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February 16, 2022 07:45
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MORISAWAPASSPORTアカデミック版エンドユーザライセンス契約書 | |
株式会社モリサワ(以下「当社」といいます)は、当社のフォント製品(以下「本フォント」といい、関連するドキュメンテーションを含みます)の使用についての契約条件(以下「本契約」といいます)を次の通り定めます。本契約は、当社と本契約に同意し、ライセンスの認証を受けたエンドユーザ(個人・団体を問わず、以下「ライセンス取得者」といいます)との間に適用され、当社からライセンス取得者に提供されるすべての本フォントに適用されるものとし、本フォントのアップデート及び新バージョン(あわせて「アップデート版」といいます)についても適用されるものとします。なお、エンドユーザが、第21条その他本契約の条件について、現在もしくは過去に違反し、またはそれら疑いがあると判断する場合、または、本契約の条件に将来違反する可能性があると判断する場合、その他当社が適当と判断する場合、当社はライセンスの認証を行わないことがあります。 | |
本フォントのパッケージがユーザライセンスシールで閉じられている場合、そのユーザライセンスシールを開封することにより、本契約に同意したものとみなされます。本契約に同意していない場合、ライセンスシール未開封の状態で、パッケージ購入後8営業日以内に、その購入を証明することのできる書類等とともに、購入店にその旨をお申し出ください。返金の処理をいたします。 | |
1.使用の許諾 | |
当社は、ライセンス取得者に対して、本契約の規定に従い本フォントの使用を非独占的に許諾します。許諾の対象となる本フォント、本フォントのライセンス数及び本フォントをインストールして使用することができるデバイスの台数については、別途当社から交付される書面(以下「ライセンス証明書等」といいます)または製品パッケージにより指定されるものとします。なお、許諾の地域的範囲は限定しませんが、当社の書面による承諾を得た場合を除き、ライセンス取得者は日本国内に本店を有する法人もしくは日本国内に居住する自然人に限られるものとします。また、ライセンス証明書等は本契約の一部を構成するものとします。 | |
1)インストール | |
ライセンス証明書または製品パッケージにより指定された台数のデバイスに本フォントをインストールすること。 | |
2)本フォントの使用 | |
本フォントをインストールしたデバイスにおいて、自己の思想・感情及び事実を表現する電子文書を作成するため、次の方法で本フォントを使用すること。 | |
イ.デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用して作成した電子文書、またはデバイスに格納された電子文書の書体を本フォントに指定すること。また、ウェブブラウザやメールソフトの環境設定で表示フォントを本フォントに設定すること。このとき、ライセンス取得者は、デバイスにおいてアプリケーションプログラムの機能を利用し、文字情報への装飾その他の形状に対する加工を指定することができます。 | |
ロ.デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用して書体の文字情報を画像またはアウトラインデータ等の形式で本フォントから抽出し、これをそのまま、または装飾その他の形状に対する加工を施した上で、結合した電子文書を作成すること。 | |
ハ.デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用し、本フォントを埋め込んだ電子文書を作成すること。但し、ライセンス取得者は、本フォントが次の条件により埋め込まれることに同意します。(A)埋め込み前の電子文書で使用されている文字等のみが埋め込まれること、(B)埋め込まれた本フォントが取り出せないこと、かつ(C)埋め込まれた本フォントを用いて電子文書が編集できないこと。 | |
3)電子文書の頒布等 | |
本条の規定に基づいて作成された電子文書またはその出力物について、有償・無償を問わず、表示、展示または譲渡、貸与、頒布及び公衆送信(送信可能化を含む)し、第三者の利用に供すること。例えば、ライセンス取得者は、当該電子文書・出力物等を、有償・無償を問わず、(A)印刷物、(B)映画、テレビ番組、ビデオ、DVD、ゲームソフト等のタイトル・テロップ・フリップ、(C)ウェブサイトのバナー広告、(D)印鑑・スタンプ等の有体物等として利用することができます。但し、その電子文書に結合された文字情報について、第三者に対し、装飾その他の形状に対する加工を施させ、または電子文書上の配置を変更させる場合、当該第三者が、当該文字情報に係る本フォントと同じフォーマット及び同じ文字書体のフォントを利用できる当社のフォント製品のライセンス取得者であることが必要です。 | |
4)バックアップ | |
ライセンス取得者は、デバイスにインストールした本フォントを、そのバックアップを目的とした場合に限り、他の記憶装置または記憶媒体にコピーすることができます。但し、バックアップを目的とした場合であっても、デバイスにインストールしたフォントを別のデバイスにコピーすること、本フォントを他のデバイスにインストールすることはできません。なお、他の記憶装置または記憶媒体にコピーした本フォントは、本フォントをインストールしたデバイスへのリストアのみに使用することができます。 | |
