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@koyhoge
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あなたのコンテンツは大丈夫?クリエイターとエンジニアのための法律勉強会 #10 参加メモ

あなたのコンテンツは大丈夫?クリエイターとエンジニアのための法律勉強会 #10 参加メモ

  • 日時: 2015-12-08 19:15-20:45
  • 講師:
    • 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所)
  • 場所: Co-Edo

イントロ

  • ここ2〜3回はコンテンツ関連をやっている
  • 知財しかやらないという弁護士も中にはいる
  • 自分の主張を分かってもらうには、自分が依頼した弁護士に分かって貰わないといけない
    • 弁護士が裁判官に分からせることができなければならない

グリー vs DeNA 釣りゲー裁判

  • DeNA 釣りゲータウン2の魚の引き寄せ画面が、グリー釣りスタのパクリであるとして訴えた
  • 平成24年の一審ではグリーの勝ち
    • 3年間審理をやっていた
    • 請求9億円のうち2億円の賠償が認められた
  • 両者とも即刻控訴
  • 平成24年8月に二審判決
    • 知財高裁
    • たった6ヶ月
    • グリーが最高裁に上告するも棄却
  • 高裁はたいてい裁判期間は短い
    • じっくり話を聞く姿勢はあまりとらない
    • 裁判官の頭の中ですでに結論が出ているのではないか

裁判の争点

  • 釣りゲーの引き寄せ画面がパクリ
  • 著作権の侵害

著作権

  • 著作権と著作者人格権に分かれる
  • 今回問題になった翻案権は著作権に含まれる
  • 表現は著作権で保護される
    • アイデアは保護されない
    • 創作性がない部分も保護されない
  • アンパンマンの顔は円で構成されているが、だからといってドラえもんのパクリではない
    • 子供向けのキャラを円をベースにデザインするのはよくあるアイデア

グリーの主張

  • ゲーム画面の3重同心円で表しているのが、単なるアイデアではなく独特の表現であり創作性がある

二審の判断

  • 似ている部分はある
  • しかしこれらはアイデアであり創造性はない
  • 三重の同心円は、確かにそれまでの釣りゲーにはなかった。
    • が、弓道、射撃、ダーツ等を釣りゲームに応用しただけ。
    • これはアイデアに過ぎない
  • 三重同心円を釣りゲーに応用したことが
    • 一審は創作性があると判断し
    • 二審は創作性がないと判断した

同じ論理でどうして結論が異なったのか

  • 基準は主観的なので、判断する裁判官によってどちらにも転ぶ可能性がある
  • アイデアと創作の境界は曖昧
  • 知財の判例がまだ蓄積されていない
    • 予見可能性がない

著作権を登録制にする議論

  • 現在は登録制ではない
    • 特許は登録制
  • 著作権は創作された瞬間に自動的に発生する
  • (c) には意味は無い
    • お守りみたいなもの

他の権利とは大きく違うのが著作権

  • 著作権の権利侵害
  • 差し止める権利が重要な意味を持つ
    • 通常は差し止めはすごくハードルが高い
    • 知財に関しては本質的に認められる

判断の政治性

  • 知財行政の方向性を示す政策的な判断だったのではないか
  • あまりきつくせずにビジネスを発展させていく?

Q&A

  • Q:ゲームの操作性が同一なのは保護されないのか?
    • A: 操作性は著作権の範疇ではない
    • アイデアは場合によっては特許等で守れる
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