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@qtamaki
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CHANGEの事業内容の法的な解釈に関するメモ

議題 CHANGEが金融商品取引法に定める「有価証券とみなして、この法律の規定を適用する」対象かどうか?の判断を行う

  • 対象となる法律
  • 議論の鍵
    • 重要箇所
      • 「出資または拠出」なのか?
      • 「事業」なのか?
      • 「収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配」なのか?
      • CHANGEの顧客は「匿名組合契約」「組合契約」「投資事業有限責任組合契約」にあたるのか?
    • 「出資または拠出」にはあたらない
      • CHANGEの顧客は太陽光パネルを購入するために資金を拠出するが、出資目的ではなく発電能力の購入目的であるという認識
    • 「事業」にはあたらない
      • 「事業」とは、民法上に定義が見つからないため、社会通念上、法人や個人による継続的な営み、作業、関与が必要となると思われるが、CHANGEにおいて事業主体はあくまで顧客・ユーザーであるため事業にはあたらないという認識
      • CHANGEが行っているのは、あくまで「集金代行」と「管理業務の受託」という認識
    • 「収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配」にはあたらない
      • 事業にあたらないため、こちらも該当しないという認識
      • 仮に事業にあたるという判断があった場合でも、「配当」ではなく、所有パネルの売電代金を所有者が受け取っているだけであり、そこにCHANGEの事業(作業・運用・関与)は介在していない
    • CHANGEの顧客は「匿名組合契約」「組合契約」「投資事業有限責任組合契約」にあたらない
      • 組合契約は社員を対象としており、投資事業有限責任組合契約は事業の共同経営対象としているためあたらない
      • 匿名組合契約や、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する」事によって生じるため、「営業のために出資」も「営業から生ずる利益を分配することを約し」てもいないため、これにあたらないという認識
  • 人数の多寡(1, N?)
    • 民法上、組合員の人数についての記述はない
  • 資本確保のタイミング(お金を集めて投資・仕入れた設備の販売)と確保事由
    • 事業のために出資を募るわけではない
    • 太陽光発電設備ありきの商売を行っている
    • 営業を行わない(営業主体は所有者)
    • 配当も行わない
  • 物品の収益性
    • [金融商品取引法(以下法)2条2項5号ロ]に次の記述「ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)」
    • 収益性が無ければ対象外
    • 今回は太陽光発電の売電収益として最終的に150%ほどの収益が見込まれる
    • 逆に今回の件で、「集団投資スキーム」に当たるという根拠は、実のところ「物品の収益性」のみであり、それを以て「集団投資スキーム」にあたると解釈するのであれば、「太陽光発電設備の分譲」という販売形式自体が全て同様に「集団投資スキーム」にあたるという解釈にならざるをえない。これは矛盾している
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