5)変更修正の複製 | |
ライセンス取得者は、本契約の規定に従い許可される必要な用途に使用するため、及び保管の目的に限り、本契約の規定に従って、本フォント、全てのパーツ、コピー、その変更修正を複製することができます。 | |
6)アカデミック版の特則 | |
イ.本項に定める用語の定義は、次のとおりとします。 | |
A)「学生」とは、当社がウェブサイト(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport-academic/definition/)において指定する教育機関(以下「指定教育機関」といいます)が実施する3ヶ月以上の教育課程に在籍する生徒または学生であって、かつ、そのことを学生証等により証明できる者をいいます。但し、幼稚園、小学校、中学校並びにこれらに準ずる学校及び各種学校の幼児、児童及び生徒は除きます。 | |
B)「教職員」とは、指定教育機関に在職する教職員(常勤教員、非常勤教員、臨時職員、事務員を含みます)であって、かつ、そのことを教職員証等により証明できる者をいいます。 | |
C)「学生・教職員版フォント」とは、学生・教職員用に本フォントの使用を許諾するものをいい、MORISAWAPASSPORTアカデミック版をいいます。 | |
ロ.学生・教職員版フォントを取得したライセンス取得者には、次の特則が適用されます。 | |
A)当社によるライセンス認証の際に日本国内に居住する学生または教職員のみが本契約のライセンス取得者となることができます。 | |
B)ライセンス取得者は、営利目的または商業目的で本フォントを使用することができません。 | |
2.デバイスの定義 | |
本契約における「デバイス」とは、(A)本フォントを使用するためにインストールする記憶装置を有し、(B)本フォントのインストール及びそのライセンスの認証の際に、ネットワーク上で単一のものとして認識される特定のコンピュータであって、かつ、(C)ライセンス取得者が所有しまたはリース契約もしくはレンタル契約を受けているもの、またはライセンス取得者の指揮命令を受けて業務を遂行する個人が所有しているものをいい、この単位をもって1台のデバイスと呼びます。なお、1台のデバイスに対して、本契約における1ライセンスが必要です。 | |
3.ライセンスの認証 | |
本フォントのライセンスを取得しようとするエンドユーザは、本フォントのマニュアル等に記載する手続きにより、自らの氏名その他の情報を提供する等して、当社によるライセンスの認証を受けなければなりません。また、ライセンス取得者は、本フォントをインストールして使用するデバイスを変更する場合、ライセンスの認証を再度受ける必要があり、デバイスの変更以外で当社に対して提供した情報に変更が生じた場合には、届出をする必要があります(但し、第6条に違反する変更はできません)。当社が変更の理由とそれを証明する資料の提出を求めたときにはライセンス取得者はこれに従わなければなりません。なお、当社は、ライセンスを認証する際に取得する個人情報を本契約第12条の本フォントのサポート・サービス以外の目的には使用しません。 | |
4.禁止事項 | |
ライセンス取得者は、次に例示する行為その他本契約に記載する許諾の範囲外の行為は一切してはなりません。 | |
1)有償・無償を問わず、本フォントと同じフォーマット及び同じ文字書体のフォントを利用できる当社のフォント製品のライセンス取得者以外の第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を取り出し、取り出させること | |
2)有償・無償を問わず、本フォントと同じフォーマット及び同じ文字書体のフォントを利用できる当社のフォント製品のライセンス取得者以外の第三者に利用させる目的で、本フォントから取り出された文字情報を変形もしくは翻案または改変をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作し、製作させること | |
3)本フォントから取り出した文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに変形もしくは翻案または改変をする等して製作したフォント等の二次的成果物、もしくはこれらのデータを、有償・無償を問わず、第三者に交付、送信その他の方法により頒布すること | |
4)本フォント及び本フォントに含まれるユーティリティ等につき、逆アセンブル、逆コンパイル、または解読すること | |
5)本フォントをネットワーク上のサーバとして機能するデバイスにインストールし、クライアントとして接続する他のデバイスからアクセスして使用すること | |
6)本フォントを当社により指定される台数を超えるデバイスにより使用する目的で、記憶装置または記憶媒体にインストールしたり、複製を作成すること | |
7)本フォントに含まれる、マニュアル等の関連資料及びユーティリティ等の全部であろうと一部であろうと、また如何なる形態であっても、そのコピーを取ること | |
8)権利保護を目的として本フォントにあらかじめ設定された技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方法の公開、または前記方法を用いて本フォントを複製、変形もしくは翻案、改変または使用すること | |
