- 対象となる法律
- 金融商品取引法 2条2項5号
- 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、
- 当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利
- 商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 第五百三十五条 (匿名組合契約)
- (匿名組合契約) 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
- 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第六百六十七条第一項 (組合契約)
- (組合契約) 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
- 2 出資は、労務をその目的とすることができる。
- 金融商品取引法 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年六月三日法律第九十号) 第三条第一項 (投資事業有限責任組合契約)
- (投資事業有限責任組合契約) 第三条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
- 以下略
- 民法 第二章 契約 第十二節 組合(第六百六十七条-第六百八十八条) 組合
- 金融商品取引法 2条2項5号
- 議論の鍵
- 重要箇所
- 「出資または拠出」なのか?
- 「事業」なのか?
- 「収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配」なのか?
- CHANGEの顧客は「匿名組合契約」「組合契約」「投資事業有限責任組合契約」にあたるのか?
- 「出資または拠出」にはあたらない
- CHANGEの顧客は太陽光パネルを購入するために資金を拠出するが、出資目的ではなく発電能力の購入目的であるという認識
- 「事業」にはあたらない
- 「事業」とは、民法上に定義が見つからないため、社会通念上、法人や個人による継続的な営み、作業、関与が必要となると思われるが、CHANGEにおいて事業主体はあくまで顧客・ユーザーであるため事業にはあたらないという認識
- CHANGEが行っているのは、あくまで「集金代行」と「管理業務の受託」という認識
- 「収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配」にはあたらない
- 事業にあたらないため、こちらも該当しないという認識
- 仮に事業にあたるという判断があった場合でも、「配当」ではなく、所有パネルの売電代金を所有者が受け取っているだけであり、そこにCHANGEの事業(作業・運用・関与)は介在していない
- CHANGEの顧客は「匿名組合契約」「組合契約」「投資事業有限責任組合契約」にあたらない
- 組合契約は社員を対象としており、投資事業有限責任組合契約は事業の共同経営対象としているためあたらない
- 匿名組合契約や、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する」事によって生じるため、「営業のために出資」も「営業から生ずる利益を分配することを約し」てもいないため、これにあたらないという認識
- 重要箇所
- 人数の多寡(1, N?)
- 民法上、組合員の人数についての記述はない
- 資本確保のタイミング(お金を集めて投資・仕入れた設備の販売)と確保事由
- 事業のために出資を募るわけではない
- 太陽光発電設備ありきの商売を行っている
- 営業を行わない(営業主体は所有者)
- 配当も行わない
- 物品の収益性
- [金融商品取引法(以下法)2条2項5号ロ]に次の記述「ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)」
- 収益性が無ければ対象外
- 今回は太陽光発電の売電収益として最終的に150%ほどの収益が見込まれる
- 逆に今回の件で、「集団投資スキーム」に当たるという根拠は、実のところ「物品の収益性」のみであり、それを以て「集団投資スキーム」にあたると解釈するのであれば、「太陽光発電設備の分譲」という販売形式自体が全て同様に「集団投資スキーム」にあたるという解釈にならざるをえない。これは矛盾している
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May 11, 2017 04:55
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CHANGEの事業内容の法的な解釈に関するメモ
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