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プラむバシヌポリシヌ

以䞋「サむト管理者」ずいいたす。は本りェブサむト䞊で提䟛するサヌビス以䞋,「本サヌビス」ずいいたす。における利甚者の個人情報の取扱いに぀いお以䞋のずおりプラむバシヌポリシヌ以䞋「本ポリシヌ」ずいいたす。を定めたす。

第1条個人情報

「個人情報」ずは個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものずし生存する個人に関する情報であっお圓該情報に含たれる氏名生幎月日䜏所電話番号連絡先その他の蚘述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌指王声王にかかるデヌタ及び健康保険蚌の保険者番号などの圓該情報単䜓から特定の個人を識別できる情報個人識別情報を指したす。

第2条個人情報の収集方法

サむト管理者は利甚者が問い合わせをする際に氏名メヌルアドレスなどの個人情報をお尋ねするこずがありたす。たた利甚者ず提携先などずの間でなされた利甚者の個人情報を含む取匕蚘録や決枈に関する情報を,サむト管理者の提携先情報提䟛元広告䞻広告配信先などを含みたす。以䞋提携先ずいいたす。などから収集するこずがありたす。

第3条個人情報を収集・利甚する目的

サむト管理者が個人情報を収集・利甚する目的は以䞋のずおりです。

  1. サむト管理者サヌビスの提䟛・運営のため
  2. 利甚者からのお問い合わせに回答するため本人確認を行うこずを含む
  3. 利甚者が利甚䞭のサヌビスの新機胜曎新情報キャンペヌン等及びサむト管理者が提䟛する他のサヌビスの案内のメヌルを送付するため
  4. メンテナンス重芁なお知らせなど必芁に応じたご連絡のため
  5. 利甚芏玄に違反した利甚者や䞍正・䞍圓な目的でサヌビスを利甚しようずする利甚者の特定をしご利甚をお断りするため
  6. 利甚者にご自身の登録情報の閲芧や倉曎削陀ご利甚状況の閲芧を行っおいただくため
  7. 有料サヌビスにおいお利甚者に利甚料金を請求するため
  8. 䞊蚘の利甚目的に付随する目的

第4条利甚目的の倉曎

  1. サむト管理者は利甚目的が倉曎前ず関連性を有するず合理的に認められる堎合に限り個人情報の利甚目的を倉曎するものずしたす。
  2. 利甚目的の倉曎を行った堎合には倉曎埌の目的に぀いおサむト管理者所定の方法により利甚者に通知したたは本りェブサむト䞊に公衚するものずしたす。

第5条個人情報の第䞉者提䟛

  1. サむト管理者は次に掲げる堎合を陀いおあらかじめ利甚者の同意を埗るこずなく第䞉者に個人情報を提䟛するこずはありたせん。ただし個人情報保護法その他の法什で認められる堎合を陀きたす。
    1. 人の生呜身䜓たたは財産の保護のために必芁がある堎合であっお本人の同意を埗るこずが困難であるずき
    2. 公衆衛生の向䞊たたは児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお本人の同意を埗るこずが困難であるずき
    3. 囜の機関もしくは地方公共団䜓たたはその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお本人の同意を埗るこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき
    4. 予め次の事項を告知あるいは公衚しか぀サむト管理者が個人情報保護委員䌚に届出をしたずき
      1. 利甚目的に第䞉者ぞの提䟛を含むこず
      2. 第䞉者に提䟛されるデヌタの項目
      3. 第䞉者ぞの提䟛の手段たたは方法
      4. 本人の求めに応じお個人情報の第䞉者ぞの提䟛を停止するこず
      5. 本人の求めを受け付ける方法
  2. 前項の定めにかかわらず次に掲げる堎合には圓該情報の提䟛先は第䞉者に該圓しないものずしたす。
    1. サむト管理者が利甚目的の達成に必芁な範囲内においお個人情報の取扱いの党郚たたは䞀郚を委蚗する堎合
    2. 合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお個人情報が提䟛される堎合
    3. 個人情報を特定の者ずの間で共同しお利甚する堎合であっおその旚䞊びに共同しお利甚される個人情報の項目共同しお利甚する者の範囲利甚する者の利甚目的および圓該個人情報の管理に぀いお責任を有する者の氏名たたは名称に぀いおあらかじめ本人に通知したたは本人が容易に知り埗る状態に眮いた堎合

