や、放課後児童クラブをより広い場所に移転して実施する場合の補助事業の創
設等を行うとともに、18時半を超えて開所する放課後児童クラブに対し、処遇改善や常
勤職員の配置促進に必要な経費の補助を行う放課後児童支援員等処遇改善等事業などを実
施し、放課後児童クラブの「量的拡充」と「質の向上」を図った。また、「ニッポン一億
総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、約30万人分の追加的な受け皿整
187平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
備を2018(平成30)年度末に前倒して実現するための方策を検討するとされたことを踏
まえ、待機児童が発生している市町村などにおける施設整備の補助率のかさ上げを行っ
た。
さらに、2017年度においても、「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、施設整備の
補助率のかさ上げの継続や、放課後児童支援員の経験等に応じた新たな処遇改善の実施な
どに必要な予算が計上されたところである。
第4節 児童虐待防止対策、社会的養護の充実、女性保護施策の推進
1 児童虐待防止対策の取組みの推進
(1)児童虐待の現状
児童虐待への対応については、2000(平成12)年11月に施行された「児童虐待の防
止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」という。)及び「児童福祉法」の累次の改正
や、「民法等の一部を改正する法律」(平成23年)による親権停止制度の新設等により、
制度的な充実が図られてきた。この間、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談
対応件数は一貫して増加し、2015(平成27)年度には児童虐待防止法制定直前の約8.9
倍に当たる10万3,286件となっている。子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事
件も後を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題である。
(2)児童虐待防止対策の取組状況
①児童虐待防止対策に関する総合調整権限について
児童虐待防止対策については、これまでも関係府省庁の協力の下、政府全体として取
り組んできたところであるが、児童虐待相談対応件数は増加が続き、また、児童虐待事
例が深刻化及び複雑化していることから、児童相談所、学校、警察等の関係機関の連携
の強化をはじめ、子どもに関する他の施策とも連携した児童虐待防止対策を講ずること
が求められている。
このため、「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について」(平成28年3月29
日閣議決定)に基づき、2016(平成28)年4月以降は、児童福祉法及び児童虐待の防
止等に関する法律を所管している厚生労働省において、児童虐待について、関係府省庁
間の必要な総合調整を行うこととなった。
これらを踏まえ、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省を始めとする関係府
省庁と緊密に連携し、児童虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応、被虐待児童へ
の自立支援について、政府全体で強化を図り、児童虐待防止対策を一層効果的に推進し
ていくこととしている。
②児童福祉法等の一部を改正する法律の成立
児童虐待の現状を踏まえ、発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等を
図るため、初めて子どもを権利の主体として法律に位置付けるなど児童福祉法の理念を
188 平成29年版 厚生労働白書
1
明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所
の体制の強化、里親委託の推進等の所要の措置を講ずる「児童福祉法等の一部を改正す
る法律」(以下「児童福祉法等改正法」という。)が2016年5月27日に成立、同年6月
3日に公布された。
③児童福祉法等改正法の円滑な施行に向けた取組み等
1947(昭和22)年の制度創設以来の抜本的な改正をした児童福祉法等改正法の円滑
な施行を行うとともに、児童福祉法等改正法案の提出までに結論が出なかった子どもや
家庭を巡る諸課題についてスピード感をもって検討する必要がある。さらに、児童福祉
法等改正法の進捗状況を把握したり、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた制度改
革全体を鳥瞰するために、2016年7月以降、「新たな社会的養育の在り方に関する検討
会」等の4つの検討会等を開催している。
本検討会等のこれまでの議論等を踏まえ、⑴児童福祉司等に義務付けられた研修等の
到達目標やカリキュラム等の策定、⑵市町村における子ども等に対する必要な支援(実
情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整等)を行うための拠
点(市区町村子ども家庭総合支援拠点)の設置運営要綱の策定、⑶児童相談所と市町村
が通告等により受理した「児童虐待」又は「児童虐待が疑われる」ケースに関して、共
通理解や円滑な情報共有を図り、役割分担を行う指標となる「共通リスクアセスメント
ツール」の作成等を行うなど、施行に向けて必要な体制・基準等を構築するとともに、
全国の自治体へ通知し、児童福祉法等改正法の円滑な施行に向けた取組みを促している。
④児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の提出
児童福祉法等改正法附則第2条第2項では、要保護児童を適切に保護するための措置
に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討
し、必要な措置を講ずることとされている。
上記事項についての調査・検討を行うため、前述の4つの検討会等の一つである、
「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検
討会」を開催し、議論を進め、2017(平成29)年1月に「児童虐待対応における司法
関与の在り方について(これまでの議論の整理)」を取りまとめた。
2017年3月には、これらを踏まえ、虐待を受けている児童等の保護を図るため、家
庭裁判所が都道府県等に対して保護者指導を勧告することができることとするなど、児
童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講ずる「児童福祉法及び児童虐待
の防止等に関する法律の一部を改正する法律案」を第193回通常国会に提出し、児童
虐待防止対策の更なる強化に向けて取り組むこととしている(図表1-4-1)。
189平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
図表1-4-1 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
改正の趣旨
改正の概要
1.虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与(児童福祉法)
施行期日
 虐待を受けている児童等の保護を図るため、里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が
都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとする等、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措
置を講ずる。
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(予定)
※昨年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第63号)の附則において、施行後速やかに裁判所の関与の在り
方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされている。
① 里親委託・施設入所の措置の承認(児童福祉法第28条)の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導
を勧告することができることとし、都道府県は、当該保護者指導の結果を家庭裁判所に報告することとする。
② ①の勧告を行い、却下の審判をする場合(在宅での養育)においても、家庭裁判所が都道府県に対して当該保護者指導を勧告す
ることができることとする。
③ ①及び②の場合において、家庭裁判所は、勧告した旨を保護者に通知することとする。
○ 児童相談所長等が行う一時保護について、親権者等の意に反して2ヶ月を超えて行う場合には、家庭裁判所の承認を得なければ
ならないこととする。
○ 接近禁止命令について、現行では、親権者等の意に反して施設入所等の措置が採られている場合にのみ行うことができるが、一
時保護や同意のもとでの施設入所等の措置の場合にも行うことができることとする。
2.家庭裁判所による一時保護の審査の導入(児童福祉法)
3.接近禁止命令を行うことができる場合の拡大(児童虐待の防止等に関する法律)
4.その他所要の規定の整備
⑤児童相談所全国共通ダイヤルについて
児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時などに、ためらわずに児童相談所に
通告・相談ができるように、2015年7月1日から、児童相談所全国共通ダイヤルにつ
いて、これまでの10桁番号から3桁番号「189(いちはやく)」に変更し、運用してい
る。さらに、2016年4月に、音声ガイダンスの内容を見直し、児童相談所に電話がつ
ながるまでの平均時間を約70秒から約30秒へ短縮した。
⑥児童虐待による死亡事例等の検証について
児童虐待による死亡事例等について、2004(平成16)年度より、社会保障審議会児
童部会の下に設置されている「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」にお
いて、児童虐待による死亡事例等について分析・検証し、事例から明らかとなった問題
点、課題に対する具体的な対応策を提言として取りまとめており、2016年9月には、
「子どもの虐待による死亡事例等の検証結果等について(第12次報告)」を取りまとめ
た。
第12次報告においては、心中以外の虐待死(43例・44人)では、0歳児死亡が最も
多く(約6割)、うち月齢0か月が約半数を占めること、実母が抱える問題として「予
期しない妊娠/計画していない妊娠」、「妊婦健診未受診」が高い割合を占めること、心
理的虐待による死亡事例の発生が初めて報告されたこと等が特徴としてあげられた。
(3)児童虐待防止に向けた広報啓発の取組み
児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、2004(平成16)年から、毎年
11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、関係府省庁や、地方公共団体、関係団体
190 平成29年版 厚生労働白書
1
等と連携した集中的な広報・啓発活動を実施している。
2016(平成28)年度においては、「さしのべて あなた
のその手 いちはやく」を月間標語として決定し、「子ど
もの虐待防止推進全国フォーラム」の開催(11月19日・
福井県福井市)、広報用ポスター、リーフレット等の作
成・配布、政府広報(新聞、インターネットテレビ)によ
り、児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることを周
知・啓発した。また、児童虐待防止の啓発を図ることを目
的に民間団体(認定NPO法人児童虐待防止全国ネット
ワーク)が中心となって実施している「オレンジリボン運
動」を後援している。
2 社会的養護の充実
(1)社会的養護の基本的方向
2016(平成28)年5月に成立した児童福祉法等改正法において、
・国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児
童の保護者を支援しなければならない。
・ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の
状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり、又は適当でない場合
にあっては、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育さ
れるよう、必要な措置を講じなければならない。
・児童を家庭及び家庭における養育環境と同様の養育環境において養育することが適当
でない場合にあっては、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよ
う、必要な措置を講じなければならない。
と規定されたことを踏まえ、養子縁組や里親・ファミリーホームによる家庭養護の推進等
を図るとともに、児童養護施設等の施設についても小規模化や地域分散化を図ることとし
ている。
(2)家庭養護及び家庭的養護の推進
社会的養護が必要な子どもは、温かく安定した環境で養育されることが望ましく、特に
乳幼児期は、安定した養育環境の中で愛着関係の基礎が作られるべき大切な時期であり、
子どもの最善の利益を考えれば、できる限り家庭における養育環境と同様の環境で育つと
いうことが、子どもの心身の健やかな成長、発達が図られる上で非常に重要である。
このため、児童福祉法等改正法においては、都道府県(児童相談所)の業務として、里
親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援や、養子縁組に関する相談・支援が
位置づけられた。また、養子縁組里親を法定化するとともに、養育の質について全国的に
一定の水準を確保するため、研修の義務化や欠格要件、都道府県知事による名簿の作成に
ついても、新たに法律に規定された。
これを踏まえ、家庭養護(養子縁組や里親、ファミリーホーム)を優先することを原則
とするとともに、児童養護施設等での施設養護についても、施設の小規模化や、地域分散
191平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
化によりできる限り家庭的な養育環境に変えていく必要がある。
これまで、「里親支援機関事業」により里親に対する研修や相談・支援を実施している
ほか、2011(平成23)年3月に策定した「里親委託ガイドライン」において、里親委託
優先の原則を明示し、2012(平成24)年度から、児童養護施設及び乳児院に里親支援専
門相談員を配置するなどによる里親の孤立防止等、里親支援の体制を整備している。さら
に、2017(平成29)年度予算においては、里親制度の普及促進による新規里親の開拓、
里親と児童とのマッチング、委託児童に係る自立支援計画策定、委託後の相談支援等及び
養子縁組に関する相談・支援を行う「里親支援事業」を創設した。
また、第192回国会において、議員立法として提出された民間あっせん機関による養
子縁組あっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が、2016
(平成28)年12月9日に成立した。同法は、養子縁組あっせん事業について許可制度と
し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講じようとするものであり、施行日は
公布の日から2年以内に政令で定める日とされている。
一方、施設では、ケア形態の小規模化を図るため、児童養護施設、乳児院、児童心理治
療施設及び児童自立支援施設を対象とした小規模グループケアの実施や、地域小規模児童
養護施設の設置を進めてきている。2012年度から、地域小規模児童養護施設等を賃貸物
件を活用して運営する場合に、賃借料の一部を措置費に算定できるようにするなどしてい
る。また、2015(平成27)年度からの15年間を推進期間とした里親等への委託及び児
童養護施設等の小規模化を推進するための計画を各施設(児童養護施設、乳児院)と各自
治体が策定し、当該計画に基づく地域の実情に即した計画的な取組みを行っているところ
である。
(3)施設を退所した子どもの自立支援策の拡充
社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たり、保護者等から支
援を受けられない場合が多く、その結果様々な困難に突き当たることが多いことから、
個々の児童の状況に応じた支援を実施し、将来の自立に結びつけることが重要である。
2015(平成27)年度には、養育環境等により十分な学習機会が確保されていない児童
養護施設入所児童等に対して退所後の自立支援につなげるため、学習支援の充実を図るほ
か、新たに自立援助ホーム入居者についても、就職に際して退居した場合に、就職支度費
の支弁対象とした。
また、児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、円滑
な自立を実現するため、家賃相当額や生活費の貸付及び児童養護施設等に入所中の子ども
等を対象に、就職に必要な各種資格を取得するための経費について貸付を行い、就業継続
等の条件により返還を免除する「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
を創設した。
また、児童福祉法等改正法において、自立援助ホームについて、22歳の年度末までの
間にある大学等就学中の者が対象に追加されたことを受け、20歳到達後から22歳の年度
末までの間における支援に要する費用の補助として「就学者自立生活援助事業」を創設す
るとともに、大学等に就学していない自立援助ホームの入所者や里親等への委託、児童養
護施設等への入所措置を受けていた者についても同様に18歳(措置延長の場合は20歳)
192 平成29年版 厚生労働白書
1
到達後も、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで引き続き必要な支援を受けるこ
とができるよう「社会的養護自立支援事業」を創設した。
(4)社会的養護に関する施設機能の充実
社会的養護の施設が質の高い支援を実施するためには、体制面の充実や第三者評価の適
切な実施が不可欠である。このため、2011(平成23)年6月に、施設の最低基準を改正
し、児童養護施設等の居室の面積基準の引上げその他の改善を行った。また、施設運営の
質を向上させるため、2011年9月に施設の最低基準を改正し、第三者評価及び施設長研
修を義務付けた。
第三者評価については、2012(平成24)年度から3か年度に1回以上の受審を義務化
し、2015(平成27)年3月には、評価効果を上げるために基準の改定を行った。
また、社会的養護関係施設等の運営や支援の質の向上を図るため、2012年3月に、児
童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設の5つの
施設運営指針と里親及びファミリーホーム養育指針を策定し、2015年4月には自立援助
ホーム運営指針を策定した。
2015年度には、虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもを、より家庭的な
環境で育てることができるよう職員配置の改善や、職員の処遇改善、人材定着を図るた
め、民間児童養護施設等の職員給与の改善を行った。さらに2017(平成29)年度には、
民間児童養護施設等の業務の困難さに応え、人材確保と育成を図るため、民間の児童養護
施設職員等について2%の処遇改善を行うとともに、虐待や障害等のある子どもへの夜間
を含む業務内容を評価した処遇改善に加え、職務分野別のリーダー的業務内容や支援部門
を統括する業務内容を評価した処遇改善を実施することとした。
(5)被措置児童等虐待の防止
施設入所や里親委託などの措置がとられた児童等(被措置児童等)への虐待があった場
合には、児童等を保護し、適切な養育環境を確保することが必要である。また、施設や事
業者を監督する立場にある都道府県等は、不適切な施設運営や事業運営について、児童福
祉法に基づき適切に対応する必要がある。
このため、2009(平成21)年に施行された改正児童福祉法では、
①被措置児童等虐待に関する都道府県等への通告や届出
②通告した施設職員等に対する不利益取扱いの禁止
③届出通告があった場合に都道府県等が講じるべき調査等の措置
等が規定された。これを受けて厚生労働省では「被措置児童等虐待対応ガイドライン」を
作成し、被措置児童等虐待の防止に取り組んでいるところである。
3 女性保護施策の推進
(1)配偶者からの暴力の現状
配偶者からの暴力は、人権を著しく侵害する大きな社会問題である。2015(平成27)
年度の全国の婦人相談所及び婦人相談員の受け付けた来所による女性相談者の実人員を見
ても、83,718人(2014(平成26)年度83,886人)のうち、「夫等の暴力」を主訴とす
193平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
る者が33,901人(2014年度31,956人)であり、相談理由の40.5%(2014年度
38.1%)を占めるなど、配偶者からの暴力被害者の割合が増加しており(図表1-4-2)、
関係府省(内閣府、警察庁等)及び関係機関(配偶者暴力相談支援センター、警察、裁判
所等)との密接な連携を図り、引き続き取組みの強化が必要とされている。
図表1-4-2 婦人相談所及び婦人相談員による相談
○夫等からの暴力の相談件数及び相談全体に占める割合(来所相談)
35,000
(人数)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (年度)
17,611
19,10220,119
21,125
22,315
23,758
24,879
27,183
28,27227,453
30,000
32,110
(24.2%)
(25.6%)
(28.3%)
(28.9%)
(29.6%)
(30.7%)
(31.3%)
(32.6%)
(33.0%)
(34.1%)
(35.8%)
(37.8%)
2014 2015
31,956
(38.1%)
33,901
(40.5%)
資料:厚生労働省子ども局家庭福祉課調べ
(2)配偶者からの暴力対策等の取組状況
配偶者からの暴力被害者等に対する相談・保護等の支援については、
①配偶者からの暴力を受けた被害者の一時保護及び民間シェルターや母子生活支援施設
等一定の基準を満たす者への一時保護委託の実施
②婦人相談所職員や婦人相談員等の相談担当職員に対する専門研修の実施
③婦人相談所における休日・夜間電話相談事業の実施及び関係機関とのネットワーク整備
④婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設における心理療法担当職員及び同伴児童へ
のケアを行う指導員の配置
⑤婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設の夜間警備体制の強化
⑥婦人相談所における法的対応機能強化事業の実施
⑦外国人被害女性等を支援する専門通訳者養成研修事業の実施
など、各種施策を実施している。
2013(平成25)年に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以
下「配偶者暴力防止法」という。)が一部改正され、生活の本拠を共にする交際相手から
の暴力及びその被害者に対しても、配偶者暴力防止法が適用されることとなった。(2014
(平成26)年1月3日施行。施行後は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
194 平成29年版 厚生労働白書
1
関する法律」)
2013年には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が一部改正され、「婦人相談
所その他適切な施設」においてストーカー行為等の相手方(婦人相談所においては被害女
性)に対する支援に努めることが明記された(2013年10月3日施行)。
また、2017(平成29)年度より、婦人相談所等で行う相談、保護、自立支援等の取組
みを強化するため、福祉事務所等に配置されている婦人相談員の手当を勤務実態に応じた
手当額となるよう見直すとともに、都道府県において、婦人相談員等の経験年数等に応じ
た研修が実施できるよう、研修実施回数の増加を図っている。また、婦人保護施設等にお
ける同伴児童対応職員の配置を拡充することにより、同伴児童に対する支援体制の強化を
図るとともに、婦人保護施設入所者の就職活動のための旅費を支給することにより、自立
のための就労支援の充実を図っている。
(3)人身取引被害女性の保護
人身取引被害女性の保護については、婦人相談所においては、409名(2001(平成
13)年4月1日~2016(平成28)年3月31日)の保護が行われてきたところである。
なお、「人身取引対策行動計画2014」に基づき、人身取引被害女性の保護・支援を図っ
ているところであり、婦人相談所等においても、警察、入国管理局、大使館、IOM(国
際移住機関)等の関係機関と連携を図りながら、被害女性の立場に立った保護・支援を実
施している。
第5節 子どもの貧困対策
2014(平成26)年8月に策定した「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、ひとり
親家庭の子どもへの学習支援の充実や生活困窮者自立支援法による生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援事業の恒久的な実施、児童養護施設の職員配置の改善など社会的養護の
体制整備、ひとり親家庭の親の学び直し支援などによる就業支援などを進めた。また、こ
うした取組みを含む子供の貧困対策については官公民の連携等によって国民運動として展
開する必要があるため「子供の未来応援国民運動」を立ち上げ、各種支援情報の総合的な
ポータルサイトの整備などを行った。
また、2015(平成27)年12月に開催された「子どもの貧困対策会議」において「す
くすくサポート・プロジェクト」(すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト)を
決定し、施策の更なる充実を図ることとした。
これらの取組みにより、厳しい環境にある女性や子ども達を支援し、子どもの将来がそ
の生まれ育った環境によって左右されることのないよう、必要な環境整備を進めている。
子供の貧困率については、「平成28年国民生活基礎調査」によると、13.9%となり、
前回調査の16.3%と比べて2.4ポイント改善した。また、いわゆるひとり親家庭(大人が
一人で子供がいる現役世帯)の貧困率は50.8%となり、前回の54.6%と比べて3.8ポイ
ント改善した*1。
*1 厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」及び「平成25年国民生活基礎調査」
195平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
第6節 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進
1 ひとり親家庭を取り巻く状況
母子世帯数(未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子どものみから成
る一般世帯)は、2015(平成27)年で75万4,724世帯になっており、父子世帯数(未
婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯)は、
同年で8万4,003世帯になっている*2。
母子世帯になった理由別にみると、死別世帯が7.5%、生別世帯が92.5%になってい
る*3。
就業の状況については、2011(平成23)年には、母子家庭の母は80.6%が就業して
いる。このうち、常用雇用者が39.4%、臨時・パートが47.4%になっている。一方、父
子家庭の父は91.3%が就業しており、このうち常用雇用者が67.2%、事業主が15.6%、
臨時・パートが8.0%になっている*4。
母子世帯の母自身の平均年間収入は223万円であり、児童のいる世帯の1世帯当たり平
均所得金額673万円と比べて低い水準となっている。一方、父子世帯の父自身の平均年
間収入は380万円であり、母子世帯より高い水準にあるが、300万円未満の世帯も
43.6%になっている*5。
2 ひとり親家庭の自立支援の取組み
ひとり親家庭等に対する支援については、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」等に基づ
き、①保育所の優先入所、日常生活支援事業等の子育て・生活支援策、②母子家庭等就
業・自立支援センター事業、母子家庭等自立支援給付金等の就業支援策、③養育費相談支
援センターの設置等の養育費の確保策、④児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金の
貸付けによる経済的支援策といった総合的な自立支援策を展開してきた。
しかしながら依然として、経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭や多子世帯が増
加傾向にあり、これらの方の自立のためには、
・支援が必要な方に行政のサービスを十分に行き届けること
・複数の困難な事情を抱えている方が多いため一人一人に寄り添った支援の実施
・ひとりで過ごす時間が多い子ども達に対し、学習支援も含めた温かい支援の実施
・安定した就労による自立の実現
が必要である。
このため、2015(平成27)年12月に「すくすくサポート・プロジェクト」を策定し、
就業による自立に向けた就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援などの総
合的な支援を充実している(図表1-6-1)。
具体的には、①支援につながる、②生活を応援、③学びを応援、④仕事を応援、⑤住ま
*2 総務省「国勢調査」(2015年)
*3 厚生労働省「全国母子世帯等調査」(2011年)
*4 厚生労働省「全国母子世帯等調査」(2011年)
*5 厚生労働省「全国母子世帯等調査」(2011年)、児童のいる世帯については厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」
196 平成29年版 厚生労働白書
1
いを応援、⑥社会全体で応援という6つの柱に沿って、
・自治体の相談窓口のワンストップ化の推進
・放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得・学習支援
や食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりの実施
・児童扶養手当の機能の充実
・教育費負担軽減など、子どもの学習支援の充実
・高等職業訓練促進給付金の充実など、就職に有利な資格の取得の促進
・ひとり親家庭等に対する住居確保の支援
・「子供の未来応援国民運動」の推進
などを推進している。
児童扶養手当の機能の充実については、第2子・第3子以降の加算額を最大で倍増させ
る「児童扶養手当法等の一部を改正する法律」が、第190回通常国会で成立し、2016
(平成28)年8月1日から施行されている。
図表1-6-1 ひとり親家庭等の自立支援策の体系
自治体窓口ワンストップ化の推進
○ワンストップ相談体制整備
○窓口の愛称・ロゴマークの設定
○相談窓口への誘導強化
○携帯メールによる双方型支援
○集中相談体制の整備  等
支援につながる
1 教育費の負担軽減の推進
○幼児教育無償化へ向けた取組の段階的推進
○高校生等奨学給付金事業の充実
○大学等奨学金事業の充実  等
2 子どもの学習支援の充実
○高等学校卒業認定試験合格事業の対象追加
○生活困窮世帯等の子どもの学習支援の充実
○地域未来塾の拡充
○官民協働学習支援プラットフォームの構築
                 等
3 学校をプラットフォームとした子ど
もやその家族が抱える問題への対応
○SSWの配置拡充
○訪問型家庭教育支援の推進  等
学びを応援
1 就職に有利な資格の取得の促進
○高等職業訓練促進給付金の充実
○高等職業訓練促進資金貸付事業創設
○自立支援教育訓練給付金の充実  等
2 ひとり親家庭の就労支援
○出張ハローワークの実施
○マザーズハローワークでの支援
○企業への助成金の活用・拡充  等
3 ひとり親が利用しやすい能力開発
施策の推進
○求職者支援訓練における託児サービス支
援付き訓練コース等の創設
○職業訓練におけるeラーニング
○ジョブ・カードを活用した雇用型訓練の
推進  等
仕事を応援
1 子どもの居場所づくり
○放課後児童クラブ等の終了後に生活
習慣の習得・学習支援等を行う居場
所づくりの実施
2 児童扶養手当の機能の充実
○第2子・第3子加算額を倍増
3 養育費の確保支援
○地方自治体での弁護士による養育費相談
○離婚届書等の交付時に養育費の合意
書ひな形も同時交付
○財産開示制度等に係る所要の民事執
行法の改正の検討  等
4 母子父子寡婦福祉資金貸付金の
見直し
○利率の引き下げ
5 保育所等利用における負担軽減
○年収約360万円未満の世帯の保育料
負担軽減
生活を応援
1 子どもの未来応援国民運動の推進
○支援情報ポータルサイトの準備  等
2 子どもの未来応援地域ネットワーク
形成支援
○「地域応援子供の未来応援交付金」創設
社会全体で応援
ひとり親家庭等に対する住居確保支援
○公的賃貸住宅等における居住の安定の確保
○ひとり親家庭向け賃貸住宅としての空き
家の活用の促進
○生活困窮者に対する住居確保給付金の支給
○新たな生活場所を求めるひとり親家庭等
に対する支援  等
住まいを応援
Ⅰ ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト(全体像)