9)本契約の規定に従い、本フォントを使用する場合を除き、本フォントを変更したり、他のソフトウェアやドキュメンテーションと結合したりすること | |
10)本フォントを使用して作成したロゴを商標登録・意匠登録すること | |
5.権利の帰属 | |
本フォントの著作権その他一切の権利、企業秘密は、当社または当社に権利を許諾した第三者(以下「当社のライセンサー」といいます)に帰属しています。また、本フォントから取り出した文字情報を始めとして、この文字情報に基づき製作されたウェイト・スタイル・バージョンを変化させた文字、フォントその他の本フォントの二次的成果物及びそれらのデータについての著作権その他一切の権利は、それが適法に製作されたと否とを問わず、当社または当社のライセンサーに帰属するものとします。よって、ライセンス取得者の権利は、当社のライセンサーからのライセンス及び本契約の各条件によって制限されます。 | |
6.権利の譲渡等の禁止 | |
ライセンス取得者は、如何なる理由があろうとも、当社の書面による許諾を得ずに本フォントの全部または一部を再配布、公衆送信(送信可能化を含む)、貸与、レンタル、擬似レンタル、再販売(中古品取引を含む)、組込をしてはならず、本フォントの使用権を第三者に再許諾し、本フォントもしくは本ライセンス契約上の地位を第三者に譲渡し、またはそれらを担保に供することはできません。また、ライセンス取得者は、ライセンス取得者の指揮命令を受けて業務を遂行する個人に対し、ライセンス取得者の業務遂行以外の目的で本フォントを使用させることはできません。 | |
7.損害賠償額の上限 | |
ライセンス取得者が本フォントの使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わず当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支払った本フォントの使用権許諾の金額を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者の派生的財産的損害及び直接的または間接的な営業上の損害、精神的損害については、如何なる場合であっても当社及び当社のライセンサーはその責めに任じないものとします。 | |
8.保証の範囲 | |
当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的の全てに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。 | |
9.アドビの権利 | |
本フォントが、アメリカ合衆国カルフォルニア州95110-2704、サンノゼ市、パークアベニュー、345所在、アドビ・インコーポレーテッド(以下、「アドビ」といいます)のポストスクリプトフォント技術を含んでいる場合、アドビは、本契約条項に基づくライセンスに関する利害関係者(第三者受益人)であり、その技術に関する限り、当社の他にアドビもまた本契約の遵守をライセンス取得者に直接要求することができます。 | |
10.輸出に関する制限 | |
本フォントは、アメリカ合衆国製の技術で作成されています。よって、如何なるフォームであろうと、本フォント及び本フォントに付随するユーティリティの輸出、再輸出に際してはアメリカ合衆国連邦法の制限を受けます。前記に関する義務は、本契約の終了後においても有効に存続することに同意しなければなりません。 | |
11.アメリカ合衆国政府機関のライセンス取得者 | |
本フォントは、48C.F.R.2.101で定義される「商品項目(commercialitem)」であり、48C.F.R.12.212の定義による「商用コンピュータソフトウェア(commercialcomputersoftware)」と「商用コンピュータソフトウェア文書(commercialcomputersoftwaredocument)」で構成されます。よって、すべてのアメリカ合衆国政府機関のライセンス取得者は、48C.F.R.12.212と48C.F.R.227.7202-1から227.7202-4で定められている通り、本フォントについて、当該規定に記載された権利のみを取得するものとします。(C.F.R.は、アメリカ合衆国政府の行政部及び機関によって官報にて公布される一般的及び永続的な規則を成文化した「CodeofFederalRegulations(連邦規則集)」を指します。) | |
12.サポート及びサービス | |
ライセンス取得者は、当社の現行の製品サポート・サービスに関するポリシー(ライセンス取得者のご希望により入手することができます)に記載されたサポート・サービスを受けることができます。但し、ライセンス取得者に提供される当社のサポート・サービスは、日本国内における日本語によるものに限られるものとします。 | |
13.保管の義務 | |
本契約により、その使用を許諾される本フォントをインストールする際に使用するインストールキー等の識別情報は、ライセンス取得者毎に作成、提供される固有のものです。ライセンス取得者は、それらを厳重に保管し、第三者に開示してはなりません。万一、それらが第三者に使用された場合、その責任はライセンス取得者が負わなければなりません。なお、その場合、ライセンス取得者は、本フォントの使用許諾料金相当額を含む当社が被った全損害を賠償しなければなりません。 | |