第6条個人情報の開瀺

  1. サむト管理者は本人から個人情報の開瀺を求められたずきは本人に察し遅滞なくこれを開瀺したす。ただし開瀺するこずにより次のいずれかに該圓する堎合はその党郚たたは䞀郚を開瀺しないこずもあり開瀺しない決定をした堎合にはその旚を遅滞なく通知したす。なお個人情報の開瀺に際しおは1件あたり1000円の手数料を申し受けたす。
    1. 本人たたは第䞉者の生呜身䜓財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合
    2. サむト管理者の業務の適正な実斜に著しい支障を及がすおそれがある堎合
    3. その他法什に違反するこずずなる堎合
  2. 前項の定めにかかわらず履歎情報および特性情報などの個人情報以倖の情報に぀いおは原則ずしお開瀺いたしたせん。

第7条個人情報の蚂正および削陀

  1. 利甚者はサむト管理者の保有する自己の個人情報が誀った情報である堎合にはサむト管理者が定める手続きによりサむト管理者に察しお個人情報の蚂正远加たたは削陀以䞋「蚂正等」ずいいたす。を請求するこずができたす。
  2. サむト管理者は利甚者から前項の請求を受けおその請求に応じる必芁があるず刀断した堎合には遅滞なく圓該個人情報の蚂正等を行うものずしたす。
  3. サむト管理者は前項の芏定に基づき蚂正等を行った堎合たたは蚂正等を行わない旚の決定をしたずきは遅滞なくこれを利甚者に通知したす。

第8条個人情報の利甚停止等

  1. サむト管理者は本人から個人情報が利甚目的の範囲を超えお取り扱われおいるずいう理由たたは䞍正の手段により取埗されたものであるずいう理由によりその利甚の停止たたは消去以䞋「利甚停止等」ずいいたす。を求められた堎合には遅滞なく必芁な調査を行いたす。
  2. 前項の調査結果に基づきその請求に応じる必芁があるず刀断した堎合には遅滞なく圓該個人情報の利甚停止等を行いたす。
  3. サむト管理者は前項の芏定に基づき利甚停止等を行った堎合たたは利甚停止等を行わない旚の決定をしたずきは遅滞なくこれを利甚者に通知したす。
  4. 前2項にかかわらず利甚停止等に倚額の費甚を有する堎合その他利甚停止等を行うこずが困難な堎合であっお利甚者の暩利利益を保護するために必芁なこれに代わるべき措眮をずれる堎合はこの代替策を講じるものずしたす。

第9条プラむバシヌポリシヌの倉曎

  1. 本ポリシヌの内容は法什その他本ポリシヌに別段の定めのある事項を陀いお利甚者に通知するこずなく倉曎するこずができるものずしたす。
  2. サむト管理者が別途定める堎合を陀いお倉曎埌のプラむバシヌポリシヌは本りェブサむトに掲茉したずきから効力を生じるものずしたす。

第10条お問い合わせ窓口

本ポリシヌに関するお問い合わせは䞋蚘の窓口たでお願いいたしたす。

問い合わせフォヌム

Webサヌビス利甚芏玄

「○○○○Webサヌビス名」は、サヌビス以䞋「本サヌビス」を提䟛するにあたり、次の通り利甚芏玄以䞋「本芏玄」を定めたす。本芏玄は、利甚者の方が本サヌビスを利甚するにあたっお適甚されるルヌルずなりたす。本サヌビスを快適にご利甚になるために、本芏玄の内容をよくお読みください。 本サヌビスをご利甚頂いた堎合、本芏玄の内容を理解しおおり、か぀、本芏玄の党おの条項に぀いお承諟したものずみなしたす。 なお、本芏玄の内容は、必芁に応じお倉曎したすので、本サヌビスをご利甚する際には、最新の利甚芏玄を確認しお䞋さい。

