- 原告になりうる資格
- 判決で保護されるべき価値が発生する主体
- 逆: 被告適格
- 通常は人間/法人のみ
- 例えば訴訟では第三者には存在しない
- 自然存在は何らかの権利を持ちうるか?
- シエラ・クラブvsモートン事件
- C. ストーンが「樹木の原告適格性」について問題提起
- アマミノクロウサギ訴訟
- この例では地裁はアマミノクロウサギ等の原告適格性を否定して棄却
- 分類がある
- 特権と自由 Privilege, Liberty
- 他人から干渉を受けない
- 権利 Claim
- 甲が乙に義務を請求できる
- 提訴する権利、相続権など
- 権能 Power
- 意志に基づいて他人の権利・義務などを操作できる
- 参政権、職務質問の権利など
- 免除権 Immunity
- 義務を免除される
- 所得税の控除など
- 特権と自由 Privilege, Liberty
- 非人間に対する適用で問題になるのはClaimの類
- 権利を適用可能なものを分析
- 自明 positive: 人間
- 自明 negative: 無機物
- 自明でない: 動物など
- インタレスト原則
- Interest(利害関心)を持っている・持ちうる存在のみが権利の主体たりうる
- 「利害への感覚がないと権利を主張できなくない? wow wow」
- 動物については(一定の高等動物なら)それを持ちうるだろう、とした
- 植物は生物だが意識をもたないのでインタレストをもたず、権利を持ちえない
- そう感じているのは人間が植物に抱いているそれの隠喩に過ぎない
- 種自体にはインタレストがない
- 個々にはあるとしても
- そう見えるのはやはり比喩的なもの
- 絶滅危惧種については結局人間のそれ
- 境界事例
- 死者
- それ自体にはない
- 近縁のそれは(ペット)
- 植物人間
- もたない
- 胎児
- 潜在的(将来的)にもつ
- 未来世代
- 現世代�が代弁することは可能
- ex. 世代間倫理
- 死者
- 利益侵害が認められないと提訴できない
- 一審: シエラ・クラブの原告適格を認めた
- 二審: 不快感でしかない、、原告適格が否定される
- 連邦最高裁: 上述のC. ストーンの「樹木の当事者適格」を上梓
- 自然を保護する権能・権利をもつので保護すべきとした
- 地裁は判例的にNGとした
- ただし「自然が人間のために存在するという考えを放置するのはどうよ」という意見も
- 倫理的な進化で権利が認められるようになった例は枚挙に暇がない
- それは望ましいことである
- (概念的に無生物な)法人や自治体も権利を持っている
- なので何らかの後見人によって本来持っていない存在にも原告適格を適用できるはず
- 彼はあくまで法的なメリットを主張
- 彼は人間非中心主義者ではない
- 後見人として適切な人は?
- 利益についての合意を得られるのか?