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PCDEPO プレミアムメンバー会員規約
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プレミアムメンバー会員規約
第 1 章 総則
第 1 条 (規約の適用)
1. 本規約は、株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「当社」といいます。)が販売するプレミアムサービス等会員制保守サービス(以
下「本商品」といいます。)の契約者に遵守される規約となります。本商品を申込時点で本規約に同意したものとします。
2. 本商品の提供に関し、当社が別に定める規定を「個別規定」といいます。個別規定は、該当する商品種別及び区分(以下併せて「プラン」
といいます。)の提供に関し適用されるものとします。
3. 本商品に関し、本規約に定める内容と、個別規定に定める内容が異なる場合には、当社が別途明示的に定める場合を除き、個別規定に定め
る内容が優先して適用されるものとします。
第 2 条 (規約の変更)
1. 当社は、一定の予告期間をもって当社が適当と判断する方法に従い本会員に通知することにより、この規約を変更することができるものと
します。ただし、規約の変更内容の詳細については、当社のホームページ上に掲示すること等により、本会員への通知に代えることができる
ものとします。
2. 本規約の変更に関する通知の⽇から起算して 30 ⽇以内に本会員が第 14 条(会員が⾏う契約の解除)に従って会員契約の解除の通知を当社
に⾏わない場合、係る変更につき本会員による承諾があったものとみなします。
第 3 条 (会員)
1. 当社が販売する本商品に当社所定の入会申込書等において、本規約及び個別規定を承諾の上、プランを指定して申し込まれた方で当社が審
査の上入会を承諾した方を本会員といいます。当社は、本会員に対し固有の管理番号(以下「お客様番号」といいます。)を付与します。
2. 当社は入会の承諾の前に、本会員又は本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」といいます。)の機器の動作確認を⾏い
ます。機器が正常に動作する方のみ本商品の加入資格を得るものとします。「動作確認」又は「機器が正常に動作する」基準は当社が定めるも
のとします。
3. 本商品のサービス適用対象として当社が認定した機器を「サービス加入機器」といいます。サービス加入機器は、本会員が所有権を持つ機
器に限ります。サービス加入機器は、当社所定の方法及び第 32 条(PCDEPOT デバイスマネージャー)に規定する方法によって製品名、シリ
アル(製造)番号を保管します。
4. 当社が審査の上入会を承諾した本会員に対して、当社はプレミアムメンバーカード(以下「本カード」といいます。)を発⾏します。
5. 本会員が加入するプランによっては、当社が本カードを発⾏しない場合があります。その場合は、加入時に交付する冊子(以下「PCDEPOT
サービスプログラム」といいます。)が本カードの機能(第 6 条(プレミアムメンバーカードの機能))を代用するものとします。
6. 本商品は個⼈利用を前提としたサービスであり、法⼈利用を目的としたサービスではありません。本会員は本商品について法⼈での利用を
⾏わないものとします。
第 4 条 (プレミアムメンバーカードの管理)
1. 本カードは当社の管理するお客様番号と本カードに記載されているお客様番号により関連づけられた本会員以外は使用できません。
2. 本カードの所有権は当社にあります。本会員は、善良なる管理者の注意をもって本カード及び本カード情報を使用し管理しなければなりま
せん。また、本会員は、他⼈に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、また、本カード情報を預託もしくは使用させ
ることを一切してはなりません。
3. 本カードの紛失に対して発生し得るいかなる損害も当社はその責を負わないものとします。
第 5 条 (プレミアムメンバーカードの再発⾏)
当社はカードの紛失、盗難、破損又は減失等で当社が認めた場合に限り再発⾏を認めるものとします。なおこの場合、第 38 条(手続きに
関する料⾦の⽀払義務)第 5 項に規定する手数料を当社所定の方法に従い⽀払うものとします。
第 6 条 (プレミアムメンバーカードの機能)
1. 本カードによって、本商品に加入した本会員であることが証明されます。本カードがないと本商品にて提供されるサービスや特典を利用で
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きないことがあります。
第 7 条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 本会員等は、暴⼒団、暴⼒団員及び暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関連企業に属する者、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴⼒団員等」といいます。)
のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び⾃ら又は第三者を利用して暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超え
た不要な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いた又は威⼒を用いて当社の信用を
棄損し、又は当社の業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為(以下総称して「不当な要求⾏為等」といいます。)を⾏わないことを確
約するものとします。
2. 当社は、本会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本会員等による本商品の入会申込を謝絶し、本規約に基づく
本商品の利用を一時的に停⽌し、その他必要な措置をとることができるものとします。本商品の利用を一時停⽌した場合には、本会員等は当
社が利用再開を認めるまでの間、本商品の利用を⾏うことができないものとします。
3. 前項第 33 条(利用中⽌)及び第 34 条(利用停⽌)の規定の適用により、本会員等に損害等が生じた場合でも、本会員等は当該損害等に
ついて、当社に請求しないものとします。
第 2 章 会員契約
第 8 条 (会員契約の申込)
1. 本商品の入会に係る会員契約の申込は、本規約及び入会するプランごとに当社が別に定める個別規定に同意の上、当社所定の方法で⾏うも
のとします。
2. 前項において会員契約の申込をする方(以下「申込者」といいます。)で第 42 条(料⾦等の⽀払方法)に規定する料⾦等の⽀払方法に同意
いただく場合、当社所定のオンラインサインアップ手続きによる会員契約申込を⾏うことができます。
3. 申込者は、申込に際して当社が別に定める手数料や⼯事費その他⽀払いを要する料⾦を、初回の⽉額利用料と併せて⽀払うものとします。
4. 当社は、第 2 項に規定するオンラインサインアップ手続きにより申込がなされたとき、申込者に対し本商品を利用するためのお客様番号を
交付いたします。
第 9 条 (会員契約の成⽴)
1. 会員契約は、第 8 条(会員契約の申込)に定める申込に対し、当社が審査の上承諾したときに成⽴します。
2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、会員契約の申込を承諾しない場合があります。また当社は会員契約成⽴後であっても、
第 1 号に該当することが判明した場合に当社所定の方法で通知することにより、会員契約を解除することができるものとします。ただし、次
