(この記事は会計系 Advent Calendar 2023の7日目の記事です。)
2022年10月28日に公表された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正によって、その他の包括利益に関連する取引から生じた法人税、住民税及び事業税 (法人税等1) は損益 (PL) ではなくその他の包括利益 (OCI, other comprehensive income) に計上すべきことが日本基準でも明確になりました。
Footnotes
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記事中の「法人税等」と「法人税等調整額」はそれぞれ一貫して当期税金費用と繰延税金費用を指します。当期税金費用・繰延税金費用という語のほうが紛らわしさがなくわかりやすいと個人的には考えていますが、日本の会計実務で一般的に用いられる用語ではないためです。同様に、日本基準に慣れた読者を想定し、IFRSにおける仕訳例でも日本基準で一般的に用いられる勘定科目を便宜的に用いています。 ↩