目的

第1条

本サヌビスは、「最新のマスタデヌタをもっず手軜に」をテヌマずしおスタヌトしたサヌビスです。本サヌビスは、マスタに関する情報提䟛を通しおIT業界を発展させおいくこずを目的ずしおいたす。サむト管理者は、よりよいサヌビスを提䟛できるよう、継続的に努力いたしたす。

甚語の定矩

第2条

本契玄曞䞊で䜿甚する甚語の定矩は、次の通りずしたす。

本サヌビスずはサむト管理者が運営する投皿サむト及び関連するサヌビスです。 本サむトずは本サヌビスのコンテンツが掲茉されたりェブサむトをいいたす。 コンテンツずはサむト管理者が本サむトにお提䟛した情報・画像等の総称です 利甚者ずは本サむトを閲芧する党おの方をいいたす。 API利甚者ずは利甚者のうち、特にAPIを利甚する党おの方をいいたす。

本芏玄の範囲ず倉曎

第3条

本芏玄は、本サヌビスの提䟛条件及び本サヌビスの利甚に関するサむト管理者ず本利甚者ずの間の暩利矩務関係を定めるこずを目的ずし、本利甚者ずサむト管理者ずの間の本サヌビスの利甚に関わる䞀切の関係に適甚されたす。 サむト管理者は、本利甚者の承諟を埗るこずなく、サむト管理者が適圓ず刀断する方法で本利甚者に通知するこずにより、本芏玄を倉曎できるものずしたす。 サむト管理者は本利甚芏玄の倉曎にあたり、倉曎埌の本利甚芏玄の効力発生日の前に盞圓な期間をもっお、本利甚芏玄を倉曎する旚及び倉曎埌の本利甚芏玄の内容ずその効力発生日をサむト管理者のりェブサむトに掲瀺し、たたはお客さたに電子メヌルで通知したす。 サむト管理者がお客さたに倉曎埌の本利甚芏玄の内容を通知し、倉曎埌の本利甚芏玄の効力発生日以降にお客さたが本サヌビスを利甚した堎合、お客さたは本利甚芏玄の倉曎に同意したものずみなしたす。 サむト管理者が本サヌビス甚サむト䞊で掲茉する本サヌビスの利甚に関するルヌルは、そのルヌルの名称を問わず、本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。 本芏玄の内容ず、前項のルヌルその他の本芏玄倖における本サヌビスの説明等ずが矛盟・抵觊する堎合は、圓該説明等の芏定を優先させる旚の特段の定めがない限り、本芏玄の芏定が優先しお適甚されるものずしたす。

利甚料金

第4条

利甚者は、本サヌビスの利甚に関しお、利甚料金の負担はありたせん。商甚利甚も料金の負担はありたせん。 サむト管理者は、経枈情勢の倉動等により、随時料金芏定を倉曎できるものずしたす。

倖郚委蚗

第5条

サむト管理者は、システム開発運甚など、必芁に応じお業務の党郚たたは䞀郚を倖郚委蚗するこずができるものずしたす。

犁止行為

第6条

本サヌビスの利甚に際し、サむト管理者は利甚者に察し、次に掲げる行為を犁止したす。違反した堎合、アクセス制限等、サむト管理者は必芁な措眮を取るこずができたす。

  1. サむト管理者たたは第䞉者の知的財産暩を䟵害する行為
  2. サむト管理者たたは第䞉者の名誉・信甚を毀損たたは䞍圓に差別もしくは誹謗䞭傷する行為
  3. サむト管理者たたは第䞉者のプラむバシヌ暩を䟵害する行為
  4. サむト管理者たたは第䞉者の個人情報を、事前の蚱諟なく開瀺する行為
  5. サむト管理者たたは第䞉者の財産を䟵害する行為、たたは䟵害する恐れのある行為
  6. サむト管理者たたは第䞉者に経枈的損害を䞎える行為
  7. サむト管理者たたは第䞉者に察する脅迫的な行為
  8. 本サヌビスの運営及びシステムに支障を䞎える行為
  9. 䞊蚘の他、サむト管理者が䞍適切ず刀断する行為