の第 2 号、第 5 号、第 6 号、第 8 号に該当する場合には、当社は相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、係る期間内に是正さ
れないときには、当社所定の方法にて通知することにより、会員契約を解除することができるものとします。
(1) 会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2) 申込者が、本商品の料⾦等の⽀払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合。
(3) 過去に不正使用等により本商品(その他当社が提供するサービス契約を含みます。以下同じとします。)の解除又は、本商品の利用を停
⽌されていることが判明した場合。
(4) 申込者が 18 歳未満であるとき。
(5) 申込者が、指定したクレジットカードの名義⼈と異なるとき。
(6) 申込者が、指定したクレジットカードを発⾏したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジ
ットカードの利用を認められていないとき。
(7) 会員契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務遂⾏上著しい⽀障があると判断した場合。
(8) 申込者が、法⼈としての利用を目的としていることが判明した場合。
3. 前項に従い、当社が会員契約の申込の不承諾又は会員契約の解除を⾏うまでの間に発生した料⾦等について、申込者は第 6 章(料⾦等の⽀
払)の規定に基づいて⽀払いを要するものとします。
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第 10 条 (提供開始日)
本商品の提供開始⽇は、第 9 条(会員契約の成⽴)に基づいて本会員等の入会を当社が承諾し又は当社所定のオンラインサインアップによ
る入会手続きが完了した⽇をいいます。
第 11 条 (最低利用期間)
1. 本商品には最低利用期間が定められている場合があり、入会時に⽀払いを要する初期技術手数料並びにソフトウェアライセンス購入費用及
びその他技術サービス費用の全額又は一部の割引を⾏っています。
2. 最低利用期間が満了する前に本商品の会員契約を解除する場合は、解約事務手数料の⽀払いを要します。
3. 最低利用期間は、提供開始⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初⽇(以下「起算⽇」といいます。)から起算して 36 料⾦⽉(第 43 条(料⾦等の計
算方法)に規定するものをいいます。以下同じとします。)が経過するまでの期間をいいます。
4. 前項の規定に関わらず、当社は別に最低利用期間を定めることがあります。
第 12 条 (届け出事項の変更)
1. 本会員は、その⽒名、住所、連絡先及び料⾦等の⽀払方法に利用するクレジットカード情報に変更があった場合は、直ちにその旨を当社所
定の方法に従い当社に届け出るものとします。
2. 本会員は、入会しているプランを変更及びその他オプションサービスを追加、解除又は変更しようとするときは、当社所定の方法に従い、
その旨を当社に通知するものとします。この場合、毎⽉の初⽇から 20 ⽇までに当社に通知のあったものについては当該通知のあった⽉の末
⽇に、毎⽉の 21 ⽇から末⽇までに当社に通知があったものに関しては当該通知のあった⽉の翌⽉の末⽇に、変更した事項を適用するものと
します。このとき第 38 条(手続きに関する料⾦の⽀払義務)第 3 号及び第 4 号に定めるプラン変更事務手数料及び通信プラン変更事務手数
料の⽀払いを要します。
3. 当社は、前項の申込があった場合に、第 8 条(会員契約の申込)及び第 9 条(会員契約の成⽴)の規定に基づき、当社が届け出事項の変更
を承諾した場合に限り認められるものとします。その場合、第 2 項の規定に基づき変更事項を適用するものとします。
第 13 条 (権利の譲渡等)
1. 本会員は、本商品の提供を受ける権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更に供する等の⾏為をすることができません。
2. 本会員が死亡した場合は、本商品を利用する権利を法定相続⼈及び第三者が承継することはできません。ただし、本会員が当社から提供機
器商品の提供を受けている場合及び料⾦及び⼯事費その他の債務の⽀払いを要する場合、法定相続⼈は本会員から相続した当該提供機器商品
の譲渡及び料⾦及び⼯事費その他の債務の⽀払いを免れないものとします。
3. 当社は、本会員の死亡の事実を知ったときは、その時点で契約解除の通知があったものとして取扱います。
第 14 条 (会員が⾏う契約の解除)
1. 本会員は、本商品の会員契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していた
だきます。
2. 本会員が前項に従い契約解除の通知をするとき、毎⽉の初⽇から 20 ⽇までに当社に通知のあったものについては当該通知のあった⽉の末
⽇に、毎⽉の 21 ⽇から末⽇までに当社に通知があったものに関しては当該通知のあった⽉の翌⽉の末⽇を契約解除⽇とするものとします。
なお、この通知に不備又は不⾜があった場合や、当社は本会員にその旨を当社所定の方法で通知した上で、契約解除を承諾しない場合があり
ます。
3. 本会員は、当社が本商品の加入条件に基づいて提供した貸与機器がある場合、契約解除の通知と同時に貸与機器を当社に返却するものとし
ます。このとき返却に係る送料等は本会員が負担することとします。
4. 本会員は、契約解除⽇の翌⽉末⽇までに貸与機器の返却が確認できなかった場合は、当社が別紙に定める未返却違約⾦の⽀払いを要します。
5. 前項の規定に限らず、当社が認めた場合に限り、当社所定の期⽇までに貸与機器の返却が確認できた場合に本商品の契約解除を承諾する場
合があります。
6. 本会員は本商品の契約解除後も、第 6 章(料⾦等の⽀払)にて⽀払いを要するとされている料⾦等についての⽀払いを免れることはできな
いものとします。
第 15 条 (当社が⾏う契約の解除)
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1. 当社は、以下の各号に規定する事実を確認したとき、本商品の会員契約を解除できます。
(1) 第 34 条(利用停⽌)第 1 項の規定により本商品の利用を停⽌された本会員が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本会員が、⽀払方法として指定したクレジットカードを発⾏したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理
由によりクレジットカードの利用を認められていないことを当社が認識し、かつ本会員が他のクレジットカードを⽀払方法として本会員名
義でかつ⽀払い方法として有効な他のクレジットカードを提示しないとき。
(3) 当社が本会員等の入会を承諾したものの、当社が定める期⽇までに本商品の提供を開始できないとき。
2. 当社は、第 1 項の規定によりその会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ本会員にそのことを通知します。
3. 当社は、本会員が第 34 条(利用停⽌)第 1 項の各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂⾏上著しい⽀障が認められ
るときは、本条の規定にかかわらず、利用停⽌をしないでその会員契約を解除することがあります。
4. 当社は第 3 項の規定によるほか、本会員の死亡について当社に届け出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後本商品が利用
されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した⽇をもって解除の届け出があったものとして、第 14 条(会員が⾏う契約の解除)第 2
項に基づいて契約解除⽇を定めるものとします。
5. 本会員は、本条の規定により契約が解除される場合、当社所定の期⽇までに提供機器商品を当社に譲渡するものとします。このとき譲渡に
係る送料等は本会員が負担することとします。
第 16 条 (一般契約)
1. 本会員は、加入しているプランの最低利用期間が満了するまでの間又は満了するとき、一般契約の締結を当社に申込むことができます。
2. 前項の規定にかかわらず、加入しているプランが最低利用期間満了後に一般契約を⾃動締結すると当社が別に定めている場合は、前項の規
定にかかわらず、満了時に一般契約を締結します。
第 17 条 (定期契約)
1. 本会員は、加入しているプランの最低利用期間が満了するまでの間又は満了するとき、定期契約の締結を当社に申込むことができます。
2. 定期契約は、本会員からの別段の申し出がない限り、更新⽇(第 18 条(満了⽇と更新⽇)に規定するものをいいます。)に⾃動更新します。
3. 本会員は、定期契約の更新⽉(第 19 条(更新⽉)に規定するものをいいます。)に定期契約を一般契約に変更することができます。
4. 本会員は、最低利用期間中に当社に事前に申込み、当社が承諾すれば、最低利用期間の満了後に定期契約を⾃動締結できます。
5. 最低利用期間満了後、⾃動的に定期契約を締結すると当社が定めているプランについては、最低利用期間中又は更新⽉に、定期契約の⾃動
締結の解除し、一般契約締結の申込をすることができます。
6. 定期契約は、以下に定める種別があり、それぞれ規定する料⾦⽉の間、定める料⾦額を加入するプランの⽉額利用料から割り引きます。
定期契約の種別 料⾦⽉ 料⾦額(税別)
年とく割 12 料⾦⽉ -500 円
2 年とく割 24 料⾦⽉ -700 円
3 年とく割 36 料⾦⽉ -1,000 円
7. 締結できる定期契約の種別は、加入するプランに応じて当社が別に定めるところによります。
8. 定期契約を解除する場合、別に定める解約事務手数料を⽀払っていただきます。
第 18 条 (満了日と更新日)
1. 最低利用期間が定められているプランにおいて、本会員が入会した本商品の提供開始⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初⽇(以下「起算⽇」とい
います。)から起算して 36 料⾦⽉が経過することとなる⽇(以下「満了⽇」といいます。)をもって満了となります。
2. 定期契約に係る更新⽉は、定期契約に加入した又は⾃動更新した⽇の属する暦⽉の初⽇の翌暦⽉の初⽇(以下「更新起算⽇」といいます。)
から起算して第 17 条(定期契約)に規定する定期契約の種別に基づく料⾦⽉が経過することとなる⽇(以下「更新⽇」といいます。)をもっ
て満了となります。
第 19 条 (更新⽉)
更新⽉は、第 18 条(満了⽇と更新⽇)に規定する満了⽇又は更新⽇の属する暦⽉の前暦⽉の 21 ⽇から満了⽇又は更新⽇の属する暦⽉の
20 ⽇までの期間をいいます。
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第 20 条 (メンバーアドレス等の管理及び使用)
1. 本会員は、メンバーアドレスやプレミアム会員様マイページ等のサービスログインの際に必要となる CLUB PCDEPOT ID(以下併せて
「ozzioID アカウント」といいます。)を本会員本⼈の責任により管理及び使用しなければなりません。ozzioID アカウントの利用に係るメー
ルアドレス(以下「本メールアドレス」といいます。)及びパスワードを、使用上の過誤及び第三者による不正使用等によって本会員に損害等
が生じた場合でも、本会員は当該損害等について、当社に請求しないものとします。
2. 当社は会員契約成⽴後すみやかに ozzioID アカウントを利用するためのメールアドレス及びパスワードを記載したトータルサービス会員
登録証(以下「会員登録証」といいます。)を本会員に交付するものとします。
3. 本会員は当社が別に定める場合を除き ozzioID アカウントを第三者に使用させたり、貸与、譲渡又は売買等したり、これらの⾏為をするこ
とを企図することはできません。
4. 本メールアドレスは、サービス加入機器での利用を保証するものとします。
5. 本メールアドレスは、当社が指定するメールソフトでの利用について保証するものであり、その設定は当社及び業務委託先が実施するもの
とします。当社指定外のメールソフトの使用や、当社及び業務委託先が設定を⾏わなかったものに関する利用について当社は保証しないもの
とします。
6. 本メールアドレスの受信サーバー容量は 5GB までであり、容量を超過する場合は古いデータから順に削除されます。またデータの保持期
間は 90 ⽇間であり、その間に受信されなかったメールは削除されます。
7. 本メールアドレスは、設備の状況により電子メールの送受信が遅延又は未着になる場合はあります。
8. 本メールアドレスのトラブルにより発生する直接及び間接の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
9. 当社は、本メールアドレスの利用設定をサービス加入機器に実施する際、本会員がすでに利用中の他社メールサービスから本メールアドレ
スへのメール転送設定を店頭にて⾏います。ただし他社メールサービスがメール転送機能を有していない場合はこの限りではありません。
10. 当社が、他の事業者から提供されているオンラインサービス等を利用するための設定を⾏う場合、本会員は当社に対して設定に必要なアカ
ウント情報を提示した上で、当社が実施する設定作業やその内容及び結果について、誤りがないこと、依頼した以外の設定がされていないこ
とを監督する義務があるものとします。なお、設定に係る技術手数料や、当該オンラインサービスの利用規約にて登録料⾦及び利用料その他
必要となる費用の⽀払いを要する場合は、本会員が負担するものとします。
第 3 章 個人情報の取り扱い
第 21 条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 本会員等は、当社が本会員等の個⼈情報につき必要な保護措置を⾏った上で、以下の各号のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申込を含む。以下同じとします。)を含む当社との契約締結に関する与信判断及びに与信後の管理のために、以下の①②③④
⑤⑥⑦の個⼈情報を収集、利用すること。
① ⽒名、生年⽉⽇、性別、住所、電話番号、家族構成、E メールアドレス等、本会員等が入会申込時及び第 12 条(届け出事項の変更)
に基づき届け出た事項。
② 入会申込⽇、本会員等と当社の契約内容に関する事項。
③ 本会員の⽀払状況、お問い合わせ内容及び与信判断や債権回収その他の与信後の管理過程において当社が知り得た事項。
④ 本会員等が入会申込時に届け出たサービス加入機器の型番及びシリアル(製造)番号等、第 32 条(PCDEPOT デバイスマネージャー)
で規定する情報及びその他当社が収集した物品購入履歴や⽀払履歴。
⑤ 本⼈確認書類等の記載事項。
⑥ 当社が適正かつ適法な方法で収集した住⺠票等公的機関が発⾏する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法
令等に基づき①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 以下の目的のために前号①②③④の個⼈情報を利用すること。
① 本商品や付帯サービス等を提供するため。
