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所得税と住民税の計算方法

所得税(国税)

所得税の計算方法

所得税額 = (所得金額(A) - 所得控除額(B)) × 税率 - 税額控除額(C)

  • 「所得金額(A)- 所得控除額(B)」は 課税所得金額 といい、1,000円未満の端数を切り捨てる。

所得税の税率

課税所得金額(所得金額(A)- 所得控除額(B))税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜40%2,796,000円

例えば、課税所得金額(所得金額から所得控除額を差し引いたもの)が 700万円の場合、求める税額(税額控除額(C)を差し引く前の金額)は次のようになる。

700万円 × 0.23 - 63万6千円 = 97万4千円

所得金額(A)

所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分している。

  1. 利子所得(公債、社債、預貯金などの利子)
  2. 配当所得(株式や出資の配当など)
  3. 不動産所得(地代、家賃、権利金など)
  4. 事業所得(事業をしている場合に生じる所得)
  5. 給与所得(勤務先から受ける給料、賞与などの所得)
  6. 退職所得(退職金、一時恩給など)
  7. 山林所得(山林を売った場合に生じる所得)
  8. 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)
  9. 一時所得(クイズに当たった場合などに生じる所得)
  10. 雑所得(公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得)
5. 給与所得

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出する。

平成25年分以後
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
180万円以下収入金額 - 収入金額 × 40%
ただし、収入金額 x 40%が65万円に満たない場合には
収入金額 - 65万円
180万円超~360万円以下収入金額 - 収入金額 × 30% + 18万円
360万円超~660万円以下収入金額 - 収入金額 × 20% + 54万円
660万円超~1,000万円以下収入金額 - 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超~1,5000万円以下収入金額 - 収入金額 × 5% + 170万円
1,500万円超~収入金額 - 245万円
平成24年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
180万円以下収入金額 - 収入金額 × 40%
ただし、収入金額 x 40%が65万円に満たない場合には
収入金額 - 65万円
180万円超~360万円以下収入金額 - 収入金額 × 30% + 18万円
360万円超~660万円以下収入金額 - 収入金額 × 20% + 54万円
660万円超~1,000万円以下収入金額 - 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超~収入金額 - 収入金額 × 5% + 170万円

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、この表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)によって計算します。

所得控除額(B)

所得控除の種類は次のとおり。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
基礎控除

すべての納税義務者に適用される。

控除額38万円
配偶者控除

納税者本人と生計を一にする配偶者(※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除く)の前年中の所得金額が38万円以下の場合に適用される。

控除対象配偶者控除額
一般(69歳以下)38万円
老人(70歳以上)48万円
扶養控除

納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除く)のうち、前年中の所得金額38万円以下 の場合に適用される。

控除対象扶養親族控除額
一般扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上)48万円
老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で
同居の扶養親族
58万円

税額控除額(C)

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • 特定震災指定寄附金特別控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
  • 電子証明書等特別控除
  • 復興産業集積区域に係る税制上の特例措置
  • 避難解除区域に係る税制上の特例措置

住民税(道府県民税+市町村民税)

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する 均等割 と、その人の所得金額に応じて負担する 所得割 によって構成されている。

住民税額 = 均等割額 + 所得割額

均等割

均等割の標準税額

市町村民税3,000円
都道府県民税1,000円
合計4,000円

上記に加えて超過(上乗せ)の課税制度が存在する地方自治体もある。

(例)宮城県の「みやぎ環境税(1,200円)」

所得割

所得割の標準税率

市町村民税6%
都道府県民税4%
合計10%

所得割の計算方法

所得割額 =(所得金額(A) - 所得控除額(B)) × 税率(10%) - 税額控除額(C)
  • 所得割額は、市町村民税と都道府県民税の別に計算し、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。
  • 「所得金額(A) - 所得控除額(B)」は 課税所得金額 といい、1,000円未満の端数を切り捨てる。

所得金額は所得税における所得金額と同じ計算方法による。所得の種類は、所得税と同様以下の10種類。

  1. 利子所得(公債、社債、預貯金などの利子)
  2. 配当所得(株式や出資の配当など)
  3. 不動産所得(地代、家賃、権利金など)
  4. 事業所得(事業をしている場合に生じる所得)
  5. 給与所得(サラリーマンの給料など)
  6. 退職所得(退職金、一時恩給など)
  7. 山林所得(山林を売った場合に生じる所得)
  8. 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)
  9. 一時所得(クイズに当たった場合などに生じる所得)
  10. 雑所得(公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得)
5. 給与所得

所得金額は一般には必要経費等を差し引くことで計算されるが、給与所得 については、必要経費の代わりとして給与所得控除額が収入金額に応じて差し引かれる。

給与等の収入金額(年間合計)給与所得の金額
~650,999円0円
651,000円~1,618,999円収入金額 - 650,000円
1,619,000円~1,619,999円969,000円
1,620,000円~1,621,999円970,000円
1,622,000円~1,623,999円972000円
1,624,000円~1,627,999円974,000円
1,628,000円~1,799,999円収入金額 ÷ 4,000円(※) × 4,000円 × 60%
1,800,000円~3,599,999円収入金額 ÷ 4,000円(※) × 4,000円 × 70% - 180,000円
3,600,000円~6,599,999円収入金額 ÷ 4,000円(※) × 4,000円 × 80% - 540,000円
6,600,000円~9,999,999円収入金額 × 90% - 1,200,000円
10,000,000円~収入金額 × 95% - 1,700,000円

(※)収入金額 ÷ 4,000円は、小数点以下を切り捨て。

所得控除額(B)

所得控除には次のような種類がある。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 障がい者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
基礎控除

すべての納税義務者に適用される。

控除額33万円
配偶者控除

納税者本人と生計を一にする配偶者(※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除く)の前年中の所得金額38万円以下 の場合に適用される。

控除対象配偶者控除額
一般(69歳以下)33万円
老人(70歳以上)38万円
配偶者特別控除

納税者本人と生計を一にする配偶者(※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除く)の前年中の所得金額38万円を超え76万円未満 の場合に適用される。

ただし、納税者本人の所得金額が1000万円を超えると適用されない。

配偶者の合計所得金額控除額
38万円超〜45万円未満33万円
45万円以上〜50万円未満31万円
50万円以上〜55万円未満26万円
55万円以上〜60万円未満21万円
60万円以上〜65万円未満16万円
65万円以上〜70万円未満11万円
70万円以上〜75万円未満6万円
75万円以上〜76万円未満3万円
76万円以上〜0円
扶養控除

納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除く)のうち、前年中の所得金額38万円以下 の場合に適用される。

控除対象扶養親族控除額
一般扶養親族(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下)33万円
特定扶養親族(19歳以上22歳以下)45万円
老人扶養親族(70歳以上)38万円
老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で
同居の扶養親族
45万円

税額控除額(C)

  • 調整控除
  • 配当控除
  • 住宅ローン控除
  • 寄付金税額控除
  • 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

参考資料

In Japanese

In English

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