「すくすくサポート・プロジェクト」(すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト)
(平成27年12月21日子どもの貧困対策会議決定)
197平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
第7節 母子保健医療対策の推進
1 地域における切れ目のない妊娠・出産支援の強化
地域のつながりの希薄化等から、地域において妊産婦の方やその家族を支える力が弱く
なっているとの指摘がある。より身近な場で妊産婦等を支える仕組みが必要であることか
ら、妊娠・出産を経て子育て期にわたるまでの切れ目のない支援の強化を図っていくこと
が重要である。このため、2015(平成27)年度から、妊娠期から子育て期にわたるまで
の様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センターを立ち上
げ、保健師等の専門職が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プラ
ンを作成するとともに、関係機関と連携することにより、妊産婦等に対し切れ目のない支
援を提供する体制の構築に向けて取り組んでいるところである。ニッポン一億総活躍プラ
ン等において、今後、おおむね2020年度末までに地域の実情等を踏まえながら全国展開
を目指すこととしており、同センターを法定化する改正母子保健法が2017(平成29)年
4月から施行された。さらに、特に支援が必要とされる産前・産後の時期において助産師
等による相談支援を行う「産前・産後サポート事業」や、退院直後の母子の心身のケアを
行う「産後ケア事業」の推進を図っている。
2 不妊に悩む夫婦への支援
経済的な負担が大きい体外受精と顕微受精については、2004(平成16)年度から、費
用の一部の助成を行っている。この助成事業については、2009(平成21)年度から助成
額の治療1回当たり上限額を15万円まで、2011(平成23)年度から、1年度目の助成対
象回数を年3回まで拡大するとともに、2013(平成25)年度には、一部助成単価の適正
化を図っている(2014(平成26)年度支給実績:152,320件)。
2013年度には助成事業の今後のあり方についての検討会を開催し、不妊治療に係る医
学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資するよう、助成対象範囲の見直しを
行い、2014年度から見直しの一部実施、2016(平成28)年度から見直しを全面実施し、
対象年齢を43歳未満、通算助成回数を6回(助成開始年齢が40歳以上の場合は3回)と
し、年間助成回数の制限を撤廃した。さらに、2016年1月から、早期の受診を促すため、
出産に至る割合が多い初回治療の助成額を15万円から30万円に拡充するとともに、不妊
の原因が男性にある場合に精子回収を目的とした手術療法を実施した場合、更に15万円
を上限に上乗せして助成している。
さらに、不妊に関する医学的な相談や、不妊による心の悩みの相談などを行う「不妊専
門相談センター事業」を実施している。
3 子どもの心の健康支援等
様々な子どもの心の問題等に対応するため、都道府県域における拠点病院を中核とし、
各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図る「子どもの心の診療ネット
ワーク事業」を実施している。
198 平成29年版 厚生労働白書
1
また、入院を必要とする未熟児に対しては、その養育に必要な医療の給付等を行ってお
り、2013(平成25)年度からは事務の実施権限が都道府県、政令市及び特別区から市区
町村に移譲された。
これらのほか、新生児スクリーニングとして、先天性代謝異常等の早期発見・早期治療
を図るための都道府県における先天性代謝異常等検査や、聴覚障害の早期発見・早期療育
を図るための市区町村における新生児聴覚検査の確実な実施に向け取組みを促している。
4 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減
妊婦健康診査については、2013(平成25)年度以降、実施に必要な回数及び項目につ
き地方財源を確保し、地方交付税措置を講じている。また、妊婦健康診査が、子ども・子
育て支援法の地域子ども・子育て支援事業の一つに位置づけられたことに伴い、妊婦に対
する健康診査の望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)を定め、妊婦健康診
査における望ましい検査項目や内容等について定めている。
加えて、出産育児一時金制度については2011(平成23)年4月以降、支給額を原則
42万円にしている。
5 「健やか親子21」の推進
「健やか親子21」は、21世紀の母子保健の取組みの方向性と目標を示し、関係機関・
団体が一体となって推進する国民運動であり、2001(平成13)年から取組みを開始した。
「健やか親子21(第2次)」(2015(平成27)年度~2024年度)では、3つの基盤課題
と2つの重点課題*6を設定し、「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向けて取
り組むこととしている。なお、この取組みの一環である「マタニティマーク」については
2017(平成29)年3月で11周年を迎えた。これからの10年に向け、マークの意味を正
しく理解していただく等の取組みを進める「マタニティマーク ファクトブック」を作成
し公表した。引き続き妊産婦にやさしい環境づくりを推進していく。
第8節 仕事と育児の両立支援策の推進
1 現状
育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業を図る
ため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。
直近の調査では、女性の育児休業取得率は81.8%(2016(平成28)年度)と、育児
休業制度の着実な定着が図られている(図表1-8-1)。しかし、第1子出産後の女性の継
続就業割合をみると、53.1%(2015(平成27)年度)となっており、いまだに半数近く
*6 「健やか親子21(第2次)」の課題は、以下の通り。
基盤課題A 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策
基盤課題B 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策
基盤課題C 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
重点課題①育てにくさを感じる親に寄り添う支援
重点課題②妊娠期からの児童虐待防止対策
199平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
の女性が出産を機に離職している(図表1-8-2)。
また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているとのデータもある中、実際の取
得率は3.16%(2016年度)にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間
も先進国中最低の水準である。こうした男女とも仕事と生活の調和をとることが難しい状況
が女性の継続就業を困難にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。
図表1-8-1 育児休業取得率の推移
男性
女性
83.7[84.3]
83.6
83.0
[87.8]
1.38[1.34]
[2.63]
85.6
1.72
1.89
86.6
81.5
81.8
2.30
2.65
3.16
2.03
90.6
1.23
1.56
0.56
72.3
89.7
0.50
64.0
70.6
0.42
56.4
0.33
平成21年度(2009)
平成22年度(2010)
平成23年度(2011)
平成24年度(2012)
平成25年度(2013)
平成26年度(2014)
平成27年度(2015)
平成28年度(2016)
平成20年度(2008)
平成19年度(2007)
平成16年度(2004)
平成17年度(2005)
平成14年度(2002)
平成11年度(1999)
0 20 40 60 80 100(%)
出典:厚生労働省「雇用均等基本調査」
(※) 平成26年度調査においては、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間。
(注) 平成22年度及び平成23年度の[ ]内の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
200 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-8-2 第1子出生年別にみた、第1子出産前後の妻の就業変化
○約5割の女性が出産・育児により離職している。
就業継続(育休利用) 就業継続(育休なし) 出産退職
妊娠前から無職 その他・不詳
正規の職69.1%
パート・派遣25.2%
5.7 8.1 11.2 15.3
19.5 28.3
18.4 16.3 13.0 12.1
9.6
10.0
37.3 37.7 39.3 40.4
42.8 33.9
35.5 34.6 32.8 28.4 24.0 23.6
3.1 3.4 3.8 3.8 4.1 4.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(%)
1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-2014
子どもの出生年
出産前
有職
72.2
(100)%
出産後
継続就業率
38.3
(53.1)%
(※)
資料:国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」
(※) ( )内は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出
2 育児・介護休業法
こうした状況の中、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備
するため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
(以下、「育児・介護休業法」という。)において、短時間勤務制度や所定外労働の制限の
義務化のほか、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パ
パ・ママ育休プラス)、父親が配偶者の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合に再
度の育児休業の取得を可能とする等、父親の育児休業取得を促進するための制度が規定さ
れている。
また、2017(平成29)年1月から、有期契約労働者の育児休業の取得要件緩和や、子
の看護休暇の半日単位での取得などを可能とする改正育児・介護休業法が施行されている。
この改正内容を含めた育児・介護休業法の定着を図るとともに、育児・介護休業や短時
間勤務制度等の両立支援制度を安心して利用できる職場環境の整備を支援している。
さらに、都市部を中心に待機児童が多く見られることが背景となり、子が1歳6か月に
達するまで育児休業を取得してもなお保育所に入れず、やむを得ず離職する方が一定数い
ることから、同様の場合に、緊急的なセーフティネットとして、最長で子が2歳に達する
まで育児休業を延長できることのほか、男性の育児休業取得の促進等のため、事業主に対
して育児休業等を従業員に個別に周知すること、子が小学校就学前まで利用できる育児目
的休暇を設けることを努力義務とする育児・介護休業法の改正を含む「雇用保険法等の一
部を改正する法律」が成立し、2017年10月1日より施行されることとなっている。
3 企業における次世代育成支援の取組み
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、「次世代育成支援
対策推進法」(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民が
201平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
それぞれの立場で次世代育成支援を進めている(図表1-8-3、図表1-8-4)。
地域や企業の子育て支援に関する取組みを促進するため、常時雇用する従業員数が101
人以上の企業に対し、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等
を義務づけ、次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援するため指
定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、行動計画の策定・届出
等の促進を図っている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした
企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受け、認定
マーク(愛称:くるみん)を使用することができる。
2015(平成27)年4月1日からはくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の
両立支援の取組みを行い、一定の要件を満たした場合に認定を受けられる特例認定(プラ
チナくるみん認定)制度が施行されており、特例認定を受けた企業は認定マーク(愛称:
プラチナくるみん)を使用することができる。
図表1-8-3 次世代育成支援対策推進法の概要と改正のポイント       (平成17年4月から平成27年3月までの10年間の時限立法を、10年間延長)
○次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に
推進
○法の有効期限の10年間の延長、認定制度の充実等により、子どもが健やかに生まれ、育成される環境の更なる改善、充実を図る
行動計画策定指針
○国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。
(例)一般事業主行動計画:計画に盛り込む内容として、育児休業や短時間勤務、男性の子育て目的の休暇の取得促進に関する取
組、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得に関する取組を記載
一般事業主行動計画の策定・届出
①一般事業主行動計画(企業等)
・大企業(301人以上):義務
・中小企業(101人以上):義務(23年4月~)
・中小企業(100人以下):努力義務
一定の基準を満たした企業を認定くるみん認定)
さらに、認定企業のうちより高い水準の取組を行っ
た企業を特例認定(プラチナくるみん認定)
②特定事業主行動計画(国・地方公共団体等)
地方公共団体行動計画の策定
①市町村行動計画
②都道府県行動計画
→地域住民の意見の反映、労使の参画、計画の
内容・実施状況の公表、定期的な評価・見直
し 等
次世代育成支援対策地域協議会
都道府県、市町村、事業主、労働者、
社会福祉・教育関係者等が組織
次世代育成支援対策推進センター
施策・取組への協力等
:今回の改正法による改正内容、
10年間の
延長
指針の
内容を
充実・強化
現行の
認定制度の
充実
新たな認定
(特例認定)
制度の創設
計画の策定・
届出に代えた
実績公表の
枠組みの追加
:省令及び指針の見直しに係る内容※
策定支援等
事業主団体等による情報提供、相談等の実施
この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定を受け
るメリット等を積極的に紹介するとともに、認定企業に対する税制上の優遇措置や公共調
達における加点評価について、幅広く周知し、認定の取得促進を図っていく。
また、2017(平成29)年4月には、多方面から子育てサポートに取り組む企業を認定
するため、労働時間に関する基準の追加、男性の育児休業取得に関する基準の厳格化、関
係法令に違反する重大な事実の範囲の拡大など、認定基準等の見直しを行った。
202 平成29年版 厚生労働白書
1
図表1-8-4 企業における次世代育成対策推進の取組み状況
【参考:平成29年3月末時点】
◯一般事業主行動計画届出状況
規模計 70,373社
301人以上企業 15,726社(届出率98.5%)
101人以上300人以下企業 30,560社(届出率97.8%)
100人以下企業 24,087社
◯くるみん認定企業     2,695社
「くるみん」
「プラチナくるみん」
4 仕事と家庭を両立しやすい環境整備の支援
育児や介護を行う労働者が働き続けやすい雇用環境の整備を行う事業主を支援するた
め、両立支援等助成金を支給している。
①事業所内保育施設コース
労働者のための事業所内保育施設を設置・運営等したとき
②出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内
に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じたとき
③介護離職防止支援コース
仕事と介護の両立のための職場環境整備に関する取組みを行うとともに、介護休業の取
得・職場復帰や仕事と介護の両立のための勤務制度の円滑な利用のための取組みを行っ
たとき
④育児休業等支援コース
・育休取得時
育休復帰支援プランを作成した上で、プランに基づく取組みを実施し、労働者が育
児休業を取得したとき
・職場復帰時
「育休取得時」の対象労働者を原職等に復帰させたとき
・代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、同育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
⑤再雇用者評価処遇コース
妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職
できる再雇用制度を導入し、希望する者を採用したとき
また、インターネットで設問に答えると自社の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を点
検・評価することができる両立指標や両立支援を積極的に取り組んでいる企業の取組み等
203平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
1
を掲載したサイト「女性の活躍・両立支援総合サイト」*7による効果的・効率的な情報提
供等により、仕事と家庭の両立に向けた企業の自主的な取組みを促進している。
さらに、事業主が労働者の育児休業の取得及び育児休業後の円滑な職場復帰による継続
就労を支援するために策定する「育休復帰支援プラン」の普及を図っている。また、労働
者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休
業給付金を支給している。
加えて、仕事と育児・介護等との両立支援のための取組みを積極的に行って成果を上げ
ている企業に対し、公募で「均等・両立推進企業表彰」を実施し、その取組みを広く周知
することにより、労働者が仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を促進している。
2016(平成28)年度はファミリー・フレンドリー企業部門厚生労働大臣優良賞を大和証
券株式会社、社会医療法人明和会医療福祉センター、株式会社リコーが受賞した。
このほか、育児を積極的に行う男性「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進
する「イクメンプロジェクト」を実施している。男性の仕事と育児の両立を積極的に促進
する企業を対象とした「イクメン企業アワード」、管理職を対象とした「イクボスアワー
ド」等表彰の実施のほか、人事労務担当者向けセミナーの実施や啓発用動画の作成、企業
の事例集等広報資料の作成・配付、公式サイトの運営等により男性が育児をより積極的に
楽しみ、かつ、育児休業を取得しやすい社会の実現を目指している。
さらに、職場における母性健康管理を推進するため、企業や女性労働者に対して母性健
康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい
職場づくりナビ」の運営等を行っている。
*7 「女性の活躍・両立支援総合サイト」ホームページ http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/
204 平成29年版 厚生労働白書
2
第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
第1節 非正規労働者の待遇改善、長時間労働の是正等
1 非正規雇用の現状と対策
(1)非正規雇用の現状と課題
近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者は
全体として増加傾向にあり、2016(平成28)年には2,023万人と、雇用者全体の約4割
を占める状況にある。しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により
非正規雇用が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。
高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、正規雇
用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)も15.6%(2016
年)存在し、特に25~34歳の若年層で24.3%(2016年)と高くなっている。非正規雇
用の労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなどの課題がある。こ
のため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、雇用の安
定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。
(2)非正規雇用の労働者への総合的な対策の推進
1 正社員転換・待遇改善の推進
正社員を希望する方の正社員転換や非正規雇用を選択する方の待遇改善を推進するた
め、「正社員転換・待遇改善実現プラン」(2016(平成28)年1月正社員転換・待遇改善
実現本部決定)や「地域プラン」(2016年3月までに都道府県労働局本部にて決定)に基
づき、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を強力に推進している。これらの施策の
うちの1つであるキャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化、人材育成、処
遇改善の取組みを図る事業主に対して助成を行っており、2017(平成29)年4月からは、
正規雇用労働者と共通の諸手当制度を非正規雇用労働者に適用した事業主に対する助成を
新設する等、拡充を行っている。
また、どの働き方を選択してもしっかりした処遇を受けられるようにし、人々が自分の
ライフスタイルに合わせて多様な働き方を自由に選べるようにすべく、同一労働同一賃金
の実現に取り組むことが重要である。このため、2016年12月に「同一労働同一賃金ガ
イドライン案」が公表された。これは、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との
間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差
は不合理なものでないかが示されたものである。
さらに、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)では、
ガイドライン案の実効性を担保するため、その根拠を整備する法改正を行うこととされて
いる。今後は実行計画に基づき、関連法案を早期に国会に提出することとされている。ガ
イドライン案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的
205平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
に確定し、改正法の施行日に施行することとされている。
加えて、企業における非正規雇用労働者の待遇改善を支援するため、2017年度より全
都道府県に「非正規雇用労働者待遇改善支援センター」を設置し、労務管理の専門家によ
る個別相談援助や電話相談等を実施する。
フリーターなどの就職支援のため、「わかものハローワーク」(2017年4月1日現在28
か所)等を拠点に、担当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループ
ワーク等各種支援、就職後の定着支援を実施しており、2016年は約30.8万人が就職し
た。
また、ニート、フリーターなどの職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困
難な求職者について、正規雇用化等の早期実現を図るため、これらの者を公共職業安定所
等の紹介を通じて一定期間試行雇用する事業主に対して助成措置(トライアル雇用助成
金)を講じているところである。
さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)を受けて、職務、
勤務地、労働時間に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、2013
(平成25)年9月から開催した「「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会」
において取りまとめられた、多様な正社員の「雇用管理上の留意事項」について、周知を
行った。また、導入を促進するための取組みとして、周知徹底(シンポジウムやセミナー
の開催)、導入支援(モデル就業規則の作成等)、相談支援(コンサルティング)を実施し
た。合わせて、キャリアアップ助成金において、勤務地限定正社員制度や職務限定正社員
制度を新たに導入し、対象労働者を転換した企業に対し、助成額の加算を行い、一層の制
度普及の促進を図ることとしている。
2 能力開発機会の確保
ハローワークの求職者のうち、就職のために職業訓練が必要な者に対して無料のハロー
トレーニング(公的職業訓練)を実施し、安定した就職に向けて能力開発機会を提供して
いる。具体的には、主に雇用保険受給者を対象として、おおむね3か月から1年の公共職
業訓練を実施しているほか、雇用保険を受給できない者を対象として2か月から6か月の
求職者支援訓練を実施している。また、2017年度より、非正規雇用労働者等を対象とし
て、国家資格の取得等を目指す長期の訓練コースを新設・拡充し、高い可能性で正社員就
職に導くことができる訓練を新設する。
また、非正規雇用労働者等に対して、キャリアコンサルティングや実践的な職業訓練の
機会の提供及びその職務経歴等や訓練修了後の能力評価結果を取りまとめたジョブ・カー
ドの就職活動における活用を通じて、求職者と求人企業とのマッチングやその実践的な職
業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を目指すため、ジョブ・カード制度の活
用促進を図っている。
さらに、非正規雇用労働者である若者等の専門的・実践的な教育訓練の受講による中長
期的なキャリア形成の促進を図るため、教育訓練給付の給付率の引上げ等を盛り込んだ
「雇用保険法の一部を改正する法律案」が第193回通常国会において提出され、2017年3
月31日に成立した。今後は、その内容の周知徹底を図るなど、円滑な施行に取り組む。
206 平成29年版 厚生労働白書
2
2 有期労働契約に関するルール
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以
外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、非農林業のうち有期労働契約で働く
人は1,531万人(2016(平成28)年平均)となっている。労働市場における非正規雇用
の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めの不安
の解消や、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのな
いようにしていくことが課題となっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働
契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するた
め、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みに
より、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度を導入すること、
(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を法定化すること、(3)有期契約労働者
と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設け
てはならないとしている*1。
この改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、2016年度は、労働局・労働基準
監督署・ハローワーク等の窓口でのチラシの配布や全国47都道府県でのセミナーの開催
等による周知啓発を行った。2017(平成29)年度においても、引き続き制度の周知を徹
底する。
図表2-1-1 無期労働契約への転換制度の概要
通算5年を超えて契約更新した労働者が、
その契約期間中に無期転換の申込みをし
なかったときは、次の更新以降でも無期
転換の申込みができます。
5年
1年 1年 1年 1年 1年 1年 無期労働契約
1年 1年 無期労働契約
なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発システムの改
革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大
*1 制度の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/)参照。
207平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014(平成26)年4月1日施行)
において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く高度専門
的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者について
は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(2015(平成27)年
4月1日施行)において、それぞれ無期労働契約への転換制度の特例が設けられている。
3 パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進
近年、パートタイム労働者が増加し、非農林業でみると2016(平成28)年には1,683
万人と雇用者総数の30.3%に達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くな
ど職場で基幹的役割を果たす者も存在している。一方で、パートタイム労働者の待遇がそ
の働き・貢献に見合ったものになっていない場合もある。このため、パートタイム労働者
について正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った公正な待遇を確
保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる
雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」*2(平成5年
法律第76号)に基づく是正指導等により、同法の着実な履行確保を図っている。
また、専門家による相談や援助、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助
成金の活用などにより、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員
への転換の実現のための取組みを推進している。
さらに、事業主がパートタイム労働者の雇用管理の現状と課題を自主的に分析する
「パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)」やパートタイム労働者の活躍に
向けて取り組む事業主として発信する「パート労働者活躍企業宣言」の活用、パートタイ
ム労働者の均等・均衡待遇の実現等に積極的に取り組む事業主を対象とした「パートタイ
ム労働者活躍推進企業表彰」の実施や、これらの情報を総合的に提供する「パート労働
ポータルサイト*3」の活用等により、パートタイム労働者の雇用管理改善に向けた事業主
の取組みを支援している。
4 職業紹介等に関する制度の見直し
職業紹介等に関する制度については、社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集情報
等提供事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む中、求職者等が不利益を被
るなどの不適切な事案に対して的確に対応していくことはもとより、求職と求人のより適
切かつ円滑なマッチングを進めていくことが求められていた。このため、