② 第 35 条(料⾦及び⼯事費)から第 38 条(手続きに関する料⾦の⽀払義務)に規定する料⾦等の請求を⾏うため。
6
③ 当社事業における宣伝物の送付等、当社の営業案内又は本商品に関する勧誘をするため。
④ 本会員に個別に承諾いただいた目的に利用するため。
(3) 本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂⾏に必要な範囲で、本項、第 1 号①②③④⑤⑥⑦の個⼈情報を当該業務
委託先に預託すること。
2. 本会員等は、当社が個⼈情報の取り扱いに関する契約を締結した業務委託先が、前項第 2 号に規定した業務遂⾏のために必要な範囲で、前
項第 1 号①②③④の個⼈情報を預託することに同意するものとします。なお、本項に基づくに個⼈情報の管理について責任を有する者は当社
となります。
3. 当社は、前項に規定しない事業者に対してであっても、統計的情報として個⼈の識別や特定できない状態に加⼯した上で、当社が収集した
情報を提供することがあります。
第 22 条 (個人信用情報の照会)
1. 本会員等は、当社が入会承諾の可否を判断するにあたって、本会員等の⽀払能⼒調査のために、第 21 条(個⼈情報の収集、保有、利用、
預託)第 1 項、第 1 号①②③④の個⼈情報を利用して、当社が所有する個⼈信用情報照会サービスに照会し、本会員等の情報が登録されてい
る場合にはこれを利用することに同意するものとします。なお、登録されている個⼈情報には、官報等において公開されている情報が含まれ
ます。
2. 当社は個⼈信用情報機関(個⼈の⽀払能⼒に関する情報の収集及び当該機関に加入する貸⾦業者・包括信用購入あっせん業者等に対する当
該情報の提供を業とするもの)に非加盟であり、当社が第 21 条(個⼈情報の収集、保有、利用、預託)第 1 項第 1 号にて入手した個⼈情報
が個⼈信用情報機関に登録されることはありません。ただし、第 49 条(債権の譲渡等)に規定の請求事業者が個⼈信用情報機関を利用し、
本会員等に関する客観的な取引事実を登録する場合はこの限りではありません。当社が新たに個⼈信用情報機関に加盟する場合は、書面その
他の方法で通知の上同意を得るものとします。
第 23 条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1. 本会員等は、当社に対して保有する⾃己に関する個⼈情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は、本規約末尾に記載
の当社相談窓口へ連絡するものとします。
2. 万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難又
は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、法令に基づき必要と認められる範囲内で個⼈情報等の照会に応じることができるものとしま
す。
第 24 条 (個人情報の取り扱いに関する不同意)
当社は、本会員等が入会の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又は本章に定める個⼈情報の取り扱いについて承諾できない場合は、
入会を断ることや、解除の手続きを取ることがあります。
第 25 条 (契約不成⽴時及び契約解除後の個人情報の利用)
1. 当社が入会を承諾しない場合であっても入会申込をした事実は、承諾をしない理由の如何にかかわらず、第 21 条(個⼈情報の収集、保有、
利用、預託)に定める目的及び第 22 条(個⼈信用情報の照会)の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありま
せん。
2. 第 14 条(会員が⾏う契約の解除)及び第 15 条(当社が⾏う契約の解除)に定める解除の申し出又は会員資格の喪失後も、第 21 条(個⼈
情報の収集、保有、利用、預託)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個⼈情報を保有し、利用
します。
第 4 章 会員制保守サービス
第 26 条 (サービス内容)
1. 本商品は、プランに応じて当社が定めるサービスが含まれております。本会員が利用できるサービス内容や、アプリケーションの利用規約
は別に定めるところによります。
2. プラン加入を条件にサービス加入機器を当社が貸与する種別の商品において、入会を当社が承諾した後、サービス加入機器に当社所定の設
7
定を⾏うこととします。本会員等が、当該サービス加入機器の包装等の開封を承諾しない場合や、当社所定の設定の全部又は一部を承諾しな
い場合は、当社は入会後であっても解除の手続きをとる場合があります。
3. 本商品は、本会員⾃身がサポート加入機器にインストールしたアプリケーション及びソフトウェアに対するサービスの提供を⾏わないもの
とします。
4. 各種設定や修理その他の作業実施時には、機器ごと、手順ごとに安全確認を⾏います。安全確認ができない場合には、作業を一時中断又は
中⽌することがあります。
第 27 条 (商品の区分)
1. 本商品には、サポート台数、提供するサービス内容、提供範囲等に応じた区分があります。区分ごとのサービス内容の違いや料⾦等は、別
紙商品説明資料にて提示、交付するものとします。
2. 当社は、本商品で提供するサービス内容や料⾦について、社会経済情勢・原価・物価の変化、性能担保や安全性確保のための追加機能、範
囲拡⼤、インフラなどの設備投資、また利用状況や環境の変化に対応するため、逐次本商品のサポート台数、提供するサービス内容、提供範
囲等を⾒直し、区分の変更を⾏います。このとき、本会員が本商品加入後に追加及び更新されたサービスを受けるためには、第 12 条(届け
出事項の変更)に基づき、プランの変更手続きが必要になる場合があります。
第 28 条 (商品の種別)
1. 本商品には、Windows 搭載パソコン、Mac、DIY(組⽴)パソコン、スマートフォン、タブレット、その他機器等、サービスの対象機器を
定めた種別があります。種別ごとのサービス内容の違いや料⾦等は、別紙商品説明資料にて提示、交付するものとします。
2. 当社は、本商品で提供するサービスに定める対象機器について、社会経済情勢の変化、利用状況や環境の変化に対応するため、逐次本商品
の種別を⾒直し、種別の変更を⾏います。このとき、本会員が本商品加入後に追加及び更新された機器のサービスを受けるためには、第 12
条(届け出事項の変更)に基づき、プランの変更手続きが必要になる場合があります。
第 29 条 (トータルサービスコールセンター)
1. トータルサービスコールセンター(以下「コールセンター」といいます。)は、当社が提供する商品のサービス提供内容や、契約条件及び本
会員が加入しているプランの内容やその変更及び解除等に関する質疑及び相談をすることができる電話窓口です。本商品の入会手続きはでき
ないものとします。
2. コールセンターは、本会員からの質疑及び相談に対して、当社が別に規定する範囲で答えるものとし、全ての質疑及び相談に答える義務を
負わないものとします。
3. コールセンターは、本会員から加入しているプランの変更や解除の申し出があった場合、その全て又は一部について、当社所定の PC DEPOT
店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗及び PC DEPOT パソコンクリニック店舗への来店を指示する場合があります。このとき本会員はそ
の指示に従うものとします。
第 30 条 (24 時間リモートサポート)
1. 本会員は、加入したプランが 24 時間リモートサポートサービスを提供しているときに、これを利用できます。
2. 24 時間リモートサポートサービスは、当社所定の業務委託先が提供するサービスで、当該業務委託先は本会員の申し出に対し、電話、メ