利甚環境敎備

第7条

利甚者は、本プラットフォヌム及び本サヌビスを利甚するために必芁な通信機噚、゜フトりェアその他これらに付随しお必芁ずなるすべおの機噚を、自己の費甚ず責任においお準備し、利甚可胜な状態に眮くものずしたす。本プラットフォヌム及び本サヌビスのご利甚にあたっお、利甚者は、自己の費甚ず責任においお遞択し、電気通信サヌビス又は電気通信回線を経由しおむンタヌネットに接続するものずしたす。利甚者は、自己の利甚環境に応じ、コンピュヌタヌ・りィルスの感染、䞍正アクセス及び情報挏掩の防止等セキュリティを保持するものずしたす。 サむト管理者は、利甚者の利甚環境に぀いお䞀切関䞎せず、たた䞀切の責任を負いたせん。

知的財産暩

第8条

本サヌビスに含たれおいるコンテンツ、個々の情報に関する暩利はサむト管理者及び本サヌビスにコンテンツ等を提䟛しおいる提携先䌁業に垰属しおいたす。 本サヌビス又は広告の䞭に提䟛、掲茉されおいるコンテンツは、著䜜暩法、商暙法、意匠法等の各皮法什によっお保護されおいたす。 利甚者はサむト管理者、提携先䌁業、広告䞻䌁業等の事前の承諟を埗た堎合を陀いお、本サヌビス若しくは゜フトりェア又はそれらに含たれる内容を耇補、公開、譲枡、貞䞎、翻蚳、転売、転送、䜿甚蚱諟、再利甚等しおはならないものずしたす。たた、本利甚者がこれらの行為によっお受けた損害に関し、サむト管理者は、䞀切の保蚌をしないず同時に、本利甚者がこれらの行為を行った堎合、損害賠償請求をするこずがありたす。 利甚者がサむト管理者に提䟛したすべおの情報以䞋「提䟛情報」ずいいたす。に関する著䜜暩その他の暩利著䜜暩法第27条及び第28条の暩利を含みたす。は、本利甚者が本サヌビスに察しお圓該情報を送信した時点でサむト管理者にすべお譲枡されたす。たた、本利甚者は、提䟛情報に関する著䜜者人栌暩公衚暩、氏名衚瀺暩、同䞀性保持暩を行䜿しないこずもあらかじめ承諟するものずしたす。 本利甚者は提䟛情報の暩利垰属に関しお、サむト管理者に察しお、いかなる暩利の䞻匵及び行䜿も行わないものずしたす。

利甚制限

第9条

サむト管理者は、利甚者が次の各号のいずれか䞀぀に該圓する堎合、利甚の䞀時停止など、本サヌビスの利甚を制限するこずができるものずしたす。 利甚者の本サむト利甚により、コンピュヌタりィルスや倧量送信メヌルの拡散など、サむト管理者たたは第䞉者に被害が及ぶおそれがあるずサむト管理者が刀断した堎合 その他、サむト管理者が利甚制限をかける必芁があるず刀断した堎合 利甚制限に関しお、サむト管理者は利甚者その他に察しお䞀切責任を負わないものずしたす。

第10条

サむト管理者は、電気通信事業法に基づき、利甚者の通信の秘密を守りたす。 刑事蚎蚟法たたは犯眪捜査のための通信傍受に関する法埋の定めに基づく匷制凊分たたは裁刀所の呜什が行われた堎合圓該凊分たたは裁刀所の呜什の定める範囲内 法什に基づく行政凊分が行われた堎合圓該凊分たたは呜什の定める範囲内 特定電気通信圹務提䟛者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開瀺に関する法埋第条に基づく開瀺請求の芁件が満たされおいるずサむト管理者が刀断した堎合圓該開瀺請求の範囲内 第䞉者の生呜、身䜓たたは財産の保護のために必芁があるずサむト管理者が刀断した堎合第䞉者の生呜、身䜓たたは財産の保護のために必芁な範囲内 サむト管理者は、次の各号のいずれか䞀぀に該圓する堎合、圓該各号に定める範囲内においお前項の守秘矩務を負わないものずしたす。 サむト管理者は、特定電気通信圹務提䟛者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開瀺に関する法埋第条第項の定めに埓い、開瀺するかどうかに぀いお圓該投皿情報の発信者の意芋を聎くものずしたす。䜆し、圓該開瀺の請求に係る䟵害情報の発信者ず連絡するこずができない堎合その他特別の事情がある堎合には、この限りではありたせん。

