Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save orangkucing/635cf31fa5c6fbb92fe0ded0d297c377 to your computer and use it in GitHub Desktop.
中野区平和の森公園の工事現場(第2工区)に2019年4月3日東京消防庁が立入検査に来た際の記録。中野区と東京消防庁の両方からの情報開示。(初版: 2019年6月29日、最終更新日: 2019年8月2日)

中野区平和の森公園の工事現場(第2工区)に2019年4月3日東京消防庁が防災指導に来た際の記録。中野区と東京消防庁の両方からの情報開示

中野区から開示された文書

請求情報の内容: 平和の森公園再整備工事の第2工区で平成31年4月3日ごろの消防立入検査を含む一連の消防査察の全体に関し、平成31年4月23日までに中野区または業者などが消防から取得し、または、その際作成した文書、電磁的記録、メモ、打合せ記録その他本件に関し庁内あるいは業者とのやりとりにかかる打合せ記録簿やメモやファックスなども含む一切。

上の請求情報の内容の文章で「平成31年4月23日までに」という文言は、わたしが開示請求の時に書いた文言ではなく、公園緑地課が勝手に補正した部分です。中野区議会第2回定例会で石坂わたる区議(無所属)の一般質問に豊川都市基盤部長が、4月23日という日付と、消防の報告書の存在を示唆する答弁をしたので、追加で、同様の情報を開示請求しました。すると、上記の4つ(野方消防署からのFAX、打合せ記録簿、EPSの承認願、業務日報)に加えて、立入検査結果通知書が開示されました。

この「立入検査結果通知書」は日付が4月24日になっており、立入があったのも4月24日ということになっています。発泡スチロールをすべて発砲スチロールと誤植していることや、二本線で削除された部分に訂正印がないことから、なんだかよく分からない文書になっています。ひょっとして中野区、日付とか2本線とか改竄してないですか?それとも、4月23日か24日(あるいはその両日)に再度立入検査があったということですか?

立入検査結果通知書に消防法令の関連箇所のコピー2枚が添付されているのは注目に値します。消防署は中野区がまったく消防法令を知らないし調べろと言っても自力で調べる能力すら無いとみなした証拠じゃないですかね。

消防の立入は3回?

@nakanocitizens さんの考察を引用します。

(1)”4/3”に平和の森公園工事フェンス内で消防関係者が激写された件、中野区は議会で“4/23”に東京消防庁の立入検査を受けた、としていましたが、区はこのほど、“4/24”に立入検査があったとする「立入検査結果通知書」を公開しました。はて? https://t.co/PimKsr30xd

— 中野非公式info(自称) (@nakanocitizens) August 1, 2019

(2)立入検査に先立つ3/22に中野区、消防、業者が平和の森公園で”現場立ち会い”を行い、その際消防が区に発泡スチロールの”製品について確認できる資料”を要求、難燃性が”基準から外れているようであれば指定可燃物の表示を行う”などの措置を求めました。それに対し区は謎の「御承認願」(3/25付)を提出

— 中野非公式info(自称) (@nakanocitizens) August 1, 2019

(3)このほど公開された4/24立入検査結果報告書によると、消防は中野区に対し”違反指摘事項”として4項目の指導をしています。指導事項1-3は平和の森公園の発泡スチロール1箇所当たりの仮置き量の制限、各仮置き場所の間の距離、飛散防止、付近の火気禁止、消火器の設置

— 中野非公式info(自称) (@nakanocitizens) August 1, 2019

(4)消防が中野区に指導した平和の森公園の発泡スチロールの1箇所当たりの仮置き量は高さ6m以下面積500㎡以下、相互の距離は3m以上。野方消防署が文書に付けてくれた取扱基準によると高さ6m以下が要求されるのは”指定可燃物”。広域避難場所の平和の森公園にやはり大量の指定可燃物が野積みされてたわけ

— 中野非公式info(自称) (@nakanocitizens) August 1, 2019

(5)平和の森公園が広域避難場所であることから、消防は指導事項4として、発泡スチロールに関し、東京都火災予防条例に定められた”不燃性又は難燃性の判断に資する材質証明書等の資料”の早急な提出を中野区に求めています。前に提出した謎の”御承認願”ではダメだったみたいですね pic.twitter.com/ftL9gz5cK1