ール及び遠隔操作でサービスを実施するものとします。
3. 本会員は、24 時間リモートサポートサービスでの 1 事項の解決や、30 分相当の操作方法の指導につき、第 42 条(料⾦等の⽀払方法)に
規定する方法で 1,000 円(税別)の⽀払いを要するものとします。
4. 本会員からの申告に対し、解決のために必要となる作業内容や、解決とする判断は、当社及び当該業務委託先が判断するものとします。
5. 作業の実施にあたっては事前に本会員に事前に作業内容の説明を⾏い、本会員の承諾を得てから実施するものとします。
6. 24 時間リモートサポートは、本会員が申告した事項の全ての解決を保証するものではありません。
第 31 条 (緊急地震速報及び津波注意喚起通知)
1. 緊急地震速報サービスは、気象庁が発表する⾼度利用者向けの緊急地震速報に含まれる予報資料を用いて、気象庁⻑官の許可を得た予測手
法に基づく予報を通知するサービスであり、地震の発生を予知するものではありません。本会員は以下の各号の規定を承諾するものとします。
(1) 緊急地震速報サービスには技術的限界があり、警報が実際の地震到達に間に合わなかったり、予測数値に誤差が生じたり、誤報を受信す
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る場合があることがあります。
(2) 緊急地震速報サービスの提供するデータの全部又は一部を利用できないことによって発生する損害に対し、当社は一切の責任を負わない
こととします。
(3) 本会員が緊急地震速報サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、本会員は⾃己の責任に基づき解決するものとし、当社は一切の
責任を負わないこととします。
(4) 気象庁の緊急地震速報の提供中⽌又は変更事項に伴い、緊急地震速報サービスの中⽌又はサービス内容の変更を⾏う場合があります。
(5) 緊急地震速報の受信に使用する通信機器が故障しているとき及び電源が入っていないとき又はインターネット常時接続回線と接続され
ていないときは、緊急地震速報を受信できません。
(6) 緊急地震速報サービスは、本会員が入会時又は第 12 条(届け出事項の変更)に基づいて当社に届け出た設置住所において利用できるも
のとし、届け出た住所と異なる場所では利用はできません。
(7) 緊急地震速報の特性や限界については、気象庁が定めるところによります。
2. 津波注意喚起通知は、緊急地震速報が発表されたときで、以下の各号を全て満たすとき、津波発生の注意喚起する表示を⾏うサービスです。
(1) 地震が発するエネルギーを表すマグニチュードが 6.0 以上であるとき
(2) 震源地が海域であるとき
(3) 震源の深さが 50km 以下であるとき
3. 本会員は、緊急地震速報サービスを提供しているプランに加入しているとき、これに加入できるものとし、その⽉額利用料は別に定めると
ころによります。
4. 津波注意喚起通知は、緊急地震速報サービスに加入している本会員にのみ提供するものとし、その⽉額利用料は別に定めるところによりま
す。
第 32 条 (PCDEPOT デバイスマネージャー)
1. PCDEPOT デバイスマネージャー(以下「デバイスマネージャー」といいます。)は、当社がサービス加入機器に設定するセキュリティ対策
の1要素で、以下の各号に規定する機能を有します。
(1) 遠隔操作によるサービス加入機器のロック(以下「遠隔ロック」といいます。)
(2) 遠隔操作によるサービス加入機器のデータ消去(以下「遠隔消去」といいます。)
2. デバイスマネージャーは、以下の各号に規定する情報の収集を⾏い、当社所定のサーバーに保管します。収集した情報の利用目的や方法は
第 3 章(個⼈情報の取り扱い)に規定するところによります。
(1) 本会員が入会時又は第 12 条(届け出事項の変更)に基づいて当社に届け出た個⼈情報
(2) 型番やシリアル番号等のサービス加入機器を特定するための情報
(3) 本会員から届け出のあった、サービス加入機器の利用者に関する情報
(4) サービス加入機器の設定情報の一部(SSID 等のネットワークに関する情報及びインストールされたアプリケーション情報等)
(5) サービス加入機器の位置情報
(6) その他デバイスマネージャーの性能を実現するために必要な情報
3. 当社は、サービス加入機器にデバイスマネージャーを導入する際、本会員の承諾を得てから実施します。
4. 本会員は、サービス加入機器の紛失、盗難その他の理由により第 1 項に規定する遠隔ロック又は遠隔消去の申し出をすることができ、その
申し出について本⼈性確認ができた上で当社が承諾した場合に実施します。
5. 前項の規定に基づいて当社が遠隔消去を実施した場合、サービス加入機器のオペレーションシステムや復元領域、その他のデータ等を含む
すべてのデータが消失します。当社は遠隔消去を実施して消失したデータの復旧やデータが消去されたことに係る損害を賠償する一切の責任
を負わないものとします。
6. 第 2 項の規定に関わらず、第 34 条(利用停⽌)の規定に基づき、本会員に通知を⾏った上で遠隔ロックを実施する場合があります。
7. 本会員は、サービス加入機器に実施した遠隔ロックの解除の申し出をしたとき、当社が本⼈性確認をして承諾した場合に遠隔ロックを解除
します。ただし、コールセンターにおいて一部のサービス加入機器において遠隔操作にてロックを解除することができない場合があり、当社
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所定の PC DEPOT 店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗及び PC DEPOT パソコンクリニック店舗への持ち込みを指示する場合がありま
す。このとき本会員はその指示に従うこととします。
第 5 章 利用中⽌等
第 33 条 (利用中⽌)
1. 当社又は提携事業者の保守上やむを得ないときに、本商品の提供を中⽌することがあります。
2. 当社は前項の規定に基づいて本商品の提供を中⽌するときは、あらかじめそのことを本会員に当社のホームページへの掲載又は当社が適当
と判断した方法でお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 34 条 (利用停⽌)
1. 当社は、本会員が以下の各号のいずれかに該当するときは、6 か⽉以内で当社が定める期間(本商品に係る料⾦及び⼯事費その他の債務(こ
の規約の規定に基づき、⽀払いを要することとなった本商品に係る料⾦及び⼯事費もしくは延滞遅延⾦以外の債務をいいます。以下この条に
おいて同じとします。)を⽀払わないときは、その料⾦及び⼯事費その他の債務が⽀払われるまでの間)、本商品の利用を停⽌することがあり
ます。なお、利用停⽌には、第 32 条(PCDEPOT デバイスマネージャー)に規定する遠隔ロックによるサービス加入機器の利用制限の実施
を含みます。
(1) 料⾦及び⼯事費その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(⽀払期⽇を経過した後、PC DEPOT 店舗、ピーシー
デポスマートライフ店舗以外において⽀払われた場合であって、当社がその⽀払の事実を確認できないとき、及び第 49 条(債権の譲渡等)
の規定に基づき、当社が本商品の料⾦及び⼯事費のその他の債務に係る債権の請求事業者(第 49 条(債権の譲渡等)に規定するものをい
います。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への⽀払がないとき(請求事業者がその⽀払の事実を確認できない時を含みます。)を