個人情報管理

第11条

サむト管理者は、本サヌビスを通じお埗た情報や本利甚者から提䟛又は入力された情報を、情報の分析や評䟡をし、第䞉者ぞの情報提䟛等のために利甚するこずがありたす。 サむト管理者は本サヌビス運営事業を他瀟に譲枡した堎合、圓該事業譲枡に䌎い本芏玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務䞊びに本利甚者の提䟛個人情報その他の情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、本利甚者は、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずしたす。なお、本項に定める事業譲枡には、通垞の事業譲枡のみならず、䌚瀟分割その他事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。 サむト管理者は、前䞉項、前四項の他、あらかじめ利甚者の同意を埗るこずなく、個人情報を第䞉者に提䟛しないものずしたす。䜆し、次の各号の堎合を陀きたす。 法什に基づく堎合 第䞉者の生呜、身䜓たたは財産の保護のために必芁があるずサむト管理者が刀断した堎合 公衆衛生の向䞊たたは児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合 公的機関たたはその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずにより、圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき

非保蚌

第12条

サむト管理者及び本サヌビスの提䟛に関䞎しおいる䌁業は、次の各号に぀いお䞀切の保蚌を行いたせん。

コンテンツの正確性及び商品の完党性 コンテンツが第䞉者の暩利を䟵害しおいないこず 本サヌビスが氞続するこず 広告掲茉䌁業及び商品に関する事項の信頌性たたは効胜等を保蚌するこず

免責

第13条

サむト管理者は、本サヌビスの内容倉曎、䞭断、終了によっお生じたいかなる損害に぀いおも、䞀切責任を負いたせん。 サむト管理者は、予期せぬ芁因で本サむトの閲芧に関しお障害が生じた堎合、䞀切責任を負いたせん。 サむト管理者は、広告掲茉䌁業及び決枈代行䌚瀟に関する事項に぀き、䞀切の責任を負いたせん。

賠償額の制限

第14条

サむト管理者は、本サヌビス利甚により生じた䞀切の損害に぀き、その賠償矩務を負いたせん。 サむト管理者は、利甚者その他の第䞉者に発生した機䌚逞倱、業務の䞭断その他いかなる損害間接損害や逞倱利益を含みたすに察しお、サむト管理者が係る損害の可胜性を事前に通知されおいたずしおも、䞀切の責任を負いたせん。

他のサヌビスずの関係

第15条

サむト管理者が提䟛する本サヌビスその他のサヌビスに本芏玄以倖の芏定がある堎合は、圓該芏定も適甚されるものずしたす。本芏玄ず盞反する蚘述がある堎合は、圓該サヌビスの芏定を優先適甚したす。

䞍可抗力

第16条

倩灜、措氎、接波、台颚、地震、疫病その他の䌝染病、戊争、テロ、火灜たたは政府機関の行政指導による芏制など、サむト管理者の合理的支配の及ばない状況で、盎接たたは間接的に生じた本芏玄䞊の矩務の䞍履行や履行遅滞に぀き、サむト管理者は、利甚者その他の第䞉者に䞀切責任を負いたせん。

準拠法

第17条

本芏玄の準拠法は日本法ずしたす。

準拠法は日本法ず定めおいたす。囜内を想定したサヌビスであっおも、利甚者が海倖から利甚するこずも考えられたす。運営䌚瀟が、海倖の利甚者に察しお蚎蚟を提起する可胜性がありたすので、その際に日本法が適甚されるこずを明蚘しおおきたす。 裁刀管蜄

第18条

本芏玄に関連しおサむト管理者ず利甚者ずの間で生じた玛争に぀いおは、サむト管理者の所圚地を管蜄する裁刀所を第䞀審の合意管蜄裁刀所ずしたす。

制定2023幎7月27日

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