14.ライセンスの遵守 | |
本フォントは、著作権法及び国際著作権条約をはじめその他の法令により保護されています。ライセンス取得者は、本フォントを含めたソフトウェアの健全な使用環境の形成に努めなければなりません。本契約の遵守について、ライセンス取得者は、当社から要求された場合、その時点において、本フォントを含む当社のフォント製品及びソフトウェア製品が、各々の製品の有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内にインストール状況の調査報告書、ライセンス証明書等の写しの提出等を含め書面により証明しなければなりません。 | |
15.監査 | |
ライセンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあると当社が判断した場合もしくは第17条により契約解除された場合、当社は、ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、ハードディスク、記憶媒体またはその他のバックアップ媒体及びその他の書類についての監査をライセンス取得者のデバイス所在地等、自宅だけでなく当社が必要と認めた場所で実施することができるものとします。ライセンス取得者は、本契約の終了後であっても、当社が第20条に規定するライセンス取得者の本契約の終了に伴う義務の履行を確認した後3年以内に当社より上記監査の通知があった場合には、その実施日が上記3年の期間の経過後であっても、その監査を受け入れなければなりません。 | |
16.違約賠償 | |
第14条によるインストール状況の開示または第15条による監査の結果等その他の事由により、本フォントの無許可複製の存在が判明した場合、ライセンス取得者は、当該無許可複製した本フォントの書体数に、期間を設定せずに1ライセンスについて1書体の使用を許諾する製品(MORISAWAFontSelectPack1等)の価格を乗じた額及び当社が費やした当該監査の実施費用の合計額を当社に支払わなければなりません。また、本フォントの使用期間が終了または満了した後に、デバイスに本フォントが現存し、または存在していたことが判明したときは、ライセンス取得者の責めに帰すべき事由がない場合を除き、当該現存し、または存在していた本フォントの書体数に基づいて、本条に定める算定式により算出された金額及び費用の合計額を支払われなければなりません。 | |
17.契約の解除 | |
当社は、ライセンス取得者が本契約のいずれかの条項に違反した場合または当社の著作権を侵害した場合には、本契約を解除することができます。なお、ライセンス取得者は、自らの違反行為により、当社が損害を被った場合には、本契約が解除されると否とに拘わらず、その損害を賠償しなければなりません。 | |
18.契約期間 | |
本契約は、本フォントの使用権許諾の代金が当社へ支払われることを条件に、本契約の締結時または本フォントの使用開始時のいずれかの早い時点から成立します。本契約は、当社による解除等によって終了するまで有効とし、また、本契約について有期の契約期間が指定されている場合は、当該契約期間が満了するまで有効とします。なお、当該契約期間の満了にあたりライセンス取得者が本契約の更新を拒絶した場合や当該契約期間満了日までに本契約の更新の手続が完了しない場合、本契約は契約期間満了日をもって終了します。 | |
19.アップデート版の利用等 | |
1) 当社がライセンス取得者にアップデート版を届けるとともに、当社から提供されているアップデート前の本フォント(以下「旧フォント」といいます)に含まれるすべての物品(パッケージ、インストールメディア、フォントメディア等)の返却を求めた場合には、ライセンス取得者は、当社の指定する期日、場所、方法を遵守してこれらの物品を当社に返却しなければなりません。 | |
2) 当社は、ライセンス取得者による本フォントのアップデート版のインストールを可能にするとともに、旧フォントの再インストールに関するサービスに変更もしくは制限を加え、またはこれを廃止することがあります。 | |
3) ライセンス取得者は、アップデート版が利用可能となった場合、アップデート版を旧フォントに優先して使用するように努めるものとします。但し、旧フォントを使用して作成された電子文書の表示、編集及び印刷等を行う目的で旧フォントを使用する場合は、この限りではありません。 | |
20.契約の終了に伴う義務 | |
ライセンス取得者は、本契約が期間の満了または解除等により終了した場合、次に規定する義務を負うものとします。なお、契約終了の事由の如何に拘わらず、当社は、本フォントのライセンス証明書等により指定される契約期間満了日迄の使用権許諾の代金をライセンス取得者に返還しません。 | |
1)ライセンス取得者は、本契約が終了した場合、直ちに本フォントの使用を停止し、本フォントを削除する。また、この場合に当社から求めがあったときは、本フォントをインストールするために当社から提供された全ての有体物(以下総じて「本フォント製品」といい、本契約の規定に従い、または本契約に違反して、それらのコピーを作成している場合には、当該コピーも含みます)を自己の負担で当社に返還しなければなりません。なお、ライセンス取得者は、本フォント製品を紛失する等して返還することができない場合、本フォント製品相当額を当社へ支払わなければなりません。但し、ライセンス取得者は、当社が同意する場合、本フォント製品を廃棄することもできます。 | |
