- 日時: 2015-06-24 19:15-20:50
- 講師:
- 可知 豊氏
- 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所)
- 場所: Co-Edo
- 資料
- ハッシュタグ #coedo
- 概略が分かるように話します
- 普段はライターをしています。
- 達人出版から「知る、読む、使う! オープンソースライセンス」をという電子書籍を出してます。
- たまに「うちもオープン」だと主張する人がいる
- コンソーシアムつくればオープン?
- オープンソースとは違う
- オープンソースライセンスとオープンソースコミュニティは違う
- 最初に著作権とソフトウェアライセンスの話をします。
- 著作権
- ソフトウェアはここ
- 産業財産権
- 通常申請しないと取れない
- その他の権利
- 思想または感情を創作的に表現したもの
- 日本の著作権法の定義
- 単なる事実は著作物にはならない
- プログラム言語の文法そのものは著作物ではない
- 処理系は著作物
- 規約、アルゴリズムは著作権に含めない
- 利用と使用
- 著作権は利用をコントロールする権利
- 単に使用するだけの範囲は著作権の範囲外
- 著作者人格権と著作財産権を分けて考える
- 電子出版の場合は、単なる出版権ではなく公衆送信権がないと出せない
- ここ5年くらいで契約がどんどんアップデートされている
- 著作権は、創作時に自動的に発生する
- 著作権保護期間を伸ばそうという世界的な流れ
- 著作権法違反は親告罪
- 権利者のみが訴えることができる。
- 出版社も権利者ではないので訴えないことも多い
- 掲載したメールの著作権は糸井重里事務所に譲渡
- 著作者人格権も行使されないものとする。
- 著作権は作成した会員が持つ
- 運営会社は自由に使う権利を持つ
- 昔は著作権を譲渡する規約が多かったが、最近は自由利用を許諾する形の規約が多い。
- アメーバブログの記事をCAのグループバイラルメディアがパクった例が話題になった。
- ライセンスは契約ではない
- 権利保持者が不特定多数の利用者に対して、一定条件の元で発行した「権利の不行使宣言」
- GPL の再ライセンスは、著作権の枠組みの中で可能なのか?
- WindowsやMacOSのライセンスは読んでみると良い。
- 読んでいるのが建前w
- 商用ライセンスに比べて自由に使える範囲が広い
- ソースコードを公開するだけではオープンソースと呼べない
- オープンソースという言葉を、定義から離れて使う人がいる
- そもそもそいういうことをしないように定義があるので、準拠したほうが良い
- GitHub が解説ページを作っている
- 制約する方法は4つある
- アーキテクチャ
- 市場
- 法律
- 社会規範
- 契約でカバーできないものをエンジニアコミュニティのモラルで解決するというケースはたくさんある
- 「許可を取るな、謝罪せよ」
- グレーだから止めようという考えでは進歩が阻害される。
- ITの専門ではなく、ごく普通の企業法務をやっている
- システム開発契約違反の相談をよく受けるようになった
- ITに特化した弁護士はほとんどいない
- 「創作的に表現したもの」がミソ
- ただの文字の羅列では著作物にはならない
- プログラム全てに著作権が生じるわけではない
- 平成元年6月20日の東京高裁決定
- 差し止め仮処分命令の申し立てに対するもの
- 東京地裁は却下
- 高裁に上告
- 債権者(原告) のプログラムの一部のみ著作物を認める(一部には認めなかった)
- プログラム著作権は改変が広く認められている
- プログラム著作物の所有者の複製、翻案は認められる
- 貸与等は通常は契約をするのでそちらで決めて
- 刑事罰は普通非親告罪
- 著作者人格権は親告罪
- 死後の著作者人格権侵害は非親告罪
- 民事は親告罪
- 刑事
- 被告人
- 民事
- 被告
- 仮処分で負けたら本訴で負けることが多くなってきた
- 必ずしもそうではないが、そういうケースも多い
- 仮処分は急ぎでやるもの
- 証拠も審議も限定的
- 普通の訴訟は1ヶ月に1度くらい開廷されて1年くらいやる
- 仮処分は1週間程度で決定される
- 平成7年7月14日東京地裁判決
- 上告したが東京高裁により棄却
- 三国志のデータファイルを直接書き込むプログラムの配布
- 著作物の同一性を侵害する改変行為とはいえない
- 契約は2者間で行うもの
- 約款は定型的に定めた条項に同意を求めるもの
- ライセンスを契約の一種とみなせなくもない
- 判断する裁判例がない
- まだ確定していない
- 一種の抗弁だろう。
- 抗弁とは裁判内の反論。
- 契約ではない
- 禁反言則
- いきなり言うことを変えることは許されない
- 宣言とみなせなくもないが、民法には宣言という言葉はない
- 会社の就業規則みたいなものか
- 合意したわけではないが法的拘束力を持つ
- 合意があるとみなせる、契約ではない何か?
- 日本では著作者人格権は放棄できない
- 一身専属性の権利
- 放棄できないとしても、実質的には何も困らないのではないか
- これまで判例はない