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@lagenorhynque
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ソフトウェア開発に関わる知的財産法入門

ソフトウェア開発に関わる知的財産法入門


(defprofile lagénorhynque
  :id           @lagenorhynque
  :reading      "/laʒenɔʁɛ̃k/"
  :aliases      ["カマイルカ🐬"]

  :languages    [Clojure Haskell English français]

  :interests    [programming language-learning law mathematics]

  :commits      ["github.com/lagenorhynque/duct.module.pedestal"]

  :contributes  ["github.com/japan-clojurians/clojure-site-ja"])

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  1. 知的財産法とは

  2. 著作権法によるソフトウェアの保護

  3. 特許法によるソフトウェアの保護


知的財産法とは



特許法

 (目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて
産業の発達に寄与することを目的とする。

実用新案法

 (目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図る
ことにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

意匠法

 (目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、
もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

商標法

 (目的)
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信
用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること
を目的とする。

不正競争防止法

 (目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施
を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ
、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

著作権法

 (目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者
の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつ
つ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法によるソフトウェアの保護


基本的な定義

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又
は音楽の範囲に属するものをいう。
 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
 ...省略...
 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それら
の情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい
う。
 ...省略...

「著作物」

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当
しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成
するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、こ
れらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びそ
の体系をいう。
 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別
の約束をいう。
 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
  • 「創作性」がないとされるものは著作物に該当しない

  • 著作権法が保護するのは「表現」であることから、表現手段としてのプログラミング言語は保護されない

  • ソースプログラムからオブジェクトプログラムへのコンパイルなどの変換は、判例/通説によれば著作権法上の「複製」

    • ソースプログラムに対する著作権の保護はオブジェクトプログラムにも及ぶ

  • プログラムの(独立したソフトウェアでなく)モジュールでも「プログラムの著作物」と認められれば保護されうる

  • 設計書、フローチャート、マニュアルなどは「プログラムの著作物」ではなく「言語の著作物」「図形の著作物」として保護されうる

  • ゲーム画面の映像などは「映画の著作物」として保護されうる


「データベースの著作物」

第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有
するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影
響を及ぼさない。
  • 編集著作物の一種と考えられる
  • データベースそのものは別にデータベースの構成要素(素材情報)は著作物として独立して保護されうる

「著作者」

 (職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基
づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を
除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作
成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラ
ムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが
ない限り、その法人等とする。

著作者の権利

  • 著作人格権: 一身専属権(譲渡不可)
    • 公表権(18条)
    • 氏名表示権(19条)
    • 同一性保持権(20条)

  • 著作権: 財産権(譲渡可能)
    • 複製権(21条)
    • 上演権および演奏権(22条)
    • 上映権(22条の2)
    • 公衆送信権および受信伝達権(23条)
    • 口述権(24条)
    • 展示権(25条)
    • 頒布権(26条)
    • 譲渡権(26条の2)
    • 貸与権(26条の3)
    • 翻訳・翻案権(27条)
    • 二次的著作物利用権(28条)

著作人格権の制限

 (同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その
意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条
の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用
する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得な
いと認められるもの
 二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
 三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算
機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機におい
てより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照
らしやむを得ないと認められる改変

「プログラムの著作物」の保護


特許法によるソフトウェアの保護


基本的な定義

 (定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度
のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使
用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通
信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲
渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法によ
り生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつ
て、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項にお
いて同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準
ずるものをいう。
  • 特許としての要件を満たせばプログラムも「発明」として保護されうる

参考文献

#!/usr/bin/env bash
# npm install -g reveal-md
reveal-md introduction-to-intellectual-property-law.md --theme night --highlight-theme monokai-sublime $@
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