2)ライセンス取得者は、本契約の終了に際し、当社から当社の書式にのっとった誓約書、本フォントの削除証明書等の書類の提出を求められたときには、当該書類に必要事項を記入し、記名押印の上、当社へ返送しなければなりません。 | |
21.反社会的勢力の排除 | |
ライセンス取得者は、当社に対し、自己または自己の役員、従業員もしくは自己の経営に関与する者について、次の各号に定める事項を表明及び保証し、かつ将来にわたって保証するものとします。ライセンス取得者が本条の全部または一部に違反し、またはそのおそれがある場合、当社は、何らの催告を要さず、また、何らの責任を負担せずに本契約を解除することができます。 | |
1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)でないこと、または過去に反社会的勢力でなかったこと。 | |
2)反社会的勢力を利用しないこと。 | |
3)資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと。 | |
4)反社会的勢力と交際していないこと。 | |
5)自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為もしくは名誉や信用を毀損するなどの行為をしないこと。 | |
22.技術的手段等の追加及び条項の追加・修正 | |
1)当社は、本フォントが本契約により許諾される範囲で使用されるために、如何なる技術的手段をも適時追加することができるものとします。 | |
2)当社は、その裁量により、本契約の条項の一部または全部を変更または追加することができます。当社は、当該変更または追加(以下「条件変更等」といいます)を、条件変更等が有効となる7日前に本フォントに関する当社ウェブサイトに掲載するものとします。但し、当社は、条件変更等がライセンス取得者にとって不利益である場合、条件変更等が有効となる30日前に掲載します(これらの7日または30日の期間を「受諾期間」といいます)。当社は、条件変更等の内容、発効日及び変更・追加の理由を、電子メール、ウェブサイトへの掲載その他の手段によりライセンス取得者に通知または公表するものとします。ライセンス取得者が条件変更等を受諾することができないと判断する場合、受諾期間中に当社に条件変更等の受諾拒否を申し出、本契約を解除することができます。この場合でも第20条の規定が適用されます。受諾期間中に当該拒否がなされない場合には、ライセンス取得者が条件変更等に合意したものとみなします。 | |
23.一般条項 | |
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
24.完全合意及び変更の禁止 | |
当社の定めた形式の申請書により合意された場合を除き、本契約は、本フォントに関する、当社及びライセンス取得者の間における完全な合意を示すものであり、口頭、書面または電磁的方法の如何を問わず、本フォントに関する当社及びライセンス取得者間における以前の合意に優先します。第22条第2項に定める場合を除き、本契約は、当社の代表者の書面による同意のない限り、一切の修正または変更を行うことができません。 | |
25.権利放棄及び可分性 | |
当社が本契約に関する権利を行使しないことは、権利放棄を意味するものではありません。当社は、書面によらずに本契約に関する権利を放棄することはありません。また、当社は、当社が本契約に関する権利を放棄した場合であっても、当社が別途明示しない限り、当該権利を過去に遡って放棄すること、または将来に渡って放棄し続けることを意味するものではありません。本契約の条項の一部の条件が違法、無効その他の理由により法的に強制できないことが判明した場合、当該条件は当該条項から切り離されるものとし、他の条件の有効性及び強制力に影響を与えることはありません。 | |
26.言語、見出し等 | |
本契約は日本語で作成され、日本語以外の翻訳版が存在する場合であっても、これは参考のためにのみ作成されたものであり、何らの効力も有しません。また、本契約の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の解釈に影響を及ぼしません。本契約は、本契約を作成したという理由によって、当社の不利になるような解釈はなされないものとします。 | |
27.通知 | |
別段の定めがない限り、ライセンス取得者から当社に対する本契約に関する通知は、書面で、本契約を引用し、かつ、当社の本店所在地宛てに送付されなければなりません。当該通知は、ライセンス取得者から当社に、(a)手渡されたとき、(b)ファクシミリで送信され、かつ、送信機における受領確認書を得たとき、(c)配達証明書付きの書留郵便で送付されてから5営業日後、または(d)民間の宅配業者に預託し、受領確認書を得てから2営業日後に、それぞれなされたものとみなされます。 | |
20200626 |
Author
ys3669
commented
Feb 16, 2022
- アップデート版の記載
- すべて ->全て
- 2.デバイスの定義 (またはライセンス取得者の指揮命令を受けて業務を遂行する個人が所有しているもの)
- アドビ社名
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