(1)①�ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違
反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
(2)�求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告・公表など
指導監督の規定を整備する。
*2 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」については、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.htmlを参照。
*3 「パート労働ポータルサイト」については、https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/を参照。
208 平成29年版 厚生労働白書
2
(3)�募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めるとともに、指
導監督の規定を整備する。
(4)�求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等
に、その内容を求職者に明示することを義務付ける
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第193回通常国会に提出
し2017(平成29)年3月に成立、同年4月1日に一部を施行し、その他の事項について
も今後施行を予定している((1)③については2017年4月1日施行、(1)②、(2)~(4)
については2018(平成30)年1月1日施行、(1)①は公布後3年以内の施行を予定)。
5 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた基本的方向
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(平成19年12月18日仕事と
生活の調和推進官民トップ会議策定・平成22年6月29日一部改正)及び「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」(平成19年12月18日仕事と生活の調和推進官民トップ会議
策定・平成28年3月7日一部改正)*4に基づき、厚生労働省は、フリーター等を対象とし
た正社員就職支援、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等に向けた企業の取組み
の促進、育児・介護休業法の周知徹底や男性の育児休業の取得促進などの、仕事と家庭の
両立支援等に取り組んでいる。
6 労働時間法制の見直し
年間総実労働時間は、減少傾向にあり、近年では1,700時間台半ばの水準となっている
が、いわゆる正社員等については2,000時間前後で推移している。また、週の労働時間が
60時間以上の労働者割合も、特に30歳代男性で15.1%に上っており、これらの長時間
労働の問題への対応が求められている。さらに、経済のグローバル化やサービス経済化の
中で、多様なニーズに対応した新たな働き方の選択肢を設けることが求められている。
このような状況の中で、長時間労働の是正については、「働き方改革実行計画」(平成
29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、労働基準法を改正し、週40時間を
超えて労働可能となる時間外労働の限度を原則として、月45時間、かつ、年360時間と
し、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を科す。特例として、臨時的な特別の事情が
ある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない
時間外労働時間を年720時間(=月平均60時間)とする。かつ、年720時間以内におい
て、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設け
ることとしている。
この上限について、①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおい
ても、休日労働を含んで、80時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、
休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。③加えて、時間外労
働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例
の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。
さらに、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに
*4 憲章及び行動指針の全文については、内閣府仕事と生活の調和推進室ホームページ
(http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/index.html)を参照
209平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
かんがみ、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を
定める規定を設け、必要な助言指導を行うこととしている。
また、2015(平成27)年4月3日に、①中小企業における月60時間超の時間外労働に
対する50%以上の割増賃金率の適用猶予の廃止、②著しい長時間労働に対する監督指導
の強化、③一定日数の年次有給休暇の確実な取得、④フレックスタイム制の清算期間の1
か月から3か月への延長、⑤企画業務型裁量労働制の対象業務の追加、⑥高度プロフェッ
ショナル制度の創設等を内容とする「労働基準法等の一部を改正する法律案」を第189
回通常国会に提出したが、現在、継続審議の取扱いとなっており、早期成立を図る。
7 過重労働解消に向けた取組みの促進
厚生労働省では、厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、
長時間労働削減の徹底に向けた重点監督の実施、省内幹部による企業への訪問等、企業等
における長時間労働が是正されるよう取り組んでいる。また、2016(平成28)年12月
26日に、長時間労働を行う企業本社に対する指導を、新たに実施するなどの違法な長時
間労働を許さない取組みの強化やメンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策のための
取組みの強化などを内容とする「『過労死等ゼロ』緊急対策」を決定し、2017(平成29)
年1月から順次実施している。
また、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等への労使の自主的な取組みを促進
するため、
・各企業に対し、所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得率の目標設定や取得状況
の確認等の具体的な取組みを求める「労働時間等見直しガイドライン」の周知・啓発
・中小企業が、労働時間等の設定の改善*5を目的として、所定外労働時間の削減や年次
有給休暇の取得促進等の必要な措置を講じるために行った事業に対する「職場意識改
善助成金」の支給
・都道府県労働局に配置する「働き方・休み方改善コンサルタント」等による個々の企
業に対する支援の実施
・企業における取組事例を広く普及させるために「働き方・休み方改善ポータルサイ
ト」を活用した情報発信を実施
・10月の年次有給休暇取得促進期間に加え、連続休暇を取得しやすい夏季、年末年始
及びゴールデンウィークに周知・啓発を実施
・地域のイベント等に合わせた計画的な年次有給休暇の取得等を企業、住民等に働きか
け、地域の休暇取得促進の気運を醸成する「地域の特性を活かした休暇取得促進のた
めの環境整備」を実施
などの取組みを行っている。
過労死等の防止のための対策については、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律
第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日閣議
決定)に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援等
の対策に取り組んでいる。
*5 「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な
働き方に対して労働時間等をより良いものにしていくことをいう。
210 平成29年版 厚生労働白書
2
8 医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組みの推進
国民が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるためには、長時間労働や当直、夜
間・交代制勤務など厳しい勤務環境にある医療従事者が健康で安心して働ける環境の整備
が喫緊の課題である。
このような中で、2014(平成26)年10月の改正医療法の施行により、各医療機関は
PDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境の改善に取り組む仕組み(医
療勤務環境改善マネジメントシステム)を導入すること、各都道府県は医療従事者の勤務
環境の改善を促進するための拠点としての機能(医療勤務環境改善支援センター)を確保
すること等とされた。
また、同法の規定に基づき、「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」
(平成26年厚生労働省告示第376号)を定めるとともに、この指針に規定する手引書を
「医療分野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き
(改訂版)」(2015(平成27)年3月厚生労働省「医療分野の『雇用の質』向上マネジメン
トシステムに基づく医療機関の取組みに対する支援の充実を図るための調査・研究委員
会」)とし、医療機関が医療従事者の勤務環境の改善のための具体的な措置を講じるに当
たっての参考とすることとした。
これらの指針及び手引書を活用して、医療勤務環境改善マネジメントシステムの各医療
機関への普及促進を図っているところである。また、各都道府県においては、医療勤務環
境改善支援センターの運営等の取組みが進められている*6。
*6 医療従事者の勤務環境改善については、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb」(いきサポ)で詳細を紹介している。
http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
211平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
図表2-1-2 医療従事者の勤務環境改善について
医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法(2014(平成26)年10月1日施行)に基
づき、
医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み(勤務環境改
善マネジメントシステム)を創設。医療機関の自主的な取組みを支援するガイドラインを国で策定。
医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制(医療勤務環境改善支援センター)を各都道府
県で整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。
➡医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組み(現状分析、改善計画の策定等)を促進。
勤務環境改善に取り組む医療機関
都道府県 医療勤務環境改善支援センター
Plan
Do
Check
Act
ガイドラインを参考に
改善計画を策定
現状の分析
医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針(厚労省告示)
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(厚労省研究班)
「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例
多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など
「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など
マネジメントシステムの普及(研修会等)・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等
医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)と
課題の抽出
改善計画の策定
勤務環境改善マネジメントシステム
取組の実施
更なる改善
定期的な評価
計画策定
院 内 で、院長、
各部門責任者や
スタッフが集ま
り協議
医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が連携
して医療機関を支援
センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体(都
道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業経営コンサル
タント協会等)が連携して医療機関を支援
9 テレワークの推進
適正な労働条件下における良質なテレワークの普及を図るため、仕事と子育て・介護等
の両立など柔軟な働き方が可能となるテレワークモデルを構築し、仕事と育児・介護の両
立のための好事例集を作成・周知するとともに、「情報通信機器を活用した在宅勤務の適
切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下「在宅勤務ガイドライン」という。)の周
知・啓発、テレワーク相談センターでの相談対応、企業等に対する労務管理や情報通信技
術に関する専門家の派遣、事業主・労働者等を対象としたセミナーの開催、テレワークに
先進的に取り組む企業等に対する表彰の実施、テレワーク導入経費に係る支援等を実施し
ている。
2017(平成29)年度は、これらの施策に加え、新たに、在宅勤務ガイドラインを見直
し、新たなガイドラインを策定することや、サテライトオフィスの有効な活用方法を実証
するためのモデル事業等を実施する予定である。在宅ワーク*7については、在宅就業者が
適正な契約条件で、安心して在宅就業に従事することができるよう、発注者と在宅就業者
が契約を締結する際のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」
の周知のほか、在宅ワークに関する総合支援サイト「ホームワーカーズウェブ」による情
報提供や在宅就業者、発注者等を対象としたセミナーの開催、相談対応等を実施している。
*7 情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労(法人形態により行っている場合や他人を使用して
いる場合などを除く。)。
212 平成29年版 厚生労働白書
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10 治療と職業生活の両立支援の推進
病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占め、病気を
理由に仕事を辞めざるを得ない方々や、仕事を続けていても職場の理解が乏しいなど治療
と仕事の両立が困難な状況に直面している方々も多く、疾病を持つ労働者の治療と仕事の
両立のための支援体制が課題となっている。
このため、2016(平成28)年2月に、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える労
働者に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できる
ようにするため、事業場における取組みなどをまとめた「事業場における治療と職業生活
の両立支援のためのガイドライン」を作成しており、その普及や企業等に対する各種支援
を行っている。
また、2017(平成29)年3月に決定された「働き方改革実行計画」に基づき、主治医、
会社・産業医と、患者に寄り添う両立支援コーディネーターによる治療と仕事の両立に向
けたトライアングル型のサポート体制の構築などを推進することとしており、両立支援
コーディネーターの育成・配置を行うとともに、疾患ごとの治療方法や症状の特徴、両立
支援に当たっての留意事項等を示した、会社向けの疾患別サポートマニュアル等の作成・
普及、企業等への相談対応、個別訪問指導、助成金による制度導入支援などに取り組んで
いる。さらに、治療と仕事の両立等の観点から、傷病手当金の支給要件等について検討す
ることとしている。
加えて、「働き方改革実行計画」を踏まえ、産業医・産業保健機能の強化を図るため、
過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を
見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業
における労働者の健康管理を強化する他、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の
在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人一人の健康確保のためによ
り一層効果的な活動を行いやすい環境を整備することとしている。
11 バス、トラック、タクシーの自動車運転者の長時間労働の抑制
バス、トラック、タクシーの自動車運転者は、他業種の労働者に比べて長時間労働の実
態にあり、労働基準関係法令や「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成
元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)の違反が高水準で推移している
状況にある。
このため、労働基準関係法令のみならず改善基準告示の遵守徹底を図るため、重点的な
監督指導を実施している。また、運輸事業の新規参入者に対して、国土交通省と連携して
労働基準関係法令等を教示するための講習等を行っているほか、労働時間管理適正化指導
員が、使用者等に対して、適正な労働時間管理等に関する指導・助言を行っている。
また、自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、長時間労働やス
ピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、その
廃止に係る指導等について、引き続き徹底を図っている。
また、「働き方改革実行計画」において、自動車の運転業務についても罰則付きの時間
外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、年960時間以内の
213平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けること
となった。5年後の施行に向けて、関係省庁とも連携しつつ荷主、事業者、学識経験者等
からなる協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正するための環境整
備を強力に推進することとしている。
12 短時間正社員制度の導入・定着の促進
短時間正社員は、所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図
られた働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフステー
ジに応じた働き方を実現させるものとして期待されている。短時間正社員制度について
は、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で、2020年に29%の企業で導入される
ことが目標として設定されている。
こうした中、短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、制度導入支援マニュアル
の配布のほか、制度を導入した事業主に対する助成金等の活用、「短時間正社員制度導入
支援ナビ」の運営、人事労務担当者を対象にしたセミナーの実施等により、短時間正社員
制度の概要や取組事例等についての情報提供を行うなど、制度の周知・啓発に努めている。
第2節 人材確保対策の推進や労働生産性の向上等による労働環境の整備
1 労働生産性向上のための雇用関係助成金の見直し
(1)雇用関係助成金の整理統合
雇用保険二事業を原資として事業主に支給される雇用関係助成金について、事業主が行
う雇用安定や能力開発を支援、促進するものとなるよう、政策的に類似のものを統合する
とともに、利用率が低いものを廃止するなどし、数が多く、かつ、体系が複雑であったも
のをわかりやすく使いやすいものとした。
(2)労働関係助成金における生産性要件の設定等
雇用環境の改善や、職業能力開発の向上等に取り組む企業を支援するための労働関係助
成金について、企業が労働生産性を高めていくことに対するインセンティブとして生産性
要件を設け、要件の判定に当たっては、金融機関が行う「事業性評価」の結果も参考とす
ることとした。労働生産性が向上されることで、更に企業が働く方の処遇の改善や人材育
成への投資を図ることが期待される。
なお、経済上の理由により事業を縮小等せざるを得ない企業への助成金や、就職が困難
な方々の就労支援のための助成金等の一部の助成金については、対象外としている。
2 労働移動支援施策の推進
(1)労働移動支援助成金を活用した企業の再就職支援の実施
「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)でうたわれるGDP600兆円を実現
するためには、成熟分野から成長分野へ失業なき労働移動を図っていくことが必要であ
214 平成29年版 厚生労働白書
2
る。2016(平成28)年度においては、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労
働者等に対して、その再就職を実現するための支援を民間職業紹介事業者に委託等して行
う事業主に対して助成する「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」、当該労働者につ
いて早期に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主や訓練を実施した事業主に対
して助成する「労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)」等を支給している。
本助成金が適正に活用され、成熟分野から成長分野への労働移動の促進について一層の
機能を果たせるようにすることを目的として、労働政策審議会職業安定分科会において審
議を行い、成熟企業から成長企業への労働移動と認められる場合の優遇措置を設けるなど
の見直しを行った。
さらに2017(平成29)年度は、成長企業が転職者を受け入れて行う能力開発や賃金
アップに対する助成の拡充や、中途採用者の雇用管理制度を整備した上でその採用を拡大
させた成長企業への新たな助成を実施する。
3 雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進
全国的な雇用情勢の改善や景気の好転に伴い、雇用創出の中核的な担い手である中小企
業等では採用意欲がありながら人材が確保できない等の雇用管理上の課題を抱えており、
人材不足が顕著となっている。この解消のためには、現在就業している従業員の職場定着
を高めるなど、雇用管理改善の取組みを通じた、「魅力ある職場づくり」を推進する必要
がある。
このため、事業主団体が構成中小企業者のために労働環境向上のための事業を実施した
場合、事業主が就業規則や労働協約の変更による雇用管理制度の導入を通じて従業員の離
職率を低下させた場合、介護事業主が介護労働者の身体的負担軽減に資する介護福祉機器
の導入を行った場合、並びに保育事業主及び介護事業主が、賃金制度の整備を通じて従業
員の離職率を低下させた場合に職場定着支援助成金による助成等を実施している。
2017(平成29)年度においては、職場定着支援助成金の介護福祉機器を導入した場合
の助成について、助成率を見直すとともに、従業員の離職率を低下させた場合の助成を創
設する。
また、2016(平成28)年度から「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」を実施し
ている。労働生産性の向上と雇用確保・雇用環境の改善を両立させる取組みについて応募
を求めるとともに事例収集し、応募・収集された事例に対しては、広く産業界の意見を踏
まえながら審査等を行う。特に優良な取組みについては、厚生労働大臣表彰を行うととも
に、ポータルサイトによる周知等を図ることにより、企業の生産性向上と雇用管理改善の
両立を促進している。
建設業に関しては、2016年度からの5か年計画である「第九次建設雇用改善計画」を
策定し、若者が展望をもって安心して活き活きと働ける魅力ある職場づくりを推し進める
ことを課題とし、若年技能労働者等の確保・育成、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤
整備、職業能力開発の促進、技能継承を最重点事項として、施策を推進している。
4 最低賃金・賃金の引上げ等の支援の強化
最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引
215平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを目指す。このような最
低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引
条件の改善を図る。また、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度を整備し、生産
性向上と賃上げを実現した企業への助成制度を創設した。
5 成長分野などでの人材育成の推進
(1)成長分野・ものづくり分野での離職者訓練や在職者訓練の推進
離職者を対象としたハロートレーニング(公的職業訓練)として、①(独)高齢・障
害・求職者雇用支援機構と都道府県の運営する公共職業能力開発施設を実施主体として、
主に雇用保険受給者を対象に職業に必要な知識や技能を習得させることによって再就職を
容易にするための「公共職業訓練」のほか、②民間教育訓練機関を実施主体として、雇用
保険を受給できない求職者の早期就職を支援するため、厚生労働大臣が認定する「求職者
支援訓練」を実施している。介護、情報通信、環境・エネルギー分野など今後成長が見込
まれる分野を中心に、専修学校、大学・大学院、企業や特定非営利活動法人を含む民間教
育訓練機関を積極的に活用し、多様な人材ニーズに応じた訓練機会を提供するとともに、
公共職業能力開発施設では、主にものづくり分野における公共職業訓練を実施している。
また、公共職業能力開発施設において、在職中の労働者を対象に、技術革新、産業構造の
変化などに対応する高度な技能や知識や技能を習得させるための在職者訓練を実施してい
る。
2016(平成28)年度においては、離職者訓練については、公共職業訓練で約11.9万
人、求職者支援訓練で約3.2万人に対して訓練を実施したところである(平成29(2017)
年3月末時点)。2017年度は、公共職業訓練で約16.8万人、求職者支援訓練で約4.0万
人が訓練を受講できるように措置している。
なお、2016年11月に公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズを公募により「ハロー
トレーニング ~急がば学べ~」に決定した。今後、決定した愛称・キャッチフレーズの
定着や、制度の更なる活用の促進に取り組むこととしている。
216 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-2-1 ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)について(第1部図表3-2-23再掲)
(1)対象:ハローワークの求職者 雇用保険受給者
(2)訓練期間:おおむね3月~ 1年
(3)実施機関
○国(ポリテクセンター)
主にものづくり分野の高度な訓練を実施(金属加工科、住環境計画科等)
○都道府県(施設内訓練)
地域の実情に応じた多様な訓練を実施(具体的には、自動車整備科等)
○委託先:民間教育訓練機関等(都道府県からの委託)
事務系、介護系、情報系等高額な設備を要しない訓練を実施
(1)対象:ハローワークの求職者 雇用保険を受給できない方
(2)訓練期間:2~ 6か月
(3)実施機関
○民間教育訓練機関等(訓練コースごとに厚生労働大臣が認定)
主な訓練コース
・介護系(介護福祉サービス科等)
・情報系(Webクリエイター養成科等)
・医療事務系(医療・調剤事務科等)等
(2)ものづくり立国の推進
1 熟練技能者を活用した技能継承、技能尊重気運の醸成等
若者のものづくり離れ・技能離れが見られる中、業界団体等を活用した技能継承に取り
組んできたところであるが、2013(平成25)年度から若年技能者人材育成支援等事業を
創設し、若年技能者が技能を向上させる、あるいは、若者が進んで技能者を目指す環境の
整備等に取り組んでいる。
若年技能者人材育成支援等事業においては、ものづくりに関して優れた技能・経験を有
する「ものづくりマイスター」*8が企業、業界団体、教育訓練機関において、若年技能者
への実技指導を行い、効果的な技能向上及び後継者の育成を行っている。
また、技能者を活用した技能習得機会の提供等を行うとともに、地域における技能尊重
気運の醸成を図るため、地域関係者の創意工夫による取組みを推進している。
さらに、2015(平成27)年度から、各中小企業・学校等の実技指導ニーズに応じた
「ものづくりマイスター」のより広域的な活動を促すとともに、ものづくりに適性のある
フリーター等の若者向け実技指導方法等の開発・活用を進めるなど、若年技能者の人材育
成の取組みを一層強化している。
*8 「ものづくりマイスター」を紹介したホームページ https://www.monozukuri-meister.javada.or.jp/mm/mm/contents/home/
217平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
図表2-2-2 ものづくりマイスターの企業派遣による実技指導の具体事例
製造系職種の実技指導 建設系職種の実技指導
実施期間:2016年1月22日~2月1日のうち4日間
実施場所:桐山電気株式会社(長野県)
実施職種:電子機器組立て
指導対象:4名
実施期間:2015年6月17日~ 11月18日のうち20日間
実施場所:本田建築(熊本県)
実施職種:建築大工
指導対象:10名
〈指導を終えたマイスターの感想〉
・指導法については、経験が重要。
受講者により分からないところが
違うので試行錯誤を繰り返すこと
で自分自身を高め、指導者として
信頼されるようになっていくと思う。
〈実技指導テーマ〉
・電子機器組立てに重要な、はんだ技能のフォローアップ。
〈指導内容〉
・はんだとフラックス、温度関係の座学
・はんだ付けの原理について座学
・クリンチ実装、端子部品のはんだ付け
〈受講者の感想〉
・一人一人が作業をしているところを見ながら適切に指導
してくれた。ものづくりマイスターの指導により技能や
技術を教わって力がつき、より仕事ができるというの
は、会社への貢献でもあり自分の幸せでもあります。
〈実技指導テーマ〉
・若い人たちの技能の底上げ
〈指導内容〉
・勾配、三角関数、振れ隅木の計算
・平面図、側面図、展開図の作成
・木ごしらえ
〈指導を終えたマイスターの感想〉
・受講者の能力を見極め、順序よく説明する場合と途中
をとばしながらもどんどん上に進める場合もあるとい
うことを知った。自分自身も勉強になった。
〈受入担当者の感想〉
・言葉で表現できないことを数値
化してくれ、短時間で理解でき
るように合理的に教えてくれま
した。これからマイスターを受
け入れようとする会社は、受講
する体制と環境を整備する必要があります。
〈受講者の感想〉
・今まであいまいに理解していたところを、きちんと数
字と言葉で、途中の計算まで出し惜しみすることなく
丁寧に教えてくれた。
〈受入担当者の感想〉
・社内教育というと、緊張感がなくなる。ものづくりマ
イスターに来ていただいて緊張感があり画期的な教育
ができたと思います。
「厚生労働省ものづくりマイスター」シンボルマーク(2014年2月決定)
2 各種技能競技大会等の推進*9
各種の技能競技大会を実施し、技能者に技能向上の目標を与えることによる効果的な技
能習得意欲の向上、ものづくり分野の裾野の拡大や技能者の社会的評価の向上を図るとと
もに、若年者を始めとした国民各層に技能の素晴らしさ、重要性をより深く浸透させるこ
とにより技能尊重の気運の醸成を図っている。
①若年者ものづくり競技大会
公共職業能力開発施設や認定職業訓練施設、工業高等学校等において技能を習得中の原
*9 各種技能競技大会を紹介したホームページ
①若年者ものづくり競技大会 http://www.javada.or.jp/jyakunen20/index.html
②技能五輪全国大会 http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/index.html