含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 本商品に係る契約の申込にあたって当社所定の書面に事実に反する記載を⾏ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(届け出事項の変更)の規定に違反したとき並びにその規定に基づき届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 50 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) その他全各号のほか、この規約の規定に反する⾏為であって本商品の提供に関する当社の業務の遂⾏又は当社の設備等に著しい⽀障を及
ぼし又は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
2. 当社は、前項第 1 号〜第 5 号の規定に基づき本商品の利用停⽌をするときは、あらかじめそのことを本会員に通知します。ただし、前項第
4 号により利用停⽌を⾏うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3. 本会員は、当社が第 1 項、第 1 号〜第 5 号の規定に基づいて本商品の利用停⽌をするとき、第 32 条(PCDEPOT デバイスマネージャー)
の規定に基づいてサービス加入機器の遠隔ロックを実施することに同意するものとします。当社が遠隔ロックを実施するときは、あらかじめ
そのことを本会員に通知します。ただし、本会員が第 1 項、第 2 号又は第 3 号の規定に該当し、本会員への通知が困難であると当社が判断
した場合はこの限りではありません。
第 6 章 料⾦等の支払
第 35 条 (料⾦及び⼯事費)
1. 当社が提供する本商品の料⾦(⽉額利用料又は年額利用料等入会するプランが定めるところによります。以下同じとします。)、オプション
利用料、最低利用期間に係る解約事務手数料、定期契約に係る解約事務手数料、手続きに関する料⾦、⼯事に関する費用、提供機器商品の譲
渡に係る商品代⾦(又は当社が別に定める時価相当額)、その他料⾦等を当社が別に定める方法にて当社に⽀払うものとします。なお、当社
に対する⽀払に関しては、別段の定めがない限り、当社又は集⾦代⾏業者(第 4 項において定義します。)が集⾦するものとします。また料
⾦等の具体的な⾦額及び算定方法は、当社が別に定めるところによるものとします。
2. 当社が提供する本商品の料⾦について、社会経済情勢、原価、物価の変化、性能担保及び安全性確保のための機能追加、範囲拡⼤、インフ
ラなどの設備投資、又は利用状況や環境の変化から、料⾦改定が必要になった場合、当社が適当と判断する方法に従い本会員に通知すること
により、料⾦の改定を⾏うことができるものとします。改定後の料⾦体系は、当社が定めた料⾦⽉(第 43 条(料⾦等の計算方法)において
定義します。)より適用されるものとします。この場合、通知の⽇から起算して 30 ⽇以内に本会員が第 14 条(会員が⾏う契約の解除)に従
って、本商品の契約の解除の通知を当社に対して⾏わない場合、係る改定につき本会員による承認があったものとみなします。
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3. 第 1 項に規定する⼯事に関する費用は、⼯事費及び線路設置費とし、端末設備の設置又は移転、オプションの利用開始、利用の一時中断又
は再利用に関する⼯事、その他プラン変更に関する⼯事を含みます。⼯事の着手後完了前に契約の解除等があった場合は、本会員はその⼯事
に関して契約の解除等があったときまでに着手した⼯事の部分について、その⼯事に要した費用ならびに手数料を当社に⽀払うものとします。
4. 当社は、本商品の料⾦等その他利用契約に基づき当社が本会員に対して有する債権の請求ならびに受領⾏為を第三者(以下「集⾦代⾏業者」
といいます。)に委託できるものとします。
5. 本会員は、本商品の入会申込時に⽀払方法を当社又は集⾦代⾏業者に通知することとします。
6. 料⾦等の⽀払方法については、第 42 条(料⾦等の⽀払方法)に定めるところによるものとします。
7. 料⾦等の⽀払の履⾏遅延があった場合又は事由の如何を問わず、料⾦等の⽀払が確認できなかった場合、当社又は集⾦代⾏業者より、当社
又は集⾦代⾏業者の定める方法にて再請求を⾏います。
8. 当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても当社が本会員より受け取った料⾦等について、一切返還する義
務を負わないものとします。
9. 料⾦等の⽀払方法を当社もしくは集⾦代⾏業者へ通知しない、又は通知した⽀払方法による料⾦等の⽀払が確認できない等の事由により、
当社又は集⾦代⾏業者が払込票を発⾏して料⾦等の請求を⾏う場合は、別に定める手数料を加算して料⾦等を請求できるものとします。
第 36 条 (料⾦等の支払義務)
1. 本商品の⽉額利用料等の料⾦等は、当社が別に定める料⾦表によるものとします。
2. 本商品は、提供開始⽇が属する料⾦⽉の翌料⾦⽉の料⾦から起算して、第 14 条(会員が⾏う契約の解除)及び第 15 条(当社が⾏う契約
の解除)で規定する契約解除⽇までの期間について、⽀払いを要するものとします。
第 37 条 (⼯事費の支払義務)
本会員は、本商品の解除等があった場合も、⼯事費の残債について⽀払う義務を免れないものとします。このとき本会員は⼯事費の残債を
一括払いにて⽀払うものとします。
第 38 条 (⼿続きに関する料⾦の支払義務)
1. 本会員等は、本商品に係る契約の申込又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは以下の各号に規定する手数料の⽀払いを要し
ます。
(1) 「契約事務手数料」は、本会員等が本商品に入会する際に⽀払いを要するものとし、その⾦額はプラン毎に当社が別に定めるところによ
るものとします。同時に複数のプランに入会する場合も、各プランが定める手数料の⽀払いを要するものとします。ただし、当社が別に定
めている場合はこの限りではありません。
(2) 「解約事務手数料」は、本会員が入会しているプランを解除する場合に⽀払いを要するものとし、その⾦額はプラン毎に当社が別に定め
るところによるものとします。
(3) 「プラン変更事務手数料」は、本会員が入会している本商品のプランを変更する際に 3,000 円(税別)の⽀払いを要するものとします。
(4) 「通信プラン変更事務手数料」は、入会しているワイヤレスデータ通信サービス付の本商品の区分を変更する際に 3,000 円(税別)の⽀
払いを要するものとします。
(5) 「メンバーカード再発⾏手数料」は、第 5 条(プレミアムメンバーカードの再発⾏)の規定において当社が本カードの再発⾏を認め、再
発⾏の手続きを⾏う際に 1,000 円(税別)の⽀払いを要するものとします。
(6) 「口座⾃動振替手数料」は、第 42 条(料⾦等の⽀払方法)第 2 項に規定の口座⾃動振替による本商品の料⾦の⽀払いをする場合に、200
円(税別)を本商品の料⾦に加算して得られた⾦額を請求するものとします。なお、口座⾃動振替手数料は当該プランの料⾦に含まれてお
り、本商品の料⾦と口座⾃動振替手数料を一体として取り扱うものとします。
(7) 「払込票発⾏手数料」は、第 35 条(料⾦及び⼯事費)第 8 項に規定の払込票を発⾏して料⾦等の請求を⾏う場合に、当社及び集⾦代⾏
業者又は請求事業者(第 49 条(債権の譲渡等)に規定するものをいいます。)は、本会員に対して払込票による⽀払につき 300 円(税別)
を請求できるものとします。
(8) その他手数料等は、当社が別に定めるところによる料⾦の⽀払いを要するものとします。
2. 前項の規定に関わらず以下の各号に該当する場合に、本会員はプラン変更事務手数料及び通信プラン変更事務手数料の⽀払いを要しません。
