- 前回の話は民事的内容
- 中世の動物裁判などは刑事・宗教的な裁判だった
- LD50
- 壱岐イルカ事件
- 中世までにもいくつかその手の運動は存在したが世界的な運動にはならず
- 18c以降拡大
- 「動物が苦しみうるかどうかが問題」(ベンサム)
- 動物の苦痛への配慮
- 牛追いや家畜
- 動物実験への批判
- 19cでは欧州で広まる
- 50-60年代ではさらにさらに議論が
- 「代替・削減・洗練」の3R
- 70年代ではspiecismの概念が謳われるようになる
- 現代
- 過激派の出現
- ただし主張と手段の善悪を混同してはならない(人身攻撃の誤謬)
- 動物への配慮も要請される
- 幸福・苦痛は人間に限らない
- 人間と動物の差を認める理論はレイシズムなどの差別と構造が同じなので上を否定する理由にならない
- 能力に基づく分類
- 感覚をもたない
- 感覚をもつ
- 感覚、自己意識、理性をもつ
- 功利主義の立場では以下のようになる
- 1の扱いは制限が発生しない
- 2は幸福が減少しなければ問題ない、苦痛への配慮
- 3は代替不可能な存在のため殺してはならない
- 無危害の原則を動物に適用できるか?
- カントは agent = recipient としていた
- 「これの適用者を行為者以外にも適用するなら動物もしかりだろう」