— 中野非公式info(自称) (@nakanocitizens) August 1, 2019

東京消防庁から開示された文書

東京消防庁へも中野区へ出したのと同様の文面で開示請求を出しました。しかし「このままだと文書出せないので、補正して!」と電話がかかってきたため、言われるままに補正をして出しなおしたのが次の文面です。わたし自身、消防庁の業務の妨害をしたいわけではありませんので、素直に従ったわけです。補正後の文面で一部開示決定、非開示決定が出ました。

開示請求に係る公文書の件名又は内容(補正後): 中野区平和の森公園(東京都中野区新井3-37)の再整備工事現場(第二工区)へ、4月3日ごろ野方消防署員が出向したことに関する以下の文書。① 出向した車両の当日の運行日誌(出向先が平和の森公園であり日時が特定できるもの)② 出向のきっかけとなった外部からの要請が分かる文書 ③ 現地で撮影した写真と作成した文書

  • 一部開示決定書
    • 本文
    • 別紙1 公文書の件名
      • 平成31年4月3日に中野区平和の森公園へ出向した査察広報車(Y28150)の運行日誌 (別記様式第9号)
      • 平成31年3月21日及び28日並びに同年4月1日に野方消防署が受信した中野区平和の森公園に関するファクシミリ用紙
      • 平成31年4月3日に中野区平和の森公園へ出向した野方消防署員が現地で撮影した写真
    • 別紙2 開示しない部分
      • 個人情報など
  • 非開示決定書
    • 公文書の件名: 中野区平和の森公園(東京都中野区新井3-37)の再整備工事現場(第二工区)へ、4月3日ごろ野方消防署員が出向した際に現地で作成した文書
    • 開示しないこととする理由: 当該公文書は、実施機関で作成及び取得をしておらず、存在しないため
  • 運行日誌.pdf
  • ファクシミリ用紙.pdf
  • ③ 現地で撮影した写真

消防が現地で作成した文書は不存在

上にも書きましたが、今回の東京消防庁への情報公開請求では、最初にわたしが出した開示請求が補正(= 民間人が書いた請求の内容の曖昧さや誤りを公務員が補い正しくすること)されています。「補正して!」という電話の相手の野方消防署員の方がたいへんに誠実そうな声の方で、消防の業務に大いに協力したいとこちらに思わせてくださいました。

わたしが今回の東京消防庁への情報開示請求に際し受け入れた補正で大きい点は次の2つです:

  • 消防査察という用語を使わないで「出向」とする
  • 東京消防庁という用語を使わないで「野方消防署」とする

まあ、中野区には消防査察という用語を使って開示請求かけて文書が出てますので、消防庁がなんと言おうと消防査察なのだと思います。実際、野方消防署から出向した車は査察広報車(Y28150)ですし。

それにしても、最終的に "現地で作成した文書"(一般に、行政機関が業務で作成したメモは公文書です)を不存在にするとは消防庁なかなかトリッキーなことをやってくれますね。ネットにある写真動画に、現地でメモを作成する制帽の消防職員が写っています。「補正して!」という電話の会話の中では、"現地で作成したメモ" は開示できるという話だったので、すごく楽しみにしていたのに。

しかし、この非開示決定は重要な情報を含んでいます。開示しない理由が「当該公文書は、実施機関で作成及び取得をしておらず、存在しない」であることに注意してください。つまり、野方消防署では作成及び取得をしていないにすぎないのです。言い換えれば、ネットにある写真や動画に写っている、現地でメモを作成する制帽の方は野方消防署員ではなくもっと偉い方であるということが証明されたことになるのです。

メモを作成する制帽の偉い方

(メモを作成する制帽の偉い方 @nakanocitizens さんのツイートより)

(by @orangkucing 初版: 2019年6月29日、最終更新日: 2019年8月2日)


他の資料へのリンク

発泡スチロール関連

関連するまとめなど

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment