鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。
標識の一個の値段は固定屋で。千七百円。
環境省令で定められた鳥獣を輸入した場合は標識を付けなければならない。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二十六条 第二項より。
法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
- 一 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
- 二 火入れ又はたき火をすること。
- 三 車馬を使用すること。
- 四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
- 五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
- 六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
- 七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 木竹を伐採すること。
- 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
第二十九条は特別保護地区
に関して定義したもの。
環境大臣か知事は鳥獣保護区の中で、さらに特別な保護をするエリアを特別保護区に指定できる。
特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
参照の深いところから訳すと、第二十九条第七項第四号では…
環境大臣指定の国指定特別保護地区や、自治体が指定した特別保護地区では次の行為はしないでね!
建物建てるなよ!増築とかもだめだから!
水面を埋め立てたり干拓するのもナシね!
木竹伐採だめ絶対!
この他にも地区別に政令で色々あるよ!詳しくは別資料で確認してね!
という内容。
最後の行については、政令で色々については国や自治体レベルでそれぞれ制定してる。
それが 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令
の二条に書かれた内容。
- 木竹以外の植物の伐採。
- 焚き火
- 車とか馬とかの使用
- 船の使用もダメ
- 犬とか鳥獣に害を与える動物入れるのもダメ
- 撮影とか録画のために鳥獣の営巣も基本的にダメだけど環境大臣が言ったやりかたならOK
- ボールとか使って屋外スポーツしたりもダメ
- サバゲは良いのかな…?w
法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 猟区設定者の事務所の位置 二 入猟申込みの手続 三 入猟承認の基準 四 入猟承認の通知方法 五 入猟承認料及びその納付の方法 六 入猟承認証に関する事項 七 入猟者の守るべき条件 八 その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
2 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
五 その他政令で定める事項
これに該当するその他政令で定める事項のこと。
一般人でも一定条件下で猟区を設定できるが、認可が要る。
目的として、鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図る。 対象となる人は、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限などの管理をする者である。 規定を定めた上で、環境省令で定めた範囲内で、知事から認可を得られる。
規定とは、第二項で定められている内容で、次の通り。
2 規定 - 名称、区域、期間、放鳥獣の種類、その他(コレ!)
3 期間の制限 - 10年を越えての期間を規定できない
4 知事がやらなきゃいけないこと - 安全性の確保の規定、狩猟鳥獣の捕縛の調整の必要性の有無の規定、第二種特定鳥獣の管理への影響の配慮
というものが合った上で、
2の規定で猟区指定する際の追加項目として、 - 猟区設定者の事務所の位置 - 入猟の申し込み手続き、基準、通知方法、猟奇と納付方法、認証に関する事項 - 入猟者に課せられる条件 - その他猟区の維持管理に関する事項で、且つ環境省令で定めるもの
猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
猟区の設定を申し出た人は、法の規定により認可を受ける場合に、猟区管理規程の変更の内容と理由を記載した申請書を出してね。 廃止のときも同様に理由を記載して申請書出してね。
法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。
猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 猟区の名称 コレ 二 区域 三 存続期間 四 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類 五 その他政令で定める事項
第三条(基本指針)第一号、第二号及び第四号
1: 環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 2: 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 - 一 鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項 - 二 次条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護管理事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項 - 三 希少鳥獣の保護に関する事項 - 四 指定管理鳥獣の管理に関する事項 - 五 その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項 4: 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
猟区の名前を変更した時はさっさと届け出てね。
法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一 通算して三年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。
- 二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。
環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十条第一項、第十五条第十項、第二十五条第六項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十七条第十項又は第七十五条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。
- 第十条第一項
- 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項(第九条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第一項(学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。))の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第十五条第十項
- 環境大臣又は都道府県知事は、第四項(指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。)の規定に違反し、又は第六項(環境大臣又は都道府県知事は、第四項ただし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。)の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第二十五条(鳥獣等の輸出の規制)第六項
- 環境大臣は、第一項の規定に違反した者に対し、同項に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第三十条第一項若しくは第二項
- 第三十条(措置命令等)第一項
- 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条(特別保護地区)第七項(建物、埋立とか)の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
- 第二項
- 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るために必要があると認めるときは、前条(特別保護地区)第七項(建物、埋立とか)の規定に違反した者若しくは同条第十項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護を図るために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第三十条(措置命令等)第一項
- 第三十七条第十項又は第七十五条第一項
- 第三十七条(危険猟法の許可)第十項
- 環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第七十五条第一項
- 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第九条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第一項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
- 第三十七条(危険猟法の許可)第十項
環境大臣のしごとの一部を職員に委託できるけど条件あるよ。
- 三年以上、保護・管理・狩猟の適正化に関する行政事務やってた
- 生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業したか、コレ並の学力ある、且つ一年以上の行政事務やってた
委託できる仕事は以下の通り
- 許可を受けた上で保護区で捕獲された保護対象(希少鳥獣)の鳥獣を開放するお仕事
- 許可を受けた上で禁猟区で捕獲された鳥獣を開放するお仕事
- これの第一項(保護区でのやつ)の規定に違反した者にたいして開放以外にも必要な処置を取れる
- 特別保護地区で埋め立てとか本当はやっちゃいけないやつを許可取ってやってる人に指示出せる権利 or これに違反した人に原状回復とか原状回復に準ずる措置の命令をする権利
- 無許可で鳥獣を捕獲したやつに場所変更の指示を出す権利 or 諸々の報告を求める権利
(猟区の管理に関する経過措置)
第二条 法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第十四条第九項の規定により委託を受けている者は、法第七十三条第二項において準用する同条第一項の規定により委託を受けた者とみなす。
(販売許可証に関する経過措置)
(環境大臣又は都道府県知事が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間についての経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定している区域及び期間は、改正後の第一条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定した区域及び期間とみなす。
(環境省令への委任)
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七号)の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。
(施行期日)
- 1 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 (罰則に関する経過措置)
- 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。