③技能グランプリ http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/ginogpx/index.html
④技能五輪国際大会 http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/kokusai/index.html
218 平成29年版 厚生労働白書
2
則20歳以下の者を対象として若年者ものづくり競技大会を実施しており、2016(平成
28)年8月に栃木県・沖縄県を主会場に第11回大会を開催し、14職種358名の選手が参
加して技能を競い合った。
②技能五輪全国大会
原則23歳以下の青年技能者を対象に、競技職種ごとに技能レベルの日本一を競う技能
五輪全国大会を実施しており、2016年10月に山形県を会場に第54回大会を開催し、41
職種1,318名の選手が参加して技能を競い合った。
③技能グランプリ
各都道府県から選抜された特に優れた技能を有する一級技能士等を対象として技能グラ
ンプリを隔年で実施しており、2017(平成29)年2月に静岡県を会場に第29回大会を
開催し、30職種514名の選手が参加して技能を競い合った。
④技能五輪国際大会
原則22歳以下の若い世代の技能者が世界のトップを目指して技を競う技能五輪国際大
会は、創設当初の1950(昭和25)年から1971(昭和46)年まで毎年開催され、それ以
降は、原則、隔年で開催されており、日本は、1962(昭和37)年にスペイン・ヒホンで
開催された第11回大会から参加している。
2017年10月にはアラブ首長国連邦・アブダビにおいて第44回大会が開催される予定
であり、日本からは40職種45名の選手が参加する予定である。
図表2-2-3 各種技能競技大会の概要
3級技能者
2級技能者
特級・
1級技能者
技能五輪全国大会
(毎年開催)
技能五輪国際大会
(2年1回開催)
技能グランプリ
(2年1回開催)
若年者ものづくり競技大会
(毎年開催)
〈技能レベル〉
項目 技能グランプリ 技能五輪全国大会 若年者ものづくり競技大会
目的
出場資格
上級から中級レベル(技能検定2級以上)上級レベル競技レベル 初級レベル(技能検定3級程度)
競技職種
参加者数
直近の
開催地
沖縄県・栃木県(平成28年度)山形県(平成28年度)静岡県(平成28年度)
※1級等は、技能検定の等級
技能五輪国際大会で実施されている職種、国内の青年
技能者の技能水準の向上と技能尊重気運の醸成に資す
るものと認められる職種
平成28年度実績:41職種1,318名
青年技能者がその技能レベルの日本一を競うことによ
り、国内の青年技能者の水準向上を図り、併せて技能
尊重気運の醸成を図る。
(西暦偶数年は、技能五輪国際大会の予選を兼ねる)
技能検定2級以上の技能を有する原則23歳以下の青
年技能者
建築大工、和裁等の職種
平成28年度実績:30職種514名
技能士の技能の一層の向上を図るとともに、
その熟練した技能を広く国民に披露すること
により、その地位の向上と技能の振興を図る。
特級、1級及び単一等級の技能検定に合格し
た技能士
旋盤、電子機器組立て、建築大工等の工業高校等
の学校等において技能習得中の者が多い職種
平成28年度実績:14職種359名
技能習得中の者に目標を付与し、技能を向上させ
ることにより、若年者の就業促進を図り、併せて
若年技能者の裾野の拡大を図る。
工業高等学校、工業高等専門学校、公共職業能力
開発施設、認定職業訓練施設等において技能を習
得中の原則20歳以下の者。
○若者の就業意欲の喚起や円滑な技能継承に資するため、技能五輪全国大会をはじめとする各種技能競技大会を推進している。
219平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
【第54回技能五輪全国大会の競技風景】
精密機器組立て職種の競技風景 洋菓子製造職種の競技風景
6 職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進
(1)労働者・企業に対する職業能力開発への支援
1 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)*10
企業内における労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、事業主や事業主団体
が、雇用する労働者等に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるため
の職業訓練等を計画に沿って実施した場合や人材育成に係る制度を導入し、労働者に適用
させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成している。
2017(平成29)年4月より、人材開発支援助成金に改称するとともに、助成メニュー
を4コース(①特定訓練コース、②一般訓練コース、③キャリア形成支援制度導入コース、
④職業能力検定制度導入コース)に整理し、企業内の人材育成に取り組む事業主などに対
する支援を行っている。
2 中小企業などでのキャリア形成支援
職業能力開発サービスセンターに人材育成に係る相談員を配置し、窓口相談や企業訪問
などにより計画的な人材育成のための相談・助言を行うなど、中小企業を含む事業主に対
して、企業内における労働者のキャリア形成について総合的な支援を実施している。
(2)職業能力評価基準の整備・活用促進
職業能力が適正に評価されるための社会基盤として、職業能力を客観的に評価する「職
業能力評価基準*11」の策定に、2002(平成14)年から取り組んでいる。この職業能力評
価基準は、業種横断的な経理・人事等の事務系職種のほか、電気機械器具製造業やホテル
業など業種別に策定している。さらに、主に人材育成に活用できるツールとして、職業能
力評価基準を基にキャリア形成の過程をモデル化した「キャリアマップ」及び職業能力を
簡易にチェックできる「職業能力評価シート」については、スーパーマーケット業やビル
*10 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)の詳細を紹介したホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
お問い合わせ先(事業所の所在地を管轄する都道府県労働局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html
*11 職業能力評価基準、キャリアマップ、職業能力評価シートの詳細を紹介したホームページ
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/syokunou/index.html
220 平成29年版 厚生労働白書
2
メンテナンス業など業種別に作成している。
図表2-2-4 キャリアマップ ~スーパーマーケット業~
管理部門キャリア 店舗マネジメントキャリア 専門職キャリア目安となる
標準年数
【レベル4】 【店舗運営】店舗運営部長
【事務】
間接部門部長
【商品開発・仕入れ】
商品部長
【営業企画】
営業部長
【販売】
チーフ
【販売】
店長
【商品開発・仕入れ】
バイヤー
【レベル2】
【レベル3】
【事務】
事務中堅担当
【事務】
間接部門課長
【店舗運営】
スーパーバイザー
(検定)
S検M2級店長資格
(検定)
S検BYバイヤー資格
【営業企画】
営業企画課長4年
3年
【販売】
販売担当者【レベル1】
(検定)
S検B1・B2級初級者資格
S検E3級部門別担当者資格(食肉・水産・惣菜・青果部門)
食品表示検定・チェッカー技能検定
(検定)
S検M3級チーフ資格
3年
※S検:スーパーマーケット検定
○職業能力評価基準で設定しているレベル1~4を
もとに、スーパーマーケット業の代表的な職種に
おける能力開発の標準的な道筋を示したもの
○①キャリアの道筋と②各レベルの習熟の各レベル
の習熟の目安となる標準年数が一目でわかるよう
になっている
○従業員に対してキャリア形成の道筋を示すことに
よって、将来のキャリアに関する目的意識を高
め、その実現に向けた具体的な行動を促す
○上司と部下との間のキャリア形成についてコミュ
ニケーションを活性化することで、効率的な技
術・技能の習得を実現
図表2-2-5 職業能力評価シート ~スーパーマーケット業~
○職業能力評価基準に記載されている項目を簡素化し、
使いやすいチェックシートの形式に変換したもの
○「評価シート(本体)」では、各レベルにて求められる
基準の全体像を把握し、習熟度をチェック、「サブツー
ル」は、具体的に求められる知識や能力基準を掲載
○「自分の(部下の)能力レベルはどの程度なのか」「次
のレベルにいくには何が不足しているのか」を具体的
に把握
○定期的にチェックすることで習熟度を把握することが
可能
評価シートの種類
「評価シート(本体)」
目 的
職業能力を
判定するための基準
「サブツール」
目 的
判定に迷った
際に参照する
詳細基準
221平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
(3)技能検定制度の整備
「技能検定制度*12」は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定
制度であり、技能検定に合格した者は、「技能士」と称することができる。職業能力開発
促進法に基づき1959(昭和34)年から実施され、ものづくり労働者を始めとする労働者
の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の社会的地位の向上に重要な役割を果たし
ている。
技能検定は、2017(平成29)年4月1日現在で、126職種について実施しており、
2015(平成27)年度には全国で約71万人の受検申請があり、約27万人が合格し、技能
検定制度開始からの累計で延べ約602万人が技能士となっている。
また、対人サービス分野を重点とした成長分野の検定制度の整備を図るため、2016
(平成28)年度までに、8業種の検定制度のモデル事例を開発した。今後は、検定の枠組
みが完成した業界に対して円滑な技能検定への移行に向けた技術的指導を実施していく。
なお、若者が技能検定を受検しやすい環境を整備するため、2級と3級の実技試験を受
検する35歳未満の者に対して、最大9,000円を支援する措置を予定している。
図表2-2-6 試験実施内容の詳細
●実施体制
1)都道府県方式(機械加工職種など111職種)
厚生労働省、中央職業能力開発協会、都道府県及び都道府県職業能力開発協会で事務を分担。
2)指定試験機関方式(ファイナンシャル・プランニング職種など15職種)
厚生労働省と職種ごとに民間の指定試験機関で事務を分担(試験の実施に係る部分は全て指定試験機関が行う)。
●実施内容
職種ごとに、実技試験と学科試験により行われ、試験の難易度によって等級に区分するもの(特級、1級、2級、
3級、基礎1級、基礎2級)と、等級に区分しないもの(単一等級)がある。
●受検申請
1)申請方法
都道府県方式は、都道府県職業能力開発協会に申請する。また、指定試験機関方式は、各指定試験機関に申請す
る。
2)受検手数料
①都道府県方式
学科試験受検手数料:3,100円、実技試験受検手数料:17,900円
※上記の金額を標準額として各都道府県で決定(学生は減額される場合がある)。
②指定試験機関方式
職種ごとに各指定試験機関が決定。
*12 検定制度の詳細を紹介したホームページ
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/ability_skill/
ginoukentei/index.html
222 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-2-7 試験実施内容の一例
機械加工職種 とび職種
■実技試験
 普通旋盤を使用し、材料
を内外径削りなどで切削加
工を行い、はめ合わせので
きる部品を製作する。
試験時間 2時間30分
■学科試験
 工作機械加工一般、機械
要素、機械工作法、材料、
材料力学、製図、電気、安
全衛生、旋盤加工法
普通旋盤作業の作品
■実技試験
 枠組、単管及び木製足場
板を使用して、枠組応用登
り桟橋の組立てを行う。
試験時間 2時間
■学科試験
 施工法、材料、建築構
造、関係法規、安全衛生
とび作業の作品
図表2-2-8 受検申請者数の推移(過去6年)
0 100 200 300 400 500 600 700 800
2013年度
2014年度
2012年度
2011年度
2010年度
(千人)
2015年度
特級 1級 2級 3級 単一等級 基礎1・2級
(4)社内検定認定制度
社内検定認定制度は、職業能力の開発及び向上と労働者
の経済的社会的地位の向上に資するため、事業主等が、そ
の事業に関連する職種について雇用する労働者の有する職
業能力の程度を検定する制度であって、技能振興上奨励す
べき一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が認定する制
度である。
2017(平成29)年4月1日現在、48事業主等127職種
が認定されており、認定を受けた社内検定については、「厚
生労働省認定」と表示することができる。
7 国と地方自治体が連携した雇用対策の推進
セーフティネットとしての雇用対策を実施する国と、地域の実情を踏まえた雇用対策を
(社内検定認定制度ロゴマーク)
223平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
実施する地方自治体が、それぞれの役割を果たし、それぞれの強みを活かしながら一体と
なって雇用対策を行うことが効果的である。そのため、ハローワークが行っている無料職
業紹介等と、地方自治体が行っている福祉に関する相談等を、共同運営施設においてワン
ストップで実施する取組み(「一体的実施事業」)を進めている(2017(平成29)年4月
1日現在、33道府県130市区町)。
また、国と地方自治体が一体となって地域の雇用問題に取り組むため、国と地方自治体
による「雇用対策協定」の締結が進んでいる。2016(平成28)年度には、新たに12県
31市町村と締結し、2017年3月末現在、134自治体となった。
さらに、2014(平成26)年9月より、ハローワークが保有する求人情報を、地方自治
体や民間人材ビジネス等にオンラインで提供する取組みを開始するとともに、2016年3
月22日からハローワーク求職情報の提供サービスを開始した。
このような国と地方自治体の連携を今後とも強化していくため、「平成27年の地方から
の提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)において、ハローワーク利
用者の利便性を高めることを第一義として、国と地方自治体の連携を抜本的に拡充した新
たな制度を構築することとなった。これを受け、①地方自治体が民間とは明確に異なる公
的な立場で無料職業紹介を実施(「地方版ハローワーク」の創設)できるよう、届出要件
その他各種規制を廃止すること等(職業安定法の改正)、②国と地方自治体の連携を強化
するため、雇用対策協定や一体的実施事業の法定化及び雇用対策に関する地方自治体の国
に対する要請を可能とすること(雇用対策法の改正)を内容とする「地域の自主性及び自
立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が内閣府取
りまとめのもと、第190回国会に提出され、2016年5月20日に成立し、同年8月20日
に施行された。
第3節 地方創生の推進
1 地方創生に向けた地域雇用対策の推進
全国の雇用情勢は改善が進んでいるものの、ミスマッチの問題や地方特有の課題など、
地域ごとに産業構造、人口構成、社会情勢等は異なっていることから、地域の実情に応じ
た雇用対策に取り組む必要がある。
また、政府が人口減少や地域経済の縮小といった課題を克服するために取り組む地方創
生の観点から、地域に魅力のある仕事をつくるとともに、そこに必要な人材の育成や大都
市圏からの人材還流等を推進することが重要となる。
厚生労働省では、雇用情勢の回復が遅れている都道府県を対象に、製造業を中心に産業
政策と一体となって雇用の創造に取り組む事業を支援する「戦略産業雇用創造プロジェク
ト」を実施してきたが、上記の状況を踏まえ、2016(平成28)年度からは新たに「地域
活性化雇用創造プロジェクト」を創設し、全都道府県を対象に、地域の戦略産業と位置付
けた産業を中心に正社員雇用の創造に取り組む事業を支援することとした。
また、雇用機会が不足している市町村単位の地域において、産業振興施策や各府省の地
224 平成29年版 厚生労働白書
2
域再生関連施策との連携に基づき、地域の協議会が提案する雇用拡大、人材育成、就職促
進及び地域の産業興し(地域ブランド商品の開発、販路開拓など)を通じたしごと作りに
つながる事業を支援する「実践型地域雇用創造事業」を実施した。
このほか、地方への正社員就職を促進するため、2009(平成21)年度から実施してい
る「地方就職希望者活性化事業」において、東京圏・大阪圏で、地方就職に関するセミ
ナー、イベント、個別相談などを実施するとともに、地方自治体が実施する就労体験事業
などへの参加を勧奨することにより、地方への移住・就職をより明確にイメージさせ、地
方就職の準備が整った者をハローワークへ誘導し、全国ネットワークを活用したマッチン
グにより就職へ結びつけている。
2 雇用促進税制
「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)を踏ま
え、雇用を増加させる企業に対し、法人税の税額控除などを行う雇用促進税制が平成23
年度に創設された。内容としては、事業年度中に雇用保険一般被保険者を5人(中小企業
は2人)以上、かつ、前年度比10%以上増やすなど一定の要件を満たす事業主に対し、
「地域雇用開発促進法」(昭和62年法律第23号)第7条に規定する同意雇用開発促進地域
内に所在する事業所において、新たに雇用した無期雇用かつフルタイムの雇用増加数1人
当たり40万円の税額控除を行うものである。
さらに、2015(平成27)年8月10日より、地方創生の一環として、地方における良
質な雇用を創出するため、「地域再生法」(平成17年法律第24号)に基づき、企業の本社
機能等の東京からの移転や地方における新増設を行う事業主に対し、税額控除額の上乗せ
(増加雇用者1人当たり50万円)、適用要件の緩和(増加割合が前年度比10%未満の場合
でも20万円の税額控除)などを内容とする制度(地方拠点強化税制)の創設が行われた。
本税制は、2017(平成29)年度税制改正により、無期雇用かつフルタイムの雇用増加
数に対して1人当たり10万円の上乗せ等が行われることとなった。
第4節 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
1 労働災害の状況と取組み
(1)労働災害の発生状況
労働災害は長期的には減少し、2016(平成28)年の労働災害については、死亡災害は
928人(前年比44人(4.5%)減)となり、2年連続で過去最少となった。しかしながら、
休業4日以上の死傷災害は前年より増加し、117,910人(前年比1,599人(1.4%)増)
となった。
労働者の健康面については、定期健康診断での有所見率が、2016年には53.8%と半数
を超えており、特に脳・心臓疾患につながる血中脂質、血圧等に係る有所見率が増加傾向
にある。また、精神障害による労災支給決定件数は、2016年度には498件と前年度と比
較して増加している。自殺者数については、2016年は、約2万2千人と5年連続で3万
225平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
人を下回っているが、このうち約2,000人について勤務問題が理由の1つとされているな
ど、働く人々の職場環境は引き続き厳しい状況にある。
(2)第12次労働災害防止計画の推進
労働安全衛生法では、労働災害の防止のための主要な対策等に関する事項を定めた「労
働災害防止計画」を策定することになっている。現在、2013(平成25)年4月からの5
年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」の期間中であり、2012(平成24)
年と比較して、2017(平成29)年までに「死亡災害の撲滅を目指して、労働災害による
死亡者数を15%以上減少させる」こと、「労働災害による休業4日以上の死傷者の数を
15%以上減少させる」ことを目標として、同計画に基づき各種取組みを進めている。
2016(平成28)年度は、業種横断的な対策として、転倒災害対策や交通労働災害防止
対策等に取り組むとともに、第三次産業(特に災害の多い「小売業」「社会福祉施設」「飲
食店」)、製造業、建設業、陸上貨物運送業を中心に「第12次労働災害防止計画」に定め
る各種災害防止対策等の取組みを行った。
2 労働災害を防止するための対策の充実
(1)業種横断的な対策の推進
休業4日以上の労働災害の2割を占める転倒災害を防止するため、2015(平成27)年
から「STOP!転倒災害プロジェクト」を実施し、労働災害防止団体と連携の上、周知
啓発を行うなどの取組みを実施している。
また、死亡災害の約2割を占める交通事故の減少を図るため、関係業界団体が開催する
集会等事業者が参集する機会や事業者と接する機会を捉え、「交通労働災害防止のための
ガイドライン」に基づく対策の実施について、周知を実施している。
(2)第三次産業(小売業、社会福祉施設等)の労働災害防止対策
第三次産業については、小売業、社会福祉施設での転倒、腰痛等の労働災害の増加が著
しいことから、これらの業種を重点として対策を実施している。小売業については、多店
舗展開をしている企業の本社や中核的な支店を中心として4S(整理・整頓・清潔・清掃)
活動の推進などについて、指導を行っている。また、社会福祉施設については、都道府県
等と連携し、新設された施設を中心に4S活動や腰痛対策の推進などについて指導を行っ
ている。
さらに、安全管理者や安全衛生推進者の選任義務がない業種における労働災害が全体の
3分の1を上回っていること、そのほとんどが第三次産業であること等を踏まえ、2014
(平成26)年3月に「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進
者の配置等に係るガイドライン」を策定しており、2014年度より、小売業、社会福祉施
設、飲食店を対象として、本ガイドラインを踏まえて安全推進者の配置等について指導を
行うとともに、危険に対する「気づき」を促し、安全意識を高めるため、各職場における
安全活動の活性化の促進を行っている。併せて、2017(平成29)年1月から小売業、社
会福祉施設、飲食店での労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店舗・施設
づくり推進運動」を実施し、周知啓発や指導に取り組むほか、社会福祉施設等における腰
226 平成29年版 厚生労働白書
2
痛予防のための講習会等を行っている。
(3)陸上貨物運送事業での労働災害防止対策
陸上貨物運送事業においては、死亡災害のうち約6割が交通事故であり、休業4日以上
の死傷災害のうち約7割が荷役作業時の災害である。このような状況を踏まえ、交通労働
災害、墜落・転落、荷崩れ、フォークリフト使用時の事故等の荷役作業時の災害防止対策
等について重点的に指導を行っている。
特に荷役作業時の墜落・転落災害については、その大半が、荷主等が管理する施設で発
生していることから、陸運事業者への指導はもとより、荷主等に対して、新たに策定した
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づき、安全な荷役作
業を行うための設備の設置等について指導等を行っている。
(4)建設業等での労働災害防止対策
建設業における労働災害は、墜落・転落災害によるものが最も多く、特に死亡災害の約
4割を占めている。このような状況を踏まえ、2015(平成27)年に施行された改正労働
安全衛生規則により強化された足場からの墜落防止措置の徹底を図るとともに、2015年
5月に改正された足場からの墜落・転落防止対策推進要綱に基づき、手すり先行工法等の
「より安全な措置」の一層の促進に取り組んでいる。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の大会施設工事における労
働災害防止の徹底を図ること等を目的として、2016(平成28)年1月に、関係省庁、発
注機関及び建設業団体による「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会�大会
施設工事安全衛生対策協議会」を設立した。同協議会では、大会施設工事を今後の快適で
安全な建設工事のモデルとすること等を内容とする安全衛生対策の基本方針をとりまとめ
ている。
高所で使用する安全帯については、墜落時に身体にかかる衝撃が比較的少ないハーネス
型安全帯の普及を図るため、2016年11月から「墜落防止用の個人用保護具に関する規
制のあり方に関する検討会」においてハーネス型安全帯を義務付けることについて検討を
行っている。
2017(平成29)年3月に施行された「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に
関する法律」に基づき、国土交通省と連携しつつ、施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」を作成している。
(5)機械災害の防止
機械災害は労働災害の約4分の1を占めており、死亡災害や後遺障害が残る重篤な災害
も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い機械の種類ごとに構造規
格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなどの個別対策を行っている。一方で、産
業現場では新たな機械設備が導入されていることから、機械一般について、メーカー、
ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械のリスクの低減を図ることを目的とした
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の普及・定着を図っている。
また、電気・電子技術やコンピュータ技術の進歩に伴い、これら技術を活用することに
227平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
より、機械、器具その他の設備に対して高度かつ信頼性の高い制御が可能となってきてい
る。従来の機械式の安全装置等に加え、新たに制御の機能を付加することによって、機械
等の安全を確保する方策(機能安全)を労働安全衛生法令に位置づけることとし、機能安
全に係る信頼性(安全度水準)が一定以上であることを労働基準監督署長が認定した自動
制御装置を備えたボイラーについて、制御装置の点検の頻度を従来の1日に1回から3日
に1回にする等のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。)の改正
を行った。
この改正に併せ、機能安全において要求される安全度水準を決定するにあたって必要な
事項を定めた「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」を制定し
た。
さらに、林業現場で導入が進んでいる伐木、造材、集材等の作業を行う機械である車両
系木材伐出機械について、作業計画の作成、機械の危険箇所への立入禁止などの危険防止
措置、運転者に対する特別教育の実施を2014(平成26)年より改正労働安全衛生規則に
規定しており、その周知・徹底を図っている。
(6)職業性疾病等の予防対策
粉じん障害防止対策については、2013(平成25)年度から開始した「第8次粉じん障
害防止総合対策」により、アーク溶接、金属の研磨作業、ずい道等建設工事における粉じ
ん障害防止等を重点事項とした中期計画を立て、計画的な指導を実施するなど、対策の強
化を図っている。
熱中症の予防対策については、WBGT値(暑さ指数)の活用や熱への順化、水分・塩
分の自覚症状によらない定期的な摂取、健康診断結果に基づく対応等について指導等を行
うとともに、2017(平成29)年は、新たに「STOP!熱中症 クールワークキャンペー
ン」を実施し、関係省庁や労働災害防止団体などとの連携の上、横断的な熱中症予防対策
の推進を図ることとしている。
振動障害の防止対策については、チェーンソー等の振動工具の振動加速度のレベルに応
じて、振動にばく露される時間を抑制すること等を内容とした、「チェーンソー取扱い作
業指針」や「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の
周知等を行っている。
腰痛予防対策については、2013年6月に改正した「職場における腰痛予防対策指針」
に基づく対策を推進するとともに、社会福祉施設を中心に、腰痛予防のための講習会等を
行っている。
3 企業による労働者の安全と健康に対する取組みの推進
(1)安全衛生優良企業公表制度
労働安全衛生に関して積極的な取組みを行っている企業を認定、企業名を公表し、社会
的な認知を高め、より多くの企業に安全衛生の積極的な取組みを促進するための「安全衛
生優良企業公表制度」の運用を2015(平成27)年6月から開始している。過去3年間労
働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対
策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組
228 平成29年版 厚生労働白書
2
みを行っている企業を「安全衛生優良企業」として認定す
ることとしており、2017(平成29)年4月1日現在、32
社の企業が認定を受けている。
(2)あんぜんプロジェクト
事業場等における安全運動を活性化させるため、安全な
職場づくりに熱心に取り組んでいる事業場等が国民や取引
先に注目されるための運動「あんぜんプロジェクト*13」の
展開をはじめ、安全に関する創意工夫事例を企業や事業場から募集し、広く国民からの評
価・投票で優良事例を決める「『見える』安全活動コンクール」の実施(2016(平成28)
年度は78事例を選定)など、現場の安全力の維持・向上を図るための様々な取組みを推
進している。
4 化学物質、石綿による健康障害の防止
(1)職場における化学物質管理のあり方の見直し
2014(平成26)年度から、原則として、有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う全ての
事業場に対して、健康障害の防止、労働衛生管理体制の確立等を目的とした監督指導を計
画的に実施している。
また、改正法及び関係政省令の改正により事業者及び労働者がその危険有害性を認識
し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みを創設し、一定の危険・
有害性が明らかになっている化学物質について、化学物質等を取り扱う際のリスクアセス
メントの実施及び化学物質を譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示を義務付
け(2016(平成28)年6月施行)、自律的な化学物質管理の促進を図っている。また、
これらのラベル表示、安全データシート(SDS)交付、リスクアセスメントの対象物質
を追加し、2017年3月から663物質とした。
2015(平成27)年12月に判明したオルト-トルイジンなどを取り扱う事業場で複数
の労働者が膀胱がんを発症した事案について、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全
衛生総合研究所(以下、「労働安全衛生総合研究所」という。)が、管轄する労働局・労働
基準監督署とともに、原因究明のための調査を行い、2016年6月に報告書を取りまとめ
た。この報告書を踏まえ、専門家による検討を経て、2016年にオルト-トルイジンにつ
いて、特定化学物質第2類、特別管理物質として指定する等の政省令改正を行うとともに、
経皮吸収のある化学物質の規制強化を行った(2017(平成29)年1月施行)。
2016年には、3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)などを取
り扱う事業場で複数の労働者が膀胱がんを発症した事案が判明したため、管轄する労働
局・労働基準監督署とともに、労働安全衛生総合研究所が原因究明のための調査を行っ
た。また、業界団体に対し、MOCAによる健康障害防止対策に係る要請を行うとともに、
全国の労働局及び労働基準監督署において、MOCAを取り扱ったことがあると考えられ
る他の事業場に対する調査を実施するなど必要な対応を行っている。
*13 あんぜんプロジェクトホームページ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/
229平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
(2)リスク評価に基づく化学物質管理の一層の推進
国は、有害な化学物質について、事業者から提出される有害物ばく露作業報告や取扱い
事業場におけるばく露実態調査等に基づき、そのリスクについて順次評価を行い、必要な
措置を講ずることとしている。2017(平成29)年においては、2015(平成27)年度に
リスクが高いと評価された三酸化二アンチモンを特定化学物質第2類、特別管理物質へ指
定する等の政省令改正を行った(2017年6月施行)。オルト-トルイジンを取り扱う事業
場で複数の労働者が膀胱がんを発症した事案について、当該物質が直接皮膚に接触し体内
に吸収されたと推定されたことを踏まえて、経皮吸収が勧告されている物質に関し、経皮
吸収等に留意したリスク評価を実施することとしている。
(3)石綿(アスベスト)対策の適切な実施
石綿*14製品については、2006(平成18)年9月から、国内での製造等を禁止してお
