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特許と実用新案との比較

特許と実用新案との比較

特許 実用新案
保護対象 自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの。物(プログラム等を含む)/生産方法/方法 自然法則を利用した技術的。思想物品の形状・構造・その組合せ
出願書類 願書/請求の範囲/明細書/必要な図面/要約書/出願印紙料 願書/請求の範囲/明細書/図面/要約書/出願印紙料・設定登録料
審査内容 様式上の審査・特許性有無の実体的審査(新規性・進歩性・先後願・記載要件その他) 様式上の審査のみ(登録性有無の実体的審査はない)
審査請求 出願から3年以内(未請求出願は取下げ) 不要
補正の機会 第1回目の拒絶理由通知があるまでは原則自由。それ以後は法定条件を満たせば可能 出願後2ケ月以内のみ
出願公開 出願から約1年6ケ月後(特許出願公開公報) なし
情報提供 特許性を否定する資料を審査官に提供(刊行物等提出書) なし
審査結果 特許性がないと拒絶される 自動的に登録される
審査期間 審査請求後、約1~2年程度(平均) 出願後約4~6ケ月
出願変更 実用新案への変更可能(但、出願日から5年6ケ月以内) 出願中の特許出願への変更可。登録後でも、特許出願に変更可(但、出願後3年以内等の条件あり)
公報 特許掲載公報(特許されると公報に掲載される)[特許後、約1ケ月で発行](出願内容全部掲載) 登録実用新案掲載公報(要部掲載)[登録後、約1ケ月で発行]
異議申立 なし(平成16年1月1日以降に廃止) なし
存続期間 特許後、出願日から20年で満了する。延長が認められているものもある 登録後、出願日から10年で満了する。延長はない
侵害の対処 直ちに警告、訴訟が可能(侵害の停止、損害賠償の請求等) 実用新案技術評価書の提示が必要(無過失賠償責任を負うことあり)
無効審判 審査済なので、無効の可能性は低い 無審査なので、無効の可能性は高い
訂正審判 特許請求の範囲の記載以外の事項も訂正可能 特許とほぼ同じ(但し、時期的制限あり)

実用新案登録出願のメリット

  1. 早期に権利化できる(出願後約4~6ケ月)。
  2. 権利化されるまでの費用が安い(出願費用と登録料のみ、特許出願では出願費用、審査請求費用、成功謝金、特許料、更に必要な意見書等の中間処理費用の合計となる)。
  3. 不安定であっても権利として登録されるので、第三者に対する牽制、製造販売の優位性が得られ、また、実施許諾も可能である。
  4. 実用新案として登録された後でも、特許出願に変更できるから、とりあえずは費用が嵩張らない実用新案として登録を受け、事業化のメドがたった後に特許出願に変更し、特許化を図ることができる。

実用新案登録出願のデメリット

  1. 権利が不安定で、権利の存続期間が短い。
  2. 権利行使に際し、手続きが複雑である(実用新案技術評価書の入手 (出願と同時であれば約2~3ケ月後、登録後では約1~2ケ月後)、相手方への提示、権利の有効性等の検討)。
  3. 権利を行使し、相手方に損害を与えた場合には無過失賠償責任を負うことがある。
  4. 早期に出願内容が公表される(出願後約6~7ヶ月程度で登録実用新案掲載公報に掲載される)。
  5. 特許出願に変更するとき、実用新案権を放棄する必要があり、権利の空白期間が生じる。

実用新案登録出願の利用態様

  1. 出願すれば登録されるので、取得した登録番号を宣伝目的等に使用し、侵害があっても黙認し、権利行使は見合わせる(なお、権利行使に備え、実用新案技術評価書を予め入手しておくこともよい)。
  2. 特許に比較し安価な実用新案登録出願をして実用新案権を取得し、事業化・実施化で費用回収が可能となった段階で特許出願に変更し(但し、実用新案技術評価請求をしていない等の条件あり)、特許権として一層確実な権利とする。
  3. 特許出願が特許されるまでのつなぎとし、特許出願後に実用新案登録出願を行って、当分の間は実用新案登録のもので保護する(実用新案技術評価書によって特許性の有無を検討。但し2.の場合と比較のこと)。
  4. 出願して先願権を確保し、登録公報の発行は公知資料となることで、他人の権利取得を防止する
  5. 早期に権利を確保し、他人の侵害を排除する場合には、先行技術をもれなく調査し、無効審判にも耐え得る完全な明細書として出願し、また、実用新案技術評価書を早めに入手しておく。
  6. なお、権利を取得できても他人の権利を侵害しないとは限らないので十分注意する(特許も同様)。

http://www.harada-pat.gr.jp/hikaku.htm

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