- 日時: 2015-05-27 19:15-20:50
- 講師: 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所)
- 場所: Co-Edo
http://bit.ly/co-edo-2015-05-27_pdf
- 半分くらいが初めての参加者
- 今回はこれまでの復習も兼ねて、まとめながら新しいトピックも取り上げる
- 契約の種類
- 請負契約 (こちらがおそらくメイン)
- 委任契約
- 請負契約の特徴
- 仕事の完成を目的とする
- 完成しないと報酬は得られない
- 請負契約の歴史
- 明治になったときに請負契約の概念が入ってきた
- 家を建てる、水道を引くなどの工事の契約
- 委任契約
- 仕事の完成を目的としていない
- 一定の何らかの処理行うことを委託する
- 結果は問われない
- ベストは尽くす
- 請負の場合
- 完成してないとダメ
- 瑕疵があると認められた場合
- 委任の場合
- 善良な管理者の注意義務 (善管注意義務)
- 瑕疵とは何なのか
- ソフトウェアのバグは瑕疵なのか?
- 判例は「すべてのバグは瑕疵」だとは言っていない
- ソフトウェアのバグは瑕疵なのか?
- 取引がうまく言っているときはあまり意識されない
- 両者の署名捺印しておく
- 双方の合意がそこに明確にある
- 平時 から 戦時 に移行した時に強力な武器になるw
- 日本では契約書がなくても契約は成立する
- 契約書がないと認められない国もある
- 録音で取っておいたら契約書の代わりになるのか?
- なる。
- 相手の合意を取っていない録音でも効力はある。
- 人材派遣業務システムソフトウェアの開発案件
- 判例の読み方
- 概要
- 双方の食い違いのない主張
- 双方で食い違いのある主張
- 原告の主張と被告の主張が繰り返される
- 裁判所の出した結論「当裁判所の判断」
- ここだけでもななめ読みするといろいろ分かる
- 契約解除が行われてから訴えられるまで3年かかっている
- ある種の金銭の授受は3年で時効になる
- 受注開発会社に非はなく、賠償金も払わなくて良い。
- 原告(発注側)の技術担当者が、証人尋問で「仕様が確定しておらず企画の段階に過ぎなかった」と証言してしまったw
- どちらが仕様確定の責任を追うのか
- 原告の注文がどんどん増えてたために、金額の増額の義務があったのではないか。
- きっちりと合意しないままに、追加の要望に手をつけてしまった。
- やり始めてしまうとそのままやらざるを得なくなる。
- 長大な無駄な時間と安くない弁護士費用を負担
- 1億円の訴訟なので、弁護士費用は1,000万円くらい
- 勝ち負けに関わらず弁護士費用はそれぞれが持つ
- アメリカでは相手の弁護士費用を支払わせることもあるが、日本にはその制度はない
- 交通事故だけは例外
- なぜそうなのかは分からない
- 下請法とは何か
- 独占禁止法が背景
- 切っても切り離せない関係
- 公正な取引社会の実現を目的としている
- 独占禁止法が背景
- 独占禁止法
- 優越的地位の濫用を禁ずる
- 取引上の地位が相手より上とはどういうことか?
- これを簡単に立証できる方法はないのか?
- そのために下請法ができた
- 資本金の大小で決めた
- やってはいけないこと
- 支払遅延
- 発注後に基準を変えて受領拒否をする
- 買い叩きをしてはいけない
- 不当な返品
- 公取に垂れ込んだから報復
- などなど
- プロセスはめちゃめちゃ大事
- 三条書面(契約書)を作っていない場合 50万円以下の罰金
- 罰金は国庫に入る
- 子は民事損害賠償を起こすことになる
- プロセスをきちんと踏んでいるのがチェックされる
- 何が「不当」なのかはそこでしか分からない
- 親になったら交渉の経緯をしっかり記録しておく必要がある
- 相手に対してきちんと手続きを踏んでいるか
- 公取に踏み込まれるのはえらいこと
- 警察よりもたちが悪い
- 任意だけど長時間の取り調べがある
- ある日突然思いついたようにやってくる
- Q: 仕掛り前に調査して見積りの確度を上げるのは?
- A: 調査費用という形で貰えればベスト
- Q: どの時点の資本金を見るのか?
- A: 契約締結時点
- これから民法が大きく変わる予定
- 明治に制定されて以来、基本的には変わってない。
- 特別法で上乗せしているのを一度整理する目的。
- 3年以内に行われると言われている