り、代替化が困難であったため製造等禁止の措置を猶予していた一部の特殊な製品につい
ても、2012(平成24)年3月には代替化が完了し、製造等は完全に禁止されている。
他方、石綿が建材として使用された時期に建てられた建築物の解体・改修等の工事は今
後も増加を続けることが予想される中、建築物の解体等の作業に従事する労働者の石綿ば
く露の防止は引き続き重要な課題となっており、石綿障害予防規則や「建築物等の解体等
の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石
綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づき指導を行っている。2017(平成29)年3
月には同指針に基づくマニュアルを刷新し、関係業界に対して対策の充実を要請した。ま
た、大阪泉南アスベスト訴訟において、2014(平成26)年10月に、石綿工場の元労働
者の健康被害について国の損害賠償責任を一部認める最高裁判決が言い渡されたことを受
け、厚生労働大臣談話を発表し、国の損害賠償責任が認められた方々と同様の状況にあっ
た方々について、同判決に照らして訴訟上の和解の途を探ることとしており、その周知を
図っている。
(4)石油コンビナート等における災害防止対策
石油コンビナート等の事業所において多数の死傷者を出す爆発火災等の重大事故が頻発
したことを受け、2014(平成26)年5月に、消防庁、経済産業省及び厚生労働省の3省
から成る「石油コンビナート等災害防止3省連絡会議」を設置した。連絡会議では、関係
業界団体に対し、石油コンビナート等の災害防止対策について行動計画の策定等を要請
し、適宜、フォローアップを行うとともに、3省連絡会議において継続的に情報の共有や
連携を図り、3省共同運営サイトにより、事故情報や再発防止策等の発信に努めている。
5 労働者の健康確保対策の充実
(1)ストレスチェック制度の創設
労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、メンタ
ルヘルス不調の未然防止の取組みを強化することを目的として2014(平成26)年に労働
*14 石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、そのばく露により、主に石綿肺、肺がん、中皮腫のような健康障害
を生ずるおそれがある。
230 平成29年版 厚生労働白書
2
安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設された(2015(平成27)年
12月施行)。
制度の概要は以下のとおりである。
○1年に1回、医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検
査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員50人未満の
事業場については当分の間、努力義務とする。
○ストレスチェックの結果については、医師等から直接労働者に通知され、労働者の同
意がなければ事業者に通知してはならないこととする。
○ストレスチェックの結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合は、医
師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。また、申出を理由とする不
利益な取扱いをしてはならないこととする。
○事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転
換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
また、労働安全衛生規則において、事業者は、ストレスチェックの結果を当該事業場の
当該部署の労働者の集団その他一定規模の集団ごとに集計・分析し、さらに、分析の結果
に基づき、職場環境の改善の措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。
運用に当たっての重要な事項(ストレスチェックの具体的な実施方法、実施体制、不利
益な取扱いの防止等)については、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接
指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」等で示して
おり、制度の周知などを進めている。
さらに、ストレスチェック制度の適切な運用のため、実際に事業場においてストレス
チェックの導入に携わる人事労務担当者や産業保健スタッフ向けに、より具体的な運用方
法等を解説した「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」や「ス
トレスチェック制度簡単導入マニュアル」を作成し周知するほか、全国の産業保健総合支
援センターにおいて、事業者、人事労務担当者や産業医、保健師等の産業保健スタッフに
対して研修を実施している。
このほか、ストレスチェック制度の実施が努力義務となっている労働者50人未満の小
規模事業場においても取組みが進むよう、一定の要件を満たした場合にその費用を助成す
る事業を実施している。また、ITを利用してオンラインでストレスチェックを実施する
場合に活用していただけるよう、「ストレスチェック実施プログラム」を作成し、厚生労
働省のWebサイトで無料配布している。
企業向けの相談対応としては、2015年5月に独立行政法人労働者健康安全機構による
「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設している。
これらの取組みを通じて、ストレスチェック制度の周知・啓発等を進めている。
(2)その他メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策
2006(平成18)年に労働安全衛生規則が改正され、労働者数50人以上の事業場に設
置されている衛生委員会の調査審議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るた
めの対策の樹立に関すること」が追加された。また、同年策定された「労働者の心の健康
の保持増進のための指針」では、メンタルヘルスケアの基本的な実施方法を示し、この指
231平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
針に即した取組みが行われるよう事業者に対し指導を行っている。取組方策が分からない
などの理由から取組みが遅れている事業場に対しては、47都道府県の産業保健総合支援
センターで、事業者からの相談に応じるとともに、個別事業場を訪問して助言を行うこと
などにより、メンタルヘルス不調の未然防止から休業者の職場復帰に至るまでの総合的な
メンタルヘルス対策導入についての支援を行っている。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳*15」において、事業者、
産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス対策の基礎知識」や「悩
みを乗り越えた方の体験談」など、職場のメンタルヘルス対策に関する様々な情報を提供
しているほか、2014(平成26)年からは労働者からのメール相談を実施している。
さらに、過重労働による健康障害防止対策については、2006年施行の改正労働安全衛
生法により、一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められた労働者に対し
ては、医師による面接指導の実施を義務付け*16るとともに、「過重労働による健康障害防
止のための総合対策」(2011(平成23)年2月一部改正)に基づき、過重労働を防止する
ために事業者が講じるべき措置について指導等を行っている。
2015(平成27)年9月からは、メンタルヘルス不調や過重労働による健康障害の防止
対策に関することについて、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口「こころの耳電
話相談(旧こころほっとライン)」を開設している。
また、2016(平成28)年12月に決定された「『過労死等ゼロ』緊急対策」に基づき、
メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導などの取組みを実施している。
(3)産業保健活動の促進
企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルス不調や過重労働等による健康障
害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層重要な役割を担うも
のである。各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生委員会の
活動の活性化等について指導等を行うとともに、産業保健総合支援センターにおいて、産
業医等の産業保健関係者からの専門的相談対応、研修等を実施している。
また、産業保健体制が不十分な労働者数50人未満の小規模事業場に対する支援として、
産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、健康診断の結
果に関する相談、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導、メンタルヘルス
不調者への相談指導、長時間労働者に対する面接指導等を実施している。
さらに、独立行政法人労働者健康安全機構において、小規模事業場におけるストレス
チェックの実施などに対して助成しているほか、2017(平成29)年度からは、ストレス
チェック実施後の集団分析を踏まえた職場環境改善計画の実施、心の健康づくり計画の作
成・実施、小規模事業場における産業医の要件を備えた医師の選任に対する助成金を新設
している。
(4)受動喫煙防止対策の推進
2013(平成25)年2月に策定した「第12次労働災害防止計画」では、「2017(平成
*15 こころの耳ホームページ http://kokoro.mhlw.go.jp/
*16 ただし、常時50人未満の労働者を使用する事業場においては、2008(平成20)年から義務付け。
232 平成29年版 厚生労働白書
2
29)年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする」という目標
を掲げ、受動喫煙の健康への有害性に関する理解を得るための教育啓発や事業者に対する
効果的な支援を実施することとしている。また、2014(平成26)年に改正された労働安
全衛生法により、2015(平成27)年6月から労働者の健康の保持増進のための措置とい
う位置づけで、事業者及び事業場の実情に応じた適切な受動喫煙防止措置の実施が事業者
の努力義務とされ、職場における一層の取組みが求められている。
こうした事業者の受動喫煙防止の取組みへの支援として、中小企業事業主を対象にした
喫煙室の設置の費用の助成をはじめとして、専門家による電話相談や説明会、空気環境把
握のための測定機器の無料貸出などを実施している。
第5節 良質な労働環境の確保等
1 労働条件の確保改善
全国の労働基準監督署には、賃金の不払、解雇等に関する申告・相談が依然として数多
く寄せられている。全ての労働者が適法な労働条件の下で安心して働くことができるよ
う、事業主等の法令遵守に対する意識をより一層高めていくことが必要である。
このため、法定労働条件の履行確保を図るための的確な監督指導等を行うとともに、申
告・相談がなされた場合には、申告・相談者が置かれている状況に十分配慮し、その解決
のため迅速かつ的確な対応を図っている。また、万一、企業倒産、事業場閉鎖等が起こっ
た場合であっても、賃金不払等の事態が起こらないようにするため、賃金・退職金の支
払、社内預金の保全等についても早い段階から的確な対応を行っている。
(1)労働時間に関する法定基準等の遵守
豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図っていくこと
が必要である。
このため、労働基準監督署では、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(以下「36
協定」という。)について、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号。以下「限度基準」という。)に適
合したものとなるよう、指導を行っている。また、時間外労働・休日労働は必要最小限に
とどめられるべきものであることから、36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わ
せることが可能となっていても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう
指導を行っている。
また、2016(平成28)年においては、「過労死等防止啓発月間」である11月に「過重
労働解消キャンペーン」を実施し、重点監督や全国一斉の無料電話相談などの取組みを
行った。
特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求のあった
事業場など、7,014事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、4,711事業場
(67.2%)において労働基準関係法令違反が認められ、そのうち2,773事業場(39.5%)
233平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
で違法な時間外労働が認められたため、是正・改善に向けた指導を行った。
さらに、法規制の執行強化を図るため、
①2016年4月からは、
○月100時間超の残業を把握したすべての事業場等に対する監督指導の徹底(2015
(平成27)年1月から実施)について、月80時間超の残業を把握したすべての事
業場等に対象を拡大
○東京労働局及び大阪労働局に設置していた複数の労働局にまたがる過重労働に係る
事案等に対応する特別チーム(通称「かとく」、2015年4月に設置)に加え、厚生
労働省本省に過重労働に関する広域捜査の指導調整を行う対策班(通称「本省かと
く」)を設けるとともに、全ての労働局に長時間労働に関する監督指導等を専門と
する担当官を新たに任命
②2017(平成29)年4月からは、上記本省かとくを再編し、省令組織として「過重労
働特別対策室」を新設
などの取組みを行っている。
これらの執行強化に加え、2016年12月に決定された「『過労死等ゼロ』緊急対策」に
基づき、
①使用者向けの新たな「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」による労働時間の適正把握の徹底
②長時間労働等に係る企業本社に対する指導
③是正指導段階での企業名公表の強化
などの取組みを2017年1月から順次実施している。
また、賃金不払残業の解消を図るためには、各企業において労働時間を適正に把握する
必要があることから、同ガイドラインを幅広く周知・徹底するとともに的確な監督指導等
を実施している。
全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして労働基準
法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金
が支払われた企業数は1,348社であり、対象労働者数は92,712人、支払われた割増賃金
の合計額は約100億円となっている。(2015年4月から2016年3月までの1年間)
(2)経済情勢を踏まえた労働基準行政及び雇用環境・均等行政の対応
昨今の我が国の経済は改善の動きをみせており、雇用情勢についても改善傾向が続くこ
とが見込まれる中で、依然として、賃金不払や解雇等の申告が労働基準監督署へ数多く寄
せられている状況にある。いかなる経済情勢の下においても、全ての労働者が安心して働
くことができるように、労働基準法等で定める法定労働条件は確保されなければならない。
このため、都道府県労働局と労働基準監督署では、各種情報から法定労働条件に問題が
あると考えられる事業場に対して監督指導を実施し、労働基準関係法令を遵守するよう指
導するとともに、企業倒産に伴い賃金の支払を受けられないまま退職した労働者の救済を
図るため、未払賃金立替払制度により迅速かつ適正な立替払を実施している。
また、解雇や雇止め、労働条件の切下げ等については、労働契約法や裁判例等に照らし
て、適切な取扱いが行われることが重要である。
234 平成29年版 厚生労働白書
2
(3)若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策
政府においては、若者の活躍推進の観点から、「『日本再興戦略』改訂2014」(平成26
年6月24日閣議決定)等の中で、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の充
実強化を図ることとしている。
それを受け、厚生労働省では、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化
として、次のような取組みを行った。
①2016(平成28)年11月の「過重労働解消キャンペーン」において、若者の「使い
捨て」が疑われる企業等に対しても重点的な監督指導を行った。
②常設のフリーダイヤル「労働条件相談ほっとライン」を設置(2014(平成26)年9
月)し、労働基準監督署が閉庁している平日夜間・土日における相談対応(2017
(平成29)年4月からは今まで対応していなかった水曜日も含め、年末年始を除く毎
日実施)を行うことにより、相談体制の充実を図った。
③労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の設置(2014年11月)や、大
学・高等学校等でのセミナーの開催により、働く際に知っておきたい労働基準法など
に関する基礎知識の周知を行い、情報発信の強化を図った。
④新卒応援ハローワーク、わかものハローワークに、職場における悩み等に関する相談
に対応する「在職者相談窓口」を設置した。
今後とも、過重労働や賃金不払残業などが疑われる企業等に対して、監督指導を行うと
ともに、こうした相談体制の強化や情報発信の取組みを進めていく。
(4)学生アルバイトの労働条件確保
2015(平成27)年の夏に実施した「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」
に引き続き、2015年12月~2016(平成28)年2月にかけて「高校生に対するアルバイ
トに関する意識調査」を実施した。高校生に対する調査においても、労働条件の明示が適
切になされなかったものや、中には満18歳未満に禁止されている深夜業をさせられたな
ど、労働基準関係法令違反のおそれがある回答があったほか、採用時に合意した以上のシ
フトを入れられたなど、学業とアルバイトの適切な両立への影響が疑われる回答もあった。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、文部科学省と連携し、事業主団体や高校生
アルバイトが多い業界団体に対し労働基準関係法令の遵守のほか、シフト設定等の課題へ
の配慮について要請を行った。これと併せ、引き続き、4月から7月にかけて学生等への
アルバイトの労働条件の確認を促すことを目的としたキャンペーンを実施する等の取組み
を進めていく。
また、高校生などのより早い段階から労働法の理解を深めてもらうために、高等学校等
での労働法教育のための指導者用資料等を作成し、2017(平成29)年3月に全国の高等
学校等へ配布するなど、高等学校等における労働法に関する知識のさらなる周知・啓発に
取り組んでいる。
(5)特定分野における労働条件の確保・改善対策
技能実習生、自動車運転者等、労働条件の確保上問題が認められる特定分野について
は、重点的な監督指導を実施している。
235平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
技能実習生については、違法な時間外労働や賃金不払残業など、法定労働条件に問題が
あると考えられる実習実施機関に対して、積極的に監督指導を実施した。監督指導におい
て確認した法違反については、未払いの賃金を支払わせるなど是正を指導し、技能実習生
の適正な労働条件や安全衛生を確保するとともに、重大又は悪質な事案については送検す
るなど厳正に対処している。
自動車運転者については、依然として長時間労働の実態が認められるところであり、労
働基準関係法令のみならず改善基準告示の遵守徹底を図るための監督指導を行っている。
自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、長時間労働やスピード
違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、その廃止に
係る指導等について、引き続き徹底を図っている。
また、2016(平成28)年1月に長野県軽井沢町の国道で発生したスキーツアーバス事
故を受け、同様のツアーを運行する貸し切りバス事業者に対して、同年1月から3月まで
の間に、緊急の集中監督を実施するとともに、その結果を踏まえ、同年4月に(公)日本
バス協会等に対して「バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請」を実施した。加
えて、2016年8月には、国土交通省との連携を強化し、自動車運転者の健康確保のため、
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していない違反が認められた事案についても相互
に通報することとした。
(6)司法処分について
労働基準監督機関が行った監督指導の結果、重大又は悪質な法違反が認められた場合に
は、司法処分を含め厳正に対処しており、2016(平成28)年における送検件数は890件
となっている。
2 最低賃金制度について
日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、
事業の公正な競争の確保に資することなどを目的とし
て最低賃金制度を設けている。すなわち、国が法的強
制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はそ
の金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び
労働者に適用される地域別最低賃金(2017(平成29)
年4月1日現在、適用労働者数約5,133万人)と、特定
の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金
(2017年4月1日現在、233件。適用労働者数約319
万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最
低賃金審議会が、厚生労働大臣の諮問を受け、その年
の改定額の目安の答申を行う。この目安を参考に各都
道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申を受け、各都道府県労働局長が
改正決定をする。
最低賃金制度パンフレット(平成28年度版)
236 平成29年版 厚生労働白書
2
2016(平成28)年度の地域別最低賃金額の改定は、「ニッポン一億総活躍プラン」(平
成28年6月2日閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2016」(同日閣議決定)及
び「『日本再興戦略』改訂2016」(同日閣議決定)に配慮した審議が行われた結果、全国
加重平均で対前年度25円引上げの823円となり、最低賃金が時給のみで示されるように
なった2002(平成14)年以降最大の引上げとなった(全国の地域別最低賃金の一覧は最
低賃金特設サイト*17を参照)。また、特定最低賃金の全国加重平均額は854円(2017年
4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革
実現会議決定)において、最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP
成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となること
を目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向
上等のための支援や取引条件の改善を図る。」こととしている。また、「経済財政運営と改
革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)において
も同趣旨の方針が示されている。
厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等
のため、以下の支援策*18を講じている。(詳細は「最低賃金の引上げに伴う中小企業・小
規模事業者への支援施策紹介マニュアル*19」を参照)
①経営改善と労務管理の相談等にワンストップで対応するため、「最低賃金総合相談支
援センター(全国47か所)」を設置し、無料の相談対応・専門家派遣を実施。
②小規模事業者が、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)
などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた
場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成。
③最低賃金引上げの影響が大きい業種の中小企業団体を対象として、傘下企業の賃金の
引上げに向けた販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発等に要した経
費を助成。
また、最低賃金の周知等については、リーフレットの配布に加え、インターネットや広
報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を始め広く国民に周
知徹底を図っている。
3 未払賃金立替払事業について
賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。しかしながら、
企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的に労働者は賃金の支払を受
けることができない実情にある。
このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産に伴い、賃金が支
払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、一定の要件の下で、未払賃金の一
部を、事業主に代わって政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施し、2016(平
成28)年度には、2,029企業の21,941人に対して約84億円の立替払を行った。
*17 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/
*18 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
*19 最低賃金の引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
237平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
なお、企業倒産件数の減少により、立替払を行った企業数、支給者数及び金額は、いず
れも2015(平成27)年度から減少した。
立替払を行った企業数、支給者数及び金額は、2010(平成22)年度から減少を続けて
いるが、未払賃金立替払事業は、労働者とその家族の生活の安定を図るためのセーフティ
ネットとして欠くことのできないものであり、今後とも、事業の適切な運営に努めていく。
4 「労災かくし」対策の推進
労働基準行政として、災害発生原因を把握し、当該事業場に対し同種災害の再発防止対
策を確立させるため、労働災害が発生した場合には、事業主は災害発生状況やその原因な
どを記載した労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければならない。
「労災かくし」とは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」、「虚偽の内容を記載
した労働者死傷病報告を提出すること」をいう。
「労災かくし」の排除のための対策については、労災かくしにより、必要な労災保険の
申請がなされない事案について、全国健康保険協会各都道府県支部から健康保険の不支給
決定者の情報を入手するといった連携等の方策により、「労災かくし」の疑いのある事案
の把握及び調査を行い、その存在が明らかとなった場合には、司法処分を含め厳正に対処
することとしている。
5 障害者虐待防止について
賃金不払等の使用者による障害者虐待の発生防止及び早期是正のため、関係機関との連
携を深め、積極的な情報の共有を図り、障害者を使用する事業主に対する啓発・指導を行
うとともに、そのような事案を把握した場合には、迅速かつ確実に監督指導等を行っている。
6 パワーハラスメント対策の推進
近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに寄せられた
職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける(図表2-5-1)等、職場のパワーハ
ラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化している。
パワハラの防止・解決を促進するため厚生労働省では、企業等に対して、パワハラ対策
の取組みの周知啓発を行うとともに、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報
提供を行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを
行っている(第2章第5節9を参照)。
238 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-5-1 民事上の個別労働紛争の主な相談内容の件数の推移
2012 2013 2014 2015 2016(年度)
(件)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
51,670
59,197
66,566
70,917
51,515
43,956 37,787 36,760
33,955
30,067
26,392 27,723
25,838 25,041 22,110 21,901
62,191
38,966
28,015
21,928
退職勧奨
労働条件の引き下げ
解雇
いじめ・嫌がらせ
資料:厚生労働省「平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
(1)パワハラの定義・行為類型
こうした各職場でのパワハラの判断の助けになるよう、「職場のいじめ・嫌がらせ問題
に関する円卓会議」(2011(平成23)年度)において、「職場のパワーハラスメント」の
定義として、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位
性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪
化させる行為」とするよう提案するとともに、パワハラに当たりうる行為類型(図表
2-5-2)を整理した。パワハラは企業によっても何がパワハラかの判断が異なったり具体
的な状況や態様で判断が左右されたりするため、こうした具体例を活用し、各職場で何が
パワハラか認識をそろえ、解決することが望ましい。
図表2-5-2 パワハラの行為類型とその具体例
行為類型 具体例
1.身体的な攻撃 暴行・傷害
2.精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないこと
6.個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
239平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
(2)各職場でのパワハラの予防・解決を支援する取組み
パワハラの予防・解決に取り組む社会的な気運を醸成するためのリーフレット等を都道
府県労働局等を通じて配布しているほか、啓発用Webサイト「あかるい職場応援団」*20
を開設し、対策に取り組んでいる企業の紹介、社内アンケートや就業規則のひな形、研修
資料、パワーハラスメントに関する動画や裁判事例の掲載等、様々な情報を提供してい
る。また、企業がパワーハラスメント対策の基本的な枠組みを構築する際に参考となる
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を策定し、これを活用したパワーハラスメン
ト対策支援セミナーを全都道府県で開催している。
また、上記の円卓会議での提案等から4年が経過し、パワハラ対策に取り組む企業等の
状況も変化していると考えられることから、企業や労働者を対象にした「職場のパワーハ
ラスメントに関する実態調査」を実施したほか、パワハラ対策に積極的に取り組んでいる
企業の事例を掲載した好事例集を策定している。
7 労災補償の現状
(1)労災補償の現状
労働災害については、過重労働の防止や各種の安全衛生対策など、その発生の防止を最
優先課題として取組みを進めているが、労働災害が発生した場合には、労働者の負傷、疾
病、障害、死亡などについて迅速かつ公正な補償が不可欠である。労災保険制度は、業務