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(1) 本会員が 70 歳以上で、第 10 条(提供開始⽇)で定める提供開始⽇より 3 か⽉以内に当社へ加入プランの変更の申し出があったとき。
(2) 本会員が 75 歳以上で、契約期間に関わらず当社へ入会プランの変更の申し出があったとき。
第 39 条 (最低利用期間に係る解約事務⼿数料の支払義務)
1. 本会員は、最低利用期間が定められた本商品の満了前に当社に解除の通知をするとき、当社が別に定める解約事務手数料を⽀払うものとし
ます。
2. 前項の規定に関わらず以下の各号に該当する場合に、本会員はその最低利用期間に係る解約事務手数料の⽀払いを要しません。
(1) 最低利用期間の満了⽉(更新⽉)において、本商品の解除があったとき。
(2) 本会員が死亡に関する届け出があった場合であって、その死亡⽇から当社が定める期間内にその契約の解除があったとき。
(3) 本商品と同じ商品種別で、別の商品区分のプランへ変更する場合で、当社が認めたとき。
(4) 本会員が 70 歳以上で、第 10 条(提供開始⽇)で定める提供開始⽇より 3 か⽉以内に当社へ契約の解除の申し出があったとき。
(5) 本会員が 75 歳以上で、契約期間に関わらず当社へ契約の解除の申し出があったとき。
3. 前項の場合においても、第 36 条(料⾦等の⽀払義務)、第 37 条(⼯事費の⽀払義務)、第 41 条(提供機器商品の譲渡に係る商品代⾦の⽀
払義務)及び第 38 条(手続きに関する料⾦の⽀払義務)の⽀払いを免れないものとします。
第 40 条 (定期契約に係る解約事務⼿数料の支払義務)
1. 本会員は、本商品を契約の満了以外の事由により解除することを当社に通知したとき定期契約を解除して一般契約を締結するとき及び当社
がその定期契約を解除したときは、以下に規定する料⾦の⽀払いを要します。
区分 料⾦額(税別)
定期契約に係る解約事務手数料
(1 商品ごとに)
年とく割 3,000 円
2 年とく割 10,000 円
3 年とく割 10,000 円
2. 前項の規定に関わらず以下の各号に該当する場合に、本会員はその定期契約に係る解約事務手数料の⽀払いを要しません。
(1) 定期契約の更新⽉において、その定期契約の解除があったとき。
(2) 本会員が死亡に関する届け出があった場合であって、その死亡⽇から当社が定める期間内にその契約の解除があったとき。
(3) 定期契約の解除と同時に、最低利用期間が定められている当社所定のプランに入会するとき。
(4) 本会員が 70 歳以上で、第 10 条(提供開始⽇)で定める提供開始⽇より 3 か⽉以内に当社へ契約の解除の申し出があったとき。
(5) 本会員が 75 歳以上で、契約期間に関わらず当社へ契約の解除の申し出があったとき。
3. 前項の場合においても、第 36 条(料⾦等の⽀払義務)、第 37 条(⼯事費の⽀払義務)、第 41 条(提供機器商品の譲渡に係る商品代⾦の⽀
払義務)及び第 38 条(手続きに関する料⾦の⽀払義務)の⽀払いを免れないものとします。
第 41 条 (料⾦等の支払⽅法)
1. 第 35 条(料⾦及び⼯事費)に定める料⾦等を当社が集⾦する場合、本会員はクレジットカードで当該料⾦等を⽀払うものとします。
2. クレジットカードの請求締め⽇や⽀払⽇は、本会員が本商品の料⾦の⽀払うことを目的として提示したクレジットカードの当該クレジット
カード会社が会員規約において定めている請求締め⽇及び⽀払⽇に従うものとします。第 12 条(届け出事項の変更)において、クレジット
カードの変更を⾏ったことによる当該クレジットカードの締め⽇及び⽀払⽇等の変化については本会員が入会している当該クレジットカー
ド会社に利用規約によるものとし、当社は一切の説明義務を負わないものとします。
3. 本会員は、当社に別に申し出をしない限り、毎⽉継続して同様に本商品の料⾦を⽀払うこととします。
4. 当社は、本会員の料⾦等の計算を第 43 条(料⾦等の計算方法)に定める料⾦等計算⽇に⾏い、確定します。
5. 当社は、前号で確定した料⾦等請求を、本会員が当該クレジットカード会社に対し、料⾦等計算⽇から 6 ⽇以内⾏うものとします。
6. 本会員と、当該クレジットカード会社の間で料⾦及び⼯事費その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものと
し、当社は一切免責するものとします。
7. 第 1 項の規定にかかわらず、入会するプランが口座⾃動振替(ただし本会員等が⽀払方法として株式会社ゆうちょ銀⾏の預⾦口座からの引
き落としを指定する場合は「⾃動払込み」に置き換えるものとします。以下同じとします。以下料⾦等の⽀払が口座⾃動振替となるプランを
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「口座プラン」といいます。)による料⾦等を⽀払うことを定めている場合に限り、集⾦は集⾦代⾏業者が運営する収納代⾏サービスを通じ
て⾏われるものとします。なお、当該収納代⾏サービスの料⾦等の⽀払方法等は、各集⾦代⾏業者が定める当該収納代⾏サービスの利用規約
に準じるものとします。
8. プラン変更事務手数料及び解約事務手数料等、当社が認めた場合に限り、PC DEPOT 店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗で⽀払ができ
るものとします。なお、PC DEPOT パソコンクリニック店舗では、本商品に係る料⾦の一切の⽀払はできないものとします。
9. 当社は、本商品に係る料⾦等に関して領収書を発⾏する義務を負いません。本会員は、⽀払った本商品の料⾦等について、当社に領収書
を請求しないこととします。
第 42 条 (料⾦等の計算⽅法)
1. 当社は、料⾦及び⼯事費その他の債務において、本規約に別段の定めがある場合を除いて、毎暦⽉の初⽇から末⽇までの間(以下「料⾦
⽉」といいます。)を単位として計算します。
2. 当社は、本商品の料⾦等を料⾦⽉の前暦⽉の前⽇に計算します。このときの料⾦等の計算⽇を料⾦等計算⽇といいます。
3. 本会員は、本商品で⽀払いを要する料⾦を、料⾦⽉の前暦⽉の末⽇に⽀払うこととします。
4. 前項の規定に関わらず、次表に定める商品種別において、当社は規定する料⾦等計算⽇に料⾦等の計算を⾏い、本会員は、規定する⽀払
い⽇に料⾦等を⽀払うこととします。
商品種別 料⾦等計算⽇ ⽀払い⽇
口座プランの料⾦、手数料、解約事務手数料等 料⾦⽉の末⽇ 料⾦⽉の翌暦⽉の 27 ⽇
音声通話サービスに係るもの
音声 SIM サービスの料⾦で通話料以外のもの、
FTTH サービスの料⾦で通話料以外のもの、
インターネット電話サービスの通話料
料⾦⽉の末⽇ 料⾦⽉の末⽇
音声 SIM サービスの通話料、
光電話サービスの通話料
料⾦⽉の翌暦⽉の末⽇ 料⾦⽉の翌暦⽉の末⽇
VOD サービスに係るもの
VOD サービスの⽉額利用料、
VOD サービスで追加購入したポイントの料⾦
料⾦⽉の末⽇ 料⾦⽉の末⽇
5. 理由の如何を問わず、本商品が解除となった場合は、解除がなされた⽇までの料⾦等を⽀払うものとします。
6. 当社は、当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、料⾦⽉に係る料⾦等計算の起算⽇、締切⽇を変更することがあります。
第 43 条 (端数処理)
当社は、料⾦及び⼯事費その他の債務の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 44 条 (料⾦の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、本会員の承諾を得て、2 か⽉以上の料⾦を、当社が指定する期⽇までにまとめて⽀払っていた
だくことがあります。
第 45 条 (消費税相当額の加算)
1. 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法
