- 日時: 2015-10-27 19:15-20:40
- 講師:
- 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所)
- 場所: Co-Edo
- 資料
- ハッシュタグ #coedo
- イベントURL: https://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/33180
- 初参加が半分くらい
- 雇われる側の人の方が多い
- 派遣と委任と請負と雇用はどう違うかという話を以前にした。
- 最近起業したての会社からどうやって就業規則を作って良いかわからない、という相談をよく受ける。
- パワハラ、セクハラの相談がすごく多い
- 最近の判例を見ていたら裁量労働制に関する判例を見つけた
- ドロドロの事案で見ていてなかなか面白い
- 急遽これを取り上げることにした
- パワハラ、セクハラでガチガチに裁判するということはまれ
- 風評を気にして示談にする
- とある相談
- 相談窓口にある特定の人に対する通報がとても多いという相談
- 全従業員に平等にアンケートを取った
- 実際に特定の偉い人に対する問題が噴出
- 自分の気に入らない労働者に「いつ辞めてもいいんだぞ」と常に言う
- これはパワハラとして認められるだろうという意見書を上げた。
- 会社側が、本人に弁解の機会を与えようと呼び出したが来なかった。
- 最終的には自発的に退職 (退職金つき)
- パートのおばちゃんのおやつの時間
- その人が行ったらおやつがすでになくなっていた。
- どこまでがパワハラかという基準はとてもむずかしい。
- かっちりとここまでいったらパワハラ、セクハラという明確な基準を示した判例はない
- 「名誉毀損ではあるがパワハラではない」という判決
- 本人を非難するメールを職場全員に送った
- 慰謝料 100万円を請求
- 判決は慰謝料 5 万円
- パワハラではないという理由
- メールそのものは確かに不適切
- 叱咤する内容が業務に直結している
- 労働者の名誉感情をいたずらに刺激するものである
- 名誉毀損は成立する
- パワハラだと慰謝料が高くなる
- パワハラは職場という閉じられた空間で、立場の強いものが一方的に行う
- 労働者に対する擁護
- 名誉毀損は低い
- お互い対等の立場でしょうと
- セクハラもどこまでという線引はむずかしい
- 言葉によるセクハラはどこまでか?
- 厚労省のガイドライン
- 女性社員にお茶を出させるのはセクハラ
- 自分のパソコンのデスクトップにビキニの女性の写真を載せるのもセクハラ
- 契約社員の20歳女性が、店長にさまざまな下卑な発言を受けた
- 一審ではセクハラではないという認定
- 職務上の叱責である
- 二審で逆転判決
- 常識的な範囲を超えている
- 慰謝料170万円
- 最後の最後まで判断がどうなるかわからない
- 企業側にしてみれば、訴えられただけでリスク
- 暴行のようなものがあったらアウト
- 業務に関係ない発言はアウト
- 長期間に渡っているとアウトの可能性が高い
- 能力の有るものが能力のないものをいじめる
- 地位を利用したものではないので、いじめではあるがパワハラではないかもしれない
- 職場のいじめがあると思うかというアンケート
- ないと思うという答えが多かった
- 「エンジニアは人への関心が低い」という記者のコメント
- 裁判に勝てる弁護士と、客を取れる弁護士は別
- 期が上の弁護士の方がえらい(建前)
- 大阪高裁で逆転判決確定
- 会社が辞めたエンジニアを損害賠償で訴えた。
- 辞めたエンジニアは反訴
- 残業未払い
- 鬱になったので慰謝料請求
- 一審
- 本訴(会社側) に関してはばっさり棄却
- 残業代請求は認め、鬱の方は認めなかった
- 双方控訴
- 二審
- 鬱になった方も認められた。
- 900万近くの賠償
- 遅延損害金がばっちり付く
- 裁量労働制を用いているのでみなし労働時間で計算している
- 専門業務型裁量労働制
- 労働の量よりも質を見たほうが良いもの
- いくつかの職種が定められている
- 労基署に届け出なければいけない
- 労働者側は自分の職務裁量はなかったと主張
- どのくらい残業時間があったのか
- 裁量労働制なのでタイムカード廃止
- 辞めたエンジニア側が細かい業務日報を書いていた
- これが証拠となり残業代が算定された
- 一審よりも不利な判決はないという判断
- 相手も便乗して控訴するとさらに傷が深まる可能性もある
- 先に控訴をした方が印紙代を払う
- 便乗して控訴した方は払わなくて良い
- 常時 10 人以上の従業員を雇用する場合は就業規則をつくらなければならない
- 労働契約を結んで雇用関係になった場合、就業規則に従わないということは通常認められない
- 社労士に頼むと10万〜15万円かかる
- 自分でネットで検索などして作っても構わない
- 就業規則を変えるときは弁護士に頼んだほうが良い
- 不利益変更ということで訴えられる可能性
- 労基法で書かなければならないと決まっていることがある
- 周知徹底しておかなければならない
- 自分が受けているのがパワハラなのかセクハラなのか悩む
- 誰に相談にいくか
- まず労基署の相談窓口にいく
- 労基が会社に電話して収まるのならばそれに越したことはない
- 労働訴訟を裁判3回、半年以内に終わらせる
- 企業側も未払賃金の遅延損害金がかさむので早い判決を望んでいる
- 世の中には労働専門の弁護士もいる
- 離婚裁判では男専門、女専門はいない
- 労働裁判の場合は、企業側、労働側にかっちり分かれている
- 相談する場合はどちら側かに注意
- Q: ベネッセの例のように、会社に重大な損害を与えた場合の労働者の責任は?
- A: 重過失かどうか。故意にやった場合はあきらかにだめ。
- Q: 就業規則でその会社独自の項目はどういうものがあるのか?
- A: 例えばセクハラしちゃいかん的なものとか、ほとんど社長の趣味