上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、迅速かつ公正な
保護を行うために保険給付を行う制度である。
2015(平成27)年度の労災保険給付の新規受給者数は61万8,149人であり、前年度
に比べ1,450人の減少(0.23%減)となっている。そのうち業務災害による受給者が54
万5,433人、通勤災害による受給者が7万2,716人となっている。
(2)過労死等の労災認定
2016(平成28)年度の過労死等の労災補償状況については、脳・心臓疾患の請求件数
は825件であり、支給決定件数は260件となっており、精神障害の請求件数は1,586件
であり、支給決定件数は498件となっている。脳・心臓疾患、精神障害ともに、前年度
と比べ請求件数・支給決定件数ともに増加している。(図表2-5-3)。
労災認定に当たっては、脳・心臓疾患の認定基準及び精神障害の認定基準に基づき、迅
速かつ適正な労災補償に努めている。
*20 啓発用Webサイト「あかるい職場応援団」 http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
240 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-5-3 過労死等の労災補償状況(2012(平成24)~2016(平成28)年度)
2012(平成24)
年度
2013(平成25)
年度
2014(平成26)
年度
2015(平成27)
年度
2016(平成28)
年度
脳・心臓疾患
請求件数 842(94) 784(81) 763(92) 795(83) 825(91)
支給決定件数 338(15) 306(8) 277(15) 251(11) 260(12)
精神障害
請求件数 1,257(482) 1,409(532) 1,456(551) 1,515(574) 1,586(627)
支給決定件数 475(127) 436(147) 497(150) 472(146) 498(168)
資料:厚生労働省労働基準局調べ。
(注) 1. 脳・心臓疾患とは、業務により脳・心臓疾患(負傷に起因するものを除く。)を発症した事案(死亡を含む。)をいう。
2. 精神障害とは、業務により精神障害を発病した事案(自殺を含む。)をいう。
3. 請求件数は当該年度に請求されたものの合計であるが、支給決定件数は当該年度に「業務上」と認定した件数で
あり、当該年度以前に請求されたものも含む。
4.( )内は女性の件数で内数である。
(3)石綿による健康被害の補償・救済
石綿を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がんなどを発症した労働者などや
その遺族は、労災保険給付を受けることができる。また、2006(平成18)年2月には、
「石綿による健康被害の救済に関する法律」が成立し、同年3月には、時効によって労災
保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した者に対し「特別遺族給付金」が支給
されるなどの措置が講じられた。
なお、特別遺族給付金については、2011(平成23)年8月の「石綿による健康被害の
救済に関する法律の一部を改正する法律」により、請求期限が2022年3月27日まで延長
されるとともに、支給対象が2016(平成28)年3月26日までに死亡した労働者などの遺
族であって時効によって遺族補償給付を受ける権利が消滅した者へ拡大されている*21。
石綿による健康被害の補償・救済については、石綿による疾病の労災認定基準に基づ
き、迅速かつ適正に行うように努めている。
*21 「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせ(厚生労働省ホームページ)
(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/dl/231011.pdf)
241平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
図表2-5-4 労災保険法に基づく石綿による肺がん、中皮腫等の労災補償状況
2011(平成23)
年度
2012(平成24)
年度
2013(平成25)
年度
2014(平成26)
年度
2015(平成27)
年度
肺がん
請求件数 480 495 420 465 414
支給決定件数 401 402 382 391 363
中皮腫
請求件数 579 587 593 561 578
支給決定件数 543 522 528 529 539
良性
石綿胸水
請求件数 28 41 40 26 26
支給決定件数 42 45 44 32 20
びまん性
胸膜肥厚
請求件数 57 48 62 44 45
支給決定件数 51 39 53 50 47
請求件数 1,144 1,171 1,115 1,096 1,063
支給決定件数 1,037 1,008 1,007 1,002 969
石綿肺 支給決定件数
2011(平成23)
年度
2012(平成24)
年度
2013(平成25)
年度
2014(平成26)
年度
2015(平成27)
年度
68 75 77 78 64
資料:厚生労働省労働基準局調べ。
(注) 1. 請求件数は当該年度に請求されたものの合計であるが、支給決定件数は当該年度に請求されたものに限るものではない。
2. 「石綿肺」はじん肺の一種であり、石綿肺又はじん肺として労災請求されたもののうち、石綿肺として労災認定さ
れたものを抽出し、集計している。
図表2-5-5 石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の請求・支給決定状況
2011(平成23)
年度
2012(平成24)
年度
2013(平成25)
年度
2014(平成26)
年度
2015(平成27)
年度
請求件数 140 178 40 36 30
支給決定件数 39 167 24 20 20
資料:厚生労働省労働基準局調べ。
(注) 請求件数は当該年度に請求されたものの合計であるが、支給決定件数は当該年度に請求されたものに限るものではない。
8 労働保険適用徴収制度
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用徴収業務は、適正な労災保険給付や雇用
保険給付のみならず、労働行政全体の的確な運営を財政面から支える重要な業務であり、
労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平性を確保するため、労働保険の適用促進、適
正徴収に取り組んでいる。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用するすべての事業に
適用されるため、適用事業の事業主は、保険関係の成立手続を行わなければならないが、
未手続となっている事業が少なからず見受けられる。
このような未手続となっている事業に対しては、都道府県労働局、労働基準監督署及び
ハローワークの緊密な連携や関係機関からの協力による未手続事業の把握、労働保険の加
入勧奨活動の強化、さらに、自主的に成立手続を行わない事業主に対し職権による保険関
係の成立手続を行っている。
242 平成29年版 厚生労働白書
2
9 個別労働紛争対策の総合的な推進
社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を背景とし
て、解雇、職場におけるいじめ・嫌がらせ等について個々の労働者と事業主との間の紛争
が増加傾向にある。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基
づき、2001(平成13)年10月1日から、次のような個別労働紛争解決制度が運用され
ている。
①全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナー*22を設け、労働問題に関
するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
②紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県労働局
長による助言・指導の実施
③都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方の合意に向け
たあっせん制度の実施
この制度の施行状況(2016(平成28)年4月~2017(平成29)年3月)は、総合労
働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,130,741件、民事上の個別労
働紛争に係る相談件数が255,460件、都道府県労働局長による助言・指導の申出件数が
8,976件、紛争調整委員会によるあっせんの申請件数が5,123件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き続き制度の
周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図るべく、制度の趣旨に
沿った運用に取り組んでいくこととしている。
10 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築
個別労働紛争解決制度や労働審判制度、民事訴訟等の個別労働紛争解決システムについ
ては、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システムを構築するた
め、「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)等に基づき、2015(平
成27)年10月から「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」
において、既存の個別労働紛争の解決手段がより有効に活用されるための方策と、解雇無
効時における金銭救済制度の在り方とその必要性について検討を進め、2017(平成29)
年5月に報告書が取りまとめられた。今後、同報告書及び「未来投資戦略2017」(平成
29年6月9日閣議決定)を踏まえ、透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築に向
けて、労働政策審議会における検討を進めていくこととしている。
11 雇用労働相談センターの設置・運営
新規開業直後の企業や海外からの進出企業等が、日本の雇用ルールを的確に理解して、
個別労働関係紛争を生じることなく、円滑に事業展開できるよう、また、長時間労働の抑
制や雇用の安定等を図り、これらの企業の労働者が意欲と能力を発揮できるよう、国家戦
略特別区域(以下「国家戦略特区」という。)内に「雇用労働相談センター」(以下「セン
*22 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
243平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
ター」という。)を設置・運営している。2014(平成26)年度は福岡市、関西圏、東京
圏に、2015(平成27)年度は、新潟市に、2016年(平成28)年度は新たに愛知県、仙
台市、広島県・今治市の国家戦略特区にセンターを設置した。
第6節 震災復興のための労働安全衛生対策等
1 原発事故を受けた労働者の安全衛生と労働条件の確保
現在、東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)において
は、廃炉に向けた作業が進行しているが、構内における作業者数が依然として多く、様々
な作業が輻輳して行われていること、また、燃料取り出し等の高線量下における作業が行
われることから、事業者に対しては、労働安全衛生法により、労働者の安全衛生対策、被
ばく管理に係る各種措置の履行確保を図り、加えて2015(平成27)年8月に策定した
「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」によ
り、安全衛生管理体制の強化、健康管理対策等について指導を行っている。
2011(平成23)年3月11日の東電福島第一原発事故発生時においては、原子力災害
の拡大防止を図るため応急の対策を実施する必要があり、緊急作業時の被ばく限度をやむ
を得ず引き上げた(同年3月14日から同年12月16日まで)。このような経緯を踏まえ、
今後、仮に、緊急作業を実施する必要が生じた場合に備え、あらかじめ特例的な緊急被ば
く限度等に関する基準を定めるため、2015年8月に電離放射線障害防止規則の一部改正
を行った。事故当時の緊急作業従事者(約2万人)については、「原子力施設等における
緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」に基づき、被ばく線量や健康診断等の
情報を蓄積するデータベースを構築している。これを活用し、健康相談、被ばく線量に応
じたがん検診等を実施する体制の整備などにより、緊急作業従事者の長期的な健康管理に
努めている。
また、緊急作業従事者の放射線による健康影響を調査するため、2014(平成26)年度
から、公益財団法人放射線影響研究所を統括研究機関として、緊急作業従事者全員を対象
とした疫学研究を実施している。今後も、廃炉に向けた作業が長期にわたり続くことが想
定されるため、職場の安全管理、作業員の被ばく管理、被ばく低減、健康管理が適切に実
施されるとともに、労働時間や賃金等の労働条件が確保されるよう、東京電力及び関係事
業者に指導等を行うなど、労働者の安全衛生及び労働条件の確保に引き続き取り組んでい
く。
さらに、廃炉等作業に従事する労働者が作業中や作業時間外に体調を崩したり、持病を
悪化させて死傷する事例が少なからず発生しているため、健康管理も強化する必要があ
る。そのため、2016(平成28)年7月より廃炉等作業員の健康支援相談窓口を独立行政
法人労働者健康安全機構と連携して設置し、労働者からの健康や放射線に関する不安に関
する相談や、事業者からの労働者の健康支援に関する相談を受け付けている。なお、
2017(平成29)年度からは、健康支援相談窓口の機能を強化し、国の事業として行って
いる。
244 平成29年版 厚生労働白書
2
2 除染等業務における安全衛生と労働条件の確保
東電福島第一原発事故により放出された放射性物質の除染等作業、廃棄物の処理等にお
ける被ばく管理等を図るため、2012(平成24)年1月に、新たな規則である「東日本大
震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」という。)を施行するとともに、ガイドライン
を策定した。
その後、原発周辺の地域における様々な復旧・復興作業に従事する労働者の放射線障害
防止対策を整備するため、同年7月に改正除染電離則を施行し、除染電離則が適用される
業務を拡大した。
また、事故由来廃棄物等の処分業務が本格的に実施されることを受けて、電離放射線障
害防止規則の一部改正を行い、2013(平成25)年7月に施行した。
このように除染等業務における放射線障害防止対策の枠組みを順次整備するとともに、
除染等業務を行う事業者に対して重点的な監督指導を実施している。
2014(平成26)年12月からは、これらの業務に従事する者の被ばく線量を管理する
公益財団法人放射線影響協会の取組みとして、除染等作業従事者が除染等事業者間や除染
等事業者と原子力事業者間を移動しても継続的に被ばく線量等が把握できる、除染等作業
従事者等被ばく線量登録管理制度が本格的に稼働しており、当該制度への参加を促進して
いる。2015(平成27)年4月からは、当該制度に登録された除染作業者等の被ばく線量
分布図が公表されている。
3 復旧・復興工事における災害防止対策
東日本大震災の被災地の復旧・復興に伴い、各種の建設工事等が実施されることから、
これらの作業に従事する方々の労働災害を防止する必要がある。そのため、宮城、岩手、
福島の3県において、安全衛生専門家による工事現場の巡回指導及び安全衛生教育支援等
を引き続き実施している。
さらに、復旧・復興工事における労働災害防止対策を官民が一体となって徹底するため
設置した「東日本大震災復旧・復興工事安全推進本部」において、個別の企業の枠組みに
とらわれない安全対策について、工事の進捗に合わせた検討を実施した。
また、被災地のがれき処理等の作業に従事する労働者の石綿ばく露の防止については、
これらの作業の石綿気中濃度モニタリングを継続的に実施するとともに、環境省と合同で
開催する東日本大震災アスベスト対策合同会議において結果を報告している。
さらに、平成28年(2016年)熊本地震の被災地においても、同様に、石綿気中濃度
モニタリングを実施し、環境省と合同開催の熊本地震アスベスト対策合同会議において結
果を報告した。
4 本格的な震災復興に向けた取組み
現在の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)の雇用情勢は、復興需要等による有効求人
数の増加、人口減少、就職決定などによる有効求職者の減少により、有効求人倍率が3県
ともに1倍以上となっており、雇用者数は震災前の水準まで回復しているが、沿岸部では、
245平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
有効求人倍率は高いものの、人口減少、復旧・復興の遅れにより、雇用者数は震災前の水
準まで回復していない地域もある。また、職種や条件によって求人と求職とのギャップが
生じ、雇用のミスマッチが課題となっている。
そのため、厚生労働省は、被災地の雇用対策として、ミスマッチの解消などのために、
被災地の雇用創出やハローワークによる就職支援などを行っている。
(1)被災地の雇用創出
被災地の雇用の創出については、「緊急雇用創出事業」により、被災により仕事を失わ
れた方々の当面の雇用の確保や、被災地域の本格的な雇用の創出に努めてきた。具体的に
は、原子力災害の影響を受けた福島県の被災求職者の一時的な雇用の確保、生活の安定を
図る「原子力災害対応雇用支援事業」を実施するとともに、被災地における深刻な人手不
足などの雇用のミスマッチに対応するため、産業政策と一体となって雇用面での支援をす
る「事業復興型雇用創出事業*23」により、中小企業に対して被災求職者の雇入れ費用に係
る助成を行ってきた。さらに2017(平成29)年度からは、この事業を拡充し、これまで
の雇入れ費用の助成に加えて、住宅の借り上げや住宅手当の導入・拡充の費用に係る助成
を新たに行うこととしている。
図表2-6-1 原子力災害対応雇用支援事業の概要
◆事業概要
○次の雇用までの一時的な雇用の場を求める福島県被災求職者に対し、企業、NPO等
への委託により、雇用・就業機会を創出し、生活の安定を図る。
◆事業内容
○実施地域:福島県全域
○対象者:福島県被災求職者
①福島県に所在する事業所に雇用されていた者
②福島県に居住していた者
のいずれかに該当し、かつ過去1年間に福島県内で震災等対応雇用支援事業又は
原子力災害対応雇用支援事業以外の仕事に就いていない者
◆実施要件
○福島県の自治体等が実施する原子力災害由来の事業等(他の事業で措置できない事業
に限る)を対象とする。
○次の安定雇用への円滑な移行につながる人材育成を併せて実施する。
○事業費に占める新規に雇用される対象者の人件費割合は1/ 2以上。
○雇用期間は1年以内(複数回更新可)
趣  旨
○原子力災害の影響により、福島県における雇用の復興にはなお時間を要するとともに、依然として多くの被災者が避難する状況が
続いているが、避難指示区域の解除等を契機に、県外避難者や、長期の非就労状態にあった方が労働市場に流入することが予想さ
れることから、こうした方々の雇用が安定するまでの準備期間に限り、次の雇用までの一時的な雇用の場を確保し、生活の安定を
図る。
事業の概要
厚生労働省
福島県 基金
被災12市町村
及びその出張所
等所在自治体
民間企業等
基金から補助
事業を委託
雇用機会の創出
事業を委託
福島県被災求職者
雇用 ハローワーク
求人・求職の
マッチング
≪事業スキーム≫
交付金の交付(一部を基金へ積み増し)
市町村
事業を委託
交付金の交付
*23 2017(平成29)年度より「事業復興型雇用創出事業」は「事業復興型雇用確保事業」に名称変更。
246 平成29年版 厚生労働白書
2
図表2-6-2 事業復興型雇用確保事業の概要
被災求職者
被 災 県
民間企業等
従 業 員 の 確 保
施設整備等
に係る経費を
補助
雇用 ハローワーク
(求人・求職のマッチング)
交付金の交付
OJT費用や雇用管理改善等の
雇入経費を助成
グループ補助金等
事業計画の提出
本事業による助成金
厚生労働省
基金
産業施策
 ・経産省
 ・農水省
 ・自治体等
趣   旨
事業概要
○被災地の事業所においては、復興需要等に伴う人手不足など、被災地特有の事情により人材の確保に困難が生
じていることから、産業施策の支援を受けたのち、期間の定めなく求職者を雇用した中小企業の事業主に対
し、計画的な人材育成や職場環境整備などのための資金を助成するもの。
①国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象に
するもの。)の対象となっている事業所
②①以外で、雇用のミスマッチが生じている分野等の「産業施策と一体となった雇
用支援」と認められる事業
【内容・要件】
○雇入費助成
・被災三県求職者の雇入れ1人当たり120万円(短時間労働者は60万円)を助成。
・1事業所につき2,000万円(3年)を上限とする。
※期間の定めのない雇用等に限る。
※福島県の被災15市町村の事業所については、1人当たり225万円(短時間労働者は110万円)とする。
※助成額は3年間の合計とし、1年ごとに支給する。
※1年ごとの支給額は段階的に減らす仕組みとし、各自治体が独自に設定する。
○住宅支援費助成
・求職者(一般求職者を含む)の雇入れのために、住宅支援の導入等による職場環境の
改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成している場合に、要した経費の3/4を助成。
・1事業所につき240万円(年額)を上限とする。
※宿舎の新規借り上げ、追加借り上げ、住宅手当の新規導入、手当拡充を行った場合に限る。
※定着状況を確認し、1年ごとに最大3回支給する。
【事業実施期間】
 2017(平成29)年度までに事業を開始した場合に3年間支援(2017年度~2020年度)
【実施地域】
 岩手県(沿岸部)、宮城県(沿岸部)、福島県(全域)
【対象事業者】
 中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者(福島県の被災15市町村を除く)
 に該当する事業所等であって、以下のいずれかに該当する事業を実施する事業所
(2)ハローワークでの就職支援等
産業政策や復旧・復興事業で生じる求人をハローワークで開拓・確保するとともに、求
職者に対しては、担当者制による個別支援や、職業訓練への誘導を行うなどきめ細かな就
職支援を実施している。また、ハローワークの全国ネットワークを活用し、被災3県も含
めた広域的な求人情報提供、マッチング等の支援を実施している。その結果、2011(平
成23)年4月から2017(平成29)年1月末までに、被災3県におけるハローワークを通
じた就職者の数は、76万人以上にのぼっている。
(3)福島県内外への避難者に対する支援
原子力災害の影響により、現在もなお避難を余儀なくされている方々がいる。そうした
方々の就職支援は極めて重要な課題である。
こうしたことから、前記の対策を講ずるほか、避難指示区域等からの避難者の就職支援
体制の整備を図る「福島避難者帰還等就職支援事業」を2013(平成25)年度より実施し
ている。
具体的には、市町村や経済団体から構成される協議会に対し、就職支援セミナーなど避
難解除区域等への帰還者の雇用促進に資する事業を委託して実施している。また、福島労
働局に専門のコーディネーターを配置し、福島県の市町村や企業に対して、助成金など雇
用創出の支援ツールの活用方法を提案することや、手続・運営などに関するアドバイスを
行っている。さらに、山形、埼玉、東京、新潟、大阪労働局管内のハローワークに「福島
就職支援コーナー」を設置し、福島県へ帰還して就職することを希望している避難者に対
247平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
して、きめ細かな支援を実施している。
第7節 豊かで充実した勤労者生活の実現
1 中小企業退職金共済制度について
中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業につい
て、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、中小企業の従業
員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度であ
る。主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣が
指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象とする「特定
業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、建設業、清酒製
造業及び林業が指定されている。2017(平成29)年3月末現在、加入労働者は約562万
1千人であり、2016(平成28)年度の退職金支給件数は約31万件、退職金支給金額は約
4,025億円となっている。
なお、中小企業退職金共済制度については、2016年6月に公布された「確定拠出年金
法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第66号)により、会社合併等に伴う中退共
制度と企業年金制度との間の資産移換を可能とする措置が講じられており、公布後2年以
内に施行される予定となっている。
2 勤労者財産形成促進制度について
勤労者財産形成促進制度は、勤労者が豊かで安定した生活を送ることができるよう、そ
の計画的な財産形成を促進するため、勤労者の自主的な努力に対して事業主及び国が支援
するもので、財形貯蓄制度や財形融資制度等がある。
2017(平成29)年3月末現在、財形貯蓄契約件数は約803万件、貯蓄残高は約16兆
円、財形融資貸付件数は約9万件、貸付残高は約8千億円となっている。
第8節 安定した労使関係の形成など
1 2016年度の労使関係
(1)我が国の労働組合
我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面を始
め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって産業別組織を形
成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を形成している。
2016(平成28)年6月現在、我が国の労働組合員数は994万人(前年988万2千人)
で5万8千人増加した(図表2-8-1)。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は113万1千人で(前年102万5千人)、10
248 平成29年版 厚生労働白書
2
万6千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を更新し
ている。
図表2-8-1 雇用者数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合)
1,080 1,053 1,031 1,014 1,004 1,008 1,006 1,008 1,005
5,348 5,373 5,371 5,416
5,517 5,565 5,565 5,455 5,447
20.2 19.6 19.2 18.7 18.2 18.1 18.1 18.5 18.5
996
5,488
18.1
989
5,528
17.9
987 985
5,571 5,617
17.7 17.5
推定組織率(右目盛)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (年)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
(万人)
0
5
10
15
20
25
30
35
(%)
988
5,665
17.4
994
5,740
17.3
2015 2016
資料:厚生労働省政策統括官付雇用・賃金福祉統計室「労働組合基礎調査」、総務省統計局「労働力調査」
(注) 1. 「雇用者数」は、労働力調査の各年6月分の原数値である。
   2. 「推定組織率」は、労働組合数を雇用者数で除して得られた数値である。
   3. 平成23年の雇用者数及び推定組織率は、平成24年4月に総務省統計局から公表された「労働力調査における東
日本大震災に伴う補完推計」の平成23年6月分の推計値及びその数値を用いて計算した値である。時系列比較の
際は注意を要する。
   4. 雇用者数については、国勢調査基準切換えに伴う遡及や補正を行っていない当初の公表結果を用いている。
(2)春闘の情勢
2016(平成28)年11月16日の「第3回働き方改革実現会議」において、安倍総理か
ら経済界に対して、「今世紀に入って最も高い水準の賃上げを3年連続で実現してきてお
りますので、少なくとも今年並みの水準の賃上げを期待しています。特にベアを3年連続
で実現してきていますので、4年連続の実現をお願いしたいと思います」と賃上げの取組
みについて要請した。
日本労働組合総連合会(連合)は2016年11月25日に、「賃上げ要求水準は、2%程度
を基準とし、定期昇給相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め4%程度とする」等を内容
とする「2017春季生活闘争方針」を決定し公表した。
また、日本経済団体連合会(経団連)は、2017(平成29)年1月17日、「経済の好循
環を力強く回すべく3年間続けてきた経済界の取組みをさらに進めるため、賃金引上げの
モメンタムを2017年も継続する必要がある」等を内容とする「2017年版経営労働政策
特別委員会報告(経労委報告)」を公表した。
249平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
2
同年3月15日以降、民間主要組合に対して、賃金、一時金等に関する回答が示され、
月例賃金は賃上げの流れが4年連続で続いている。
また、非正規雇用労働者についても、時給においては、引上げの回答が行われており、
賃金上昇の動きが広がっている。
2 労働委員会に関する動き
労働委員会(中央労働委員会、都道府県労働委員会)では、不当労働行為事件の審査、
労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)、個別労働紛争のあっせん(中央労働委員会
及び一部の労働委員会を除く。)を行っている。
不当労働行為事件の審査について、初審の新規申立件数は、2016(平成28)年が303
件であり、同年の平均処理日数は426日であった。再審査及び行政執行法人関係事件審
査の新規申立件数は、2016年が76件であり、同年の平均処理日数は621日であった。
また、労働争議の調整について、全国の労働委員会が扱った2016年の労働組合その他
の労働者団体と、使用者又は使用者団体との間の集団的労使紛争のあっせん等新規係属件
数は、312件であった(図表2-8-2)。
さらに、個別労働紛争のあっせん新規係属件数は、310件であった。
図表2-8-2 労働争議調整事件の新規係属件数
300
400
500
600
700
800
(件)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20162015 (年)1990
250 平成29年版 厚生労働白書
3
第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
第1節 女性・若者・高齢者等の活躍促進等
1 女性の雇用の現状
総務省統計局「労働力調査」によると、2016(平成28)年の女性の労働力人口は
2,883万人(前年差41万人増)で、女性の労働力率は50.3%(前年差0.7ポイント上昇)
である。生産年齢(15~64歳)の女性の労働力率は、68.1%(前年差1.3ポイント上昇)
である。また、女性の雇用者数は2,531万人(前年差57万人増)で、雇用者総数に占め
る女性の割合は44.2%(前年差0.3ポイント上昇)となっている。
2 女性の活躍促進等
(1)男女雇用機会均等対策の推進
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その
能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法令に沿った男女均
等取扱いがされるよう周知徹底するとともに、法違反が認められる企業に対しては、都道
府県労働局雇用環境・均等部(室)において、迅速かつ厳正な指導を行っている。
また、労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。
2016(平成28)年度に雇用環境・均等部(室)に寄せられた男女雇用機会均等法に関
する相談件数は21,050件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラス
メントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなってい
る(図表3-1-1)。また、是正指導件数は9,773件、都道府県労働局長による紛争解決の
援助件数は294件、機会均等調停会議による調停件数は71件となっている。
妊娠・出産等に関するハラスメントやセクシュアルハラスメントに関する相談について
は、適切に対応するとともに、男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業