(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
2. 第 35 条(料⾦及び⼯事費)から第 38 条(手続きに関する料⾦の⽀払義務)までの規定に基づき、この料⾦の⽀払いを要するものとされ
ている額は、税別⾦額に消費税相当額を加算した⾦額となります。
第 46 条 (料⾦等の臨時減免)
1. 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時にその料⾦及び⼯事費その他の債務を減免
することがあります。
2. 当社は前項の規定に基づき料⾦及び⼯事費その他の債務の減免を⾏ったときは、PC DEPOT 店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗及び
PC DEPOT パソコンクリニック店舗に掲示する等の方法でその旨を周知します。
第 47 条 (延滞利息)
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本会員は、料⾦及び⼯事費その他の債務(第 49 条(債権の譲渡等)の規定に基づき、当社が請求事業者(第 49 条(債権の譲渡等)に規定
するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について、⽀払期⽇を経過して
もなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀
払っていただきます。
第 48 条 (債権の譲渡等)
1. 本会員は、当社が本商品に係る料⾦及び⼯事費その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に委譲
することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、本会員への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略
するものとします。
2. 本会員は、当社が前項の規定に基づき請求事業者への債権を譲渡する場合において、第 21 条(個⼈情報の収集、保有、利用、預託)第 1
項、第 3 号に規定した個⼈情報を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3. 本会員は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への⽀払状況に関するものであって、当社が定
めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 7 章 契約者の義務
第 49 条 (利用に係る契約者の義務)
1. 本会員は、以下の各号の規定を守っていただきます。
(1) 本商品により利用し得る情報を改ざんし又は消去する⾏為をしないこと。
(2) 他の会員の会員番号等を不正に取得もしくは使用し又は他の会員もしくは⾃己の会員番号等不正に他の会員もしくは第三者に使用させ
る⾏為をしないこと。
(3) 他の会員、当社又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する⾏為をしないこと。
(4) 他の会員、当社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉もしくは信用を損なわせるような⾏為をしないこと。
(5) 他の会員、当社又は第三者の財産又はプライバシーを侵害する⾏為をしないこと。
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく⾏為をしないこと。
(7) 他の会員、当社又は第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する⾏為、他の会員、当社又は第三者が嫌悪感を抱く電
子メールを送信する⾏為、一時に⼤量の電子メールを送信する等により他の会員、当社又は第三者の電子メールの送受信に⽀障をきたす⾏
為、又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)に違反する⾏為(以下まとめて「迷惑メール等送信⾏
為」といいます。)をしないこと。
(8) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待又は若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、⽂書又は情報等を送信、又
はインターネット異性紹介事業等を利用して児童を誘引する⾏為の規制等に関する法律(平成 15 年法律 83 号)に違反する⾏為をしない
こと。
(9) 本会員、当社又は第三者の設備又は本商品用設備に過⼤な負荷を与える⾏為をしないこと。
(10) 事実に反する情報又は意味のない情報を送信する⾏為をしないこと。
(11) 第 7 条(反社会的勢⼒の排除)の規定に反する⾏為をしないこと。
(12) その他法令に違反し又は公序良俗に反する⾏為をしないこと。
(13) その他本商品の運営を妨げるような⾏為をしないこと。
(14) その他全各号に該当する恐れのある⾏為又はこれに類する⾏為をしないこと。
2. 本会員は、本商品の利用及びその結果につき⾃ら一切の責任を負うものとし、万一本商品の利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害
を与えたものとして、当該他の会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は⾃らの費用と責任において
当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切免責するものとします。
第 8 章 雑則
第 50 条 (承諾の限界)
当社は、本会員からサービス加入機器の設定・修理その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは
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保守することが著しく困難であるとき又は料⾦及び⼯事費その他の債務の⽀払いを現に怠りもしくは怠る恐れがある等当社又は提携事業者
の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第 51 条 (プライバシーポリシー)
1. 当社は、本会員等に関する個⼈情報保護基本方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個⼈情報
を取り扱います。
2. 前項に規定するプライバシーポリシーは、当社のインターネットホームページ( http://www.pcdepot.co.jp/p_policy.html )において公
表します。
第 52 条 (合意管轄)
本会員と、当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
とします。
第 53 条 (準拠法)
この規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 54 条 (分離性)
本規約の一部分が無効で強制⼒をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条
件に従って強制⼒を持ち続けるものとします。
附 則
本規約は 2017 年 4 ⽉ 1 ⽇より施⾏します。
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<ご相談窓口>
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