を指導し、必要に応じて、具体的取組事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理
由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者にとって最も
適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女雇用機会均等法違反が疑わ
れる場合や、雇用管理上の問題があると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、男
女雇用機会均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。
なお、事業主による妊娠、出産、育児休業・介護休業の取得等を理由とする不利益取扱
いは、既に男女雇用機会均等法等で禁止されているが、近年、上司・同僚からのハラスメ
ントも問題となっている。そのため、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正さ
れ、上司・同僚による職場における妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止
措置を講じることが事業主に対し新たに義務付けられた(2017(平成29)年1月1日施
行)。改正法の施行に向けて、2016年度は、都道府県労働局において説明会及びハラス
メント対応特別相談窓口を開設し、改正法の周知を図った。
251平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
図表3-1-1 男女雇用機会均等法に関する相談内容の内訳
第9条関係
(婚姻、妊娠・
出産等を理由と
する不利益取扱い)
5,933件(28.2%)
第12条、第13条関係
(母性健康管理)
2,755件(13.1%)
第5条~ 8条関係(性差別
(募集・採用、配置・昇進、
教育訓練、間接差別等))
1,281件(6.1%)
第11条の2関係
(妊娠・出産等に関する
ハラスメント)
1,411件(6.7%)
第11条関係
(セクシュアルハラスメント)
7,526件(35.8%)
第11条関係
(セクシュアルハラスメント)
7,526件(35.8%)
その他
(ポジティブ・
アクション等)
2,144件
(10.2%)
その他
(ポジティブ・
アクション等)
2,144件
(10.2%)
(2)女性の活躍推進に向けた企業の取組み支援
図表3-1-2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要(民間事業主関係部分)
※①~③について大企業(301人以上):義務/中小企業(300人以下):努力義務
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表
(指針に即した行動計画を策定・公表(労働者への周知含む))
③女性の活躍に関する情報公表
④認定制度
⑤履行確保措置
 厚生労働大臣(都道府県労働局長)による報告徴収・助言指導・勧告
 状況把握の基礎項目(省令で規定:必ず把握しなければならないもの)
①女性採用比率 ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比率
※必要に応じて選択項目(省令で規定)についてさらに把握・分析
 行動計画の必須記載事項
▶目標(定量的目標) ▶取組み内容 ▶実施時期 ▶計画期間
 情報公表の項目(省令で規定)
女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が
適切と考えるものを公表
▶国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。
▶地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定(努力義務)。
1 基本方針等
2 事業主行動計画等
-行動計画策定指針(告示)-
▶国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。
 認定基準は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、省令で規定
▶女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目
 に関する効果的取組み等を規定。
▶各企業は、これらを参考に自社の課題解決に必要な取組み
 を選択し、行動計画を策定。
●女性の積極採用に関する取組み
●配置・育成・教育訓練に関する取組み
●継続就業に関する取組み
●長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組み
●女性の積極登用・評価に関する取組み
●雇用形態や職種の転換に関する取組み
 (パート等から正規雇用へ、一般職から総合職へ等)
●女性の再雇用や中途採用に関する取組み
●性別役割分担意識の見直し等職場風土改革に関する取組み
▶地域において、女性活躍推進に係る取組みに関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)。
▶原則、公布日施行(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。 ▶10年間の時限立法。
3 その他(施行期日等)
※衆議院による修正により、取組み実施・目標達成の努力義務が追加
女性の職業生活における活躍を一層推進するため、「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」が2016(平成28)年4月に全面施行された。同法に定める、自社の女
性活躍の状況把握、課題分析、行動計画策定を支援する「一般事業主行動計画策定支援
ツール」の提供や、中小企業における法に基づく取組みを支援することを目的とした「中
小企業のための女性活躍推進事業」を実施するとともに、実際に行動計画に定めた目標を
252 平成29年版 厚生労働白書
3
達成した事業主に対する助成金の支給、さらに企業の女性の活躍状況に関する情報や行動
計画を公表できる場として「女性の活躍推進企業データベース」の提供などにより、事業
主の取組支援を行った。なお、一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられている常
時雇用する労働者数が301人以上の大企業の届出率は、2017(平成29)年3月末日時点
で99.9%となっている。さらに、女性活躍の状況が優良な企業に対して行う「えるぼし」
認定については、同じく3月末日時点で291社になっている。
また、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差の解消を目指し
た企業の自主的かつ積極的な取組み)に積極的に取り組む企業を表彰する「均等・両立推
進企業表彰」を実施している。
このほか、男女労働者の間に事実上生じている格差の実態把握とポジティブ・アクショ
ンの取組みの必要性について気づきを促す「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援
のためのガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku09/)
の普及を行っている。
(3)女性の就業希望の実現
全国189か所(2017(平成29)年3月末現在)のマザーズハローワーク・マザーズ
コーナーにおいて、子育てをしながら就職を希望する女性等に対して、子ども連れで来所
しやすい環境を整備するとともに、担当者制によるきめ細かな就職支援、求人情報や地方
公共団体との連携による保育サービス関連情報等の提供など、再就職に向けた総合的かつ
一貫した支援を行っている。
また、育児等を理由とする離職により、一定期間にわたり仕事から離れていた者に対
し、ウェブ上の情報提供及び再就職好事例の収集・普及・啓発を行うことにより、仕事と
育児の両立が可能な再就職に向けた支援を行っている。
(4)仕事と育児・介護等の両立支援策の推進
仕事と育児・介護等の両立支援に向けた取組みは、少子化対策や子育て支援策だけでな
く、女性の活躍促進に資するとともに、日本経済の活力の維持の観点からも重要となって
いる。
このため、育児・介護休業法の周知徹底、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主の
取組促進、助成金の支給を通じた事業主への支援、「育休復帰支援プラン」「介護支援プラ
ン」モデルの普及促進及び育児・介護プランナーによるプラン策定支援、両立支援に関す
る情報を一元化した「女性の活躍・両立支援総合サイト」の運用、均等・両立推進企業表
彰やイクメンプロジェクトの実施など、仕事と育児・介護等の両立を図ることができる雇
用環境の整備に取り組んでいる(第1章第8節参照)。
253平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
図表3-1-3 仕事と家庭の両立支援対策の概要
その他
○女性の継続就業率
53.1%(2015(平成27)年)
→55%(2020年)
○男性の育児休業取得率
3.16%(2016(平成28)年)
→13%(2020年)
法律に基づく両立支援制度の整備
妊娠中・出産後の母性保護、母性健康管理
(労働基準法、男女雇用機会均等法)
育児休業等両立支援制度の整備
(育児・介護休業法)
両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり
助成金等を通じた事業主への支援
表彰等による事業主の意識醸成
次世代法に基づく事業主の取組推進
育児休業中の経済的支援
長時間労働の抑制、年次
有給休暇の取得促進等全
体のワーク・ライフ・バ
ランスの推進
保育所待機児童の解消・
放課後児童クラブの充実、
子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・
センター事業)
子育て女性等の再就職支
援(マザーズハローワー
ク事業、仕事と育児カム
バック支援サイト)
・産前産後休業(産前6週、産後8週)、軽易な
業務への転換、時間外労働・深夜業の制限
・医師等の指導等に基づき、通勤緩和、休
憩、休業等の措置を事業主に義務づけ
・妊娠・出産等を理由とする解雇その他の
不利益取扱いの禁止 等
・子が満 1歳(両親ともに育児休業を取得し
た場合、1歳 2ヶ月=“パパ・ママ育休プ
ラス”)まで(保育所等に入所できない場
合等は最長2歳まで)の育児休業
・子が 3歳に達するまでの短時間勤務制度、
所定外労働の免除
・育児休業を取得したこと等を理由とする
解雇その他の不利益取扱いの禁止 等
・育児休業給付(賃金の67%相当)(180日)
・社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の
免除 等
・仕事と子育てを両立しやすい環境の整備等に関する行動計画
の策定・届出・公表・従業員への周知
(101人以上は義務、100人以下は努力義務)
・一定の基準を満たした企業を認定(くるみ
んマーク及びプラチナくるみんマーク)
・認定企業に対する税制上の措置
・育児休業者の代替要員を確保し休業取得者を原職等に復帰さ
せる、男性の育児休業取得を支援する、妊娠、出産、育児又
は介護を理由とした退職者を再雇用制度に基づき復職させる
など、両立支援に取り組む事業主へ助成金を支給
・中小企業で働く労働者の育児休業取得及び育児休業後の円滑な
職場復帰支援のための「育休復帰支援プラン」の策定・利用支援
・女性の活躍・両立支援総合サイトによる情報提供
・仕事と介護の両立支援のための職場環境整備に取組み、介護休
業制度等の利用者を生じた事業主への助成金の支給や、両立支
援実践マニュアルの作成など、仕事と介護の両立支援を推進
・仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる企業
を表彰
・男性の育児休業取得促進等男性の仕事と育児の両立支援
の促進(イクメンプロジェクト)
3 高年齢者雇用の現状
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇
用安定法」という。)では、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務づけら
れている。
2016(平成28)年6月1日現在、31人以上規模企業の99.5%で、①65歳までの定年
の引上げ、②継続雇用制度の導入、又は③定年の定めの廃止のうちいずれかの措置(以下
「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みである。引き続き、高年齢者雇用確保措置
が未実施である企業の早期解消を図るとともに、人口の減少と高齢化の進展により労働力
人口が大幅に減少することが懸念される中、高年齢者が健康で意欲と能力がある限り年齢
に関わりなく、生涯現役で働き続けることができる社会の実現に向けた取組みを推進して
いくこととしている。
4 「生涯現役社会」の実現
(1)企業における高年齢者の就労促進
生涯現役社会の実現に向けた環境の整備に対応するため、65歳以降の定年延長や継続
雇用制度の導入、高年齢者の雇用環境の整備や高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転
換を行う事業主に対して、「65歳超雇用推進助成金」を支給する。
全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢
求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っ
ている。
254 平成29年版 厚生労働白書
3
また、ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対し
て、特定求職者雇用開発助成金を支給し、高年齢者の再就職を促進している。
さらに、高年齢者の就職を支援するため、高齢者が経験のない分野等でも円滑に再就職
できるよう、高齢者に必要な能力を習得させるための技能講習と、就職先企業の開拓、就
職が見込まれる分野の企業における職場体験、就職面接会、就職後のフォローアップ等の
就職支援を一体的に行う、高齢者スキルアップ・就職促進事業を実施している。
さらに、2016(平成28)年度から(公財)産業雇用安定センターにおいて高年齢退職
予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年
齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
また、既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創
出していくことも重要である。そのため、中高年齢者(40歳以上)がいわゆるベンチャー
企業の創業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を助成する「生涯現役
起業支援助成金」を創設し、2016年度から実施している。
(2)高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大
2016(平成28)年に改正した高年齢者雇用安定法に基づき、地方自治体が中心となっ
て設置された協議会等からの提案による高年齢者の就労促進に向けた事業(生涯現役促進
地域連携事業)を開始し、当該事業を通じて、高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の
取組みを支援している。
また、定年退職後等に、地域社会に根ざした臨時的かつ短期的又は軽易な就業を通じた
社会参加を希望する高年齢者に対して、その希望に応じた就業機会を確保・提供するシル
バー人材センター事業を推進している(2016年3月末現在、シルバー人材センターの団
体数は1,282団体、会員数は約72万人)。さらに、2016年の高年齢者雇用安定法の改正
により、シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定
する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業が可能となったと
ころであり(2017(平成29)年4月現在25地域にて実施)、今後も引き続き本制度の適
正な運用かつ積極的な活用に向け、都道府県と連携して対応していく。
5 若年者雇用の現状
若者の雇用情勢については、15~24歳の完全失業率が、2016(平成28)年には5.1%
(前年差0.4ポイント低下)、25~34歳については、4.3%(前年差0.3ポイント低下)と、
前年より回復している。
また、2017(平成29)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については97.6%
(2017年4月1日現在)、高校については98.0%(2017年3月末現在)と、いずれも前年
同期に比べ上昇(大学0.3ポイント、高校0.3ポイント)したものの、支援を要する新卒
者等に対しては、きめ細かい就職支援に引き続き取り組む必要がある。
このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や採用意欲のある企業と学
生とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する必要がある。あわせ
て、既卒者及び中途退学者についても、新卒枠での応募機会の拡大及び採用・定着の促進
に向けて取り組む必要がある。
255平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
フリーター数は、2016年には155万人となり、前年(2015(平成27)年167万人)
と比べて12万人減少となっているが、一方、若年無業者数については2016年には57万
人となり、前年(2015年56万人)と比べて1万人増加となっている。
我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を充分に発揮できるよ
う、フリーターを含む若者の正社員就職の推進など、包括的な支援を行っている。
6 総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実に向けた法的整備
青少年の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少
年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「若者雇
用促進法」が、2015(平成27)年9月18日に公布された。
同法においては、①若者の適職選択に資するよう、職場情報を提供する仕組みの創設、
②一定の労働関係法令違反の求人者について、ハローワークでの新卒求人の不受理、③若
者の雇用管理が優良な中小企業についての認定制度の創設などの内容が盛り込まれ、その
取組みに係る周知等を実施している(③については2015年10月1日、①、②について
は2016(平成28)年3月1日施行)。
7 就職活動から職場で活躍するまでの総合的なサポート
新卒者・既卒者専門の「新卒応援ハローワーク」(2017(平成29)年4月1日現在、57
箇所)で、広域的な求人情報の提供や、就職支援セミナー・面接会を実施している。
2016(平成28)年度は延べ約51.3万人が利用し、約9.8万人が就職決定した。また、学
生や既卒者の支援を専門に行う相談員であるジョブサポーターを新卒応援ハローワークや
ハローワークの学生用相談窓口に配置し、担当者制を基本とした個別相談、求人の紹介等
就職まで一貫した支援を行うと共に、大学等との連携による学校への出張相談などを行っ
ている。2016年度は約19.2万人のジョブサポーター支援対象者の就職が決定した。
また、就職後の職場定着支援等の相談窓口を設置しており、就職活動から、職場で活躍
するまでの総合的なサポートを実施している。
さらに、事業主に対して新卒者採用にあたって卒業後3年以内の者を新卒者として取り
扱うよう求めた若者雇用促進法に基づく「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関
して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するため
の指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)の事業主への周知による既卒者の就職促進
や、地域の経済団体や教育機関等を構成員とする「新卒者等就職・採用応援本部」の開催
を通じた関係機関の連携体制の強化を行っている。
加えて、既卒者及び中途退学者の新卒枠での応募機会の拡大及び採用・定着の促進を図
るため、2016年2月より「三年以内既卒者等採用定着奨励金」を創設し、当該奨励金を
活用した既卒者及び中途退学者の応募機会の拡大等を図っている。
8 若者と中小企業とのマッチングの強化
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、
若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度を
2015(平成27)年10月に創設し、2017(平成29)年3月末現在、195社が認定を受け
256 平成29年版 厚生労働白書
3
ている。認定企業の情報発信を後押しすること等により、若者
の雇用管理が優良な中小企業と若者のマッチングを強化し、若
者の適職選択と企業が求める人材の円滑な採用を支援している。
なお、2017年4月から、労働時間の要件を厳格化したほか、離
職率及び有給休暇について特例を設けるなどの認定基準の見直
しを行った。
また、「ユースエール認定企業」として認定されるための基準
は満たしていないものの、若者の採用・育成に積極的な中小企
業については、都道府県労働局、ハローワークが積極的にPR等を行う事業として「若者
応援宣言企業」という制度があることも併せて周知し、その普及を図っている。
9 キャリア*1教育の推進
若者が、学校から社会・職業に円滑に移行できないなどの課題に直面している。この問
題は、社会全体を通じた構造的な問題があることが指摘されているが、学校教育は若者の
社会的・職業的自立や、生涯にわたるキャリア形成を支援するための重要な役割を果たす
ものであり、キャリア教育の重要性が増している。2011(平成23)年1月31日には中
央教育審議会において「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について
(答申)」が取りまとめられた。答申では幼児期の教育から高等教育までの体系的なキャリ
ア教育の推進や職業教育の充実が提示されたが、その中で、キャリア・カウンセリングを
行う専門人材の学校への配置、教職員のカウンセリングに関する知識やスキルの習得の重
要性、学校・産業界・関係府省間の連携等についても指摘されている。
また、大学設置基準及び短期大学設置基準の改正(2010(平成22)年2月公布、
2011年4月施行)により全ての大学等において、社会的・職業的自立に関する指導(キャ
リアガイダンス)に取り組むための体制を整備することとされている。
そのため、今後のキャリア教育を効果的に推進する上で、キャリア教育を担う専門人材
の養成が重要であることから、2010年度から、教職員やキャリアコンサルタント等に対
し、雇用・労働に関する知見やキャリア教育や就職支援に資するツール、キャリアコンサ
ルティングやその担い手であるキャリアコンサルタントに係る知識及びその活用方法等に
ついての理解を深める講習を実施しており、2016(平成28)年度は大学等及び高校を対
象に講習を実施した。また、キャリア教育に関する先進事例を広く共有し、全国への普
及・啓発を図るための「キャリア教育推進連携シンポジウム」を文部科学省、経済産業省
と合同で開催した。
2017(平成29)年度も引き続きシンポジウムの開催等を通じて、キャリア教育の推進
を図ることとしている。
10 フリーターなどの正社員就職の促進
「わかものハローワーク」(2017(平成29)年4月1日現在、28か所)等で、担当者制
による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク等各種支援、就職後の定
*1 キャリアとは、一般に「経歴」、「経験」、「発展」さらには「関連した職務の連鎖」等と表現され、時間的持続性ないし継続性をもった概
念。「職業能力」は「キャリア」を積んだ結果として蓄積されていくもの
〈認定マーク〉
257平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
着支援を実施し、2016(平成28)年度は約30.8万人が就職した。また、フリーターか
ら正社員に転換した者の体験談や、正社員就職を目指す若者が利用できる支援機関を紹介
する動画及びパンフレットを作成し、若者への周知を実施している。さらに、地域若者サ
ポートステーション(以下「サポステ」という。)との連携により、就労意欲のある若年
無業者等の支援を行っている。
11 若年無業者等の若者の職業的自立支援の強化
若年無業者等の職業的自立を支援するためには、基本的な能力の開発にとどまらず、職
業意識の啓発や社会適応支援を含む包括的な支援が必要であり、こうした支援は各人の置
かれた状況に応じて個別的に行うことや、一度限りの支援にとどまらず、継続的に行うこ
とが重要である。
このため、厚生労働省では、地方自治体との協働により、地域の若者支援機関からなる
ネットワークを構築するとともに、その拠点となるサポステを設置し、キャリアコンサル
タント等による専門的な相談や各種プログラムの実施など、多様な就労支援メニューを提
供する「地域若者サポートステーション事業」を2006(平成18)年度から実施している。
2016(平成28)年度においては、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣
議決定)において、若年無業者等についてサポステを含む各関係機関が連携して就労・自
立支援に取り組むことが盛り込まれ、特に、高校・高等専修学校とサポステ等との連携に
より、高校中退者等に対するアウトリーチ型の就労支援を実施するとしていることを踏ま
え、学校等関係機関との連携を一層強化し、高校中退者等に対して切れ目ない支援に着手
している。
12 キャリアコンサルティングの活用促進
(1)キャリアコンサルティング*2の概要
キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開
発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」(職業能力開発促進法第2条
第5項)をいい、ハローワークなどの需給調整機関や、企業、学校などの多くの現場で実
施されている。
高齢化の進展に伴う職業人生の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、企業
における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活設計を行う傾
向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリアコンサルティングは
「労働市場のインフラ(基盤)」としての役割も担っている。
(2)キャリアコンサルタント国家資格の創設、キャリア形成支援の更なる推進
キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、その資質向上を
図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施するキャリア・コンサルタント
能力評価試験をキャリア形成促進助成金の支給対象として指定してきたが、職業生活設計
*2 キャリアコンサルティングの詳細を紹介したホームページ
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_
consulting/index.html
258 平成29年版 厚生労働白書
3
に関する専門的な相談・助言をこれまで以上に安心して受けることのできる環境を整備す
るため、2016(平成28)年4月1日、職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行
う専門家としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを
登録制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を
課した。また、5年ごとの更新に当たって講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保
を図ることとしている。なお、キャリア・コンサルタント能力評価試験を2016年3月末
までに合格した者等については、キャリアコンサルタント国家資格に移行できるよう経過
措置を設けている。
この他、キャリアコンサルティングの有用性を広め、キャリアコンサルタントの質量両
面での充実を図るため、2008(平成20)年12月よりキャリアコンサルティング職種技
能検定試験を実施している。当該検定試験に合格したキャリアコンサルティング技能士
(1級・2級)は、その能力の水準がキャリアコンサルタントより上位の資格として位置づ
けられている。
これらの取組みにより、2016年度末で約5万9千人のキャリアコンサルタント有資格
者(延べ)が養成されている。
13 ジョブ・カード制度の推進
2008(平成20)年度から職業訓練受講者を中心に活用されてきたジョブ・カードにつ
いて、2015(平成27)年10月以降、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就
職等を促進するために、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」
の機能を担うツールであることを明確にし、労働市場のインフラとして、キャリアコンサ
ルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において
一層活用されるよう、活用方法、様式等の見直しを行ったことを踏まえ、ジョブ・カード
の普及促進方策を取りまとめた「新ジョブ・カード制度推進基本計画」に基づき、「ジョ
ブ・カード制度総合サイト」の機能拡充等により、ジョブ・カードの更なる普及促進を
行っている。
また、雇用型訓練、求職者支援訓練及び公共職業訓練(離職者訓練・学卒者訓練)にお
いても、引き続き、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングや能力評価を実
施している。
259平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
図表3-1-4 新ジョブ・カード制度(平成27年10月~)
○ 免許・資格、学習・訓練歴、雇用型訓練、公的職業訓練をはじめとする訓練の評価、職務経験、仕事ぶりの評価の情報を蓄積し、応募書類等としても活用 
-ジョブ・カードを、個人が生涯活用するキャリア・プランニング及び職業能力証明のツールとして普及を促進-
○ 個人が履歴、職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積の上、キャリアコンサルティングを受けつつジョブ・カードを作成し、訓練の受講、キャリア
 選択等で活用
 生涯を通じたキャリア・プランニングのツール
 円滑な就職等のための職業能力証明のツール
学校卒業 求職 在職(非正規雇用、正規雇用) ミドル~引退
対象情報を拡大し、職業能力の見える化
目 的
○ 個人の状況に応じた職業能力開発、多様な人材の必要な分野への円滑な就職の支援等のため、下記のツールとして、生涯を通して活用
活用の形態・様式
・様式1 キャリア・プランシート
・様式3-3 訓練成果・実務成果シート
・様式2 職務経歴シート
・様式3-1 免許・資格シート
・様式3-2 学習・訓練歴シート
様式
1
様式
2
様式
3-1
様式
3-2
様式
3-3
周知・広報
職業能力証明シート
○ジョブ・カード制度総合サイト
・ジョブ・カードの各様式やその記入例、ス
キルチェック機能、メール相談サービス、免
許・資格や労働関係の統計情報等の関係情報
を提供。
・ジョブ・カード作成支援、履歴書・職務経
歴書の作成ができる「ジョブ・カード作成支
援ソフトウェア」や「スマートフォン版アプ
リ」を提供。
○ポスター・リーフレット
 求職者・在職者、事業主、学生
など幅広い層への周知広報のため
リーフレット等を配布。
○ 改正職業能力開発促進法第15条の4第1項の規定に基づき、厚生労働大臣
が「職務経歴等記録書」(ジョブ・カード)の様式を定めたところ。
○ 職業人生を通じて、個人が、各情報を項目別に各様式に記入(必要に応じ
てキャリアコンサルティング等の支援を受けて記入)。
 原則、電子化(個人自らのパソコン等に入力)し継続的に蓄積、場面に応
じて抽出・編集して活用。
第2節 障害者、難病・がん患者の活躍促進
1 障害者雇用の現状
最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2016(平成28)年6月
1日現在47万4千人(前年比4.7%増))が13年連続で過去最高を更新し、実雇用率も
1.92%(前年は1.88%)と過去最高を更新するなど、一層の進展がみられる。また、ハ
ローワークを通じた障害者の就職件数は、2016年度は過去最高の93,229件(前年度比
3.4%増)であった。特に、精神障害者の就職件数が41,367件と前年度から増加し、身
体障害者の就職件数を大きく上回った。
このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進んでい
ること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられるほか、ハ
ローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職支援の推進や障
害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押ししている。
一方で、民間企業の実雇用率は法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範すべ
き立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が存在すること
から、一層の指導が必要である。さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など
多様な障害特性を有する者に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更な
る雇用促進を図る必要がある。
また、2013(平成25)年6月に、障害者の権利に関する条約等に対応するため「障害者
の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」とい
260 平成29年版 厚生労働白書
3
う。)が改正された。この改正においては、①雇用分野における障害者に対する差別の禁止
及び合理的配慮の提供義務、②障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、③
精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を規定している。①、②については
2016年4月に施行され、③については2018(平成30)年4月施行となっている。
2 雇用率達成指導と地域の就労支援の強化
(1)雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大
1障害者雇用率制度と厳正な雇用率達成指導
現在、障害者雇用促進法の定めるところにより、事業主は法定雇用率に相当する人数の
障害者を雇用しなければならない。障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、
1976(昭和51)年の障害者雇用促進法改正により、障害者雇用を義務化して以降、本制
度を確実に履行させるために、ハローワークが事業主に対する指導を実施している。
具体的には、雇用率が低い事業主に対して2年間の雇入れ計画の作成を命じ、この計画
に沿って雇用率を達成するよう指導するとともに、計画が適正に実施されない場合には、
厚生労働大臣による計画の適正実施に関する勧告を実施する。さらに、一連の指導にもか
かわらず、障害者雇用状況の改善が見られない企業については、企業名を公表している。
なお、2016(平成28)年3月においては公表企業数が0社、2017(平成29)年3月に
おける公表企業数は2社であった。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、障害者雇用を率先垂範する立場であ
ることから、すべての公的機関で障害者雇用率を達成すべく、指導を徹底している。
2016年6月1日現在の公的機関の雇用状況は、国の機関では41の機関で達成、都道府県
の知事部局では47の全ての機関で法定雇用率を達成しているものの、法定雇用率未達成
の機関もあり、特に都道府県の教育委員会では法定雇用率を達成している機関は35県に
とどまっている。
2関係機関の連携による地域の就労支援力の強化
障害者の地域での自立を推進するためには、雇用施策と福祉施策、教育施策、医療施策
などとの連携が重要である。そこで、福祉施設、特別支援学校、医療機関等の関係機関と
連携して職場実習を実施し、障害者本人の就労に対する不安や企業の障害者雇用に関する
不安を解消するとともに、関係機関の利用者や職員等を対象とした就労支援セミナー、事
業所見学会の開催、ハローワークと関係機関が連携し、就職から職場定着まで一貫した支
援を行う「チーム支援」により、「福祉、教育、医療から雇用」への円滑な移行を促進し
ている。
さらに、障害者の身近な地域において就業・生活両面にわたる一体的な支援を実施する
「障害者就業・生活支援センター」については、センターが就業・生活両面の支援の連携
拠点として機能するよう、その実施体制の拡充を図るとともに、職場定着に関する高度な
知識と経験を有する主任職場定着支援担当者を配置すること等により、精神障害者・発達
障害者等の職場定着支援や企業に対する支援を強化している(2017年4月現在で全国332
か所)。
261平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
3 障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化
(1)精神障害者に対する就労支援の推進
精神障害者の就労支援については、ハローワークに「精神障害者雇用トータルサポー
ター」を配置し、求職者へのカウンセリング業務に加え、事業主に対する精神障害者等の
雇用に係る課題解決のための相談援助や職場実習の開拓、就職後のフォローアップ等総合
的な支援を行っている。
また、2015(平成27)年度からは、就労支援に係るノウハウを有している精神科医療
機関等が、他の医療機関に対し、新たに就労支援を開始するためのノウハウについて普
及・導入支援等を行う事業を実施している。
さらに、2016(平成28)年度からは、就労支援プログラム等を実施する精神科医療機
関とハローワークが協定を締結し、両者が連携して当該医療機関を利用する精神障害者の
就労支援を実施し、支援対象者の効果的かつ効率的な就職の実現を目指す事業を行うこと
としている。
このほか、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターにおいて、
主治医等との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続に係る様々な支援
ニーズに対して、総合的な支援を実施しており、特に職場復帰支援(リワーク支援)で
は、うつ病等による休職者に対し、生活リズムの立て直しや、ストレス対処等の適応力の
向上の支援を行うとともに、事業主に対して職場の受入体制の整備に関する助言等を行っ
ている。
また、精神障害者を雇用している企業担当者等から雇用管理ノウハウを伝えるための説
明会を開催し、精神障害者の雇用の促進を図っている。
(2)発達障害者・難病患者に対する就労支援の推進
発達障害者の就労支援については、ハローワークの一般窓口を利用する発達障害等によ
りコミュニケーションに困難を抱える者に対し、その希望や特性に応じ専門支援機関に誘
導するとともに、障害者向け支援を希望しない場合は、一般窓口で個別相談、支援を行う
「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」を全国47の都道府県労働局で実
施しているほか、2016(平成28)年度からは、小集団方式によるセミナーやグループ
ワーク等を通じた職場において必要となるコミュニケーションスキル等の付与や、個別の
職業指導等を行う事業を都市部のハローワーク10か所で実施している。
また、2013(平成25)年度からは、ハローワークに難病に関する専門的な知識を持つ
「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希
望する難病患者に対して、その症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援等を行っている。
さらに、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」(2017(平成29)年度より、
「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」)により、
発達障害者や難病患者の就労支援をするとともに、その職業生活上の課題等の把握を行っ
ている。
262 平成29年版 厚生労働白書
3
(3)障害者の職場適応・定着等に取り組む事業主への支援の拡充
障害者の雇用者数が増加している中で、雇入れ支援のみならず、雇用された障害者の定
着支援が求められている。このため、2015(平成27)年度から、職場支援員やジョブ
コーチの活用により障害者が働きやすい職場づくりに努める事業主に対して助成する「障
害者雇用安定奨励金」により、障害者の職場適応・定着等に取り組む事業主への支援を
行っている。2017(平成29)年度からは当該奨励金を拡充し、「障害者雇用安定助成金」
として障害特性に応じた柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対しても支援して
いくこととしている。
また、2017年度からは全国47の都道府県労働局において、広く一般労働者を対象に、
職場において精神・発達障害者を支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポー
ター」を養成するための講座を新規に実施し、精神・発達障害者が働きやすい環境づくり
を推進することとしている。
(4)チャレンジ雇用の一層の推進や在宅就業支援制度の活用促進
各府省・各自治体が知的障害者や精神障害者等を非常勤職員として1~3年雇用し、その
後の円滑な一般企業等への就職の実現を図るチャレンジ雇用については、厚生労働省にお
いて、各府省に先駆けて2007(平成19)年度から実施し、受入人数を拡大している。
また、障害者の多様な働き方を確保するための支援策として、在宅就業障害者(自宅等
において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度におい
て、特例調整金・特例報奨金を支給することにより、障害者の在宅就業を後押しする取組
みを実施している。この特例調整金・特例報奨金については、2015(平成27)年4月か
ら小口発注も支給の対象となるよう見直しを行ったところである。
(5)在宅での就労移行支援の推進
就労移行支援事業所について、在宅での就労に向けた支援を行うことができるようにす
るため、2015(平成27)年4月から、在宅で就労移行支援を提供する場合にも障害福祉
サービス等の報酬の対象となるよう見直しを行ったところである。
4 雇用分野における障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務化に係る取組み
2013(平成25)年6月に障害者雇用促進法が改正され、2016(平成28)年4月から
雇用分野において、障害者に対する差別を禁止するとともに、合理的な配慮の提供が義務
付けられた。
これに関して、2015(平成27)年6月に作成・公表したQ&A、事例集を2016年4
月と2017(平成29)年2月にそれぞれ更改したほか、全国の都道府県労働局・ハロー
ワークにおいて、リーフレットやパンフレットを事業主や働く障害のある方へ配布、ポス
ターを庁舎内に掲示するなど積極的な周知・啓発に努め、障害を抱える方からの相談等に
応じて必要な指導等を行った。
263平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
5 障害者の職業能力開発支援の充実
(1)障害者の職業能力開発校における職業訓練の推進
一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な、重度の障害のあ
る方に対しては、障害者職業能力開発校を全国19か所設置し、職業訓練を実施している。
障害者職業能力開発校においては、「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重点を
置いた支援をしており、入校者の障害の重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、個々
の訓練生の障害の態様を十分に考慮し、きめ細かい支援を行うとともに、職業訓練内容の
充実を図ることにより、障害のある方の雇用の促進に資する職業訓練の実施に努めている。
(2)一般の公共職業能力開発施設における受入れの推進
一般の公共職業能力開発施設において、知的障害や発達障害等のある方を対象とした訓
練コースを設置することにより、受講機会の拡充を図っている。
(3)障害者の態様に応じた多様な委託訓練(障害者委託訓練)
雇用・就業を希望する障害のある方の増加に対応し、障害のある方が居住する地域で障
害特性や企業の人材ニーズに応じた職業訓練を受講できるよう、企業、社会福祉法人、特
定非営利活動法人、民間教育訓練機関等を活用した障害者委託訓練を各都道府県において
実施し、障害のある方の職業訓練を推進している。
(4)障害のある方の職業能力開発に関する啓発
障害のある方の職業能力開発を促進し、技能労働者としての自信と誇りを持って社会に
参加できるよう、その職業能力の向上を図るとともに、広く障害のある方に対する社会の
理解と認識を深め、障害のある方の雇用の促進を図ることを目的として、アビリンピック
の愛称の下、全国障害者技能競技大会を1972(昭和47)年から実施している。
2016(平成28)年度の全国大会(第36回)は2016年10月に山形県及び(独)高
齢・障害・求職者雇用支援機構の主催で山形市・天童市において、全国技能五輪大会と同
時期に開催された。
また、第9回国際アビリンピックがフランス共和国ボルドー市において2016年3月に
開催され、日本から、第35回全国大会での成績優秀者31名の選手が参加した。
6 就労支援事業所における「工賃向上計画」の推進
障害者が地域で自立した生活を送るための基盤として就労支援は重要であり、働く意欲
のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労を希
望する方にはできる限り一般就労できるように、一般就労が困難である方には就労継続支
援B型事業所等での工賃の水準が向上するように、総合的な支援を推進していくことが必
要である。就労継続支援B型事業所等での工賃向上にあたっては、2007(平成19)年度
から2011(平成23)年度にかけて、「工賃倍増5か年計画」のもと、各地方自治体や産
業界等の協力を得ながら官民一体となり取組みを進めたほか、2012(平成24)年度以降
は、個々の事業所において各年度の目標工賃や具体的方策を定めた「工賃向上計画」を作
264 平成29年版 厚生労働白書
3
成することを求めることにより、事業所責任者の意識向上や積極的な取組みを促すことと
している。また、市町村においても、工賃向上への事業所の取組みを積極的に支援してい
ただくよう協力を依頼している。
工賃の向上を図るためには、製品の質を高めるとともに、就労継続支援B型事業所等で提
供する製品・役務の情報発信、共同で仕事を受注できる仕組みの整備が必要であることから、
経営コンサルタントや各分野の専門家の派遣、複数の事業所が共同して受注を行う共同受注
窓口による情報提供体制の構築等のための支援を行っているところである(図表3-2-1)。
また、農業分野において、高齢化に伴う労働力不足や耕作放棄地の増加という課題があ
る中で、農業分野での障害者の就労を支援する「農福連携」を進めることは、障害者に
とって工賃向上や働く場の拡がりにつながるだけでなく、農業分野の課題の解消にも資す
るものであり、双方にメリットがあるものである。このため、農業分野に取り組もうとす
る就労継続支援B型事業所等に対して、農業分野の専門家を派遣し、農業に関する知識・
技術の習得や6次産業化の推進に向けた助言・指導を行うとともに、農業に取り組む就労
継続支援B型事業所等が参加する農福連携マルシェ(市場)の開催を支援している。
図表3-2-1 「工賃倍増5か年計画」と「工賃向上計画」について
◇全ての都道府県及び事業所において、平成24年度から平成26年度までの
3か年を対象とした「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に向けた取組みを
実施。
◇工賃向上に当たっては、計画に基づいた継続的な取組みが重要であること
から、平成27年度以降についても、「工賃向上計画」を策定し、引き続き
工賃向上に向けた取組みを実施。
◇工賃向上に向けた取組みに当たっては、作業の質を高め、発注元企業の信
頼の獲得により安定的な作業の確保、ひいては安定的・継続的な運営に資
するような取組みが重要であることから、具体的には、経営力育成・強化
や専門家(例:農業の専門家等)による技術指導や経営指導による技術の
向上、共同化の推進のための支援の強化・促進を図る。
工賃向上計画による取組み
◇工賃倍増5か年計画(H19 ~ H23)では、
都道府県レベルでの計画作成・関係機関や
商工団体等の関係者との連携体制の確立
等に力点を置き、工賃向上への取組みが推
進されてきたが、個々の事業所のレベルで
は、必ずしも全ての事業所で計画の作成が
なされておらず、また、この間の景気の低
迷等の影響も手伝って、十分な工賃向上と
なり得ていない。
◇市町村レベル・地域レベルでの関係者の理
解や協力関係の確立なども十分とは言え
ない。
工賃倍増5か年計画の課題
○窓口業務
○あっせん・仲介
○品質管理・技術的支援等
共同受注窓口組織
補助
指針
・都道府県
 計画の作成
 (目標設定)
・事業所支援
都道府県
設置
連携
ハローワーク
市町村
・工賃向上に
 向けた支援
協力依頼
就労支援事業所
○計画作成
○経営改善、商品開発 等
○市場開拓
○複数の事業所の協働した受注、
 品質管理等
○仕事のあっせん・仲介
○仕事内容の情報提供
○コンサルタント派遣
○企業との交流の促進
○人材育成
○広報誌や商工団体への協力
 依頼による企業からの仕事
 の発注促進
○官公需の発注促進など
○経営力育成・強化
(工賃向上計画の策定及び管理
者の意識向上を図る)
○技術向上
(専門家による技術指導や経営
指導のアドバイス等を行う)
企 業
経済団体
産業団体
産業界
利用者 一般就労移行促進
工賃水準
の向上
企業と福祉の
交流の場
民間企業の
ノウハウを活用
企業OBの送り出し
仕事の発注
発注促進
購入促進
7 障害者優先調達推進法
2013(平成25)年4月から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推
265平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行され、障害者就労施設で就労する障
害者や在宅で就労する障害者の自立の促進に資するため、国や地方公共団体などの公的機
関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを進める
ために、必要な措置を講じることとなった。2015(平成27)年度においては、国及び独
立行政法人の調達実績は約16億円、都道府県の調達実績は約27億円、市町村及び地方独
立行政法人の調達実績は約114億円となり、合計で約157億円の調達実績であり、施行
初年度である2013年度と比較し、31億円の増額となった(法律の概要については、図
表3-2-2、2015年度の調達実績は図表3-2-3)。
図表3-2-2 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要
基本方針の策定・公表(厚生労働大臣)
調達方針の策定・公表(各省各庁の長等)
調達方針に即した調達の実施
調達実績の取りまとめ・公表等
優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める責務
調達方針の策定・公表(都道府県の長等)
調達方針に即した調達の実施
調達実績の取りまとめ・公表等
障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務
<国・独立行政法人等> <地方公共団体・地方独立行政法人>
2.国等の責務及び調達の推進(第3条~第9条)
平成25年4月1日施行(平成24年6月20日成立)
3.公契約における障害者の就業を促進するための措置等(第10条)
1.目的(第1条)
 障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」という。)の受注の機会を確保するために必
要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労す
る障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。
① 国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設
等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
② 地方公共団体及び地方独立行政法人は、①による国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4.障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供(第11条)
 障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提
供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。
図表3-2-3 平成27年度 国等における障害者就労施設等からの調達実績
物品 役務 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額
各府省庁 3,055 2.1億円 1,823 4.3億円 4,878 6.4億円
独立行政法人等 1,587 1.8億円 3,465 8.2億円 5,052 10.0億円
都道府県 6,593 7.0億円 14,944 19.8億円 21,537 26.8億円
市町村 40,966 19.4億円 27,647 91.2億円 68,613 110.6億円
地方独立行政法人 1,568 0.3億円 1,215 3.3億円 2,783 3.5億円
合計 53,769 30.6億円 49,094 126.8億円 102,863 157.4億円
(※)四捨五入の関係で、合計が合っていないところがある。
8 がんや肝炎などの長期にわたる治療が必要な疾病を抱えた求職者に対する就職支援
近年、医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん患者の5年後の生存率が
60%を超える状況などの中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる治療等
を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職を希望する者に対する就職支援を推進
266 平成29年版 厚生労働白書
3
することが社会的課題となっている。
このため、ハローワークに専門の就職支援ナビゲーターを配置し、がん等の診療連携拠
点病院等との連携の下に、長期にわたる治療等のために離職を余儀なくされた求職者等の
個々の希望や治療状況を踏まえた就職支援を行っており、2016(平成28)年度からは、
全国で実施している。
第3節 外国人材の活用・国際協力
1 日系人を含む定住外国人に関する就労環境の改善及び離職した場合の支援
従来、日系人を始めとする定住外国人労働者の多くは、製造業の生産過程に従事し、
「派遣・請負」のいわゆる非正規雇用として不安定な雇用形態で就労していた。これらの
定住外国人労働者は、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行の不案内に加え、スキルの蓄
積も十分ではないことから、離職した場合には再就職が極めて厳しく、リーマンショック
後の雇用失業情勢悪化の影響も深刻であった。このため、日系人集住地域のハローワーク
を中心に、日本語能力の不足により職業相談等が困難な求職者がハローワークを拠点に求
職活動ができるよう、ポルトガル語等の通訳を配置する等の支援を行ってきた*3。また、
再就職を希望する日系人に対し、日本語能力も含めたスキルアップを行う日系人就労準備
研修を実施した。
その後、通訳を配置しているハローワークにおける職業相談件数は、経済情勢の改善等
により減少傾向で推移しているものの、依然として相談を繰り返しても就職に至らない求
職者が存在していることから、引き続き通訳を活用したきめ細かな職業相談、職業紹介を
実施していくこととしている。
また、日系人就労準備研修については、2015(平成27)年度より、日系人を含む定住
外国人全般に対象を拡充し、外国人就労・定着支援研修に名称を改めた上で、日本語能力
の向上等による円滑な求職活動や職場への定着の促進を図っている。さらに、2017(平
成29)年3月より、10カ国語の電話通訳が可能な多言語コンタクトセンターを設置し、
全国いずれのハローワーク窓口からも多言語通訳が利用可能な体制を整備し、定住外国人
等への支援を行っている。なお、ハローワークにおいては、雇用対策法に基づく外国人雇
用状況の届出制度により事業主から把握した情報を基盤に、「外国人労働者の雇用管理の
改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく労働関係法令や社会保険関
係法令の周知啓発に加えて、安易な解雇の防止や再就職援助の努力等についての指導・啓
発を行っている。
2 専門的・技術的分野の外国人の就業促進
グローバル化が進行する中で、我が国の経済活力と国際競争力の強化のためには、国内
人材の最大限の活用はもとより、高度の専門的な知識又は技術を有する外国人材の活用が
*3 通訳を配置している公共職業安定所等一覧
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/1486.pdf
267平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
重要な課題である。厚生労働省においても、外国人雇用サービスセンター*4を中心に全国
ネットワークを活用して、その能力発揮及び定着促進を念頭に置いた、企業における高度
外国人材の活用促進のための取組みを支援している。
また、留学生の在籍者が多い大学等が多数所在する地域を管轄する新卒応援ハローワー
クに留学生コーナー*5を設置し、外国人雇用サービスセンターと密接に連携のうえ、留学
生に対する就職支援の取組みを推進している。
さらに、「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)等を踏まえ、外国人雇用
サービスセンターや留学生コーナーを拠点として、大学や企業等の関係機関が連携し、各
種セミナーや就職面接会などを実施している。
専門的・技術的分野の外国人労働者の就業促進に係る事業として、2014(平成26)年
度において、「外国人技術者の日本企業への就業促進に向けた実態調査及び普及啓発事業」
を実施し、外国人技術者や理系留学生の活用の状況について課題等を抱える企業にインタ
ビューを行った。これにより、これらの外国人に特有の課題やミスマッチの要因を分析す
るとともに、普及啓発事業を全国6都市で開催した。
2014年6月の出入国管理及び難民認定法の一部改正法の成立を受け、2015(平成27)
年4月に高度外国人材に特化した在留期間無期限の新しい在留資格等が創設された。
3 緊急に対応が必要な分野等における外国人の受入れ
2014(平成26)年4月4日の関係閣僚会議において、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会関連の建設需要に的確に対応するための緊急かつ時限的措置とし
て、建設分野における外国人の受入れの実施が決定され、2015(平成27)年度初頭から
受入れを開始している。また、「『日本再興戦略』改訂2014」(平成26年6月24日閣議決
定)において、建設業との人材の相互流動が高い造船分野についても外国人の受入れに関
して同様の措置が講じられており、2015年度初頭から受入れを開始している。
また、「『日本再興戦略』改訂2014」及び「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6
月30日閣議決定)において、国内製造業の海外展開が加速し、産業の空洞化が懸念され
る状況を踏まえ、海外子会社等従業員を国内に受け入れ、専門技術を修得させ、当該技術
を海外拠点に移転することが可能となる制度を2015年度末から実施している。
厚生労働省としては、これら分野における外国人の受入れについて、関係省庁と連携の
もと、外国人労働者の適切な雇用管理の観点から対応を行うこととしている。
4 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ
経済連携協定(EPA)等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ
は、経済活動の連携強化の観点から、公的な枠組みで特例的に行われているものである。
本枠組みにより入国した看護師候補者及び介護福祉士候補者は、協定等で定められた在
留期間(看護師候補者3年、介護福祉士候補者4年)の間、病院・介護施設で就労を行い、
国家試験の合格を目指して研修等を受け、日本に在留する期間中又は帰国後に国家資格を
取得した場合においては、日本国内において看護師及び介護福祉士としての就労が認めら
*4 2017(平成29)年度現在、東京、愛知、大阪の3カ所に設置
*5 2017年度現在、北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、長崎の16都
道府県17カ所に設置
268 平成29年版 厚生労働白書
3
れる。
インドネシアは2008(平成20)年度から、フィリピンは2009(平成21)年度から、
ベトナムは2014(平成26)年度から受け入れている。
厚生労働省では、国家資格取得に向けた就労・研修等に関する支援の実施、受入れ調整
機関である公益社団法人国際厚生事業団*6(候補者の受入れを適正に実施する観点から、
同法人が唯一の受入れ調整機関となっている。)による職業紹介業務等に対する指導監督
を行うとともに、外務省、法務省、経済産業省と緊密に連携しその運営を行っている。
また、2010(平成22)年度から、看護師国家試験及び介護福祉士国家試験における用
語等を見直し、2012(平成24)年度からは、試験時間の延長などの配慮も実施している。
さらに、「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、外国
人介護人材受入れの在り方に関する検討会において、EPA介護福祉士候補者等の更なる
活躍を促進するための具体的方策について検討し、2016(平成28)年4月からEPA介護
福祉士候補者等の受入れ対象施設の範囲の拡大を行うとともに、2017(平成29)年4月
から介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士の就労先に訪問系サービスも含める
こととした。
第4節 重層的なセーフティネットの構築
1 生活保護受給者などの生活困窮者に対する就労支援の推進
2013(平成25)年度から生活保護受給者を含め生活困窮者を広く対象として、地方自
治体(福祉事務所)にハローワークの相談窓口(常設窓口や巡回相談)を設置するなど、
ワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備し、ハローワークと地方自治体の協定に基
づき、両者によるチーム支援方式により、就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促
進事業」を実施している。2016(平成28)年度における実績は支援対象者数約12.3万
人、就職者数約8.2万人となっている。
2 求職者支援制度
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方々に対して公的な職業訓練の受講機会を
提供するとともに、収入、資産など一定の要件を満たす場合に、訓練を受けることを容易
にするための職業訓練受講給付金を支給している。なお、求職者支援訓練には、多くの職
種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、基本的能力と特定の職種の
職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」がある。
また、ハローワークは求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、適切な訓練
へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職支援計画に基づき、訓
練期間中から訓練修了後まで、一貫して就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り
組んでいる。
*6 受入れの枠組みを紹介したホームページ「インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについ
て」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html
269平成29年版 厚生労働白書
第2部 現下の政策課題への対応
3
2016(平成28)年度においては、約3.2万人が訓練を受講したところである。(2017
(平成29)年3月末時点)また、2016年度中に終了したコースのうち2016年6月末まで
に終了した訓練コースの雇用保険適用就職率は基礎コース59.6%、実践コース61.9%と
なっている。
また、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会及び職業能力開発分科会において、
訓練カリキュラムの在り方等の論点について議論が行われ、2015年11月に職業能力開
発分科会で、同年12月に雇用保険部会で報告書が取りまとめられ、同報告�
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